第1条
【当事者等が裁判所に提出すべき書面の記載事項】
1
申立書その他の当事者、利害関係参加人又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が記名押印するものとする。
①
当事者及び利害関係参加人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
2
前項の規定にかかわらず、当事者、利害関係参加人又は代理人からその住所を記載した
同項の書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する
同項の書面については、これを記載することを要しない。
第2条
【裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出】
1
裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
②
その提出により家事事件の手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(
前号に該当する書面を除く。)
③
法定代理権、家事事件の手続における手続上の行為(
第15条において「手続行為」という。)をするのに必要な授権又は手続代理人の権限を証明する書面その他の家事事件の手続上重要な事項を証明する書面
2
ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、裁判所が受信した時に、当該書面が裁判所に提出されたものとみなす。
3
裁判所は、
前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
第3条
【裁判所に提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供等】
1
裁判所は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記載されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
2
裁判所は、申立書その他の書面を送付しようとするときその他必要があると認めるときは、当該書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者に対し、その写しを提出することを求めることができる。
第4条
【公告の方法等】
1
公告は、特別の定めがある場合を除き、裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示し、かつ、官報に掲載してする。
第5条
【申立てその他の申述の方式等に関する民事訴訟規則の準用】
民事訴訟規則第1条の規定は家事事件の手続における申立てその他の申述の方式について、
同規則第4条の規定は家事事件の手続における催告及び通知について、
同規則第5条の規定は家事事件の手続における書類の記載の仕方について準用する。
第6条
【法第七条の最高裁判所規則で定める地の指定】
法第7条の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。
第7条
【移送の申立ての方式・法第九条】
1
移送の申立ては、家事事件の手続の期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
2
前項の申立てをするときは、申立ての理由を明らかにしなければならない。
第8条
【移送等における取扱い・法第九条】
1
家庭裁判所は、
法第9条第1項ただし書の規定による裁判(移送の裁判を除く。)をするときは、当事者及び利害関係参加人の意見を聴かなければならない。
2
家庭裁判所は、
法第9条第1項ただし書又は
第2項の規定による移送の裁判をするときは、当事者及び利害関係参加人の意見を聴くことができる。
第9条
【移送に関する民事訴訟規則の準用・法第九条】
第10条
【除斥又は忌避の申立ての方式等・法第十条等】
1
裁判官に対する除斥又は忌避の申立ては、その原因を明示して、裁判官の所属する裁判所にしなければならない。
2
前項の申立ては、家事事件の手続の期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
3
除斥又は忌避の原因は、申立てをした日から三日以内に疎明しなければならない。
法第11条第2項ただし書に規定する事実についても、同様とする。
第11条
【除斥又は忌避についての裁判官の意見陳述・法第十二条】
裁判官は、その除斥又は忌避の申立てについて意見を述べることができる。
第13条
【裁判所書記官等の除斥等・法第十三条等】
裁判所書記官、参与員及び家事調停官の除斥、忌避及び回避については、前三条の規定を準用する。この場合において、簡易裁判所の裁判所書記官の回避の許可は、その裁判所書記官の所属する裁判所の
裁判所法第37条に規定する裁判官がする。
第14条
【家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥及び回避・法第十六条】
家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥及び回避については、
第10条から
第12条までの規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。
第15条
【法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出等・法第十七条】
家事事件の手続における法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出については
民事訴訟規則第14条の規定を、家事事件の手続における法定代理権及び手続行為をするのに必要な授権の証明については
同規則第15条前段の規定を準用する。
第16条
【法定代理権の消滅の届出・法第二十条】
1
法第20条の規定による通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
2
法別表第二に掲げる事項についての審判事件及び家事調停事件以外の家事事件において法定代理権が消滅したときは、本人又は代理人は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
第17条
【法人の代表者等への準用・法第二十一条】
法人の代表者及び法人でない社団又は財団で当事者能力を有するものの代表者又は管理人については、この規則中法定代理及び法定代理人に関する規定を準用する。
第18条
【手続代理人の代理権の証明等・法第二十二条等】
1
手続代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
2
前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公務員の認証を受けるべきことを手続代理人に命ずることができる。
3
法第25条の規定により他方の当事者に通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
4
法第25条の規定による裁判所に対する通知は、書面でしなければならない。
第19条
【後見登記法に定める登記の手数料の予納等】
1
裁判所は、
後見登記等に関する法律に定める登記(
第77条において「後見登記法に定める登記」という。)の手数料に充てるための費用に限り、金銭に代えて収入印紙で予納させることができる。
第20条
【手続費用に関する民事訴訟規則の準用・法第三十一条】
第21条
【手続上の救助の申立ての方式等・法第三十二条】
1
手続上の救助の申立ては、書面でしなければならない。
2
手続上の救助の事由は、疎明しなければならない。
第22条
【受命裁判官又は受託裁判官の期日指定・法第三十四条】
受命裁判官又は受託裁判官が行う家事事件の手続の期日は、その裁判官が指定する。
第23条
【期日変更の制限・法第三十四条】
家事事件の手続の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては、してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
①
当事者又は利害関係参加人の一人につき手続代理人が数人ある場合において、その一部の代理人について変更の事由が生じたこと。
②
期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。
第24条
【裁判長等が定めた期間の伸縮・法第三十四条】
裁判長、受命裁判官又は受託裁判官が定めた期間の伸縮については、
民事訴訟規則第38条の規定を準用する。
第26条
【書類の送付】
1
直送(当事者又は利害関係参加人(以下この条及び
第46条第3項において「当事者等」という。)の他の当事者等に対する直接の送付をいう。以下この条及び
第46条第3項において同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類のファクシミリを利用しての送信によってする。
2
裁判所が当事者等その他の関係人に対し送付すべき書類の送付に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
3
裁判所が当事者等の提出に係る書類の他の当事者等への送付をしなければならない場合(送達をしなければならない場合を除く。)において、当事者等がその書類について直送をしたときは、その送付は、することを要しない。
4
当事者等が直送をしなければならない書類について、直送を困難とする事由その他相当とする事由があるときは、当該当事者等は、裁判所に対し、当該書類の他の当事者等への送付を裁判所書記官に行わせるよう申し出ることができる。
第27条
【参加の申出の方式等・法第四十一条等】
2
法第41条第1項の規定による参加の申出があった場合には、当該申出を却下する裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
3
法第41条第2項の規定による参加の裁判があったときは、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
第28条
【手続からの排除の通知・法第四十三条】
法第43条第1項の規定による排除の裁判があったときは、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
第29条
【受継の申立ての方式等・法第四十四条等】
2
前項の書面には、家事審判の手続を受け継ぐ者が法令により手続を続行する資格のある者であることを明らかにする資料を添付しなければならない。
3
法第44条第1項又は
第3項の規定による受継があったときは、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
4
第1項及び
第2項の規定は
法第45条第1項の規定による受継の申立てについて、
前項の規定は
法第45条第1項又は
第2項の規定による受継があった場合について準用する。この場合において、
第2項中「法令により手続を続行する資格のある」とあるのは、「当該家事審判の申立てをすることができる」と読み替えるものとする。
第30条
【家事審判の申立人の死亡等の届出・法第四十五条】
家事審判の申立人に死亡、資格の喪失その他の家事審判の手続を続行することができない事由が生じた場合において、法令により手続を続行する資格のある者がないときは、当該申立人又はその手続代理人は、その事由が生じた旨を家庭裁判所に書面で届け出なければならない。
第31条
【期日調書の形式的記載事項・法第四十六条等】
1
法第46条及び
第114条第1項の調書(以下「期日調書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
出頭した当事者、利害関係参加人、代理人、補佐人、通訳人及びその他の関係人の氏名
2
期日調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければならない。
3
前項の場合において、裁判長に支障があるときは、陪席裁判官がその事由を付記して認印しなければならない。裁判官に支障があるときは、裁判所書記官がその旨を記載すれば足りる。
第32条
【期日調書の実質的記載事項・法第四十六条等】
1
期日調書には、手続の要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
③
証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由
⑤
裁判長が記載を命じた事項及び当事者の請求により記載を許した事項
2
前項の規定にかかわらず、家事審判の手続が裁判によらないで完結した場合には、裁判長の許可を得て、証人、当事者本人及び鑑定人の陳述並びに検証の結果の記載を省略することができる。ただし、当事者が家事審判の手続の完結を知った日から一週間以内にその記載をすべき旨の申出をしたときは、この限りでない。
3
期日調書には、手続の要領のほか、当事者及び利害関係参加人による書面の提出の予定その他手続の進行に関する事項を記載することができる。
第33条
【期日及び期日調書に関する民事訴訟規則の準用・法第四十六条等】
第34条
【家事審判事件の記録の正本等の様式・法第四十七条】
家事審判事件の記録の正本、謄本又は抄本には、正本、謄本又は抄本であることを記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。
第35条
【家事審判事件の記録の閲覧等の許可・法第四十七条】
家事審判事件の記録の閲覧等(
法第47条第1項に規定する記録の閲覧等をいう。以下この条において同じ。)を許可する裁判においては、当該事件の記録中記録の閲覧等を許可する部分を特定しなければならない。
第36条
【受命裁判官の指定】
受命裁判官にその職務を行わせる場合には、裁判長がその裁判官を指定する。
第37条
【家事審判の申立書の記載事項等・法第四十九条】
1
家事審判の申立書には、申立ての趣旨及び申立ての理由(申立てを特定するのに必要な事実をいう。
次項において同じ。)を記載するほか、事件の実情を記載しなければならない。
2
申立ての理由及び事件の実情についての証拠書類があるときは、その写しを家事審判の申立書に添付しなければならない。
3
家庭裁判所は、家事審判の申立てをした者又はしようとする者に対し、家事審判の申立書及び
前項の証拠書類の写しのほか、当該申立てに係る身分関係についての資料その他家事審判の手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。
第38条
【家事審判の申立書の補正の促し・法第四十九条】
裁判長は、家事審判の申立書の記載について必要な補正を促す場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
第39条
【家事審判の申立書の却下の命令に対する即時抗告・法第四十九条等】
家事審判の申立書の却下の命令に対し即時抗告をするときは、抗告状には、却下された家事審判の申立書を添付しなければならない。
第40条
【参考事項の聴取・法第四十九条】
1
裁判長は、家事審判の申立てがあったときは、当事者から、家事審判の手続の進行に関する意見その他手続の進行について参考とすべき事項の聴取をすることができる。
2
裁判長は、
前項の聴取をする場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
第41条
【申立ての変更の通知・法第五十条】
申立人が
法第50条第1項の規定により申立ての趣旨又は理由を変更した場合には、
同条第3項又は
第4項の規定による裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
第42条
【音声の送受信による通話の方法による手続・法第五十四条】
1
家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって家事審判の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うときは、家庭裁判所又は受命裁判官は、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
2
前項の手続を行ったときは、その旨及び通話先の電話番号を家事審判事件の記録上明らかにしなければならない。この場合においては、通話先の電話番号に加えてその場所を明らかにすることができる。
第43条
【手続代理人の陳述禁止等の通知・法第五十五条】
第44条
【事実の調査・法第五十六条等】
1
事実の調査は、必要に応じ、事件の関係人の性格、経歴、生活状況、財産状態及び家庭環境その他の環境等について、医学、心理学、社会学、経済学その他の専門的知識を活用して行うように努めなければならない。
2
事実の調査については、裁判所書記官は、その要旨を家事審判事件の記録上明らかにしておかなければならない。
第45条
【裁判所の嘱託の手続・法第六十一条等】
裁判所がする事実の調査及び証拠調べに関する嘱託の手続は、特別の定めがある場合を除き、裁判所書記官がする。
第46条
【証拠調べ・法第六十四条】
4
裁判長は、必要があると認めるときは、
第1項の証拠調べの期日において参与員、家庭裁判所調査官又は医師である裁判所技官が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
第5款
家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則
第47条
【家事審判の申立書の写しの添付・法第六十七条】
法別表第二に掲げる事項についての家事審判の申立てをするときは、家事審判の申立書に相手方の数と同数の写しを添付しなければならない。
第48条
【審問の期日の通知・法第六十九条】
法第69条の審問の期日は、当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。ただし、その通知をすることにより事実の調査に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。
第49条
【審判確定証明書等・法第七十四条等】
1
家庭裁判所の裁判所書記官は、
法第47条第1項又は
第6項の規定による請求により、家事審判事件の記録に基づいて審判の確定についての証明書を交付する。
2
家事審判事件がなお抗告審に係属中であるときは、
前項の規定にかかわらず、当該家事審判事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、審判の確定した部分のみについて
同項の証明書を交付する。
3
前二項の規定は、審判以外の裁判について準用する。
第50条
【審判の方式等・法第七十六条等】
1
審判書には、審判をした裁判官が記名押印しなければならない。
2
合議体の構成員である裁判官が審判書に記名押印することに支障があるときは、他の裁判官が審判書にその事由を付記して記名押印しなければならない。
3
審判の告知がされたときは、裁判所書記官は、その旨及び告知の方法を家事審判事件の記録上明らかにしなければならない。
4
前三項の規定は、審判以外の裁判について準用する。
第51条
【脱漏した手続費用の負担の裁判を求める申立て・法第七十九条等】
手続費用の負担の裁判を脱漏した場合における手続費用の負担の裁判を求める申立てについては、
民事訴訟規則第161条の規定を準用する。
第52条
【家事審判の申立ての取下げがあった場合の取扱い・法第八十二条等】
1
家事審判の申立ての取下げがあった場合において、相手方の同意を要しないときは、裁判所書記官は、申立ての取下げがあった旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
2
家事審判の申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合において、相手方が申立ての取下げに同意したとき(
法第82条第4項の規定により同意したものとみなされた場合を含む。)は、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
3
第1項の規定は、
法第83条の規定により家事審判の申立ての取下げがあったものとみなされた場合について準用する。
第53条
【高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合におけるこの節の規定の適用・法第八十四条】
2
第39条の規定は、高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合については、適用しない。
第54条
【抗告状の写しの添付・法第八十八条】
審判に対する即時抗告をするときは、抗告状には、原審における当事者及び利害関係参加人(抗告人を除く。)の数と同数の写しを添付しなければならない。
第55条
【原審判の取消事由等を記載した書面】
1
審判に対する即時抗告をする場合において、抗告状に原審判の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、抗告人は、即時抗告の提起後十四日以内に、これらを記載した書面を原裁判所に提出しなければならない。
第56条
【抗告裁判所への事件送付】
1
審判に対する即時抗告があった場合には、原裁判所は、抗告却下の審判をしたときを除き、遅滞なく、事件を抗告裁判所に送付しなければならない。
2
前項の規定による事件の送付は、原裁判所の裁判所書記官が、抗告裁判所の裁判所書記官に対し、家事審判事件の記録を送付してしなければならない。
第57条
【原裁判所の意見】
審判(
法別表第二に掲げる事項についての審判を除く。)に対する即時抗告があった場合において、抗告裁判所に事件を送付するときは、原裁判所は、抗告事件についての意見を付さなければならない。
第58条
【原審判の取消事由等を記載した書面の写しの送付・法第八十八条】
抗告裁判所は、原裁判所から事件の送付を受けた場合には、即時抗告が不適法であるとき又は即時抗告に理由がないことが明らかなときを除き、原審における当事者及び利害関係参加人(抗告人を除く。)に対し、
第55条第1項の書面(即時抗告の提起後十四日以内に提出されたものに限る。)の写しを送付しなければならない。ただし、抗告審における手続の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められる場合は、この限りでない。
第59条
【審判書の引用・法第九十一条】
抗告審の決定書における理由の要旨の記載は、審判書を引用してすることができる。
第60条
【家事審判の手続の規定及び民事訴訟規則の準用・法第九十三条】
第61条
【特別抗告をする場合における費用の予納・法第九十四条等】
特別抗告をするときは、抗告状の写しの送付に必要な費用のほか、抗告提起通知書の送達及び送付、抗告理由書の写しの送付、裁判の告知並びに抗告裁判所が家事審判事件又は抗告事件の記録の送付を受けた旨の通知に必要な費用の概算額を予納しなければならない。
第62条
【特別抗告の抗告提起通知書の送達及び送付・法第九十四条等】
特別抗告があった場合には、原裁判所は、抗告状却下の命令又は
法第96条第1項において準用する
法第87条第3項の規定による抗告却下の決定があったときを除き、抗告提起通知書を、抗告人に送達するとともに、原審における当事者及び利害関係参加人(抗告人を除く。)に送付しなければならない。
第63条
【特別抗告の抗告理由書の提出期間・法第九十四条等】
特別抗告の抗告理由書の提出の期間は、抗告人が
前条の規定による抗告提起通知書の送達を受けた日から十四日とする。
第64条
【特別抗告の理由を記載した書面の写しの添付・法第九十四条等】
特別抗告の理由を記載した書面には、原審における当事者及び利害関係参加人(抗告人を除く。)の数に六を加えた数の写しを添付しなければならない。
第65条
【抗告裁判所への事件送付・法第九十四条等】
1
特別抗告があった場合には、原裁判所は、抗告状却下の命令又は抗告却下の決定があったときを除き、事件を抗告裁判所に送付しなければならない。この場合において、原裁判所は、抗告人が特別抗告の理由中に示した家事審判事件の手続に関する事実の有無について意見を付することができる。
2
前項の規定による事件の送付は、原裁判所の裁判所書記官が、抗告裁判所の裁判所書記官に対し、家事審判事件の記録を送付してしなければならない。ただし、原裁判所が家事審判事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
3
抗告裁判所の裁判所書記官は、
前項の規定による家事審判事件又は抗告事件の記録の送付を受けたときは、速やかに、その旨を原審における当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
4
第2項ただし書の規定により抗告事件の記録のみが送付された場合において、抗告裁判所が
同項の家事審判事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
第66条
【特別抗告の抗告理由書の写しの送付・法第九十四条等】
抗告裁判所は、原裁判所から事件の送付を受けた場合には、特別抗告が不適法であるとき又は特別抗告に理由がないことが明らかなときを除き、原審における当事者及び利害関係参加人(抗告人を除く。)に対し、特別抗告の抗告理由書の写しを送付しなければならない。
第67条
【執行停止の申立ての方式・法第九十五条】
第70条
【抗告状の記載事項・法第九十九条】
審判以外の裁判に対する即時抗告をするときは、抗告状には、原裁判の取消し又は変更を求める事由を具体的に記載しなければならない。
第71条
【即時抗告の提起に係る記録の送付・法第九十九条】
1
審判以外の裁判に対する即時抗告(
第3項の即時抗告を除く。)があった場合において、原裁判所が家事審判事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、
次条において準用する
第56条第2項の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
2
前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が
同項の家事審判事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
3
法第47条第10項の規定による即時抗告があったときは、
次条において準用する
第56条第2項の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付するものとする。
4
前項の場合には、
同項の記録に、抗告事件についての原裁判所の意見を記載した書面及び抗告事件の審理に参考となる資料を添付しなければならない。
第72条
【審判に対する不服申立ての規定の準用・法第百二条】
第73条
【再審の手続・法第百三条】
1
再審の申立書には、不服の申立てに係る裁判書の写しを添付しなければならない。
2
前項に規定するほか、再審の手続については、その性質に反しない限り、各審級における家事審判の手続に関する規定を準用する。
第75条
【審判前の保全処分の手続・法第百六条等】
1
審判前の保全処分の申立ての取下げについては、
第52条第1項の規定は、適用しない。ただし、その取下げが、家庭裁判所(
法第105条第2項の場合にあっては、高等裁判所)が審判前の保全処分の事件における審判を受ける者となるべき者に対し当該事件が係属したことを通知し、又は審判前の保全処分を告知した後にされたものである場合は、この限りでない。
第76条
【戸籍の記載の嘱託・法第百十六条】
1
法第116条第1号の審判又はこれに代わる裁判であって、
同条ただし書の戸籍の記載の嘱託を要するものとして最高裁判所規則で定めるものは、次に掲げる審判及びこれに代わる裁判とする。
③
未成年後見人又は未成年後見監督人の辞任についての許可の審判
⑤
未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判
2
法第116条第2号の審判前の保全処分であって、
同条ただし書の戸籍の記載の嘱託を要するものとして最高裁判所規則で定めるものは、次に掲げる審判前の保全処分とする。
①
法第166条第1項(
同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により親権者若しくは未成年後見人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判前の保全処分及び
同条第3項(
同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により職務代行者を改任する審判前の保全処分
③
法第181条において準用する
法第127条第1項の規定により未成年後見人若しくは未成年後見監督人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判前の保全処分及び
同条第3項の規定により職務代行者を改任する審判前の保全処分
3
法第116条の規定により戸籍の記載を嘱託する場合には、嘱託書に次に掲げる事項を記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。
①
審判(これに代わる裁判を含む。以下この号において同じ。)を受ける者及び当該戸籍の記載に係る未成年者(
第1項第6号に掲げる審判にあっては、審判を受ける者に限る。)の氏名及び戸籍の表示(審判を受ける者が法人である場合にあっては、名称及び住所)
4
前項の嘱託書には、戸籍の記載の原因を証する書面を添付しなければならない。
第77条
【後見登記法に定める登記の嘱託・法第百十六条】
1
法第116条第1号の審判又はこれに代わる裁判であって、
同条ただし書の後見登記法に定める登記の嘱託を要するものとして最高裁判所規則で定めるものは、次に掲げる審判及びこれに代わる裁判とする。
①
後見開始、保佐開始又は補助開始の審判及びその取消しの審判
②
成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人(以下「成年後見人等」という。)の選任の審判
③
任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判並びに任意後見監督人が欠けた場合及び任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の審判
④
成年後見人等又は任意後見監督人の辞任についての許可の審判
⑤
成年後見人等、任意後見監督人又は任意後見人の解任の審判
⑥
成年後見人等又は任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判
⑦
保佐人又は補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判及びその取消しの審判
⑧
保佐人又は補助人に対する代理権の付与の審判及びその取消しの審判
2
法第116条第2号の審判前の保全処分であって、
同条ただし書の後見登記法に定める登記の嘱託を要するものとして最高裁判所規則で定めるものは、次に掲げる審判前の保全処分とする。
3
後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判又はこれに代わる裁判が効力を生じた場合において、
任意後見契約に関する法律(以下「任意後見契約法」という。)
第10条第3項の規定により終了する任意後見契約があるときは、裁判所書記官は、遅滞なく、登記所に対し、その任意後見契約が終了した旨の後見登記法に定める登記を嘱託しなければならない。
4
法第116条及び
前項の規定により後見登記法に定める登記を嘱託する場合には、嘱託書に次に掲げる事項を記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。
①
成年被後見人、被保佐人、被補助人、財産の管理者の後見、保佐若しくは補助を受けるべきことを命ぜられた者又は
任意後見契約法第2条第2号の本人の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
②
登記すべき事項を記録すべき登記記録があるときは、その登記記録の登記番号
5
前項の嘱託書には、登記の事由を証する書面を添付しなければならない。
第78条
【申立ての取下げの理由の明示等・法第百二十一条】
1
法第121条各号に掲げる申立ての取下げをするときは、取下げの理由を明らかにしなければならない。
3
法第121条の許可があったときは、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
第79条
【成年後見人の解任に関する家庭裁判所調査官の報告等】
1
家庭裁判所調査官は、成年後見人に
民法第846条に規定する事由があると認めるときは、その旨を家庭裁判所に報告しなければならない。
2
前項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によってしなければならない。
①
解任すべき成年後見人及び成年被後見人の氏名及び住所(成年後見人が法人である場合にあっては、名称及び住所)
②
成年後見開始の原因及び年月日三
第1号の成年後見人が就職した年月日
3
前二項の規定は、成年後見監督人の解任について準用する。
第80条
【成年後見の事務の監督に関する家庭裁判所調査官の報告・法第百二十四条】
1
家庭裁判所調査官は、
民法第863条の規定による成年後見の事務に関する処分の必要があると認めるときは、その旨を家庭裁判所に報告しなければならない。
第81条
【成年後見人に対する指示等】
1
家庭裁判所は、いつでも、成年後見人に対し、成年被後見人の療養看護及び財産の管理その他の成年後見の事務に関し相当と認める事項を指示することができる。
2
家庭裁判所は、いつでも、成年後見監督人に対し、成年後見監督の事務に関し相当と認める事項を指示することができる。
2
家庭裁判所は、
前項の財産の目録が不十分であると認めるときは、
同項の管理者に対し、公証人に財産の目録を作成させることを命ずることができる。
第83条
【抵当権の設定等の登記の嘱託書の添付書類・法第百二十五条】
1
法第125条第5項の規定により抵当権の設定の登記を嘱託するときは、嘱託書に抵当権の設定を命ずる審判書の謄本を添付しなければならない。
2
前項の規定は、
法第125条第5項の規定により設定した抵当権の変更又は消滅の登記を嘱託する場合について準用する。
第89条
【失踪の宣告の審判等の確定の公告及び通知・法第百四十八条等】
1
失踪の宣告の審判が確定したときは、裁判所書記官は、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、失踪者の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。
2
前項の規定は、失踪の宣告の取消しの審判が確定した場合について準用する。
第90条
【夫婦間の協力扶助に関する処分の審判における指示・法第百五十四条】
家庭裁判所は、夫婦間の協力扶助に関する処分の審判において、扶助の程度若しくは方法を定め、又はこれを変更する場合には、必要な事項を指示することができる。
第91条
【共有財産の分割に関する処分の審判の申立書の記載事項等・法第百五十五条】
共有財産の分割に関する処分の審判の申立書には、共有者を記載し、かつ、共有財産の目録を添付しなければならない。
第93条
【特別養子縁組の成立の審判の申立書の記載事項等・法第百六十四条】
1
特別養子縁組の成立の審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
養子となるべき者の父母の同意の有無及びその同意がないときは
民法第817条の
②
養親となるべき者による養子となるべき者の監護の開始の年月日、開始の経緯及び開始後の状況
③
児童相談所又は養子縁組をあっせんする事業を行う者(以下この号及び
第3項において「児童相談所等」という。)のあっせんの有無並びにそのあっせんが行われたときは当該児童相談所等の氏名又は名称及び住所
2
特別養子縁組の成立の審判が確定したときは、裁判所書記官は、遅滞なく、養親の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。
3
特別養子縁組の成立の申立てについての審判が確定したときは、裁判所書記官は、遅滞なく、当該特別養子縁組のあっせんを行った児童相談所等及び当該特別養子縁組について家庭裁判所からの嘱託に応じて調査を行った児童相談所に対し、その旨を通知しなければならない。
第94条
【特別養子縁組の離縁の審判の確定の通知・法第百六十五条】
特別養子縁組の離縁の審判が確定したときは、裁判所書記官は、遅滞なく、養子の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。
第95条
【親権者の指定又は変更の審判等の確定の通知・法第百六十七条等】
親権者の指定又は変更の審判が確定したときは、裁判所書記官は、遅滞なく、子の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判が確定したときも、同様とする。
第98条
【扶養の程度又は方法についての決定の審判等における指示・法第百八十五条】
家庭裁判所は、扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判において、必要な事項を指示することができる。
第11節推定相続人の廃除に関する審判事件
第99条
【推定相続人の廃除の審判事件における手続・法第百八十八条】
推定相続人の廃除の審判事件における手続については、申立人及び廃除を求められた推定相続人を当事者とみなして、
第47条及び
第48条の規定を準用する。
第100条
【推定相続人の廃除の審判等の確定の通知・法第百八十八条】
推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判が確定したときは、裁判所書記官は、遅滞なく、廃除された者の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。
第101条
【管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第百八十九条】
第82条の規定は推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件において選任された管理人及び
法第189条第2項において準用する
法第125条第1項の規定により改任された管理人について、
第83条の規定は
法第189条第2項において準用する
法第125条第5項の規定による登記の嘱託について準用する。この場合において、
第82条中「家庭裁判所」とあるのは、「推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分を命じた裁判所」と読み替えるものとする。
第12節遺産の分割に関する審判事件
第102条
【遺産の分割の審判の申立書の記載事項等・法第百九十一条等】
1
遺産の分割の審判の申立書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、遺産の目録を添付しなければならない。
2
寄与分を定める処分の審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
遺産の分割の審判又は調停の申立てがあったときは、当該事件の表示
③
民法第910条に規定する場合にあっては、共同相続人及び相続財産の表示、認知された日並びに既にされた遺産の分割その他の処分の内容
第103条
【遺産の換価を命ずる裁判に関する手続・法第百九十四条】
2
法第194条第1項の規定による裁判により換価を命じられた相続人は、執行裁判所又は執行官に対して競売の申立てをしたときは、その旨及び事件の表示を家庭裁判所に届け出なければならない。
3
前項の規定による届出があったときは、裁判所書記官は、執行裁判所又は執行官に対し、
第1項の財産の管理者の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。
同項の財産の管理者がその地位を失ったときも、同様とする。
4
家庭裁判所は、
法第194条第2項の規定により遺産の全部又は一部について任意に売却して換価することを命ずるときは、売却の方法及び期限その他の条件を付することができる。
5
家庭裁判所は、
法第194条第2項の規定により遺産のうち不動産について任意に売却して換価することを命ずるときは、最低売却価額を定めなければならない。
6
換価を命ずる裁判により換価を命じられた相続人は、換価の手続が終了したときはその結果を、換価することができなかったときはその理由及び結果を、遅滞なく、家庭裁判所に対して報告しなければならない。
7
法第194条第2項の規定による裁判により換価を命じられた相続人は、換価の手続が終了したときは、直ちに、換価代金を
第1項の財産の管理者に引き渡さなければならない。
第104条
【管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第二百条】
第105条
【限定承認及び相続の放棄の申述書の記載事項等・法第二百一条】
1
限定承認及び相続の放棄の申述書には、
法第201条第5項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
限定承認の取消し及び相続の放棄の取消しの申述書には、
法第201条第5項各号及び
前項第1号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
限定承認又は相続の放棄の申述を受理した裁判所及び受理の年月日
3
第37条から
第41条までの規定は、限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述について準用する。
第106条
【限定承認等の申述の受理・法第二百一条】
2
前項の審判がされたときは、裁判所書記官は、当事者及び利害関係参加人に対し、その旨を通知しなければならない。
第107条
【管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第二百一条】
第108条
【管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第二百二条】
第109条
【相続財産の管理人の選任等の公告・法第二百三条等】
2
民法第958条の規定による公告には、次に掲げる事項を掲げなければならない。
②
相続人は、一定の期間までにその権利の申出をすべきこと。
第110条
【特別縁故者に対する相続財産の分与の審判の申立書の記載事項等・法第二百四条】
1
特別縁故者に対する相続財産の分与の審判の申立書には、被相続人との特別の縁故関係を記載しなければならない。
2
特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てがあったときは、裁判所書記官は、遅滞なく、
民法第952条第1項の規定により選任され、又は
法第208条において準用する
法第125条第1項の規定により改任された相続財産の管理人に対し、その旨を通知しなければならない。当該申立てについての審判が確定したときも、同様とする。
第113条
【遺言書の検認の方法・法第二百十一条】
家庭裁判所は、遺言書の検認をするには、遺言の方式に関する一切の事実を調査しなければならない。
第114条
【遺言書の検認の調書の記載事項・法第二百十一条】
1
法第211条の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
④
立ち会った相続人その他の利害関係人の氏名及び住所
⑦
証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由
第115条
【遺言書の検認の期日の通知等・法第二百十一条等】
1
裁判所書記官は、申立人及び相続人に対し、遺言書の検認の期日を通知しなければならない。
2
遺言書の検認がされたときは、裁判所書記官は、遺言書の検認の期日に立ち会わなかった相続人、受遺者その他の利害関係人(
前項の規定による通知を受けた者を除く。)に対し、その旨を通知しなければならない。
第116条
【遺言の確認の申立ての取下げ及び遺言書の検認の申立ての取下げ・法第二百十二条】
遺言の確認の申立ての取下げ及び遺言書の検認の申立ての取下げについては、
第78条の規定を準用する。この場合において、
同条第3項中「
法第121条」とあるのは「
法第212条」と、「及び利害関係参加人」とあるのは「、利害関係参加人及び
第115条第1項の規定による通知を受けた者」と読み替えるものとする。
第17節任意後見契約法に規定する審判事件
第117条
【任意後見監督人に対する指示・法第二百十七条等】
2
家庭裁判所は、いつでも、任意後見監督人に対し、任意後見監督人の事務に関し相当と認める事項を指示することができる。
第119条
【就籍許可の審判の発効等の通知・法第二百二十六条等】
次の各号に掲げる場合には、裁判所書記官は、遅滞なく、当該各号に定める地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。
①
就籍許可の審判が効力を生じたとき 就籍しようとする地
②
戸籍の訂正についての許可の審判が確定したとき その戸籍のある地
第19節厚生年金保険法等に規定する審判事件(請求すべき按(あん) 分割合に関する処分の審判の申立書の添付書類・
法第233条)
第120条
請求すべき按(あん) 分割合に関する処分の審判の申立書には、次の各号に掲げる審判の区分に応じ、当該各号に定める文書を添付しなければならない。
第121条
【相続の放棄の承認についての申述書の記載事項等・法第二百四十二条】
1
破産手続における相続の放棄の承認についての申述書には、
法第242条第3項において準用する
法第201条第5項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
④
相続の放棄の申述を受理した裁判所及び受理の年月日
2
第37条から
第41条までの規定は、破産手続における相続の放棄の承認についての申述について準用する。
第21節
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
第123条
【遺留分の算定に係る合意についての許可の審判の申立書の添付書類・法第二百四十三条】
第125条
【家事調停官の権限・法第二百五十一条】
1
家事調停官は、その取り扱う家事調停事件の処理について、この規則において家庭裁判所、裁判官又は裁判長が行うものとして定める家事調停事件の処理に関する権限を行うことができる。
第127条
【家事調停の申立て等・法第二百五十五条等】
第128条
【家事調停の手続における参加及び排除等・法第二百五十八条】
2
調停委員会を組織する家事調停委員は、家事調停の手続における証拠調べにおいて、調停委員会を組織する裁判官に告げて、証人、当事者本人又は鑑定人を尋問することができる。
第129条
【調停前の処分に違反した場合の制裁の告知・法第二百六十六条】
1
調停委員会(裁判官のみで家事調停の手続を行う場合にあっては、その裁判官。
第131条において同じ。)は、
法第266条第1項の処分を命ずる場合には、同時に、その違反に対する法律上の制裁を告知しなければならない。
2
調停委員会を組織する裁判官が
法第266条第2項の規定により
同条第1項の処分を命ずる場合には、当該裁判官は、同時に、その違反に対する法律上の制裁を告知しなければならない。
第130条
【調停の成立の通知・法第二百六十八条等】
1
調停が成立したときは、裁判所書記官は、当事者(
法第270条第1項の規定により調停条項案を受諾する旨の書面を提出した者に限る。)及び利害関係参加人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
2
次の各号に掲げる事項についての調停が成立したときは、裁判所書記官は、遅滞なく、当該各号に定める者の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。
①
離婚、離縁その他戸籍の届出又は訂正を必要とする事項(親権者の指定及び変更を除く。) 当該調停に係る身分関係の当事者
第131条
【調停条項案の書面による受諾の手続・法第二百七十条】
1
調停委員会が
法第270条第1項の規定により調停条項案を提示するときは、書面に記載してしなければならない。この書面には、
同項に規定する効果を付記するものとする。
2
法第270条第1項に規定する調停条項案を受諾する旨の書面の提出があったときは、調停委員会は、その書面を提出した当事者の真意を確認しなければならない。
第132条
【調停をしない場合等の取扱い・法第二百七十一条等】
1
法第271条の規定により家事調停事件が終了したときは、裁判所書記官は、当事者及び利害関係参加人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
2
法第272条第1項(
法第277条第4項において準用する場合を含む。)の規定により家事調停事件が終了したときは、裁判所書記官は、利害関係参加人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
3
第1項の規定は、家事調停の申立ての取下げがあった場合について準用する。
第133条
【訴えの取下げの擬制等の通知・法第二百七十六条】
1
法第276条第1項の規定により訴えの取下げがあったものとみなされたときは、裁判所書記官は、当該訴えに係る訴訟が係属していた裁判所に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
2
法第276条第2項の規定により家事審判事件が終了したときは、裁判所書記官は、当該家事審判事件が係属していた裁判所に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第134条
【審判の確定の通知・法第二百七十七条】
法第277条第1項の審判(
法第274条第3項の規定により高等裁判所が自ら調停を行う場合にあっては、審判に代わる裁判。以下この条及び
第136条において同じ。)について、
法第279条第1項の規定による異議の申立てがないときは、裁判所書記官は、遅滞なく、当該審判に係る身分関係の当事者の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。当該審判について、
同項の規定による異議の申立てを却下する審判が確定したときも、同様とする。
第135条
【異議の申立ての方式・法第二百七十九条】
2
当事者が
前項の異議の申立てをするときは、
同項の書面には、異議の理由を記載し、かつ、異議の理由を明らかにする資料を添付しなければならない。
3
利害関係人が
第1項の異議の申立てをするときは、
同項の書面には、利害関係を記載し、かつ、利害関係を有することを明らかにする資料を添付しなければならない。
第136条
【審判の確定の通知・法第二百八十四条】
次の各号に掲げる事項についての
法第284条第1項の審判について、
法第286条第1項の規定による異議の申立てがないときは、裁判所書記官は、遅滞なく、当該各号に定める者の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。当該審判について、
同項の規定による異議の申立てを却下する審判が確定したときも、同様とする。
①
離婚、離縁その他戸籍の届出又は訂正を必要とする事項(親権者の指定及び変更を除く。) 当該審判に係る身分関係の当事者
第137条
【異議の申立ての方式等・法第二百八十六条】
第138条
【家事調停の手続においてされた裁判に対する不服申立て及び再審・法第二百八十八条】
家事調停の手続においてされた裁判に対する不服申立て及び再審については、特別の定めのある場合を除き、それぞれ
前編第1章第2節及び
第3節の規定を準用する。
第139条
【義務の履行状況の調査及び履行の勧告の手続における嘱託等・法第二百八十九条】
2
法第289条第6項(
同条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による許可があった場合における
同条第6項の記録の閲覧等又はその複製の請求に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
第140条
【義務履行の命令に違反した場合の制裁の告知等・法第二百九十条】
1
家庭裁判所は、
法第290条第1項(
同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による義務の履行をすべきことを命ずる審判をする場合には、同時に、義務者に対し、その違反に対する法律上の制裁を告知しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この規則(以下「新規則」という。)は、法の施行の日から施行する。(施行の日=平成25年1月1日)
第2条
(経過措置の原則)
新規則は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次条において「整備法」という。)第四条に規定する事件以外の家事事件の手続について適用する。
第3条
(履行の確保に関する規定に関する経過措置)
整備法第三条の規定による廃止前の家事審判法の規定による義務を定める審判その他の裁判、調停若しくは調停に代わる審判又は同法第二十八条第二項に規定する調停前の措置(整備法第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。以下この条において「義務を定める審判等」という。)がされた場合においては、義務を定める審判等を法の規定による義務を定める審判その他の裁判、調停若しくは調停に代わる審判又は調停前の処分とみなして、第百三十九条及び第百四十条の規定を適用する。
第5条
(民法附則に関する経過措置)
1
新規則の規定の適用に関しては、次に掲げる事項は、法別表第二に掲げる事項とみなす。
①
民法の一部を改正する法律の附則(次号において「民法附則」という。)第二十四条の規定による扶養に関してされた判決の変更又は取消し
②
民法附則第三十二条の規定による遺産の分割に関する処分
2
第九十八条の規定は、前項第一号に掲げる事項についての審判事件について準用する。
3
第百二条から第百四条まで(第百二条第二項を除く。)の規定は、第一項第二号に掲げる事項についての審判事件及び当該事件を本案とする保全処分について準用する。
第6条
(後見登記法に定める登記の手数料の予納等に関する経過措置)
1
裁判所は、当分の間、第十九条第一項に規定する費用を、金銭に代えて登記印紙で予納させることができる。
2
第十九条第二項の規定は、前項の規定により予納させた登記印紙の管理について準用する。