船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
平成25年4月1日 改正
第2条の3
【認定の申請】
2
前項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、船舶所有者が、日本の国籍を有する者である場合にあつては住所地(日本の法令により設立された法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地。以下同じ。)を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)を経由して提出しなければならない。
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参照条文
第2条の7
【国土交通省令で定める小型船舶】
法第2条第4項の国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶は、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶として国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると認められる長さ二十四メートル未満の船舶とする。
第3条
【海技免許の申請】
1
海技免許を申請する者は、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所(以下「地方運輸局等」という。)のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
②
二級海技士(航海)若しくは二級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請する者(海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科若しくは専修科を卒業した者(海員学校の本科を卒業した者、独立行政法人海員学校の本科を卒業した者及び独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科を卒業した者にあつては海員学校の乗船実習科、独立行政法人海員学校の乗船実習科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の乗船実習科を修了した者に、海員学校の専修科を卒業した者にあつては平成六年以後に卒業した者に限る。次号及び第4条第2項において同じ。)で四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請するもの及び既に法第5条第3項の規定により履歴限定が解除されている者を除く。)にあつては、その者の有する乗船履歴(海技士(航海)に係る海技免許にあつては船長、航海士又は運航士(運航士(二号職務)を除く。)として、海技士(機関)に係る海技免許にあつては機関長、機関士又は運航士(運航士(一号職務)を除く。)として、それぞれ総トン数二十トン以上の船舶に乗り組んだ履歴(第4条第2項の規定による履歴限定に係る乗船履歴を除く。)に限る。第4条第1項において同じ。)を証明する書類
③
海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科若しくは専修科を卒業した者で四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請するものにあつては、その者の有する乗船履歴(四級海技士(航海)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあつては総トン数二十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は船舶の運航に関する職務を行つた履歴に、四級海技士(機関)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあつては総トン数二十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は機関の運転に関する職務を行つた履歴に限る。第4条第2項において同じ。)を証明する書類
第3条の2
【海技免許講習】
1
次の表の上欄に掲げる資格についての海技免許を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める講習であつて登録海技免許講習実施機関が行うものの課程を修了していなければならない。この場合において、当該受けようとする海技免許以外の海技免許を受けるために既に修了した講習の課程については、再度修了することを要しない。
資格 | 講習 |
三級海技士(航海) | レーダー観測者講習 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習 救命講習 消火講習 上級航海英語講習 |
四級海技士(航海) | レーダー観測者講習 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習 救命講習 消火講習 航海英語講習 |
五級海技士(航海) | |
六級海技士(航海) | レーダー観測者講習 救命講習 消火講習 |
三級海技士(機関) | 機関救命講習 消火講習 上級機関英語講習 |
四級海技士(機関) | 機関救命講習 消火講習 機関英語講習 |
五級海技士(機関) | |
六級海技士(機関) | 機関救命講習 消火講習 |
一級海技士(通信) | 救命講習 消火講習 |
二級海技士(通信) | |
三級海技士(通信) | |
一級海技士(電子通信) | |
二級海技士(電子通信) | |
三級海技士(電子通信) | |
四級海技士(電子通信) |
2
次の表の上欄に掲げる講習であつて登録海技免許講習実施機関が行うものの課程を修了した者は、同表の中欄に定める資格についての海技免許を受けようとする場合にあつては、前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める講習の課程を修了することを要しない。
救命講習 | 三級海技士(機関)又はこれより下級の資格 | 機関救命講習 |
上級航海英語講習 | 四級海技士(航海)又は五級海技士(航海) | 航海英語講習 |
上級機関英語講習 | 四級海技士(機関)又は五級海技士(機関) | 機関英語講習 |
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参照条文
第3条の3
【登録の手続】
1
法第17条(法第17条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第4条第2項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
第3条の5
【役員の選任の届出等】
1
登録海技免許講習実施機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
第3条の6
【登録海技免許講習事務の実施基準】
法第17条の4の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
①
次に掲げる要件に適合する者(以下「登録海技免許講習管理者」という。)が、登録海技免許講習事務を管理すること(登録海技免許講習実施機関が、学校教育法第1条の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは同法第124条の専修学校であつて船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は海上自衛隊第一術科学校、海上自衛隊第二術科学校、海上保安大学校、海上保安学校、独立行政法人水産大学校若しくは独立行政法人海技教育機構(以下「学校等」という。)である場合を除く。)。
第3条の7
【登録事項の変更の届出】
登録海技免許講習実施機関は、法第17条の5の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
第3条の9
【登録海技免許講習事務の休廃止の届出】
登録海技免許講習実施機関は、法第17条の7の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
第3条の11
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
1
法第17条の8第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち、登録海技免許講習実施機関が定めるものとする。
第7条
【海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正】
1
海技士は、本籍の都道府県名若しくは氏名に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第5号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は海技免状の訂正を申請しなければならない。
2
前項の場合(海技免状の記載事項に誤りがあることを発見した場合にあつては、その誤りが本籍の都道府県名、氏名又は出生の年月日の誤りであるときに限る。)においては、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)を添付しなければならない。
第9条の3
【海技免状の有効期間の更新のための乗船履歴】
1
法第7条の2第3項第1号の国土交通省令で定める乗船履歴は、次の各号に掲げる海技士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める乗船履歴(受有する海技免状の有効期間が満了する日以前五年以内のものに限る。)とする。
第9条の3の2
【準用】
第3条の3から第3条の13までの規定は法第7条の2第3項第3号の登録、登録海技免状更新講習、登録海技免状更新講習事務、登録海技免状更新講習事務規程及び登録海技免状更新講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条の3第1項 | 法第17条(法第17条の3第2項において準用する場合を含む。) | 法第17条の16(法第17条の17において準用する法第17条の3第2項において準用する場合を含む。) |
第3条の3第1項第2号、第3号及び第4号、同条第2項第3号、第4号及び第5号並びに第3条の6第1号ニ | 海技免許講習 | 海技免状更新講習 |
第3条の3第1項第3号並びに同条第2項第3号及び第4号 | 法別表第一 | 法別表第二 |
第3条の3第2項第6号 | 法第17条の2第2項各号 | 法第17条の17において準用する法第17条の2第2項各号 |
第3条の4 | 法第17条の2第3項第5号 | 法第17条の17において準用する法第17条の2第3項第5号 |
第3条の6第1項 | 法第17条の4 | 法第17条の17において準用する法第17条の4 |
第3条の6第1号及び第4号並びに第3条の8第6号 | 登録海技免許講習管理者 | 登録海技免状更新講習管理者 |
第3条の7 | 法第17条の5 | 法第17条の17において準用する法第17条の5 |
第3条の8 | 法第17条の6第2項 | 法第17条の17において準用する法第17条の6第2項 |
第3条の9及び第3条の13 | 法第17条の7 | 法第17条の17において準用する法第17条の7 |
第3条の10 | 法第17条の8第2項第3号 | 法第17条の17において準用する法第17条の8第2項第3号 |
第3条の11第1項 | 法第17条の8第2項第4号 | 法第17条の17において準用する法第17条の8第2項第4号 |
第3条の12 | 法第17条の12 | 法第17条の17において準用する法第17条の12 |
第3条の13 | 前条第2項 | 第9条の3の2において準用する第3条の12第2項 |
第9条の4
【登録海技免状更新講習】
海技免状更新申請者は、次の表の上欄に掲げる資格の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める講習であつて登録海技免状更新講習実施機関が行うものの課程を、次条第1項又は第9条の5の3第1項から第3項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。
一級海技士(航海)、二級海技士(航海)、三級海技士(航海)、船橋当直三級海技士(航海) | 上級航海更新講習 |
四級海技士(航海)、五級海技士(航海)、六級海技士(航海) | 航海更新講習 |
一級海技士(機関)、二級海技士(機関)、三級海技士(機関)、機関当直三級海技士(機関)、内燃機関二級海技士(機関)、内燃機関三級海技士(機関) | 上級機関更新講習 |
四級海技士(機関)、五級海技士(機関)、六級海技士(機関)、内燃機関四級海技士(機関)、内燃機関五級海技士(機関)、内燃機関六級海技士(機関) | 機関更新講習 |
一級海技士(通信)、二級海技士(通信)、三級海技士(通信)、一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)、三級海技士(電子通信)、四級海技士(電子通信) | 通信更新講習 |
第9条の5
【海技免状の有効期間の更新】
1
法第7条の2第2項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前一年以内に第6号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
①
第7号様式による海技士身体検査証明書(申請日以前三月以内に医師又は登録海技免状更新講習実施機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。)又は身体検査第一種合格証明書若しくは身体検査第二種合格証明書(それぞれ申請日以前一年以内又は三月以内に第40条の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第9条の8第1項第1号、第80条第1項第1号及び第85条第1項第1号において同じ。)
3
登録海技免状更新講習実施機関は、第1項第1号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。
第9条の5の2
【海技免状の有効期間の起算日の変更】
1
二以上の海技免状(前条第1項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該二以上の海技免状の有効期間が更新された場合における当該海技免状の有効期間の起算日のうち最も早く到来することとなる日を、これらの海技免状の有効期間の起算日とすることができる。
2
海技免状及び操縦免許証(第80条第1項の規定により有効期間の更新を申請することができるものであつて、同時に受有する海技免状よりも有効期間の満了日が早く到来するものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該操縦免許証の有効期間の起算日を、当該海技免状の有効期間の起算日とすることができる。
第9条の7
【登録海技免状失効再交付講習】
海技免状失効再交付申請者は、次の表の上欄に掲げる資格の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める海技免状の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習(以下「海技免状失効再交付講習」という。)であつて次条及び第9条の7の3の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免状失効再交付講習」という。)を行う者(以下「登録海技免状失効再交付講習実施機関」という。)が行うものの課程を、第9条の8の規定により海技免状の再交付の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。
一級海技士(航海)、二級海技士(航海)、三級海技士(航海)、船橋当直三級海技士(航海) | 上級航海失効講習 |
四級海技士(航海)、五級海技士(航海)、六級海技士(航海) | 航海失効講習 |
一級海技士(機関)、二級海技士(機関)、三級海技士(機関)、機関当直三級海技士(機関)、内燃機関二級海技士(機関)、内燃機関三級海技士(機関) | 上級機関失効講習 |
四級海技士(機関)、五級海技士(機関)、六級海技士(機関)、内燃機関四級海技士(機関)、内燃機関五級海技士(機関)、内燃機関六級海技士(機関) | 機関失効講習 |
一級海技士(通信)、二級海技士(通信)、三級海技士(通信)、一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)、三級海技士(電子通信)、四級海技士(電子通信) | 通信失効講習 |
第9条の7の5
【役員の選任の届出等】
第9条の7の6
【登録海技免状失効再交付講習事務の実施に係る義務】
登録海技免状失効再交付講習実施機関は、公正に、かつ、第9条の7の3第1項に規定する要件及び次に掲げる基準に適合する方法により、登録海技免状失効再交付講習事務を行わなければならない。
第9条の7の7
【登録事項の変更の届出】
登録海技免状失効再交付講習実施機関は、第9条の7の3第3項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免状失効再交付講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
第9条の7の8
【登録海技免状失効再交付講習事務規程】
登録海技免状失効再交付講習実施機関は、登録海技免状失効再交付講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録海技免状失効再交付講習事務の実施に関する規程(以下「登録海技免状失効再交付講習事務規程」という。)を定め、当該登録海技免状失効再交付講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第9条の7の9
【登録海技免状失効再交付講習事務の休廃止】
第9条の7の10
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
第9条の7の11
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
1
前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録海技免状失効再交付講習実施機関が定めるものとする。
第9条の7の12
【適合命令】
国土交通大臣は、登録海技免状失効再交付講習が第9条の7の3第1項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録海技免状失効再交付講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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参照条文
第9条の7の14
【登録の取消し等】
国土交通大臣は、登録海技免状失効再交付講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の7の登録を取り消し、又は期間を定めて登録海技免状失効再交付講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第9条の7の17
【報告の徴収】
国土交通大臣は、法第1条の目的を達成するため必要な限度において、登録海技免状失効再交付講習実施機関に対し、登録海技免状失効再交付講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第9条の7の18
【国土交通大臣による海技免状失効再交付講習の実施】
国土交通大臣は、登録海技免状失効再交付講習実施機関がいないとき、第9条の7の9の規定による登録海技免状失効再交付講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第9条の7の14の規定により第9条の7の登録を取り消し、又は登録海技免状失効再交付講習実施機関に対し登録海技免状失効再交付講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録海技免状失効再交付講習実施機関が天災その他の事由により登録海技免状失効再交付講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、海技免状失効再交付講習の実施に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
第9条の8
【海技免状の失効再交付】
3
登録海技免状失効再交付講習実施機関は、第1項第1号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。
第12条
【海技免状の返納】
第13条
【海技免状更新申請書等の提出】
第4条の2第1項、第7条第1項、第9条の5第1項、第9条の5の2第1項若しくは第2項、第9条の5の3第1項から第3項まで、第9条の8第1項、第10条第1項又は前条の規定による申請書、届出書又は海技免状の提出は、最寄りの地方運輸局等を経由してしなければならない。
第20条
【海技免状の無効の告示】
海技免状を滅失したとき、又はこれを返さなければならない場合(第12条第1項第4号に掲げる場合を除く。)に返さなかつたときは、国土交通大臣は、その海技免状が無効であることを告示する。
⊟
参照条文
第26条
【学校卒業者に対する乗船履歴の特例】
1
前条の規定にかかわらず、学校教育法第1条の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは同法第124条の専修学校であつて船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は水産大学校、海上保安大学校本科、海技大学校海技士科、海員学校本科、海員学校専修科、独立行政法人水産大学校、独立行政法人海技大学校海技士科、独立行政法人海技大学校海上技術科、独立行政法人海員学校本科、独立行政法人海員学校専修科若しくは独立行政法人海技教育機構海技士教育科を卒業し、その課程(中等教育学校にあつては、後期課程に区分されたものに限る。)において試験科目に直接関係のある教科単位を別表第六の単位数の欄に掲げる数修得した者(海員学校本科を卒業した者にあつては昭和六十三年以後に卒業した者に、海員学校専修科を卒業した者にあつては平成六年以後に卒業した者に限る。)が、同表の海技試験の種別の欄に掲げる海技試験を受けようとするときは、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴を有することをもつて足りる。
第27条
1
第25条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、三級海技士(航海)試験又は船橋当直三級海技士(航海)試験を受けることができる。
2
第25条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、三級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験を受けることができる。
3
第25条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数千六百トン以上で、かつ、出力三千キロワット以上の推進機関を有する近海区域又は遠洋区域を航行区域とする機関区域無人化船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、船橋当直三級海技士(航海)試験又は機関当直三級海技士(機関)試験を受けることができる。
4
第25条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、四級海技士(航海)試験又は四級海技士(機関)試験若しくは内燃機関四級海技士(機関)試験を受けることができる。
5
第25条の規定にかかわらず、海員学校の専科航海科、専修科外航課程航海科又は専修科内航課程航海科を卒業した者が、卒業後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、船舶の運航に関する職務を二年以上行つた履歴を有するときは、四級海技士(航海)試験を受けることができ、海員学校の本科航海科、本科甲板科、本科内航科航海科若しくは高等科又は海上保安学校の本科航海課程若しくは本科船舶運航システム課程航海コースを卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、船舶の運航に関する職務を一年六月以上行つた履歴を有するときは、五級海技士(航海)試験を受けることができる。
6
第25条の規定にかかわらず、海員学校の専科機関科、専修科外航課程機関科又は専修科内航課程機関科を卒業した者が、卒業後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を二年以上行つた履歴を有するときは、四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験を受けることができ、海員学校の高等科を卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を一年六月以上行つた履歴を有するとき、又は海員学校の本科機関科若しくは本科内航科機関科若しくは海上保安学校の本科機関課程若しくは本科船舶運航システム課程機関コースを卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を二年以上行つた履歴を有するときは、五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験を受けることができる。
第27条の3
1
海技大学校、独立行政法人海技大学校若しくは独立行政法人海技教育機構(海技士教育科海技課程の本科を除く。)を卒業した者又は海技大学校の講習科若しくは独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者については、卒業又は修了後初めて受けるべき種別の海技試験に対する乗船履歴に関する限り、その在学期間の二分の一の期間、その者が入学の際海技士であるときは船長、一等航海士、機関長及び一等機関士以外の船舶職員として、その者が入学の際海技士でないときは船舶の運航又は機関の運転に関する職務を行う者として、別表第五の乗船履歴中船舶の欄に掲げる船舶に乗り組んだものとみなす。ただし、海技大学校の本科卒業者については、乗船履歴とみなす在学期間は、その者の卒業後初めて受ける海技試験が二級海技士(航海)試験又は二級海技士(機関)試験若しくは内燃機関二級海技士(機関)試験である場合には、六月、初めて受ける海技試験が一級海技士(航海)試験又は一級海技士(機関)試験である場合には、二級海技士(航海)又は二級海技士(機関)の資格についての海技免許を受けた日以後の在学期間の二分の一の期間とする。
2
海上保安大学校特修科の船舶の運航又は機関の運転に関する課程を卒業した者については、三級海技士(航海)試験又は三級海技士(機関)試験若しくは内燃機関三級海技士(機関)試験に対する乗船履歴に関する限り、海上保安学校の航海科若しくは研修科航海課程又は機関科若しくは研修科機関課程を卒業した者については、四級海技士(航海)試験若しくは五級海技士(航海)試験又は四級海技士(機関)試験、内燃機関四級海技士(機関)試験、五級海技士(機関)試験若しくは内燃機関五級海技士(機関)試験に対する乗船履歴に関する限り、前項本文の規定を準用する。
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参照条文
第30条
【乗船期間の計算】
第31条
【異なる乗船履歴の合算】
一の資格についての海技試験に対し、別表第五の乗船履歴中期間の欄に定める必要な乗船期間に達しない二以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの期間の欄に定める最短乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の履歴に換算して、これを通算することができる。
第32条
【乗船履歴の証明】
1
3
前項の船舶所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合において、自己の所有に属する船舶又は自己が船長である船舶に乗り組んだ履歴については、更に当該船舶に乗り組んだ旨のその居住する市町村の長若しくは他の船舶所有者又は係留施設の管理者その他の船舶所有者に代わつて当該船舶を管理する者の証明がなければならない。
第34条
【海技試験の受験資格としての無線従事者の免許】
次の表の上欄に掲げる海技試験を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める資格の無線従事者の免許を有しなければならない。
海技試験 | 無線従事者の資格 |
一級海技士(通信)試験 | 第一級総合無線通信士 |
二級海技士(通信)試験 | 第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士 |
三級海技士(通信)試験 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第三級総合無線通信士 |
一級海技士(電子通信)試験 | 第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士 |
二級海技士(電子通信)試験 | 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士 |
三級海技士(電子通信)試験 | 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士 |
四級海技士(電子通信)試験 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は第一級海上特殊無線技士 |
第37条
【海技試験の申請】
1
⊟
参照条文
第44条
1
海技士(航海)の資格についての海技試験(六級海技士(航海)試験を除く。)及び海技士(機関)の資格についての海技試験(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。)にあつては、学科試験は筆記試験及び口述試験とする。
第50条
【海技試験合格の通知等】
1
国土交通大臣は、海技試験に合格した者、筆記試験のみに合格した者又は第53条の規定により一部の試験科目について筆記試験を免除されることとなる者に対し、その旨を書面にて通知する。ただし、書面をもつて通知することを要しないと認める場合には、公示をもつて代えることができる。
第51条
【海技試験の身体検査の省略】
第54条
次の表の上欄に掲げる海技試験を受ける者が同表の中欄に定める資格の海技士である場合には、それぞれ同表の下欄に定める試験科目については、筆記試験を行わない。
二級海技士(機関)試験 | 機関限定がなされた二級海技士(機関) | 機関に関する科目(その二) 機関に関する科目(その三) 執務一般に関する科目 |
三級海技士(機関)試験 | 機関限定がなされた三級海技士(機関)又はこれより上級の資格 | 機関に関する科目(その二) 機関に関する科目(その三) 執務一般に関する科目 |
四級海技士(機関)試験 | 機関限定がなされた四級海技士(機関)又はこれより上級の資格 | 機関に関する科目(その二) 機関に関する科目(その三) 執務一般に関する科目 |
五級海技士(機関)試験 | 機関限定がなされた五級海技士(機関)又はこれより上級の資格 | 機関に関する科目(その二) 機関に関する科目(その三) 執務一般に関する科目 |
六級海技士(機関)試験 | 機関限定がなされた六級海技士(機関)又はこれより上級の資格 | 機関に関する科目(その二) 執務一般に関する科目 |
第55条
【登録船舶職員養成施設の課程を修了した者に対する学科試験の免除】
次条に規定する登録船舶職員養成施設の課程を修了した者が当該登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める海技試験又は当該海技試験(船橋当直三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験を除く。)に係る資格より下級の資格に係る海技試験(機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験については、これより下級の機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験)について学科試験のうちの筆記試験を免除する。ただし、当該海技試験の開始期日前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して十五年を経過する場合は、この限りでない。
次条第1号イ又は第2号イの登録船舶職員養成施設 | 三級海技士(航海)試験 船橋当直三級海技士(航海)試験 |
次条第1号ロ又は第2号ロの登録船舶職員養成施設 | 四級海技士(航海)試験 |
次条第1号ハ又は第2号ハの登録船舶職員養成施設 | 五級海技士(航海)試験 |
次条第1号ニ又は第2号ニの登録船舶職員養成施設 | 六級海技士(航海)試験 |
次条第1号ホの登録船舶職員養成施設 | 船橋当直三級海技士(航海)試験 |
次条第1号ヘ又は第2号ホの登録船舶職員養成施設 | 三級海技士(機関)試験 機関当直三級海技士(機関)試験 内燃機関三級海技士(機関)試験 |
次条第1号トの登録船舶職員養成施設 | 機関当直三級海技士(機関)試験 |
次条第1号チ又は第2号ヘの登録船舶職員養成施設 | 内燃機関三級海技士(機関)試験 |
次条第1号リ又は第2号トの登録船舶職員養成施設 | 内燃機関四級海技士(機関)試験 |
次条第1号ヌ又は第2号チの登録船舶職員養成施設 | 内燃機関五級海技士(機関)試験 |
第56条
【登録船舶職員養成施設の区分】
法第13条の2第1項の登録船舶職員養成施設は、次に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に従い、船舶職員の養成を行う。
①
第57条
【登録船舶職員養成事務の実施基準】
法第17条の19において準用する法第17条の4の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
①
船舶の運航又は機関の運転に関する課程を設置するものであつて、登録船舶職員養成施設の区分ごとに、国土交通大臣が告示で定める修業期間以上であり、かつ、必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
③
教員の数が、第1号の必要履修科目の教育を行うに適当な数であり、かつ、専任の教員であつて当該必要履修科目(英語に関する科目を除く。)を担当するもの(助手及び助教諭並びに練習船の教員並びにこれらに準ずる者を除く。)の数が、告示で定めるところにより算出した数以上であること。
⑥
三級海技士(航海)第一種養成施設、船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設、六級海技士(航海)第一種養成施設、三級海技士(機関)第一種養成施設、機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設にあつては、練習船による実習で告示で定める基準に適合するものを行うこととなつていること。
第60条
【準用】
第3条の3から第3条の5まで、第3条の7及び第3条の9から第3条の12までの規定は法第13条の2第1項の登録、登録船舶職員養成施設、登録船舶職員養成事務及び登録船舶職員養成実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条の3第1項 | 法第17条(法第17条の3第2項において準用する場合を含む。) | 法第17条の18(法第17条の19において準用する法第17条の3第2項において準用する場合を含む。) |
登録を受けようとする者の住所地 | 登録を受けようとする船舶職員養成施設の所在地 | |
第3条の3第1項第2号及び第4号 | 海技免許講習 | 船舶職員養成施設における船舶職員の養成 |
第3条の3第1項第3号並びに同条第2項第3号及び第4号 | 法別表第一 | 法別表第三 |
第3条の3第1項第3号及び同条第2項第3号から第5号まで | 海技免許講習 | 船舶職員養成施設 |
第3条の4第2号及び第3条の12第1項(第2号を除く。) | 登録海技免許講習 | 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成 |
第3条の3第2項第4号及び第5号 | 講師 | 教員 |
第3条の3第2項第6号 | 法第17条の2第2項各号 | 法第17条の19において準用する法第17条の2第2項各号 |
第3条の4 | 法第17条の2第3項第5号 | 法第17条の19において準用する法第17条の2第3項第5号 |
第3条の5、第3条の7及び第3条の9 | 登録海技免許講習実施機関の住所地 | 船舶職員養成施設の所在地 |
第3条の7 | 法第17条の5 | 法第17条の19において準用する法第17条の5 |
第3条の9 | 法第17条の7 | 法第17条の19において準用する法第17条の7 |
第3条の10 | 法第17条の8第2項第3号 | 法第17条の19において準用する法第17条の8第2項第3号 |
第3条の11第1項 | 法第17条の8第2項第4号 | 法第17条の19において準用する法第17条の8第2項第4号 |
第3条の12 | 法第17条の12 | 法第17条の19において準用する法第17条の12 |
第3条の12第1項第2号 | 登録海技免許講習の受講申請 | 登録船舶職員養成施設の入学申請 |
第3条の12第2項 | 登録海技免許講習の受講申請書 | 登録船舶職員養成施設の入学申請書 |
登録海技免許講習を | 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を |
⊟
参照条文
第60条の8
【国の機関であつて船舶職員養成施設の登録を受けたものの特例】
国の機関であつて船舶職員養成施設の登録を受けたものについては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第60条において準用する第3条の3 | 申請書を、登録を受けようとする船舶職員養成施設の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 | 書面をもつて国土交通大臣に申し出るものとする。 |
第60条において準用する第3条の5第1項、第3条の7及び第3条の9 | 届出書 | 書面 |
第60条において準用する第3条の5、第3条の7及び第3条の9 | 当該登録船舶職員養成施設の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。 | 国土交通大臣に通知するものとする。 |
第60条の10
【令別表第一の配乗表の適用に関する通則4ロの国土交通省令で定める漁船】
令別表第一の配乗表の適用に関する通則4ロの国土交通省令で定める漁船は、船舶安全法施行規則第1条第2項第2号、同項第3号又は同項第4号に定める船舶(第2号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)であつて国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものとする。
第60条の12
【日本船舶以外の船舶の総トン数】
令別表第一の配乗表の適用に関する通則9ニ及び同表第4号の表(一)の表備考ハの国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
①
日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が船舶のトン数の測度に関する法律(以下この条において「トン数法」という。)第5条第1項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書類その他国際総トン数を記載した書類を受有する船舶を除く。)同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
第62条
【欠員の届出】
1
法第19条第2項の規定による届出をする者は、第13号様式による欠員届出書二通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局長。第64条第1項第2号及び第132条第1項において同じ。)に提出しなければならない。
第64条
2
前項の特例許可申請書は、国土交通大臣に提出する場合にあつては船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)又はその運輸支局若しくは海事事務所を、地方運輸局長に提出する場合にあつては当該地方運輸局の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。
⊟
参照条文
第65条の2
【締約国の資格証明書を受有する者の特例】
法第23条第1項の承認(以下「承認」という。)を申請する者(第143条において「承認申請者」という。)は、第15号様式による締約国資格受有者承認申請書に写真二葉及び次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、次条第1項第1号の規定により承認を受けようとする場合にあつては、同号の承認試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を、同項第2号及び第3号の規定により承認を受けようとする場合にあつては、承認申請者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
第65条の3
第65条の6
第7条、第9条、第10条、第11条、第12条第1項(第1号及び第4号に係るものを除く。)、第2項(第1号、第2号及び第4号に係るものを除く。)、第3項及び第4項、第13条、第14条第1項(第1号に係るものを除く。)及び第2項、第15条から第17条まで並びに第20条の規定は承認を受けた者、その承認又は承認証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の見出し及び第14条(見出しを含む。) | 海技士免許原簿 | 締約国資格受有者承認原簿 |
第7条第1項 | 第5号様式 | 第15号様式 |
登録事項(海技免状)訂正申請書 | 登録事項(承認証)訂正申請書 | |
第9条 | 第7条 | 第65条の6において準用する第7条 |
第10条第1項 | 第8号様式 | 第15号様式 |
海技免状再交付申請書 | 承認証再交付申請書 | |
第11条(見出しを含む。) | 海技免状用写真票 | 承認証用写真票 |
第11条 | 第3条第1項、第4条の2第1項、第7条第1項、第9条の5第1項、第9条の5の2第1項若しくは第2項、第9条の5の3第1項から第3項まで、第9条の8第1項又は前条第1項 | 第65条の2又は第65条の6において準用する第7条若しくは前条第1項 |
海技免許申請書、履歴限定解除(変更)申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書又は海技免状再交付申請書 | 締約国資格受有者承認申請書、登録事項(承認証)訂正申請書又は承認証再交付申請書 | |
第9号様式 | 第17号様式 | |
第12条第1項第2号、第14条第1項第3号、第15条 | 法第10条第1項又は第2項 | 法第23条第7項において準用する法第10条第1項又は第2項 |
第12条第1項第5号 | 第10条第3項 | 第65条の6において準用する第10条 |
第12条第2項第3号 | 第4条の2第3項、第9条、第9条の5の2第3項又は第9条の5の3第4項 | 第65条の6において準用する第9条 |
第13条の見出し | 海技免状更新申請書 | 登録事項(承認証)訂正申請書 |
第13条 | 第4条の2第1項、第7条第1項、第9条の5第1項、第9条の5の2第1項若しくは第2項、第9条の5の3第1項から第3項まで、第9条の8第1項、第10条第1項又は前条 | 第65条の6において準用する第7条、第10条第1項又は前条 |
第13条、第16条第2項 | 地方運輸局等 | 地方運輸局 |
第14条第1項第4号 | 第12条第3項 | 第65条の6において準用する第12条第3項 |
同条第4項 | 第65条の6において準用する第12条第4項 | |
同条第3項 | 第65条の6において準用する第12条第3項 | |
第15条 | 地方運輸局等の名称 | 地方運輸局の名称 |
第16条第1項 | 法第10条第1項 | 法第23条第7項において準用する法第10条第1項 |
第17条 | 法第10条第2項 | 法第23条第7項において準用する法第10条第2項 |
第66条
【操縦免許の申請】
⊟
参照条文
第72条
【操縦免許証の様式等】
2
同一人に対し、一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格についての操縦免許及び特殊小型船舶操縦士の資格についての操縦免許に係る操縦免許証を交付するときは、一の操縦免許証にそれらの操縦免許に係る事項を記載して交付する。
⊟
参照条文
第73条
【小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正】
1
小型船舶操縦士は、本籍の都道府県名、住所若しくは氏名に変更を生じたとき、又は操縦免許証の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第21号様式による登録事項(操縦免許証)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は操縦免許証の訂正を申請しなければならない。
第76条
【操縦免許証の有効期間の更新のための乗船履歴】
1
法第23条の11において準用する法第7条の2第3項第1号の国土交通省令で定める乗船履歴は、受有する操縦免許証の有効期間が満了する日以前五年以内に小型船舶操縦者として一月以上小型船舶に乗船した履歴とする。
第77条
【準用】
第3条の3から第3条の13までの規定は法第23条の11において準用する法第7条の2第3項第3号の登録、登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習事務、登録操縦免許証更新講習事務規程及び登録操縦免許証更新講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条の3第1項 | 法第17条(法第17条の3第2項において準用する場合を含む。) | 法第23条の29(法第23条の30において準用する法第23条の27第2項において準用する場合を含む。) |
第3条の3第1項第2号、第3号及び第4号、同条第2項第4号及び第5号並びに第3条の6第1号ニ | 海技免許講習 | 操縦免許証更新講習 |
第3条の3第1項第3号 | 法別表第一 | 法別表第五 |
第3条の3第2項第3号 | 法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄 | 法別表第五の上欄 |
第3条の3第2項第4号 | 法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄 | 法別表第五の下欄 |
第3条の3第2項第6号 | 法第17条の2第2項各号 | 法第23条の30において準用する法第23条の26第1項第2号及び第2項各号 |
第3条の4 | 法第17条の2第3項第5号 | 法第23条の30において準用する法第23条の26第3項第5号 |
第3条の6第1項 | 法第17条の4 | 法第23条の30において準用する法第17条の4 |
第3条の6第1号及び第4号並びに第3条の8第6号 | 登録海技免許講習管理者 | 登録操縦免許証更新講習管理者 |
第3条の7 | 法第17条の5 | 法第23条の30において準用する法第17条の5 |
第3条の8 | 法第17条の6第2項 | 法第23条の30において準用する法第17条の6第2項 |
第3条の9及び第3条の13 | 法第17条の7 | 法第23条の30において準用する法第17条の7 |
第3条の10 | 法第17条の8第2項第3号 | 法第23条の30において準用する法第17条の8第2項第3号 |
第3条の11第1項 | 法第17条の8第2項第4号 | 法第23条の30において準用する法第17条の8第2項第4号 |
第3条の12 | 法第17条の12 | 法第23条の30において準用する法第17条の12 |
第3条の13 | 前条第2項 | 第77条において準用する第3条の12第2項 |
第79条
【登録操縦免許証更新講習】
法第23条の11において準用する法第7条の2第3項第3号の講習の課程は、次条第1項又は第82条第1項若しくは第2項の規定により操縦免許証の有効期間の更新の申請をする日以前三月以内に修了したものでなければならない。
第80条
【操縦免許証の有効期間の更新】
1
法第23条の11において準用する法第7条の2第2項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請する者は、当該操縦免許証の有効期間が満了する日以前一年以内に第22号様式による操縦免許証更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
①
第7号様式による海技士身体検査証明書(申請日以前三月以内に医師、登録海技免状更新講習実施機関又は登録海技免状失効再交付講習実施機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。第85条において同じ。)、第23号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書(申請日以前三月以内に医師又は登録操縦免許証更新講習実施機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。)、小型船舶操縦士身体検査合格証明書(申請日以前一年以内に第101条の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第85条第1項第1号において同じ。)又は身体検査第一種合格証明書若しくは身体検査第二種合格証明書
2
登録操縦免許証更新講習実施機関は、前項第1号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。
第84条
【登録操縦免許証失効再交付講習】
操縦免許証失効再交付申請者は、国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録操縦免許証失効再交付講習機関」という。))が実施する操縦免許証の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習(以下「登録操縦免許証失効再交付講習」という。)の課程を、第85条の規定により操縦免許証の再交付の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。
第84条の3
【登録操縦免許証失効再交付講習の要件等】
1
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
②
前条の規定により登録の申請をした者(以下この号及び次項において「登録申請者」という。)が、小型船舶の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号において「小型船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
⊟
参照条文
第84条の4
【準用】
第9条の7の2第2項及び第3項並びに第9条の7の4から第9条の7の19までの規定は操縦免許証失効再交付講習、第84条の登録、登録操縦免許証失効再交付講習、登録操縦免許証失効再交付講習事務、登録操縦免許証失効再交付講習事務規程及び登録操縦免許証失効再交付講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第9条の7の2第2項第3号 | 別表第四 | 別表第十 |
第9条の7の2第3項第3号 | 別表第四の上欄に掲げる海技免状失効再交付講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄 | 別表第十の上欄 |
第9条の7の2第3項第4号 | 別表第四の上欄に掲げる海技免状失効再交付講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄 | 別表第十の下欄 |
第9条の7の2第3項第6号 | 次条第2項各号 | 第84条の3第1項第2号及び第2項各号 |
第9条の7の4第2項 | 前二条 | 第84条の4において準用する第9条の7の2及び第84条の2 |
第9条の7の6及び第9条の7の12 | 第9条の7の3第1項 | 第84条の3第1項 |
第9条の7の6第1号及び第4号並びに第9条の7の8第1項第6号 | 登録海技免状失効再交付講習管理者 | 登録操縦免許証失効再交付講習管理者 |
第9条の7の7 | 第9条の7の3第3項第2号から第5号まで | 第84条の3第3項第2号から第5号まで |
第9条の7の11第1項 | 前条第2項第4号 | 第84条の4において準用する第9条の7の9第2項第4号 |
第9条の7の13 | 第9条の7の6 | 第84条の4において準用する第9条の7の6 |
第9条の7の14第1号 | 第9条の7の3第2項第1号又は第3号 | 第84条の4において準用する第9条の7の3第2項第1号又は第3号 |
第9条の7の14第2号 | 第9条の7の7から第9条の7の9まで、第9条の7の10第1項又は次条 | 第84条の4において準用する第9条の7の7から第9条の7の9まで、第9条の7の10第1項又は第9条の7の15 |
第9条の7の14第3号 | 第9条の7の10第2項各号 | 第84条の4において準用する第9条の7の10第2項各号 |
第9条の7の14第4号 | 前二条 | 第84条の4において準用する第9条の7の12及び第9条の7の13 |
第9条の7の16、第9条の7の18及び第9条の7の19第3号 | 第9条の7の9 | 第84条の4において準用する第9条の7の9 |
第9条の7の16 | 前条第2項 | 第84条の4において準用する第9条の7の15第2項 |
第9条の7の18及び第9条の7の19第4号 | 第9条の7の14 | 第84条の4において準用する第9条の7の14 |
第9条の7の19第2号 | 第9条の7の7 | 第84条の4において準用する第9条の7の7 |
第9条の7の19第5号 | 前条 | 第84条の4において準用する第9条の7の18 |
⊟
参照条文
第85条
【操縦免許証の失効再交付】
2
登録操縦免許証失効再交付講習実施機関は、前項第1号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。
第88条
【操縦免許証の返納】
2
小型船舶操縦士は、次の各号に掲げる場合には、交付を受ける操縦免許証と引き換えに、その受有する操縦免許証を国土交通大臣に返さなければならない。
②
上級の資格についての操縦免許を受けたとき、又は技能限定がなされた操縦免許を受けた者が同一の資格についての限定がなされていない操縦免許若しくは限定がより緩和された技能限定がなされた操縦免許を受けたとき。
③
第70条第2項において読み替えて適用される第4条の2第3項、第72条第2項、第74条において読み替えて適用される第9条、第81条第2項において読み替えて適用される第9条の5の2第3項又は第82条第3項の規定により読み替えて適用される第9条の5の3第4項の規定により操縦免許証の交付を受けるとき。
第91条
【操縦免許の取消し等の通知】
国土交通大臣は、法第23条の7第1項又は第2項の規定による処分をしたときは、その旨及び事由並びに操縦免許の取消し又は業務の停止の場合には、操縦免許証を返納又は提出すべき地方運輸局等の名称及びその期限を、書面をもつて、当該処分を受けた小型船舶操縦士に通知する。
⊟
参照条文
第93条
【違反行為の内容及び回数の基準】
法第23条の7第1項第2号の国土交通省令で定める基準は、違反行為に係る累積点数(当該違反行為及び当該違反行為をした日を起算日とする過去一年以内における他の違反行為のそれぞれについて別表第十一第1号の表に定めるところにより小型船舶操縦士に付した点数の合計をいう。以下同じ。)が、別表第十一第2号の表の前歴の有無の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の累積点数の欄に掲げる点数に該当することとなつたときとする。
⊟
参照条文
第95条
【操縦免許証の無効の告示】
操縦免許証を滅失したとき、又はこれを返さなければならない場合(第88条第1項第3号に掲げる場合を除く。)に返さなかつたときは、国土交通大臣は、その操縦免許証が無効であることを告示する。
第99条
【操縦試験の申請】
第104条
【操縦試験の実技試験】
3
実技試験においては、国土交通大臣が提供した小型船舶を使用するものとする。ただし、身体の障害のある者について実技試験を行う場合において、国土交通大臣が提供した小型船舶によつては実技試験を行うことが困難なときは、国土交通大臣が提供した小型船舶以外の小型船舶を使用することができる。
⊟
参照条文
第107条
【操縦試験の身体検査の省略】
第109条
【操縦試験の学科試験の免除】
次の表の上欄に掲げる操縦試験を受ける者が同表の中欄に定める資格の小型船舶操縦士又は海技士である場合には、それぞれ同表の下欄に定める試験科目については、学科試験を免除する。
一級小型船舶操縦士試験 | 二級小型船舶操縦士(当該資格に係る操縦免許に技能限定がなされていない場合又は第68条第2号の規定による技能限定がなされている場合に限る。) | 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般) 交通の方法(一般) 運航(一般) |
特殊小型船舶操縦士 | 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般) | |
海技士(航海)の資格 | 交通の方法(一般) 運航(一般) 運航(上級I) | |
海技士(機関)の資格 | 運航(上級II) | |
二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験 | 特殊小型船舶操縦士 | 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般) |
海技士(航海)の資格 | 交通の方法(一般) 運航(一般) | |
二級小型船舶操縦士(第1号限定)試験 | 特殊小型船舶操縦士 | 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(湖川小出力) 交通の方法(湖川小出力) |
海技士(航海)の資格 | 交通の方法(湖川小出力) 運航(湖川小出力) | |
特殊小型船舶操縦士試験 | 一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士(当該資格に係る操縦免許に技能限定がなされていない場合又は第68条第2号の規定による技能限定がなされている場合に限る。) | 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般) 交通の方法(特殊) |
海技士(航海)の資格 | 交通の方法(特殊) |
第111条
【操縦試験の実技試験の免除】
二級小型船舶操縦士(第68条第1号の規定による技能限定がなされている者を除く。)が一級小型船舶操縦士試験を受ける場合には、当該一級小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験の実技試験を免除する。
第113条
【登録小型船舶教習所の課程を修了した者に対する学科試験又は実技試験の免除】
次条に規定する登録小型船舶教習所の課程(第115条第3号の必要履修科目の全部又は一部の教習を行うものをいう。以下この条及び第115条第7号において同じ。)を修了した者が当該登録小型船舶教習所の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録小型船舶教習所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める操縦試験について同表の下欄に定める学科試験又は実技試験を免除する。ただし、当該操縦試験の開始期日前に当該教習所の課程を修了した日から起算して一年を経過する場合は、この限りでない。
次条第1号イの登録小型船舶教習所 | 一級小型船舶操縦士試験 | 必要履修科目の全部を修得した者にあつては学科試験及び実技試験 学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては学科試験 実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては実技試験 |
次条第1号ロの登録小型船舶教習所 | 二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験 | 必要履修科目の全部を修得した者にあつては学科試験及び実技試験 学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては学科試験 実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては実技試験 |
次条第1号ハの登録小型船舶教習所 | 二級小型船舶操縦士(第1号限定)試験 | 必要履修科目の全部を修得した者にあつては学科試験及び実技試験 学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては学科試験 実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては実技試験 |
次条第1号ニの登録小型船舶教習所 | 特殊小型船舶操縦士試験 | 必要履修科目の全部を修得した者にあつては学科試験及び実技試験 学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては学科試験 実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては実技試験 |
次条第2号イの登録小型船舶教習所 | 一級小型船舶操縦士試験 | 学科試験 |
次条第2号ロの登録小型船舶教習所 | 二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験 | 学科試験 |
⊟
参照条文
第114条
【登録小型船舶教習所の区分】
法第23条の10第1項の登録小型船舶教習所は、次に掲げる登録小型船舶教習所の区分に従い、小型船舶操縦者の教習を行う。
第115条
【登録小型船舶教習事務の実施基準】
法第23条の28において準用する法第17条の4の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
⑦
登録小型船舶教習所の課程において第3号の必要履修科目を同号の基準により修得し、かつ、教習開始日から一年以内(国(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。第145条第1項第5号において同じ。)、普通地方公共団体、独立行政法人及び学校法人にあつては、修業期間内)に、国土交通大臣が適正と認める内容及び方法による修了試験を受け、これに合格した者であつて当該登録小型船舶教習所が教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験の種別に応じ第98条に規定する年齢に達している者に対してのみ修了証明書を発行することとなつていること。
⊟
参照条文
第118条
【準用】
第3条の3から第3条の5まで、第3条の7及び第3条の9から第3条の12までの規定は法第23条の10第1項の登録、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習事務及び登録小型船舶教習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条の3第1項 | 法第17条(法第17条の3第2項において準用する場合を含む。) | 法第23条の25(法第23条の27第2項において準用する場合を含む。) |
登録を受けようとする者の住所地 | 登録を受けようとする小型船舶教習所の所在地 | |
第3条の3第1項第2号及び第4号 | 海技免許講習 | 小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習 |
第3条の3第1項第3号並びに同条第2項第3号及び第4号 | 法別表第一 | 法別表第四 |
第3条の3第1項第3号及び同条第2項第3号から第5号まで | 海技免許講習 | 小型船舶教習所 |
第3条の4第2号及び第3条の12第1項(第2号を除く。) | 登録海技免許講習 | 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習 |
第3条の3第2項第4号及び第5号 | 講師 | 教員 |
第3条の3第2項第6号 | 法第17条の2第2項各号 | 法第23条の26第1項第2号及び第2項各号 |
第3条の4 | 法第17条の2第3項第5号 | 法第23条の26第3項第5号 |
第3条の5、第3条の7及び第3条の9 | 登録海技免許講習実施機関の住所地 | 登録小型船舶教習所の所在地 |
第3条の7 | 法第17条の5 | 法第23条の28において準用する法第17条の5 |
第3条の9 | 法第17条の7 | 法第23条の28において準用する法第17条の7 |
第3条の10 | 法第17条の8第2項第3号 | 法第23条の28において準用する法第17条の8第2項第3号 |
第3条の11第1項 | 法第17条の8第2項第4号 | 法第23条の28において準用する法第17条の8第2項第4号 |
第3条の12 | 法第17条の12 | 法第23条の28において準用する法第17条の12 |
第3条の12第1項第2号 | 登録海技免許講習の受講申請 | 登録小型船舶教習所の入学申請 |
第3条の12第2項 | 登録海技免許講習の受講申請書 | 登録小型船舶教習所の入学申請書 |
登録海技免許講習を | 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を |
⊟
参照条文
第119条
【国の機関であつて小型船舶教習所の登録を受けたものの特例】
国の機関であつて小型船舶教習所の登録を受けたものについては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第118条において準用する第3条の3 | 申請書を、登録を受けようとする小型船舶教習所の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 | 書面をもつて国土交通大臣に申し出るものとする。 |
第118条において準用する第3条の5第1項、第3条の7及び第3条の9 | 届出書 | 書面 |
第118条において準用する第3条の5、第3条の7及び第3条の9 | 当該登録小型船舶教習所の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。 | 国土交通大臣に通知するものとする。 |
第125条
【令第十一条第一項の国土交通省令で定める区域】
令第11条第1項の国土交通省令で定める区域は、沿海区域の境界からその外側八十海里以遠の水域(母船に搭載される小型船舶にあつては、当該水域のうち当該母船から半径二海里以内の水域を除く。)とする。
第131条
【乗船基準の特例】
法第23条の32第1項の国土交通省令で定める事由は、航行の態様が乗船基準において考慮された小型船舶の航行の安全に関する事項に照らし特殊であると国土交通大臣が特に認める事由とする。
第132条
1
法第23条の32第1項の規定による国土交通大臣の許可を申請する者は、第14号様式による特例許可申請書を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(外国において領事官の許可を申請する場合にあつては、領事官)に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第135条
法第23条の36第2項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けた者が当該小型船舶を操縦する場合。ただし、法第23条の3第2項に基づく技能限定がなされた操縦免許を受けた者については、当該小型船舶がその限定された区域を航行し、その限定された大きさであり、かつ、その限定をされた出力の推進機関を有するものである場合に限る。
第137条
【船外への転落に備えた措置】
2
前項第1号から第3号までに掲げる場合に講ずる法第23条の36第4項の国土交通省令で定める必要な措置は、船舶安全法第2条第1項の適用を受ける小型船舶に乗船している場合にあつては、当該船舶に救命設備又は特殊設備として備え付けられた次の第1号から第3号までに掲げるもののいずれかを着用させる措置とし、同法第2条第1項の適用を受けない小型船舶に乗船している場合にあつては、次の各号に掲げるもののいずれかを着用させる措置とする。
第139条
【再教育講習受講通知の基準】
法第23条の37第1項の国土交通省令で定める基準は、累積点数が、別表第十一第2号の表の前歴の有無の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の累積点数の欄に掲げる点数に該当することとなつたときとする。
第140条
【再教育講習の内容】
法第23条の37第1項の規定による再教育講習は、小型船舶操縦者が遵守すべき事項及び小型船舶の操縦に必要な知識その他の小型船舶の航行の安全に必要な事項の教育を行うものであつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものとする。
第143条
【海技試験手数料等】
1
海技試験を受ける者が国に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる海技試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
海技試験の種別 | 金額 | ||
一級海技士(航海)、二級海技士(航海)、一級海技士(機関)又は二級海技士(機関)の資格についての海技試験 | 身体検査 | 八百七十円 | |
学科試験 | 筆記 | 七千二百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)学科試験のうち筆記に係るものを申請する場合にあつては、七千百円) | |
口述 | 七千五百円 | ||
三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格についての海技試験 | 身体検査 | 八百七十円 | |
学科試験 | 筆記 | 五千四百円(電子情報処理組織により学科試験のうち筆記に係るものを申請する場合にあつては、五千三百円) | |
口述 | 五千五百円 | ||
四級海技士(航海)、五級海技士(航海)、四級海技士(機関)又は五級海技士(機関)の資格についての海技試験 | 身体検査 | 八百七十円 | |
学科試験 | 筆記 | 三千五百円(電子情報処理組織により学科試験のうち筆記に係るものを申請する場合にあつては、三千四百円) | |
口述 | 三千七百円(電子情報処理組織により学科試験のうち口述に係るものを申請する場合にあつては、三千六百円) | ||
六級海技士(航海)又は六級海技士(機関)の資格についての海技試験 | 身体検査 | 八百七十円 | |
学科試験 | 筆記 | 二千四百円(電子情報処理組織により学科試験のうち筆記に係るものを申請する場合にあつては、二千三百円) | |
口述 | 三千円(電子情報処理組織により学科試験のうち口述に係るものを申請する場合にあつては、二千九百円) | ||
一級海技士(通信)、一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格についての海技試験 | 身体検査 | 八百七十円 | |
学科試験 | 五千円(電子情報処理組織により学科試験を申請する場合にあつては、四千九百五十円)。ただし、外国において学科試験を受ける場合にあつては、当該額に六千九百円を加算した額とする。 | ||
二級海技士(通信)試験 | 身体検査 | 八百七十円 | |
学科試験 | 三千四百円(電子情報処理組織により学科試験を申請する場合にあつては、三千三百円) | ||
三級海技士(通信)又は四級海技士(電子通信)の資格についての海技試験 | 身体検査 | 八百七十円 | |
学科試験 | 二千七百円(電子情報処理組織により学科試験を申請する場合にあつては、二千六百円) |
5
第65条の3第1項第1号の規定により承認を受けようとする承認申請者が納めなければならない手数料の額は、五千二百円(電子情報処理組織により承認を申請する場合(以下この条において「電子承認申請の場合」という。)にあつては、五千円)とする。
6
第65条の3第1項第1号の規定により承認を受けようとする承認申請者のうち、外国において承認試験を受けるものが納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に六千百円(電子承認申請の場合にあつては、五千九百円)を加算した額とする。
第144条
【操縦試験手数料等】
1
操縦試験を受ける者が国(指定試験機関の行う操縦試験にあつては、指定試験機関)に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる操縦試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
操縦試験の種別 | 金額 | |
一級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士(第1号限定)試験、二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験又は特殊小型船舶操縦士試験 | 身体検査 | 三千二百円(第101条第2項の規定による場合にあつては千二百円) |
一級小型船舶操縦士試験 | 学科試験 | 五千九百円 |
実技試験 | 一万八千六百円 | |
二級小型船舶操縦士試験 | 学科試験 | 三千円 |
実技試験 | 一万八千六百円 | |
二級小型船舶操縦士(第1号限定)試験 | 学科試験 | 二千二百円 |
実技試験 | 一万四千七百円 | |
二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験 | 学科試験 | 三千円 |
実技試験 | 一万八千六百円 | |
特殊小型船舶操縦士試験 | 学科試験 | 二千六百円 |
実技試験 | 一万六千円 |
第144条の2
【国土交通大臣が行う場合の手数料】
法第17条の14、法第17条の17において準用する法第17条の14、法第23条の30において準用する法第17条の14、第9条の7の16及び第84条の4において準用する第9条の7の16の規定により国土交通大臣が行う海技免許講習、海技免状更新講習、操縦免許証更新講習、海技免状失効再交付講習又は操縦免許証失効再交付講習を受ける者が国に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる講習の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
講習の種別 | 料金 | |
海技免許講習 | レーダー観測者講習 | 一万九千九百円 |
レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習 | 四万七千九百円 | |
救命講習、機関救命講習 | 一万七千八百円 | |
消火講習 | 八千八百円 | |
航海英語講習、機関英語講習 | 一万三千百円 | |
上級航海英語講習、上級機関英語講習 | 五万九千円 | |
海技免状更新講習 | 上級航海更新講習、航海更新講習、上級機関更新講習、機関更新講習、通信更新講習 | 四千四百円 |
操縦免許証更新講習 | 三千七百五十円 | |
海技免状失効再交付講習 | 上級航海失効講習、上級機関失効講習 | 三万三千四百円 |
航海失効講習、機関失効講習、通信失効講習 | 九千四百円 | |
操縦免許証失効再交付講習 | 九千四百円 |
第145条
【権限の委任】
⊟
参照条文
第146条
【証票の様式】
法第17条の13第2項(法第17条の17、法第17条の19、法第23条の28及び法第23条の30において準用する場合を含む。)及び法第23条の21第2項(法第29条の2第2項及び法第29条の3第6項において準用する場合を含む。)の証票の様式は、第27号様式のとおりとする。
別表第一
【第二条の二関係】
一 燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。)
二 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
三 主機の運転状態の自動記録装置
四 衛星航法装置
五 自動操舵装置
六 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置
七 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
八 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
九 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十 海事衛星通信装置
二 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
三 主機の運転状態の自動記録装置
四 衛星航法装置
五 自動操舵装置
六 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置
七 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
八 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
九 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十 海事衛星通信装置
別表第一の二
【第二条の二関係】
一 燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。)
二 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
三 主機の運転状態の自動記録装置
四 機関の運転状態の集中監視装置(船橋に設置されるものに限る。)
五 衛星航法装置
六 自動衝突予防援助装置
七 自動操舵装置
八 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置
九 液体貨物の荷役ホースの揚卸装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十一 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
十二 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十三 非常用えい索の動力巻取装置(ばら積みの引火性高圧ガス及び引火性液体類を輸送するために使用される船舶に限る。)
十四 冷凍装置付きコンテナの保冷状態の集中監視装置(コンテナ貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十五 海事衛星通信装置
二 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
三 主機の運転状態の自動記録装置
四 機関の運転状態の集中監視装置(船橋に設置されるものに限る。)
五 衛星航法装置
六 自動衝突予防援助装置
七 自動操舵装置
八 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置
九 液体貨物の荷役ホースの揚卸装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十一 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
十二 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十三 非常用えい索の動力巻取装置(ばら積みの引火性高圧ガス及び引火性液体類を輸送するために使用される船舶に限る。)
十四 冷凍装置付きコンテナの保冷状態の集中監視装置(コンテナ貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十五 海事衛星通信装置
別表第一の三
【第二条の二関係】
一 燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。)
二 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
三 主機の運転状態の自動記録装置
四 機関の運転状態の集中監視装置(船橋に設置されるものに限る。)
五 機関の集中制御装置(船橋に設置されるものに限る。)
六 無線電信室(令別表第四号の表の適用を受ける船舶において船橋に設置されるものに限る。)
七 衛星航法装置
八 自動衝突予防援助装置
九 自動操舵装置
十 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置(係船機のドラムを独立して制御できるものに限る。)
十一 液体貨物の荷役ホースの揚卸装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十二 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十三 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
十四 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十五 非常用えい索の動力巻取装置(ばら積みの引火性高圧ガス及び引火性液体類を輸送するために使用される船舶に限る。)
十六 水先人用はしごの動力巻取装置
十七 冷凍装置付きコンテナの保冷状態の集中監視装置(コンテナ貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十八 固定式甲板洗浄装置(ばら積みの石炭、鉄鉱石又はこれらに類似する貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十九 海事衛星通信装置
二 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
三 主機の運転状態の自動記録装置
四 機関の運転状態の集中監視装置(船橋に設置されるものに限る。)
五 機関の集中制御装置(船橋に設置されるものに限る。)
六 無線電信室(令別表第四号の表の適用を受ける船舶において船橋に設置されるものに限る。)
七 衛星航法装置
八 自動衝突予防援助装置
九 自動操舵装置
十 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置(係船機のドラムを独立して制御できるものに限る。)
十一 液体貨物の荷役ホースの揚卸装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十二 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十三 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
十四 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十五 非常用えい索の動力巻取装置(ばら積みの引火性高圧ガス及び引火性液体類を輸送するために使用される船舶に限る。)
十六 水先人用はしごの動力巻取装置
十七 冷凍装置付きコンテナの保冷状態の集中監視装置(コンテナ貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十八 固定式甲板洗浄装置(ばら積みの石炭、鉄鉱石又はこれらに類似する貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十九 海事衛星通信装置
別表第一の四
【第二条の二関係】
一 燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。)
二 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
三 主機の運転状態の自動記録装置
四 機関の運転状態の集中監視装置(船橋に設置されるものに限る。)
五 機関の集中制御装置(船橋に設置されるものに限る。)
六 主機の遠隔制御及び操舵装置(船橋の両ウイングで使用できるものに限る。)
七 無線電信室(令別表第四号の表の適用を受ける船舶において船橋に設置されるものに限る。)
八 衛星航法装置
九 自動衝突予防援助装置
十 自動操舵装置
十一 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置(係船機のドラムを独立して制御できるものに限る。)
十二 液体貨物の荷役ホースの揚卸装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十三 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十四 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
十五 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十六 非常用えい索の動力巻取装置(ばら積みの引火性高圧ガス及び引火性液体類を輸送するために使用される船舶に限る。)
十七 水先人用はしごの動力巻取装置
十八 冷凍装置付きコンテナの保冷状態の集中監視装置(コンテナ貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十九 固定式甲板洗浄装置(ばら積みの石炭、鉄鉱石又はこれらに類似する貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
二十 海事衛星通信装置
二 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
三 主機の運転状態の自動記録装置
四 機関の運転状態の集中監視装置(船橋に設置されるものに限る。)
五 機関の集中制御装置(船橋に設置されるものに限る。)
六 主機の遠隔制御及び操舵装置(船橋の両ウイングで使用できるものに限る。)
七 無線電信室(令別表第四号の表の適用を受ける船舶において船橋に設置されるものに限る。)
八 衛星航法装置
九 自動衝突予防援助装置
十 自動操舵装置
十一 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置(係船機のドラムを独立して制御できるものに限る。)
十二 液体貨物の荷役ホースの揚卸装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十三 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十四 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
十五 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十六 非常用えい索の動力巻取装置(ばら積みの引火性高圧ガス及び引火性液体類を輸送するために使用される船舶に限る。)
十七 水先人用はしごの動力巻取装置
十八 冷凍装置付きコンテナの保冷状態の集中監視装置(コンテナ貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十九 固定式甲板洗浄装置(ばら積みの石炭、鉄鉱石又はこれらに類似する貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
二十 海事衛星通信装置
別表第二
【第四条関係】
一 海技士(航海)
二 海技士(機関)
船舶 | 乗船履歴の期間 | 船舶職員の職 |
総トン数二百トン未満の船舶(遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船に限る。) | 一年 | 船長以外の職 |
総トン数二百トン以上千六百トン未満の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。) | 三年(一年以上船長又は一等航海士として乗り組んだ履歴を有する場合にあつては、二年) | 船長以外の職 |
総トン数千六百トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。) | 一年 | 船長及び一等航海士以外の職 |
三年(一年以上船長又は一等航海士として乗り組んだ履歴を有する場合にあつては、二年) | 船長以外の職 |
二 海技士(機関)
船舶 | 乗船履歴の期間 | 船舶職員の職 |
出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する船舶(平水区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び出力三千キロワット未満の推進機関を有する丙区域内において従業する漁船を除く。) | 一年 | 機関長及び一等機関士以外の職 |
二年(一年以上の機関当直三級海技士(機関)の資格以外の海技士(機関)の資格の海技士として乗り組んだ期間を含むものであること。) | 機関長以外の職 |
別表第三
【第九条の二、第四十条関係】
海技士身体検査基準表
検査項目 | 身体検査基準 | |
第一種 | 第二種 | |
視力 (五メートルの距離で万国視力表による。) | 裸眼視力が両眼共に〇・六以上 | 視力(矯正視力を含む。)が両眼共に〇・六以上であること。 |
弁色力 (海技士(航海)の資格に限る。) | 完全であること。 | 色盲又は強度の色弱でないこと。 |
聴力 | 両耳共に、五メートル以上の距離で耳語を弁別できること。 | 五メートル以上の距離で話声語を弁別できること。 |
疾病及び身体機能の障害の有無 | 心臓疾患、眼疾患、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害(軽微なものを除く。)がないこと。 | 上記の疾病又は身体機能の障害があつても軽症で勤務に支障をきたさないと認められること。 |
別表第四
【第九条の七の二関係】
海技免状失効再交付講習 | 施設及び設備 | 条件 |
一 上級航海失効講習 | 一 講義室 二 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材 イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。 ロ 最新の船舶技術に関すること。 ハ 最新の海事法令に関すること。 三 視聴覚教材を使用するために必要な設備 | 一 二十歳以上であること。 二 過去二年間に登録海技免状失効再交付講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。 三 一級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
二 航海失効講習 | 一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 二 三級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 | |
三 上級機関失効講習 | 一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 二 一級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 | |
四 機関失効講習 | 一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 二 三級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 | |
五 通信失効講習 | 一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 二 一級海技士(通信)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
備考
一 「上級航海失効講習」とは、甲板部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
二 「航海失効講習」とは、甲板部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
三 「上級機関失効講習」とは、機関部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
四 「機関失効講習」とは、機関部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
五 「通信失効講習」とは、無線部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
別表第五
【第二十五条、第二十七条の三、第二十八条、第三十一条関係】
乗船履歴表その一
一 海技士(航海)の資格に係る海技試験
二 海技士(機関)の資格に係る海技試験
三 海技士(通信)の資格に係る海技試験
四 海技士(電子通信)の資格に係る海技試験
一 海技士(航海)の資格に係る海技試験
海技試験の種別 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 資格 | 職務 | |
六級海技士(航海)試験 | 総トン数五トン以上の船舶 | 二年以上 | 船舶の運航 | |
五級海技士(航海)試験 | 総トン数十トン以上の船舶 | 三年以上 | 船舶の運航 | |
総トン数二十トン以上の船舶 | 一年以上 | 六級海技士(航海) | 船長又は航海士 | |
四級海技士(航海)試験 | 総トン数二百トン以上の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | 三年以上 | 船舶の運航 | |
一年以上 | 五級海技士(航海) | 船長又は航海士 | ||
船橋当直三級海技士(航海)試験 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 三年以上 | 船舶の運航 | |
総トン数五百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年六月以上 | 四級海技士(航海) | 航海士(一等航海士を除く。) | |
総トン数二百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数二百トン以上の丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 四級海技士(航海) | 船長又は一等航海士 | |
三級海技士(航海)試験 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 三年以上 | 船舶の運航 | |
総トン数五百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 四級海技士(航海) | 航海士(一等航海士を除く。) | |
総トン数二百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数二百トン以上の丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 四級海技士(航海) | 船長又は一等航海士 | |
第一種近代化船、第二種近代化船、第三種近代化船又は第四種近代化船 | 六月以上 | 船橋当直三級海技士(航海) | 運航士 | |
二級海技士(航海)試験 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数五百トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数五百トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 三級海技士(航海) | 船舶職員 |
総トン数二百トン以上五百トン未満の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二百トン以上五百トン未満の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 三級海技士(航海) | 船長又は航海士 | |
一級海技士(航海)試験 | 総トン数五千トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数千六百トン以上の近海区域を航行区域とする船舶、総トン数五百トン以上の遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数千六百トン以上の乙区域内において従業する漁船又は総トン数五百トン以上の甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 二級海技士(航海) | 船舶職員(船長及び一等航海士を除く。) |
一年以上 | 二級海技士(航海) | 船長又は一等航海士 | ||
総トン数二百トン以上千六百トン未満の近海区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの又は総トン数二百トン以上五百トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの | 四年以上 | 二級海技士(航海) | 航海士(一等航海士を除く。) | |
二年以上 | 二級海技士(航海) | 船長又は一等航海士 | ||
備考 1 船舶職員とは、船長、航海士及び運航士(運航士(二号職務)を除く。)をいう。 2 海難救助の用に供する船舶とは、艱難救助船及びこれに準ずる船舶であって国土交通大臣が指定するものをいう。(第二号の表において同じ。) |
二 海技士(機関)の資格に係る海技試験
海技試験の種別 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 資格 | 職務 | |
六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験 | 総トン数五トン以上の船舶 | 二年以上 | 機関の運転 | |
五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験 | 総トン数十トン以上の船舶 | 三年以上 | 機関の運転 | |
総トン数二十トン以上の船舶 | 一年以上 | 六級海技士(機関) | 機関長又は機関士 | |
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験 | 出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | 三年以上 | 機関の運転 | |
一年以上 | 五級海技士(機関) | 機関長又は機関士 | ||
機関当直三級海技士(機関)試験 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 三年以上 | 機関の運転 | |
出力千五百キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年六月以上 | 四級海技士(機関) | 機関士(一等機関士を除く。) | |
出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する丙区域において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 四級海技士(機関) | 機関長又は一等機関士 | |
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 三年以上 | 機関の運転 | |
出力千五百キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しく遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 四級海技士(機関) | 機関士(一等機関士を除く。) | |
出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 四級海技士(機関) | 機関長又は一等機関士 | |
第一種近代化船、第二種近代化船、第三種近代化船又は第四種近代化船 | 六月以上 | 機関当直三級海技士(機関) | 運航士 | |
二級海技士(機関)試験又は内燃機関二級海技士(機関)試験 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力千五百キロワット以上の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は出力千五百キロワット以上の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 三級海技士(機関) | 船舶職員 |
出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 三級海技士(機関) | 機関長又は機関士 | |
一級海技士(機関)試験 | 出力六千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力千五百キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット以上の推進機関を有する乙区域において従業する漁船又は出力千五百キロワット以上の推進機関を有する甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 二級海技士(機関) | 船舶職員(機関長及び一等機関士を除く。) |
一年以上 | 二級海技士(機関) | 機関長又は一等機関士 | ||
出力七百五十キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの又は出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの | 四年以上 | 二級海技士(機関) | 機関士(一等機関士を除く。) | |
二年以上 | 二級海技士(機関) | 機関長又は一等機関士 |
三 海技士(通信)の資格に係る海技試験
海技試験の種別 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 資格 | 職務 | |
三級海技士(通信)試験 | 総トン数五トン以上の船舶 | 六月以上 | ||
二級海技士(通信)試験 | 沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は漁船 | 六月以上 | 実習又は無線電信若しくは無線電話による通信 | |
一級海技士(通信)試験 | 沿海区域(国際航海に従事する船舶に限る。)、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 六月以上 | 実習又は無線電信若しくは無線電話による通信 |
四 海技士(電子通信)の資格に係る海技試験
海技試験の種別 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 資格 | 職務 | |
四級海技士(電子通信)試験 | 総トン数五トン以上の船舶 | 六月以上 | ||
一級海技士(電子通信)試験、二級海技士(電子通信)試験又は三級海技士(電子通信)試験 | 沿海区域(国際航海に従事する船舶に限る。)、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 六月以上 |
別表第六
【第二十六条、第二十八条関係】
乗船履歴表その二
一 大学、高等専門学校、水産大学校、海上保安大学校本科又は独立行政法人水産大学校を卒業した者の場合
一の二 独立行政法人海技大学校海技士科三級海技士専攻科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海専攻)又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関専攻)を卒業した者の場合
二 海技大学校海技士科、独立行政法人海技大学校海技士科(海技士科三級海技士専攻科を除く。)、独立行政法人海技大学校海上技術科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海)又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関)を卒業した者の場合
二の二 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海専修)又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関専修)を卒業した者の場合
三 高等学校又は中等教育学校を卒業した者の場合
四 海技学校本科、独立行政法人海員学校本科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科
五 海員学校専修科、独立行政法人海員学校専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の専修科を卒業した者の場合
六 専修学校又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海技士コース(六級航海専修)を卒業した者の場合
備考
1 この表において、単位数とは、三十五教授時数を一単位として算定した数をいう。
2 乗船履歴として認められるのは練習船による実習を航海訓練所若しくは独立行政法人航海訓練所に所属する練習船又は運輸大臣が別に定める基準に適合する練習船により行う場合にあつては、( )の単位数とする。
一 大学、高等専門学校、水産大学校、海上保安大学校本科又は独立行政法人水産大学校を卒業した者の場合
海技試験の種別 | 単位数 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 職務 | 備考 | ||
船橋当直三級海技士(航海)試験 | 二十四以上 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 実習又は船舶の運航 | 期間には、練習船(海上保安庁の船舶及び漁船以外の船舶であるときは総トン数千トン以上、海上保安庁の船舶であるときは総トン数八百トン以上、漁船であるときは総トン数五百トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習(三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。 |
三級海技士(航海)試験 | 四十六以上 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 実習又は船舶の運航 | 一 期間には、練習船による実習が、少なくとも次に掲げる期間なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。 |
イ 練習船が漁船以外の船舶であるときは、一年(ただし、その一部の期間は、練習船以外の船舶による実習又は船舶の運航をもつて代えることができる。) | |||||
ロ 練習船が漁船であるときは、六月 | |||||
二 練習船による実習は、機関当直三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。 | |||||
機関当直三級海技士(機関)試験 | 二十四以上 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 実習又は機関の運転 | 期間には、練習船による実習(三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならない。 |
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験 | 四十六以上 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 実習又は機関の運転 | 一 期間には、練習船による実習が、少なくとも次に掲げる期間なければならない。 |
イ 練習船が漁船以外の船舶であるときは、一年(ただし、その一部の期間は、練習船以外の船舶による実習又は機関の運転をもつて代えることができる。) | |||||
ロ 練習船が漁船であるときは、六月 | |||||
二 前号の期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもつて代えることができる。 | |||||
三 練習船による実習(前号の工場における実習を除く。)は、船橋当直三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。 |
一の二 独立行政法人海技大学校海技士科三級海技士専攻科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海専攻)又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関専攻)を卒業した者の場合
海技試験の種別 | 単位数 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 職務 | 備考 | ||
三級海技士(航海)試験 | 三十五以上 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 実習又は船舶の運航 | 期間には、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも一年なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。 |
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験 | 三十五以上 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 実習又は機関の運転 | 期間には、練習船による実習が少なくとも一年なければならない。 |
二 海技大学校海技士科、独立行政法人海技大学校海技士科(海技士科三級海技士専攻科を除く。)、独立行政法人海技大学校海上技術科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海)又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関)を卒業した者の場合
海技試験の種別 | 単位数 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 職務 | 備考 | ||
三級海技士(航海)試験 | 二十一以上 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 九月以上 | 実習又は船舶の運航 | 期間には、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習(四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。 |
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験 | 二十一以上 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 九月以上 | 実習又は機関の運転 | 期間には、練習船による実習(四級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならない。 |
二の二 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海専修)又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関専修)を卒業した者の場合
海技試験の種別 | 単位数 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 職務 | 備考 | ||
三級海技士(航海)試験 | 二十一以上 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 六月以上 | 実習又は船舶の運航 | 期間には、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも六月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。 |
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験 | 二十一以上 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 六月以上 | 実習又は機関の運転 | 期間には、練習船による実習が少なくとも六月なければならない。 |
三 高等学校又は中等教育学校を卒業した者の場合
海技試験の種別 | 単位数 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 職務 | 備考 | ||
六級海技士(航海)試験 | 十二以上 | 総トン数五トン以上の船舶 | 八月以上 | 実習又は船舶の運航 | |
五級海技士(航海)試験 | 十五以上 | 総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数十トン以上の漁船 | 一年六月以上 | 実習又は船舶の運航 | |
四級海技士(航海)試験 | 二十五以上 | 総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | 二年以上 | 実習又は船舶の運航 | |
船橋当直三級海技士(航海)試験 | 二十四以上 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 実習又は船舶の運航 | 期間には、練習船(総トン数百トン以上の漁船とする。以下この表において同じ。)による実習(一年以内の期間に限り、三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも一年なければならない。 |
三級海技士(航海)試験 | 四十六以上 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船 | 一年三月以上 | 実習又は船舶の運航 | 期間には、練習船による実習(一年以内の期間に限り、機関当直三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも一年なければならない。 |
六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験 | 十二以上 | 総トン数五トン以上の船舶 | 八月以上 | 実習又は機関の運転 | 期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習をもつて漁船による実習に代えることができる。 |
五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験 | 十五以上 | 総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数十トン以上の漁船 | 一年六月以上 | 実習又は機関の運転 | 期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習をもつて漁船による実習に代えることができる。 |
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験 | 二十五以上 | 総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | 二年以上 | 実習又は機関の運転 | 期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習をもつて漁船による実習に代えることができる。 |
機関当直三級海技士(機関)試験 | 二十四以上 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 実習又は機関の運転 | 期間には、練習船による実習(一年以内の期間に限り、三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも一年なければならない。 |
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験 | 四十六以上 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年三月以上 | 実習又は機関の運転 | 一 期間には、練習船による実習が、少なくとも一年なければならない。 |
二 前号の期間のうち、六月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもつて代えることができる。 | |||||
三 練習船による実習は、一年以内の期間に限り、船橋当直三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。 |
四 海技学校本科、独立行政法人海員学校本科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科
海技試験の種別 | 単位数 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 職務 | 備考 | ||
六級海技士(航海)試験 | 十二以上 | 総トン数五トン以上の船舶 | 八月以上 | 実習又は船舶の運航 | 実習は、六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。 |
四級海技士(航海)試験 | 二十五以上 | 総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | 二年(乗船実習科を修了した者にあつては九月)以上 | 実習又は船舶の運航 | 一 実習は、四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。 |
二 乗船実習科を修了した者にあつては、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも九月なければならない。 | |||||
六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験 | 十二以上 | 総トン数五トン以上の船舶 | 八月以上 | 実習又は機関の運転 | 実習は、六級海技士(航海)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。 |
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験 | 二十五以上 | 総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | 二年(乗船実習科を修了した者にあつては九月)以上 | 実習又は機関の運転 | 一 実習は、四級海技士(航海)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。 |
二 乗船実習科を修了した者にあつては、練習船による実習が少なくとも九月なければならない。 |
五 海員学校専修科、独立行政法人海員学校専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の専修科を卒業した者の場合
海技試験の種別 | 単位数 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 職務 | 備考 | ||
四級海技士(航海)試験 | 二十五以上 | 総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | 九月以上 | 実習又は船舶の運航 | 期間には、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習(四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならない。 |
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験 | 二十五以上 | 総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | 九月以上 | 実習又は機関の運転 | 期間には、練習船による実習(四級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならない。 |
六 専修学校又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海技士コース(六級航海専修)を卒業した者の場合
海技試験の種別 | 単位数 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 職務 | 備考 | ||
六級海技士(航海)試験 | 十二以上 | 総トン数五トン以上の船舶 | 八月以上 | 実習又は船舶の運航 |
備考
1 この表において、単位数とは、三十五教授時数を一単位として算定した数をいう。
2 乗船履歴として認められるのは練習船による実習を航海訓練所若しくは独立行政法人航海訓練所に所属する練習船又は運輸大臣が別に定める基準に適合する練習船により行う場合にあつては、( )の単位数とする。
別表第七
【第三十八条の二、第四十七条、第五十三条関係】
海技試験 | 併科試験その一 | 併科試験その二 |
二級海技士(航海)試験 | 一級海技士(航海)試験 | |
三級海技士(航海)試験 | 二級海技士(航海)試験 | 一級海技士(航海)試験 |
四級海技士(航海)試験 | 三級海技士(航海)試験 | 二級海技士(航海)試験 |
船橋当直三級海技士(航海)試験 | 三級海技士(航海)試験 | |
五級海技士(航海)試験 | 四級海技士(航海)試験 | 三級海技士(航海)試験 |
四級海技士(航海)試験 | 船橋当直三級海技士(航海)試験 | |
六級海技士(航海)試験 | 五級海技士(航海)試験 | 四級海技士(航海)試験 |
船橋当直三級海技士(航海)試験 | 三級海技士(航海)試験 | 二級海技士(航海)試験 |
二級海技士(機関)試験 | 一級海技士(機関)試験 | |
三級海技士(機関)試験 | 二級海技士(機関)試験 | 一級海技士(機関)試験 |
四級海技士(機関)試験 | 三級海技士(機関)試験 | 二級海技士(機関)試験 |
機関当直三級海技士(機関)試験 | 三級海技士(機関)試験 | |
五級海技士(機関)試験 | 四級海技士(機関)試験 | 三級海技士(機関)試験 |
四級海技士(機関)試験 | 機関当直三級海技士(機関)試験 | |
六級海技士(機関)試験 | 五級海技士(機関)試験 | 四級海技士(機関)試験 |
機関当直三級海技士(機関)試験 | 三級海技士(機関)試験 | 二級海技士(機関)試験 |
内燃機関三級海技士(機関)試験 | 内燃機関二級海技士(機関)試験 | |
内燃機関三級海技士(機関)試験 | 内燃機関二級海技士(機関)試験 | |
内燃機関四級海技士(機関)試験 | 機関当直三級海技士(機関)試験 | 三級海技士(機関)試験 |
機関当直三級海技士(機関)試験 | 内燃機関三級海技士(機関)試験 | |
内燃機関三級海技士(機関)試験 | 内燃機関二級海技士(機関)試験 | |
内燃機関五級海技士(機関)試験 | 内燃機関四級海技士(機関)試験 | 機関当直三級海技士(機関)試験 |
内燃機関四級海技士(機関)試験 | 内燃機関三級海技士(機関)試験 | |
内燃機関六級海技士(機関)試験 | 内燃機関五級海技士(機関)試験 | 内燃機関四級海技士(機関)試験 |
別表第八
【第四十三条関係】
海技試験(学科試験)科目表
一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験、三級海技士(航海)試験、四級海技士(航海)試験、五級海技士(航海)試験、六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験
1 航海に関する科目
一 航海計器
二 航路標識(一級海技士(航海)試験を除く。)
三 水路図誌(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験を除く。)
四 潮汐及び海流(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験を除く。)
五 地文航法
六 天文航法(六級海技士(航海)試験を除く。)
七 電波航法
八 航海計画(六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験を除く。)
2 運用に関する科目
一 船舶の構造、設備、復原性及び損傷制御(一級海技士(航海)試験にあつては船舶の構造、復原性及び損傷制御、六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験にあつては船舶の構造、設備及び復原性)
二 当直(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験を除く。)
三 気象及び海象
四 操船
五 船舶の出力装置(船橋当直三級海技士(航海)試験を除く。)
六 貨物の取扱い及び積付け(一級海技士(航海)試験を除く。)
七 非常措置
八 医療(一級海技士(航海)試験を除く。)
九 捜索及び救助(一級海技士(航海)試験を除く。)
十 船位通報制度(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験及び六級海技士(航海)試験を除く。)
十一 乗組員の管理及び訓練(六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験を除く。)
3 法規に関する科目
一 海上衝突予防法、海上交通安全法及び港則法並びにこれらに基づく命令
二 船員法及びこれに基づく命令
三 船舶職員及び小型船舶操縦者法及び海難審判法並びにこれらに基づく命令
四 船舶法、船舶のトン数の測度に関する法律及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験にあつては船舶のトン数の測度に関する法律及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令、四級海技士(航海)試験、五級海技士(航海)試験、六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験にあつては船舶法及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令)
五 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及びこれに基づく命令
六 検疫法及びこれに基づく命令
七 水先法及びこれに基づく命令(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験及び三級海技士(航海)試験に限る。)
八 関税法(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験及び三級海技士(航海)試験に限る。)
九 領海及び接続水域に関する法律(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験に限る。)
十 海商法(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験及び三級海技士(航海)試験に限る。)
十一 国際公法(六級海技士(航海)試験を除く。)
4 英語に関する科目
(六級海技士(航海)試験を除く。)
一級海技士(機関)試験、二級海技士(機関)試験、三級海技士(機関)試験、四級海技士(機関)試験、五級海技士(機関)試験、六級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験、内燃機関二級海技士(機関)試験、内燃機関三級海技士(機関)試験、内燃機関四級海技士(機関)試験、内燃機関五級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験
1 機関に関する科目(その一)
一 出力装置
二 プロペラ装置
2 機関に関する科目(その二)
一 補機
二 電気工学、電子工学及び電気設備(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験にあつては、電気工学及び電気設備)
三 自動制御装置
四 甲板機械(一級海技士(機関)試験を除く。)
五 燃料及び潤滑剤の特性(六級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験に限る。)
六 造船工学(機関当直三級海技士(機関)試験に限る。)
七 機関に関する基礎的な知識(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験に限る。)
3 機関に関する科目(その三)(六級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。)
一 燃料及び潤滑剤の特性
二 熱力学(五級海技士(機関)試験及び内燃機関五級海技士(機関)試験にあつては、燃焼過程及び熱の伝達)
三 力学及び流体力学
四 材料工学(五級海技士(機関)試験及び内燃機関五級海技士(機関)試験にあつては、材料の特性)
五 造船工学
六 製図(二級海技士(機関)試験、三級海技士(機関)試験、内燃機関二級海技士(機関)試験及び内燃機関三級海技士(機関)試験に限る。)
4 執務一般に関する科目
一 当直、保安及び機関一般
二 船舶による環境の汚染の防止
三 損傷制御
四 船内作業の安全
五 海事法令及び国際条約(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験にあつては、海事法令)
六 乗組員の管理、組織及び訓練(六級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。)
七 英語(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。)
一級海技士(通信)試験、二級海技士(通信)試験、三級海技士(通信)試験、一級海技士(電子通信)試験、二級海技士(電子通信)試験、三級海技士(電子通信)試験及び四級海技士(電子通信)試験
航海一般に関する科目
一 船舶及びその設備
二 気象及び海象
三 航海及び停泊
四 船内編成及び職務分掌(三級海技士(通信)試験及び四級海技士(電子通信)試験を除く。)
五 海上衝突予防法、海上交通安全法、港則法、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、海難審判法、船舶安全法及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律並びにこれらに基づく命令並びに国際条約(二級海技士(通信)試験、三級海技士(通信)試験及び四級海技士(電子通信)試験にあつては、国際条約を除く。)
一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験、三級海技士(航海)試験、四級海技士(航海)試験、五級海技士(航海)試験、六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験
1 航海に関する科目
一 航海計器
二 航路標識(一級海技士(航海)試験を除く。)
三 水路図誌(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験を除く。)
四 潮汐及び海流(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験を除く。)
五 地文航法
六 天文航法(六級海技士(航海)試験を除く。)
七 電波航法
八 航海計画(六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験を除く。)
2 運用に関する科目
一 船舶の構造、設備、復原性及び損傷制御(一級海技士(航海)試験にあつては船舶の構造、復原性及び損傷制御、六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験にあつては船舶の構造、設備及び復原性)
二 当直(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験を除く。)
三 気象及び海象
四 操船
五 船舶の出力装置(船橋当直三級海技士(航海)試験を除く。)
六 貨物の取扱い及び積付け(一級海技士(航海)試験を除く。)
七 非常措置
八 医療(一級海技士(航海)試験を除く。)
九 捜索及び救助(一級海技士(航海)試験を除く。)
十 船位通報制度(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験及び六級海技士(航海)試験を除く。)
十一 乗組員の管理及び訓練(六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験を除く。)
3 法規に関する科目
一 海上衝突予防法、海上交通安全法及び港則法並びにこれらに基づく命令
二 船員法及びこれに基づく命令
三 船舶職員及び小型船舶操縦者法及び海難審判法並びにこれらに基づく命令
四 船舶法、船舶のトン数の測度に関する法律及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験にあつては船舶のトン数の測度に関する法律及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令、四級海技士(航海)試験、五級海技士(航海)試験、六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験にあつては船舶法及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令)
五 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及びこれに基づく命令
六 検疫法及びこれに基づく命令
七 水先法及びこれに基づく命令(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験及び三級海技士(航海)試験に限る。)
八 関税法(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験及び三級海技士(航海)試験に限る。)
九 領海及び接続水域に関する法律(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験に限る。)
十 海商法(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験及び三級海技士(航海)試験に限る。)
十一 国際公法(六級海技士(航海)試験を除く。)
4 英語に関する科目
(六級海技士(航海)試験を除く。)
一級海技士(機関)試験、二級海技士(機関)試験、三級海技士(機関)試験、四級海技士(機関)試験、五級海技士(機関)試験、六級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験、内燃機関二級海技士(機関)試験、内燃機関三級海技士(機関)試験、内燃機関四級海技士(機関)試験、内燃機関五級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験
1 機関に関する科目(その一)
一 出力装置
二 プロペラ装置
2 機関に関する科目(その二)
一 補機
二 電気工学、電子工学及び電気設備(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験にあつては、電気工学及び電気設備)
三 自動制御装置
四 甲板機械(一級海技士(機関)試験を除く。)
五 燃料及び潤滑剤の特性(六級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験に限る。)
六 造船工学(機関当直三級海技士(機関)試験に限る。)
七 機関に関する基礎的な知識(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験に限る。)
3 機関に関する科目(その三)(六級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。)
一 燃料及び潤滑剤の特性
二 熱力学(五級海技士(機関)試験及び内燃機関五級海技士(機関)試験にあつては、燃焼過程及び熱の伝達)
三 力学及び流体力学
四 材料工学(五級海技士(機関)試験及び内燃機関五級海技士(機関)試験にあつては、材料の特性)
五 造船工学
六 製図(二級海技士(機関)試験、三級海技士(機関)試験、内燃機関二級海技士(機関)試験及び内燃機関三級海技士(機関)試験に限る。)
4 執務一般に関する科目
一 当直、保安及び機関一般
二 船舶による環境の汚染の防止
三 損傷制御
四 船内作業の安全
五 海事法令及び国際条約(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験にあつては、海事法令)
六 乗組員の管理、組織及び訓練(六級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。)
七 英語(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。)
一級海技士(通信)試験、二級海技士(通信)試験、三級海技士(通信)試験、一級海技士(電子通信)試験、二級海技士(電子通信)試験、三級海技士(電子通信)試験及び四級海技士(電子通信)試験
航海一般に関する科目
一 船舶及びその設備
二 気象及び海象
三 航海及び停泊
四 船内編成及び職務分掌(三級海技士(通信)試験及び四級海技士(電子通信)試験を除く。)
五 海上衝突予防法、海上交通安全法、港則法、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、海難審判法、船舶安全法及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律並びにこれらに基づく命令並びに国際条約(二級海技士(通信)試験、三級海技士(通信)試験及び四級海技士(電子通信)試験にあつては、国際条約を除く。)
別表第九
【第七十五条、第百一条関係】
小型船舶操縦士身体検査基準表
検査項目 | 身体検査基準 |
視力(五メートルの距離で万国視力表による。) | 次の各号のいずれかに該当すること。 一 視力(矯正視力を含む。次号において同じ。)が両眼共に〇・六以上であること。 二 一眼の視力が〇・六に満たない場合であつても、他眼の視野が左右百五十度以上であり、かつ、視力が〇・六以上であること。 |
弁色力 | 夜間において船舶の灯火の色を識別できること。 ただし、法第二十三条の十一において準用する法第五条第六項の規定による限定がなされた操縦免許を受けようとする者については、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できることをもつて足りる。 |
聴力 | 船内の騒音を模した騒音の下で三百メートルの距離にある汽笛の音(海上衝突予防法施行規則第十八条に規定する汽笛の音であつて、音圧については百二十デシベルとする。)に相当する音を弁別できること(補聴器により補われた聴力による場合を含む。)。 |
疾病及び身体機能の障害の有無 | 心臓疾患、眼疾患、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害があつても軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。 ただし、法第二十三条の十一において準用する法第五条第六項の規定による限定がなされた操縦免許を受けようとする者については、身体機能の障害があつてもその障害の程度に応じた補助手段を講ずることにより小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の操縦に支障がないと認められることをもつて足りる。 |
別表第十
【第八十四条の三関係】
施設及び設備 | 条件 |
一 講義室 二 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材 イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。 ロ 小型船舶操縦者の遵守事項に関すること。 ハ 最新の海事法令に関すること。 三 視聴覚教材を使用するために必要な設備 | 一 二十歳以上であること。 二 過去二年間に登録操縦免許証失効再交付講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。 三 一級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であること。 |
別表第十一
【第九十三条、第百三十九条、第百四十二条関係】
一 遵守事項違反点数表
備考
1 違反行為に付する点数は、次に掲げるところによる。
一 この表の違反行為の内容の欄に掲げる違反行為の種別に応じ、同表の点数の欄に掲げる点数とする。この場合において同時に二以上の種別の違反行為に該当するときは、これらの違反行為の点数のうち高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。
二 違反行為をし、よつて他人を死傷させたときは、一による点数に三点を加えた点数とする。
2 この表の違反行為の内容の欄に掲げる用語の意味は、それぞれ次に掲げるところによる。
一 「酒酔い操縦」とは、法第二十三条の三十六第一項の規定に違反する行為をいう。
二 「自己操縦義務違反」とは、法第二十三条の三十六第二項の規定に違反する行為をいう。
三 「危険操縦」とは、法第二十三条の三十六第三項の規定に違反する行為をいう。
四 「船外への転落に備えた措置義務違反」とは、法第二十三条の三十六第四項の規定に違反する行為をいう。 二 処分及び再教育講習受講通知基準表
備考
「前歴の有無」とは、累積点数に係る違反行為をしたときにおける当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内の法第二十三条の七第一項の規定による処分又は海難審判法第三条の裁決による操縦免許に係る処分を受けたことの有無をいう。 三 処分の免除及び軽減基準表
違反行為の内容 | 点数 |
酒酔い操縦、自己操縦義務違反又は危険操縦 | 三点 |
船外への転落に備えた措置義務違反 | 二点 |
備考
1 違反行為に付する点数は、次に掲げるところによる。
一 この表の違反行為の内容の欄に掲げる違反行為の種別に応じ、同表の点数の欄に掲げる点数とする。この場合において同時に二以上の種別の違反行為に該当するときは、これらの違反行為の点数のうち高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。
二 違反行為をし、よつて他人を死傷させたときは、一による点数に三点を加えた点数とする。
2 この表の違反行為の内容の欄に掲げる用語の意味は、それぞれ次に掲げるところによる。
一 「酒酔い操縦」とは、法第二十三条の三十六第一項の規定に違反する行為をいう。
二 「自己操縦義務違反」とは、法第二十三条の三十六第二項の規定に違反する行為をいう。
三 「危険操縦」とは、法第二十三条の三十六第三項の規定に違反する行為をいう。
四 「船外への転落に備えた措置義務違反」とは、法第二十三条の三十六第四項の規定に違反する行為をいう。 二 処分及び再教育講習受講通知基準表
前歴の有無 | 累積点数 |
なし | 五点 |
あり | 三点 |
備考
「前歴の有無」とは、累積点数に係る違反行為をしたときにおける当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内の法第二十三条の七第一項の規定による処分又は海難審判法第三条の裁決による操縦免許に係る処分を受けたことの有無をいう。 三 処分の免除及び軽減基準表
戒告 | 処分の免除 |
一月以内の期間の業務の停止 | 戒告又は業務の停止の期間の短縮 |
一月を超える期間の業務の停止 | 業務の停止の期間の短縮 |
別表第十二
【第百二条関係】
操縦試験(学科試験)科目表
一級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験
1 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)
一 水上交通の特性
二 小型船舶操縦者の心得
三 小型船舶操縦者の遵守事項
2 交通の方法(一般)
一 一般海域での交通の方法
二 港内での交通の方法
三 特定海域での交通の方法
四 湖川及び特定水域での交通の方法
3 運航(一般)
一 操縦一般
二 航海の基礎
三 船体、設備及び装備品
四 機関の取扱い
五 気象及び海象
六 荒天時の操縦
七 事故対策
4 運航(上級I)(一級小型船舶操縦士試験に限る。)
一 航海計画
二 救命設備及び通信設備
三 気象及び海象
四 荒天航法及び海難防止
5 運航(上級II)(一級小型船舶操縦士試験に限る。)
一 機関の保守整備
二 機関故障時の対処
二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験
1 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(湖川小出力)
一 水上交通の特性
二 小型船舶操縦者の心得
三 小型船舶操縦者の遵守事項
2 交通の方法(湖川小出力)
一 一般水域での交通の方法
二 湖川及び特定水域での交通の方法
三 港内での交通の方法
3 運航(湖川小出力)
一 操縦一般
二 航法の基礎知識
三 点検及び保守
四 気象及び海象の基礎知識
五 事故対策
特殊小型船舶操縦士試験
1 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)
一 水上交通の特性
二 小型船舶操縦者の心得
三 小型船舶操縦者の遵守事項
2 交通の方法(特殊)
一 一般水域での交通の方法
二 湖川及び特定水域での交通の方法
三 港内及び特定海域での交通の方法
3 運航(特殊)
一 運航上の注意事項
二 操縦一般
三 航法の基礎知識
四 点検及び保守
五 気象及び海象の基礎知識
六 事故対策
一級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験
1 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)
一 水上交通の特性
二 小型船舶操縦者の心得
三 小型船舶操縦者の遵守事項
2 交通の方法(一般)
一 一般海域での交通の方法
二 港内での交通の方法
三 特定海域での交通の方法
四 湖川及び特定水域での交通の方法
3 運航(一般)
一 操縦一般
二 航海の基礎
三 船体、設備及び装備品
四 機関の取扱い
五 気象及び海象
六 荒天時の操縦
七 事故対策
4 運航(上級I)(一級小型船舶操縦士試験に限る。)
一 航海計画
二 救命設備及び通信設備
三 気象及び海象
四 荒天航法及び海難防止
5 運航(上級II)(一級小型船舶操縦士試験に限る。)
一 機関の保守整備
二 機関故障時の対処
二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験
1 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(湖川小出力)
一 水上交通の特性
二 小型船舶操縦者の心得
三 小型船舶操縦者の遵守事項
2 交通の方法(湖川小出力)
一 一般水域での交通の方法
二 湖川及び特定水域での交通の方法
三 港内での交通の方法
3 運航(湖川小出力)
一 操縦一般
二 航法の基礎知識
三 点検及び保守
四 気象及び海象の基礎知識
五 事故対策
特殊小型船舶操縦士試験
1 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)
一 水上交通の特性
二 小型船舶操縦者の心得
三 小型船舶操縦者の遵守事項
2 交通の方法(特殊)
一 一般水域での交通の方法
二 湖川及び特定水域での交通の方法
三 港内及び特定海域での交通の方法
3 運航(特殊)
一 運航上の注意事項
二 操縦一般
三 航法の基礎知識
四 点検及び保守
五 気象及び海象の基礎知識
六 事故対策
別表第十三
【第百四条関係】
操縦試験(実技試験)科目表
一級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験
1 小型船舶の取扱い
一 発航前の準備及び点検
二 解纜及び係留
三 結索
四 方位測定
2 基本操縦
一 安全確認(見張り及び機関の状態確認)
二 発進、直進及び停止
三 後進
四 変針、旋回及び連続旋回
3 応用操縦
一 人命救助
二 避航操船
三 離岸及び着岸
二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験
1 小型船舶の取扱い
一 発航前の準備及び点検
二 解纜及び係留
三 結索
2 操縦
一 安全確認
二 発進、直進及び停止
三 変針及び旋回
四 人命救助
五 離岸及び着岸
特殊小型船舶操縦士試験
1 小型船舶の取扱い
一 発航前の準備及び点検
二 結索
2 操縦
一 安全確認
二 発進、直進及び停止
三 旋回及び連続旋回
四 危険回避
五 人命救助第1号様式 (第2条の4関係)
第3号様式 (第4条の2関係)(日本工業規格A列4番)
第4号様式 (第6条関係)
第5号様式 (第7条関係)(日本工業規格A列4番)
第6号様式 (第9条の5関係)(日本工業規格A列4番)
第7号様式 (第9条の5、第9条の8、第37条、第80条、第85条関係)(日本工業規格A列4番)
第8号様式 (第9条の8、第10条関係)(日本工業規格A列4番)
第9号様式 (第11条関係)
第10号様式 (第37条関係)(日本工業規格A列4番)
第11号様式 削除
第12号様式 削除
第13号様式 (第62条関係)
第14号様式 (第64条、第133条関係)
第15号様式 (第65条の2、第65条の6関係)
第15号様式の2 (第65条の2関係)(日本工業規格A列4番)
第16号様式 (第65条の5関係)
第17号様式 (第65条の6関係)
第18号様式 (第66条関係)
第19号様式 (第70条関係)
第20号様式 (第72条関係)
第21号様式 (第73条関係)
第22号様式 (第80条関係)
第23号様式 (第80条、第85条、第99条関係)(日本工業規格A列4番)
第24号様式 (第85条、第86条関係)
第25号様式 (第99条関係)
第26号様式 (第143条、第144条関係)
第27号様式 (第146条関係)
一級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験
1 小型船舶の取扱い
一 発航前の準備及び点検
二 解纜及び係留
三 結索
四 方位測定
2 基本操縦
一 安全確認(見張り及び機関の状態確認)
二 発進、直進及び停止
三 後進
四 変針、旋回及び連続旋回
3 応用操縦
一 人命救助
二 避航操船
三 離岸及び着岸
二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験
1 小型船舶の取扱い
一 発航前の準備及び点検
二 解纜及び係留
三 結索
2 操縦
一 安全確認
二 発進、直進及び停止
三 変針及び旋回
四 人命救助
五 離岸及び着岸
特殊小型船舶操縦士試験
1 小型船舶の取扱い
一 発航前の準備及び点検
二 結索
2 操縦
一 安全確認
二 発進、直進及び停止
三 旋回及び連続旋回
四 危険回避
五 人命救助第1号様式 (第2条の4関係)
第3号様式 (第4条の2関係)(日本工業規格A列4番)
第4号様式 (第6条関係)
第5号様式 (第7条関係)(日本工業規格A列4番)
第6号様式 (第9条の5関係)(日本工業規格A列4番)
第7号様式 (第9条の5、第9条の8、第37条、第80条、第85条関係)(日本工業規格A列4番)
第8号様式 (第9条の8、第10条関係)(日本工業規格A列4番)
第9号様式 (第11条関係)
第10号様式 (第37条関係)(日本工業規格A列4番)
第11号様式 削除
第12号様式 削除
第13号様式 (第62条関係)
第14号様式 (第64条、第133条関係)
第15号様式 (第65条の2、第65条の6関係)
第15号様式の2 (第65条の2関係)(日本工業規格A列4番)
第16号様式 (第65条の5関係)
第17号様式 (第65条の6関係)
第18号様式 (第66条関係)
第19号様式 (第70条関係)
第20号様式 (第72条関係)
第21号様式 (第73条関係)
第22号様式 (第80条関係)
第23号様式 (第80条、第85条、第99条関係)(日本工業規格A列4番)
第24号様式 (第85条、第86条関係)
第25号様式 (第99条関係)
第26号様式 (第143条、第144条関係)
第27号様式 (第146条関係)
附則
4
船舶職員法施行細則、船舶職員試験規程又は臨時船舶管理法施行規則によつてした申請、認可、証明その他の行為は、この省令中これに相当する規定があるときは、この省令施行後も、この省令の規定によりしたものとみなす。
附則
昭和49年5月25日
第3条
(経過措置)
第6条
第7条
この省令の施行前の期間に係る乗船履歴で、丙種航海士試験、丙種機関士試験、内燃機関丙種機関士試験又は丙種船舶通信士試験に対し、旧規則別表第一の乗船履歴の欄に掲げる要件に適合するもの(同表の乗船履歴中期間の欄に掲げる必要な乗船期間に達しないもので、新規則第三十一条の規定に準じ、この省令の施行後の期間に係る乗船履歴で当該試験の種別に応じ新規則別表第一の乗船履歴中期間の欄に掲げる必要な乗船期間に達しないものと通算した場合に、当該要件に適合することとなるものを含む。)は、この省令の施行の日から十年を経過しない日から開始する当該種別の試験を受ける場合に限り、新規則別表第一の乗船履歴の欄に掲げる要件に適合する乗船履歴とみなす。
附則
昭和50年10月21日
1
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第三十七条第一項第九号、第六十条の二第三項、第一号様式その一、第一号様式その三及び別表第一の改正規定並びに第四号様式の二の改正規定(「第3項」を改める部分に限る。)並びに次項、附則第三項及び第七項の規定は、公布の日から施行する。
4
この省令の施行前に行われた試験に係る筆記試験科目免除証明書交付申請書の様式については、第四号様式の二の改正規定(「第3項」を改める部分を除く。)による改正後の同様式にかかわらず、なお従前の例による。
5
船舶職員法施行規則(以下「規則」という。)第五十二条の規定の適用については、規則附則第五項の規定により次の表の上欄に掲げる試験が行われない間に限り、この省令の施行前に行われた試験で同表の中欄に定めるものは、同表の下欄に定める試験と同種別の試験とみなす。四級海技士(機関)試験乙種一等機関士試験内燃機関乙種一等機関士試験五級海技士(機関)試験乙種二等機関士試験内燃機関乙種二等機関士試験丙種機関長試験内燃機関丙種機関長試験六級海技士(機関)試験丙種機関士試験内燃機関丙種機関士試験
6
この省令の施行前に行われた規則第二十一条に掲げる種別の試験(一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士、三級小型船舶操縦士及び四級小型船舶操縦士の資格についての試験、甲種船舶通信士試験、乙種船舶通信士試験並びに丙種船舶通信士試験を除く。)において全部の試験科目の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が規則第五十条第四項(次項において準用する場合を含む。)の筆記試験科目免除証明書を添えて申請したときは、次に受ける当該試験と同種別の試験に限り、当該基準点に達した試験科目ごとに次の各号に掲げる試験科目については、筆記試験を行わない。この場合においては、規則第五十三条第一項ただし書き及び同条第二項の規定を準用する。
附則
昭和51年8月9日
附則
昭和54年7月4日
附則
昭和58年4月9日
第2条
(経過措置)
更新免許者等(改正法附則第四条第二項に規定する更新免許者及び改正法附則第七条第一項の規定により旧資格(改正法附則第四条第一項に規定する旧資格をいう。以下同じ。)に相当する新資格(改正法附則第四条第一項に規定する新資格をいう。以下同じ。)に係る免許を受けた者をいう。以下同じ。)又は改正法附則第八条第二項の規定により旧資格に相当する新資格に係る免許を受けた者は、この省令による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一項の規定の適用については、改正法附則第四条第一項の規定により受けたものとみなされ、若しくは改正法附則第七条第一項の規定により受けた免許(以下「更新免許等」という。)又は改正法附則第八条第二項の規定により受けた免許に係る次の各号に掲げる新資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める講習の課程を修了したものとみなす。
第3条
第4条
第5条
2
試験を受けようとする者は、施行日から起算して三年を経過する日以前に次の表の上欄に掲げる船舶に乗り組んだ履歴については、それぞれ同表の下欄に定める船舶に乗り組んだ履歴とすることができる。総トン数二百トン以上五百トン未満の船舶出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する船舶総トン数五百トン以上千六百トン未満の船舶出力千五百キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有する船舶総トン数千六百トン以上五千トン未満の船舶出力三千キロワット以上六千キロワット未満の推進機関を有する船舶総トン数五千トン以上の船舶出力六千キロワット以上の推進機関を有する船舶第一種の従業制限を有する漁船丙区域内において従業する漁船第二種又は第三種の従業制限を有する漁船甲区域内において従業する漁船
3
次の表の上欄に掲げる試験を受けようとする者は、施行日から起算して三年を経過する日以前に同表の中欄に定める船舶に乗り組んだ履歴については、それぞれ同表の下欄に定める船舶に乗り組んだ履歴とすることができる。三級海技士(航海)試験、三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験総トン数百トン以上二百トン未満の第一種の従業制限を有する漁船(船長又は機関長として乗り組んだ場合に限る。)総トン数二百トン以上の丙区域内において従業する漁船又は出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する丙区域内において従業する漁船二級海技士(航海)試験、二級海技士(機関)試験又は内燃機関二級海技士(機関)試験総トン数百五十トン以上二百トン未満の第二種又は第三種の従業制限を有する漁船総トン数二百トン以上五百トン未満の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船又は出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一級海技士(航海)試験又は一級海技士(機関)試験総トン数三千トン以上五千トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶総トン数五千トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶又は出力六千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶総トン数千トン以上千六百トン未満の近海区域を航行区域とする船舶総トン数千六百トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は出力三千キロワット以上の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶
第7条
第8条
1
施行日において旧資格についての試験(以下この条において「旧試験」という。)(次項に規定する旧試験を除く。)の筆記試験に合格している者は、旧資格に相当する新資格についての試験(旧試験が資格別かつ船舶の機関の種類別に行われたものである場合にあつては、旧資格に相当する新資格についての資格別かつ船舶の機関の種類別に行われる試験。以下この条において同じ。)の筆記試験に合格しているものとみなす。
2
施行日においてこの省令による改正前の船舶船員法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による乙種船長試験、乙種機関長試験又は内燃機関乙種機関長試験の筆記試験に合格している者は、三級海技士(航海)試験、三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験の筆記試験(三級海技士(航海)試験にあつては英語に関する試験科目、三級海技士(機関)試験及び内燃機関三級海技士(機関)試験にあつては執務一般に関する試験科目(英語に係る部分に限る。)を除く。)に合格しているものとみなす。
3
前二項に規定する者が、船舶職員法施行規則及び小型船舶操縦士試験機関に関する省令の一部を改正する省令(以下この項において「四十九年改正省令」という。)の施行の際旧試験の筆記試験に合格している場合にあつては、新規則第五十二条ただし書の規定の適用については、四十九年改正省令の施行の日に当該旧試験に係る旧資格に相当する新資格についての試験の筆記試験に合格したものとみなす。
4
旧試験(旧規則の規定による小型船舶操縦士の資格についての試験、甲種船舶通信士試験、乙種船舶通信士試験及び丙種船舶通信士試験を除く。)の全部の試験科目の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者は、新規則第五十三条第一項の規定の適用については、当該旧試験に係る旧資格に相当する新資格についての試験に限り、当該基準点に達した次の表の旧試験の欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の新試験の欄に定める試験科目について基準点に達したものとみなす。旧試験新試験航海に関する科目航海に関する科目運用に関する科目運用に関する科目法規に関する科目法規に関する科目外国語に関する科目英語に関する科目機関に関する科目(その一)機関に関する科目(その一)機関に関する科目(その二)関に関する科目(その二)及び機関に関する科目(その三)執務一般に関する科目執務一般に関する科目(旧規則第二十一条に掲げる種別の試験が乙種機関長試験又は内燃機関乙種機関長試験であるときは、英語に係る部分を除く。)
第9条
第10条
旧資格の海技従事者の養成を目的とするものとして旧規則第五十六条の規定による指定を受けた第一種養成施設又は第二種養成施設(以下この条において「旧養成施設」という。)の課程を修了した者は、旧資格に相当する新資格の海技従事者の養成を目的とするもの(旧養成施設が船舶の機関の種類又は船舶の航行する区域及び推進機関の出力について限定される旧資格の海技従事者の養成を目的とするものにあつては、その免許についてそれぞれ機関限定として内燃機関に又は区域出力限定として湖川及び出力十馬力未満に限定した旧資格に相当する新資格の海技従事者の養成を目的とするもの)として新規則第五十六条の規定による指定を受けた第一種養成施設又は第二種養成施設の課程を修了した者とみなす。
第11条
1
次項に規定する船舶職員養成施設の課程を修了した者が当該船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる船舶職員養成施設の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に定める試験について同表の下欄に定める学科試験を免除する。ただし、当該試験の開始期日の前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して五年を経過する場合は、この限りでない。次項第一号の船舶職員養成施設二級海技士(航海)試験学科試験のうちの筆記試験次項第二号の船舶職員養成施設内燃機関二級海技士(機関)試験学科試験のうちの筆記試験
第12条
1
施行日前に養成施設の課程であつて次の各号に掲げる基準に適合するものとして運輸大臣が指定したものを修了している者であつて、船橋当直限定又は機関当直限定をした三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格に必要な知識及び能力を有していることについて次項の規定による地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)の認定を受けたものについては、船橋当直三級海技士(航海)試験又は機関当直三級海技士(機関)試験についての筆記試験を免除する。ただし、当該試験の開始期日前に施行日から起算して、二年を経過した場合はこの限りでない。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条
第6条
この省令による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第二号様式による海技従事者免許申請書、第五号様式による海技免状、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書及び第九号様式による海技免状再交付申請書、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第二号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第三号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十三号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成3年8月28日
第1条
(施行期日)
附則
平成5年7月20日
1
この省令は、平成五年十一月一日から施行する。ただし、第九条の五の三第一項の改正規定、第三十八条の二の改正規定、同条を第三十八条の三とし、第三十八条の次に一条を加える改正規定、第三十九条の改正規定、第四十七条の改正規定、第五十三条第二項の改正規定、別表第五の改正規定及び第七号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定による小型船舶操縦士に係る海技免状(以下「旧免状」という。)は、この省令による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の規定による海技免状(以下「新免状」という。)とみなす。
附則
平成8年1月17日
附則
平成9年12月15日
2
第三条の規定による改正前の船舶職員法施行規則第二号様式、第三号様式、第六号様式、第七号様式、第九号様式、第十一号様式その一、第十一号様式その二及び第十六号様式による海技従事者免許申請書、履歴限定解除申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書、海技免状再交付申請書、海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書、小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書及び納付書並びに第九条の規定による改正前の船舶職員法施行規則の一部を改正する省令別記様式第一及び別記様式第二による小型化海技免状交付申請書及び納付書については、それぞれ第三条の規定による改正後の船舶職員法施行規則第二号様式、第三号様式、第六号様式、第七号様式、第九号様式、第十一号様式その一、第十一号様式その二及び第十六号様式並びに第九条の規定による改正後の船舶職員法施行規則の一部を改正する省令別記様式第一及び別記様式第二にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、押印することを要しない。
附則
平成11年2月1日
1
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条の二、第二十三条及び第二十六条第一項の改正規定、第三十七条第一項の改正規定(同項第五号中「第二十七条の二」を「第二十七条の三」に改める部分を除く。)、第三十八条第一項の改正規定、第三十八条の二を削る改正規定、第三十八条の三の改正規定、同条を第三十八条の二とする改正規定、第三十九条、第四十四条第三項、第四十七条、第五十三条第二項、第五十三条の二、第五十七条、第五十七条の三、第五十七条の四、附則第五項及び附則第六項の改正規定、附則に一項を加える改正規定並びに別表第五、別表第六及び別表第七の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
2
平成十一年四月一日において現にこの省令による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の二第一項の表の上欄に掲げる資格について同表の下欄に定める講習の課程を修了している者であって当該資格についての試験に合格しているものは、この省令による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一項の規定の適用については、新規則第三条の二の規定により修了していなければならないものとされている講習の課程を終了したものとみなす。
3
平成十一年四月一日において現に旧規則の規定によるレーダーシミュレータ講習又は救命講習の課程を修了している者(前項に規定する者を除く。)は、新規則第三条第一項の規定の適用については、それぞれレーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習又は機関救命講習の課程を修了したものとみなす。
6
旧規則第四条の二第一項及び第二項に規定する旧規則第三号様式及び第四号様式による履歴限定解除申請書及び設備限定解除申請書については、それぞれ新規則第四条の二第一項及び第三項の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
10
旧規則第二号様式、第六号様式、第七号様式、第九号様式、第十一号様式その一及び第十一号様式その二による海技従事者免許申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書、海技免状再交付申請書、海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書及び小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書については、それぞれ新規則第二号様式、第六号様式、第七号様式、第九号様式、第十一号様式その一及び第十一号様式その二にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
11
施行日前に交付した旧規則第六条の規定による海技士(航海)、海技士(機関)、海技士(通信)及び海技士(電子通信)に係る海技免状(以下「旧免状」という。)は、新規則第六条の規定による海技免状(以下「新免状」という。)とみなす。
附則
平成11年4月20日
附則
平成12年11月29日
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験第一次第二次受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成13年11月1日
2
この省令の施行の際現に第二条による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第五十条第六項の規定により交付されている身体検査甲種合格証明書又は身体検査乙種合格証明書は、それぞれ第二条による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第五十条第六項の規定により交付された身体検査第一種合格証明書又は身体検査第二種合格証明書とみなす。
附則
平成15年3月20日
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第五十六条第二号ニの船橋当直三級海技士(航海)第二種養成施設又は同号への機関当直三級海技士(機関)第二種養成施設の課程を修了した者が、当該船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えてこの省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「新規則」という。)第三十七条に規定する海技試験の申請をしたときは、それぞれ船橋当直三級海技士(航海)の資格又は機関当直三級海技士(機関)の資格の海技試験のうちの筆記試験を免除する。ただし、当該海技試験の開始期日前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して十五年を経過する場合は、この限りでない。
第4条
旧規則第五十条第三項の規定による試験合格証明書は、新規則第六十六条第二号に規定する小型旅客安全講習課程を修了したことを証明する書類(以下「小型旅客安全講習課程修了証明書」という。)及び新規則第百六条第一項の規定による操縦試験合格証明書と、旧規則第五十条第六項の規定による身体検査第一種合格証明書は、新規則第百六条第二項の規定による小型船舶操縦士身体検査証明書と、旧規則第五十条第六項の規定による身体検査第二種合格証明書は、新規則第百六条第二項に規定する小型船舶操縦士身体検査合格証明書と、改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)第十三条の二第一項に規定する船舶職員養成施設の課程(小型船舶操縦士に係るものに限る。)を修了した者に交付された当該課程に係る修了証明書は、法第二十三条の十第一項に規定する小型船舶操縦教習所の課程に係る修了証明書及び小型旅客安全講習課程修了証明書とそれぞれみなす。
第5条
1
船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第一条第一項の規定により新操縦免許を受けたものとみなされた者(以下「新操縦免許者」という。)が、船舶職員法の一部を改正する法律附則第四条の規定により小型船舶操縦免許証とみなされた旧操縦免許に係る海技免状(以下「旧免状」という。)について、この省令の施行後(以下「施行後」という。)、初めて新規則第七十三条第一項の規定による小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正を申請する場合には、同条第二項各号に掲げる書類に代えて、本籍の記載のある住民票の写しを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の規定は、新操縦免許者が旧免状について、施行後、初めて新規則第八十条第一項の規定による操縦免許証の更新を申請する場合に準用する。この場合において、同項中「新規則第七十三条第一項」とあるのは「新規則第八十条第一項」と、「小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正」とあるのは「操縦免許証の更新」と、「同条第二項各号に掲げる書類に代えて」とあるのは「同項各号に掲げる書類のほか」と読み替えるものとする。
附則
平成16年10月22日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現に十八歳以上の者が受けている一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許のうちこの省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十八条第一号の規定のみによる技能限定がなされているものは、この省令の施行後は、当該技能限定がなされていないものとみなす。
第3条
旧規則第百六条第一項、第三項及び第四項の規定により交付されている次の表の上欄に掲げる操縦試験に係る合格証明書は、この省令の施行後は、それぞれ新規則第百六条第一項、第三項及び第四項の規定により交付された同表の下欄に掲げる操縦試験に係る合格証明書とみなす。旧規則の規定による操縦試験新規則の規定による操縦試験一級小型船舶操縦士(五トン限定)試験一級小型船舶操縦士試験この省令の施行の日において十八歳以上である者に対して行った二級小型船舶操縦士(五トン限定)試験二級小型船舶操縦士試験この省令の施行の日において十八歳未満である者に対して行った二級小型船舶操縦士(五トン限定)試験二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験
第4条
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる登録小型船舶教習所の課程を修了した者(この省令の施行の際現に当該課程を履修中の者であってこの省令の施行後に当該課程を修了した者を含む。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる登録小型船舶教習所の課程を修了したものとみなす。旧規則の規定による登録小型船舶教習所新規則の規定による登録小型船舶教習所一級小型船舶操縦士(五トン限定)第一種教習所一級小型船舶操縦士第一種教習所二級小型船舶操縦士(五トン限定)第一種教習所二級小型船舶操縦士第一種教習所一級小型船舶操縦士(五トン限定)第二種教習所一級小型船舶操縦士第二種教習所二級小型船舶操縦士(五トン限定)第二種教習所二級小型船舶操縦士第二種教習所
附則
平成20年8月8日
2
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。