土地家屋調査士法施行令
平成24年3月22日 改正
第4条
【法第六十三条第一項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者】
法第63条第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、次の各号に掲げる事業について、不動産の表示に関する登記につき必要な調査若しくは測量をしようとし、又はその登記を申請しようとする当該各号に定める者とする。
①
土地改良法による土地改良事業 土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法第8条第1項に規定する農地保有合理化法人をいう。第7号において同じ。)、農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法第11条の12に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業を行う者に限る。)をいう。第8号において同じ。)であつて一般社団法人若しくは一般財団法人であるもの又は土地改良法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う同法第3条に規定する資格を有する者
②
国土調査法第2条第1項第3号の規定による地籍調査 土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
⑦
農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業その他の農地保有の合理化に関する事業で農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された農業振興地域の区域内において行われるもの 農地保有合理化法人
⑬
独立行政法人都市再生機構法第11条第1項第1号から第16号まで並びに第2項及び第3項の事業 独立行政法人都市再生機構(土地区画整理法第3条第1項、都市再開発法第2条の2第1項又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第119条第1項の規定による施行者である場合を除く。)
附則
附則
平成5年7月30日
第7条
(土地家屋調査士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第三条第二項の規定により同項に規定する旧農地保有合理化促進事業の実施について従前の例によることとしている間は、前条の規定による改正後の土地家屋調査士法施行令第四条第一号中「農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法第三十四条の規定により設立されたもの」とあるのは「農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法第三十四条の規定により設立されたもの、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の際現に存する同令第二条の規定による改正前の農地法施行令(以下「旧農地法施行令」という。)第一条の三に規定する同法第三十四条の規定により設立された法人(以下「旧農地保有合理化民法法人」という。)」と、同条第七号中「農地保有合理化法人であつて、民法第三十四条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)」とあるのは「農地保有合理化法人であつて、民法第三十四条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)又は旧農地保有合理化民法法人(農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律第二条の規定による改正前の農地法第三条第二項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業にあつては、当該法人又は旧農地法施行令第一条の三に規定する農業協同組合)」とする。