勤労者財産形成促進法施行規則
平成25年5月31日 改正
第1条の2
【勤労者の貯蓄金の管理】
2
法第6条第1項第1号イ(3)の厚生労働省令で定める事由は、行政官庁が、同号イ(3)の勤労者の貯蓄金の管理を行つている事業主であつて当該勤労者からの貯蓄金の返還の請求に応じないものに対して、当該管理を中止すべきことを命じたこととする。
第1条の2の3
【情報通信の技術を利用する方法】
1
令第13条第2項(令第14条の22第1項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第6条第1項第1号に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等又は同項第2号の2に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機と勤労者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて勤労者の閲覧に供し、当該勤労者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(令第13条第2項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
第1条の3
【令第十三条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等】
1
令第13条の4第2項第4号の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
①
年金支払開始日(法第6条第2項第1号ロに規定する年金支払開始日をいう。以下この条において同じ。)から当該契約に基づく最後の年金の支払が行われる日(以下この条において「年金支払日」という。)の直前の年金支払日までの期間における年金支払額(令第13条の4第1項に規定する年金支払額をいう。以下この条において同じ。)を当該期間にわたつて同額とし、当該契約に基づく最後の年金支払日における年金支払額を同日前の年金支払日における年金支払額を超え、かつ、当該契約が令第1条の2に定める金融機関、信託会社又は金融商品取引業者を相手方とする預貯金等(法第6条第1項第1号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)の預入等(同号(イからハまでを除く。)に規定する預入等をいう。第3号、次条及び第14条の3において同じ。)に関する契約である場合にあつては、当該年金支払額の二倍に相当する額に満たない額とする方法
②
年金支払開始日から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の年金支払日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とする方法
③
年金支払開始日から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の年金支払日の直前の年金支払日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とし、当該契約に基づく最後の年金支払日における年金支払額を同日の直前の年金支払日における年金支払額を超え、かつ、当該契約が令第1条の2に定める金融機関、信託会社又は金融商品取引業者を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約である場合にあつては、当該年金支払額の二倍に相当する額に満たない額とする方法
3
令第13条の4第3項の申出は、同項に規定する当初の年金支払期間の二分の一を経過した後、当該契約に基づく最後の年金支払日前の年金支払日における当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の金額が当該年金支払日における年金支払額以下の額となる見込みである旨を明らかにして行うものとする。
7
令第13条の4第5項の申出は、重度障害の状態又は前項に定める状態となつた旨及び特例年金支払額(令第13条の4第5項に規定する特例年金支払額をいう。以下この項において同じ。)又は特例年金支払額による年金の最後の支払の日を明らかにして行うものとする。
9
令第13条の4第6項の厚生労働省令で定める額は、支払が行われる年金ごとに、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額とする。
第1条の4
【令第十三条の五第一号ロの厚生労働省令で定める場合】
令第13条の5第1号ロの厚生労働省令で定める場合は、次表の上欄に掲げる預貯金等及びこれに係る利子等(法第6条第1項第1号イ(1)に規定する利子等をいう。第1条の9第1号において同じ。)に係る金銭により、当該預貯金等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる預貯金等の預入等を行う場合とする。
国債 | 社債等 令第2条第3項第6号の受益証券 |
社債等 | 令第2条第3項第6号の受益証券 |
令第2条第3項第6号の受益証券 | 令第2条第3項第7号の受益証券 |
第1条の4の2
【令第十三条の六の厚生労働省令で定める計算】
令第13条の6の厚生労働省令で定める預貯金等の額の計算は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
①
預貯金の預入に関する契約 最後の法第6条第1項第1号イに規定する預入等の日(以下この条において「最後の預入等の日」という。)における当該預貯金の元本について、同日を含む利子の計算期間については当該計算期間に対応する利回りにより、当該計算期間後の利子の計算期間については同日における利回りにより行う方法
②
合同運用信託の信託に関する契約 最後の預入等の日における当該合同運用信託の元本について、同日を含む収益の分配の計算期間については当該計算期間に対応する利回りにより、当該計算期間後の収益の分配の計算期間については同日における利回りにより行う方法
③
有価証券の購入に関する契約 最後の預入等の日における当該有価証券の額面金額等(租税特別措置法第4条の3第1項第3号に規定する額面金額等をいう。)に同日を含む利子又は収益の分配の計算期間の初日から最後の預入等の日までの期間に対応した利子又は収益の分配の額を加えた額の合計額について、同日における利回りにより行う方法
⊟
参照条文
第1条の5
【生命保険契約等の区分】
令第13条の9第1項の生命保険契約等の区分は、次のとおりとする。
①
被保険者又は被共済者が死亡した場合(重度障害の状態となつた場合を含む。次号及び第1条の9において同じ。)において保険金又は共済金が支払われることとされている法第6条第1項第2号に規定する生命保険契約等(次号に該当するものを除く。)
第1条の6
【令第十三条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等】
1
令第13条の10第2項第4号の厚生労働省令で定める方法は、年金支払開始日(法第6条第2項第2号ロに規定する年金支払開始日をいう。第7項において同じ。)から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額(令第13条の10第1項に規定する年金支払額をいう。以下この項において同じ。)を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の年金の支払が行われる日(以下この条において「年金支払日」という。)までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とする方法とする。
4
令第13条の10第3項の申出は、重度障害の状態又は前項に定める状態となつた旨及び特例年金支払額(令第13条の10第3項に規定する特例年金支払額をいう。以下この条において同じ。)又は特例年金支払額に剰余金等相当額(令第13条の10第4項に規定する剰余金等相当額をいう。第6項において同じ。)を加えて得た額による年金の最後の支払の日を明らかにして行うものとする。
5
令第13条の10第3項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。
6
令第13条の10第3項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から当該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間内の日で厚生労働省令で定める日は、特例年金支払額に剰余金等相当額を加えて得た額による年金の最後の支払の日とする。
7
令第13条の10第4項の厚生労働省令で定める額は、次のいずれかの額とする。
①
年金支払開始日以後に分配された剰余金又は割り戻された割戻金を、その分配され、又は割り戻された日以後の最初の応当日(年金支払開始日の属する年の翌年以後の各年における当該年金支払開始日に応当する日をいう。以下同じ。)以後の一年間における年金の支払にのみ充てる場合にあつては、当該剰余金又は割戻金の額を当該一年間における年金の支払回数で除して得た額に相当する額
⊟
参照条文
第1条の7
【令第十三条の十一第四号の厚生労働省令で定める金銭】
令第13条の11第4号の厚生労働省令で定める金銭は、法第6条第2項第2号の生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。
第1条の10
【令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等】
第1条の6第1項の規定は令第13条の15において準用する令第13条の10第2項第4号の厚生労働省令で定める方法について、第1条の6第2項の規定は令第13条の15において準用する令第13条の10第3項の厚生労働省令で定める方法について、第1条の6第3項の規定は令第13条の15において準用する令第13条の10第3項の厚生労働省令で定める状態について、第1条の6第4項の規定は令第13条の15において準用する令第13条の10第3項の申出について、第1条の6第5項の規定は令第13条の15において準用する令第13条の10第3項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日について、第1条の6第6項の規定は令第13条の15において準用する令第13条の10第3項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から当該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間内の日で厚生労働省令で定める日について、第1条の6第7項の規定は令第13条の15において準用する令第13条の10第4項の厚生労働省令で定める額について準用する。この場合において、第1条の6第1項中「令第13条の10第1項」とあるのは「令第13条の15において準用する令第13条の10第1項」と、同条第4項中「令第13条の10第3項に」とあるのは「令第13条の15において準用する令第13条の10第3項に」と、「剰余金等相当額(令第13条の10第4項に規定する剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額(令第13条の15において準用する令第13条の10第4項に規定する剰余金相当額」と、同条第6項中「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、同条第7項第1号中「剰余金又は割り戻された割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割り戻された」とあるのは「分配された」と、「剰余金又は割戻金」とあるのは「剰余金」と、同項第2号中「剰余金又は割り戻された割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割り戻された」とあるのは「分配された」と、「剰余金又は割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割戻金が割り戻された」とあるのは「分配された」と、「分配又は割戻金の割戻し」とあるのは「分配」と読み替えるものとする。
第1条の11
【令第十三条の十六の厚生労働省令で定める金銭】
令第13条の16の厚生労働省令で定める金銭は、法第6条第2項第3号の損害保険契約の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。
第1条の12の2
【令第十三条の二十第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等】
1
第1条の2の3の規定は令第13条の20第2項において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法について、第1条の2の4の規定は令第13条の20第2項において準用する令第13条第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、第1条の2の3第1項第1号イ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第6条第1項第1号に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等又は同項第2号の2に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約(法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約をいう。以下同じ。)を締結した者」と、同号ロ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、同条第2項中「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、同条第3項中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、第1条の2の4第1号中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は令第13条の20第4項において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法及び令第13条の20第4項において準用する令第13条第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、前項中「金融機関等」」とあるのは「生命保険会社等又は損害保険会社」」と読み替えるものとする。
第1条の13
【令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類】
令第14条第1項第1号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
①
持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約(法第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下同じ。)に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等(令第14条第1項に規定する払出し等をいう。以下この条において同じ。)をする場合 次に掲げる書類
イ
その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等(法第6条第4項第1号ロに規定する頭金等をいう。次号イ、第1条の18及び第1条の21において同じ。)の額及び令第14条の3に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し払出し等をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
ロ
その者の住民票の写し(その者の転勤その他のやむを得ない事情により当該住宅がその者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が当該住宅に居住することとなるとその者が申し出る場合には、当該申出に係る書面、当該やむを得ない事情を明らかにする書類、当該住宅に居住するその者の配偶者又は扶養親族(所得税法第2条第1項第34号の扶養親族をいう。以下この号、第1条の14第3号及び第1条の14の2第2号において同じ。)の住民票の写し及び当該配偶者又は扶養親族がその者の配偶者又は扶養親族であることを明らかにする書類。次号、第1条の18及び第1条の21において同じ。)
②
持家である住宅の増改築等(法第6条第4項第1号ロに規定する増改築等をいう。以下同じ。)のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等をする場合 次に掲げる書類
イ
その増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる住宅の登記事項証明書、当該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日、当該増改築等に係る頭金等の額及び令第14条の3に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該増改築等に関し払出し等をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金額の額以上の額であること、当該増改築等をした住宅の床面積並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
ハ
当該増改築等に係る工事に係る建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の写し若しくは同法第7条第5項の規定による検査済証の写し又は租税特別措置法施行規則第18条の21第15項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類の写し(当該増改築等に係る工事に要する費用が百万円以下である場合には、これらのいずれかの書類又は当該増改築等に係る工事が令第14条の2各号に掲げるいずれかの工事に該当すること及び当該工事が完了したことを明らかにする書類)
第1条の14
【住宅の要件】
令第14条第2項(令第14条の9第2項及び第14条の16第2項において準用する場合を含む。)に規定する住宅に係る厚生労働省令で定める床面積、経過年数その他必要な事項は、当該住宅が次に掲げる要件を満たすものであることとする。
②
当該住宅が令第36条第2項に規定する既存住宅である場合には、次のいずれかに該当するものであること。
ロ
主要構造部(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造(同条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とした住宅である場合には、その取得の日以前二十五年以内に建設されたものであること。
⊟
参照条文
第1条の14の3
【令第十四条の二第三号の厚生労働省令で定める室】
令第14条の2第3号の居室、調理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものは、租税特別措置法施行令第26条第25項第3号に規定する居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
第1条の14の4
【令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準】
令第14条の2第4号ロの厚生労働省令で定める基準は、租税特別措置法施行令第26条第25項第4号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
第1条の14の5
【令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替】
令第14条の2第5号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第26条第25項第5号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合させる修繕又は模様替とする。
第1条の14の6
【令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替】
令第14条の2第6号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第26条第25項第6号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める修繕又は模様替とする。
第1条の15
【令第十四条の三の厚生労働省令で定める借入金】
令第14条の3の厚生労働省令で定める借入金は、当該持家の取得等(令第14条第1項第1号に規定する持家の取得等をいう。以下この条において同じ。)のための対価の全部又は一部の支払に充てるために借り入れた借入金で、当該持家の取得等の日から一年以内に一括して償還する方法により償還することとされているものとする。
第1条の16
【令第十四条の六第三号の厚生労働省令で定める方法】
令第14条の6第3号の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
①
事業主等(法第6条第4項第1号に規定する事業主等をいう。以下この条、第1条の20及び第1条の23において同じ。)及び財形住宅貯蓄取扱機関(令第14条の6第1号に規定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この条において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法
②
事業主等から及び財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関(租税特別措置法第29条第2項に規定する政令で定める者を含む。以下この条、第1条の20及び第1条の23において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法
第1条の17
【令第十四条の八第四号の厚生労働省令で定める金銭】
令第14条の8第4号の厚生労働省令で定める金銭は、法第6条第4項第2号の生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。
第1条の18
【令第十四条の九第一項第一号の厚生労働省令で定める書類】
令第14条の9第1項第1号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
①
持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等(令第14条の9第1項に規定する保険金等をいう。以下この条において同じ。)の支払をする場合 次に掲げる書類
イ
その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等の額及び令第14条の10に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
②
持家である住宅の増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の支払をする場合 次に掲げる書類
イ
その増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等を充てる住宅の登記事項証明書、当該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日、当該増改築等に係る頭金等の額及び令第14条の10に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該増改築等に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の額以上の額であること、当該増改築等をした住宅の床面積並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
⊟
参照条文
第1条の21
【令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類】
令第14条の16第1項第1号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
①
持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等(令第14条の16第1項に規定する満期返戻金等をいう。以下この条において同じ。)の支払をする場合 次に掲げる書類
イ
その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等の額及び令第14条の17に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
②
持家である住宅の増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の支払をする場合 次に掲げる書類
イ
その増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等を充てる住宅の登記事項証明書、当該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日、当該増改築等に係る頭金等の額及び令第14条の17に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該増改築等に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の額以上の額であること、当該増改築等をした住宅の床面積並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
⊟
参照条文
第1条の23の2
【令第十四条の二十二第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等】
第1条の2の3の規定は令第14条の22第2項において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法について、第1条の2の4の規定は令第14条の22第2項において準用する令第13条第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、第1条の2の3第1項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と読み替えるものとする。
第1条の24
【法第六条の二第一項第六号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるもの等】
法第6条の2第1項第6号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものは、当該勤労者が指定するものとする。
⊟
参照条文
第1条の25
前条の規定は、法第6条の3第2項第6号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるもの及び同条第3項第6号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものについて準用する。
第2条の2
【令第二十七条第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等】
第1条の2の3の規定は令第27条第2項において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法について、第1条の2の4の規定は令第27条第2項において準用する令第13条第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、第1条の2の3第1項第1号イ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第6条第1項第1号に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等又は同項第2号の2に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「信託会社等」と、同条第1項第1号ロ及び第3項並びに第1条の2の4第1号中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「信託会社等」と読み替えるものとする。
第5条
【規約の変更の認可の申請】
法第7条の11第3項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書面を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
第11条の2
【令第二十七条の二十八第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等】
1
第1条の2の3の規定は令第27条の28第2項において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法について、第1条の2の4の規定は令第27条の28第2項において準用する令第13条第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、第1条の2の3第1項第1号イ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第6条第1項第1号に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等又は同項第2号の2に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「信託会社等」と、同条第1項第1号ロ及び第3項並びに第1条の2の4第1号中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「信託会社等」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は令第27条の28第4項において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法及び令第27条の28第4項において準用する令第13条第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、前項中「信託会社等」とあるのは「銀行等」と読み替えるものとする。
第22条
【転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき負担軽減措置】
令第35条第1項の厚生労働省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。
①
転貸貸付けに係る住宅資金(法第9条第1項に規定する住宅資金をいう。以下同じ。)の償還を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、次に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。
イ
毎年の割賦償還金の額(転貸貸付相当額(令第35条第1項第1号に規定する転貸貸付相当額をいう。以下同じ。)を上回る額により当該住宅資金の貸付けを行う場合(以下「増額貸付けを行う場合」という。)にあつては、当該割賦償還金の額のうち転貸貸付相当額に係る割賦償還金の額)は、当該転貸貸付けに係る貸付金の利率を割賦償還に係る償還利率として計算した場合の額以下の額とすること。
②
次のいずれかの措置
イ
増額貸付けを行う場合には、当該住宅資金の額から当該転貸貸付相当額を控除した額(以下「増額分の額」という。)の償還を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、次に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。
(1)
償還利率(償還期間が五年を超える場合にあつては、その償還の開始の日から少なくとも五年間における償還利率)を当該増額分の額の住宅の取得に要する資金をその償還期間を当該増額分の額に係る償還期間と同一の期間として金融機関、保険業法第2条第2項に規定する保険会社その他資金の貸付けを行う者(以下この号において「資金貸付金融機関等」という。)から借り入れることとする場合に支払うこととなる毎年の利子相当額から当該年に係る転貸貸付相当額の一パーセントに相当する額(その額が三万円を超えるときは、三万円とし、以下「負担相当額」という。)を控除した額を基礎として算定される利率以下の利率とすること。
ロ
転貸貸付けに係る住宅資金の割賦償還の開始の日から五年間における各年の負担相当額の合算額(以下「五年分の負担相当額」という。)以上の金額を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、割賦償還の開始の日から五年以内に、一時金(当該一時金の支払をする日前一年以内に支払うべき当該住宅資金に係る償還利息に相当する額以下の額で当該償還利息に充てるためのものに限る。)として当該勤労者に支払うこと。
ハ
負担相当額以上の金額を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、転貸貸付けに係る貸付金の割賦償還の開始の日から五年以上の期間にわたつて、毎年、当該期間に係る当該貸付金に係る償還利息の全部又は一部に充てるため、当該勤労者に支払うこと。
ニ
転貸貸付けに係る住宅の取得に要する資金を資金貸付金融機関等から借り入れる場合において、その償還が償還期間を五年以上の期間とする割賦償還の方法によることとされるときは、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、その償還期間(その償還期間が五年を超える場合にあつては、その償還の開始の日から少なくとも五年間)にわたつて、毎年、当該期間に係る償還利息の全部又は一部に充てるため、当該年に係る負担相当額以上の金額を、当該勤労者に支払うこと。
ホ
転貸貸付けに係る住宅資金の貸付けに併せて、住宅又は住宅の用に供する宅地若しくはこれに係る借地権を当該勤労者に分譲する場合には、住宅又は住宅の用に供する宅地若しくはこれに係る借地権の譲渡価額を、住宅にあつては次に掲げる額を合計した額(特別の事情がある場合において当該合計した額の変更について機構の承認があつたときは、当該変更後の額)から、住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権にあつてはその時価から、それぞれ五年分の負担相当額を控除した額以下の額とすること。
第24条
【福利厚生会社の範囲】
法第9条第3項の厚生労働省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
①
次のいずれにも該当する法人(当該法人に出資する事業主及び当該法人に出資する事業主団体の総数又は当該法人に出資する事業主若しくは当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主に雇用される勤労者の総数の合計数が相当程度以上である法人(次号において「特定法人」という。)を除く。)
第24条の2
【登録】
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第24条の4
【登録基準】
1
厚生労働大臣は、第24条の2第1項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
①
住宅資金の貸付けの業務を行う法人であつて、毎会計年度において、当該会計年度の前会計年度における当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対する住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額の当該前会計年度における住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額に占める割合が、おおむね百分の五十以上であること。ただし、住宅資金の貸付けの業務を行う法人であつて申請の日の属する会計年度に当該業務を開始したものにあつては、申請の日の属する会計年度の翌会計年度において、当該会計年度における当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対する住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額の当該会計年度における住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額に占める割合が、おおむね百分の五十以上であることが見込まれること。
④
当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対し、転貸貸付けに係る住宅資金の貸付けを行うに当たつて第22条第1号に規定する措置を講ずるものであること。
第24条の6
【変更の届出】
登録福利厚生会社は、第24条の2第1項各号に掲げる事項について変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第24条の8
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録福利厚生会社は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
登録福利厚生会社に出資する事業主及び事業主団体並びに当該事業主及び当該事業主団体の構成員である事業主に雇用される勤労者その他の利害関係人は、登録福利厚生会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録福利厚生会社の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
⊟
参照条文
第25条の3
【勤労者の同意の方法】
中小企業の事業主が、法第14条第2項の規定により、当該中小企業の事業主が構成員となつている事務代行団体に事務を委託しようとするときは、書面により勤労者の同意を得なければならない。
第25条の4
【法第十四条第二項の事務の委託の方式】
中小企業の事業主が、法第14条第2項の規定により、当該中小企業の事業主が構成員となつている事務代行団体に事務を委託するときは、当該中小企業の事業主が処理すべき事務について、その事業場ごとに一括して委託を行わなければならない。この場合において、当該委託に係る契約は、書面により締結しなければならない。
第26条
【報告】
厚生労働大臣は、必要と認めるときは、その都度文書により、法第17条第2項第1号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしている勤労者(払込代行契約(法第6条第9項に規定する払込代行契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している勤労者を除く。)を雇用する事業主又は法第17条第2項第2号の払込代行契約を締結し、若しくは法第14条の規定により委託を受けている事務代行団体に対し、同項に規定する事項について報告を求めることができる。
附則
附則
昭和57年10月1日
2
勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定により、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の勤労者財産形成促進法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約を同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものとみなす場合における改正令による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第十三条の二第一項の預貯金等の区分については、改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第一条の二第三号、第五号及び第六号の規定にかかわらず、国債、同条第五号に規定する社債等及び同条第六号の受益証券は、同一の預貯金等の区分とする。
附則
平成3年11月12日
2
この省令の施行の日前に締結された勤労者財産形成促進法(以下「法」という。)第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に対する改正後の勤労者財産形成促進法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の三第五項及び第一条の六第五項(第一条の十において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の三第五項中「当該契約で定めた日」とあるのは「同条第三項の金融機関等が指定した日」と、第一条の六第五項中「当該契約で定めた日」とあるのは「同条第三項の生命保険会社等が指定した日」と、第一条の十において準用する第一条の六第五項中「当該契約で定めた日」とあるのは「令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の損害保険会社が指定した日」とする。
3
附則第一項ただし書に定める日前に締結された法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する新規則第一条の十四及び第一条の十四の二の規定の適用については、第一条の十四第一号中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上(当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては、床面積が四十平方メートル以上)」と、第一条の十四の二第三号中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上(当該工事の請負契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては、床面積が四十平方メートル以上)」とする。
附則
平成5年3月31日
2
この省令の施行の日前に締結された勤労者財産形成促進法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第一条の十四及び第一条の十四の二の規定の適用については、第一条の十四第一号中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が同日から平成六年三月三十一日までの間に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」と、第一条の十四の二第三号中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(当該工事の請負契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該工事の請負契約が同日から平成六年三月三十一日までの間に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」とする。
附則
平成5年7月2日
2
平成五年四月一日前に締結された勤労者財産形成促進法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第一条の十四及び第一条の十四の二の規定の適用については、第一条の十四第一号中「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が同日から勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令の施行の日(以下この号及び次条第三号において「施行日」という。)前に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上、当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が施行日から平成六年三月三十一日までの間に締結された場合にあつては床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」と、第一条の十四の二第三号中「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(当該工事の請負契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該工事の請負契約が同日から施行日前に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上、当該工事の請負契約(令第十四条の二第一号に掲げる工事に係るものに限る。)が施行日から平成六年三月三十一日までの間に締結された場合にあつては床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」とする。
附則
平成5年10月20日
2
平成五年四月一日前に締結された勤労者財産形成促進法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第一条の十四の二の規定の適用については、同条第三号中「床面積が五十平方メートル以上」とあるのは、「床面積が五十平方メートル以上(当該工事の請負契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該工事の請負契約が同日から平成五年七月二日前に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上、当該工事の請負契約が同日から勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令の施行の日(以下この号において「施行日」という。)前に締結された場合にあつては床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル(令第十四条の二第二号に掲げる工事に係るものにあつては、五十平方メートル)以上、当該工事の請負契約が施行日から平成六年三月三十一日までの間に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル(令第十四条の二第二号又は第三号に掲げる工事に係るものにあつては、五十平方メートル)以上)」とする。
附則
平成15年3月31日
第2条
(経過措置)
日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。