大規模小売店舗立地法
平成12年5月31日 改正
第4条
【指針】
1
経済産業大臣は、関係行政機関の長に協議して、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持を通じた小売業の健全な発達を図る観点から、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(以下「指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
2
指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
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参照条文
第5条
【大規模小売店舗の新設に関する届出等】
1
大規模小売店舗の新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。)をする者(小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるときはその者を除くものとし、小売業を行うための店舗の用に供し又は供させるためその建物の一部を新設する者又は設置している者があるときはその者を含む。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、次の事項を当該大規模小売店舗の所在地の属する都道府県(以下単に「都道府県」という。)に届け出なければならない。
第7条
【説明会の開催等】
2
前項の規定により説明会を開催する者(以下この条において「説明会開催者」という。)は、その開催を予定する日時及び場所を定め、経済産業省令で定めるところにより、これらを当該説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない。
4
説明会開催者は、その責めに帰することができない事由であって経済産業省令で定めるものにより、第2項の規定による公告をした説明会を開催することができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。この場合において、説明会開催者は、経済産業省令で定めるところにより、届出等の内容を周知させるように努めなければならない。
第8条
【都道府県の意見等】
2
第5条第3項の規定による公告があったときは、市町村の区域内に居住する者、市町村において事業活動を行う者、市町村の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の市町村に存する団体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、当該公告の日から四月以内に、都道府県に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
第14条
【報告の徴収】
2
都道府県知事は、前項の規定により大規模小売店舗を設置する者に対して報告を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、当該大規模小売店舗において小売業を行う者に対し、参考となるべき報告を求めることができる。
第15条
【大都市の特例】
この法律の規定により都道府県又は都道府県知事が処理することとされている事務は、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、指定都市又は指定都市の長が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。
附則
第3条
(輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律の廃止)
第4条
(経過措置)
第5条
1
この法律の施行の際現に大規模小売店舗を設置している者は、当該大規模小売店舗について第五条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更であってこの法律の施行の日以後最初に行われるもの(この法律の施行の日から八月を経過する日までの間に、旧法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出に係る営業の開始又は店舗面積の増加をすることにより店舗面積の合計がこの法律の施行の日における店舗面積の合計を超えることとなる大規模小売店舗については、その営業の開始又は店舗面積の増加の日以後最初に行われるもの)をしようとするときは、その旨及び第五条第一項第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項で当該変更に係るもの以外のものを都道府県に届け出なければならない。
2
旧法第三条第二項又は第三項の規定による公示に係る建物であって、この法律の施行前に旧法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者がこの法律の施行の日から八月を経過する日までの間に、当該届出に係る営業の開始又は店舗面積の増加をすることにより大規模小売店舗に該当することとなるものの新設をする者については、第五条第一項の規定は、適用しない。
第6条