• 小型漁船安全規則

小型漁船安全規則

平成21年12月22日 改正
第1章
総則
第1条
【適用】
船舶安全法第2条第1項の規定により小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定にかかわらず、この省令の定めるところによる。
第2条
【定義】
この省令において「第一種小型漁船」とは漁船特殊規則(昭和九年省令)第6条に規定する小型第一種の従業制限を有する小型漁船をいい、「第二種小型漁船」とは同令第7条に規定する小型第二種の従業制限を有する小型漁船をいう。
前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶安全法及び同法に基づく国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令において使用する用語の例による。
第3条
【同等効力】
小型漁船の船体、機関、設備及び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
第2章
船体
第4条
【水密甲板の設置】
小型漁船には、水密構造の全通甲板又はこれに準ずる水密構造の甲板を設けなければならない。ただし、第一種小型漁船については、当該小型漁船が通常操業する水面における気象、水象等の条件、当該小型漁船の構造等を考慮して検査機関がさしつかえないと認める場合(第20条第2項において「検査機関が認める場合」という。)は、この限りでない。
参照条文
第5条
【甲板口のコーミング及び閉鎖装置】
前条の規定により設けなければならない水密甲板の暴露部に設ける倉口、昇降口その他の甲板口(機関室口を除く。次項において同じ。)には、コーミングを設け、かつ、当該甲板口が自然換水孔を有する活魚倉の倉口である場合を除き、風雨密に閉鎖することができるふた板、ターポリン等適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該甲板口の用途、当該甲板口に設ける閉鎖装置の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、コーミングを設けないことができる。
前項のコーミングの甲板上の高さは、第二種小型漁船にあつては百五十ミリメートル以上、第一種小型漁船にあつては七十五ミリメートル(長さ十二メートル未満のものにあつては五十ミリメートル)以上としなければならない。ただし、当該甲板口が水密閉鎖装置を有する場合、自然換水孔を有する活魚倉の倉口である場合その他検査機関がさしつかえないと認める甲板口である場合は、コーミングの高さをその指示するところにより減ずることができる。
参照条文
第6条
削除
第7条
【つり台及び張出甲板の排水構造】
舷側に設けるつり台及び張出甲板は、十分に排水できる構造のものでなければならない。
参照条文
第8条
【漁獲物の横移動防止装置】
幅が当該小型漁船の船体最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離の二分の一を超える魚倉を有する小型漁船には、その魚倉内に漁獲物の横移動を防止するための船首尾方向の荷止板等の装置を設けなければならない。ただし、検査機関が当該小型漁船の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
参照条文
第9条
【上甲板以上の場所にとう載する燃料油タンクの容量】
上甲板以上の場所に設ける主機関用燃料油タンク(第二種小型漁船に設けるものに限る。)の容量は、全燃料油タンクの容量の百分の十五を超えてはならない。
第10条
【甲板上の活魚槽等】
甲板上に設ける活魚槽、清水槽及び予冷槽は、甲板に特に堅固に取り付けなければならない。
参照条文
第11条
【水密隔壁の設置】
第二種小型漁船(木製船体のものを除く。)には、船首より上甲板のビームの上面の延長面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離の〇・〇五倍の箇所から〇・一三倍の箇所までの間及び機関室の前端にそれぞれ水密隔壁を設けなければならない。ただし、船首部に設けなければならない水密隔壁の位置については、検査機関が当該船首部の構造、形状等を考慮して差し支えないと認める場合は、検査機関の指示するところによることができる。
第一種小型漁船(木製船体のものを除く。)には、機関室の前端に水密隔壁を設けなければならない。
前二項の隔壁は、水密甲板を有する小型漁船にあつては、当該水密甲板まで達しさせなければならない。
参照条文
第12条
【隔壁の設置】
木製船体の小型漁船には、機関室の前端に堅ろうな隔壁を設けなければならない。
参照条文
第13条
【小型船舶安全規則の準用】
小型船舶安全規則第5条第6条及び第10条から第13条までの規定は、小型漁船の船体について準用する。この場合において、同令第10条第1項及び第11条第1項中「第7条第1項」とあるのは「小型漁船安全規則第4条」と、同令第10条第3項及び第11条第3項中「第8条第2項」とあるのは「小型漁船安全規則第5条第2項」と、同令第11条第1項中「第8条」とあるのは「小型漁船安全規則第5条」と、同令第12条中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第13条第1項中「暴露甲板」とあるのは「第二種小型漁船については暴露甲板」と読み替えるものとする。
第3章
機関
第14条
削除
第15条
削除
第16条
削除
第17条
削除
第18条
【内燃機関の備品】
内燃機関を有する小型漁船には、次の表に掲げる備品を機関室又は船内の適当な場所に備え付けなければならない。ただし、検査機関が必要がないと認めるものにあつては、この限りでない。
備品の名称数量
第二種小型漁船第一種小型漁船
噴射弁一個
噴射ポンプの動作部品(プランジヤ、弁、バネ等をいう。)一噴射ポンプ分
噴射管及び接合金具各種の形状及び寸法のもの各一個同上
点火プラグ一個同上
第19条
【小型船舶安全規則の準用】
小型船舶安全規則第3章第39条を除く。)の規定は、小型漁船の機関について準用する。この場合において、同章第31条の3を除く。)中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第31条の3中「近海以上の航行区域を有する小型船舶」とあるのは「第二種小型漁船」と読み替えるものとする。
第4章
排水設備
第20条
【ビルジポンプ】
第二種小型漁船には、動力ビルジポンプ及び手動ビルジポンプ各一台を備え付けなければならない。
第一種小型漁船には、ビルジポンプ一台を備え付けなければならない。ただし、検査機関が認める場合は、あかくみ及びバケツ各一個を備え付けておくことをもつて足りる。
参照条文
第21条
【小型船舶安全規則の準用】
小型船舶安全規則第42条の規定は、小型漁船の排水設備について準用する。この場合において、同条中「小型船舶」とあるのは、「小型漁船」と読み替えるものとする。
第5章
操舵、係船及び揚錨の設備
第22条
【補助の操舵装置】
動力による操舵装置を常用する小型漁船には、補助の操舵装置を備え付けなければならない。
第23条
【舵柄の回転止め】
甲板上には、舵柄の回転止めを備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該操舵装置の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
第24条
【小型船舶安全規則の準用】
小型船舶安全規則第43条第1項及び第3項第44条並びに第45条の規定は、小型漁船の操舵、係船及び揚錨の設備について準用する。この場合において同令第43条第3項第44条及び第45条中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同条中「航行する航路等」とあるのは「通常操業する水面における気象、水象等の条件」と読み替えるものとする。
第6章
救命設備
第25条
【救命設備の要件】
再帰反射材は、船舶救命設備規則第42条の2の規定に適合するものでなければならない。
小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用自己点火灯、小型船舶用自己発煙信号、小型船舶用火せん、小型船舶用信号紅炎、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置は、小型船舶安全規則第6章第1節及び第4節の規定に適合するものでなければならない。
前項の規定にかかわらず、専ら本邦の海岸から二十海里以内の海面において従業する小型漁船に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだには、救難食糧、飲料水、コップ、笛又は同等の音響信号器、応急医療具、保温具、救命信号説明表、水密電気灯、日光信号鏡及び海面着色剤を備え付けることを要しない。
第26条
【救命設備の備付数量】
第二種小型漁船には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ
最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣
小型船舶用救命浮環 二個
小型船舶用自己点火灯 一個
小型船舶用自己発煙信号 一個
小型船舶用火せん 六個
小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 一個
小型船舶用レーダー・トランスポンダー又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 一個
第一種小型漁船には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣。ただし、小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けた小型漁船にあつては、当該救命いかだ又は救命浮器に収容することのできる人員と同数の小型船舶用救命胴衣を減ずることができる。
小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮輪 一個
小型船舶用信号紅炎(無線電話を備え付けていない小型漁船に限る。) 二個
第26条の2
【再帰反射材】
小型漁船に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪及び小型船舶用救命胴衣には、検査機関の適当と認める方法により再帰反射材を取り付けなければならない。
第26条の3
【小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置等】
小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置は、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか一隻とともに使用することができるように積み付けなければならない。
第27条
【小型船舶安全規則の準用】
小型船舶安全規則第6章第3節第63条を除く。)の規定は、小型漁船に積み付ける救命設備の積付方法について準用する。この場合において、同令第60条第2項中「小型船舶」とあるのは、「小型漁船」と読み替えるものとする。
第7章
消防設備
第28条
削除
第29条
【消防設備の備付数量】
第二種小型漁船には、機関区域及び居住区域に各二個の小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器(自動拡散型のものを除く。次項及び次条において同じ。)を備え付けなければならない。
第一種小型漁船には、機関区域及び居住区域に各一個の小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器を備え付けなければならない。ただし、機関区域及び居住区域に備え付けなければならない消火器のうち一個は、外面が赤色の消防用手おけ又はバケツ一個を備え付けることをもつて代えることができる。
船外機のみを有する第一種小型漁船にあつては、前項の消火器一個を減ずることができる。
参照条文
第30条
【予備の消火剤】
第二種小型漁船には、前条第1項の規定により備え付ける小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器二個分の予備の消火剤を備え付けなければならない。この場合において、同項に規定する数を超えて備え付ける小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器に充てんされている消火剤は、予備の消火剤とみなすことができる。
参照条文
第31条
【小型船舶安全規則の準用】
小型船舶安全規則第65条第71条及び第72条の規定は、小型漁船の消防設備について準用する。この場合において、同令第71条第2項中「第70条第1項から第3項までの」とあるのは、「小型漁船安全規則第29条第1項又は第2項の規定により機関区域に備え付けなければならない」と読み替えるものとする。
第7章の2
防火措置
第31条の2
【小型船舶安全規則の準用】
小型船舶安全規則第72条の2の規定は、小型漁船の防火措置について準用する。
第8章
居住、衛生及び脱出の設備
第32条
【最大とう載人員】
第二種小型漁船の最大とう載人員は、各居室の定員の合計数とする。
第一種小型漁船の最大とう載人員は、各居室の定員及び乗組員のとう載に充てる場所(居室を除く。以下この条において同じ。)に収容することのできる乗組員の数の合計数とする。
前二項の各居室の定員及び乗組員のとう載に充てる場所に収容することのできる乗組員の数は、次の各号により算定した数とする。
寝台を設ける居室については、寝台の数と寝台以外の場所の面積(単位 平方メートル)を第二種小型漁船にあつては〇・七〇、第一種小型漁船にあつては〇・四五で除して得た最大整数との合計数
寝台を設けない居室については、その面積(単位 平方メートル)を第二種小型漁船にあつては〇・七〇、第一種小型漁船にあつては〇・四五で除して得た最大整数
乗組員のとう載に充てる場所については、その面積(単位 平方メートル)を〇・四五で除して得た最大整数
次の各号に掲げる漁業に従事する小型漁船については、検査機関がやむを得ないと認める場合は、前項の規定にかかわらず、その指示するところにより各居室の定員及び乗組員のとう載に充てる場所に収容することのできる乗組員の数を定めるものとする。
かつおさおづり漁業
まき網漁業
定置漁業
前各号に掲げる漁業に準ずる漁業
乗組員のとう載に充てる場所は、操船の妨げにならないように配置しなければならない。
第33条
【居室】
第二種小型漁船には、風雨、波浪等からしやへいされた居室を設けなければならない。
前項の居室は、次の各号に適合するものでなければならない。
燃料油タンクの隔壁又は頂板に隣接していないこと。ただし、燃料油タンクの隔壁又は頂板の外面を不燃性塗料で塗装し、かつ、居室に内張板を張つた場合又は燃料油タンクの隔壁と居室とを隔離するため通風十分な間げきをもつて隔壁を設けた場合は、この限りでない。
十分な広さの寝台その他の乗組員の休養に適する設備を有すること。
採光通風のための設備を有すること。
参照条文
第34条
第一種小型漁船に居室を設ける場合にあつては、当該居室は、風雨、波浪等からしやへいされたものでなければならない。
前条第2項の規定は、前項の居室について準用する。
第35条
【保護装置】
暴露甲板には、ブルワーク、さく欄その他適当な保護装置を設けなければならない。
第36条
【大便所】
第二種小型漁船には、大便所を設けなければならない。
第37条
【脱出設備】
小型漁船には、居室及び乗組員が通常業務に従事する場所から開放甲板までの間に、それぞれ脱出設備(非常の際に乗組員が脱出することができるように配置された一群の階段、はしご、出入口等をいう。以下同じ。)を設けなければならない。
機関室及び上甲板下にある居室には、少なくとも二の脱出設備を設けなければならない。ただし、遠隔操作装置により操作される機関を備え付けた通常乗組員が近づかない機関室その他検査機関がさしつかえないと認める機関室又は居室にあつては、この限りでない。
第38条
【迅速な利用】
脱出設備は、乗組員が混雑することなく速やかに脱出することができるものでなければならない。
第9章
航海用具
第39条
【航海用具の備付け】
小型漁船には、次の表に定める航海用具を備え付けなければならない。
航海用具の名称数量摘要
第二種小型漁船第一種小型漁船
号鐘一個一個一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 全長二十メートル未満の小型漁船には、備え付けることを要しない。
双眼鏡一個 
気圧計一個 
コンパス一個一個検査機関が適当と認めるものであること。
マスト灯一個一個一 全長二十メートル以上の小型漁船にあつては第一種マスト灯又は第二種マスト灯、全長十二メートル以上二十メートル未満の小型漁船にあつては第一種マスト灯、第二種マスト灯又は第三種マスト灯、全長十二メートル未満の小型漁船にあつては第一種マスト灯、第二種マスト灯、第三種マスト灯又は第四種マスト灯とすること。
二 船舶以外の物件(網、なわその他の漁具を除く。)を引く作業に従事する小型漁船(以下「物件えい航小型漁船」という。)は、マスト灯二個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる物件の後端から当該小型漁船の船尾までの距離が二百メートルを超えないものにあつては、増備する前部灯は、一個とすることができる。
舷灯一対一対一 全長十二メートル以上の小型漁船にあつては、第一種舷灯又は第二種舷灯とすること。ただし、全長二十メートル未満の小型漁船にあつては、第一種両色灯一個をもつて代用することができる。
二 全長十二メートル未満の小型漁船にあつては、第一種舷灯、第二種舷灯又は第三種舷灯とすること。ただし、第一種両色灯又は第二種両色灯一個をもつて代用することができる。
船尾灯一個一個第一種船尾灯又は第二種船尾灯とすること。
停泊灯一個一個第一種白灯又は第二種白灯とすること。
紅灯二個二個第一種紅灯又は第二種紅灯とすること。
引き船灯一個一個一 第一種引き船灯又は第二種引き船灯とすること。
二 物件えい航小型漁船以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。
紅色閃光灯一個一個一 第二種紅色閃光灯とすること。
二 海上交通安全法施行令第4条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された小型漁船(以下「指定小型漁船」という。)以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。
漁業灯一式一式本表備考によること。
漁業形象物一式一式
黒色球形形象物三個三個一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 全長十二メートル未満の小型漁船にあつては、二個とすることができる。
黒色円すい形形象物一個一個一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 帆を有する小型漁船以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。
紅色円すい形形象物一個一個一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 指定小型漁船以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。
黒色ひし形形象物一個一個一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 物件えい航小型漁船であつて最後に引かれる物件の後端から当該小型漁船の船尾までの距離が二百メートルを超えるもの以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。
探照灯一個一 夜間において二そうびきでけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する全長二十メートル以上の小型漁船以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。
二 対をなしている他方の漁船の進行方向を照射することができるように備え付けなければならない。
汽笛一個一個一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 全長十二メートル未満の小型漁船には、備え付けることを要しない。
国際信号旗NC二旗 
シー・アンカー一個効果的なものであること。
海図一式機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置を備える小型漁船には、備え付けることを要しない。
音響信号器具一個一個号鐘又は汽笛を備え付ける小型漁船には、備え付けることを要しない。
備考
一 漁業灯を備え付けるべき小型漁船の種別並びに備え付けるべき漁業灯の種類及び数は、次のイからホまでに掲げるところによる。ただし、紅灯又はニにより備え付けるべき白灯のうち一個は、この表の規定により備え付ける紅灯又は停泊灯をもつて兼用することができる。
イ 夜間においてけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する小型漁船 全長二十メートル以上の小型漁船にあつては第一種緑灯又は第二種緑灯一個及び第一種白灯又は第二種白灯一個並びに白色底びき網漁業灯及び紅色底びき網漁業灯各二個、全長二十メートル未満の小型漁船にあつては第一種緑灯又は第二種緑灯一個及び第一種白灯又は第二種白灯一個
ロ イの方法により漁ろうに従事する小型漁船であつて、かけまわし漁法による底びき網漁業を行うもの イの漁業灯のほか、かけまわし漁法灯一個
ハ 夜間において網、なわその他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を用いる方法(イの方法を除く。)により漁ろうに従事する小型漁船であつて、当該漁具を水平距離百五十メートルを超えて船外に出さないもの 第一種紅灯又は第二種紅灯及び第一種白灯又は第二種白灯各一個
ニ ハの方法により漁ろうに従事する小型漁船であつて、当該漁具を水平距離百五十メートルを超えて船外に出すもの ロの漁業灯のほか、第一種白灯又は第二種白灯一個
ホ ハの方法により漁ろうに従事する小型漁船であつて、きんちゃく網漁業を行うもの ハ又はニの漁業灯のほか、きんちゃく網漁業灯一対
二 漁業形象物を備え付けるべき小型漁船の種別並びに備え付けるべき漁業形象物の種類及び数は、次のイ及びロに掲げるところによる。
イ 前号イ及びハの小型漁船 大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色形象物一個
ロ 前号ニの小型漁船 イの漁業形象物のほか、大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色円すい形形象物一個
前項の規定にかかわらず、全長十二メートル未満の小型漁船(物件えい航小型漁船を除く。以下同じ。)にあつては、マスト灯及び船尾灯(同項の表備考第1号イからホまでに掲げる小型漁船にあつては、マスト灯)の備付けに代えて、第一種白灯又は第二種白灯一個を備え付けることができる。
前二項の規定にかかわらず、全長七メートル未満の小型漁船であつて最強速力が七ノツトを超えないものにあつては、マスト灯、舷灯及び船尾灯(第1項の表備考第1号イからホまでに掲げる小型漁船にあつては、マスト灯)の備付けに代えて、第一種白灯又は第二種白灯一個を備え付けることができる。
前二項の白灯は、第1項の表備考第1号イからホまでに掲げる小型漁船にあつては、同号イからホまでの規定により備え付ける白灯をもつて兼用することができる。
参照条文
第40条
【船灯等】
船灯(前条の規定により小型漁船に備え付けなければならない灯火をいう。)及び操船信号灯は、それぞれその灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
第41条
【その他の設備】
アンモニア式冷却機の設備を有する小型漁船には、アンモニア防毒マスク二個以上を備え付けなければならない。
第42条
【小型船舶安全規則の準用】
小型船舶安全規則第84条の3から第84条の5までの規定は、小型漁船の航海用具について準用する。
第10章
電気設備
第43条
【小型船舶安全規則の準用】
小型船舶安全規則第10章の規定は、小型漁船の電気設備について準用する。この場合において、同章中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と読み替えるものとする。
第11章
特殊設備
第43条の2
【作業用救命衣】
作業用救命衣は、船舶設備規程第7編第4章の規定に適合するものでなければならない。
第12章
復原性
第44条
【復原性の保持】
小型漁船は、検査機関が十分と認める復原性を保持できるものでなければならない。
第13章
操縦性
第45条
【最強速力における操縦性】
小型漁船は、最強速力において当該小型漁船の安定性を損なわずに直進、旋回及び停止ができるものでなければならない。
第14章
雑則
第46条
【小型船舶安全規則の準用】
小型船舶安全規則第116条の規定は、小型漁船について準用する。
第47条
【小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項】
この省令に規定するもののほか、小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項は、告示で定める。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された小型漁船については、船体、機関及び電気設備に係る物件で引き続き当該小型漁船に施設するものに関しては、第五条第二項、第十三条において準用する小型船舶安全規則(以下「規則」という。)第十条第三項、規則第十一条第三項及び規則第十九条、第十九条において準用する規則第三十条、規則第三十二条及び規則第三十五条第一項並びに第四十三条において準用する規則第八十六条、規則第八十八条第三項、規則第九十二条第一項、規則第九十四条及び規則第九十五条の規定は、適用しない。
この省令の施行の際現に前項に規定する小型漁船に施設している船体、機関、脱出の設備及び電気設備については、これらを引き続き当該小型漁船に施設する場合に限り、第四条、第八条、第九条、第十一条、第十五条から第十七条まで、第十九条において準用する規則第二十三条第二項、規則第二十四条第二項、第六項及び第七項、規則第二十六条第一項並びに規則第二十八条第一項、第三十七条第二項並びに第四十二条の規定は、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、適用しない。
この省令の施行の際現に第一項に規定する小型漁船に備え付けている救命設備、消防設備及び航海用具その他の属具は、これらを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、第二十五条、第二十八条又は第三十九条の規定に適合しないものであつても、これらの規定に適合するものとみなす。
この省令の施行前に製造され、又は製造に着手された機関であつて、この省令の施行後建造に着手された小型漁船に最初に備え付けるものについては、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、第十九条において準用する規則第三十条、規則第三十二条及び規則第三十五条第一項の規定は、適用しない。
前項に規定する機関については、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、第十九条において準用する規則第二十三条第二項、規則第二十六条第一項及び規則第二十八条第一項の規定は、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、適用しない。
小型船舶安全規則等の一部を改正する省令の施行の日(昭和六十二年十月一日。以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(次項において「現存漁船」という。)に施行日に現に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の小型漁船にあつては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該小型船舶用膨脹式救命いかだを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、同令第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則第四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
施行日以後主要な変更又は改造を行う現存漁船については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによる。
平成六年十一月四日前に建造され、又は建造に着手された小型漁船に同日に現に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(同日に現に建造又は改造中の小型漁船にあつては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該小型船舶用膨脹式救命いかだを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、小型船舶安全規則等の一部を改正する省令第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則第四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
昭和52年7月1日
この省令は、昭和五十二年七月十五日から施行する。
昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された漁船の船灯(緑色閃光灯及び引き船灯を除く。)については、昭和五十二年七月十五日から昭和五十六年七月十四日までは、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限り、第一条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新特殊規程」という。)第六十六条第一項及び第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型規則」という。)第四十条の規定(備え付けなければならない船灯の数量に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された漁船の船灯の位置については、新特殊規程第六十七条ノ三第一項及び新小型規則第四十条の二の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された小型漁船の号鐘及び汽笛については、昭和六十一年七月十四日までは、新小型規則第四十条の表号鐘の項摘要の欄第一号並びに同表汽笛の項摘要の欄第一号及び第二号の規定は、適用しない。
附則
昭和53年6月24日
(施行期日)
この省令は、昭和五十三年八月十五日から施行する。
船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)第一条の規定の施行前に船舶安全法第二条第一項の規定の適用を受けない漁船に該当し、かつ、改正政令第一条の施行後に同項の規定の適用を受けることとなる漁船であつて、この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものについては、船体、機関、居住設備及び電気設備に係る物件で引き続き当該小型漁船に施設するものに関しては、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型規則」という。)第五条第二項、新小型規則第九条、新小型規則第十三条において準用する小型船舶安全規則(以下「規則」という。)第十条第三項、第十一条第三項及び第十九条、新小型規則第十九条において準用する規則第三十条、第三十二条及び第三十五条第一項、新小型規則第三十四条並びに新小型規則第四十三条において準用する規則第八十六条、第八十八条第三項、第九十二条第一項、第九十四条及び第九十五条の規定は、適用しない。
この省令の施行の際現に前項に規定する小型漁船に施設している船体、機関、救命設備、消防設備、脱出設備及び電気設備については、これらを引き続き当該小型漁船に施設する場合に限り、新小型規則第四条、新小型規則第八条、新小型規則第十一条、新小型規則第十五条から第十七条まで、新小型規則第十九条において準用する規則第二十三条第二項、第二十四条第二項、第六項及び第七項、第二十六条第一項並びに第二十八条第一項、新小型規則第二十五条、新小型規則第二十八条、新小型規則第三十七条第二項並びに新小型規則第四十二条の規定は、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に定期検査を受けた日から起算して一年を超えない日までの間は、適用しない。
附則第三項に規定する小型漁船の船灯(引き船灯を除く。)については、新小型規則第三十九条の規定は、検査機関においてさしつかえないと認める場合に限り、昭和五十六年七月十四日までの間は、適用しない。
附則第三項に規定する小型漁船のうち、昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手されたものの船灯の位置については、新小型規則第四十条の二の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
前項に規定する小型漁船の号鐘及び汽笛については、昭和六十一年七月十四日までは、新小型規則第四十条の表号鐘の項摘要の欄第一号並びに同表汽笛の項摘要の欄第一号及び第二号の規定は、適用しない。
この省令の施行前に製造され、又は製造に着手された機関であつて、この省令の施行後建造に着手された小型漁船(改正政令第一条の規定による改正前の船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令に規定する漁船に該当するものに限る。)に最初に備え付けるものについては、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、新小型規則第十九条において準用する規則第三十条、第三十二条及び第三十五条第一項の規定は、適用しない。
前項に規定する機関については、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、新小型規則第十九条において準用する規則第二十三条第二項、第二十六条第一項及び第二十八条第一項の規定は、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に定期検査を受けた日から起算して一年を超えない日までの間は、適用しない。
附則
昭和55年5月6日
(施行期日)
この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条中目次の改正規定及び第十一章を第十二章とし、第十章の次に一章を加える改正規定並びに附則第十二項の規定は、公布の日から施行する。
11
施行日に現に船舶検査証書を受有する小型漁船の自動操だ装置については、当該小型漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
12
この省令の施行の際現に小型漁船に備え付けている作業用救命衣については、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、昭和五十六年五月三十一日までは、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則第十一章の規定は、適用しない。
附則
昭和58年5月28日
この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。
附則
昭和59年8月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第3条
(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
現存漁船の号鐘及び汽笛については、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
昭和61年6月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和62年8月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(以下「現存漁船」という。)については、改正後の小型漁船安全規則(次項において「新小型規則」という。)第二十六条第二項(第三号に係るものに限る。)の規定にかかわらず、施行日以後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
現存漁船に施行日に現に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪及び小型船舶用救命胴衣(施行日に現に建造又は改造中の小型漁船にあつては、備え付ける予定のものを含む。)については、これらを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、新小型規則第二十六条の二の規定は、適用しない。
施行日以後主要な変更又は改造を行う現存漁船については、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するところによる。
附則
平成3年10月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第3条
(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
平成五年現存漁船である小型漁船については、平成五年七月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型規則」という。)第二十六条第一項第七号の規定は、適用しない。
平成五年八月一日において平成五年現存漁船である第二種小型漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成五年八月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第二条の規定による改正前の小型漁船安全規則(以下「旧小型規則」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。
現存漁船である第二種小型漁船については、平成七年一月三十一日までの間は、新小型規則第二十六条第一項第八号の規定は、適用しない。
平成七年二月一日において現存漁船である第二種小型漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成七年二月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧小型規則の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。
現存漁船である第二種小型漁船については平成七年一月三十一日までの間、現存漁船以外の第二種小型漁船については平成五年七月三十一日までの間は、旧小型規則第二十六条第一項第七号の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの第二種小型漁船が、新小型規則又は漁船特殊規程等の一部を改正する省令第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダー又は小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。
平成七年現存漁船である小型漁船については、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則第四十条の三の規定は、適用しない。
平成七年現存漁船である小型漁船については、平成十一年一月三十一日までの間は、旧小型規則第二十五条第一項(遭難信号自動発信器に係るものに限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成4年1月27日
この省令中、第一条の規定は平成四年二月一日から、第二条の規定は公布の日から施行する。
附則
平成6年5月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中小型漁船安全規則第二十六条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに第三条並びに次条及び附則第三条第三項の規定は、平成六年十一月四日から施行する。
第3条
(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(以下「現存小型漁船」という。)については、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型漁船規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
現存小型漁船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定は適用しない。
平成六年十一月四日において現に船舶検査証書を受有する小型漁船に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令第一条の規定による改正前の船舶救命設備規則第三十九条の規定に適合しているものについては、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、小型船舶安全規則等の一部を改正する省令第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則第五十七条の三の規定に適合しているものとみなして新小型漁船規則第二十五条第二項の規定を適用する。
附則
平成7年10月26日
この省令は、平成七年十一月四日から施行する。
附則
平成10年4月20日
この省令は、平成十年七月一日から施行する。
この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された漁船の速力を測定することができる装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。
附則
平成12年12月26日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年6月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第3条
(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
現存漁船については、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、現存一般漁船等にあっては、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則第三十九条第一項の表海図の項に定めるところによることができる。
現存漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するところによる。
附則
平成15年9月29日
この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十一月二十九日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年七月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月22日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

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