冷凍保安規則
平成22年3月19日 改正
第2条
【用語の定義】
1
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
③
不活性ガス 二酸化炭素、フルオロカーボン十二、フルオロカーボン十三、フルオロカーボン十三B一、フルオロカーボン二十二、フルオロカーボン百十四、フルオロカーボン百十六、フルオロカーボン百二十四、フルオロカーボン百二十五、フルオロカーボン百三十四a、フルオロカーボン四百一A、フルオロカーボン四百一B、フルオロカーボン四百二A、フルオロカーボン四百二B、フルオロカーボン四百四A、フルオロカーボン四百七A、フルオロカーボン四百七B、フルオロカーボン四百七C、フルオロカーボン四百七D、フルオロカーボン四百七E、フルオロカーボン四百十A、 フルオロカーボン四百十B、フルオロカーボン四百十三A、フルオロカーボン四百十七A、フルオロカーボン四百二十二A、フルオロカーボン四百二十二D、フルオロカーボン四百二十三A、フルオロカーボン五百、フルオロカーボン五百二、フルオロカーボン五百七A、フルオロカーボン五百九A及びヘリウム
第3条
【第一種製造者に係る製造の許可の申請】
1
法第5条第1項の規定により、同項第2号の許可を受けようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地(移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。
法第56条の7第2項の認定を受けた同条第1項の指定設備(以下「認定指定設備」という。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者 | 様式第一の高圧ガス製造許可申請書製造計画書 法第56条の8第1項の指定設備認定証の写し |
認定指定設備を使用せずに高圧ガスの製造をしようとする者 | 様式第一の高圧ガス製造許可申請書 製造計画書 |
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参照条文
第4条
【第二種製造者に係る製造の届出】
1
法第5条第2項の規定により、同項第2号の届出をしようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をする者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができる。
認定指定設備を使用して高圧ガスの製造をする者 | 様式第二の高圧ガス製造届書 製造施設等明細書 法第56条の8第1項の指定設備 認定証の写し |
認定指定設備を使用せずに高圧ガスの製造をする者 | 様式第二の高圧ガス製造届書 製造施設等明細書 |
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参照条文
第5条
【冷凍能力の算定基準】
法第5条第3項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
③
自然環流式冷凍設備及び自然循環式冷凍設備にあつては、次の算式によるものをもつて一日の冷凍能力とする。R=QA備考 この式において、R、Q及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。R 一日の冷凍能力(単位 トン)の数値Q冷媒ガスの種類に応じて、それぞれ次の表の該当欄に掲げる数値
A 蒸発部又は蒸発器の冷媒ガスに接する側の表面積(単位 平方メートル)の数値
冷媒ガスの種類 | Q |
二酸化炭素 | 一・〇二 |
アンモニア | 〇・六四 |
R三十二 | 〇・六三 |
プロピレン | 〇・五八 |
R四百十A | 〇・五七 |
R百二十五 | 〇・五〇 |
R四百四A | 〇・五〇 |
R四百七C | 〇・四九 |
R二十二 | 〇・四七 |
R百三十四a | 〇・三六 |
R十二 | 〇・三四 |
R百二十四 | 〇・二四 |
R十一 | 〇・一〇 |
備考 この規則においてR三十二、R四百十A、R百二十五、R四百四A、R四百七C、R二十二、R百三十四a、R十二、R百二十四及びR十一は、それぞれフルオロカーボン三十二、フルオロカーボン四百十A、フルオロカーボン百二十五、フルオロカーボン四百四A、フルオロカーボン四百七C、フルオロカーボン二十二、フルオロカーボン百三十四a、フルオロカーボン十二、フルオロカーボン百二十四及びフルオロカーボン十一とする。 |
④
前三号に掲げる製造設備以外の製造設備にあつては、次の算式によるものをもつて一日の冷凍能力とする。R=V÷Cこの式において、R、V及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。R 一日の冷凍能力(単位 トン)の数値V 多段圧縮方式又は多元冷凍方式による製造設備にあつては次のイの算式により得られた数値、回転ピストン型圧縮機を使用する製造設備にあつては次のロの算式により得られた数値、その他の製造設備にあつては圧縮機の標準回転速度における一時間のピストン押しのけ量(単位 立方メートル)の数値イ+0.08ロ 60×0.785tn(—)これらの式において、、、t、n、D及びdは、それぞれ次の数値を表すものとする。圧縮機の標準回転速度における最終段又は最終元の気筒の一時間のピストン押しのけ量(単位 立方メートル)の数値圧縮機の標準回転速度における最終段又は最終元の前の気筒の一時間のピストン押しのけ量(単位 立方メートル)の数値t 回転ピストンのガス圧縮部分の厚さ(単位 メートル)の数値n 回転ピストンの一分間の標準回転数の数値D 気筒の内径(単位 メートル)の数値d ピストンの外径(単位 メートル)の数値C 冷媒ガスの種類に応じて、それぞれ次の表の該当欄に掲げる数値又は算式により得られた数値これらの算式において、、及びは、それぞれ次の数値を表すものとする。温度零下十五度における冷媒ガスの乾き飽和蒸気(非共沸混合冷媒ガスにあつては、気液平衡状態の蒸気)の比体積(単位 立方メートル毎キログラム)の数値温度零下十五度における冷媒ガスの乾き飽和蒸気(非共沸混合冷媒ガスにあつては、気液平衡状態の蒸気)のエンタルピー(単位 キロジュール毎キログラム)の数値凝縮完了温度三十度、過冷却五度のときの冷媒ガスの過冷却液(非共沸混合冷媒ガスにあつては、温度二十五度の気液平衡状態の液)のエンタルピー(単位 キロジュール毎キログラム)の数値
冷媒ガスの種類 | 圧縮機の気筒一個の体積五千立方センチメートル以下のもの | 圧縮機の気筒一個の体積五千立方センチメートルを超えるもの |
R二十一 | 四十九・七 | 四十六・六 |
R百十四 | 四十六・四 | 四十三・五 |
ノルマルブタン | 三十七・二 | 三十四・九 |
イソブタン | 二十七・一 | 二十五・四 |
クロルメチル | 十四・五 | 十三・六 |
R百三十四a | 十四・四 | 十三・五 |
R十二 | 十三・九 | 十三・一 |
R五百 | 十二・〇 | 十一・三 |
プロパン | 九・六 | 九・〇 |
R二十二 | 八・五 | 七・九 |
アンモニア | 八・四 | 七・九 |
R五百二 | 八・四 | 七・九 |
R十三B一 | 六・二 | 五・八 |
R十三 | 四・四 | 四・二 |
エタン | 三・一 | 二・九 |
二酸化炭素 | 一・八 | 一・七 |
その他のガス | 13900VA÷0.75(hA—hB) | 13900VA÷0.80(hA—hB) |
備考 一 多元冷凍方式による製造設備にあつては、最終元の冷媒ガスをもつてこの表の冷媒ガスとする。 二 多段圧縮方式又は多元冷凍方式による製造設備にあつては、最終段又は最終元の気筒をもつてこの表の圧縮機の気筒とみなす。 三 この規則においてR二十一、R百十四、R五百、R五百二、R十三B一及びR十三は、それぞれフルオロカーボン二十一、フルオロカーボン百十四、フルオロカーボン五百、フルオロカーボン五百二、フルオロカーボン十三B一及びフルオロカーボン十三とする。 |
⊟
参照条文
第7条
【定置式製造設備に係る技術上の基準】
1
製造のための施設(以下「製造施設」という。)であつて、その製造設備が定置式製造設備(認定指定設備を除く。)であるものにおける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
①
圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所及び火気(当該製造設備内のものを除く。)の付近にないこと。ただし、当該火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない。
⑤
凝縮器(縦置円筒形で胴部の長さが五メートル以上のものに限る。)、受液器(内容積が五千リットル以上のものに限る。)及び配管(経済産業大臣が定めるものに限る。)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、耐震設計構造物の設計のための地震動(以下この号において「設計地震動」という。)、設計地震動による耐震設計構造物の耐震上重要な部分に生じる応力等の計算方法(以下この号において「耐震設計構造物の応力等の計算方法」という。)、耐震設計構造物の部材の耐震設計用許容応力その他の経済産業大臣が定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とすること。ただし、耐震設計構造物の応力等の計算方法については、経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めたもの(経済産業大臣がその計算を行うに当たつて十分な能力を有すると認めた者による場合に限る。)によることができる。
⑥
冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び配管以外の部分について許容圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う試験に合格するものであること。
⑪
受液器にガラス管液面計を設ける場合には、当該ガラス管液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、当該受液器(可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係るものに限る。)と当該ガラス管液面計とを接続する配管には、当該ガラス管液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講ずること。
第9条
【製造の方法に係る技術上の基準】
法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
②
高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、一日に一回以上当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
第10条
【第一種製造者に係る承継の届出】
法第10条第2項の規定により第一種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の第一種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第10条の2
【第二種製造者に係る承継の届出】
法第10条の2第2項の規定により第二種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の二の第二種製造事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第17条
【第一種製造者に係る軽微な変更の工事等】
第18条
【第二種製造者に係る変更の工事等の届出】
1
法第14条第4項の規定により届出をしようとする第二種製造者は、様式第六の高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書(認定指定設備の設置の工事をする旨を届け出ようとする者にあつては、指定設備認定証の写し)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第24条
【協会等の完成検査の報告】
2
法第20条第4項の規定により報告をしようとする指定完成検査機関は、様式第十二の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第26条の2
【販売業者に係る承継の届出】
法第20条の4の2第2項の規定により販売業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第十三の二の高圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第28条
【販売業者に係る変更の届出】
法第20条の7の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第十四の販売に係る高圧ガスの種類変更届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第30条
【高圧ガスの販売の事業の廃止の届出】
法第21条第5項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第十七の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第31条
【輸入検査の申請等】
1
法第22条第1項本文の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第十八の輸入検査申請書に様式第十八の二の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第31条の2
【協会等が行う輸入検査の申請等】
1
前条の規定は、協会が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第1項中「法第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第3項中「都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
2
法第22条第1項第1号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について協会が行つた輸入検査に応じ、様式第十九の二の高圧ガス保安協会輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
前条の規定は、指定輸入検査機関が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第1項中「法第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定輸入検査機関」と、同条第3項中「都道府県知事」とあるのは「指定輸入検査機関」と読み替えるものとする。
4
法第22条第1項第1号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について指定輸入検査機関が行つた輸入検査に応じ、様式第十九の三の指定輸入検査機関輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第31条の3
【輸入高圧ガスに係る技術上の基準】
法第22条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験又は経済産業大臣がこれと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格することとする。
第35条
【危害予防規程の届出等】
1
法第26条第1項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第二十の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
大規模地震対策特別措置法第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガスのみの製造に係る事業所を除く。以下次項において同じ。)に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
4
大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に掲げる事項の細目について、法第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
5
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガスのみの製造に係る事業所を除き、同法第2条第1項に規定する東南海・南海地震(以下「東南海・南海地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
6
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による東南海・南海地震防災対策推進地域の指定の際、当該東南海・南海地震防災対策推進地域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都府県知事に提出しなければならない。
7
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガスのみの製造に係る事業所を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
8
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道県知事に提出しなければならない。
第36条
【冷凍保安責任者の選任等】
1
法第27条の4第1項の規定により、同項第1号又は第2号に掲げる者(以下この条、次条及び第39条において「第一種製造者等」という。)は、次の表の上欄に掲げる製造施設の区分(認定指定設備を設置している第一種製造者等にあつては、同表の上欄各号に掲げる冷凍能力から当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)に応じ、製造施設ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任しなければならない。この場合において、二以上の製造施設が、設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御されているときは、当該二以上の製造施設を同一の製造施設とみなし、これらの製造施設のうち冷凍能力(認定指定設備を設置している場合にあつては、当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)が最大である製造施設の冷凍能力を同表の上欄に掲げる冷凍能力として、冷凍保安責任者を選任することができるものとする。
製造施設の区分 | 製造保安責任者免状の交付を受けている者 | 高圧ガスの製造に関する経験 |
一 一日の冷凍能力が三百トン以上のもの | 第一種冷凍機械責任者免状 | 一日の冷凍能力が百トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験 |
二 一日の冷凍能力が百トン以上三百トン未満のもの | 第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状 | 一日の冷凍能力が二十トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験 |
三 一日の冷凍能力が百トン未満のもの | 第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状又は第三種冷凍機械責任者免状 | 一日の冷凍能力が三トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験 |
2
法第27条の4第1項第1号の経済産業省令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
①
製造設備が可燃性ガス及び毒性ガス(アンモニアを除く。)以外のガスを冷媒ガスとするものである製造施設であって、次のイからチまでに掲げる要件を満たすもの(アンモニアを冷媒ガスとする製造設備により、二酸化炭素を冷媒ガスとする自然循環式冷凍設備の冷媒ガスを冷凍する製造施設にあつては、アンモニアを冷媒ガスとする製造設備の部分に限る。)
ハ
圧縮機の高圧側の圧力が許容圧力を超えたときに圧縮機の運転を停止する高圧遮断装置のほか、次の(1)から(7)までに掲げるところにより必要な自動制御装置を設けるものであること。
(2)
強制潤滑装置を有する開放型圧縮機には、潤滑油圧力が運転に支障をきたす状態に至る圧力まで低下したときに圧縮機を停止する装置を設けること。ただし、作用する油圧が〇・一メガパスカル以下である場合には、省略することができる。
ニ
製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設にあつては、ハに掲げるところによるほか、次の(1)から(3)までに掲げる自動制御装置を設けるとともに、次の(4)から(8)までに掲げるところにより必要な自動制御装置を設けるものであること。
(3)
ガス漏えい検知警報設備が通電されなければ冷凍設備が稼動しないことを確保する装置(停電時には、当該検知警報設備の電源を自動的に蓄電池又は発電機等の非常用電源に切り替えることができる機構を有するものに限る。)を設けること。
3
法第27条の4第1項第2号に規定する冷凍保安責任者を選任する必要のない第二種製造者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
第37条
【冷凍保安責任者の選任等の届出】
法第27条の4第2項において準用する法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第二十一の冷凍保安責任者届書に当該冷凍保安責任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
⊟
参照条文
第38条
【製造保安責任者免状の交付を受けている者の職務の範囲】
法第29条第2項の経済産業省令で定める製造保安責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に係る保安について職務を行うことができる範囲は、次の表の上欄に掲げる製造保安責任者免状の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
製造保安責任者免状の種類 | 職務を行うことができる範囲 |
第一種冷凍機械責任者免状 | 製造施設における製造に係る保安 |
第二種冷凍機械責任者免状 | 一日の冷凍能力が三百トン未満の製造施設における製造に係る保安 |
第三種冷凍機械責任者免状 | 一日の冷凍能力が百トン未満の製造施設における製造に係る保安 |
第39条
【冷凍保安責任者の代理者の選任等】
2
法第33条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第二十二の冷凍保安責任者代理者届書に、当該代理者が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
⊟
参照条文
第41条
【協会等が保安検査を行う特定施設の指定等】
3
法第35条第1項第1号の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする第一種製造者は、様式第二十五の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
5
法第35条第1項第1号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする第一種製造者は、様式第二十六の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第42条
【協会等の保安検査の報告】
2
法第35条第3項の規定により報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第二十八の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第43条
【保安検査の方法】
1
法第35条第4項の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。
第44条
【定期自主検査を行う製造施設等】
2
法第35条の2の経済産業省令で定めるものは、製造施設(第36条第2項第1号に掲げる製造施設(アンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であつて、その製造設備の一日の冷凍能力が二十トン以上五十トン未満のものを除く。)とする。
⊟
参照条文
第46条
【完成検査に係る認定の申請等】
1
法第39条の2第1項の規定により、法第20条第3項第2号の認定の申請をしようとする第一種製造者は、様式第二十九の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第48条
【保安検査に係る認定の申請等】
1
法第39条の4第1項の規定により、法第35条第1項第2号の認定の申請をしようとする第一種製造者は、様式第三十一の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第50条
【協会等による調査の申請等】
1
法第39条の7第1項の規定により、協会又は検査組織等調査機関(以下この条において「協会等」という。)が行う調査を受けようとする第一種製造者は、様式第三十三の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
第52条
【認定内容の変更の届出】
1
法第39条の9第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第三十七の認定完成検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第39条の9第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第三十八の認定保安検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第54条
【検査記録の作成】
第55条
【検査記録の届出】
1
法第39条の11第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第三十九の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
法第39条の11第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第四十の保安検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第56条
【指定設備に係る認定の申請】
1
法第56条の7第1項の規定により認定を受けようとする者は、様式第四十一の指定設備認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関(以下「指定設備認定機関等」という。)に提出しなければならない。
第57条
【指定設備に係る技術上の基準】
法第56条の7第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第59条
【指定設備認定証の再交付】
法第56条の8第3項において準用する法第56条の4第3項の規定により、指定設備認定証の再交付を受けようとする者は、様式第四十三の指定設備認定証再交付申請書を、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に提出しなければならない。
第60条
【表示】
法第56条の9第1項において準用する法第56条の5の規定により指定設備認定証の交付を受けた者が行う表示は、認定指定設備の厚肉の部分の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように、次の各号に掲げる事項をその順序で打刻することにより、又は当該事項をその順序で打刻、鋳出しその他の方法により記した板を溶接、はんだ付け若しくはろう付けすることにより行うものとする。
第61条
【指定設備認定証の返納】
法第56条の9第2項において準用する法第56条の6の規定により、指定設備認定証の返納をしようとする者は、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に返納しなければならない。
⊟
参照条文
第62条
【指定設備認定証が無効となる設備の変更の工事等】
1
認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等(転用を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備認定証は無効とする。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。
3
第1項ただし書の場合において、認定指定設備の変更の工事を行つた者又は認定指定設備の移設等を行つた者は、当該認定指定設備に係る指定設備認定証に、変更の工事の内容及び変更の工事を行つた年月日又は移設等を行つた年月日を記載しなければならない。
第62条の2
【認定指定設備の移設等に係る調査の申請等】
⊟
参照条文
第63条
【冷凍設備に用いる機器の指定】
法第57条の経済産業省令で定めるものは、もつぱら冷凍設備に用いる機器(以下単に「機器」という。)であつて、一日の冷凍能力が三トン以上(フルオロカーボン(不活性のものに限る。)にあつては、五トン以上。)の冷凍機とする。
⊟
参照条文
第64条
【機器の製造に係る技術上の基準】
法第57条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
①
機器の冷媒設備(一日の冷凍能力が二十トン未満のものを除く。)に係る経済産業大臣が定める容器(ポンプ又は圧縮機に係るものを除く。以下この号において同じ。)は、次に適合すること。
イ
材料は、当該容器の設計圧力(当該容器を使用することができる最高の圧力として設計された適切な圧力をいう。以下この条において同じ。)、設計温度(当該容器を使用することができる最高又は最低の温度として設定された適切な温度をいう。以下この号において同じ。)、製造する高圧ガスの種類等に応じ、適切なものであること。
ホ
溶接部(溶着金属部分及び溶接による熱影響により材質に変化を受ける母材の部分をいう。以下同じ。)は、母材の最小引張強さ(母材が異なる場合は、最も小さい値)以上の強度を有するものでなければならない。ただし、アルミニウム及びアルミニウム合金、銅及び銅合金、チタン及びチタン合金又は九パーセントニッケル鋼を母材とする場合であつて、許容引張応力の値以下で使用するときは、当該許容引張応力の値の四倍の値以上の強度を有する場合は、この限りでない。
第68条の2
【産業保安監督部長に対する都道府県知事の報告】
1
都道府県知事は、法第74条第4項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第四十七の事故報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
事故の区分 | 報告期限 |
一 次のイからニまでのいずれかに該当する事故 イ 死者が一名以上、重傷者(負傷の治療に要する期間が三十日以上の負傷者をいう。)が二名以上若しくは軽傷者(負傷の治療に要する期間が三十日未満の負傷者をいう。)が六名以上の人身被害又はこれと同等以上の人身被害が生じた事故 ロ 直接に生ずる物的被害の総額が一億円以上の事故 ハ 大規模な火災又はガスの大量の漏えいがあつた事故その他重大な社会的影響を及ぼしたと認められる事故 ニ 同一の事業所において事故を発生した日から一年を経過しない間に発生した事故 | 事故発生の日から十日以内 |
二 前号に規定する事故以外の事故 | 当該事故が発生した月の一月分の事故を取りまとめ、翌月十日まで |
別表第一
【第二十五条関係】
検査項目 | 完成検査の方法 |
1 製造設備が定置式製造設備である製造施設の場合 | |
一 第七条第一項第一号の引火性又は発火性の物のたい積の状況 | 一 冷凍設備の圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管(以下「高圧部」という。)の付近について、引火性又は発火性の物のたい積(作業に必要なものを除く。)の有無を目視により検査する。 |
二 第七条第一項第一号の火気の付近にないこと | 二 冷凍設備の高圧部の付近の火気を取り扱う施設(当該製造設備内のものを除く。)の有無を目視により検査する。高圧部と同一の室に火気を取り扱う施設がある場合にあつては、高圧部の外面から火気までの距離を巻尺その他の測定器具により測定する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合にあつては、高圧部と火気を取り扱う施設との間に設けられた防火上有効な壁の設置状況を目視により検査する。 |
三 第七条第一項第二号の警戒標 | 三 製造施設の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。 |
四 第七条第一項第三号の漏えいガスが滞留しない構造 | 四 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の高圧部を設置する室の冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
五 第七条第一項第四号の冷媒ガスが漏えいしない構造 | 五 製造設備の防振措置、衝撃防護措置、防食措置等の状況を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
六 第七条第一項第五号の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造 | 六 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視及び図面により検査する。 |
七 第七条第一項第六号の冷媒設備の耐圧試験 | 七 冷媒設備の配管以外の部分を耐圧試験用設備を用いた許容圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。 |
八 第七条第一項第六号の冷媒設備の気密試験 | 八 冷媒設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた許容圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
九 第七条第一項第七号の冷媒設備の圧力計 | 九 冷媒設備(圧縮機(当該圧縮機が強制潤滑方式であつて、潤滑油圧力に対する保護装置を有するものは除く。)の油圧系統を含む。)の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
十 第七条第一項第八号の冷媒設備の安全装置 | 十 冷媒設備の安全装置の設置状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
十一 第七条第一項第九号の冷媒設備の安全弁等の放出管 | 十一 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の安全弁又は破裂板(大気に冷媒ガスを放出することのないものを除く。)の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視により検査する。 |
十二 第七条第一項第十号の受液器の丸形ガラス管液面計 | 十二 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器に丸形ガラス管液面計が設けられていないことを目視、図面等により検査する。 |
十三 第七条第一項第十一号の受液器のガラス管液面計 | 十三 受液器に設けられたガラス管液面計に講じた破損を防止するための措置の状況を目視により検査する。また、可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備にあつては、当該設備に係る受液器と当該ガラス管液面計とを接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十四 第七条第一項第十二号の可燃性ガスの製造施設の消火設備 | 十四 可燃性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視によるほか、記録等により検査し、当該消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十五 第七条第一項第十三号の受液器の周囲の流出を防止するための措置 | 十五 毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の受液器(内容積が一万リツトル以上のものに限る。)の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
十六 第七条第一項第十四号の冷媒設備に係る電気設備 | 十六 可燃性ガス(アンモニアを除く。)を冷媒ガスとする冷媒設備に係る電気設備の位置及び当該可燃性ガスに対し防爆性能を有する構造であることを、目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
十七 第七条第一項第十五号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 十七 可燃性ガス又は毒性ガスの製造施設におけるガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十八 第七条第一項第十六号の毒性ガスの製造設備に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置 | 十八 毒性ガスの製造設備に講じた当該毒性ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を、目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
十九 第七条第一項第十七号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置 | 十九 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。 |
2 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合 | |
一 第七条第一項第一号の引火性又は発火性の物のたい積の状況 | 一 冷凍設備の高圧部の付近について、引火性又は発火性の物のたい積(作業に必要なものを除く。)の有無を目視により検査する。 |
二 第七条第一項第二号の警戒標 | 二 製造施設の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。 |
三 第七条第一項第三号の漏えいガスが滞留しない構造 | 三 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の高圧部を設置する室の冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
四 第七条第一項第四号の冷媒ガスが漏えいしない構造 | 四 製造設備の防振措置、衝撃防護措置、防食措置等の状況を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
五 第七条第一項第六号の冷媒設備の耐圧試験 | 五 冷媒設備の配管以外の部分を耐圧試験用設備を用いた許容圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。 |
六 第七条第一項第六号の冷媒設備の気密試験 | 六 冷媒設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた許容圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
七 第七条第一項第七号の冷媒設備の圧力計 | 七 冷媒設備(圧縮機(当該圧縮機が強制潤滑方式であつて、潤滑油圧力に対する保護装置を有するものは除く。)の油圧系統を含む。)の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
八 第七条第一項第八号の冷媒設備の安全装置 | 八 冷媒設備の安全装置の設置状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
九 第七条第一項第十号の受液器の丸形ガラス管液面計 | 九 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器に丸形ガラス管液面計が設けられていないことを目視、図面等により検査する。 |
十 第七条第一項第十一号の受液器のガラス管液面計 | 十 受液器に設けられたガラス管液面計に講じた破損を防止するための措置の状況を目視により検査する。また、可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備にあつては、当該設備に係る受液器と当該ガラス管液面計とを接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十一 第七条第一項第十二号の可燃性ガスの製造施設の消火設備 | 十一 可燃性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視によるほか、記録等により検査し、当該消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
備考 | |
一 第六十九条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。 | |
二 移設等に係る冷媒設備であつて、当該冷媒設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。 |
別表第三
【第四十七条第一項関係】
項目 | 完成検査に係る認定の基準 |
一 本社の体制について | |
イ 保安に係る基本姿勢 | 一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
ロ 保安管理 | 一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。 三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
二 事業所の体制について | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
イ 保安に係る基本姿勢 | 一 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が、就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 |
ロ 組織 | 一 事業所においては、保安管理、設備管理及び運転管理を担当する組織(以下これらを総称して「管理担当組織」という。)が設置されているとともに、各管理担当組織の長が選任されていること。ただし、一の管理担当組織の長が他の管理担当組織の長を兼務することは認められない。 二 保安管理を担当する組織の意見が、設備管理及び運転管理に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 三 管理担当組織間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 各級管理者(職制)と法定管理者(冷凍保安責任者)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 五 運転管理を担当する組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験十年以上(管理担当組織の経験年数を通算する。)で、かつ、第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 六 保安管理を担当する組織の長は、事業所の認定に関する業務を統括し、その責任者となることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 七 保安管理を担当する組織の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 八 運転管理を担当する組織に所属している者の五十パーセント以上が製造保安責任者免状を有していること。 九 保安管理を担当する組織の意見が保安関連予算・教育訓練計画等に十分に反映されることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 十 運転員の交替・引継ぎ体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 十一 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
ハ 業務 | 一 管理担当組織の業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 保安管理、設備管理及び運転管理に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。 三 規程・基準類の制定、改正の手順が、明確に定められ、かつ、定期的に見直しが実施されていること。 四 設備管理を担当する組織において、製造施設の新設、増設、変更に当たつての材料の選択、腐食、摩耗等の保安対策上、特に配慮すべき事項に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。 五 設備管理を担当する組織において、製造施設の新設、増設、変更に当たつて機器の採用に関する方針が定められていること。 六 運転管理を担当する組織において、運転マニュアルを常備していること。 七 保安管理を担当する組織において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、冷凍関連事故情報等)を積極的に収集することが、明確に定められ、かつ、その情報を規程類の作成等に有効に活用していること。 八 保安管理を担当する組織は、検査結果(分析・評価を含む。)を総合的に把握し、設備管理、運転管理等に有効に活用していること。 |
ニ 教育訓練 | 一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 イ 保安関連情報に関する事項 ロ 規程・基準類の履行の徹底に関する事項 ハ 自主的保安活動に関する事項 ニ 提案制度に関する事項 ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項 ヘ その他教育訓練全般に関する事項 二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。 三 教育訓練用資機材が保有又は調達され、有効に活用されていること。 |
ホ 事故防止対策 | 一 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明する体制及び事業所内外の事故情報を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。 |
ヘ 工事管理 | 一 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 ロ 運転管理を担当する組織と工事を担当する組織との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項 ハ 工事作業管理の徹底に関する事項 ニ その他工事管理に関する事項 |
ト 協力会社 | 一 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 ロ 協力会社の選定に関する事項 ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項 ニ その他協力会社の管理に関する事項 |
チ 防災体制 | 一 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 イ 災害が発生した場合にあつては、事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項 ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項 ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項 ニ 緊急停止に関する事項 ホ 関係官庁に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項 ヘ 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項 ト その他防災管理に関する事項 |
三 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について | |
イ 認定完成検査組織 | 一 認定完成検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 三 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。 五 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 六 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
ロ 認定完成検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。 二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。 三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。 四 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
ハ 認定完成検査の検査管理 | 一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。 五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。 |
備考 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ハの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 |
別表第四
【第四十九条第一項関係】
項目 | 保安検査に係る認定の基準 |
一 本社の体制について | |
イ 保安に係る基本姿勢 | 一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
ロ 保安管理 | 一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。 三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
二 事業所の体制について | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
イ 保安に係る基本姿勢 | 一 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が、就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 |
ロ 組織 | 一 事業所においては、保安管理、設備管理及び運転管理を担当する組織(以下これらを総称して「管理担当組織」という。)が設置されているとともに、各管理担当組織の長が選任されていること。ただし、一の管理担当組織の長が他の管理担当組織の長を兼務することは認められない。 二 保安管理を担当する組織の意見が、設備管理及び運転管理に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 三 管理担当組織間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 各級管理者(職制)と法定管理者(冷凍保安責任者)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 五 運転管理を担当する組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験十年以上(管理担当組織の経験年数を通算する。)で、かつ、第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 六 運転管理を担当する組織に所属している者の五十パーセント以上が製造保安責任者免状を有していること。 七 保安管理を担当する組織の長は、事業所の認定に関する業務を統括し、その責任者となることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 八 保安管理を担当する組織の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 九 保安管理を担当する組織の意見が保安関連予算・教育訓練計画等に十分に反映されることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 十 運転員の交替・引継ぎ体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 十一 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
ハ 業務 | 一 管理担当組織の業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 保安管理、設備管理及び運転管理に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。 三 規程・基準類の制定、改正の手順が、明確に定められ、かつ、定期的に見直しが実施されていること。 四 設備管理を担当する組織において、製造施設の新設、増設、変更に当たつての材料の選択、腐食、摩耗等の保安対策上、特に配慮すべき事項に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。 五 運転管理を担当する組織において、運転マニュアルを常備していること。 六 保安管理を担当する組織において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、冷凍関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、その情報を規程類の作成等に有効に活用していること。 七 設備管理を担当する組織及び運転管理を担当する組織において、日常検査、通常検査及び定期検査の種類に応じ検査方法を明確に定め、かつ、文書化し、適切な検査を実施していること。 八 保安管理を担当する組織は、検査結果(分析・評価を含む。)を総合的に把握し、設備管理、運転管理等に有効に活用していること。 |
ニ 教育訓練 | 一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 イ 保安関連情報に関する事項 ロ 規程・基準類の履行の徹底に関する事項 ハ 自主的保安活動に関する事項 ニ 提案制度に関する事項 ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項 ヘ その他教育訓練全般に関する事項 二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。 三 教育訓練用資機材が保有又は調達され、有効に活用されていること。 |
ホ 事故防止対策 | 一 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明する体制及び事業所内外の事故情報を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。 |
ヘ 工事管理 | 一 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 ロ 運転管理を担当する組織と工事を担当する組織との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項 ハ 工事作業管理の徹底に関する事項 ニ その他工事管理に関する事項 |
ト 協力会社 | 一 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 ロ 協力会社の選定に関する事項 ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項 ニ その他協力会社の管理に関する事項 |
チ 防災体制 | 一 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 イ 災害が発生した場合にあつては、事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項 ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項 ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項 ニ 緊急停止に関する事項 ホ 関係官庁に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項 ヘ 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項 ト その他防災管理に関する事項 |
三 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について | |
イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置 | 一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。 二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。 三 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。 |
ロ 認定保安検査組織 | 一 認定保安検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 三 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
ハ 認定保安検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。 二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。 三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。 四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
ニ 認定保安検査の検査管理 | 一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。 五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
備考 一 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄三イの項目については適用しないものとする。 二 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ニの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 |
附則
2
この省令施行前に高圧ガス取締法施行規則(以下「旧規則」という。)第十一条第一項第九号の規定により通商産業大臣が同等以上のものと認めた試験については、第十条第五号の規定により通商産業大臣が同等以上のものと認めたものとみなす。
4
通商産業大臣の行なつた第三種冷凍機械主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験に合格している者についての第二十八条および第二十九条の規定については、第二十八条中「その第二種冷凍機械主任者免状または第三種冷凍機械主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験を行なつた都道府県知事。以下次条において同じ。」とあるのは「居住地を管轄する都道府県知事」と、第二十九条中「通商産業大臣」とあるのは「当該作業主任者免状の交付を行なつた都道府県知事(昭和四十三年六月一日前に第三種冷凍機械主任者免状の交付を受けている者が同日以後における最初の再交付を受けようとする場合にあつては、居住地を管轄する都道府県知事)」とする。
附則
昭和43年4月15日
2
この省令の施行の際現に第二種冷凍機械主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験に合格している者についての改正後の冷凍保安規則第二十八条および第二十九条の規定の適用については、第二十八条中「その第二種冷凍機械主任者免状または第三種冷凍機械主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験を行なつた都道府県知事。以下次条において同じ。」とあるのは「居住地を管轄する都道府県知事」と、第二十九条中「通商産業大臣」とあるのは「当該作業主任者免状の交付を行なつた都道府県知事(この省令の施行前に第二種冷凍機械主任者免状の交付を受けている者がこの省令の施行後における最初の再交付を受けようとする場合にあつては、居住地を管轄する都道府県知事)」とする。
附則
昭和53年8月14日
2
この省令の施行の際現に高圧ガス取締法第五条第一項若しくは第十四条第一項の規定による許可を受け、又は第五条第二項若しくは第十四条第三項の規定による届出をして設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している製造施設(以下「既存製造施設」という。)については、次の各号に掲げる改正後の冷凍保安規則(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。