東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法
平成23年8月30日 改正
第3条
【東南海・南海地震防災対策推進地域の指定等】
1
内閣総理大臣は、東南海・南海地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域を、東南海・南海地震防災対策推進地域(以下「推進地域」という。)として指定するものとする。
3
内閣総理大臣は、第1項の規定による推進地域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係都府県の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村の意見を聴かなければならない。
第4条
【地震防災対策強化地域との調整】
内閣総理大臣は、東南海・南海地震に関する観測及び測量のための施設等の整備が図られ、並びに東南海・南海地震の発生の予知に資する科学技術の水準が向上することにより、前条第1項の規定による推進地域の指定を受けた地域が大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による東南海・南海地震に係る地震防災対策強化地域の指定を受けることとなったときは、当該地域について前条第1項の規定による推進地域の指定の解除をするものとする。この場合においては、同条第5項中「前三項」とあるのは、「前項」とする。
第5条
【基本計画】
2
基本計画は、国の東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する基本的方針、東南海・南海地震防災対策推進計画(災害対策基本法第2条第9号に規定する防災業務計画、同条第10号に規定する地域防災計画又は石油コンビナート等災害防止法第31条第1項に規定する石油コンビナート等防災計画のうち、次条第1項各号に掲げる事項について定めた部分をいい、以下「推進計画」という。)及び東南海・南海地震防災対策計画(第7条第1項又は第2項に規定する者が東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関し作成する計画をいい、以下「対策計画」という。)の基本となるべき事項その他推進地域における地震防災対策の推進に関する重要事項について定めるものとする。
第6条
【推進計画】
1
第3条第1項の規定による推進地域の指定があったときは、災害対策基本法第2条第3号に規定する指定行政機関の長(指定行政機関が内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項の委員会又は災害対策基本法第2条第3号ロに掲げる機関若しくは同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては当該指定行政機関をいい、指定行政機関の長から事務の委任があった場合にあっては当該事務については当該委任を受けた同条第4号に規定する指定地方行政機関の長をいう。)及び同条第5号に規定する指定公共機関(指定公共機関から委任された業務については、当該委任を受けた同条第6号に規定する指定地方公共機関)は同条第9号に規定する防災業務計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
2
前項に規定する指定があったときは、災害対策基本法第21条に規定する地方防災会議等(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村長)は同法第2条第10号に規定する地域防災計画において、石油コンビナート等災害防止法第27条第1項に規定する石油コンビナート等防災本部及び同法第30条第1項に規定する防災本部の協議会は同法第31条第1項に規定する石油コンビナート等防災計画において、前項各号に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。
第7条
【対策計画】
1
推進地域内において次に掲げる施設又は事業で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者(前条第1項に規定する者を除き、東南海・南海地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として基本計画で定める者に限る。)は、あらかじめ、当該施設又は事業ごとに、対策計画を作成しなければならない。
第8条
【対策計画の特例】
1
2
東南海・南海地震防災規程を作成した者は、前条第6項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その東南海・南海地震防災規程の写しを市町村長に送付しなければならない。東南海・南海地震防災規程を変更したときも、同様とする。