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  • 家事事件手続規則

家事事件手続規則

制定
第1編
総則
第1章
通則
第1条
【当事者等が裁判所に提出すべき書面の記載事項】
申立書その他の当事者、利害関係参加人又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が記名押印するものとする。
当事者及び利害関係参加人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
事件の表示
附属書類の表示
年月日
裁判所の表示
前項の規定にかかわらず、当事者、利害関係参加人又は代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する同項の書面については、これを記載することを要しない。
第2条
【裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出】
裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
民事訴訟費用等に関する法律の規定により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面
その提出により家事事件の手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(前号に該当する書面を除く。)
法定代理権、家事事件の手続における手続上の行為(第15条において「手続行為」という。)をするのに必要な授権又は手続代理人の権限を証明する書面その他の家事事件の手続上重要な事項を証明する書面
特別抗告の抗告理由書又は家事事件手続法(以下「法」という。)第97条第2項法第102条及び第288条において準用する場合を含む。)の申立てに係る理由書
ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、裁判所が受信した時に、当該書面が裁判所に提出されたものとみなす。
裁判所は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
第3条
【裁判所に提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供等】
裁判所は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記載されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
裁判所は、申立書その他の書面を送付しようとするときその他必要があると認めるときは、当該書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者に対し、その写しを提出することを求めることができる。
第4条
【公告の方法等】
公告は、特別の定めがある場合を除き、裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示し、かつ、官報に掲載してする。
公告に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
第5条
【申立てその他の申述の方式等に関する民事訴訟規則の準用】
民事訴訟規則第1条の規定は家事事件の手続における申立てその他の申述の方式について、同規則第4条の規定は家事事件の手続における催告及び通知について、同規則第5条の規定は家事事件の手続における書類の記載の仕方について準用する。
第2章
管轄
第6条
【法第七条の最高裁判所規則で定める地の指定】
法第7条の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。
第7条
【移送の申立ての方式・法第九条】
移送の申立ては、家事事件の手続の期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
前項の申立てをするときは、申立ての理由を明らかにしなければならない。
第8条
【移送等における取扱い・法第九条】
家庭裁判所は、法第9条第1項ただし書の規定による裁判(移送の裁判を除く。)をするときは、当事者及び利害関係参加人の意見を聴かなければならない。
家庭裁判所は、法第9条第1項ただし書又は第2項の規定による移送の裁判をするときは、当事者及び利害関係参加人の意見を聴くことができる。
第9条
【移送に関する民事訴訟規則の準用・法第九条】
民事訴訟規則第9条の規定は、家事事件の移送の裁判について準用する。
参照条文
第3章
裁判所職員の除斥、忌避及び回避
第10条
【除斥又は忌避の申立ての方式等・法第十条等】
裁判官に対する除斥又は忌避の申立ては、その原因を明示して、裁判官の所属する裁判所にしなければならない。
前項の申立ては、家事事件の手続の期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
除斥又は忌避の原因は、申立てをした日から三日以内に疎明しなければならない。法第11条第2項ただし書に規定する事実についても、同様とする。
参照条文
第11条
【除斥又は忌避についての裁判官の意見陳述・法第十二条】
裁判官は、その除斥又は忌避の申立てについて意見を述べることができる。
第12条
【裁判官の回避】
裁判官は、法第10条第1項又は第11条第1項に規定する場合には、監督権を有する裁判所の許可を得て、回避することができる。
参照条文
第13条
【裁判所書記官等の除斥等・法第十三条等】
裁判所書記官、参与員及び家事調停官の除斥、忌避及び回避については、前三条の規定を準用する。この場合において、簡易裁判所の裁判所書記官の回避の許可は、その裁判所書記官の所属する裁判所の裁判所法第37条に規定する裁判官がする。
第14条
【家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥及び回避・法第十六条】
家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥及び回避については、第10条から第12条までの規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。
第4章
当事者能力及び手続行為能力
第15条
【法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出等・法第十七条】
家事事件の手続における法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出については民事訴訟規則第14条の規定を、家事事件の手続における法定代理権及び手続行為をするのに必要な授権の証明については同規則第15条前段の規定を準用する。
参照条文
第16条
【法定代理権の消滅の届出・法第二十条】
法第20条の規定による通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
法別表第二に掲げる事項についての審判事件及び家事調停事件以外の家事事件において法定代理権が消滅したときは、本人又は代理人は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
第17条
【法人の代表者等への準用・法第二十一条】
法人の代表者及び法人でない社団又は財団で当事者能力を有するものの代表者又は管理人については、この規則中法定代理及び法定代理人に関する規定を準用する。
第5章
手続代理人
第18条
【手続代理人の代理権の証明等・法第二十二条等】
手続代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公務員の認証を受けるべきことを手続代理人に命ずることができる。
法第25条の規定により他方の当事者に通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
法第25条の規定による裁判所に対する通知は、書面でしなければならない。
第6章
手続費用
第1節
手続費用の負担
第19条
【後見登記法に定める登記の手数料の予納等】
裁判所は、後見登記等に関する法律に定める登記(第77条において「後見登記法に定める登記」という。)の手数料に充てるための費用に限り、金銭に代えて収入印紙で予納させることができる。
前項の規定により予納させた収入印紙の管理については、民事訴訟費用等に関する法律第13条の規定により予納させた郵便切手の管理の例による。
第20条
【手続費用に関する民事訴訟規則の準用・法第三十一条】
民事訴訟規則第1編第4章第1節の規定は、手続費用(家事審判及び家事調停に関する手続の費用をいう。第51条において同じ。)の負担について準用する。この場合において、同規則第24条第2項中「訴訟費用又は和解の費用」とあるのは「手続費用(家事審判及び家事調停に関する手続の費用をいう。)又は家事事件手続法第29条第4項の訴訟費用」と、同項並びに同規則第25条第26条及び第28条中「訴訟費用等」とあるのは「手続費用等」と、同規則第24条第2項中「第47条(書類の送付)第1項」とあるのは「家事事件手続規則第26条第1項」と読み替えるものとする。
第2節
手続上の救助
第21条
【手続上の救助の申立ての方式等・法第三十二条】
手続上の救助の申立ては、書面でしなければならない。
手続上の救助の事由は、疎明しなければならない。
第7章
家事事件の審理等
第22条
【受命裁判官又は受託裁判官の期日指定・法第三十四条】
受命裁判官又は受託裁判官が行う家事事件の手続の期日は、その裁判官が指定する。
第23条
【期日変更の制限・法第三十四条】
家事事件の手続の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては、してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
当事者又は利害関係参加人の一人につき手続代理人が数人ある場合において、その一部の代理人について変更の事由が生じたこと。
期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。
第24条
【裁判長等が定めた期間の伸縮・法第三十四条】
裁判長、受命裁判官又は受託裁判官が定めた期間の伸縮については、民事訴訟規則第38条の規定を準用する。
第25条
【送達・法第三十六条】
送達については、民事訴訟規則第1編第5章第4節の規定(同規則第41条第2項及び第47条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同規則第39条中「地方裁判所」とあるのは、「家庭裁判所」と読み替えるものとする。
第26条
【書類の送付】
直送(当事者又は利害関係参加人(以下この条及び第46条第3項において「当事者等」という。)の他の当事者等に対する直接の送付をいう。以下この条及び第46条第3項において同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類のファクシミリを利用しての送信によってする。
裁判所が当事者等その他の関係人に対し送付すべき書類の送付に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
裁判所が当事者等の提出に係る書類の他の当事者等への送付をしなければならない場合(送達をしなければならない場合を除く。)において、当事者等がその書類について直送をしたときは、その送付は、することを要しない。
当事者等が直送をしなければならない書類について、直送を困難とする事由その他相当とする事由があるときは、当該当事者等は、裁判所に対し、当該書類の他の当事者等への送付を裁判所書記官に行わせるよう申し出ることができる。
参照条文
第2編
家事審判に関する手続
第1章
総則
第1節
家事審判の手続
第1款
通則
第27条
【参加の申出の方式等・法第四十一条等】
法第41条第3項の書面には、家事審判の手続に参加する者が同条第1項又は第2項に規定する者であることを明らかにする資料を添付しなければならない。
法第41条第1項の規定による参加の申出があった場合には、当該申出を却下する裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
法第41条第2項の規定による参加の裁判があったときは、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
第1項の規定は法第42条第4項において準用する法第41条第3項の書面について、第2項の規定は法第42条第1項の規定による参加の申出があった場合について、前項の規定は同条第2項の規定による参加の許可の裁判又は同条第3項の規定による参加の裁判があった場合について準用する。この場合において、第1項中「同条第1項又は第2項」とあるのは、「法第42条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
参照条文
第28条
【手続からの排除の通知・法第四十三条】
法第43条第1項の規定による排除の裁判があったときは、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
参照条文
第29条
【受継の申立ての方式等・法第四十四条等】
法第44条第1項又は第3項の規定による受継の申立ては、書面でしなければならない。
前項の書面には、家事審判の手続を受け継ぐ者が法令により手続を続行する資格のある者であることを明らかにする資料を添付しなければならない。
法第44条第1項又は第3項の規定による受継があったときは、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
第1項及び第2項の規定は法第45条第1項の規定による受継の申立てについて、前項の規定は法第45条第1項又は第2項の規定による受継があった場合について準用する。この場合において、第2項中「法令により手続を続行する資格のある」とあるのは、「当該家事審判の申立てをすることができる」と読み替えるものとする。
参照条文
第30条
【家事審判の申立人の死亡等の届出・法第四十五条】
家事審判の申立人に死亡、資格の喪失その他の家事審判の手続を続行することができない事由が生じた場合において、法令により手続を続行する資格のある者がないときは、当該申立人又はその手続代理人は、その事由が生じた旨を家庭裁判所に書面で届け出なければならない。
参照条文
第31条
【期日調書の形式的記載事項・法第四十六条等】
法第46条及び第114条第1項の調書(以下「期日調書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
事件の表示
裁判官及び裁判所書記官の氏名
出頭した当事者、利害関係参加人、代理人、補佐人、通訳人及びその他の関係人の氏名
期日の日時及び場所
期日調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければならない。
前項の場合において、裁判長に支障があるときは、陪席裁判官がその事由を付記して認印しなければならない。裁判官に支障があるときは、裁判所書記官がその旨を記載すれば足りる。
参照条文
第32条
【期日調書の実質的記載事項・法第四十六条等】
期日調書には、手続の要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
申立ての趣旨又は理由の変更及び申立ての取下げ
証人、当事者本人及び鑑定人の陳述
証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由
検証の結果
裁判長が記載を命じた事項及び当事者の請求により記載を許した事項
書面を作成しないでした裁判
前項の規定にかかわらず、家事審判の手続が裁判によらないで完結した場合には、裁判長の許可を得て、証人、当事者本人及び鑑定人の陳述並びに検証の結果の記載を省略することができる。ただし、当事者が家事審判の手続の完結を知った日から一週間以内にその記載をすべき旨の申出をしたときは、この限りでない。
期日調書には、手続の要領のほか、当事者及び利害関係参加人による書面の提出の予定その他手続の進行に関する事項を記載することができる。
参照条文
第33条
【期日及び期日調書に関する民事訴訟規則の準用・法第四十六条等】
民事訴訟規則第68条から第77条までの規定は、家事審判の手続の期日及び期日調書について準用する。この場合において、同規則第68条第1項中「前条(口頭弁論調書の実質的記載事項)第1項」とあるのは「家事事件手続規則第32条第1項」と、同規則第74条第1項第3号中「上訴の提起又は上告受理」とあるのは「審判に対する即時抗告若しくは特別抗告の提起又は家事事件手続法第97条第2項」と、同規則第77条中「法廷」とあるのは「家事審判の手続の期日」と読み替えるものとする。
第34条
【家事審判事件の記録の正本等の様式・法第四十七条】
家事審判事件の記録の正本、謄本又は抄本には、正本、謄本又は抄本であることを記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。
第35条
【家事審判事件の記録の閲覧等の許可・法第四十七条】
家事審判事件の記録の閲覧等(法第47条第1項に規定する記録の閲覧等をいう。以下この条において同じ。)を許可する裁判においては、当該事件の記録中記録の閲覧等を許可する部分を特定しなければならない。
参照条文
第36条
【受命裁判官の指定】
受命裁判官にその職務を行わせる場合には、裁判長がその裁判官を指定する。
参照条文
第2款
家事審判の申立て
第37条
【家事審判の申立書の記載事項等・法第四十九条】
家事審判の申立書には、申立ての趣旨及び申立ての理由(申立てを特定するのに必要な事実をいう。次項において同じ。)を記載するほか、事件の実情を記載しなければならない。
申立ての理由及び事件の実情についての証拠書類があるときは、その写しを家事審判の申立書に添付しなければならない。
家庭裁判所は、家事審判の申立てをした者又はしようとする者に対し、家事審判の申立書及び前項の証拠書類の写しのほか、当該申立てに係る身分関係についての資料その他家事審判の手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。
第38条
【家事審判の申立書の補正の促し・法第四十九条】
裁判長は、家事審判の申立書の記載について必要な補正を促す場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
第39条
【家事審判の申立書の却下の命令に対する即時抗告・法第四十九条等】
家事審判の申立書の却下の命令に対し即時抗告をするときは、抗告状には、却下された家事審判の申立書を添付しなければならない。
参照条文
第40条
【参考事項の聴取・法第四十九条】
裁判長は、家事審判の申立てがあったときは、当事者から、家事審判の手続の進行に関する意見その他手続の進行について参考とすべき事項の聴取をすることができる。
裁判長は、前項の聴取をする場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
第41条
【申立ての変更の通知・法第五十条】
申立人が法第50条第1項の規定により申立ての趣旨又は理由を変更した場合には、同条第3項又は第4項の規定による裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
参照条文
第3款
家事審判の手続の期日
第42条
【音声の送受信による通話の方法による手続・法第五十四条】
家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって家事審判の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うときは、家庭裁判所又は受命裁判官は、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
前項の手続を行ったときは、その旨及び通話先の電話番号を家事審判事件の記録上明らかにしなければならない。この場合においては、通話先の電話番号に加えてその場所を明らかにすることができる。
参照条文
第43条
【手続代理人の陳述禁止等の通知・法第五十五条】
手続代理人の陳述禁止等の通知については、民事訴訟規則第65条の規定を準用する。
参照条文
第4款
事実の調査及び証拠調べ
第44条
【事実の調査・法第五十六条等】
事実の調査は、必要に応じ、事件の関係人の性格、経歴、生活状況、財産状態及び家庭環境その他の環境等について、医学、心理学、社会学、経済学その他の専門的知識を活用して行うように努めなければならない。
事実の調査については、裁判所書記官は、その要旨を家事審判事件の記録上明らかにしておかなければならない。
参照条文
第45条
【裁判所の嘱託の手続・法第六十一条等】
裁判所がする事実の調査及び証拠調べに関する嘱託の手続は、特別の定めがある場合を除き、裁判所書記官がする。
参照条文
第46条
【証拠調べ・法第六十四条】
家事審判の手続における証拠調べについては、民事訴訟規則第2編第3章第1節から第6節までの規定(同規則第99条第2項第100条第101条第121条及び第139条の規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「直送」とあるのは「家事事件手続規則第26条第1項の直送」と、同規則第129条
中「口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日又は進行協議期日」とあるのは「家事審判の手続の期日」と、同規則第140条第3項中「第99条(証拠の申出)第2項」とあるのは「家事事件手続規則第46条第3項」と読み替えるものとする。
法第64条第5項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合には、民事訴訟規則第111条の規定は、前項において準用する同規則第127条ただし書の規定にかかわらず、当該当事者の勾引について準用する。
当事者等が第1項において準用する民事訴訟規則第99条第1項の証拠の申出を記載した書面を裁判所に提出する場合には、当該書面について直送をしなければならない。
裁判長は、必要があると認めるときは、第1項の証拠調べの期日において参与員、家庭裁判所調査官又は医師である裁判所技官が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
参照条文
第5款
家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則
第47条
【家事審判の申立書の写しの添付・法第六十七条】
法別表第二に掲げる事項についての家事審判の申立てをするときは、家事審判の申立書に相手方の数と同数の写しを添付しなければならない。
第48条
【審問の期日の通知・法第六十九条】
法第69条の審問の期日は、当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。ただし、その通知をすることにより事実の調査に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。
参照条文
第6款
審判等
第49条
【審判確定証明書等・法第七十四条等】
家庭裁判所の裁判所書記官は、法第47条第1項又は第6項の規定による請求により、家事審判事件の記録に基づいて審判の確定についての証明書を交付する。
家事審判事件がなお抗告審に係属中であるときは、前項の規定にかかわらず、当該家事審判事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、審判の確定した部分のみについて同項の証明書を交付する。
前二項の規定は、審判以外の裁判について準用する。
参照条文
第50条
【審判の方式等・法第七十六条等】
審判書には、審判をした裁判官が記名押印しなければならない。
合議体の構成員である裁判官が審判書に記名押印することに支障があるときは、他の裁判官が審判書にその事由を付記して記名押印しなければならない。
審判の告知がされたときは、裁判所書記官は、その旨及び告知の方法を家事審判事件の記録上明らかにしなければならない。
前三項の規定は、審判以外の裁判について準用する。
参照条文
第51条
【脱漏した手続費用の負担の裁判を求める申立て・法第七十九条等】
手続費用の負担の裁判を脱漏した場合における手続費用の負担の裁判を求める申立てについては、民事訴訟規則第161条の規定を準用する。
参照条文
第7款
取下げによる事件の終了
第52条
【家事審判の申立ての取下げがあった場合の取扱い・法第八十二条等】
家事審判の申立ての取下げがあった場合において、相手方の同意を要しないときは、裁判所書記官は、申立ての取下げがあった旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
家事審判の申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合において、相手方が申立ての取下げに同意したとき(法第82条第4項の規定により同意したものとみなされた場合を含む。)は、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
第1項の規定は、法第83条の規定により家事審判の申立ての取下げがあったものとみなされた場合について準用する。
参照条文
第8款
高等裁判所が第一審として行う手続
第53条
【高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合におけるこの節の規定の適用・法第八十四条】
高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合におけるこの節の規定の適用については、第30条第37条第3項第42条第1項及び第49条第1項中「家庭裁判所」とあるのは「高等裁判所」と、同項及び同条第2項並びに第50条第3項中「審判の」とあるのは「審判に代わる裁判の」と、同条第1項及び第2項中「審判書」とあるのは「審判に代わる裁判の裁判書」と、同条第1項中「審判を」とあるのは「審判に代わる裁判を」とする。
第39条の規定は、高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合については、適用しない。
第2節
不服申立て
第1款
審判に対する不服申立て
第1目
即時抗告
第54条
【抗告状の写しの添付・法第八十八条】
審判に対する即時抗告をするときは、抗告状には、原審における当事者及び利害関係参加人(抗告人を除く。)の数と同数の写しを添付しなければならない。
参照条文
第55条
【原審判の取消事由等を記載した書面】
審判に対する即時抗告をする場合において、抗告状に原審判の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、抗告人は、即時抗告の提起後十四日以内に、これらを記載した書面を原裁判所に提出しなければならない。
前条の規定は、前項の書面について準用する。
参照条文
第56条
【抗告裁判所への事件送付】
審判に対する即時抗告があった場合には、原裁判所は、抗告却下の審判をしたときを除き、遅滞なく、事件を抗告裁判所に送付しなければならない。
前項の規定による事件の送付は、原裁判所の裁判所書記官が、抗告裁判所の裁判所書記官に対し、家事審判事件の記録を送付してしなければならない。
参照条文
第57条
【原裁判所の意見】
審判(法別表第二に掲げる事項についての審判を除く。)に対する即時抗告があった場合において、抗告裁判所に事件を送付するときは、原裁判所は、抗告事件についての意見を付さなければならない。
第58条
【原審判の取消事由等を記載した書面の写しの送付・法第八十八条】
抗告裁判所は、原裁判所から事件の送付を受けた場合には、即時抗告が不適法であるとき又は即時抗告に理由がないことが明らかなときを除き、原審における当事者及び利害関係参加人(抗告人を除く。)に対し、第55条第1項の書面(即時抗告の提起後十四日以内に提出されたものに限る。)の写しを送付しなければならない。ただし、抗告審における手続の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められる場合は、この限りでない。
参照条文
第59条
【審判書の引用・法第九十一条】
抗告審の決定書における理由の要旨の記載は、審判書を引用してすることができる。
第60条
【家事審判の手続の規定及び民事訴訟規則の準用・法第九十三条】
審判に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合を除き、前節第1款から第7款までの規定(第39条並びに第52条第1項及び第3項の規定を除く。)、第4節の規定及び次章の規定を準用する。
民事訴訟規則第173条第177条及び第185条の規定は、審判に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同規則第173条第3項及び第177条第2項中「相手方」とあるのは、「原審における当事者及び利害関係参加人」と読み替えるものとする。
第2目
特別抗告
第61条
【特別抗告をする場合における費用の予納・法第九十四条等】
特別抗告をするときは、抗告状の写しの送付に必要な費用のほか、抗告提起通知書の送達及び送付、抗告理由書の写しの送付、裁判の告知並びに抗告裁判所が家事審判事件又は抗告事件の記録の送付を受けた旨の通知に必要な費用の概算額を予納しなければならない。
第62条
【特別抗告の抗告提起通知書の送達及び送付・法第九十四条等】
特別抗告があった場合には、原裁判所は、抗告状却下の命令又は法第96条第1項において準用する法第87条第3項の規定による抗告却下の決定があったときを除き、抗告提起通知書を、抗告人に送達するとともに、原審における当事者及び利害関係参加人(抗告人を除く。)に送付しなければならない。
参照条文
第63条
【特別抗告の抗告理由書の提出期間・法第九十四条等】
特別抗告の抗告理由書の提出の期間は、抗告人が前条の規定による抗告提起通知書の送達を受けた日から十四日とする。
参照条文
第64条
【特別抗告の理由を記載した書面の写しの添付・法第九十四条等】
特別抗告の理由を記載した書面には、原審における当事者及び利害関係参加人(抗告人を除く。)の数に六を加えた数の写しを添付しなければならない。
第65条
【抗告裁判所への事件送付・法第九十四条等】
特別抗告があった場合には、原裁判所は、抗告状却下の命令又は抗告却下の決定があったときを除き、事件を抗告裁判所に送付しなければならない。この場合において、原裁判所は、抗告人が特別抗告の理由中に示した家事審判事件の手続に関する事実の有無について意見を付することができる。
前項の規定による事件の送付は、原裁判所の裁判所書記官が、抗告裁判所の裁判所書記官に対し、家事審判事件の記録を送付してしなければならない。ただし、原裁判所が家事審判事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
抗告裁判所の裁判所書記官は、前項の規定による家事審判事件又は抗告事件の記録の送付を受けたときは、速やかに、その旨を原審における当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
第2項ただし書の規定により抗告事件の記録のみが送付された場合において、抗告裁判所が同項の家事審判事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
第66条
【特別抗告の抗告理由書の写しの送付・法第九十四条等】
抗告裁判所は、原裁判所から事件の送付を受けた場合には、特別抗告が不適法であるとき又は特別抗告に理由がないことが明らかなときを除き、原審における当事者及び利害関係参加人(抗告人を除く。)に対し、特別抗告の抗告理由書の写しを送付しなければならない。
第67条
【執行停止の申立ての方式・法第九十五条】
法第95条第1項ただし書の申立ては、書面でしなければならない。
民事訴訟規則第50条の2第190条第1項第192条第193条第196条及び第202条の規定は、特別抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同規則第196条第1項中「第194条(上告理由書の提出期間)」とあるのは「家事事件手続規則第63条」と、「第190条法第312条第1項及び第2項の上告理由の記載の方式)又は第191条法第312条第3項の上告理由の記載の方式)」とあるのは「同規則第68条第2項において準用する第190条第1項」と読み替えるものとする。
参照条文
第3目
許可抗告
第70条
【抗告状の記載事項・法第九十九条】
審判以外の裁判に対する即時抗告をするときは、抗告状には、原裁判の取消し又は変更を求める事由を具体的に記載しなければならない。
第71条
【即時抗告の提起に係る記録の送付・法第九十九条】
審判以外の裁判に対する即時抗告(第3項の即時抗告を除く。)があった場合において、原裁判所が家事審判事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、次条において準用する第56条第2項の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が同項の家事審判事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
法第47条第10項の規定による即時抗告があったときは、次条において準用する第56条第2項の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付するものとする。
前項の場合には、同項の記録に、抗告事件についての原裁判所の意見を記載した書面及び抗告事件の審理に参考となる資料を添付しなければならない。
第72条
【審判に対する不服申立ての規定の準用・法第百二条】
前款の規定(第54条第68条第1項及び第69条第1項において準用する場合を含む。)、第55条及び第58条の規定を除く。)は、裁判所、裁判官又は裁判長がした審判以外の裁判に対する不服申立てについて準用する。
参照条文
第3節
再審
第73条
【再審の手続・法第百三条】
再審の申立書には、不服の申立てに係る裁判書の写しを添付しなければならない。
前項に規定するほか、再審の手続については、その性質に反しない限り、各審級における家事審判の手続に関する規定を準用する。
第74条
【法第百四条第一項の申立て】
法第104条第1項の規定による申立てについては、第67条の規定を準用する。
参照条文
第4節
審判前の保全処分
附則
第1条
(施行期日)
この規則(以下「新規則」という。)は、法の施行の日から施行する。(施行の日=平成25年1月1日)
第2条
(経過措置の原則)
新規則は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次条において「整備法」という。)第四条に規定する事件以外の家事事件の手続について適用する。
第3条
(履行の確保に関する規定に関する経過措置)
整備法第三条の規定による廃止前の家事審判法の規定による義務を定める審判その他の裁判、調停若しくは調停に代わる審判又は同法第二十八条第二項に規定する調停前の措置(整備法第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。以下この条において「義務を定める審判等」という。)がされた場合においては、義務を定める審判等を法の規定による義務を定める審判その他の裁判、調停若しくは調停に代わる審判又は調停前の処分とみなして、第百三十九条及び第百四十条の規定を適用する。
第5条
(民法附則に関する経過措置)
新規則の規定の適用に関しては、次に掲げる事項は、法別表第二に掲げる事項とみなす。
民法の一部を改正する法律の附則(次号において「民法附則」という。)第二十四条の規定による扶養に関してされた判決の変更又は取消し
民法附則第三十二条の規定による遺産の分割に関する処分
第九十八条の規定は、前項第一号に掲げる事項についての審判事件について準用する。
第百二条から第百四条まで(第百二条第二項を除く。)の規定は、第一項第二号に掲げる事項についての審判事件及び当該事件を本案とする保全処分について準用する。
第6条
(後見登記法に定める登記の手数料の予納等に関する経過措置)
裁判所は、当分の間、第十九条第一項に規定する費用を、金銭に代えて登記印紙で予納させることができる。
第十九条第二項の規定は、前項の規定により予納させた登記印紙の管理について準用する。

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