• 地方住宅供給公社法施行令
    • 第1条 [地方住宅供給公社を設立することができる市]
    • 第2条 [他の法令の準用]
    • 第3条

地方住宅供給公社法施行令

平成24年6月1日 改正
第1条
【地方住宅供給公社を設立することができる市】
地方住宅供給公社法第8条の政令で指定する人口五十万以上の市は、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市及び堺市とする。
第2条
【他の法令の準用】
次の法令の規定については、地方住宅供給公社を、市のみが設立したものにあつては当該市(第23号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。
建築基準法第18条同法第87条第1項第87条の2第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)
土地収用法第11条第1項ただし書、第15条第1項第17条第1項第1号同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
公共用地の取得に関する特別措置法第5条ただし書(同法第45条において準用する場合を含む。)及び第8条同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条
宅地造成等規制法第11条同法第12条第3項において準用する場合を含む。)
22号
不動産登記法第16条第116条第117条及び第118条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)
25号
津波防災地域づくりに関する法律第76条第1項同法第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第85条同法第87条第5項において準用する場合を含む。)
33号
景観法施行令第22条第2号同令第24条において準用する場合を含む。)
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
土地収用法第21条第1項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)行政機関若しくはその地方支分部局の長地方住宅供給公社
土地収用法第21条第2項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)行政機関又はその地方支分部局の長地方住宅供給公社
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)都道府県知事地方住宅供給公社
公共用地の取得に関する特別措置法第8条同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第1項行政機関若しくはその地方支分部局の長地方住宅供給公社
公共用地の取得に関する特別措置法第8条同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第2項行政機関又はその地方支分部局の長地方住宅供給公社
登記手数料令第19条国又は地方公共団体の職員地方住宅供給公社の役員又は職員
第3条
勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、地方住宅供給公社を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
地方住宅供給公社法(以下「法」という。)附則第二項の規定により同項の公益法人がその組織を変更して地方住宅供給公社となるときは、法附則第三項の認可のあつた日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、公益法人については解散の登記、地方住宅供給公社については組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九条)第三条に定める登記をしなければならない。
法附則第九項の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、下水道、河川、砂防設備及び急傾斜地崩壊防止施設とする。
法附則第九項の規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
附則
昭和44年6月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附則
昭和44年7月31日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年八月一日)から施行する。
附則
昭和46年11月15日
(施行期日)
この政令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十六年十二月十五日)から施行する。
附則
昭和46年11月22日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十六年十二月十五日)から施行する。
附則
昭和48年3月31日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十八年四月十二日)から施行する。
附則
昭和48年9月29日
(施行期日)
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附則
昭和49年1月10日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年二月一日)から施行する。
附則
昭和49年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二百九条の七から第二百九条の十二までを削る改正規定、第二百十条から第二百十条の九まで及び第二百十条の十三第一項の改正規定、第二百十条の十九及び第二百十条の二十に係る改正規定、附則第四条及び第五条に係る改正規定、附則第六条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第二十二条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和49年8月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年10月28日
(施行期日)
この政令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年十月三十一日)から施行する。
附則
昭和50年1月9日
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附則
昭和50年9月30日
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則
昭和50年10月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
附則
昭和54年9月4日
(施行期日)
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則
昭和55年10月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
附則
昭和56年4月24日
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。
附則
昭和63年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
附則
昭和63年4月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年9月6日
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
昭和63年11月11日
(施行期日)
この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。
附則
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。
附則
平成2年11月9日
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附則
平成2年11月9日
(施行期日)
この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附則
平成3年10月18日
(施行期日)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成4年7月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成四年八月一日から施行する。
附則
平成5年2月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則
平成5年5月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
附則
平成6年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則
平成7年2月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成7年6月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。
附則
平成9年11月6日
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
附則
平成11年11月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成13年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十三年八月一日)から施行する。
附則
平成14年1月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十四年五月三十日)から施行する。
附則
平成14年11月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年1月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
第4条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年5月25日
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成17年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則
平成17年12月21日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年6月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年9月22日
(施行期日)
この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。
附則
平成18年11月6日
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。ただし、第三条の規定は、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月三十日)から施行する。
附則
平成18年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
附則
平成20年10月31日
(施行期日)
この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附則
平成22年2月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成23年5月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月1日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。

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