• 船舶設備規程

船舶設備規程

平成25年6月28日 改正
第1編
総則
第1条
【総とん数】
この省令を適用する場合における総とん数は、船舶安全法施行規則第66条の2の総とん数とする。
前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法律(以下「とん数法」という。)第5条第1項の総とん数とする。
前二項の規定にかかわらず第144条第146条の12から第146条の16まで、第146条の20から第146条の27まで、第146条の29から第146条の30まで、第146条の43及び第146条の49の規定を適用する場合における総とん数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総とん数とする。
とん数法第8条第1項の国際とん数証書又は同条第7項の国際とん数確認書の交付を受けている日本船舶とん数法第4条第1項の国際総とん数
前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶とん数法第5条第1項の総とん数
日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するとん数の測度に関する証書に記載されたとん数がとん数法第5条第1項の総とん数と同一の効力を有することとされているもの(千九百六十九年の船舶のとん数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際とん数証書に相当する書面その他の国際総とん数を記載した書面を受有する船舶を除く。)同項の総とん数と同一の効力を有することとされた総とん数
日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のものとん数法第4条第1項の国際総とん数
第2条
【定義】
この省令において「外洋航行船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶(総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総とん数五〇〇とん以上の漁船(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号の船舶に限る。以下同じ。)を除く。)及び国際航海に従事しない船舶であつて遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のものを除く。)をいう。
この省令において「限定近海貨物船」とは、国際航海に従事しない船舶(旅客船を除く。)であつて近海区域を航行区域とするもののうち告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。
この省令において「二時間限定沿海船等」とは、沿海区域を航行区域とする船舶であつて平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域のみを航行するもの(以下「二時間限定沿海船」という。)及び平水区域を航行区域とする船舶をいう。
この省令において「ろーるおん・ろーるおふ旅客船」とは、ろーるおん・ろーるおふ貨物区域(船舶防火構造規則第2条第17号の2のろーるおん・ろーるおふ貨物区域をいう。以下同じ。)又は車両区域(同条第18号の車両区域をいう。以下同じ。)を有する旅客船をいう。
この省令において「内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船」とは、国際航海に従事しないろーるおん・ろーるおふ旅客船であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とする総とん数一、〇〇〇とん以上のものをいう。
第3条
【同等効力】
この省令の規定に適合しない設備であつて管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
第4条
【特殊な船舶】
潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
第5条
【適用免除】
国際航海に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定(第146条の3第146条の10の3第146条の10の4第146条の34の3第146条の34の5第146条の38の2第146条の38の4第146条の39第146条の50第183条の2第1項第205条の2第219条第301条の2の2及び第8編の規定を除く。)は、適用しない。
参照条文
第6条
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第7条
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参照条文
第8条
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参照条文
第9条
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第10条
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第11条
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第12条
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第13条
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第14条
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第15条
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第16条
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第17条
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第18条
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第19条
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第20条
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第21条
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第22条
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第23条
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第24条
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第25条
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第26条
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第27条
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第28条
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第29条
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第30条
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第31条
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第32条
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第33条
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第34条
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第35条
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第36条
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第37条
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参照条文
第38条
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第39条
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第40条
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第41条
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第42条
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第43条
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第44条
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第45条
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第46条
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第47条
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第48条
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第49条
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第50条
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第51条
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第52条
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第53条
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第54条
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参照条文
第55条
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第56条
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第57条
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第58条
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第59条
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第60条
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第61条
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第62条
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第63条
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第64条
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第65条
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第66条
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第67条
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第68条
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第69条
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第70条
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第71条
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第72条
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第73条
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第74条
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第75条
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第76条
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第77条
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第78条
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第2編
居住、衛生及非常用設備
第1章
旅客室
第79条
船舶に設備する旅客室は本章の規定に適合するものなることを要す
左に掲ぐる旅客以外の旅客に対しては旅客室を設備すべし
甲板旅客(遠洋又は近海の航行区域を有する船舶が船舶安全法施行地を除くの外東は東経一八〇度、西は東経四〇度、南は南緯一一度、北は北緯三五度の線に依り限られたる区域、紅海、黄海又は渤海に於て船舶の暴露甲板上に搭載する旅客を謂ふ以下同じ)
沿海以下の航行区域にして航行予定時間三時間未満の航路に於て搭載する旅客
管海官庁に於て差支なしと認むるときは七月一日より八月末日に至る期間に限り前項第2号の規定に依る航行予定時間を五時間迄延長することを得
参照条文
第80条
旅客室は最高航海吃水線の下方一・八めーとるに当る箇所より上方に之を設くべし
第81条
遠洋の航行区域を有する船舶の旅客室の高さは二・一めーとる以上なることを要す
近海以下の航行区域を有する船舶の旅客室の高さは一・八めーとる以上なることを要す但し管海官庁に於て非常の際に於ける旅客の脱出上差支なしと認むるときは一・四めーとる以上の高さと為すことを得
第82条
削除
第83条
削除
第84条
旅客室は燃料油槽の隔壁又は頂板に隣接して之を設くることを得ず但し油槽隔壁と旅客室とを隔離する為通風十分にして且通行し得る間隙を以て気密なる鋼製隔壁を設けたる場合又は人孔其の他の開口なき油槽頂板の上面を厚さ三八みりめーとる以上不燃性塗料を以て塗装し且該場所の通風を特に十分と為したる場合は此の限に在らず
第85条
旅客室は仮設の梁上に之を設くることを得ず
旅客甲板は梁に固著し填隙したるものなることを要す
旅客室直上の暴露鋼甲板及旅客を搭載する暴露鋼甲板には木甲板を張るか又は管海官庁に於て之と同等以上の効力ありと認むる被覆を施すことを要す
第86条
沿海以下の航行区域を有する船舶は管海官庁に於て差支なしと認むるときは前条の規定に依らざることを得
甲板旅客を搭載する船舶は管海官庁に於て航路の状況等に依り差支なしと認むるときは前条第3項の規定に依らざることを得
第87条
雑居客室には出入口に通ずる通路を管海官庁の適当と認むる様配置すべし但し坐席のみを設くる面積一五平方めーとる以下の客室又は立席のみを設くる客室に付ては此の限に在らず
前項の通路の幅は遠洋の航行区域を有する船舶に在りては九〇せんちめーとる以上、其の他の船舶に在りては六〇せんちめーとる以上と為すべし
参照条文
第88条
左に掲ぐる場所は客室に充つることを得ず
外車汽船の車覆
船首隔壁ある船舶に在りては其の前部、船首隔壁なき船舶に在りては上甲板上面に於て船首材の内面より船の最大幅の二分の一に当る箇所より前部
幅又は長さ六〇せんちめーとる未満の場所
汽缶室の周囲に防熱装置を施さざる場合に於ては其の周囲六〇せんちめーとる迄の場所
其の他管海官庁に於て旅客の起臥動作に不適当と認むる場所
参照条文
第89条
左に掲ぐる場所は客室の面積に算入せず但し湖川港内のみを航行する船舶又は発航港より到達港迄直航する船舶に在りては艙口の上面、周囲及載貨門の内側を客席に算入するも妨なし
通路
艙口の上面
艙口の周囲六〇せんちめーとる迄の場所
載貨門の前後各三五せんちめーとるの箇所より其の幅にて艙口の周囲六〇せんちめーとる迄の場所
参照条文
第90条
上甲板其の他閉塞せざる場所に旅客を搭載する場合と雖も左に掲ぐる場所は之を客席に充つることを得ず
艙口、天窓、舷側水道其の他障害物の占むる部分
甲板室、艙口、天窓及舷側水道の間に於ける幅六〇せんちめーとる未満の場所
短船首楼甲板上の場所
船首材の前面より船の長さの八分の一間にある上甲板及長船首楼甲板上の場所
管海官庁に於て非常の際に於ける旅客の集合上必要と認むる場所
其の他管海官庁に於て旅客の搭載に適せずと認むる場所
参照条文
第91条
旅客室の容積の算定に付ては左の各号の規定に依る
形状整正なる場所に在りては平均の幅に長さ及高さを乗ず
形状整正ならざる場所に在りては各室毎に其の前中後の三箇所に於て上中下の幅を測り前後に於ける上下の幅の和に前後の中幅の四倍及中央に於ける上下の幅の各四倍を加へ且中央の中幅の十六倍とを加へたるものを三十六にて除し之に長さ及平均の高さを乗ず
船尾斜曲なる場所〔長さ(矢)が幅(弦)の二分の一の箇所より後部〕に在りては長さの三分の二に其の場所の前端の幅と高さとを乗ず
前各号の規定に依り定めたる容積より該容積内に於て客室に充つることを得ざる場所の容積を減ず
第92条
客席の面積の算定に付ては左の各号の規定に依る
形状整正なる場所に在りては平均の幅に長さを乗ず
形状整正ならざる場所に在りては前中後の三箇所の幅を測り前後の幅の和に中央の幅の四倍を加へ六にて除し之に長さを乗ず
船尾斜曲なる場所〔長さ(矢)が幅(弦)の二分の一に等しき箇所より後部〕に在りては長さの三分の二に其の場所の前端の幅を乗ず
前各号の規定に依り定めたる面積より第89条の規定に依り客室の面積に算入せざる場所及第90条各号に掲ぐる場所の面積を減ず
参照条文
第92条の2
旅客室には其の見易き場所に旅客室たること及定員を表示すべし
第2章
旅客定員
第93条
旅客定員は左の各号に掲ぐる員数の中小なるものとす
旅客室及上甲板其の他閉塞せざる場所に於ける客席の収容し得る旅客の合計数
管海官庁に於て十分と認むる乾舷及復原性を保持し得る最大限の旅客数
管海官庁は左の各号の一に該当する場合に於ては前項の員数を減じて旅客定員を定むることを得
季節又は当該船舶の航路を考慮し必要と認むる場合
船舶所有者に於て旅客室の等級の設定等の理由に依り前項の員数より小なる員数の旅客定員を希望する旨の申出ありたる場合
参照条文
第94条
旅客室又は第79条第2項第2号に掲ぐる旅客を搭載する場合に於ける上甲板其の他閉塞せざる場所の定員は当該旅客室又は場所の客席に付左の各号の規定に依り算定したる旅客の収容数の合計員数とす但し前条第1項第2号又は同条第2項の規定に依り旅客定員を定むる船舶に在りては管海官庁の適当と認むる所に依る
寝台の収容数は一箇に付一人とす
坐席の収容数は其の面積(平方めーとる)を左表の区分に依り同表に掲ぐる単位面積にて除したる員数とす
航行区域航行予定時間単位面積(平方米)
通路を設くる旅客室通路を設けざる旅客室
近海〇・八五一・〇〇
沿海及平水二四時間以上〇・八五一・〇〇
六時間以上二四時間未満〇・五五〇・六五
一・五時間以上六時間未満〇・四五〇・五五
一・五時間未満〇・三〇〇・三五
備考
近海の航行区域を有するも沿海区域を除く近海区域の航行予定時間が一・五時間に満たざる船舶の坐席の収容数に付ては管海官庁に於て差支なしと認むるときは沿海区域及平水区域に対する単位面積に依り算定することを得
椅子席の収容数は其の正面幅(せんちめーとる)を左表の区分に依り同表に掲ぐる単位幅にて除したる員数とす
航行予定時間単位幅(糎)
六時間以上二四時間未満五〇
一・五時間以上六時間未満四五
一・五時間未満四〇
立席の収容数は其の面積(平方めーとる)を左表の区分に依り同表に掲ぐる単位面積にて除したる員数とす
航行予定時間単位面積(平方米)
一・五時間以上三時間未満〇・三五
一・五時間未満〇・三〇
第95条
削除
第96条
甲板旅客の定員は其の運送区域に応じ第92条の規定に依り算定したる面積(平方めーとるにて)を左表に掲ぐる単位面積にて除したる員数とす但し第93条第1項第2号又は同条第2項の規定に依り旅客定員を定むる船舶に在りては管海官庁の適当と認むる所に依る
区域単位面積(平方米)
暴露上甲板其の他の暴露甲板
甲区域〇・八五〇・八五
乙区域〇・八五
丙区域〇・八五〇・八五
丁区域一・一〇一
前項に於て甲区域とは大小「すんだ」列島の西方に在る南緯一一度以北、北緯八度以南の印度洋を謂ひ乙区域とは北緯八度以北に於ける印度洋、「べんがる」湾、「あらびや」海、「ぺるしや」湾及紅海を謂ひ丙区域とは南は南緯一一度の線に依り北は東経一三〇度以西に在りては北緯八度、東経一三〇度以東に在りては北緯二一度の線に依り東は東経一八〇度の線に依り西は大小「すんだ」列島及馬来半島に依り限られたる区域を謂ひ丁区域とは南は東経一三〇度以西に在りては北緯八度、東経一三〇度以東に在りては北緯二一度の線に依り北は北緯三五度(黄海及渤海を含む)の線に依り東は東経一八〇度の線に依り西は亜細亜の沿岸に依り限られたる船舶安全法施行地外の区域を謂ふ
乙区域及丁区域に於ては上甲板以外の暴露甲板に甲板旅客を搭載することを得ず但し特に限定せられたる区域内に於て甲板旅客を運送する場合に於て管海官庁に於て差支なしと認めたるときは此の限に在らず
前項但書の場合に於ては単位面積を暴露上甲板其の他の暴露甲板に対し何れも〇・八五平方めーとるとし甲板旅客の定員を算定す
参照条文
第3章
旅客に関する設備
第97条
船舶は左表の区分に依り其の搭載する旅客(甲板旅客を除く)に対し同表に掲ぐる客席を設くべし
航行区域航行予定時間客席
遠洋寝台
近海寝台又は坐席
沿海及平水二四時間以上寝台又は坐席
一・五時間以上二四時間未満寝台、坐席又は椅子席
一・五時間未満寝台、坐席、椅子席又は立席
沿海以下の航行区域にして航行予定時間三時間未満の航路に於て臨時に搭載する遊覧其の他の団体旅客に対する客席は管海官庁に於て差支なしと認むるときは前項の規定に拘らず其の全部又は一部を立席と為すことを得
前二項の規定に拘らず水中翼船の客席は寝台、坐席及立席と為すことを得ず
第1項第2項の規定に拘らず高速旅客船(左表の区分に依り其の最強速力が同表に掲ぐる値以上の旅客船にして水中翼船に該当せざるものを謂ふ以下同じ)の客席は寝台、坐席及立席と為すことを得ず
総とん数最強速力
二十とん以上五十とん未満二十五のっと
五十とん以上百とん未満三十のっと
百とん以上八百とん未満三十五のっと
参照条文
第98条
寝台は長さ一八〇せんちめーとる以上幅六〇せんちめーとる以上のものとし左の各号の規定に依り配置すべし
床面より寝台の上面迄の高さは三〇せんちめーとる以上と為すべし
寝台上には其の上面よりの高さ七五せんちめーとる以上の空間を存すべし
寝台の少くとも一側は出入口に通ずる空所又は通路に直接面することを要す
坐席は左の各号の規定に依り配置すべし
床面より坐席の上面迄の高さは一〇せんちめーとる以上と為すべし但し通路を設けざる旅客室に在りては此の限に在らず
坐席上には高さ一七〇せんちめーとる以上の空間を存すべし但し管海官庁に於て差支なしと認めたるときは此の限に在らず
通路より着席箇所に至る距離が三・七めーとる以内となる様為すべし
浸水に依り浮上せざる様成るべく固定すべし
椅子席は奥行四〇せんちめーとる以上の腰掛、適当なる背当及肘掛より成るものと為し且左の各号の規定に依り配置すべし但し航行予定時間三時間未満の航路に於て搭載する旅客を収容する椅子席に付ては管海官庁の適当と認むる所に依る
腰掛の前面には距離三〇せんちめーとる以上に至る迄の空間を存すべし
通路より着席箇所に至る距離が二めーとる以内となる様為すべし
船舶の傾斜に依り移動せざる様為すべし
水中翼船の椅子席には前項に規定するものの外衝撃を受けたる場合に於て拘束力を保持するべるとにして管海官庁の適当と認むるものを備ふべし
高速旅客船の椅子席には第3項に規定するものの外衝撃を受けたる場合に於て旅客が椅子席の前方に移動する事を防止する為のべるとにして管海官庁の適当と認むるものを備ふべし
参照条文
第99条
旅客室には採光通風の為相当の窓を設くべし但し管海官庁に於て照明装置及通風装置を考慮して差支なしと認むるときは此の限に在らず
第100条
旅客室には出入口を設くべし
定員一三人以上の旅客室に設くる出入口は二箇以上と為し且之を左の各号の規定に依り配置すべし但し管海官庁に於て差支なしと認むるときは此の限に在らず
可能なる限り離れたる箇所に配置すべし
出入口の全てを何れか片方の舷の暴露部に設くることを得ず
旅客室の通常使用する出入口は左の各号の規定に適合するものなることを要す
幅(二箇以上設くる場合に在りては其の合計幅)は当該旅客室の定員一人に付一せんちめーとるの割合に依る幅以上と為すべし此の場合に於て如何なる出入口も其の幅六〇せんちめーとる未満と為すことを得ず
雨浪の直接侵入せざる配置又は装置と為すべし
旅客室に左の各号に適合する非常出入口を設くるときは第2項の規定の適用に付ては之を同項の箇数に算入することを得此の場合に於て定員五〇人未満の旅客室に設くる非常出入口に付ては管海官庁適当と認むる程度迄第1号第2号の規定の適用を斟酌することを得
幅六〇せんちめーとる以上と為すこと
何れの側よりも一人にて容易に開き得る装置と為すこと
室内の旅客が常に容易に認め得る様其の所在を示すべき標示を為すこと
参照条文
第100条の2
前条の出入口が床面より相当高位に設けらるる旅客室には当該出入口に通ずる階段を左の各号の規定に依り備ふべし但し非常出入口に備ふる階段に付ては管海官庁適当と認むる程度迄第3号第4号の規定の適用を斟酌することを得
幅は当該出入口の幅以上と為すべし
成るべく船舶の前後の方向に配置すべし
甲板と四五度以内の角度に据附くべし
柵欄を附し且後面に板を張るべし
回り階段其の他昇降し難き階段又は上部若は下部の附近に障害物ある階段に付前項第1号の規定を適用するに当りては管海官庁の適当と認むる実際より狭き幅を以て同号の幅と看做す
第1項の規定に拘らず定員五〇人未満の旅客室に設くる非常出入口に付ては管海官庁の見込に依り梯子を以て階段に代用することを得
第101条
近海以上の航行区域を有する船舶の上甲板下に於ける雑居客室には通風管を旅客甲板毎に各別に設け其の截面積は旅客定員一人に付出口入口とも各一六平方せんちめーとるの割合を以て之を定むべし但し機関室の両側に於ける雑居客室に於ては通風管の截面積は二一平方せんちめーとるの割合と為すべし
屈曲せる通風管を用うるときは其の截面を屈曲の度に応じ各屈曲に対し前項の截面の百分の五乃至十を増すべし又屈折せる通風管を用うるときは其の截面を各屈折に対し屈折の度に応じ百分の十六乃至三十六を増すべし
船楼内又は甲板室内に在る上甲板口を通じ雑居客室に通風し得る場合、機械的通風の装置ある場合、雑居客室内の容積に余剰ある場合又は雑居客室と他室との空気の流通し得る場合に於ては管海官庁の見込に依り通風管の截面を適当に減少することを得
第102条
削除
第103条
第96条第2項に掲ぐる甲、乙又は丁区域に付左に掲ぐる荒天季節に於て甲板旅客を搭載するときは甲板旅客逃避の為甲板旅客一人に対し甲板面積一・一平方めーとる容積二・〇五立方めーとるの割合の遮蔽場所を甲板室内、船楼内又は甲板間に備ふべし但し甲板旅客を搭載する部分の天幕を二重と為すときは管海官庁の見込に依り之を備へざるも妨なし
甲区域 四月十六日より十月三十一日迄
乙区域 五月一日より八月三十一日迄
丁区域 六月一日より十月十四日迄
第104条
旅客船に於ては高さ一めーとる以上の舷墻又は柵欄を堅牢に取附くべし但し沿海以下の航行区域を有する船舶に在りては管海官庁の見込に依り舷墻若は柵欄の高さを減ずるか又は他の方法を以て之に代用することを得
柵欄の横棒は其の間隔二三せんちめーとるを超ゆることを得ず但し之に帆布若は網を取附くるか又は管海官庁に於て安全と認むる他の装置を為すときは此の限に在らず
業として遊漁(旅客が釣り等に依り魚類其の他の水産動植物を採捕することを謂ふ)に従事する船舶(旅客船を除く)に於ては手摺の設置等の旅客の転落を防止する適当の措置を講ずべし
第105条
旅客船には適当の乗降船設備を備ふべし但し管海官庁に於て必要なしと認むるときは此の限に在らず
参照条文
第106条
熱帯地方を航行する船舶には旅客及船員に対する適当の防熱設備を為すべし
第107条
第79条第2項各号に掲ぐる旅客を搭載する場所には其の見易き場所に客席の種類及定員を表示し且天幕を設備すべし
第108条
削除
第4章
船員に関する設備
第1節
通則
第109条
【適用範囲】
この章に規定する設備であつて、女子船員又は日本人船員と比しその本国の風俗、慣習等が著しく異なるものとして管海官庁の認める船員に係るものについては、この章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
第110条
【船員室等の位置】
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総とん数五〇〇とん以上のものの船員室等(船員室、船員の利用に供される食堂、調理室、休憩室等の居住諸室、事務室及び浴室、便所、洗たく室、病室等の衛生諸室並びに無線電信室をいう。以下この節において同じ。)は、最高航海喫水線の上方に設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
第80条の規定は、前項の規定(ただし書を除く。)の適用を受ける船舶以外の船舶の船員室等について準用する。
第111条
【船員室等の高さ】
船員室等の床の上面から天井甲板のびーむの下面又は天井張りの下面までの垂直距離は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この条の規定の適用を緩和することができる。
区分垂直距離(めーとる)
遠洋区域を航行区域とする船舶二・〇
近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶総とん数五〇〇とん以上の船舶一・九
総とん数五〇〇とん未満の船舶一・八
平水区域を航行区域とする船舶一・八
第112条
削除
第113条
【船員室等の隔離】
船員室等は、貨物区域(船舶防火構造規則第2条第17号の貨物区域をいう。以下同じ。)、機関区域(同条第21号の機関区域をいう。以下同じ。)及び燃料油、潤滑油等の貯蔵場所から有効に隔離しなければならない。
調理室、浴室、便所、洗たく室及びこれらに類似した場所は、他の場所と有効に隔離しなければならない。
第114条
【船員室等における機具等の設置の禁止】
船員室等には、錨鎖管の開口又は揚錨機、ういんちその他の機具を設置してはならない。
第115条
【蒸気管等】
船員室等及び船橋には、揚錨機、ういんち及びこれらに類似した装置に係る蒸気管又は排気管を設けてはならない。
船員室等又は船橋に、前項に規定する蒸気管及び排気管以外の熱を発する管を設ける場合には、適当な防熱措置を講じなければならない。
第115条の2
【換気装置】
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて国際航海に従事する旅客船以外のもの及び係留船を除く。)には、船員室等、船橋及び機関区域を有効に換気できる空気調和装置又は機械通風装置を設けなければならない。
前項に規定する船舶以外の船舶には、船員室等、船橋及び機関区域を換気できる適当な装置を設けなければならない。
第115条の3
【暖房装置】
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総とん数五〇〇とん以上のもの(係留船を除く。)には、船員室、食堂、事務室、休憩室、診療室、病室、無線電信室及び船橋を有効に暖房できる空気調和装置若しくは蒸気暖房装置又はこれらに類似した装置を設けなければならない。
前項に規定する船舶以外の船舶には、同項に規定する場所を暖房できる適当な装置を設けなければならない。
前二項の規定は、熱帯地方のみを航行する船舶には、適用しない。
第115条の4
【天窓、げん窓等】
船員室及び食堂には、適度の採光のための天窓、げん窓等を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
第115条の4の2
【防音措置】
国際航海に従事する総とん数一、六〇〇とん以上の船舶の船員室等及び船橋には、適当な防音措置を講じなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
第115条の5
【準用】
第84条から第88条までの規定は、船員室等について準用する。ただし、第88条第2号に掲げる場所については、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、これを船員室に充てることができる。
第2節
船員室
第115条の6
【船員定員】
船員定員は、船員室の定員の合計数とする。
第115条の7
【船員室の定員】
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶及び沿海区域を航行区域とする船舶であつて総とん数二〇〇とん以上のものの船員室の定員は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、船員室の床面積(単位 平方めーとる)を同表の下欄に定める単位面積で除して得た最大整数以下とする。
区分単位面積(平方めーとる)
総とん数八〇〇とん未満の船舶一・八五
総とん数八〇〇とん以上三〇〇〇とん未満の船舶二・三五
総とん数三〇〇〇とん以上の船舶二・七八
前項に規定する船舶以外の船舶の船員室の定員は、寝台の数と次表の上欄に掲げる船舶の航行区域の区分に応じ、寝台外の座席の面積(単位 平方めーとる)を同表の下欄に定める単位面積で除して得た最大整数との和以下とする。
船舶の航行区域単位面積(平方めーとる)
沿海区域(最遠里程を航行する時間が一二時間以上のもの)一・一〇
沿海区域(最遠里程を航行する時間が一二時間未満のもの)〇・五五
平水区域〇・四五
管海官庁が船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合における当該船舶の船員室の定員については、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
第89条及び第92条の規定は、第1項及び第2項の面積の算定について準用する。
参照条文
第115条の8
【寝台】
前条第1項に規定する船舶の船員室には、定員一人につき一個の寝台を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
前条第2項及び前項ただし書に規定する船舶の船員室には、寝台又は船員の座がに適する敷物を備えなければならない。
参照条文
第115条の9
前条の寝台は、適当な材料を使用したものであり、かつ、その内側の寸法は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
区分寝台の寸法(せんちめーとる)
長さ
前条第1項の規定(ただし書を除く。)の適用を受ける船舶一九〇六八
前条第2項の規定の適用を受ける船舶一八〇六〇
前条の寝台の配置は、次の各号の要件に適合するものでなければならない。
寝台の少なくとも片側は、出入口に通ずる空所又は通路に直接面していること。
寝台は、二段を超えて設けられていないこと。ただし、船側に沿つて設ける寝台は、管海官庁が採光のための設備が十分であると認める場合を除き、一段であること。
寝台を二段とする場合には、床面から下方の寝台の上面までの高さは三〇せんちめーとる以上であり、かつ、上方の寝台はできる限り天井と下方の寝台の中間に設けられていること。
前各号によるほか管海官庁が適当と認める配置によること。
第115条の10
【備品】
船員室には、その定員に相当する日常生活の用に供する衣服戸棚その他の備品を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
第115条の11
【標示】
二人以上の定員を有する船員室にはその種類及び定員を、その他の船員室にはその種類を標示しなければならない。
第115条の12
【準用】
船員又は旅客のいずれにも該当しない者の居室については、旅客室に関する規定を準用する。
第3節
居住諸室等
第115条の13
【食堂】
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総とん数五〇〇とん以上のもの(船員定員が四人以下の船舶を除く。)には、船員室から離れ、かつ、調理室に近い位置に、十分な広さを有する食堂を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
第115条の14
【調理室】
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総とん数五〇〇とん以上のものには、十分な広さを有する調理室を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
第115条の15
【事務室】
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総とん数三〇〇〇とんを超えるもの(係留船を除く。)には、独立した事務室を設けなければならない。ただし、船舶の構造上やむを得ない場合であつて、船員室内に事務を行うための場所及び設備を設けたときは、この限りでない。
第115条の16
【休憩室】
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総とん数五〇〇とん以上のものには、独立した十分な広さを有する休憩室を設けなければならない。ただし、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して管海官庁がさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
第4節
衛生諸室
第115条の17
【浴室等】
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総とん数五〇〇とん以上のものには、船員定員に応じた浴室、船員定員八人又はその端数ごとに一以上の大便器及び船員定員六人又はその端数ごとに一以上の適当な洗面設備を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この条の規定の適用を緩和することができる。
第115条の18
【洗たく室等】
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総とん数五〇〇とん以上のものには、洗たく室等の設備を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
第115条の19
【じゃんぱーろっかー室】
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総とん数五〇〇とん以上のもの(係留船を除く。)には、船員定員に相当するろっかー又は防水着掛けが備えられたじゃんぱーろっかー室を設けなければならない。ただし、総とん数三〇〇〇とん未満の船舶にあつては、廊下等適当な場所に設けた防水着掛けをもつてこれに代えることができる。
第115条の20
【囲壁の防水措置】
浴室、便所、洗たく室等の囲壁は、床から二三せんちめーとるの高さまで防水措置を講じたものでなければならない。
第115条の21
【診療室、病室等】
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(国際航海に従事するものに限る。)であつて船員定員が一五人以上のものには、独立した適当な診療室、病室等を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
第5節
操舵室、機関区域等
第115条の22
【操舵室の高さ】
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶の操舵室の床の上面から天井甲板のびーむの下面又は天井張りの下面までの垂直距離(以下この条において「操舵室の高さ」という。)は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
区分高さ(めーとる)
総とん数五〇〇とん未満の船舶一・八
総とん数五〇〇とん以上一〇〇〇とん未満の船舶一・九
総とん数一〇〇〇とん以上三〇〇〇とん未満の船舶二・〇
総とん数三〇〇〇とん以上の船舶二・一
前項の規定にかかわらず、沿海区域を航行区域とする総とん数二〇〇とん未満の船舶であつて、固定操舵席又はこれに類似した設備が設けられているものについては、操舵室の高さを一・六めーとるまで減ずることができる。
平水区域を航行区域とする船舶の操舵室の高さは、一・八めーとる以上でなければならない。ただし、固定操舵席又はこれに類似した設備が設けられている船舶については、その高さを一・六めーとるまで減ずることができる。
第115条の23
【操舵室の広さ】
操舵室は、操舵装置等を有効に操作するため十分な広さを有するものでなければならない。
第115条の23の2
【操舵室の椅子席】
第98条第4項及び第5項の規定は、操舵室の椅子席について準用する。
第115条の23の3
【船橋からの視界等】
ろーるおん・ろーるおふ旅客船及び全長五五めーとる以上の船舶は、船橋において、告示で定める要件に適合する視界を有するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
全長五五めーとる以上の船舶の船橋に設ける窓は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第115条の24
【機関区域】
機関区域は、当該機関区域に設けられた機器等を有効に操作するため十分な大きさを有するものでなければならない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて国際航海に従事する旅客船以外のもの及び係留船を除く。)の機関区域内の騒音が管海官庁の指定する値を超える場合には、管海官庁が適当と認める防音等のための措置を講じなければならない。
第115条の25
削除
第115条の25の2
【操舵機室】
外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵機室を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
前項の規定により設ける操舵機室は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
容易に立ち入ることができるものであること。
操舵装置を有効に操作するため十分な大きさを有するものであること。
手すり、滑り止め等を設ける等の安全を確保するための措置が講じられているものであること。
第115条の26
【ぶるわーく等】
すべての暴露甲板のまわりには、高さ一めーとる以上のぶるわーく又はさく欄を設けなければならない。ただし、ぶるわーく又はさく欄の高さが船舶の通常の作業を妨げるおそれがあり、かつ、管海官庁が適当と認める保護装置を設ける場合には、この限りでない。
前項のさく欄は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
支柱は、適当に補強されたものであること。
取り外し式又はひんじ式の支柱の場合は、直立状態で固定できるものであること。
支柱の間隔は、一・五めーとるであること。
上甲板又は船楼甲板に設けられるさく欄にあつては、次に掲げる要件に適合する横棒が三条以上備えられていること。
各横棒の間隔は、三八せんちめーとる以下であること。
最下位の横棒と甲板又はがんねる部の上面との間隔は、二三せんちめーとる以下であること。
前号以外の場所に設けられるさく欄にあつては、横棒が二条以上備えられていること。
丸型がんねるを有する船舶にあつては、さく欄の支柱を甲板の平面部に設けなければならない。
第115条の27
【乗降船設備】
第105条の規定は、総とん数三〇〇とん以上の船舶であつて旅客船以外のものについて準用する。
第115条の28
【安全通行設備】
船員室区域、機関区域その他船舶を運航するために必要な作業に使用される区域の間には、これらの間の安全な通行を確保するため、告示で定めるところにより、さく欄、保護索、甲板下通路等の設備を設けなければならない。
第115条の29
総とん数三〇〇とん以上の船舶の暴露甲板と倉底との間(当該暴露甲板の上面から倉底までの深さが一・五めーとるを超える場合に限る。)、暴露甲板と揚貨装置のとつぴんぐぶらけつととの間及び六〇せんちめーとるを超える高さの軸路の両側の倉底間には、これらの間の安全な通行を確保できるはしご、すてつぷ等の設備を設けなければならない。
前項のはしご又はすてつぷは、次の各号の要件に適合するものでなければならない。
幅は、二五せんちめーとる以上であること。
壁から踏板の遠端までの距離は、一二せんちめーとる以上であること。
踏板は、二五せんちめーとる以上三五せんちめーとる未満の心距で等間隔に配置されていること。
第115条の30
【甲板口の保護装置】
甲板の上面から倉底又は下層の甲板の上面までの深さが一・五めーとるを超える甲板の甲板口であつて縁材の高さが六一せんちめーとる未満のものを有する総とん数五〇〇とん以上の船舶には、人の転落を防止するため通常使用を予定される数の保護装置を備えなければならない。
第115条の31
【点検設備】
船首倉、船尾倉、深水槽、こふあだむ及びこれらに類似した密閉区画には、これらの内部の安全な点検を確保できるはしご、すてつぷ等の設備を設けなければならない。ただし、燃料油又は潤滑油専用の船首倉、船尾倉又は深水槽については、この限りでない。
第5章
衛生設備
第116条
近海以上の航行区域を有する旅客船には船舶検査証書に掲ぐる旅客定員一人に付〇・四五平方めーとるの割合を以て上甲板以上の閉塞せられざる場所に適当且安全なる運動場を設くべし
第117条
旅客船には最大搭載人員五十人に対し一箇の割合を以て大便所を設くべし但し最大搭載人員三百人以上の船舶又は沿海以下の航行区域を有する船舶に付ては管海官庁の見込に依り其の割合を斟酌することを得
沿海以下の航行区域を有する旅客船にして其の航行予定時間が極めて短きものに付ては管海官庁差支なしと認めたるときは前項の規定は之を適用せず
第118条
削除
第119条
削除
第120条
削除
第121条
削除
第122条
削除
第6章
脱出設備その他の非常用設備
第122条の2
【避難場所】
国際航海に従事する旅客船であつて、三以上の主垂直区域(船舶防火構造規則第2条第10号の主垂直区域をいう。以下同じ。)を有するもの又は船の長さ(満載喫水線規則第4条の船の長さをいう。第122条の8及び第157条において同じ。)が一二〇めーとる以上のものには、告示で定める要件に適合する避難場所を設けなければならない。
第122条の2の2
【乗艇場所及び招集場所】
救命艇又は救命いかだを備える船舶には、設備等について告示で定める要件に適合する乗艇場所を設けなければならない。
船舶には、広さ等について告示で定める要件に適合する招集場所を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第122条の3
【脱出経路】
船舶には、旅客、船員又はその他の乗船者の居住又は使用に充てる場所(多層甲板公室(船舶防火構造規則第11条の2の多層甲板公室をいう。以下同じ。)にあつては、各層)及び船員が通常業務に従事する場所のそれぞれから乗艇場所及び招集場所(救命艇及び救命いかだを備え付けていない船舶にあつては、管海官庁が、備え付ける救命設備の種類等を考慮して必要と認める場所)に通じる二以上の独立の脱出経路(その設備等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該場所の性質、位置等を考慮して差し支えないと認める場合には、脱出経路を一とすることができる。
船内の行止まりの廊下は、設けてはならない。ただし、第一種船等(船舶消防設備規則第37条第1項の第一種船等をいう。以下同じ。)(限定近海船(船舶救命設備規則第1条の2第7項の限定近海船をいう。以下同じ。)を除く。)以外の船舶については、告示で定める長さを超えない範囲で当該廊下を設けることができる。
参照条文
第122条の4
【出入口及びはしご】
特定機関区域(第一種船等(限定近海船を除く。)にあつては、隔壁甲板の下方の機関区域)内の各場所には、次の各号のいずれかの出入口(当該場所からの第122条の3第1項の脱出経路に通じるものに限る。以下この条において同じ。)及びはしごを設けなければならない。ただし、同項ただし書の規定により当該場所からの脱出経路を一とすることができることとされた場所については、管海官庁の指示するところによることができる。
当該場所の上部の二の出入口及びそのそれぞれに通じる二組のはしごであつて、その位置等について告示で定める要件に適合するもの
当該場所の上部の出入口及びこれに通じるはしご並びに当該場所の下部の出入口であつて、その位置等について告示で定める要件に適合するもの
外洋航行船以外の船舶及び総とん数一、〇〇〇とん未満の外洋航行船については、管海官庁が当該船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合に限り、前項の規定の適用を緩和することができる。
第一種船等(限定近海船を除く。)の機関区域内の制御室には、出入口に通じる通路等について告示で定める要件に適合する二の出入口を設けなければならない。
旅客船の公室等(公室(船舶防火構造規則第2条第15号の公室をいう。以下同じ。)、理髪室、美容室及び浴室並びにこれらに類似した閉囲された場所であつて旅客の使用に充てられるものをいい、廊下等に直接面し容易に出入りすることができる小規模の売店等を除く。以下同じ。)(多層甲板公室にあつては、各層)には、位置等について告示で定める要件に適合する二以上の出入口を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造並びに当該公室等の大きさ及び使用形態を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
旅客船の公室等に、幅等について告示で定める要件に適合する非常出入口を設ける場合には、これを出入口とみなして前項の規定を適用する。
第1項及び第4項に規定する場所のほか、管海官庁がその広さ、性質等を考慮して必要と認める場所には、位置等について告示で定める要件に適合する二以上の出入口を設けなければならない。
第122条の4の2
【家具等の移動防止のための取付具】
旅客船に備え付ける家具及び備品であつて、船舶の傾斜により移動し、出入口又は脱出経路をふさぐおそれのあるものには、当該出入口又は脱出経路による安全な脱出を確保するため、留金等の適当な移動防止のための取付具を備え付けなければならない。
第122条の5
【非常標識】
外洋航行船(旅客船に限る。)、内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船及び係留船の脱出経路(暴露部に設けるものを除く。)及び当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所には、位置等について告示で定める要件に適合する非常標識を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
国際航海に従事しないろーるおん・ろーるおふ旅客船であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とする総とん数一、〇〇〇とん未満のものの脱出経路(暴露部に設けるものを除く。)には脱出標示を、当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所には消防設備の存在を示す標示をそれぞれ備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第122条の6
【非常照明装置】
外洋航行船、内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船及び係留船の次に掲げる場所には、電源等について告示で定める要件に適合する非常照明装置を設けなければならない。
乗艇場所及び招集場所
廊下、階段、はしご及び出入口
機関区域
制御場所(船舶防火構造規則第2条第22号の制御場所をいう。以下同じ。)、機関制御室及び主発電設備の制御室
その他管海官庁が必要と認める場所
第122条の6の2
【蓄電池一体型非常照明装置】
ろーるおん・ろーるおふ旅客船の次に掲げる場所には、電源等について告示で定める要件に適合する蓄電池一体型非常照明装置を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
公室
廊下、階段、はしご及び出入口
その他管海官庁が必要と認める場所
前項に規定する場所のうち船員のみの利用に供される場所にあつては、機能等について告示で定める要件に適合する持運び式電気灯をもつて蓄電池一体型非常照明装置に代えることができる。
第122条の6の3
【補助照明装置】
旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)の旅客室には、旅客の非常時における脱出を容易にするための照明装置(その電源等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第122条の7
【非常用掲示札】
旅客船にあつては、記載事項等について告示で定める要件に適合する非常用掲示札を旅客室及び公室等その他の旅客の使用に充てる場所の適当な位置に掲げなければならない。
第122条の8
【回転翼航空機着船場所等】
国際航海に従事する船の長さが一三〇めーとる以上のろーるおん・ろーるおふ旅客船には、暴露甲板上に回転翼航空機が着船して救助を行うことができる空間を確保しなければならない。
国際航海に従事する船の長さが一三〇めーとる未満のろーるおん・ろーるおふ旅客船及び国際航海に従事しないろーるおん・ろーるおふ旅客船であつて遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものには、暴露甲板上に回転翼航空機が上空から救助を行うことができる空間を確保しなければならない。
参照条文
第122条の9
【非常脱出用呼吸器】
第一種船等及び第三種船等(同令第54条第2項の第三種船等をいう。以下同じ。)には、機関区域(主機を設置する区域に限る。次項において同じ。)内の次に掲げる場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該機関区域の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
機関制御室
作業室
各層における脱出用はしごの近傍
第二種船(船舶救命設備規則第1条の2第2項の第二種船をいう。以下同じ。)及び第四種船(同令第1条の2第4項の第四種船をいう。以下同じ。)であつて前項に規定する船舶以外のもののうち総とん数一、六〇〇とん以上のものには、機関区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
前二項の規定により非常脱出用呼吸器を備える船舶には、機関区域(主機を設置する区域を除く。)内の各層における脱出用はしごの近傍に、持続時間等について告示で定める要件に適合する非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第一種船等には、各主垂直区域(機関区域を除く。)内の適当な場所(国際航海に従事しない旅客船にあつては、居住区域内の適当な場所)に、持続時間等について告示で定める要件に適合する四個(旅客定員が三六人以下の船舶にあつては二個)の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第三種船等には、居住区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第二種船及び第四種船であつて前二項に規定する船舶以外のもののうち総とん数一、六〇〇とん以上のものには、居住区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
次の各号に掲げる船舶には、それぞれ当該各号に定める個数の予備の非常脱出用呼吸器(その持続時間等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備えなければならない。
第一種船等 二個
前二項の規定により非常脱出用呼吸器を備える船舶 一個
第122条の10
非常脱出用呼吸器は、非常時における脱出以外の目的で使用してはならない。
第122条の11
訓練のための非常脱出用呼吸器は、訓練のためのものであることを明確に表示されたものでなければならない。
第122条の12
【非常用制御場所】
旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)及び係留船には、船橋又は船橋に隣接する場所に、機能等について告示で定める要件に適合する非常用制御場所を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して適当と認める程度に応じて当該設備の一部の配置を省略することができる。
第122条の13
【相互連絡装置】
旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)及び係留船の次に掲げる場所には、これらの場所のそれぞれを相互に連絡することができる装置を備え付けなければならない。
船橋
前条の非常用制御場所(船橋に設けられている場合を除く。)
船舶防火構造規則第56条の中央制御場所(同条の規定により設けなければならないこととされている場合に限る。)
機関制御室
船舶消防設備規則第5条第12号の消防員装具を備え付ける場所(同令第49条の規定により備え付けなければならないこととされている場合に限る。)
船舶消防設備規則第47条第1項第5号のがす貯蔵容器を配置する場所
第3編
操舵、係船及び揚錨の設備並びに航海用具
第1章
係船及び揚錨の設備
第123条
【錨】
船舶には、告示で定める質量の錨を二個備えなければならない。
第124条
前条の規定により備える錨は、次に掲げる要件(長さ三五めーとる未満の船舶に備える錨にあつては、第2号に掲げる要件)に適合するものでなければならない。
告示で定める要件に適合する材料を使用したものであること。
砂質土における把駐力係数(錨が海底を掻く力の大きさを水中における錨の重量で除して得た値をいう。)が告示で定める値以上であること。
告示で定める強度を有するものであること。
第125条
【錨鎖】
船舶には、告示で定める長さ及び径の錨鎖を備えなければならない。
参照条文
第126条
前条の規定により備える錨鎖(長さ三五めーとる未満の船舶に備えるものを除く。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
告示で定める要件に適合する材料を使用したものであること。
告示で定める強度を有するものであること。
参照条文
第127条
【揚錨機】
船舶には、揚錨及び収錨を有効に行うことができる装置を備えなければならない。ただし、当該船舶に備える錨の質量が告示で定める値未満である場合は、この限りでない。
第128条
【係船索】
船舶には、告示で定める長さ及び強度の係船索を告示で定める本数備えなければならない。
参照条文
第129条
【係船機】
船舶に備える係船機は、係船索を有効に巻き取ることができるものでなければならない。
遠隔制御を行うことができる係船機は、設置場所においても制御できるものでなければならない。
第130条
【えい航索】
船舶には、告示で定める長さ及び強度のえい航索を備えなければならない。
第131条
【非常用えい航設備】
次に掲げる船舶であつて載貨重量とん数(とん数法第7条第1項の載貨重量とん数をいう。)二〇、〇〇〇とん以上のものには、告示で定める要件に適合する非常用えい航設備を備えなければならない。
液化がすばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第142条の液化がすばら積船をいう。第302条の3において同じ。)
液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第257条の液体化学薬品ばら積船をいう。第302条の3において同じ。)
第131条の2
【許容荷重等の表示】
国際航海に従事する船舶(総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総とん数五〇〇とん以上の船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)に備える係船及び揚錨の設備並びにえい航設備(非常用えい航設備を除く。)には、許容荷重その他の当該設備の安全な使用のために必要な事項を表示しなければならない。
第132条
【緩和規定】
しゆんせつ船その他の告示で定める船舶に備える錨、錨鎖、係船索及びえい航索については、第123条から第126条まで、第128条及び第130条の規定にかかわらず、告示で定めるところによることができる。
参照条文
第133条
【係留船の係船及び揚錨の設備】
係留船に備える錨、錨鎖、係船索及びえい航索については、この章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
第2章
操舵の設備
第134条
【適用】
この章の規定は、推進機関及び帆装を有しない船舶(以下「非自航船」という。)には適用しない。
第135条
【操舵装置】
船舶には、操縦性等について告示で定める要件に適合する主操舵装置及び補助操舵装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、補助操舵装置を備えることを要しない。
第136条
【代替動力源】
舵柄との接合部の舵頭材の径が告示で定める値を超える舵を備える外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵装置の代替動力源(その機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備えなければならない。
参照条文
第137条
【附属設備】
外洋航行船に備える動力による操舵装置が油圧により作動するものである場合には、当該船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。
作動油を清浄に保つための装置
船橋及び機関区域の適当な場所に可視可聴の警報を発することができる作動油たんくの低油面警報装置
予備の作動油を貯蔵するたんくであつてその貯蔵量等について告示で定める要件に適合するもの
第138条
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第139条
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第140条
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第141条
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第142条
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第143条
船舶には、舵柄の回転止めその他管海官庁が指定する操舵装置の附属設備を備えなければならない。
第144条
【自動操舵装置】
総とん数一〇、〇〇〇とん以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動操舵装置を備えなければならない。
参照条文
第145条
自動操舵装置は、自動操舵から手動操舵へ直ちに切り替えることができるものでなければならない。
第146条
【操舵説明書等】
動力による操舵装置を備える船舶の船橋(当該船舶が操舵機室を有するものであるときは、船橋及び操舵機室)には、船橋から操作する制御系統及び操舵装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵説明書を掲示しておかなければならない。
国際航海に従事する船舶には、操舵設備の取扱い及び保守に関する説明書及び図面を備え置かなければならない。
第1項の操舵説明書並びに前項の説明書及び図面は、船員が通常業務に従事する場合において使用する言語により作成されたものでなければならない。
第3章
航海用具
第146条の2
【適用】
非自航船については、この章の規定のうち第146条の7から第146条の16まで、第146条の18から第146条の43まで及び第146条の48の2から第146条の50までの規定(当該非自航船が人員を搭載するものであつて係留船以外のものである場合には、第146条の7第146条の9第146条の34の3第146条の38の2第146条の48の2及び第146条の50の規定を除く。)は、適用しない。
第146条の3
【属具】
船舶(係留船を除く。)には、第9号表(非自航船にあつては、第9号表の二)に定めるところにより、属具を備え付けなければならない。
参照条文
第146条の4
【船灯等】
船灯(前条の規定により船舶に備えなければならない灯火をいう。以下同じ。)及び操船信号灯は、その灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
第146条の5
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第146条の6
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第146条の7
【汽笛】
船舶には、音圧等について告示で定める要件に適合する汽笛(さいれんを含む。以下同じ。)を備えなければならない。
参照条文
第146条の8
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第146条の9
【号鐘及びどら】
全長二〇めーとる以上の船舶には、音圧等について告示で定める要件に適合する号鐘(全長一〇〇めーとる以上の船舶にあつては、号鐘及びこれと混同しない音調を有するどら)を備えなければならない。
参照条文
第146条の10
【航海用刊行物】
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、航行する海域及び港湾の海図その他予定された航海に必要な航海用刊行物を備えなければならない。ただし、機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置その他電子航海用刊行物情報表示装置を備える場合には、この限りでない。
第146条の10の2
【電子海図情報表示装置】
総とん数五〇〇とん以上三、〇〇〇とん未満の旅客船及び総とん数三、〇〇〇とん以上の船舶であつて国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置を備えなければならない。
第146条の10の3
【なぶてっくす受信機】
なぶてっくす受信機により海上安全情報を受信することができる水域であつて告示で定めるもの又は締約国政府(船舶安全法施行規則第1条第10項の締約国政府をいう。)が定めるもの(以下「なぶてっくす水域」という。)を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するなぶてっくす受信機を備えなければならない。ただし、二時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の10の4
【高機能ぐるーぷ呼出受信機】
なぶてっくす水域を超えて航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する高機能ぐるーぷ呼出受信機を備えなければならない。ただし、二時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
参照条文
第146条の11
【帆】
帆船には、そのますとに対応する帆一組を備えなければならない。
近海区域又は遠洋区域を航行区域とする帆船には、予備の帆として、ふぉーる・すてーする及びふぉーする(当該帆船が横帆を備えるものである場合には、ふぉーする又はめいんする並びにふぉーる・すてーする及びとっぷする)を備えなければならない。
第146条の12
【航海用れーだー】
船舶(総とん数三〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用れーだー(総とん数三、〇〇〇とん以上の船舶にあつては、独立に、かつ、同時に操作できる二の航海用れーだー)を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であつて総とん数一五〇とん未満のもの及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、船舶安全法施行規則第2条第2項第3号ろからちまでに掲げるものを除く。第311条の22において同じ。)とが結合して一体となつて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶には、前項に規定する航海用れーだーを備えなければならない。ただし、これらの船舶が結合して一体となつたときの長さ(満載喫水線規則第4条の船の長さをいう。第311条の22において同じ。)が五〇めーとる未満の場合には、この限りでない。
参照条文
第146条の13
削除
第146条の14
【電子ぷろってぃんぐ装置】
第146条の12の規定により航海用れーだーを備えることとされた船舶(以下「航海用れーだー搭載船」という。)であつて総とん数五〇〇とん未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する電子ぷろってぃんぐ装置を備えなければならない。
第146条の15
【自動物標追跡装置】
航海用れーだー搭載船であつて総とん数五〇〇とん以上三、〇〇〇とん未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する一の自動物標追跡装置を備えなければならない。
航海用れーだー搭載船であつて総とん数三、〇〇〇とん以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する二の(総とん数一〇、〇〇〇とん以上の船舶にあつては一の)自動物標追跡装置を備えなければならない。
第146条の16
【自動衝突予防援助装置】
航海用れーだー搭載船であつて総とん数一〇、〇〇〇とん以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動衝突予防援助装置を備えなければならない。
第146条の17
【航海用れーだー反射器】
総とん数五〇とん未満の船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用れーだー反射器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の18
【磁気こんぱす】
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する磁気こんぱす及び予備の羅盆を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、予備の羅盆を備えることを要しない。
参照条文
第146条の19
【方位測定こんぱす装置】
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する方位測定こんぱす装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の20
【じゃいろこんぱす】
総とん数五〇〇とん以上の船舶(平水区域を航行区域とするものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合するじゃいろこんぱす及びじゃいろ・れぴーたを備えなければならない。
総とん数五〇〇とん以上の外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵機室にじゃいろ・れぴーたを備えなければならない。
参照条文
第146条の21
【船首方位伝達装置】
総とん数三〇〇とん未満の旅客船、総とん数三〇〇とん以上五〇〇とん未満の船舶及び平水区域を航行区域とする総とん数五〇〇とん以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する船首方位伝達装置を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であつて総とん数一五〇とん未満のもの及び管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の22
【羅針儀】
平水区域を航行区域とする船舶には、羅針儀を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
総とん数五〇〇とん未満の外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵機室に羅針儀を備えなければならない。
第146条の23
【音響測深機】
総とん数三〇〇とん未満の旅客船及び総とん数三〇〇とん以上の船舶であつて二時間限定沿海船等以外のものには、機能等について告示で定める要件に適合する音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の24
【衛星航法装置等】
国際航海に従事しない船舶であつて総とん数五〇〇とん以上のもの及び国際航海に従事する船舶(総とん数三〇〇とん未満の第一種漁船(漁船特殊規程(昭和九年逓信・農林省令)第2条の第一種漁船をいう。以下同じ。)を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第一種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
国際航海に従事しない船舶であつて総とん数五〇〇とん未満のもの(平水区域を航行区域とするもの及び第一種漁船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第二種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の25
【船速距離計】
総とん数三〇〇とん未満の旅客船及び総とん数三〇〇とん以上の船舶であつて二時間限定沿海船等以外のものには、機能等について告示で定める要件に適合する船速距離計を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(前項に規定する船舶、二時間限定沿海船及び沿海区域を航行区域とする帆船を除く。)には、船速距離計その他の自船の速力を測定することができる装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の26
削除
第146条の27
【回頭角速度計】
総とん数五〇、〇〇〇とん以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する回頭角速度計を備えなければならない。
参照条文
第146条の28
【音響受信装置】
全閉囲型船橋(船橋から暴露部へ直接至る出入口を有しない船橋をいう。)を有する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する音響受信装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の29
【船舶自動識別装置】
総とん数三〇〇とん未満の旅客船及び総とん数三〇〇とん以上の船舶であつて国際航海に従事するもの並びに総とん数五〇〇とん以上の船舶であつて国際航海に従事しないものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶自動識別装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の29の2
【船舶長距離識別追跡装置】
総とん数三〇〇とん未満の旅客船及び総とん数三〇〇とん以上の船舶(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であつて国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶長距離識別追跡装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の30
【航海情報記録装置】
総とん数一五〇とん以上三、〇〇〇とん未満の旅客船及び総とん数三、〇〇〇とん以上の船舶(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であつて、国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する航海情報記録装置を備えなければならない。
参照条文
第146条の31
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第146条の32
削除
第146条の33
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第146条の34
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第146条の34の2
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第146条の34の3
【VHFでじたる選択呼出装置】
国際航海旅客船等(船舶安全法施行規則第60条の5の国際航海旅客船等をいう。以下同じ。)以外の船舶であつて総とん数一〇〇とん以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するVHFでじたる選択呼出装置を備えなければならない。ただし、二時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の34の4
削除
第146条の34の5
【VHFでじたる選択呼出聴守装置】
国際航海旅客船等以外の船舶であつて総とん数一〇〇とん以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するVHFでじたる選択呼出聴守装置を備えなければならない。ただし、二時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
参照条文
第146条の35
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第146条の36
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第146条の37
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第146条の38
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第146条の38の2
【でじたる選択呼出装置】
国際航海旅客船等以外の船舶であつて総とん数一〇〇とん以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するMFでじたる選択呼出装置(MFで運用するでじたる選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であつて沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が当該船舶の差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)、平水区域を航行区域とする船舶、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
A4水域又はA3水域を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するHFでじたる選択呼出装置(HFで運用するでじたる選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、第311条の22第2号の規定によりいんまるさっと直接印刷電信又はいんまるさっと無線電話を備えた船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の38の3
削除
第146条の38の4
【でじたる選択呼出聴守装置】
国際航海旅客船等以外の船舶であつて総とん数一〇〇とん以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するMFでじたる選択呼出聴守装置(MFで運用するでじたる選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
A4水域又はA3水域を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するHFでじたる選択呼出聴守装置(HFで運用するでじたる選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、第311条の22第2号の規定によりいんまるさっと直接印刷電信又はいんまるさっと無線電話を備えた船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
参照条文
第146条の38の5
削除
第146条の38の6
【遭難信号送信操作装置】
国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総とん数一〇〇とん以上の旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する遭難信号送信操作装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
沿海区域を航行区域とする船舶(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていないものを除く。)
平水区域を航行区域とする船舶
A1水域のみを航行する船舶
管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶
第146条の38の7
削除
第146条の38の8
【遭難信号受信警報装置】
国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総とん数一〇〇とん以上の旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する遭難信号受信警報装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
沿海区域を航行区域とする船舶(A4水域又はA3水域を航行する船舶であつて航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていないものを除く。)
平水区域を航行区域とする船舶
A1水域のみを航行する船舶
管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶
第146条の39
【水先人用はしご等】
国際航海に従事しない船舶であつて総とん数一、〇〇〇とん以上のもの及び国際航海に従事する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する水先人用はしごを備えなければならない。ただし、水先人を要招することがない船舶については、この限りでない。
前項の規定により水先人用はしごを備える船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。
投索及び二のまん・ろーぷ
水先人用はしご及び水先人が乗船する位置を照明するための設備
水先人用はしご、舷側はしごその他の設備の頂部から当該船舶に安全かつ容易に出入りするための設備
参照条文
第146条の40
【命令伝達装置】
国際航海に従事する船舶には、船橋から当該船舶の速力及び推進方向を通常制御する場所(次項において「通常制御場所」という。)に命令を伝達する二の装置を備えなければならない。この場合において、そのうちの一はえんじん・てれぐらふでなければならない。
前項の船舶であつて通常制御場所以外の場所において当該船舶の速力及び推進方向を制御するものにあつては、船橋及び通常制御場所から当該場所に命令を伝達する装置を備えなければならない。
第146条の41
【機関部職員の呼出装置】
国際航海に従事する船舶には、主機を制御する場所において操作することができる機関部の船舶職員を呼び出すための装置を備えなければならない。
参照条文
第146条の42
【通話装置】
操舵機室を有する船舶には、当該操舵機室と船橋との間の通話装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
方位測定こんぱす装置を備える船舶には、当該方位測定こんぱす装置を設置した場所と船橋との間の通話装置を備えなければならない。
機関区域無人化船(船舶機関規則第95条の機関区域無人化船をいう。以下同じ。)には、船橋、主機を制御する場所並びに食堂、休憩室及び船員室(機関部の船舶職員の船員室に限る。)相互間の通話装置を備えなければならない。この場合において、当該通話装置は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
第146条の43
【舵角指示器等】
総とん数五〇〇とん以上の船舶及び国際航海に従事する総とん数五〇〇とん未満の旅客船には、舵角指示器、ぷろぺらの回転数及び回転方向(可変ぴっちぷろぺらにあつては、そのぴっち)並びに推力を表示する表示器並びにさいどすらすたーを有するものにあつてはその運転状態を表示する表示器であつて、その制御系統等について告示で定める要件に適合するものを備えなければならない。
参照条文
第146条の44
【載貨扉開閉表示装置】
ろーるおん・ろーるおふ旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する載貨扉開閉表示装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の44の2
【載貨扉操作説明書】
ろーるおん・ろーるおふ旅客船にあつては、載貨扉の閉鎖方法に関する説明書を載貨扉の操作場所に掲げなければならない。
第146条の45
【漏水検知装置等】
ろーるおん・ろーるおふ旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する漏水検知装置及びてれび監視装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の46
【監視装置】
ろーるおん・ろーるおふ旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合するてれび監視装置その他の有効な監視装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
前項の規定は、船員法施行規則第3条の6第2項の規定による巡視が行われているろーるおん・ろーるおふ貨物区域又は車両区域については、適用しない。
第146条の47
【喫水標】
船舶復原性規則の適用を受ける船舶には、船首及び船尾の両船側の船底から最高航海喫水線以上に至るまでの外板に点刻する等恒久的な方法で喫水標を表示しなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第146条の48
【喫水計測装置】
国際航海に従事する旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する喫水計測装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の48の2
【浸水警報装置】
次の各号に掲げる船舶には、それぞれその機能等について告示で定める要件に適合する検知器及び警報盤により構成される浸水警報装置を備えなければならない。
旅客定員が三六人以上の旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)
総とん数五〇〇とん以上の船舶(旅客船及び船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であつて船舶区画規程第2条第9項の船の長さが八〇めーとる未満(平成十年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶にあつては、一〇〇めーとる未満)であり、かつ、単一の貨物倉を有するもの(当該貨物倉の船側部分の全体にわたつて当該貨物倉と船側外板との間に内底板から乾舷甲板(船舶区画規程第2条第7項に規定する乾舷甲板をいう。)まで達する水密区画を有する船舶及び船舶区画規程第115条の規定により浸水警報装置を備える船舶を除く。)
参照条文
第146条の49
【船橋航海当直警報装置】
国際航海に従事する総とん数一五〇とん以上の船舶(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。以下この条において同じ。)を除く。)及び国際航海に従事しない総とん数五〇〇とん以上の船舶(二時間限定沿海船等並びに同項第1号及び第2号の船舶を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第一種船橋航海当直警報装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
総とん数一五〇とん未満の旅客船(二時間限定沿海船等を除く。)、国際航海に従事しない総とん数一五〇とん以上五〇〇とん未満の船舶(二時間限定沿海船等並びに船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶を除く。)並びに総とん数一五〇とん以上の同項第1号及び第2号の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する第二種船橋航海当直警報装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の50
【予備の部品等の備付け】
船舶には、第146条の10の3第146条の10の4第146条の34の3第146条の34の5第146条の38の2及び第146条の38の4の規定により備えるなぶてっくす受信機、高機能ぐるーぷ呼出受信機、VHFでじたる選択呼出装置、VHFでじたる選択呼出聴守装置、でじたる選択呼出装置及びでじたる選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。
参照条文
第4編
特殊貨物の積附設備
第1章
危険物の積附設備
第147条
火薬庫及危険物を運送するたんく船の危険物の積附設備の構造、配置等に付ては危険物船舶運送及び貯蔵規則の定むる所に依る
第148条
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第149条
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第150条
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第151条
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第152条
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第153条
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第154条
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第155条
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第156条
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第2章
ばら積み固体貨物の積付設備
第157条
【積付計算機】
船の長さが一五〇めーとる以上のばるくきゃりあ(船舶区画規程第2条第4項に規定するばるくきゃりあをいう。次項において同じ。)には、船体に作用する縦曲げもーめんと及び縦せん断力を計算することができる積付計算機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
船の長さが一五〇めーとる未満のばるくきゃりあには、復原性に関する事項を計算することができる積付計算機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りではない。
参照条文
第158条
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第159条
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第160条
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第161条
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第162条
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第163条
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第164条
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第3章
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第165条
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第166条
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第167条
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第168条
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第169条
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第169条の2
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第4章
其の他の特殊貨物の積附設備
第169条の3
危険物船舶運送及び貯蔵規則中引火性液体類(引火点が摂氏二十三度未満のものを除く以下同じ)を運送するたんく船の引火性液体類の積附設備の構造、配置等に関する規定は引火性又は爆発性のがすを発生する液体で危険物以外のものを運送するたんく船の当該液体の積附設備の構造、配置等に付て準用す
第5編
荷役その他の作業の設備
第1章
揚貨装置
第169条の4
【適用】
この章の規定は、次の各号に掲げる揚貨装置については、適用しない。
総とん数三百とん未満の船舶に施設するもの
一とん未満の貨物の揚げ卸しにのみ使用するもの
漁ろう作業にのみ使用するもの
第169条の5
【安全係数】
揚貨装置(これに装着する滑車、ふつくその他の装具を除く。以下同じ。)は、でりつく装置にあつてはでりつくぶーむの角度を制限角度として、じぶくれーんにあつては旋回半径を制限半径として、その他の揚貨装置にあつては通常の使用状態において、制限荷重に相当する荷重を負荷したときに、その重要部分の破壊強度に対する安全係数が、次表に定める数値以上となるものでなければならない。
区分安全係数
金属構造部制限荷重が一〇とん以下のもの
制限荷重が一〇とんをこえるもの
木構造部
わいやろーぷ
第169条の6
【荷重試験】
揚貨装置は、次項に規定する荷重試験を行なつても異状を生じないものでなければならない。
揚貨装置の荷重試験は、次表に定める試験荷重に相当する重量物をつり上げた後最大限に旋回又は移動させることにより行なう。ただし、修繕又は変更が加えられた揚貨装置については、ばね秤又ははいどろりつくばらんすを用いて旋回又は移動の両端において五分間連続して試験荷重に相当する荷重を負荷する方法によることができる。
制限荷重試験荷重
二〇とん未満制限荷重の一・二五倍の荷重
二〇とん以上五〇とん未満制限荷重に五とんを加えた荷重
五〇とん以上一〇〇とん未満制限荷重の一・一倍の荷重
一〇〇とん以上管海官庁の適当と認める荷重
でりつく装置についての前項の試験は、でりつくぶーむの水平面に対する角度を、制限荷重が一〇とん以下のものにあつては一五度、制限荷重が一〇とんをこえるものにあつては二五度として行なうものとする。ただし、制限荷重に相当する荷重を負荷して使用する範囲における最小の角度がこれらの角度をこえる場合は、その最小の角度とすることができる。
じぶくれーんについての第2項の試験は、その旋回半径を使用される範囲の最大及び最小として行なうものとする。
第169条の7
【保護装置】
動力装置の歯車、調車その他の伝導装置、軸系、帯電部及び蒸気管は、作業者を保護するために必要なおおい、囲い等の保護装置が施されているものでなければならない。
第169条の8
【でりつくぶーむ】
でりつくぶーむとでりつくぽすとの接合部は、でりつくぶーむが支持部から逸脱することを防止できるものでなければならない。
第169条の9
【走行くれーん】
走行くれーんは、車軸又は車が破損した場合において、転覆を防止することができる構造のものでなければならない。
第169条の10
【ういんち】
ういんち(とつぴんぐりふとういんちを除く。以下同じ。)は、制限荷重に相当する重量物の揚げ卸し中効果的に作動する制動装置を設けたものでなければならない。
ういんちのどらむの両端における耳の高さは、巻上用わいやろーぷをむらなく、かつ、余裕を残さないで巻きつけたとき、そのろーぷの直径の二倍以上の余裕を残すものでなければならない。
ういんちは、ろーぷがーどが取り付けられたものでなければならない。
第169条の11
蒸気ういんちの排気管の開口端は、排気が取扱者の視野を妨げることのないよう配置されているものでなければならない。
はいどろりつくういんちは、過圧防止装置を備えたものでなければならない。
電動ういんちは、次の各号に適合するものでなければならない。
制御器に近接した位置に電路しや断器が設けられていること。
過負荷防止のための安全装置を備えているか、又はこれに準ずる安全のための措置が講じられていること。
第169条の12
【準用】
前二条の規定は、くれーんの巻き上げ装置について準用する。
第2章
遠隔荷役装置等
第169条の13
【遠隔制御ばら積貨物荷役装置等】
遠隔制御ばら積貨物荷役装置及び遠隔制御ばらすと水張排水装置は、遠隔制御の機能を手動で解除できるものでなければならない。
第3章
潜水設備
第169条の14
【適用範囲】
この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が潜水設備の潜水深度、構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。
第169条の15
【耐圧殻】
耐圧殻(潜水したときの圧力に耐え、人員及び機器類等を収容することができる構造のものをいい、閉鎖装置及び貫通金物を含む。以下同じ。)は、最大潜水深度まで潜水した場合に安全な構造及び強度を保つものでなければならない。
参照条文
第169条の16
【耐圧殻内の材料】
耐圧殻内に使用する材料は、難燃性のものであり、かつ、燃焼による有害がすの発生が少ないものでなければならない。
第169条の17
【出入口】
耐圧殻に設ける出入口の戸は、いずれの側からも開閉することができるものでなければならない。
第169条の18
【計器】
耐圧殻内には、次に掲げる計器を備え付けなければならない。
深度計 二個
気圧計 一個
がす検定器 一個
時計 一個
温度計 一個
傾斜計 一個
第169条の19
【制御装置等】
潜水設備には、潜水及び浮上の制御を有効に行なうことができる装置を設けなければならない。
潜水設備には、前項の装置を設けるほか、非常の際に耐圧殻を浮上させることができる措置を講じなければならない。
第169条の20
【給排気装置等】
潜水設備には、耐圧殻内の乗員のため、潜水時間に応じた十分な空気を確保することができる措置を講じなければならない。
潜水設備には、前項の措置を講じるほか、非常の際に耐圧殻内の乗員のため必要な空気を確保することができる措置を講じなければならない。
第169条の21
潜水設備には、耐圧殻内の炭酸がすその他の有害ながすを除去することができる十分な措置を講じなければならない。
第169条の22
【連絡装置】
耐圧殻内には、有線電話等その潜水中に母船(潜水設備を有する船舶をいう。以下同じ。)と連絡することができる装置を備え付けなければならない。
前項の装置は、常用のもののほか、非常用のものを備え付けなければならない。
第169条の23
【索、管等】
母船と耐圧殻を結ぶ索、管、電線等は、次の各号に適合するものでなければならない。
母船の動揺によりその性能に支障を生じないものであること。
十分な引張り強さを有し、かつ、必要なものについては、十分な水密性及び耐圧強度を有するものであること。
第169条の24
【救命設備】
耐圧殻内には、乗員数と同数の救命胴衣及び水密電気灯(船舶救命設備規則第29条に規定する救命胴衣及び第37条に規定する水密電気灯をいう。)を備え付けなければならない。
第169条の25
【消火器】
耐圧殻内には、消火器(船舶消防設備規則第5条第10号い、ろ又はにに掲げる液体消火器、泡消火器又は粉末消火器をいう。)を備え付けなければならない。
参照条文
第169条の26
【管海官庁の指示】
潜水設備には、第169条の15から前条までに規定するもののほか、当該潜水設備の潜水深度、構造、使用方法等を考慮して、管海官庁が必要と認めて指示する措置を講じなければならない。
第6編
電気設備
第1章
総則
第170条
【適用範囲】
この編の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が用途を限定して許可したものに限り、この規定によらないことができる。
この編に規定していないものにあつては、管海官庁が当該船舶の電気設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。
第171条
【定義】
この編における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。
「A種絶縁」とは、次に掲げる絶縁をいう。
木綿、絹、紙又はこれらに類似の有機質材料で構成され、かつ、わにす類を含浸し、又は常時油の中に浸したもの(以下「A種絶縁材料」という。)による絶縁
べーくらいとその他の有機合成樹脂、ぽりびにーるほるまーる又はえなめるによる絶縁
「B種絶縁」とは、次に掲げる絶縁をいう。
まいか、がらす繊維又はこれらに類似の無機質材料を接着材料により接着したもの(以下「B種絶縁材料」という。)による絶縁
まいかないとその他のB種絶縁材料と少量のA種絶縁材料とで構成され、かつ、そのA種絶縁材料が損傷することがあつても全体として電気的及び機械的性質を害しないものによる絶縁
「C種絶縁」とは、生まいか、石英、がらす、磁器又はこれらに類似の高温度に耐える材料による絶縁をいう。
「H種絶縁」とは、次に掲げる絶縁をいう。
まいか、がらす繊維又はこれらに類似の無機質材料を珪素樹脂又はこれと同等以上の性質を有する材料により接着したもの(以下「H種絶縁材料」という。)による絶縁
H種絶縁材料と少量のA種絶縁材料とで構成され、かつ、そのA種絶縁材料が損傷することがあつても全体として電気的及び機械的性質を害しないものによる絶縁
「防水型」とは、管海官庁の指定する方法で、いずれの方向から注水しても浸水しない構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。
「水中型」とは、管海官庁の指定する圧力で、その指定する時間中、水中で連続使用することができる構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。
「防爆型」とは、管海官庁の指定する爆発性がす及び爆発性蒸気の中で使用するのに適するように考慮された構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。
「連続定格」とは、管海官庁の指定する条件のもとに連続使用しても本編に規定する温度上昇限度その他の制限を超過することのない電気機械及び電気器具の定格をいう。
「短時間定格」とは、冷状態より始めて、管海官庁の指定する条件のもとで、その指定する時間中使用しても、本編に規定する温度上昇限度その他の制限を超過することのない電気機械及び電気器具の定格をいう。
「絶縁抵抗」とは、電気機械及び電気器具の充電部と大地の間又は充電部相互間の絶縁を、通常の使用状態の温度において直流五〇〇ぼると絶縁抵抗測定器で測定した抵抗をいう。
「絶縁耐力」とは、電気機械及び電気器具の充電部と大地の間又は充電部相互間に、通常の使用状態の温度において、本編に規定する商用周波数の交流電圧を一分間加圧して異常の生じない絶縁の強度をいう。
第172条
【供給電圧】
次表に掲げる電気設備への供給電圧は、同表に規定する電圧を超えてはならない。
電気方式種類供給電圧
直流方式照明設備及び小形電気器具二五〇ぼると(引火点摂氏六〇度以下の油を積載する船舶にあつては一五〇ぼると)
動力設備(小形電気器具を除く。)五〇〇ぼると(引火点摂氏六〇度以下の油を積載する船舶にあつては二五〇ぼると)
電熱設備(小形電気器具を除く。)二五〇ぼると
交流方式照明設備及び小形電気器具一五〇ぼると
動力設備(小形電気器具を除く。)三相の場合には四五〇ぼると
単相の場合には二五〇ぼると
電熱設備(小形電気器具を除く。)二五〇ぼると
第173条
【配電方式】
配電方式は、次に掲げるものでなければならない。
直流二線式
直流三線式
交流単相二線式
交流単相三線式
交流三相三線式
交流三相四線式
船体は、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合を除き、導体として使用してはならない。
参照条文
第174条
【配置】
電気機械及び電気器具は、次項から第4項までに規定する場合を除くほか、次に掲げる場所に設備してはならない。
通風が悪く、引火性がす、酸性がす又は油蒸気がうつ積する場所
水、蒸気、油又は熱により障害を生ずるおそれのある場所
他動的損傷を受けるおそれのある場所
燃焼し易いものに近接する場所
水滴、油等の落下又ははねかえりのおそれのある場所に設置する電気機械及び電気器具は、正常な機能を妨害されないように保護しなければならない。
船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具で、機関室床板より下方に設置し、かつ、びるじ等により浸水のおそれのあるものは、適当に保護されたもの又は防水型若しくは水中型のものでなければならない。
爆発し、又は引火し易い物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に設置する電気機械及び電気器具は、防爆型のものでなければならない。
第175条
船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機、電動機その他の回転機械の軸方向は、なるべく船首尾方向と一致させなければならない。
第176条
【取扱者の保護】
電気機械及び電気器具は、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。
電気機械又は電気器具の故障により、その露出金属部が帯電するおそれのある場合は、取扱者を保護するための適当な措置を講じなければならない。
第177条
【性能】
船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具は、船舶が縦に一〇度若しくは横に一五度(第6章の規定により備え付ける非常電源及び臨時の非常電源にあつては、二二・五度)傾斜している状態又は二二・五度横揺れしている状態においてもその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留場所の風、波、潮流等による影響を考慮して差し支えないと認める場合は、この項の規定の適用を緩和することができる。
電気機械及び電気器具は、船体の振動によりその性能に支障を生じないものでなければならない。
参照条文
第178条
【絶縁距離】
電気機械及び電気器具(その露出充電部が密閉され、かつ、その火花による危険のないものを除く。)の露出充電部相互間又は露出充電部と大地の間の空げき(火花間げき及び絶縁物のある空げきを除く。)及び沿面距離は、次表に定めるところにより保たなければならない。ただし、管海官庁が承認したものについては、この限りでない。
種別定格電圧(ぼると)空げき(みりめーとる)沿面距離(みりめーとる)
異極端子間異極裸充電部間裸充電部と大地間異極端子間異極裸充電部間裸充電部と大地間
自動しや断器及び刃形開閉器一二五以下のもの一三一三一九一三
一二五をこえ二五〇以下のもの一九一四三二一一一八
二五〇をこえるもの二五一〇一五五〇一三二五
回転機械、制御器(定格電流一〇あんぺあ以下のものを除く。)並びに自動しや断器及び刃形開閉器以外の配電盤用器具一二五以下のもの
一二五をこえ二五〇以下のもの一一
二五〇をこえるもの一〇一三
小形電気器具及び定格電流一〇あんぺあ以下の制御器二五以下のもの
二五をこえ一二五以下のもの
一二五をこえ二五〇以下のもの
二五〇をこえるもの一〇
配電盤上の充電部一二五以下のもの一三一三
一二五をこえ二五〇以下のもの一六一三
二五〇をこえるもの二三二三
第179条
【定格値等の表示】
電気機械及び電気器具は、出力、電圧、電流、力率、周波数、回転数等の定格値又はこれらの使用調整値をその種類に応じて明らかに表示したものでなければならない。
第180条
【材料試験】
船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機又は電動機であつて定格出力が一〇〇きろわっと又は一〇〇きろぼるとあんぺあ以上のものの回転軸に用いる材料は、管海官庁の行う試験及び検査に合格したものでなければならない。ただし、管海官庁が適当と認める機関が発行した合格証明書を有する材料については、この限りでない。
第181条
【完成試験】
次に掲げる電気機械及び電気器具のうち、船舶の安全性又は居住性に直接関係のあるものは、それぞれ各号に掲げる完成試験のうち、その使用目的に応じて必要なものに合格したものでなければならない。
発電機 温度試験 過負荷耐力試験 過速度耐力試験 整流試験 絶縁抵抗試験 絶縁耐力試験 特性試験 並列運転試験
電動機 温度試験 過負荷耐力試験 過速度耐力試験 整流試験 絶縁抵抗試験 絶縁耐力試験 特性試験
変圧器 温度試験 短絡試験 絶縁耐力試験 誘導絶縁耐力試験 電圧変動率試験変圧比試験
配電盤 温度試験 作動試験 絶縁抵抗試験 絶縁耐力試験
制御器 温度試験 作動試験 絶縁抵抗試験 絶縁耐力試験
第182条
【効力試験及び絶縁抵抗試験】
電気機械及び電気器具は、船舶に備え付けられたのちに行われる効力試験及び絶縁抵抗試験に合格しなければならない。
第2章
発電及び変電設備
第1節
通則
第183条
【発電設備の容量】
船舶には、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備に必要な電力を十分に供給することができる常用の発電設備を備えなければならない。ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りでない。
参照条文
第183条の2
【主電源】
次に掲げる船舶の主電源は、二組以上の発電設備により構成され、かつ、そのうちの一組が故障した場合においても、前条の電気利用設備のうち管海官庁が指定するものに対し十分に給電することができるものでなければならない。
外洋航行船
外洋航行船以外の旅客船(係留船を除く。)
係留船(管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して必要と認めるものに限る。)
国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船
第1号第2号及び前号に掲げる船舶以外の機関区域無人化船
主電源を構成する発電設備は、外洋航行船にあつては第1号第2号及び第4号(限定近海貨物船にあつては第1号)に掲げる要件に、機関区域無人化船にあつては第2号から第5号までに掲げる要件にそれぞれ適合するものでなければならない。
主機又はその軸系の回転数及び回転方向にかかわらず給電することができるものであること。
一組の発電設備により電力を供給する場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。
過負荷を防止するため適当な負荷優先遮断装置を備え付けていること。
発電設備が故障のため電力の供給が停止した場合において、自動的に、前項の電気利用設備に対し十分に給電することができる他の発電設備を始動して主配電盤に接続し、かつ、推進に関係のある補機を再始動できること。
前号ろの場合において、自動的に始動される発電設備は、電力の供給停止後四五秒以内に給電できること。
二組以上の発電設備を並列運転して電力を供給する場合には、一組の発電設備が故障のため停止したときにおいて他の発電設備が過負荷となることなく、前項の電気利用設備に対し十分に給電するための措置が講じられているものであること。
発電設備ごとに管海官庁が必要と認める警報装置その他の安全装置を備え付けているものであること。この場合において、警報装置を備え付けるときは、当該警報装置は、船舶機関規則第96条第4号の規定に適合するものでなければならない。
参照条文
第184条
【適用除外】
船舶の安全性及び居住性に直接関係のない発電設備及び変電設備については、本章のうち、第2節以下の規定(第194条第195条第203条第205条及び第207条を除く。)は適用しない。
第2節
発電機
第185条
【原動機】
発電機を駆動する原動機には、管海官庁が指示する負荷を急激に除去し、又は加えた場合、瞬間において一〇ぱーせんと以内及び整定後五ぱーせんと以内に速度変化を制御できる調速機を備え付けなければならない。
前項の調速機が並列運転を行う交流発電機用原動機に備え付けられているときは、配電盤上に速度調整を行う装置を備え付けなければならない。
第186条
蒸気たーびんで駆動される直流発電機が二台以上並列運転される場合には、蒸気たーびんの過速度調速器が作動したとき発電機の自動しや断器が同時に開くように装置しなければならない。
第187条
【回転軸】
発電機の回転軸は、十分な強度を有するものであり、かつ、その材料は、日本工業規格「炭素鋼鍛鋼品」SF四四〇Aの規格に適合するもの又はこれと同等以上の材質のものでなければならない。
参照条文
第188条
【潤滑油】
発電機潤滑油装置は、もれた潤滑油が巻線その他の充電部に浸入しない構造のものでなければならない。
すりーぶ式軸受は、油面及び潤滑状況を監視できるように装置しなければならない。
第189条
【軸電流の防止】
発電機の軸と軸受との間に軸電流を生ずるおそれのある場合には、これを防止する適当な方法を講じなければならない。
第190条
【温度上昇限度】
発電機の温度上昇限度は、第10号表に定めるところによる。
参照条文
第191条
【過負荷耐力】
連続定格の発電機は、二五ぱーせんとの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において同表の毎分一〇〇〇回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。毎分1000回転についての出力={定格出力(きろわつと又はきろぼるとあんぺあ)×1000}÷定格回転数
毎分一〇〇〇回転についての出力(きろわつと又はきろぼるとあんぺあ)時間
三未満のもの一五分間
三以上七・五未満のもの三〇分間
七・五以上のもの二時間
前項の発電機は、五〇ぱーせんとの過負荷で一分間支障なく運転できるものでなければならない。
第192条
【過速度耐力】
発電機は、次に掲げる速度で一分間支障なく運転できるものでなければならない。
蒸気たーびん直結発電機 定格速度の一一五ぱーせんと
内燃機関直結発電機 定格速度の一二〇ぱーせんと
その他の発電機 定格速度の一二五ぱーせんと
第193条
【整流】
直流発電機は、界磁調整器を定格出力、定格電圧、定格回転数に相当する値に調整し、その調整値及びぶらしの位置を変更しないで、連続定格のものにあつては定格電流の一五〇ぱーせんと以内、短時間定格のものにあつては定格電流以下において、有害な火花を生じないものでなければならない。
参照条文
第194条
【絶縁抵抗】
発電機の絶縁抵抗は、次の算式を満足するものでなければならない。絶縁抵抗=〔(定格電圧×3)÷{定格出力(きろわつと又はきろぼるとあんぺあ)+1000}〕めぐおーむ
参照条文
第195条
【絶縁耐力】
発電機の絶縁耐力の試験は、第11号表に定める試験電圧による。
参照条文
第196条
【直流発電機】
直流発電機は、原動機の速度変動をも考慮してなるべく平複巻特性を有し、かつ、二〇ぱーせんとから一〇〇ぱーせんとまでの負荷を漸増し、又は漸減した場合において、その電圧が定格電圧の六ぱーせんと以上の変動を生じないものでなければならない。ただし、負荷の変動の少い用途に使用するものであつて、その電圧特性曲線の垂下が定格電圧の一五ぱーせんとをこえないものについては、分巻特性のものでもよい。
第197条
直流三線式発電機は、その正極又は負極の負荷電流を定格電流に等しくし、かつ、不平衡電流を定格電流の二五ぱーせんととした場合において、中性点に対する正極電圧と負極に対する中性点電圧との差が正負両極間の定格電圧の二ぱーせんとをこえないものでなければならない。
第198条
複巻発電機は、その直巻線輪を負極にそう入し、又は両極に等分してそう入したものでなければならない。
第199条
主機により駆動される発電機には、なるべく自動電圧調整器を備え付けなければならない。
第200条
【交流発電機】
交流発電機は、無負荷から定格負荷までの負荷変動に対して原動機の速度変動及び自動電圧調整器の効果をも考慮して定格電圧の四ぱーせんと以上の変動を生じないものでなければならない。ただし、自動電圧調整器を備え付けていないものについては、この限りでない。
第201条
【並列運転を行う発電機】
並列運転を行う発電機は、あらかじめ各発電機をその定格負荷の七五ぱーせんとに調整した後、界磁調整器等により調整しないで負荷の総和を二〇ぱーせんとと一〇〇ぱーせんとの間に増減した場合において、各発電機の比例分担すべき負荷がその発電機の定格負荷の(±)一五ぱーせんと以上の変動を生じないものでなければならない。
第3節
蓄電池
第202条
【蓄電池の性能】
蓄電池は、日本工業規格「船用鉛蓄電池」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
第203条
【蓄電池室及び蓄電池箱】
蓄電池は、適当な換気装置を備えた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。
前項の蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から十分隔離しなければならない。
酸性蓄電池を設置する蓄電池室の床面、棚の上面及びこれらの高さ七・五せんちめーとるまでの周壁並びに酸性蓄電池を収める箱の底面及び高さ七・五せんちめーとるの内周壁は、厚さ一・六みりめーとる以上の鉛張りとするか、又は管海官庁の承認する防しよく処理を施さなければならない。
参照条文
第204条
【逆流防止装置】
発電機により充電される蓄電池には、逆流防止装置を備え付けなければならない。
第4節
変圧器
第205条
【変圧器の配置及び構造】
居住場所に設ける変圧器は、乾式変圧器でなければならない。
乾式変圧器の巻線は、湿気等に耐えるような処理がなされたものでなければならない。
参照条文
第205条の2
第183条の2第1項各号に掲げる船舶(限定近海貨物船にあつては、機関区域無人化船に限る。)にあつては、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備の大部分に配電する配電盤に変圧器を用いて給電する場合には、その給電回路に二以上の変圧器を備えなければならない。この場合において、当該変圧器は、そのうちの一が故障したときにおいても給電を維持できるものでなければならない。
参照条文
第206条
【温度上昇限度】
変圧器の温度上昇限度は、次表の通りとし、周囲温度が摂氏四〇度をこえる場所で使用するものにあつては、その超過する温度を次表の温度上昇限度から減じた温度とする。
変圧器の部分温度測定方法温度上昇限度(摂氏・度)
A種絶縁B種絶縁
乾式自冷式巻線温度計法五〇七〇
抵抗法五五七五
乾式風冷式巻線抵抗法五五七五
油入自冷式巻線抵抗法五五
油入風冷式巻線
温度計法五〇
鉄心その他の金属部分で絶縁物に近接した部分温度計法近接した絶縁物の温度上昇限度に同じ。
第207条
【絶縁耐力】
変圧器の絶縁耐力の試験は、巻線の定格電圧が、二五〇ぼると以下の場合には一五〇〇ぼると、定格電圧が二五〇ぼるとをこえ五〇〇ぼると以下の場合には二〇〇〇ぼるとの試験電圧による。
参照条文
第208条
【誘導絶縁耐力】
変圧器は、一〇〇へるつ以上五〇〇へるつ以下の正弦波に近い交流電圧で、巻線に定格電圧の二倍の電圧を誘起させた場合に、次の算式により算定した時間(一五秒未満の場合には、一五秒、六〇秒をこえる場合には六〇秒とする。)中これに耐えるものでなければならない。試験時間=(2×60×定格周波数)÷試験周波数(秒)
第209条
【短絡電流に対する耐力】
いんぴーだんす電圧が四ぱーせんと以上の変圧器は、次に掲げる時間中支障なく短絡電流に耐えるものでなければならない。
いんぴーだんす電圧(ぱーせんと)四以上五未満五以上六未満六以上七未満七以上
試験時間(秒)
いんぴーだんす電圧が四ぱーせんと未満の変圧器は、定格電流の二五倍の電流に二秒間支障なく耐えるものでなければならない。
第210条
【電圧変動率】
変圧器の電圧変動率は、力率一〇〇ぱーせんとの定格負荷において五ぱーせんとをこえてはならない。
第3章
配電設備
第1節
配電盤
第211条
【配置】
配電盤は、取扱者が危険なく、かつ、容易にその前面及び後面に近寄り得るよう配置され、かつ、その上面、側面及び後面を適当に保護したものでなければならない。
第211条の2
外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)の主配電盤は、主発電室(二以上の主発電室がある場合には、いずれか一の主発電室。以下この条において同じ。)と同一の場所に設置しなければならない。ただし、電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合は、主発電室と隣接する場所に設置することができる。
第212条
【取扱者の保護】
配電盤の前後の床面には絶縁性敷物又は木製格子を設け、かつ、その前面には手すりを設けなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。
第213条
【構造】
配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、かつ、難燃性のものでなければならない。
第214条
供給電圧が五〇ぼるとを超える配電盤は、でっどふろんと型のものでなければならない。
第215条
配電盤に備え付ける器具及び配線は、容易に点検できるように配置しなければならない。
第216条
回路の接続に使用するなっと、ぼると等は、振動により緩みを生じないように取り付けなければならない。
第217条
配線は、開閉器(断路器、切換開閉器及び船外給電用開閉器を除く。)及び自動遮断器の可動部分が、回路を開いた場合に充電していないようにしなければならない。
同一場所に設ける開閉器及びひゅーずの一組は、回路を開いた場合において、ひゅーずが充電しないように配線しなければならない。
第218条
均圧母線の断面積は、発電機の主回路の導体の断面積の二分の一以上でなければならない。
均圧母線の開閉器の電流容量は、均圧母線の電流容量以上でなければならない。
第219条
第183条の2第1項各号に掲げる船舶(限定近海貨物船にあつては、機関区域無人化船に限る。)の主配電盤の母線は、断路器を備える等管海官庁が適当と認める方法により分割することができるものでなければならない。ただし、外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)以外の船舶の主配電盤に接続する発電機の合計容量が三めがわっとを超えない場合には、この限りでない。
発電機その他の電気機械及び電気器具は、前項の母線の分割したそれぞれの部分にできる限り均等に接続しなければならない。
参照条文
第220条
配電盤上に取り付ける電圧計、電力計、周波数計、同期検定器その他の計器類、接地灯及び表示灯の電圧回路には、その各極(接地極を除く。)にひゆーずをそう入してこれを保護しなければならない。
第221条
配電盤には、その用途に応じてそれぞれ次に掲げる器具を備え付けなければならない。ただし、管海官庁の承認した配電盤については、この限りでない。
発電機を制御するための配電盤
発電機の種別計器制御用の器具
単独運転を行うもの並列運転を行うもの単独運転を行うもの並列運転を行うもの
直流二線式発電機分巻式のもの電圧計 一
電流計 一
母線用電圧計 一
各発電機共通の電圧計及びその切換開閉器 一
各発電機ごとに電流計 一
正負二極に過負荷引きはずし装置を有する連動二極自動しや断器 一正負二極に過負荷引きはずし装置及び正極に逆流引きはずし装置を有する連動二極自動しや断器 一
複巻式のもの正負二極に過負荷引きはずし装置及び正極に逆流引きはずし装置を有する連動二極自動しや断器 一
均圧線開閉器 一
直流三線式発電機分巻式のもの電圧計 一
電流計 一
母線の中性線と正極又は負極の間に電圧計 一
中性線電流計 一
母線用電圧計 一
各発電機共通の電圧計及びその切換開閉器 一
各発電機ごとに電流計 一
各発電機ごとに中性線電流計 一
母線の中性線と正極又は負極間に各発電機共通の電圧計及びその切換開閉器 一
正負二極に過負荷引きはずし装置を有する連動二極自動しや断器 一
中性線開閉器 一
正負二極に過負荷引きはずし装置及び正極に逆流引きはずし装置を有する連動二極自動しや断器 一
中性線開閉器 一
複巻式のもの正負二極に過負荷引きはずし装置及び正極に逆流引きはずし装置を有する連動二極自動しや断器 一
均圧線開閉器 一
中性線開閉器 一
交流単相発電機電圧計 一
電流計 一
周波数計 一
母線用電圧計 一
各発電機共通の電圧計及びその切換開閉器 一
各発電機ごとに電流計 一
各発電機共通の周波数計及びその切換開閉器 一
同期検定装置 一
電力計 一
各極に過負荷引きはずし装置を有する連動二極自動しや断器 一各極に過負荷引きはずし装置及び逆力引きはずし装置を有する連動二極自動しや断器 一
交流三相発電機三線式のもの電圧計 一
各相ごとに電流計一又は各相共通の電流計及びその切換開閉器 一
周波数計 一
電力計 一
母線用電圧計 一
各発電機共通の電圧計及びその切換開閉器 一
各発電機各相ごとに電流計一又は発電機ごとに各相共通の電流計及びその切換開閉器 一
各発電機共通の周波数計及びその切換開閉器 一
同期検定装置 一
電力計 一
少くとも二相に過負荷引きはずし装置を有する連動三極自動しや断器 一少くとも二相に過負荷引きはずし装置及び逆力引きはずし装置を有する連動三極自動しや断器 一
四線式のもの各相に過負荷引きはずし装置を有する連動三極自動しや断器 一
中性線開閉器 一
各相に過負荷引きはずし装置及び逆力引きはずし装置を有する連動三極自動しや断器 一
中性線開閉器 一
備考一 単独運転を行う定格出力三〇きろわつと以下の発電機(交流のものにあつては、電動機負荷のないものに限る。)を制御する配電盤には、本表による自動しや断器の代りにひゆーずを用いてもよい。二 均圧線開閉器は、自動しや断器と連動することにより自動しや断器より先に閉じ、後に開くものでなければならない。三 自動しや断器は、逆流引きはずし装置又は逆力引きはずし装置が作動した場合に各極同時に作動するものでなければならない。四 直流三線式発電機の正負両極に電流計を取り付ける場合には、中性線電流計は取り付けなくてもよい。五 定格出力三〇きろわつと以下の交流発電機には、電力計を取り付けなくてもよい。
負荷を制御するための配電盤
配電方式器具
直流二線式
交流二線式
各極にひゆーずを有する二極開閉器又は過負荷引きはずし装置を有する連動二極自動しや断器
直流三線式正負二極にひゆーずを有する三極開閉器又は正負各極に過負荷引きはずし装置を有する連動三極自動しや断器
交流単相三線式中性極以外の各極にひゆーずを有する三極開閉器又は中性極以外の各極に過負荷引きはずし装置を有する連動三極自動しや断器
交流三相三線式各相にひゆーずを有する三極開閉器又は二相に過負荷引きはずし装置を有する連動三極自動しや断器
交流三相四線式中性線以外の各相にひゆーずを有する三極開閉器又は各相に過負荷引きはずし装置を有する連動三極自動しや断器
第222条
【区電盤及び分電盤】
区電盤及び分電盤は、配線するのに十分な空間をもつた金属製箱又は難燃処理を施した箱に収めなければならない。
第223条
【温度上昇限度】
配電盤に備え付けた器具の温度上昇限度は、作動状態において定格電流を通電した場合第12号表に定めるところによる。
参照条文
第224条
【絶縁抵抗】
配電盤の絶縁抵抗は、一めぐおーむ以上でなければならない。
前項の絶縁抵抗の測定は、接地燈、標示燈若しくは電圧計回路のひゆーず又は常時母線に接続している電圧こいるを取りはずして行つてもよい。
第225条
【絶縁耐力】
配電盤の絶縁耐力の試験は、次に掲げる試験電圧による。
定格電圧六〇ぼると以下のもの 五〇〇ぼると
定格電圧六〇ぼるとをこえるもの 2×(充電部電圧)+1000ぼると(ただし、一五〇〇ぼると未満の場合は一五〇〇ぼるととする。)
前項の絶縁耐力の試験は、接地燈、標示燈若しくは電圧計回路のひゆーず又は常時母線に接続している電圧こいるを取りはずして行つてもよい。
参照条文
第2節
配電器具
第226条
【接続箱及び分岐箱】
接続箱及び分岐箱は、金属性又は難燃性及び非吸湿性の材料で作られ、かつ、配線するのに十分な空間をもつたものでなければならない。
第227条
【開閉器及び自動しや断器】
開閉器及び自動しや断器は、振動、温度変化等により誤動作を生ずるおそれのないものでなければならない。
第228条
配線用しや断器以外の自動しや断器の弧光接触片は、取り換えることができる構造のものでなければならない。
第229条
【刃形開閉器】
刃形開閉器は、回路条件が、交流にあつては七五ぱーせんとから八〇ぱーせんとまでの力率で、直流にあつては無誘導で、定格電圧において定格電流の一・五倍の電流を次に掲げる回数で連続開閉しても異常を生じないものでなければならない。ただし、断路器その他の単に回路の開放のみを目的としたものについては、この限りでない。
定格電流六〇あんぺあ以下のもの 一〇〇回
定格電流六〇あんぺあをこえるもの 一〇回
第230条
【電磁開閉器】
電磁開閉器は、次の各号に適合するものでなければならない。
最高適用負荷電流の一一〇ぱーせんとの電流を連続通電しても第12号表の温度上昇限度をこえないこと。
第177条に規定する傾斜、横揺れ及び振動の状態において最高使用温度で定格電圧の八五ぱーせんとから一一〇ぱーせんとまでの電圧を加えた場合完全に作動すること。
第231条
【自動しや断器】
自動しや断器は、回路の過負荷電流及び短絡電流を異常なくしや断できるものでなければならない。ただし、用途に応じて管海官庁が承認したものについては、過負荷電流又は短絡電流のいずれかを異常なくしや断できるものでよい。
第232条
【配線用しや断器】
配線用しや断器は、日本工業規格「配線用しや断器」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
第233条
【逆流継電器及び逆力継電器】
逆流継電器及び逆力継電器は、発電機の定格電圧において定格負荷の一五ぱーせんと以下の逆電流又は逆電力により異常なくしや断できるものでなければならない。
第234条
【ひゅーず及びほるだ】
ひゅーず及びほるだは、日本工業規格「配線用筒形ひゅーずおよびほるだ」若しくは「配線用ぷらぐひゅーずおよびほるだ」の規格に適合するもの又はこれらと同等以上の効力を有するものでなければならない。
第4章
電路
第1節
電線
第235条
【けーぶる及きやぶたいやけーぶる】
船内の給電路には、配線工事にあつてはけーぶるを、小形電気器具以外の移動式電気器具にあつてはきやぶたいやけーぶるを使用しなければならない。
第236条
けーぶるは、難燃性のものでなければならない。ただし、管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
けーぶるの耐電圧特性その他の特性は、管海官庁が適当と認めるものでなければならない。
第237条
削除
第238条
【電圧降下】
照明設備、動力設備及び電熱設備の電路による電圧降下は、設備の定格電圧の五ぱーせんと以下でなければならない。ただし、電路電圧が二四ぼると以下の電路については、この限りでない。
第2節
配電工事
第239条
【配電】
主配電盤又は補助配電盤から動力設備及び電熱設備に至る電路は、これらの配電盤から照明設備並びに船内通信及び信号設備に至る電路のいずれからも分岐して配線してはならない。ただし、小容量の動力及び電熱設備に至る電路については、この限りでない。
第240条
照明設備の最終分岐電路は、次の各号に適合するものでなければならない。
接続する電燈及び小型電気器具の総数が十五箇以下のもの
次に掲げる負荷電流をこえないもの
公称断面積二・〇平方みりめーとるのけーぶるを使用した場合 一〇あんぺあ
公称断面積三・五平方みりめーとるのけーぶるを使用した場合 二〇あんぺあ
第241条
直流三線式発電機の不平衡電流は、定格電流の二五ぱーせんとをこえないように配電しなければならない。
第242条
【電路の保護】
区電盤又は分電盤における分岐電路は、電動水密戸開閉装置、水中型びるじぽんぷ、自動すぷりんくら装置及び第297条の警報装置に至るものを除き、その各極にひゆーず及び開閉器又は自動しや断器を取り付けなければならない。ただし、主開閉器をもつ最終区電盤又は最終分電盤における分岐電路については、開閉器を省略してもよい。
第243条
電路の負荷電流が三〇〇あんぺあ(蓄電池電路にあつては、六〇〇あんぺあ)をこえる場合には、自動しや断器により保護しなければならない。
第244条
直流三線式配電方式、交流単相三線式配電方式及び交流三相四線式配電方式の中性線には、ひゆーず、単極開閉器及び単極自動しや断器を取り付けてはならない。
第245条
【配線工事の種別】
配線工事は、第一種配線工事及び第二種配線工事の二種とする。
第一種配線工事とは、次に掲げるものをいう。
がい装鉛被けーぶる、がい装合成ごむしーすけーぶる、がい装びにーるしーすけーぶるを用いた工事
鉛被けーぶる、合成ごむしーすけーぶる又はびにーるしーすけーぶるで、金属製管に納入したものを用いた工事
第二種配線工事とは、鉛被けーぶる、合成ごむしーすけーぶる又はびにーるしーすけーぶるを用いた工事をいう。
参照条文
第246条
【金属製管を使用する配線工事】
前条第2項第2号の第一種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。
けーぶるは、より線を使用すること。
管の接続部分は、電気的に連続したものであつて、かつ、振動により損傷しないものであること。
管の内部にけーぶるの接続点を設けないこと。
垂直管内のけーぶるは、自重による引張応力を防止するため適当な方法を講ずること。
鋳鉄管又は鋼管は、腐しよくを防止するためめつき又は塗装すること。
管は、末端処理を施すこと。
第247条
【第一種配線工事によらなければならない電路】
次に掲げる電路は、第一種配線工事によらなければならない。
機関室、ぼいら室、暴露甲板等における他動的損傷を受け易い場所に布設する電路
爆発し、又は引火し易い物質が発生し、蓄積し、又は貯ぞうされる場所に布設する電路
水密戸開閉装置、自動すぷりんくら装置、水中型びるじぽんぷ、第297条の警報装置又は非常照明設備へ給電する電路
前項第1号に掲げる電路のうち特に強度の他動的損傷を受け易いものは、前項の規定によるほか、適当な保護をしなければならない。
第248条
【第二種配線工事によらなければならない電路】
酸性蓄電池室に布設する電路は、第二種配線工事によらなければならない。
第249条
削除
第250条
【交流に使用する電路】
交流に使用される電路には、小容量のものを除き、誘導による発熱を防ぐため多心線を用いなければならない。
第251条
【電路のわん曲】
がい装鉛被けーぶるは、その外径の八倍以下、その他のけーぶるは、その外径の六倍以下の半径でわん曲してはならない。
第252条
【甲板等を貫通する電路】
水密甲板、水密隔壁又は気密を要する隔壁を貫通する電路は、その部分を電線貫通金物を使用し、又はその他の方法で水密又は気密を保つことができるようにしなければならない。
参照条文
第253条
前条の甲板及び隔壁以外の甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じてからー、鉛その他の適当な軟質物質を用いてこれを保護しなければならない。
第254条
【電路の接続】
電路は、接続箱、分岐箱又は端子箱を用いて接続しなければならない。
第255条
【線端処理】
けーぶるは、適当な線端処理を施さなければならない。
第256条
【電路の固定】
電路は、帯金を使用して直接船体に、又は導板、はんがー等に固定しなければならない。
前項の帯金は、耐蝕性材料で作られたもの又は耐蝕処理を施したもので、その幅が一三みりめーとる以上であり、かつ、けーぶるを傷つけない構造のものでなければならない。
第1項の帯金は、なるべく次表に定める間隔により取り付けなければならない。
けーぶるの外径(みりめーとる)帯金の間隔(せんちめーとる)
がい装のない場合がい装のある場合
一三以下のもの二五三〇
一三をこえ二〇以下のもの三〇三五
二〇をこえ三〇以下のもの三五四〇
三〇をこえるもの四〇四五
第257条
【磁気こんぱすに対する影響】
磁気こんぱすに近接する電路、電気機械及び電気器具は、これに有害な磁気作用を及ぼさないように配置しなければならない。
第258条
【電路の布設】
外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)にあつては、電路は、けーぶるの難燃性を損なわないように布設しなければならない。
第259条
【油たんかー等における配線】
油たんく又は防油区画には、電路を布設してはならない。
第260条
【外洋航行船における配線】
外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)にあつては、安全上必要な動力設備、照明設備、船内通信設備及び信号設備(以下この条及び次条において「動力設備等」という。)に給電するための電路は、調理室、特定機関区域内の閉囲された場所その他の火災の危険が多い閉囲された場所に配置してはならない。ただし、当該場所に設ける安全上必要な動力設備等に給電するための電路については、この限りでない。
船舶の構造上前項の規定を適用することが困難である場合は、電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合に限り、同項の規定は適用しない。
第1項の電路は、第一種配線工事によらなければならない。
第261条
【国際航海に従事する旅客船における配線】
国際航海に従事する旅客船にあつては、安全上必要な動力設備等に給電するための主電路及び非常電路は、垂直方向及び水平方向に十分離して配置しなければならない。
参照条文
第262条
【絶縁抵抗】
照明設備、動力設備及び電熱設備へ給電する電路の絶縁抵抗は、次に掲げる値より大でなければならない。
電路の定格電流(あんぺあ)五未満五以上一〇未満一〇以上二五未満二五以上五〇未満五〇以上一〇〇未満一〇〇以上二〇〇未満二〇〇以上
絶縁抵抗(めぐおーむ)〇・四〇・三五〇・一〇・〇五〇・〇二五
船内通信及び信号設備に利用する電路の絶縁抵抗は、次の各号による。
電路電圧一〇〇ぼると以上のもの    一めぐおーむ以上
電路電圧一〇〇ぼると未満のもの 〇・三五めぐおーむ以上
第3節
接地
第263条
【金属被覆の接地】
けーぶるの金属被覆は、引込口から引出口までを電気的に接続させ、かつ、その両端において接地しなければならない。ただし、最終分岐電路は、一端のみを接地すればよい。
第264条
【接地灯及び接地警報器】
給電路は、船体から十分絶縁し、かつ、必要な箇所には常に漏電の有無を表示する装置又は接地警報器を備え付けなければならない。
第265条
【中性線の接地】
直流三線式、交流単相三線式、交流三相三線式及び交流三相四線式の各配電方式の電路の中性線は、二箇所以上において接地してはならない。
第266条
【接地線中の自動しや断器及びひゆーず】
接地線中には、ひゆーず及び自動しや断器を設けてはならない。
第5章
電気利用設備
第1節
照明設備
第267条
【照明器具】
照明器具は、日本工業規格「船用照明器具類」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
前項の照明器具は、周囲の電路その他のものに有害な温度上昇を与えないように配置しなければならない。
第268条
他動的損傷を受けるおそれのある場所に設ける照明器具は、金属製わくを用いる等適当な方法でこれを保護しなければならない。
第268条の2
【主照明装置】
外洋航行船及び係留船に備える主照明装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
旅客、船員又はその他の乗船者の居住又は使用に充てる場所及び船員が通常業務に従事する場所に設ける主照明装置は、主電源から給電することができるものであること。
非常電源、これと関連する変圧器、臨時の非常電源又は非常照明用配電盤を設けた場所の火災その他の災害によりその使用が損なわれないものであること。
主機室その他の管海官庁が必要と認める場所に設ける主照明装置は、その回路に一の故障が生じた場合においても当該場所を照明することができるものであること。ただし、主照明装置と独立の非常照明装置により当該場所を照明することができる場合は、この限りでない。
第268条の3
【無線設備を操作する場所の照明装置】
船舶に備える無線設備(船舶安全法施行規則第60条の5第1項の無線設備をいう。)を操作する場所には、固定式の有効な照明装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
前項の照明装置は、常用の電源及び非常電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
第269条
【特殊場所の照明設備】
蓄電池室、塗料庫その他の引火性がすの蓄積するおそれのある場所の照明は、日本工業規格「船用防爆天井灯」若しくは「船用防爆隔壁灯」の規格に適合する電灯又はこれらと同等以上の効力を有するものによらなければならない。
前項の場所内で使用する持運び式電灯は、日本工業規格「船用耐圧防爆形携帯電灯(乾電池式)」又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
第270条
船倉内の照明設備の給電回路には、当該船倉の外側に両極開閉器を設けなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第271条
【航海灯】
電気式の航海灯(ますと灯、舷灯、両色灯及び船尾灯をいう。以下同じ。)は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶の電気式の航海灯は、二重式のものでなければならない。
前二項の規定(国際航海に従事する旅客船については、第2項の規定に限る。)は、予備として油船灯が備えられている電気式の航海灯については、適用しない。
参照条文
第272条
前条の航海灯への給電は、航海船橋上に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。
前条の電源から航海灯制御盤までの電路は、総べての電源を通じて二回路以上とし、かつ、うち一回路は独立のものとし、他の一回路は航海船橋上において使用する小形照明器具以外のものに給電する電路と共用しないものとしなければならない。ただし、総とん数五〇〇とん未満の船舶については、この限りでない。
航海灯制御盤から航海灯までの電路は、各灯毎に独立のものでなければならない。
参照条文
第273条
前条の航海灯制御盤は、各航海灯の開閉器を設置したものであり、かつ、航海灯が電球の繊条の切断その他の原因により消灯した場合、これを自動的に表示し、かつ、ぶざー等により警報する装置をもつものでなければならない。ただし、総とん数五〇〇とん未満の船舶に備え付ける航海灯制御盤は、自動的に表示し、かつ、警報する装置をもつものでなくてもよい。
第273条の2
【紅灯及び停泊灯】
電気式の紅灯及び停泊灯は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。ただし、予備として油船灯が備えられているものにあつては、この限りでない。
第273条の3
【信号灯】
信号灯は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
第2節
動力設備
第274条
【直巻電動機使用の制限】
直巻電動機は、せるもーたーとして使用する場合等特殊な用途に使用する場合を除き、使用してはならない。
第275条
【電動機の定格】
船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電動機は、用途によりそれぞれ次の各号に掲げる時間定格以上のものでなければならない。
推進機関の補機、排水設備、消防設備等に使用する電動機で連続運転を行うもの 連続定格
操舵用電動機 一時間定格(電動油圧操舵装置に使用するものにあつては、定格負荷の一五ぱーせんとで連続運転し、その温度が飽和状態に達した後一時間定格とする。)
水密戸開閉装置、揚錨機、係船機等に使用する電動機 三〇分定格
第276条
【過負荷耐力】
全閉形以外の連続定格の電動機は、二五ぱーせんとの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において同表の毎分一〇〇〇回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。毎分1000回転についての出力={定格出力(きろわつと)÷定格回転数}×1000
毎分一〇〇〇回転についての出力(きろわつと)時間
三未満のもの一五分間
三以上七・五未満のもの三〇分間
七・五以上のもの二時間
前項の電動機は、五〇ぱーせんとの過負荷で一分間支障なく運転できるものでなければならない。
参照条文
第277条
【過速度耐力】
前条の電動機は、次表に掲げる回転数で一分間支障なく運転できるものでなければならない。この場合において、加減速度電動機についての定格回転数、無負荷回転数又は同期回転数は、それぞれその最高のものについて適用するものとする。
種類回転数
直巻電動機定格回転数の二・〇倍
分巻電動機定格回転数それぞれの一・二五倍
複巻電動機無負荷回転数
同期電動機同期回転数
誘導電動機同期回転数
第278条
【準用】
第187条から第190条まで及び第193条から第195条までの規定は、電動機について準用する。ただし、せるもーたー等特殊な用途に使用する場合は、第193条の規定はこの限りでない。
第279条
【電磁制動機】
電磁制動機は、通常の使用状態の温度において、次の各号に適合するものでなければならない。
分巻制動機及び交流制動機は、定格電圧の八〇ぱーせんとの電圧を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。
複巻制動機は、定格電圧の八〇ぱーせんとの電圧及び起動電流の八〇ぱーせんとの電流を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。
直巻制動機は、全負荷電流の一〇ぱーせんとの電流を加えた場合に、確実に制動するものであり、かつ、すべての起動電流(起動電流が全負荷電流の四〇ぱーせんとをこえるときは、全負荷電流の四〇ぱーせんととする。)を加えた場合確実に制動をゆるめることができるものであること。
第280条
【制御器】
制御器は、これを使用する回路の電圧に適合したものであり、確実に電動機を、起動し、及び停止し、並びに使用目的に応じて逆転し、又は速度を制御することができる性能を有するものであり、かつ、必要な安全装置を備えたものでなければならない。
第281条
制御器の損傷又は磨耗を生じ易い部分は、容易に取り換えることができる構造のものでなければならない。
第282条
起動段階をもつ起動器は、電動機運転中に過負荷のため自動的にしや断し、又は停電した場合に、正規の起動状態にもどるもの又は正規の起動状態にもどさない限り起動できないものでなければならない。
第283条
【準用】
第223条から第225条までの規定は、制御器について準用する。
第284条
【制御用抵抗】
制御用抵抗は、周囲の燃焼し易い物が火災を生じないように適当な保護を施したものでなければならない。
第284条の2
【船倉内の動力設備の給電回路】
船倉内の動力設備の給電回路には、当該船倉の外側に多極開閉器を設けなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第285条
【電動操舵装置及び電動油圧操舵装置】
電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電動機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
だ柄を直接駆動する電動機は、予想される圧力に対して十分な起動とるくを有するものであること。
外洋航行船に備えるものにあつては、次に掲げる警報装置であつて、主機室又は機関制御室に可視可聴の警報を発するものを備えたものであること。ただし、総とん数一、六〇〇とん未満の船舶の補助操舵装置の電動機であつて、通常は他の用途に使用されているものについては、この限りでない。
過負荷警報装置
電動機が三相交流の場合には、欠相に対する警報装置
外洋航行船の電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電動機に給電する電路は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
主配電盤から他の配電盤を経由せずに給電するものであること。ただし、一の電路は、非常配電盤を経由するものとすることができる。
主配電盤からの電路は、この目的のためにのみ備える二以上のものであること。ただし、総とん数一、六〇〇とん未満の船舶にあつては、主操舵装置及び補助操舵装置のいずれの動力も専用の電動機による場合に限る。
各電路の容量は、同時に作動することのある電動機に十分給電し得るものであること。
各電路は、同時に損傷を受けることのないように一の端から他の端までできる限り離して布設したものであること。
電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電動機の給電回路には、短絡電流を遮断するひゅーず、自動遮断器又は配線用遮断器(以下この条及び次条において「ひゅーず等」という。)を設けなければならない。
前項の給電回路に過負荷電流を遮断するひゅーず等を設ける場合は、当該ひゅーず等は、保護する電動機の全負荷電流の二倍未満の電流に対しては作動しないものでなければならない。ただし、総とん数一、六〇〇とん未満の船舶の補助操舵装置の電動機であつて通常は他の用途に使用されているものの給電回路には、当該電動機の全負荷電流の二倍未満の電流で作動するものを設けてもよい。
船橋(外洋航行船にあつては、船橋及び主機を制御する場所)には、電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電動機の運転表示器を備えなければならない。
第285条の2
操舵装置の電気式の制御装置の給電回路には、短絡電流を遮断するひゅーず等を設けなければならない。
前項の給電回路には、過負荷電流を遮断するひゅーず等を設けてはならない。
電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電気式の制御装置に給電する電路は、当該操舵装置の電動機に給電する配電盤又は操舵機室内の分電盤から分岐するものでなければならない。
参照条文
第286条
【電動通風装置等】
機関区域に使用する電動通風装置は、当該装置を使用する場所の内部及び外部に停止装置を備えたものでなければならない。この場合において、当該停止装置は、他の区域に使用する電動通風装置に備える停止装置と独立したものでなければならない。
機関区域に使用する電動通風装置以外の電動通風装置(国際航海に従事しない船舶であつて旅客船以外のものに設備する電動通風装置にあつては、調理室及び貨物区域に使用するものに限る。)は、当該装置を使用する場所の外部に停止装置を備えたものでなければならない。
前二項の規定により電動通風装置を使用する場所の外部に備える停止装置は、当該場所の火災によりその操作を妨げられない位置に設置しなければならない。
旅客船に設備する電動通風装置であつて、機関区域、貨物区域又は制御場所に使用する電動通風装置以外のものはできるだけ離れた二の場所のいずれにおいても、これをすべて停止できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であつて管海官庁が承認したものについては、この限りでない。
調理室の吸気及び排気に使用する電動通風装置は、調理室の内部からもこれを停止できるものでなければならない。
燃料油装置のぽんぷ又は貨物油ぽんぷが電動式のものである場合には、これらの設置場所の内外のいずれにおいてもこれを停止できるものでなければならない。
第287条
【水密戸開閉装置等】
船舶区画規程第52条又は第53条の規定により設ける水密戸開閉装置、警報装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
船舶区画規程第102条の12又は第102条の12の2の規定により設ける水密戸開閉装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源のほか非常電源からも給電できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
船舶防火構造規則第34条第3項の規定により設ける開閉装置が電気式のものであるときは、主電源のほか非常電源からも給電できるものでなければならない。
前三項の装置に使用する電気機械及び電気器具並びに電路のうち、隔壁甲板(船舶区画規程第2条第6項の隔壁甲板をいう。)より下方に設ける部分は、管海官庁が適当と認める防水措置を施したものでなければならない。
参照条文
第288条
【水中型電動びるじぽんぷ】
船舶区画規程第77条の規定により備え付ける動力びるじぽんぷ(告示で定めるものに限る。)は、主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
前項の動力びるじぽんぷへ給電する電路のうち、隔壁甲板より下方に布設する部分は水密に保たなければならない。
参照条文
第289条
【自動すぷりんくら装置】
船舶消防設備規則第5条第6号に掲げる自動すぷりんくら装置であつて電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。この場合において、外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)及び係留船のすぷりんくら・ぽんぷの常用の電源は、主電源でなければならない。
国際航海に従事する旅客船及び係留船に備える前項の自動すぷりんくら装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
すぷりんくら・ぽんぷの電源は、主電源及び非常電源であること。
すぷりんくら・ぽんぷへの給電は、主配電盤及び非常配電盤から、この目的のためにのみ備えるそれぞれ独立の電路によつて行われるものであること。
前号の電路には、すぷりんくら・ぽんぷの近くの場所に次に掲げる要件に適合する自動切換開閉器を備え付けること。
主配電盤から給電することができる間は主配電盤からの電路に閉じられていること。
主配電盤からの給電が停止した場合には、非常配電盤からの電路に自動的に切り換えられること。
第2号の電路には、前号の開閉器以外のいかなる開閉器も備え付けないこと。
主配電盤及び非常配電盤上のすぷりんくら・ぽんぷの開閉器には、その用途及び通常は閉位置に保つ旨の表示を設けること。
自動警報装置(船舶消防設備規則第5条第6号に掲げる自動すぷりんくら装置のすぷりんくら・へっどが作動した場合に可視可聴警報を発する装置をいう。以下同じ。)は、常用の電源のほか非常電源からも給電することができるものであること。
第3節
電熱設備
第290条
【構造】
電熱設備は、通常の使用状態において、火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。
第291条
【温度上昇限度】
電熱設備の各部分の温度上昇限度は、周囲温度摂氏四〇度以下の場所で使用するものにあつては、次表の通りとし、周囲温度が摂氏四〇度をこえる場所で使用するものにあつては、その超過する温度を次表の温度上昇限度から減じた温度とする。
器具の部分温度上昇限度(摂氏・度)
支持台五五
とつて・つまみ等三〇
電線接続用端子三五
第292条
【絶縁抵抗】
電熱設備の絶縁抵抗は、一めぐおーむ以上でなければならない。
第293条
【絶縁耐力】
電熱設備の絶縁耐力の試験は、一五〇〇ぼるとの試験電圧による。
第294条
【電気放熱器】
国際航海に従事する船舶(総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総とん数五〇〇とん以上の漁船を除く。)又は国際航海に従事しない旅客船に備え付ける電気放熱器は、固定しなければならない。この場合において、当該電気放熱器は、衣服、かーてんその他の類似の材料をこがし、又は燃えさせるおそれがある状態で露出している放熱線が取り付けられているものであつてはならない。
第4節
通信及び信号設備
第295条
【電路電圧】
船内通信及び信号設備の電路電圧は、直流にあつては二二〇ぼると、交流にあつては一二〇ぼると以下でなければならない。
第296条
【電路による電圧降下】
船内通信及び信号設備の電路による電圧降下は、定格電圧二四ぼると以下のものにあつては一〇ぱーせんと、定格電圧二四ぼるとをこえるものにあつては五ぱーせんと以下でなければならない。
第296条の2
【中央制御場所】
船舶防火構造規則第56条の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給電が停止した場合には、非常電源から自動的に給電することができるものでなければならない。
第297条
【退船警報装置等】
船舶救命設備規則第82条第1項から第3項までの規定により備え付ける警報装置であつて電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電できるものでなければならない。
船舶救命設備規則第82条第3項の規定により旅客船に備え付ける警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
二以上の独立の電路及び増幅器を有するものであること。
前号の電路は、相互に十分離して配置されていること。
参照条文
第298条
【火災探知装置】
船舶消防設備規則第5条第13号に掲げる火災探知装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
給電は、この目的のためにのみ備える独立の電路によつて行われるものであること。
前号の電路には、制御場所に切換開閉器を備え付けること。
第6章
非常電源等
第299条
【非常電源】
国際航海に従事する旅客船及び係留船には、次の各号のいずれかの非常電源であつて独立のものを備えなければならない。
次に掲げる要件に適合する蓄電池
常に必要な電力が充電されているものであること。
電圧を定格電圧の(±)一二ぱーせんと以内に維持しながら給電できるものであること。
次に掲げる要件に適合する発電機
独立の給油装置及び管海官庁が適当と認める起動装置を有する有効な原動機(引火点が摂氏四三度以上の燃料を用いるものに限る。)によつて駆動されるものであること。
主電源からの給電が停止したとき自動的に始動し、四五秒以内に定格出力で給電できるものであること。
前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(A2水域及びA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)にあつては第7号及び第8号に掲げる設備、A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶にあつては第6号から第8号までに掲げる設備を除く。)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。
非常標識(電気式のものに限る。)
非常照明装置
船灯
VHFでじたる選択呼出装置、VHFでじたる選択呼出聴守装置及びVHF無線電話
MFでじたる選択呼出装置、MFでじたる選択呼出聴守装置、MF直接印刷電信及びMF無線電話
いんまるさっと直接印刷電信及びいんまるさっと無線電話
HFでじたる選択呼出装置、HFでじたる選択呼出聴守装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話
船舶安全法施行規則第60条の6の予備の無線設備であつて次に掲げるもの
VHFでじたる選択呼出装置及びVHF無線電話
MFでじたる選択呼出装置、MFでじたる選択呼出聴守装置、MF直接印刷電信及びMF無線電話
いんまるさっと直接印刷電信及びいんまるさっと無線電話
HFでじたる選択呼出装置、HFでじたる選択呼出聴守装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話
信号灯
汽笛
第297条の警報装置
火災探知装置及び手動火災警報装置
船舶防火構造規則第22条の防火戸閉鎖装置
非常用の船内通信装置及び船内信号装置
自動操舵装置
電子海図情報表示装置及び電子航海用刊行物情報表示装置
航海用れーだー
電子ぷろってぃんぐ装置
自動物標追跡装置
21号
自動衝突予防援助装置
22号
じゃいろこんぱす
23号
船首方位伝達装置
24号
音響測深機
25号
衛星航法装置等
26号
船速距離計
27号
回頭角速度計
28号
音響受信装置
29号
船舶自動識別装置
30号
船舶長距離識別追跡装置
31号
航海情報記録装置
32号
第146条の43のだ角指示器及び表示器
33号
船橋航海当直警報装置
34号
消火ぽんぷのうちの一個
35号
自動すぷりんくら装置
36号
第288条の電動びるじぽんぷ
37号
びるじ管の制御に必要なこっく又は弁の操作のための電気設備(船舶区画規程第78条の規定により設けるびるじ管装置としてびるじ管の制御に必要なこっく又は弁を設ける場合に限る。)
38号
非常電源を代替動力源とする操舵装置
39号
第287条第1項の水密戸開閉装置、警報装置及び指示器
40号
えれべーたー
41号
その他管海官庁が必要と認める設備
第1項の規定により備える非常電源は、船舶の推進に関係のある機関を三〇分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係のある機関を三〇分以内に始動させる措置が講じられている場合は、この限りでない。
第1項の規定により備える非常電源は、第2項第1号から第37号までに掲げる設備に対しては三六時間、同項第38号に掲げる設備に対しては第136条に規定する当該設備の操舵能力を維持する時間として告示で定める時間、同項第39号及び第40号に掲げる設備に対しては三〇分間、同項第41号に掲げる設備に対しては管海官庁が指示する時間以上給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。
第1項の規定により備える非常電源は、主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第2項第1号から第15号まで及び第39号に掲げる設備に対して自動的に給電できるものでなければならない。この場合において、当該非常電源が蓄電池であるときは、当該設備に対して直ちに給電を開始することができるものでなければならない。
非常電源と独立した蓄電池であつて管海官庁が適当と認めるものを備える船舶の非常電源には、当該蓄電池から給電される設備(第2項第10号から第33号までに掲げるものに限る。)への給電に関する前三項の規定は、適用しない。
第300条
外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船及び国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船には、次の各号のいずれかの非常電源であつて独立のものを備えなければならない。
前条第1項第1号い及びろに掲げる要件に適合する蓄電池
前条第1項第2号いに掲げる要件に適合する発電機
前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船にあつては、前条第2項第2号及び第3号に掲げる設備)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。
自動すぷりんくら装置の自動警報装置
前条第2項第1号から第13号まで、第15号から第34号まで、第38号及び第41号に掲げる設備(旅客船以外の船舶(限定近海貨物船を除く。)にあつては同項第2号に掲げる設備、限定近海貨物船にあつては同項第2号第5号から第10号まで、第16号から第34号まで及び第38号に掲げる設備を除く。)
第287条第2項の水密戸開閉装置及び指示器並びに同条第3項の開閉装置
簡易型航海情報記録装置
第1項の規定により備える非常電源(限定近海貨物船に備えるものを除く。)は、船舶の推進に関係のある機関を三〇分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係のある機関を三〇分以内に始動させる措置が講じられている場合は、この限りでない。
第1項の規定により備える非常電源は、第2項第1号に掲げる設備、同項第2号に掲げる設備のうち前条第2項第1号及び第38号に掲げるもの以外のもの並びに第2項第4号に掲げる設備に対しては一八時間(同条第2項第41号に掲げるものに対しては管海官庁が指示する時間)、第2項第2号に掲げる設備のうち前条第2項第1号に掲げるものに対しては三時間、同項第38号に掲げるものに対しては第136条に規定する当該設備の操舵能力を維持する時間として告示で定める時間、第2項第3号に掲げる設備に対しては三〇分間以上(内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船にあつては、前条第2項第2号及び第3号に掲げる設備に対して一二時間以上)給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。
第1項の規定により備える非常電源(同項第2号に掲げるものにあつては、前条第1項第2号ろに掲げる要件にも適合するものに限る。)は、主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第2項第2号に掲げる設備のうち前条第2項第1号から第13号まで(旅客船以外の船舶にあつては、第2号を除く。)及び第15号に掲げるもの並びに第2項第3号に掲げる設備(限定近海貨物船にあつては、前条第2項第1号第3号第4号第11号から第13号まで及び第15号に掲げる設備)(内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船にあつては、前条第2項第2号及び第3号に掲げる設備)に対して自動的に給電できるものでなければならない。この場合において、当該非常電源が蓄電池であるときは、当該設備に対して直ちに給電を開始することができるものでなければならない。
非常電源と独立した蓄電池であつて管海官庁が適当と認めるものを備える船舶の非常電源には、当該蓄電池から給電される設備(第2項第2号に掲げる設備のうち前条第2項第10号から第13号まで及び第15号から第33号までに掲げるもの並びに第2項第4号に掲げる設備に限る。)への給電に関する第2項から前項までの規定は、適用しない。
第300条の2
前二条の規定により船舶に備える非常電源が発電機であつて、船舶消防設備規則第5条第5号に掲げる固定式加圧水噴霧装置のぽんぷに給電する場合には、当該発電機は、当該ぽんぷの主動力源が故障した場合に自動的に作動して十分に給電することができるものでなければならない。
第301条
【臨時の非常電源】
国際航海に従事する旅客船及び係留船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。
前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、第2号の要件を緩和することができる。
主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、第299条第5項に規定する設備(同条第2項第5号から第9号までに掲げる設備を除く。)(同条第2項第39号に掲げる設備のうち水密戸開閉装置にあつては、船舶区画規程第52条第1項の電動開閉装置に限る。)に対して自動的に、かつ、直ちに給電を開始することができるものであること。
前号に規定する設備に三〇分間(水密戸開閉装置に対しては、三回操作をするため必要な時間)以上給電できるものであること。
第299条第1項第1号い及びろに掲げる要件
参照条文
第301条の2
外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船及び国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。ただし、当該発電機が第299条第1項第2号ろに掲げる要件にも適合するものである場合は、この限りでない。
前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、第300条第5項に規定する設備(第299条第2項第5号から第9号までに掲げる設備を除く。)に対して自動的に、かつ、直ちに給電を開始することができるものであること。
前号に規定する設備に三〇分間以上給電できるものであること。
第299条第1項第1号い及びろに掲げる要件
前項第1号に規定する設備に給電することができる独立の電源を備える船舶については、当該電源が、管海官庁が適当と認めるものである場合に限り、前二項の規定の適用を緩和し、又は適用しないことができる。
参照条文
第301条の2の2
【補助電源】
国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶(総とん数三〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び沿海区域又は平水区域を航行区域とするものを除く。)には、常に必要な電力が充電されている蓄電池により構成される独立の補助電源を備えなければならない。
前項の規定により備える補助電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)にあつては第3号及び第4号に掲げる設備、A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶にあつては第2号から第4号までに掲げる設備を除く。)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。
VHFでじたる選択呼出装置及びVHF無線電話
MFでじたる選択呼出装置、MF直接印刷電信及びMF無線電話
いんまるさっと直接印刷電信及びいんまるさっと無線電話
HFでじたる選択呼出装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話
船舶安全法施行規則第60条の6の予備の無線設備であつて次に掲げるもの
VHFでじたる選択呼出装置及びVHF無線電話
MFでじたる選択呼出装置、MF直接印刷電信及びMF無線電話
いんまるさっと直接印刷電信及びいんまるさっと無線電話
HFでじたる選択呼出装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話
その他管海官庁が必要と認める設備
第1項の規定により備える補助電源は、前項に規定する設備に対し、非常電源から第299条第2項第5号から第9号までに掲げる設備(以下この条において「VHFでじたる選択呼出装置等」という。)に対し給電することができる船舶にあつては一時間、非常電源からVHFでじたる選択呼出装置等に対し給電することができる船舶以外のものにあつては六時間以上給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。
参照条文
第301条の3
【放電指示器】
第299条第1項若しくは第301条第1項又は第300条第1項若しくは第301条の2第1項の規定により蓄電池を備える場合には、当該蓄電池が放電していることを示す指示器を主配電盤又は機関制御室内の見やすい位置に取り付けなければならない。
第302条
【非常配電盤】
外洋航行船、内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船に備える非常電源及び臨時の非常電源を制御する非常配電盤は、非常電源にできる限り近接した場所に備えなければならない。
前項の非常電源が発電機である場合には、非常配電盤は、その操作が害されない限り、非常電源と同一の場所に設けなければならない。
第299条第1項若しくは第301条第1項又は第300条第1項若しくは第301条の2第1項の規定により備える蓄電池は、非常配電盤と同一の場所に設けてはならない。
第299条第5項若しくは第301条第2項第1号又は第300条第5項若しくは第301条の2第2項第1号の規定により主電源又は非常電源からの給電が停止したときに自動的に給電するための切換装置は、非常配電盤に設けなければならない。
通常の状態において主配電盤から非常配電盤へ給電する場合には、管海官庁が適当と認める非常配電盤を保護するための措置を講じなければならない。
非常配電盤は、第299条第2項各号又は第300条第2項各号に掲げる設備以外のものに給電する回路(管海官庁がその用途等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)に対する適当な負荷優先遮断装置を備えたものでなければならない。
第302条の2
【非常電源等の配置】
外洋航行船、内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船に備える非常電源、臨時の非常電源及び非常配電盤は、次に掲げる要件に適合する場所に配置しなければならない。
最上層の全通甲板の上方であること。
主電源、これと関連する変圧器若しくは主配電盤を設けた場所又は特定機関区域内の各場所の外部であつて、これらの場所の火災その他の災害による影響をできる限り受けない場所であること。ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の大きさ、構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
船首隔壁の後方であること。
暴露甲板から容易に近づき得ること。
第287条第1項の非常配電盤からの電路が分電盤を経由するものである場合は、当該分電盤は専用のものとし、かつ、隔壁甲板の上方に配置しなければならない。
第7章
引火性液体を運送する船舶の電気設備
第302条の3
【適用範囲】
引火性液体(引火点が摂氏六〇度以下の液体をいう。以下同じ。)を運送するたんかー又はたんく船(液化がすばら積船に該当する船舶及び液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第257条の2に規定する船舶を除く。)に該当する船舶を除く。)の電気設備については、前各章の規定によるほか、この章の定めるところによる。
参照条文
第302条の4
【配電方式】
配電方式は、第173条の規定にかかわらず、次に掲げるものでなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
直流絶縁二線式
交流単相絶縁二線式
交流三相絶縁三線式
第302条の5
【配電盤のしや断器及び開閉器】
配電盤から出る回路には、各極を同時にしや断することができる連動式のしや断器又は開閉器を備え付けなければならない。
第302条の6
【危険場所の電気設備】
危険場所(引火性液体のたんく、ぽんぷ室その他の引火性液体が漏えいし、又は蓄積するおそれのある場所をいう。以下同じ。)には、次条から第302条の10までの規定による場合を除き、電気設備を設けてはならない。ただし、管海官庁が爆発防止のための措置が講じられていることを考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
第302条の7
【危険場所等に布設する電路】
危険場所に布設する電路は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。この場合において、当該電路に用いるけーぶるの表面が侵されるおそれがあるときは、当該表面をいんぱーびあすしーす等により適当に保護しなければならない。
第245条第2項第1号に規定する第一種配線工事
無機物により絶縁し、かつ、金属しーすにより保護したけーぶるを用いた配線工事
第302条の8
上甲板に布設する電路は、防しよく処理を施した金属製管、金属製線樋等で保護し、上甲板より離し、かつ、適当に伸縮性をもたせて布設しなければならない。ただし、居住場所等に布設する電路については、この限りでない。
第302条の9
【ぽんぷ室等の照明設備】
引火性液体の圧縮機又はぽんぷを設けた場所(以下この条において「ぽんぷ室等」という。)の照明は、次の各号のいずれかによらなければならない。
ぽんぷ室等と堅固ながらすで気密に隔離したぽんぷ室等外からすること。
日本工業規格「船用防爆天井灯」若しくは「船用防爆隔壁灯」の規格に適合する電灯又はこれらと同等以上の効力を有するものによること。
前項のぽんぷ室等内で使用する持運び式電灯については、第269条第2項の規定を準用する。
第302条の10
【貨物ぽんぷ等の電動機】
引火性液体の圧縮機又はぽんぷを直接駆動する電動機は、日本工業規格「一般用電気機器の防爆構造通則」のうち耐圧防爆構造に関する規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。ただし、爆発を防止するための適当な措置を施した給気式機械通風装置により十分換気されている場所に設備されたものについては、この限りでない。
前項の電動機は、その駆動する圧縮機又はぽんぷのある場所と気密の隔壁又は甲板で仕切られた場所(危険場所を除く。)に設備し、かつ、当該隔壁又は甲板を駆動軸が貫通する部分には、軸心を調整することができるがす密構造のぐらんどを設けなければならない。ただし、爆発を防止するための適当な措置を施した電動機であつて、管海官庁の承認を受けたものについては、この限りでない。
参照条文
第8章
ろーるおん・ろーるおふ貨物区域等を有する船舶の電気設備
第302条の11
【適用範囲】
閉囲ろーるおん・ろーるおふ貨物区域等(ろーるおん・ろーるおふ貨物区域等(船舶消防設備規則第41条の2第1項のろーるおん・ろーるおふ貨物区域等をいう。以下同じ。)であつて閉囲された場所(国際航海に従事しない船舶にあつては、車両甲板区域内の閉囲された場所)をいう。以下同じ。)を有する船舶の電気設備については、第1章から第6章までの規定によるほか、この章の定めるところによる。
第302条の12
【ろーるおん・ろーるおふ貨物区域等の電気設備】
閉囲ろーるおん・ろーるおふ貨物区域等のうち告示で定める位置に設ける電気機械、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。
閉囲ろーるおん・ろーるおふ貨物区域等のうち前項に規定する告示で定める位置以外の位置に設ける電気機械、電気器具及び電路は、火花の漏れを防ぐように適当に保護された構造のものでなければならない。
国際航海に従事しない船舶及び国際航海に従事する総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のものの電気機械又は電気器具(非常照明装置を除く。)であつて、当該電気機械又は電気器具を設ける場所に使用する機械通風装置が停止したときに自動的に給電が停止する措置が講じられているものについては、前項の規定は、適用しない。
第302条の13
【排気用のだくと内の電気設備】
閉囲ろーるおん・ろーるおふ貨物区域等からの排気用のだくと内に設ける電気機械、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。
第7編
特殊設備
第1章
昇降設備
第303条
【適用範囲】
この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が昇降設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。
この章に規定していないものにあつては、管海官庁が当該船舶の昇降設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。
第304条
【材料、構造及び性能】
昇降設備に使用する材料は、別段の定めがある場合を除き、耐火性のものであり、かつ、耐食性のものでなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。
昇降設備は、通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。
昇降設備は、船舶が縦に一〇度又は横に一五度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留場所の風、波、潮流等による影響を考慮して差し支えないと認める場合は、この項の規定の適用を緩和することができる。
昇降設備は、船体の振動によりその性能に支障を生じないものでなければならない。
参照条文
第305条
【配置】
昇降設備は、乗員が危険なく昇降することができるような船内の場所に配置しなければならない。
第306条
【安全係数等】
昇降機は、通常の使用状態において、制限荷重に相当する荷重を負荷したときに、その重要部分の破壊強度に対する安全係数が、次表に定める数値以上となるものでなければならない。
区分安全係数
主索又はくさり一〇・〇
かご七・五
支持はり又はとらす五・〇
その他の金属構造部五・〇
昇降機は、制限荷重の一・二五倍の荷重を負荷しても異状を生じないものでなければならない。
昇降機は、制限荷重の一・一〇倍の荷重を負荷して確実に作動するものでなければならない。
第307条
【安全装置等】
昇降機には、乗員を保護するために適当な安全装置を設けなければならない。
昇降機(えすかれーたーを除く。以下この条において同じ。)には、主索が、巻上機のどらむに平らに巻きつくような装置を設けなければならない。
昇降機の主索は、三本以上使用し、一本の切断による転落を防止する強度のものでなければならない。
第308条
【えれべーたー】
えれべーたーには、非常の場合に乗員がかごの外へ脱出するための設備をかごの天井部に設けなければならない。
えれべーたーには、非常の場合にかごの内からかごの外に連絡することができる装置を備えなければならない。
参照条文
第309条
削除
第310条
削除
第311条
【管海官庁の指示】
昇降設備には、第304条から第308条までに規定するもののほか、当該昇降設備の構造、使用方法等を考慮して、管海官庁が必要と認めて指示する措置を講じなければならない。
第2章
焼却設備
第311条の2
【適用】
この章の規定は、焼却炉の最大処理熱量が毎時十二万六千きろじゅーる未満の焼却設備については、適用しない。
第311条の3
【適用範囲】
この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が焼却設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。
この章に規定していないものにあつては、管海官庁が当該船舶の焼却設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。
第311条の4
【材料】
焼却設備に使用する材料は、耐火性のものであり、かつ、耐食性のものでなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。
参照条文
第311条の5
【構造】
焼却設備の構造は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
容易に点検及び保守ができるものであること。
船体の動揺及び振動に十分耐えるものであること。
焼却炉、煙突その他の焼却設備の高熱部分で取扱者に傷害を与えるおそれのあるもの又は火災の危険のあるものには、適当な防熱措置を講じたものであること。
点火前に炉内の滞留がすを排出できるように装置されていること。
炉底からどれんが滴下しないものであること。
焼却炉から燃焼がすが漏れないものであること。
煙突の端を燃焼がすが船内に浸入しないような位置に導くこと。
固体の廃棄物を投入する焼却炉の投入口は、二重扉とすること。ただし、ばっくふぁいやのおそれのないもの又は管海官庁が投入口の構造等を考慮して承認したものについては、この限りでない。
点火が自動的に行われるものにあつては、燃料の供給が点火装置の始動に先行しないものであること。
廃棄物及び燃料を自動的に供給できる装置を有するものにあつては、これらの供給を調整できるものであること。
第311条の6
【煙路】
二個以上の焼却炉の煙路を連結する場合、又は焼却炉の煙路とぼいらの煙路を連結する場合は、停止している焼却炉に燃焼がすが浸入しないように装置しなければならない。
焼却炉の煙路は、内燃機関の排気管と連結してはならない。
第311条の7
【液状廃棄物のたんくの弁】
液状廃棄物のたんくから吸引する管にはたんく壁に連結する箇所に確実に閉鎖できる弁又はこっくを備えなければならない。
前項の弁又はこっくは、その設置場所の外部において閉鎖できる装置を取り付けたものでなければならない。ただし、管海官庁がたんくの容量等を考慮して承認した場合は、この限りでない。
第311条の8
【すえ付】
焼却炉は、その周囲に、検査、修理及び操作のための適当な余地を残してすえ付けなければならない。
焼却炉は、堅固な台上にすえ付けなければならない。
第311条の9
【通風装置】
焼却炉を閉囲された場所に設置する場合には、その設置場所に適当な通風装置を備えなければならない。
第311条の10
【がす検定器】
有機塩素化合物その他告示で定める物質(以下「有機塩素化合物等」という。)の焼却の用に供する焼却炉を、閉囲された場所に設置する場合には、当該焼却炉から漏れた燃焼がすの存在を乗組員が速やかに認めることができる適当な場所に、がす検定器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該焼却炉の用途を考慮して承認した場合は、この限りでない。
第311条の11
【安全装置及び警報装置】
焼却設備には、次に掲げる場合に、自動的に焼却炉への廃棄物及び燃料の供給を停止できる安全装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。
船舶安全法施行規則第56条の3の規定により指定を受けた焼却炉の制限温度を超えたとき。
火炎が消失したとき。
焼却設備には、次に掲げる場合に、異常を直ちに知ることができる警報装置を備えなければならない。
警報装置の電源が断たれたとき。
冷却装置を有するものにあつては、当該装置が停止したとき。
廃棄物の焼却炉内への供給が圧力噴霧式のものにあつては、噴霧圧力が低下したとき。
燃料の焼却炉内への供給が圧力噴霧式のものにあつては、噴霧圧力が低下したとき。
燃焼に必要な空気を供給する装置を有するものにあつては、当該装置が停止したとき。
前項各号に掲げるとき。
第311条の12
【測定装置等】
焼却設備には、焼却炉ごとに次に掲げる計器又は測定装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、第3号及び第4号に掲げる計器及び測定装置を備えることを要しない。
温度測定装置 一個
廃棄物及び燃料の焼却炉内への噴霧圧力を示す圧力計(圧力噴霧式の場合に限る。) 各一個
廃棄物及び燃料の流量計(液状の有機塩素化合物等の焼却の用に供する焼却設備に限る。) 各一個
燃焼がす中の一酸化炭素、二酸化炭素及び酸素の濃度を連続して測定できる装置(有機塩素化合物等の焼却の用に供する焼却設備に限る。) 各一個
前項各号に掲げる計器又は測定装置は、十分な耐久性を有し、かつ、船体の振動及び動揺、湿気等によつてその機能に影響を受けないものでなければならない。
参照条文
第311条の13
【管海官庁の指示】
焼却設備には、第311条の4から前条までに規定するもののほか、当該焼却設備の構造、使用方法等を考慮して、管海官庁が必要と認めて指示する措置を講じなければならない。
第3章
こんてな設備
第311条の14
【適用】
この章の規定は、次の各号に掲げるこんてな設備については、適用しない。
底面積が七平方めーとる(上部にすみ金具を有しないもの又は国際航海に従事しない船舶に施設されるものにあつては一四平方めーとる)未満のこんてな及び当該こんてなを固定するための設備
貨物を収納していないこんてなであつて、その上部に他のこんてなを積み重ねないもの
第311条の15
【適用範囲】
この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁がこんてな設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。
この章に規定していないものにあつては、管海官庁が当該こんてなの効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。
危険物の運送に使用されるこんてなの構造及び強度については、この章の規定によるほか、危険物船舶運送及び貯蔵規則の定めるところによる。
第311条の16
【材料】
こんてなに使用する材料(内装材料を除く。)は、耐食性のもの又は防食処理を施したものでなければならない。
すみ金具、ふおーくぽけつとその他のこんてなの荷役、積重ね又は固定の用に供する装具の材料は、日本工業規格「炭素鋼鋳鋼品」二種の規格又はこれと同等以上の材質のものでなければならない。
第311条の17
【構造】
こんてなは、同一平面上にあるすみ金具の外端により囲まれた平面の外側に突出する部分のないものでなければならない。
第311条の18
【荷重試験】
こんてなは、第13号表に定める荷重試験を行つても、安全な使用を困難にするような永久的な変形又はき裂その他の異状を生じないものでなければならない。
第311条の19
【こんてなの固定】
こんてなは、せる構造物その他の固定設備又はこれに代わる有効な方法により、移動、転倒、損傷等の生じないように固定しなければならない。
前項の固定設備は、こんてなの安全性を十分保持する構造及び強度を有するものでなければならない。
第4章
その他の特殊設備
第311条の20
【作業用救命衣】
作業用救命衣は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
適正な工作方法及び材料で作られたものであること。
軽量でかさばらず、かつ、柔軟で着用者の身体によくなじむ構造であること。
着用した状態で足もとの視界を著しく妨げず、かつ、作業等を行うのに支障がないものであること。
誤つた方法で着用されないよう作られたものであること。
七・五きろぐらむの重量の鉄片を淡水中で二四時間以上支えることができること。
水中において、顔面を水面上に支持できるものであること。
見やすい色のものであること。
通常の環境条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。
耐食性材料で作られた笛がひもで取り付けられていること。
膨脹により浮力が得られる作業用救命衣は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
人体に対して無害な気体を使用して、没水することにより速やかに、かつ、自動的に膨脹するものであつて、雨、波しぶき等により膨脹しないものであること。
着用した状態で口で充気できる給気口が取り付けられていること。
充てん装置は、適当に保護されていること。
固型浮体及び膨脹した気室により浮力が得られる作業用救命衣は、第1項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
気室に充気しない状態で六きろぐらむの重量の鉄片を淡水中で二四時間以上支えることができること。
気室に充気しない状態で、口で給気口から充気できる程度に、水中において、顔面を水面上に支持できるものであること。
着用した状態で、容易かつ、迅速に口で充気できる給気口が取り付けられていること。
第311条の21
作業用救命衣には、作業用救命衣という文字を、見やすい場所に、明りようかつ耐久的に表示しなければならない。
第8編
無線電信等
第311条の22
【無線電信等の施設】
船舶には、その航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる無線電信等(法第4条第1項の「無線電信等」をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
A4水域を航行する船舶
区分無線電信等
国際航海旅客船等い HF直接印刷電信
ろ HF無線電話
は MF直接印刷電信
に MF無線電話
ほ VHF無線電話
国際航海旅客船等以外の船舶い HF直接印刷電信又はHF無線電話
ろ MF無線電話
は VHF無線電話
備考
国際航海旅客船等以外の船舶であって総とん数一〇〇とん未満のものには、MF無線電話及びVHF無線電話を備えることを要しない。
A3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)
区分無線電信等
国際航海旅客船等い (1)又は(2)のいずれかの無線電信等
(1) HF直接印刷電信、HF無線電話及びMF直接印刷電信
(2) いんまるさっと直接印刷電信
ろ MF無線電話
は VHF無線電話
国際航海旅客船等以外の船舶い (1)から(4)までのいずれかの無線電信等
(1) HF直接印刷電信
(2) HF無線電話
(3) いんまるさっと直接印刷電信
(4) いんまるさっと無線電話
ろ MF無線電話
は VHF無線電話
備考
一 国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、MF無線電話を備えることを要しない。
い 総とん数一〇〇とん未満の船舶
ろ 沿海区域を航行区域とする船舶(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)
は 平水区域を航行区域とする船舶
二 国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、VHF無線電話を備えることを要しない。
い 総とん数一〇〇とん未満の船舶
ろ 二時間限定沿海船等
A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)
区分無線電信等
すべての船舶い MF無線電話
ろ VHF無線電話
備考
一 MF無線電話が常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものでない場合には、HF直接印刷電信、HF無線電話、いんまるさっと直接印刷電信、いんまるさっと無線電話、MF直接印刷電信(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものに限る。)又は告示で定める無線電信等であって常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるもの(以下「一般通信用無線電信等」という。)(国際航海旅客船等にあっては、HF直接印刷電信、HF無線電話、いんまるさっと直接印刷電信、いんまるさっと無線電話又はMF直接印刷電信に限る。)を備えなければならない。
二 一般通信用無線電信等を備える国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、MF無線電話を備えることを要しない。
い 総とん数一〇〇とん未満の船舶
ろ 近海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるもの
は 沿海区域を航行区域とする船舶(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)
に 平水区域を航行区域とする船舶
三 国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、VHF無線電話を備えることを要しない。
い 総とん数一〇〇とん未満の船舶
ろ 二時間限定沿海船等
A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶
区分無線電信等
すべての船舶VHF無線電話
備考
一 VHF無線電話が常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものでない場合には、一般通信用無線電信等を備えなければならない。
二 一般通信用無線電信等を備える国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、VHF無線電話を備えることを要しない。
い 総とん数一〇〇とん未満の船舶
ろ 二時間限定沿海船等
船舶安全法施行規則第4条の2第3号の告示で定める水域を航行する船舶
区分無線電信等
すべての船舶当該告示で定める水域(当該船舶の航行する水域に限る。)において、常に直接陸上との間で連絡を行うことができる無線電信等であって管海官庁が適当と認めるもの
推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶とが結合して一体となつてA3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する場合には、当該推進機関を有する船舶には、前項に規定するMF無線電話及びVHF無線電話(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものにあつてはVHF無線電話に限る。)を備えなければならない。ただし、これらの船舶が結合して一体となつたときの長さが三〇めーとる未満の場合には、この限りでない。
小型船舶検査機構が小型船舶検査事務を行う場合にあっては、第1項中「管海官庁」とあるのは、「小型船舶検査機構」と読み替えて、この規定を適用する。
第9編
雑則
第311条の23
【石綿を含む材料の使用禁止】
船舶には、石綿を含む材料を使用してはならない。
第311条の24
【船舶に備える設備に関し必要な事項】
この省令に規定するもののほか、船舶に備える設備について必要な事項は、告示で定める。
別表
【第一号表】
 削除
別表
【第二号表】
 削除
別表
【第三号表】
 削除
別表
【第四号表】
 削除
別表
【第五号表】
 削除
別表
【第六号表】
 削除
別表
【第七号表】
 削除
別表
【第八号表】
 削除
別表
【第九号表 属具表 非自航船以外の船舶に対するもの   第百四十六条の三関係 】
属具名称数量摘要
双眼鏡一個総とん数三〇とん未満の帆船及び平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。
気圧計一個総とん数三〇とん未満の帆船及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。
ますと灯一個(全長五〇めーとる以上の船舶にあつては、二個)一 全長五〇めーとる以上の船舶にあつては第一種ますと灯、全長二〇めーとる以上五〇めーとる未満の船舶にあつては第一種ますと灯又は第二種ますと灯、全長二〇めーとる未満の船舶にあつては第一種ますと灯、第二種ますと灯又は第三種ますと灯とすること。
二 船舶その他の物件を引く作業(接舷して引くものを除く。)に従事する船舶には、ますと灯二個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該船舶の船尾までの距離が二〇〇めーとるを超えないものにあつては、増備するますと灯は、一個とすることができる。
三 船舶その他の物件を押す作業(結合して一体となつて押すものを除く。)又は引く作業(接舷して引くものに限る。)に従事する船舶には、ますと灯一個を増備しなければならない。
四 帆船(推進機関を有する帆船を除く。)には、備え付けることを要しない。
五 平水区域を航行区域とする船舶であつて昼間の航行のみに使用するものには、備え付けることを要しない。
舷灯一対一 全長五〇めーとる以上の船舶にあつては、第一種舷灯とすること。
二 全長五〇めーとる未満の船舶にあつては、第一種舷灯又は第二種舷灯とすること。ただし、全長二〇めーとる未満の船舶にあつては、第一種両色灯一個をもつて代用することができる。
三 平水区域を航行区域とする船舶であつて昼間の航行のみに使用するものには、備え付けることを要しない。
船尾灯一個一 全長五〇めーとる以上の船舶にあつては第一種船尾灯、全長五〇めーとる未満の船舶にあつては第一種船尾灯又は第二種船尾灯とすること。
二 平水区域を航行区域とする船舶であつて昼間の航行のみに使用するものには、備え付けることを要しない。
停泊灯一個(全長五〇めーとる以上の船舶にあつては、二個)全長五〇めーとる以上の船舶にあつては第一種白灯、全長五〇めーとる未満の船舶にあつては第一種白灯又は第二種白灯とすること。
紅灯二個一 全長五〇めーとる以上の船舶にあつては第一種紅灯、全長五〇めーとる未満の船舶にあつては第一種紅灯又は第二種紅灯とすること。
二 湖川のみを航行する船舶であつて管海官庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。
紅色閃光灯一個一 全長五〇めーとる以上の船舶にあつては第三種紅色閃光灯、全長五〇めーとる未満の船舶にあつては第三種紅色閃光灯又は第四種紅色閃光灯とすること。
二 海上衝突予防法施行規則第二十一条の二に規定する表面効果翼船以外の船舶には、第三種紅色閃光灯又は第四種紅色閃光灯を備え付けることを要しない。
黄色閃光灯一個一 全長五〇めーとる以上の船舶にあつては第一種黄色閃光灯、全長五〇めーとる未満の船舶にあつては第一種黄色閃光灯又は第二種黄色閃光灯とすること。
二 平水区域を航行区域とするえあくっしょん艇であつて昼間の航行のみに使用するもの及びえあくっしょん艇以外の船舶には、備え付けることを要しない。
黒色球形形象物三個一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 湖川のみを航行する船舶であつて管海官庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。
黒色円すい形形象物一個一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 推進機関を有する帆船以外の船舶には、備え付けることを要しない。
国際信号旗一組(一〇〇とん未満の船舶及び沿海区域を航行区域とする帆船にあつては、NC二旗)一 平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。
二 NC二旗のみを備え付け、又はこれを備え付けない船舶であつて、信号符字を有するものには、その符字に対する信号旗を備え付けなければならない。
国際海事機関が採択した国際信号書一冊総とん数一〇〇とん未満の船舶、沿海区域を航行区域とする帆船及び平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。
国際海事機関が採択した国際航空海上捜索救助手引書第三巻一冊国際航海に従事する総とん数一五〇とん未満の船舶、国際航海に従事しない総とん数五〇〇とん未満の船舶及び平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。
信号灯一個一 昼間でも使用できるものであること。
二 国際航海に従事する総とん数一五〇とん未満の船舶、国際航海に従事しない総とん数五〇〇とん未満の船舶、二時間限定沿海船等及び推進機関を有しない船舶並びに沿海区域を航行区域とする船舶であつて管海官庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。

備考
一 船舶その他の物件を引く作業(接舷して引くものを除く。)に従事する動力船(汽船及び推進機関を有する帆船をいう。以下同じ。)には、引き船灯及び黒色ひし形形象物各一個を備え付けなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該動力船の船尾までの距離が二〇〇めーとるを超えないものには、黒色ひし形形象物を備え付けることを要しない。
二 海上衝突予防法第三条第七項各号に掲げる作業その他の船舶の操縦性能を制限する作業に従事する船舶(以下「操縦性能制限船」という。)であつて次号又は第四号の規定の適用があるもの以外のものには、白灯及び黒色ひし形形象物各一個を備え付けなければならない。ただし、白灯は、錨泊(係留を含む。以下同じ。)して当該作業に従事する船舶以外の船舶には、備え付けることを要しない。
三 操縦性能制限船であつて、他の船舶の通航の妨害となるおそれがあるしゆんせつその他の水中作業(掃海作業を除く。以下「通航妨害作業」という。)に従事するものには、紅灯及び緑灯各二個、黒色球形形象物一個並びに黒色ひし形形象物三個を備え付けなければならない。ただし、黒色ひし形形象物のうち一個は、第一号の規定により備え付ける黒色ひし形形象物をもつて兼用することができる。
四 操縦性能制限船であつて掃海作業に従事するものには、緑灯三個及び黒色球形形象物一個を備え付けなければならない。ただし、黒色球形形象物は、錨泊して当該作業に従事する船舶以外の船舶には、備え付けることを要しない。
五 夜間において水先業務に従事する船舶には、白燈一個を備え付けなければならない。ただし、第二号の規定により備え付ける白燈をもつて兼用することができる。
六 海上交通安全法第三十条第一項の許可を受けることを要する工事又は作業(同条第九項の規定によりその許可を受けることを要しないこととされる工事又は作業を含む。)に従事する船舶(以下「許可工事船」という。)には、第一種緑灯又は第二種緑灯二個、白色ひし形形象物一個及び紅色球形形象物二個を備え付けなければならない。ただし、緑燈は、第三号又は第四号の規定により備え付ける緑燈をもつて兼用することができる。
七 総とん数一〇〇とん以上の船舶であつて、海上交通安全法第七条の規定により信号による表示をしなければならないこととされる海域を航行するものには、海上交通安全法施行規則第六条第三項の規定により当該海域において表示しなければならないこととされる国際信号旗を備え付けなければならない。ただし、この表の規定により備え付ける国際信号旗(第十号の規定により備え付けるものを除く。)をもつて兼用することができる。
八 海上交通安全法施行令第四条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された船舶には、第二種紅色閃光燈及び紅色円すい形形象物各一個を備え付けなければならない。
九 海上交通安全法第一条第二項に規定する同法を適用する海域(以下「海上交通安全法適用海域」という。)を航行する全長二〇〇めーとる以上の船舶(以下「巨大船」という。)には、第二種緑色閃光燈一個及び黒色円筒形形象物二個を備え付けなければならない。
十 海上交通安全法適用海域において、海上交通安全法施行規則第十一条第一項に規定する危険物の運送に従事する船舶(総とん数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総とん数以上のものに限る。)には、第一種紅色閃光燈一個並びに国際信号旗の第一代表旗及びB旗を備え付けなければならない。ただし、国際信号旗は、この表の規定により備え付ける国際信号旗(第七号の規定により備え付けるものを除く。)をもつて兼用することができる。
十一 海上交通安全法第二十三条の巨大船等の運航に関し進路を警戒する船舶又は側方を警戒する船舶として海上保安庁長官の指定を受けた船舶には、第一種緑色閃光灯一個を備え付けなければならない。
十二 第一号から第五号までに規定する引き船燈、白燈、紅燈及び緑燈は、全長五〇めーとる以上の船舶に備え付けるものにあつては、それぞれ第一種引き船燈、第一種白燈、第一種紅燈及び第一種緑燈と、全長五〇めーとる未満の船舶に備え付けるものにあつては、それぞれ第一種引き船燈又は第二種引き船燈、第一種白燈又は第二種白燈、第一種紅燈又は第二種紅燈及び第一種緑燈又は第二種緑燈としなければならない。
十三 第一号から第四号まで、第六号、第八号及び第九号に規定する形象物は、その大きさ等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
十四 全長二〇めーとる未満の推進機関を有しない帆船にあつては、舷灯及び船尾灯の備付けに代えて、第一種三色灯一個を備え付けることができる。
別表
【第九号表の二 属具表 非自航船に対するもの   第百四十六条の三関係 】
属具名称数量摘要
舷灯一対一 全長五〇めーとる以上の船舶にあつては、第一種舷灯とすること。
二 全長五〇めーとる未満の船舶にあつては、第一種舷灯又は第二種舷灯とすること。ただし、全長二〇めーとる未満の船舶にあつては、第一種両色灯一個をもつて代用することができる。
三 平水区域を航行区域とする船舶であつて昼間の航行のみに使用するものには、備えることを要しない。
船尾灯一個一 全長五〇めーとる以上の船舶に備えるものは第一種船尾灯、全長五〇めーとる未満の船舶に備えるものは第一種船尾灯又は第二種船尾灯とすること。
二 平水区域を航行区域とする船舶であつて昼間の航行のみに使用するものには、備えることを要しない。
停泊灯一個(全長五〇めーとる以上の船舶にあつては、二個)全長五〇めーとる以上の船舶に備えるものは第一種白灯、全長五〇めーとる未満の船舶に備えるものは第一種白灯又は第二種白灯とすること。
紅灯二個(操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては、四個)一 全長五〇めーとる以上の船舶に備えるものは第一種紅灯、全長五〇めーとる未満の船舶に備えるものは第一種紅灯又は第二種紅灯とすること。
二 湖川のみを航行する船舶であつて管海官庁がさしつかえないと認めるものには、備えることを要しない。
黒色球形形象物三個(操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては、四個)一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 湖川のみを航行する船舶であつて管海官庁がさしつかえないと認めるものには、備えることを要しない。
国際信号旗一組(総とん数一〇〇とん未満の船舶及び沿海区域を航行区域とする船舶にあつては、NC二旗)一 平水区域を航行区域とする船舶又は人員をとう載しない船舶であつて、次号又は第三号に規定するもの以外のものには、備えることを要しない。
二 沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶又は人員をとう載しない船舶であつて、海上交通安全法第七条の規定により信号による表示をしなければならないこととされる海域を航行するもの(総とん数一〇〇とん以上であつて汽笛を備えているものに限る。)には、海上交通安全法施行規則第六条第三項の規定により当該海域において表示しなければならないこととされる国際信号旗(沿海区域を航行区域とする船舶であつて人員をとう載するものにあつてはN旗及びC旗を除く。)を備えること。
三 沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶又は人員をとう載しない船舶であつて、海上交通安全法適用海域において海上交通安全法施行規則第十一条第一項に規定する危険物の運送に従事するもの(総とん数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総とん数以上のものに限る。)には、第一代表旗及びB旗を備えること。
四 この項の規定により国際信号旗一組を備えなければならない船舶であつて、第二号に規定する海域を航行し、かつ、海上交通安全法適用海域において海上交通安全法施行規則第十一条第一項に規定する危険物の運送に従事するもの(総とん数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総とん数以上であり、かつ、汽笛を備えているものに限る。)には、国際信号旗一組のほか、第二号の規定により備えなければならない国際信号旗であつて前号の規定により備えなければならないものを備えなければならない。
国際海事機関が採択した国際信号書一冊沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶、総とん数一〇〇とん未満の船舶及び人員をとう載しない船舶には、備えることを要しない。
国際海事機関が採択した国際航空海上捜索救助手引書第三巻一冊国際航海に従事する総とん数一五〇とん未満の船舶、国際航海に従事しない総とん数五〇〇とん未満の船舶、沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶及び人員を搭載しない船舶には、備え付けることを要しない。
白色ひし形形象物一個一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 許可工事船以外の船舶には、備えることを要しない。
紅色球形形象物二個一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 許可工事船以外の船舶には、備えることを要しない。
白灯一個一 全長五〇めーとる以上の船舶に備えるものは第一種白灯、全長五〇めーとる未満の船舶に備えるものは第一種白灯又は第二種白灯とすること。
二 操縦性能制限船であつて通航妨害作業以外の作業に従事するもの(錨泊して当該作業に従事するものに限る。)以外の船舶には、備えることを要しない。
緑灯二個一 全長五〇めーとる以上の操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては、第一種緑灯とすること。
二 前号の船舶以外の船舶にあつては、第一種緑灯又は第二種緑灯とすること。
三 次のい及びろに掲げる船舶以外の船舶には、備えることを要しない。
い 操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するもの
ろ 許可工事船
黒色ひし形形象物一個(他の動力船に引かれる船舶であつてその相当部分が水没しているため視認が困難であるもの(以下「視認困難船」という。)であつて当該船舶の船尾から当該船舶を引く動力船の船尾までの距離が二〇〇めーとるを超えるものにあつては二個、操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては三個)一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 次のい及びろに掲げる船舶以外の船舶には、備えることを要しない。
い 他の動力船に引かれる船舶(最後部の船舶の船尾から当該動力船の船尾までの距離が二〇〇めーとるを超えるもの及び視認困難船に限る。)
ろ 操縦性能制限船
紅色閃光灯一個一 第一種紅色閃光灯とすること。
二 海上交通安全法適用海域において海上交通安全法施行規則第十一条第一項に規定する危険物の運送に従事する船舶(総とん数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総とん数以上のものに限る。)以外の船舶には、備えることを要しない。
緑色閃光灯一個一 第二種緑色閃光灯とすること。
二 巨大船以外の船舶には、備えることを要しない。
黒色円筒形形象物二個一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 巨大船以外の船舶には、備えることを要しない。


備考
 視認困難船には、舷灯及び船尾灯の備付けに代えて、第一種白灯二個を備えなければならない。ただし、当該船舶の最大幅が二五めーとる以上である場合にあつては第一種白灯二個を、全長が一〇〇めーとるを超える場合にあつては当該船舶に備える第一種白灯の間隔が一〇〇めーとるを超えることとならないようにするために必要な個数の第一種白灯を増備しなければならない。
別表
【第十号表 回転機の温度上昇限度表  第百九十条関係 】
機器の部分型式温度上昇限度(摂氏・度)
A種絶縁のものB種絶縁のもの
温度計法による抵抗法による温度計法による抵抗法による
交流機回転子巻線全閉形以外のもの五〇六〇七〇八〇
全閉形五五六五七五八五
整流子をもつ電機子の巻線全閉形以外のもの五〇七〇
全閉形五五七五
絶縁を施した回転子巻線全閉形以外のもの五〇六〇七〇八〇
全閉形五五六五七五八五
直流を通じる界磁巻線一般のもの全閉形以外のもの五〇六〇七〇八〇
全閉形五五六五七五八五
露出した平打巻全閉形以外のもの六〇六〇八〇八〇
全閉形六五六五八五八五
円筒回転子形交流たーびん発電機九〇
鉄心その他の部分で絶縁巻線に近接した部分全閉形以外のもの五〇七〇
全閉形五五七五
絶縁されない短絡巻線、鉄心その他の機械的部分で絶縁巻線に近接しない部分、ぶらし及びぶらし保持器機械的に支障なく、かつ、附近の絶縁物に損傷を起さない温度
整流子及び集電環六五八五


  備考
   一 周囲温度が摂氏四〇度をこえる場所で使用するものには、その超過する温度をこの表の温度上昇限度から減ずるものとする。
二 整流子又は集電環にB種絶縁を施した場合であつて、A種絶縁を施したものがこれに極めて近接しているときは、その温度上昇限度は摂氏六五度とする。
別表
【第十一号表 絶縁耐力試験電圧表  第百九十五条関係 】
機器の部分試験電圧(ぼると)
直流機及び交流機の電機子巻線一きろわつと以上のもの 2E+1000 (ただし、最低一五〇〇)
一きろわつと未満のもの 定格電圧が五〇ぼると未満のものは五〇〇、定格電圧が五〇ぼると以上二五〇ぼると未満のものは一〇〇〇、二五〇ぼると以上のものは 2E+500
直流機界磁巻線
電動機として起動しない同期機の界磁巻線10E x (ただし、最低一五〇〇)
電動機として起動する同期機の界磁巻線界磁巻線を短絡して起動するもの10E x (ただし、最低一五〇〇)
界磁巻線を開いて起動するもの2E i +1000
絶縁した起動用回転子巻線2E i +1000
誘導機一次巻線一きろわつと未満のもの 2E+500 (ただし、最低一〇〇〇)
一きろわつと以上のもの 2E+1000 (ただし、最低一五〇〇)
巻線形誘導機二次巻線2E s +1000 (ただし、最低一二〇〇)


  備考
   一 Eは、主機定格電圧とする。
二 Exは、励磁機定格電圧とする。
三 Eiは、回転子を静止させ、起動電圧を電機子巻線に加えた場合の界磁巻線又は起動用回転子巻線の端子間に生ずる誘起電圧とする。ただし、界磁巻線又は起動用回転子巻線に高抵抗を接続して起動する場合には、その状態における端子電圧とする。
四 Esは、二次巻線端子の最大誘起電圧とする。
五 電動機として起動する界磁巻線であつて、これを短絡して起動するもののうち、その界磁短絡用抵抗値が界磁巻線抵抗値の一〇倍をこえるものについては、これを界磁巻線を開いて起動するものとみなす。
別表
【第十二号表 配電盤及び制御器の温度上昇限度表  第二百二十三条関係 】
機器の部分温度上昇限度(温度計法による。摂氏・度)
配電盤制御器
電圧こいるA種絶縁のもの五〇六五
B種絶縁のもの八〇八五
えなめる線又はぽりびにーるほるまーる線のみのもの六五八〇
電流こいるA種絶縁のもの五〇六五
B種絶縁のもの八〇九五
単相巻えなめる線又はぽりびにーるほるまーる線のみのもの六五九〇
裸こいる八〇九五
接触片塊状のもの(銅及び銅合金)五〇六五
塊状のもの(銀及び銀合金)七五七五
成層状のもの三〇四〇
刃形のもの三〇三五
母線及び接続導体四〇五〇
端子絶縁けーぶるを接続するもの三五三五
耐焔性絶縁けーぶるを接続するもの四五四五
裸抵抗体五分間定格のもの三六〇三六〇
五分間定格以外のもの二六〇二六〇
埋込抵抗体二一〇二一〇
抵抗器箱の上面より二五みりめーとる離れた場所の排出空気一六〇一六〇
全閉形のものの外箱三五三五


  備考 周囲温度が摂氏四〇度をこえる場所で使用するものには、その超過する温度をこの表の温度上昇限度から減ずるものとする。
別表
【第十三号表 こんてなの荷重試験  第三百十一条の十八関係 】
       (一) つり上げ又は持上げ試験
荷重を負荷する箇所荷重を負荷する方向荷重の大きさ荷重を負荷する方法
上部すみ金具によりつり上げる場合上部すみ金具長さ三めーとる以下のこんてな水平面に対し六〇度上方向鉛直方向の分力が最大総重量の二倍(上部すみ金具一個あたりの鉛直分力は、最大総重量の二分の一)となる大きさ一 荷重を静かに負荷し、つり上げ後五分間静止させること。
二 床への荷重は、床全体に均等に負荷すること。
長さ三めーとるを超えるこんてな鉛直上方向
鉛直下方向最大総重量の二倍から自重をひいた大きさ
下部すみ金具によりつり上げる場合下部すみ金具長さ六めーとる未満のこんてな水平面に対し六〇度上方向鉛直方向の分力が最大総重量の二倍(下部すみ金具一個あたりの鉛直分力は、最大総重量の二分の一)となる大きさ一 荷重を静かに負荷し、つり上げ後五分間静止させること。
二 床への荷重は、床全体に均等に負荷すること。
長さ六めーとる以上九めーとる未満のこんてな水平面に対し四五度上方向
長さ九めーとる以上一二めーとる未満のこんてな水平面に対し三七度上方向
長さ一二めーとる以上のこんてな水平面に対し三〇度上方向
鉛直下方向最大総重量の二倍から自重をひいた大きさ
ふぉーくぽけっとにより持ち上げる場合ふぉーくぽけっと鉛直上方向最大総重量の一・二五倍(一ぽけつとあたりの荷重は、最大総重量の〇・六二五倍)の大きさ一 使用されるふぉーくと同じ幅を有する硬質の棒を、各ふぉーくぽけっとに、ふぉーくぽけっとの長さの四分の三まで水平に差し込みこんてなを持ち上げることにより、ふぉーくぽけっとに荷重を負荷すること。
二 荷重を静かに負荷し、持ち上げ後五分間静止させること。
三 床への荷重は、床全体に均等に負荷すること。
鉛直下方向最大総重量の一・二五倍から自重をひいた大きさ
右記以外のものによる場合管海官庁の適当と認めたところによること。

 積重ね試験
荷重を負荷する箇所荷重を負荷する方向荷重の大きさ荷重を負荷する方法
上部隅金具鉛直下方向最大積重ね量の一・八倍の大きさ一 水平で硬質の平面上にこんてなを置くこと。
二 外部より荷重を負荷する平面は、当該荷重が負荷される上部隅金具上の平面と同一寸法とすること。
三 荷重を負荷する平面は、当該荷重が負荷される上部隅金具上の平面から、それぞれ、長手方向に三八みりめーとる、横手方向に二五みりめーとる平行移動した四平面とすること。
四 床への荷重は、床全体に均等に負荷すること。
五 扉を有するこんてなにあつては、一の扉を取り外した状態においても荷重を負荷すること。
床(たんくこんてなの床を除く。)鉛直下方向最大総重量の一・八倍から自重をひいた大きさ

 屋根試験
荷重を負荷する箇所荷重を負荷する方向荷重の大きさ荷重を負荷する方法
屋根の外面で強度がもっとも弱い箇所の一辺六〇〇みりめーとる、他辺三〇〇みりめーとるの方形の部分鉛直下方向三〇〇きろぐらむ一 水平で硬質の平面上にこんてなを置くこと。
二 荷重は、均等に負荷すること。

 床試験
荷重を負荷する箇所荷重を負荷する方向荷重の大きさ荷重を負荷する方法
鉛直下方向五、四六〇きろぐらむ一 水平で硬質の平面上にこんてなを置くこと。
二 一車軸あたりの重量が五、四六〇きろぐらむ(一車輪あたりの重量は二、七三〇きろぐらむ)の試験装置を移動させて荷重を負荷すること。なお、この装置は、車輪の幅一八〇みりめーとる、一車輪あたりの接地面積一四二平方せんちめーとる、両車輪の中心間距離七六〇みりめーとるのものとすること。

 横手方向らっきんぐ試験
荷重を負荷する箇所荷重を負荷する方向荷重の大きさ荷重を負荷する方法
一側面にある二個の上部隅金具横手方向設計時に計画されたらっきんぐ荷重と等しい大きさ一 水平で硬質の平面上にこんてなを置くこと。
二 こんてなを四個の下部隅金具により鉛直方向に緊締し、かつ、荷重を負荷する上部隅金具がある側面と反対側の側面にある二個の下部隅金具により水平方向に緊締すること。
三 こんてなに圧縮荷重及び引張荷重を個別に負荷すること。
四 扉を有するこんてなにあつては、一の扉を取り外した状態においても荷重を負荷すること。
五 こんてなの各端面が左右対象である場合は一の側面の上部隅金具についてのみ荷重を負荷すればよいが、その他の場合は各側面にある上部隅金具について荷重を負荷すること。

 長手方向緊縮試験
荷重を負荷する箇所荷重を負荷する方向荷重の大きさ荷重を負荷する方法
一端面にある二個の下部すみ金具長手方向最大総重量の二倍(下部すみ金具一個あたりの荷重は、最大総重量)の大きさ一 こんてなを、荷重を負荷する下部すみ金具がある端面と反対側の端面にある二個の下部すみ金具により鉛直方向及び水平方向に緊締すること。
二 こんてなに圧縮荷重及び引張荷重を個別に負荷すること。
三 床への荷重は、床全体に均等に負荷すること。
鉛直方向最大積載重量と等しい大きさ

 端壁試験
荷重を負荷する箇所荷重を負荷する方向荷重の大きさ荷重を負荷する方法
端壁端壁の内側に垂直外方向こんてなの最大積載重量の〇・四倍一 荷重は、端壁に均等に負荷すること。
二 両端壁の形状、材料等が同一の場合は、一の端壁にのみ荷重を負荷すればよいが、その他の場合は、各端壁に同時又は個別に荷重を負荷すること。
三 側面が開放し、又は側面にとびらを有するこんてなにあっては、各端壁に個別に荷重を負荷することとし、この場合は、荷重の反作用力は、こんてなの底部で吸収すること。

 側壁試験
荷重を負荷する箇所荷重を負荷する方向荷重の大きさ荷重を負荷する方法
側壁側壁の内側に垂直外方向最大積載重量の〇・六倍一 荷重は、側壁に均等に負荷すること。
二 両側壁の形状、材料等が同一の場合は、一の側壁にのみ荷重を負荷すればよいが、その他の場合は、各側壁に個別に荷重を負荷すること。
三 おーぷんとっぷこんてなは、上部を使用時の状態にして荷重を負荷すること。
四 側壁に負荷する荷重の反作用力は、こんてなのすみ金具又はすみ構造物で吸収すること。


  備考
   1 この表において使用する用語は、船舶安全法施行規則において使用する用語の例による。
   2 こんてなの荷重試験は、管海官庁がこの表の試験と同等の効力を有すると認めた場合は、その指示するところによることができる。
附則
第312条
本令は昭和九年三月一日より之を施行す
第313条
本令施行の際現に船舶に備ふる端艇及端艇鈎は本令の規定に適合せざるものと雖も管海官庁に於て差支なしと認むるときは之を引続き当該船舶に備ふる場合に限り本令の規定に適合するものと看做す
前項の端艇に付ては其の容積は船舶検査規程に依り算定したる容積を立方めーとるに換算したるものを以て、其の定員は同規程に依り算定したるものを以て第五条又は第八条及第九条の規定に依り算定したる容積及定員と看做す
前二項の規定は昭和六年七月一日以後に竜骨を据附けたる国際航海に従事する旅客船にして近海以上の航行区域を有するものに付ては之を適用せず
第314条
国際航海に従事する旅客船にして昭和六年六月三十日以前に竜骨を据附けたるものに付ては発動機附救命艇及救命索発射器の備附、端艇及救命筏の附属品の備附、端艇の積附及揚卸装置、乗艇装置並に消防設備に関し本令を適用すること実際上困難なりと認むるときは管海官庁に於て之を適当に斟酌することを得
第315条
本令施行の際沿海以下の航路定限を有する旅客船に現に備ふる救命艇に非ざる端艇は管海官庁に於て差支なしと認むるときは之を引続き当該船舶に備ふる場合に限り救命艇に代用せしむることを得
第317条
本令施行の際現に存する旅客室に付ては左に掲ぐる事項に関し仍従前の例に依らしむることを得
第318条
前条第一号の規定は船員室及船員又は旅客に非ざる者の居室に之を準用す
第319条
本令施行前製造したる旅客船の舷墻又は柵欄の高さに付ては仍従前の例に依らしむることを得
第320条
本令施行の際現に船舶に備ふる錨、錨鎖及索の数、重量、径又は長さに付ては仍従前の例に依らしむることを得
本令施行の際現に船舶に備ふる錨、錨鎖、鋼索、操舵鎖又は操舵鋼索に付ては之を引続き当該船舶に備ふる場合に限り第百二十八条又は第百三十七条第二項の規定に依らざることを得
第321条
本令施行後一年以内に新に船舶に備附くる救命筏、救命浮器、救命索発射器、信号紅焔、火災警報装置、防毒面、安全燈、移動式泡消火器、携帯用泡消火器、携帯用液体消火器及油信号燈は本令の規定に適合せざるものと雖も管海官庁に於て適当と認むるものに限り之を本令の規定に適合するものと看做す
第322条
本令施行の際現に船舶に備へ又は前条の規定に依り船舶に備へたる救命筏、救命浮器、救命索発射器、信号紅焔、火災警報装置、防毒面、安全燈、移動式泡消火器、携帯用泡消火器、携帯用液体消火器及油信号燈は管海官庁に於て差支なしと認むるときは之を引続き当該船舶に備ふる場合に限り本令の規定に適合するものと看做す
第324条
本令施行の際現に船舶に備ふる電気設備に付ては管海官庁に於て差支なしと認むるものに限り仍従前の例に依らしむることを得
附則
昭和11年2月28日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和15年4月24日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和27年11月14日
この省令は、昭和二十七年十一月十九日から施行する。
この省令施行の際現に船舶に備える端艇及び端艇かぎは、この省令に適合しないものであつても管海官庁においてさしつかえないと認める場合には、これを引き続き当該船舶に備える場合に限りこの省令に適合するものとみなす。但し、昭和二十六年一月一日以後にきーるをすえ付けた国際航海に従事する船舶で近海以上の航行区域を有するもの(旅客船でない船舶で総とん数五百とん未満のものを除く。)については、この限りでない。
昭和二十五年十二月三十一日以前にきーるをすえ付けた国際航海に従事する船舶について、持運び式無線電信装置及び救命索発射装置の備付、端艇の附属品の備付、端艇の積付及び揚卸装置(ういんち及び鋼製つり索を除く。)並びに乗艇装置に関し管海官庁においてこの省令を適用することが実際上困難であると認める場合は、この省令施行後二年間、第一級発動機付救命艇、第二級発動機付救命艇又は手動ぷろぺら付救命艇、非常端艇及びういんち並びに鋼製つり索の備付に関し、管海官庁においてこの省令を適用することが実際上困難であると認める場合は、この省令施行後当分の間、この省令の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にきーるをすえ付けた油槽船について、管海官庁においてこの省令に規定する数の救命艇の備付が実際上困難であると認める場合には、その備付についてはなお従前の例によらせることができる。
国際航海に従事する船舶で近海以上の航行区域を有するものを除き、この省令の施行前にきーるをすえ付けた船舶について、管海官庁においてこの省令による救命設備を備えることが実際上困難であると認める場合には、別に定める時までその備付を猶予することができる。
この省令の施行の日より前にきーるをすえ付けた船舶について、消防設備及び電気設備に関し、管海官庁においてこの省令を適用することが実際上困難であると認める場合には、これを適当にしんしやくすることができる。
総とん数五千とん未満の船舶について、この省令の施行後二年間を限り、管海官庁において無線方位測定機の備付を猶予することができる。
附則
昭和28年12月7日
この省令は、公布の日から施行する。但し、第百四十三条及び第九号表の改正規定は、昭和二十九年一月一日から施行する。
この省令の施行の日より前にきーるをすえ付けた船舶について、船内通信及び信号設備に関し、管海官庁においてこの省令を適用することが実際上困難であると認める場合には、これを適当にしんしやくすることができる。
附則
昭和30年4月12日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百四十四条の二の改正規定は、公布の日から起算して、一年を経過した日から施行する。
附則
昭和30年5月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年12月1日
この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則
昭和31年10月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年10月20日
この省令施行の際、すでに施設された電気設備又は施設中の電気設備については、なお従前の例によることができる。
附則
昭和32年8月20日
(施行期日)
この省令は、昭和三十二年十一月一日から施行する。
この省令施行の際、現に船舶に施設されている火薬庫及び危険物たんく船のたんくの構造については、なお、従前の例によることができる。
附則
昭和33年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年5月1日
(施行期日)
この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
この省令施行前にきーる又は敷をすえ付けた船舶については、なお従前の例による。ただし、管海官庁の承認を受けた事項については、この限りでない。
附則
昭和33年10月28日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令施行の際、現に船舶に備えつけている索は、なお従前の例による。
附則
昭和34年9月18日
この省令は、昭和三十四年九月三十日から施行する。
附則
昭和35年9月5日
この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。
この省令(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に危険物その他の特殊貨物の積付設備を施設している船舶の危険物その他の特殊貨物の積付設備については、昭和三十五年十二月三十一日(当該船舶について行なわれる定期検査、中間検査又はこの省令の施行に係る臨時検査のうち最も早く行なわれるものの時期が昭和三十五年十二月三十一日前である場合には、その検査の時期)までは、なお従前の例による。
前項の船舶に施設すべき危険物その他の特殊貨物の積付設備のうち、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が改正後の船舶設備規程第百六十九条の三の規定又は改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定によることが実際上困難であると認める事項については、同項に規定する時期以後も、なお従前の例による。
附則
昭和36年5月25日
この省令は、昭和三十六年六月二十四日から施行する。ただし、第九号表の改正規定のうち測程機械に係る部分は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則
昭和36年7月26日
この省令は、昭和三十六年八月一日から施行する。
改正後の第百六十九条の二に規定する事項については、この省令の施行の日から二年を経過する日以後においては、別に省令で定めるところによる。
附則
昭和36年12月19日
この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。
この省令の施行の際、すでに製造された電動機又は製造中の電動機については、この省令による改正後の第百八十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和37年3月15日
この省令は、公布の日から施行する。
防毒面試験規程は、廃止する。
附則
昭和37年5月4日
この省令中、第二条(第百十五条の次に三条を加える改正規定に限る。)、第三条、附則第二項及び附則第三項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和三十七年六月一日から施行する。
この省令施行の際現に船舶に取り付けられている梯子及びすてつぷについては、改正後の船舶設備規程第百十五条の三第二項の規定は、適用しない。
附則
昭和38年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年7月31日
(施行期日)
この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。ただし、第十九条第二項、附則第五項中船舶設備規程第百五十九条第二項を削る改正規定及び附則第六項の規定は公布の日から、第四十四条及び第四十五条の規定は昭和四十年一月一日から、第十八条、第十九条第一項、第二十一条、第二十三条から第二十六条まで、第三十五条及び第四十条第二項の規定は昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和39年9月2日
(施行期日)
この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附則
昭和40年5月19日
この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。
この省令の施行前にきーるをすえ付けた船舶については、改正後の第百九条の二の規定は、適用しない。
この省令の施行前にきーるをすえ付けた船舶の脱出設備、錨、錨鎖及び索、操だ設備並びに電気設備については、船舶設備規程第二編第六章、第三編第一章及び第二章並びに第六編の規定(国際航海に従事する旅客船であつて三十六人を超える旅客を運送するものにあつては、第二百八十六条第五項(燃料油移送ぽんぷ及び噴燃ぽんぷに係る部分に限る。)及び第三百二条の二の規定を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、この省令の施行後旅客船に改造するための工事に着手する船舶の脱出設備、操だ設備及び電気設備については、改造後は、この限りでない。
附則
昭和40年8月26日
この省令は、昭和四十年九月一日から施行する。
附則
昭和43年6月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年8月10日
この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。
この省令の施行の日以後に建造に着手した船舶以外の船舶については、なお従前の例によることができる。ただし、満載喫水線規則附則第四項本文の規定により標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合(満載喫水線に対応する乾舷を小さくしようとする場合に限る。)は、この限りでない。
附則
昭和44年3月19日
(施行期日)
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和45年7月24日
(施行期日)
この省令は、昭和四十五年八月十五日から施行する。
附則
昭和46年1月11日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年6月30日
この省令は、昭和四十六年九月一日から施行する。
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶については、改正後の第百十五条の七の規定は昭和四十七年一月一日以後、改正後の第五編第二章の規定は同年七月一日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五条の二の検査の時期までは、適用しない。
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された引火性液体若しくは引火性を有する高圧がすを運送する船舶の電気設備については、改正後の第六編第七章の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
昭和48年6月9日
この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
この省令の施行前に建造された船舶については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百三十八条第一項の規定(甲種紅色閃光燈に係る部分に限る。)は、昭和四十九年六月三十日(当該船舶について行なわれる定期検査又は中間検査のうちこの省令の施行の日以後最初に行なわれるものの時期が昭和四十九年六月三十日前である場合には、その検査の時期)までは、適用しない。
附則
昭和49年6月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年8月2日
(施行期日)
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶にこの省令の施行の際現に備え付けられている揚貨装置(この省令の施行の際建造又は改造中の船舶に備え付けられる予定のものを含む。)であつて、第二条の規定による改正前の船舶設備規程第五編第一章の規定の適用を受けない揚貨装置に該当し、かつ、同条の規定による改正後の同章の規定の適用を受けることとなるものについては、同令第百六十九条の五の規定は、当該船舶に備え付けられている間、適用しない。
前項に規定する揚貨装置については、新規則第五十六条から第六十一条までの規定及び船舶設備規程第百六十九条の六から第百六十九条の十二までの規定は、当該揚貨装置を備え付けている船舶が昭和五十年九月一日以後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
附則
昭和49年8月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則
昭和50年11月18日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中船舶設備規程第百四十五条の次に二条を加える改正規定(第百四十五条の二に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百四十五条の二の規定の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶については、同条の規定は、当該船舶が同条の規定の施行後最初に受ける定期検査又は第一種中間検査の時期までは、適用しない。
新規程第百四十五条の二の規定の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶に同条の規定の施行の際現に備え付けられている航海用れーだー(同条の規定の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付けられる予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第百四十五条の三の規定は、適用しない。
附則
昭和52年6月7日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に船舶に備え付けている甲種緑色閃光燈及びこの省令の施行の日から海上衝突予防法の施行の日(千九百七十二年の海上における衝突予防のための国際規則に関する条約が日本国について効力を生ずる日。)の前日までに管海官庁の承認を受けて船舶に備え付ける甲種緑色閃光燈は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第二条の規定による改正後の船燈試験規程の規定に適合しているものとみなす。
附則
昭和52年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百四十三条の次に四条を加える改正規定(第百四十三条の四に係る部分を除く。)以外の改正規定、第三条中小型船舶安全規則第八十二条の改正規定以外の改正規定並びに第五条中船舶等型式承認規則第三条第五号の改正規定(同号へに係る部分に限る。)及び別表の改正規定(「黒球」及びを改める部分に限る。)は、昭和五十二年七月十五日から施行する。
この省令の公布の日(以下「公布日」という。)に現に船舶に備え付けられている船燈及び公布日から昭和五十二年七月十四日までの間に船舶に備え付けられる船燈については、昭和五十二年七月十四日までは、第二条の規定による改正後の船燈試験規程(以下「新試験規程」という。)及び第三条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)第八十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された船舶の船燈(緑色閃光燈、黄色閃光燈、引き船燈及び操船信号燈を除く。)については、昭和五十二年七月十五日から昭和五十六年七月十四日までは、管海官庁(小型船舶の船燈にあつては、管海官庁又は小型船舶検査機構。以下同じ。)がさしつかえないと認める場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第百三十八条第一項、新試験規程並びに新小型規則第八十二条及び第八十四条の規定(備え付けなければならない船灯の数量に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された船舶の船灯の位置については、新設備規程第百四十条の二及び新小型規則第八十四条の二の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された船舶の汽笛、号鐘(呼び径が一五〇みりめーとる以上のものに限る。)及びどらについては、昭和六十一年七月十四日までは、新設備規程第百四十三条の二、第百四十三条の三及び第百四十三条の五並びに新小型規則第八十四条第一項第一号の表号鐘の項摘要の欄第一号、同表汽笛の項摘要の欄第一号及び第二号、同条第一項第二号の表号鐘の項摘要の欄第一号並びに同表汽笛の項摘要の欄第一号及び第二号の規定は、適用しない。
附則
昭和52年8月26日
この省令は、昭和五十二年九月六日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶安全法施行規則第十九条の改正規定(一般小型船に係る部分に限る。)、第二条中船舶設備規程第七編の次に一編を加える改正規定(第三百十一条の七に係る部分を除く。)及び第十二号表の次に一表を加える改正規定、第三条の規定並びに附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
昭和五十三年三月三十一日までに船舶(建造に着手されたものを含む。)に備え付けられた昇降設備(昭和五十三年三月三十一日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付けられる予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第六十一条の二及び第二条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第七編第一章の規定は、適用しない。
施行日の前日までに船舶(建造に着手されたものを含む。)に備え付けられたこんてなの固定設備(施行日の前日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付けられる予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第三百十一条の七の規定は、当該船舶が、施行日以後最初に受ける定期検査又は第一種中間検査の時期までは、適用しない。
施行日前に製造され、又は製造に着手されたこんてな(以下「現存こんてな」という。)については、新規則及び新規程は、昭和六十年一月一日までは、適用しない。
前項の規定にかかわらず、現存こんてなは、船舶安全法による検査又は検定を受けることができる。この場合において、新規程第三百十一条の十八の規定のうち端壁試験及び側壁試験に係る部分は、適用しない。
現存こんてなの所有者は、昭和五十七年九月五日までの間、現存こんてな認定申請書(別記様式)に当該現存こんてなが次の各号の一に該当することを説明する書類を添えて管海官庁に提出し、その旨の認定を受けることができる。
前項の規定によりこんてなについて認定を受けようとする者は、八千円の手数料を収めなければならない。この場合において、手数料は、申請書に収入印紙をはつて納めるものとする。
附則第六項の規定による認定を受けた現存こんてなの所有者は、保守点検の方法について管海官庁の承認を受け、当該方法による保守点検を行つた当該現存こんてなに管海官庁の証印(新規則第二十二号の四様式)を受けた安全承認板(新規則第二十二号の五様式)を昭和六十年一月一日までに取り付けておかなければならない。
附則第五項又は第六項の規定により検査若しくは検定を受け、これに合格し、又は認定を受け、安全承認板の取り付けられた現存こんてなについては、附則第四項の規定にかかわらず、当該現存こんてなを船舶安全法による検査又は検定に合格したものとみなし、かつ、附則第五項又は前項の規定により安全承認板が取り付けられた日に新規則第六十条の四第一項の規定により製造日以後最初の保守点検を行つたものとみなして、新規則及び新規程の規定(認定を受け、安全承認板の取り付けられた現存こんてなにあつては、新規則第六十条の四第三項前段の規定を除く。)を適用する。
附則
昭和53年10月31日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年4月28日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和55年5月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中目次の改正規定(を改める部分に限る。)、第七編の編名を改める改正規定、第七編中第三百三条の前に章名を付する改正規定、第八編の編名を削る改正規定、第三百十一条の次に章名を付する改正規定及び第七編に一章を加える改正規定、第十一条中目次の改正規定及び第十一章を第十二章とし、第十章の次に一章を加える改正規定、第十二条中別表第一の改正規定(を改める部分に限る。)並びに第十三条中別表の改正規定(を改める部分に限る。)並びに附則第二条第十四項及び附則第十二条第三項の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出設備、電路、自動すぷりんくら装置、火災探知装置、固定式加圧水噴霧装置のぽんぷに給電する非常電源の発電機、車両区域の電気設備及び車両区域からの排気用のだくと内の電気設備については、なお従前の例によることができる。ただし、施行日以後旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、当該改造後は、この限りでない。
施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶の操だ設備、航海用具その他の属具(無線電話遭難周波数聴守受信機の備付けを除く。)並びに燃料油移送ぽんぷ及び噴燃ぽんぷ以外の燃料油装置のぽんぷについては、次項から第十一項まで及び第十三項の規定による場合を除き、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例によることができる。
新たんかー(現存船であつて、次の各号の一に該当するたんかーをいう。以下同じ。)以外のたんかーであつて現存船であるもの(以下「現存たんかー」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第百三十七条の五及び第百三十七条の十一(第二号から第五号までを除く。)の規定は、適用しない。
現存たんかーについては、新船舶設備規程第百三十七条の十一(第二号から第五号までに限る。)、第百三十七条の十二及び第百三十七条の十三の規定は、昭和五十六年十月三十一日までは、適用しない。
新たんかーについては、新船舶設備規程第百三十七条の五、第百三十七条の十一、第百三十七条の十二及び第百三十七条の十三の規定は、昭和五十五年十一月二十四日までは、適用しない。
施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶については、新船舶設備規程第百三十七条の十五の規定は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
現存船に施行日に現に備え付けている第一条の規定による改正前の船舶設備規程の規定に適合する航海用れーだー、磁気こんぱす及びじゃいろこんぱす並びに音響測深機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ新船舶設備規程の規定に適合しているものとみなす。
施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶の航海用れーだーの備付数量については、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
現存船のら針儀(じゃいろこんぱすを除く。)の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
10
現存船の水深を測定し得る装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。
11
現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の九の規定は、適用しない。
12
現存船に施行日に現に備え付けている電動通風装置及び電気放熱器(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)については、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、施行日以後旅客船に改造するための工事に着手する船舶の電動通風装置については、当該改造後は、この限りでない。
13
現存船(国際航海に従事する旅客船であつて三十六人を超える旅客を運送するものを除く。)に施行日に現に備え付けている燃料油移送ぽんぷ及び噴燃ぽんぷ以外の燃料油装置のぽんぷ(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程の規定に適合しているものとみなす。
14
施行日に現に船舶に備え付けている作業用救命衣については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程第七編第三章の規定は、昭和五十六年五月三十一日までは、適用しない。
15
施行日以後主要な変更又は改造を行う現存船の設備については、当該変更又は改造後は、第一項から第五項まで、第十二項及び第十三項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第7条
(船舶設備規程の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶に、昭和四十年五月二十五日以前に備え付けた燃料油移送ぽんぷ若しくは噴燃ぽんぷ又は非常電源については、第六条の規定による改正後の船舶設備規程の一部を改正する省令附則第三項の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
施行日以後主要な変更又は改造を行う現存船の燃料油移送ぽんぷ若しくは噴燃ぽんぷ又は非常電源については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則
昭和55年10月20日
この省令は、昭和五十五年十一月一日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けられている焼却設備及び油だき加熱機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付けられる予定のものを含む。以下「現存焼却設備等」という。)については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第六十一条の三、第二条の規定による改正後の船舶設備規程第七編第二章及び第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則第四十五条の二(第六十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
附則
昭和56年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和56年11月20日
(施行期日)
この省令は、昭和五十六年十二月一日から施行する。
附則
昭和57年7月13日
この省令は、昭和五十七年七月十八日から施行する。
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶の船員に関する設備については、なお従前の例によることができる。ただし、この省令の施行後に船員に関する設備について主要な変更又は改造を行う船舶については、管海官庁の指示するところによる。
附則
昭和58年3月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十八年三月十五日から施行する。
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第百八十三条の二第一号いの規定は、適用しない。
現存船に施行日に現に備え付けている自動衝突予防援助装置については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程第百四十五条の四の規定は、昭和六十六年一月一日までは、適用しない。
附則
昭和58年5月28日
この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。
附則
昭和58年12月21日
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。ただし、第一条中船舶安全法施行規則第十九条の三、第三十二条第一項、第二十二号の四様式及び第二十二号の五様式の改正規定並びに第三条中船舶設備規程第三条及び第百六十九条の二十六の改正規定並びに同令第十三号表の改正規定(「床」を「床(たんくこんてなの床を除く。)」に改める部分以外の部分に限る。)は公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則
昭和59年8月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の換気装置、脱出設備、操だ設備、船灯、汽笛、号鐘、どら、測程機械、通話装置及び電気設備については、第三項から第五項まで、第七項、第十項及び第十六項から第十九項までに規定する場合を除き、なお従前の例によることができる。ただし、現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの換気装置、脱出設備、操だ設備、通話装置及び電気設備については、当該改造後は、この限りでない。
現存船については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第百十五条の四の二、第百十五条の二十四第二項、第百十五条の二十五の二及び第百四十六条の二十七の規定は、適用しない。ただし、総とん数一万とん以上の危険物ばら積船等であつて現存船であるものについては、昭和六十一年九月一日から、新船舶設備規程第百十五条の二十五の二の規定を適用する。
総とん数一万とん以上の危険物ばら積船等(たんかー(船舶救命設備規則第一条第六項のたんかーをいう。以下同じ。)を除く。)であつて現存船であるものについては、昭和六十一年九月一日から、新船舶設備規程第百三十九条第四号、第百四十一条第一号、第三号及び第四号、第百四十六条の四十二第一項並びに第二百八十五条の二第三項の規定を適用する。
総とん数一万とん以上の危険物ばら積船等であつて現存船であるものについては、昭和六十一年九月一日から、新船舶設備規程第百四十三条第二号及び第三号の規定を適用する。
総とん数四万とん以上の危険物ばら積船等であつて現存船であるものの操だ装置については、昭和六十三年九月一日以後は、管海官庁の指示するところにより、当該操だ装置が故障したときに操だ能力を速やかに回復させるための措置を講じなければならない。
総とん数一万とん以上一万五千とん未満の船舶(たんかーを除く。)であつて現存船であるものについては、新船舶設備規程第百四十六条の十六の規定は、適用しない。
前項の船舶以外の現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の十六、第百四十六条の二十五第一項及び第百四十六条の二十六の規定は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日から適用する。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。船舶の区分日総とん数四万とん以上のたんかー昭和六十年一月一日総とん数一万とん以上四万とん未満のたんかー昭和六十一年一月一日総とん数四万とん以上の船舶であつてたんかー以外のもの昭和六十一年九月一日総とん数二万とん以上四万とん未満の船舶であつてたんかー以外のもの昭和六十二年九月一日総とん数一万五千とん以上二万とん未満の船舶であつてたんかー以外のもの昭和六十三年九月一日
現存船の磁気こんぱすの備付けについては、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例によることができる。
現存船のじゃいろこんぱすの備付けについては、なお従前の例によることができる。ただし、国際航海に従事する総とん数千六百とん以上五千とん未満の船舶であつて沿海区域を航行区域とするものにあつては、当初検査時期以後は、この限りでない。
10
現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の二十二第二項及び第百四十六条の四十二第二項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
11
現存船の水深を測定することができる装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。ただし、国際航海に従事する総とん数千六百とん以上の船舶にあつては、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査の時期以後は、この限りでない。
12
総とん数千六百とん未満の現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の四十三の規定は、適用しない。
13
前項に規定する船舶以外の現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の四十三の規定(総とん数一万とん以上のたんかーに関するだ角指示器に係る規定を除く。)は、当初検査時期までは、適用しない。
14
施行日において現存船に現に備え付けている航海用れーだー(総とん数千六百とん未満の現存船であつて施行日に現に建造又は改造中のものにあつては、備え付ける予定のものを含む。)、ぷろってぃんぐ設備、自動衝突予防援助装置、磁気こんぱす、じゃいろこんぱす(国際航海に従事する総とん数千六百とん以上の船舶(総とん数五千とん未満の沿海区域を航行区域とするものを除く。)以外の現存船であつて施行日に現に建造又は改造中のものにあつては、備え付ける予定のものを含む。)、船速距離計、音響測深機、無線方位測定機及びほーみんぐ設備については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
15
昭和六十一年八月三十一日までに船舶に備え付けた無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程第百四十六条の三十六第一号中有効通達距離に係る規定は、適用しない。
16
船舶設備規程等の一部を改正する省令(以下「平成六年改正省令」という。)附則第六条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により現存船に備え付ける火災探知装置に給電する電源及び電路については、平成九年十月一日から、新船舶設備規程第二百六十条第一項及び第二百九十八条の規定を適用する。
17
平成六年改正省令附則第六条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により現存船に備え付ける自動すぷりんくら装置に給電する電源及び電路については、平成九年十月一日から、新船舶設備規程第二百六十条第一項及び第二百八十九条の規定を適用する。
18
平成六年改正省令附則第六条第五項の規定により現存船に備え付ける自動すぷりんくら装置に給電する電源及び電路については、平成十七年十月一日又は船齢(船舶安全法施行規則第一条第十五項の船齢をいう。)が十五年となる日のいずれか遅い日から、新船舶設備規程第二百六十条第一項及び第二百八十九条の規定を適用する。
19
現存船(旅客定員が三六人を超える国際航海に従事する旅客船に限る。)については、平成十二年十月一日から、新船舶設備規程第六編第八章の規定を適用する。
20
現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの設備については、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則
昭和60年12月24日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年12月24日
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
この省令による改正後の船舶設備規程第一条、危険物船舶運送及び貯蔵規則第一条の二、船舶安全法施行規則第六十六条の二、特殊貨物船舶運送規則第三十三条の二、船舶救命設備規則第一条、船舶消防設備規則第一条、海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第一条及び船舶防火構造規則第一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総とん数は、それぞれ当該各号に定める総とん数とする。ただし、船舶安全法施行規則第十二条の二第一項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
附則
昭和61年6月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出設備については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第百二十二条の二、第百二十二条の二の二及び第百二十二条の六の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脱出設備については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの脱出設備については、当該改造後は、前二項の規定は、適用しない。
新船舶設備規程第六編第七章の規定の適用については、現存船であつて第一条の規定による改正前の船舶設備規程第三百二条の三に規定するたんかー又はたんく船に該当する船舶は、施行日以後においても新船舶設備規程第三百二条の三に規定するたんかー又はたんく船に該当する船舶とみなす。ただし、施行日以後主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
附則
昭和61年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和63年2月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
第3条
(船舶設備規程の適用に関する経過措置)
現存係留船の旅客室、旅客に関する設備、船員に関する設備及び衛生設備については、船舶設備規程第二編第一章及び第三章から第五章までの規定(定員の算定及び表示に係る規定を除く。)は、適用しない。
施行日において現存係留船に現に備え付けている錨、錨鎖、索、揚貨装置、電気設備(非常電源等を除く。)、昇降設備及び焼却設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ船舶設備規程第三編第一章、第五編第一章、第六編第一章から第五章まで及び第八章並びに第七編第一章の規定に適合しているものとみなす。
現存係留船の脱出設備及び電気設備(非常電源等に限る。)は、船舶設備規程第二編第六章及び第六編第六章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
現存係留船であつて、施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)にこの省令の施行の際現に施設している旅客室であって、第一条の規定による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)第百条第二項の規定の適用を受けない旅客室に該当し、かつ、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百条第二項の規定の適用を受けることとなるものについては、同項の規定は、適用しない。
現存船にこの省令の施行の際現に施設している旅客室であって、旧規程第百条第二項の規定の適用を受ける旅客室に該当するものについては、新規程第百条第二項第二号の規定は、適用しない。
現存船については、新規程第百二十二条の二の二第二項第三号並びに第百二十二条の四第三項及び第四項の規定は、適用しない。
現存船については、新規程第百四条第三項、第百二十二条の四の二及び第百二十二条の七第二項の規定は、当該船舶についてこの省令の施行後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
現存船であってこの省令の施行後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前四項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
現存船(旅客船を除く。)であってこの省令の施行後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前五項の規定は、適用しない。
附則
この省令は、平成元年十月二十二日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)(内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船に限る。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第三百二条及び第三百二条の二の規定は、適用しない。
現存船(外洋航行船(国際航海に従事しない旅客船に限る。以下この項において同じ。)及び内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船に限る。)については、新規程第百二十二条の五及び第三百条(外洋航行船にあっては、非常表示灯に係る規定に限る。)の規定は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、適用しない。
現存船(内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船に限る。)については、新規程第百二十二条の六及び第三百一条の二の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
現存船(国際航海に従事しないものに限る。)については、新規程第百四十六条の四十四の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
現存船については、新規程第百二十二条の六の二の規定は、平成二年十月二十一日までは、適用しない。
現存船については、新規程第百四十六条の四十五の規定は、平成四年十月二十一日までは、適用しない。
施行日において現存船に現に備え付けている載貨扉開閉表示装置(施行日に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第百四十六条の四十四第二項第三号の規定は、適用しない。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの設備については、当該変更又は改造後は、第二項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
10
現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの設備については、当該改造後は、第二項から前項までの規定は、適用しない。
附則
この省令は、平成元年十一月十九日から施行する。
附則
平成2年3月29日
この省令は、平成二年四月二十九日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)(国際航海に従事する旅客船を除く。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百四十六条の四十七の規定は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、適用しない。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則
平成3年10月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百四十六条の十の三の次に次の見出し及び二条を加える改正規定(第百四十六条の十の五に係る部分に限る。)及び同令第百八十七条の改正規定、第三条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定並びに第八条中船舶等型式承認規則別表第一及び別表第二の改正規定は公布の日から施行する。
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
国際航海旅客船等については平成五年七月三十一日までの間(同日前に改正法第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四条第一項の規定による無線電信又は無線電話(以下「新第四条設備」という。)を施設し、及びこれに係る新安全法第五条第一項の規定による最初の検査(以下「当初検査」という。)に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)、国際航海旅客船等以外の船舶(A2水域又はA1水域であって告示で定める水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)については平成七年一月三十一日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百四十六条の十の二の規定は、適用しない。
国際航海旅客船等以外の船舶(A2水域又はA1水域であって告示で定める水域のみ(湖川を含む。)を航行するものに限る。)については、告示で定める日までの間は、新規程第百四十六条の十の二の規定は、適用しない。
平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成七年現存船」という。)については、平成十一年一月三十一日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下第十一項、附則第四条第二項、第四項、第八項、第九項及び第十項、附則第六条並びに附則第七条において同じ。)は、新規程第百四十六条の十の四、第百四十六条の三十四の三、第百四十六条の三十四の五、第百四十六条の三十八の二、第百四十六条の三十八の四、第二百六十八条の三及び第三百一条の二の二の規定は、適用しない。
平成七年現存船(国際航海に従事しない総とん数三〇〇とん以上五〇〇とん未満のものを除く。)については、平成七年一月三十一日までの間は、新規程第百四十六条の十二の規定は、適用しない。
平成七年現存船(国際航海に従事しない総とん数三〇〇とん以上五〇〇とん未満のものに限る。)については、新規程第百四十六条の十二及び第百四十六条の十三の規定にかかわらず、第一条による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)の規定の例により施設することができる。
改正法附則第二条第一項の規定の適用を受ける船舶であって改正法第一条の規定による改正前の船舶安全法(以下「旧安全法」という。)第四条第二項の規定の例により無線電話を施設したもの及び改正法附則第二条第三項の規定の適用を受ける船舶については、新規程第百四十六条の三十五及び第百四十六条の三十七の規定は、適用しない。
平成九年二月一日以後に建造に着手された船舶については、新規程第百四十六条の三十五及び第百四十六条の三十七の規定は、管海官庁が差し支えないと認める場合には、適用しない。
平成七年現存船(国際航海旅客船等を除く。)であって平成九年二月一日以後新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格したものについては、新規程第百四十六条の三十五及び第百四十六条の三十七の規定は、管海官庁が差し支えないと認める場合には、適用しない。
施行日において、施行日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)に現に備え付けている無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備及び無線電話遭難周波数聴守受信機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第百四十六条の三十六及び第百四十六条の三十八の規定に適合しているものとみなす。
10
平成七年現存船については、新規程第二百九十九条(同条第二項第五号から第九号までに掲げる設備に係る規定に限る。)及び第三百条(第二百九十九条第二項第五号から第九号までに掲げる設備に係る規定に限る。)の規定は、適用しない。
11
平成七年現存船については、平成十一年一月三十一日までの間は、旧規程第百十二条、第百十五条の二十五及び第百四十六条の三十三から第百四十六条の三十四の二までの規定は、なおその効力を有する。
12
平成七年現存船については、平成十一年一月三十一日までの間は、旧規程第百四十六条の三十一、第百四十六条の三十二及び第二百九十九条第二項第十七号(ほーみんぐ設備に係るものに限る。)の規定は、なおその効力を有する。
第8条
(総とん数)
1 略
平成六年七月十八日以後に建造に着手された船舶に附則第二条第四項及び第五項の規定(同項の規定によりその規定の例により施設することができることとされる旧規程第百四十六条の十二及び第百四十六条の十三の規定を含む。)並びに附則第二条第十二項の規定によりなお効力を有することとされる旧規程第百四十六条の三十一の規定を適用する場合における総とん数は、平成六年改正省令第一条の規定による改正後の船舶設備規程第一条第二項各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総とん数とする。
附則
平成4年1月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成5年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出経路、出入口、自動すぷりんくら装置、火災探知装置及び多層甲板公室の通風(以下「脱出経路等」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百二十二条の二の二から第百二十二条の四まで、第二条の規定による改正後の船舶消防設備規則第五十条並びに第三条の規定による改正後の船舶防火構造規則第十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脱出経路等については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前二項の規定は、適用しない。
現存船に施行日に現に備え付けている水先人用昇降機等については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第三百五条、第三百九条及び第三百十条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成6年7月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年七月十八日から施行する。
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の総とん数については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第一条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成6年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
平成六年十月一日(国際航海に従事する旅客船及び総とん数五〇〇とん以上の船舶(旅客船を除く。)以外のものにあっては、平成七年四月一日。以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出設備及び電気設備については、次項から第六項までに定めるものを除き、なお従前の例による。
現存船(国際航海に従事する旅客船であって旅客定員が三六人を超えるものに限る。以下「現存旅客船」という。)の脱出設備及び電気設備については、平成九年十月一日までに、次に掲げる基準に適合しなければならない。
附則第七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定により現存旅客船の中央制御場所に配置する防火戸の制御装置及び表示盤については、平成十二年十月一日までに、新設備規程第二百九十六条の二の規定に適合しなければならない。
昭和五十五年五月二十五日前に建造され、又は建造に着手された現存旅客船(以下「昭和五十五年現存旅客船」という。)の脱出設備及び電気設備については、管海官庁の指示するところによる。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脱出設備及び電気設備については、当該変更又は改造後は、管海官庁の指示するところによる。
現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの脱出設備及び電気設備については、当該改造後は、新設備規程の規定を適用する。
附則
平成7年7月27日
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則(以下「新規程等」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、現存船にあっては、新規程等の定めるところにより施設し、及びこれに係る船舶安全法第五条第一項に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。
第二項の規定にかかわらず、平成六年十月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶(国際航海に従事する旅客船であって旅客定員が三六人を超えるものに限る。)の非常電源については、船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第二条第二項の規定に基づき非常標識を施行日以後に備え付けたときは、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第二百九十九条第二項の規定に適合しなければならない。
第二項の規定にかかわらず、現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの非常電源については、当該変更又は改造後は、新設備規程第二百九十九条第二項及び第三百条第二項の規定に適合しなければならない。
附則
平成7年10月26日
この省令は、平成七年十一月四日から施行する。
附則
平成7年12月22日
この省令は、平成八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百三十三条の二の規定は、平成十一年一月一日(当該船舶について行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためどっく入れを行うものに限る。)のうち施行日以後最初に行われるものの時期が平成十一年一月一日前である場合には、その検査の時期)までは、適用しない。
附則
平成8年11月19日
この省令は、平成九年一月一日から施行する。ただし、第百四十六条の三十四の四の改正規定は、平成八年十一月二十三日から施行する。
この省令の施行の際現に船舶に備え付けている自動衝突予防援助装置、船速距離計、VHFでじたる選択呼出装置及びでじたる選択呼出装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の船舶設備規程第百四十六条の十七、第百四十六条の二十六及び第百四十六条の三十四の四(第百四十六条の三十八の三第三号において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成9年6月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であって国際航海に従事するろーるおん・ろーるおふ旅客船であるものの脱出経路については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第百二十二条の二の二第二項の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例による。
前項の船舶の脱出経路についての新設備規程第百二十二条の二の二第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「第一号から第五号までに掲げる要件」とする。
現存船であって国際航海に従事しないろーるおん・ろーるおふ旅客船であるものの脱出経路については、新設備規程第百二十二条の二の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
現存船であって旅客船であるものの家具等の移動防止のための取付具については、新設備規程第百二十二条の四の二の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例による。
現存船については、新設備規程第百二十二条の五第三項及び第百二十二条の七第三項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
現存船であって国際航海に従事する長さ一三〇めーとる以上のろーるおん・ろーるおふ旅客船であるものについては、新設備規程第百二十二条の八第一項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
平成十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって国際航海に従事する長さ一三〇めーとる以上のろーるおん・ろーるおふ旅客船であるものについての新設備規程第百二十二条の八第一項の規定の適用については、同項中「着船して救助を行うことができる空間」とあるのは、「上空から救助を行うことができる空間」とする。
平成十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって国際航海に従事する長さ一三〇めーとる以上の旅客船(ろーるおん・ろーるおふ旅客船を除く。)であるものについては、新設備規程第百二十二条の八第一項の規定は、適用しない。
現存船であって国際航海に従事する長さ一三〇めーとる未満のろーるおん・ろーるおふ旅客船であるものについては、新設備規程第百二十二条の八第二項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
10
次の各号に掲げる船舶については、新設備規程第百二十二条の八第二項の規定は、適用しない。
11
現存船については、新設備規程第百四十六条の三十八の六及び第百四十六条の三十八の八の規定は、当初検査時期まで(平成七年二月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶にあっては、平成十一年一月三十一日まで)は、適用しない。
12
現存船であってろーるおん・ろーるおふ旅客船であるものの載貨扉開閉表示装置については、新設備規程第百四十六条の四十四第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13
現存船であって国際航海に従事するろーるおん・ろーるおふ旅客船であるものの漏水検知装置又はてれび監視装置については、新設備規程第百四十六条の四十五の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例による。
14
現存船であって国際航海に従事しないろーるおん・ろーるおふ旅客船であるものの漏水検知装置又はてれび監視装置については、新設備規程第百四十六条の四十五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15
現存船については、新設備規程第二百九十七条第二項の規定は、適用しない。
16
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第一項、第五項、第六項、第九項、第十一項及び第十三項の場合において新設備規程の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則
平成9年9月16日
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附則
平成10年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十年七月一日から施行する。
第3条
(経過措置)
この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であって第一条の規定による改正前の船舶設備規程第百二十八条の船舶以外の船舶であるものに備える錨及び錨鎖については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百二十四条及び第百二十六条の規定は、適用しない。
現存船であって木船であるものの錨、錨鎖、係船索及びえい航索の備付けについては、新規程第百二十三条、第百二十五条、第百二十八条、第百三十条及び第百三十二条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。3 現存船の速力を測定することができる装置
現存船の速力を測定することができる装置又は器具の備付けについては、なお従前の例によることができる。
附則
平成10年4月20日
この省令は、平成十一年二月一日から施行する。
附則
平成10年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成10年7月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であってろーるおん・ろーるおふ旅客船又は船の長さが四五めーとる以上の船舶であるものについては、改正後の第百十五条の二十三の二の規定は、適用しない。
現存船であって国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上のたんかー、液化がすばら積船又は液体化学薬品ばら積船であるものについては、改正後の第百十五条の二十八の二の規定は、平成十三年六月三十日(当該船舶について行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためどっく入れを行うものに限る。)のうち施行日以後最初に行われるものの時期が平成十三年六月三十日前である場合には、その検査の時期。)までは、適用しない。
前項の船舶の船員室区域と船首部との間の暴露部に設ける通路及び当該通路の両側に設けるさく欄についての改正後の第百十五条の二十八の二の規定の適用については、同条第二項及び第三項中「次に掲げる要件」とあるのは、「管海官庁の指示するところ」とする。
現存船であって第二項の船舶以外の船舶であるものについては、改正後の第百十五条の二十八の二の規定は、適用しない。
現存船であってろーるおん・ろーるおふ旅客船であるものについては、改正後の第百二十二条の二第三項の規定は、適用しない。
前項の船舶の脱出経路については、改正後の第百二十二条の二の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
現存船であって旅客船(ろーるおん・ろーるおふ旅客船を除く。)であるものの旅客室及び公室等に掲げる掲示札については、改正後の第百二十二条の七第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
現存船であって外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)であるものの主電源を構成する発電設備及び主配電盤の母線については、改正後の第百八十三条の二第二項及び第二百十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
現存船の供給電圧が五〇ぼるとを超え、五五ぼると以下の配電盤については、改正後の第二百十四条の規定は、適用しない。
10
現存船であって国際航海に従事する旅客船又は係留船であるものについては、改正後の第二百九十九条第三項の規定は、適用しない。
11
現存船であって外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船又は国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船であるものについては、改正後の第三百条第三項の規定は、適用しない。
12
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第二項の場合において改正後の第百十五条の二十八の二の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則
平成10年12月7日
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に船舶に備え付けている航海用れーだーについては、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の第百四十六条の十三第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成11年1月27日
(施行期日)
この省令は、平成十一年二月一日から施行する。
附則
平成11年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百五十七条の規定は、当該現存船について施行日後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
附則
平成11年9月30日
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成12年2月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第4条
(経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている液体化学薬品ばら積船適合証書(旧改正省令附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされた液体化学薬品ばら積船適合証書を除く。)は、第三条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす。
附則
平成12年12月27日
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に船舶に備え付けられている音響測深機については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の第百四十六条の二十四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成13年12月5日
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、第百二十二条の八第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成14年6月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
前項の規定にかかわらず、現存船の非常脱出用呼吸器については、新規程第百二十二条の九から第百二十二条の十一までの規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例による。
第一項の規定にかかわらず、現存船の航海用具については、新規程第三章の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、新規程第三章に定めるところによることができる。
第三項の規定にかかわらず、現存船の電子ぷろってぃんぐ装置及び自動物標追跡装置については、新規程第百四十六条の十四及び第百四十六条の十五の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の船舶設備規程第百四十六条の十二の規定により船舶に備え付けている航海用れーだーを引き続き当該船舶に備え続ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
第三項の規定にかかわらず、現存船の衛星航法装置等については、新規程第百四十六条の二十四の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
第三項の規定にかかわらず、現存船の無線方位測定機については、当初検査時期までは、第一条の規定による改正前の船舶設備規程第百四十六条の二十九の規定を適用する。
第三項の規定にかかわらず、現存船の船舶自動識別装置については、新規程第百四十六条の二十九の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合には、その指示するところによるものとする。国際航海に従事する旅客船平成十五年七月一日国際航海に従事するたんかー平成十五年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期国際航海に従事する船舶(旅客船及びたんかーを除く。)であって五〇、〇〇〇とん以上のもの平成十六年七月一日国際航海に従事する船舶(旅客船及びたんかーを除く。)であって五〇、〇〇〇とん未満のもの平成十六年七月一日以後最初に行われる定期検査若しくは中間検査の時期又は平成十六年十二月三十一日のいずれか早い時期国際航海に従事しない船舶平成二十年七月一日
第三項の規定にかかわらず、国際航海に従事する旅客船であって現存船であるものの航海情報記録装置については、新規程第百四十六条の三十の規定にかかわらず、当初検査時期(ろーるおん・ろーるおふ旅客船以外の旅客船にあっては平成十六年一月一日)までは、なお従前の例によることができる。
第三項の規定にかかわらず、国際航海に従事する総とん数三、〇〇〇とん以上二〇、〇〇〇とん未満の現存船(旅客船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)には、当該現存船について平成十九年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期又は平成二十二年七月一日のいずれか早い時期までに、新規程第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は機能等について告示で定める要件に適合する簡易型航海情報記録装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。
10
第三項の規定にかかわらず、国際航海に従事する総とん数二〇、〇〇〇とん以上の現存船(旅客船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)には、当該現存船について平成十八年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期又は平成二十一年七月一日のいずれか早い時期までに、新規程第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は前項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。
11
第一項の規定にかかわらず、現存船に施行日に現に備え付けている石綿を含む材料(施行日に現に建造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、新規程第三百十一条の二十三の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
12
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
13
施行日から平成十六年七月一日までの間に建造に着手される国際航海に従事しない船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号に掲げるものにあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)の船舶自動識別装置については、新規程第百四十六条の二十九の規定は、当該船舶について平成十六年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成15年7月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第3条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
現存船の航海用れーだー及び無線電信等の施設については、第二条の規定による改正後の船舶設備規程第百四十六条の十二第二項及び第三百十一条の二十二第二項の規定は、当該船舶について平成三十年七月三十一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
附則
平成15年9月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十一月二十九日)から施行する。
附則
平成15年11月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する船舶の属具については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百四十六条の三の規定にかかわらず、当該船舶についてこの省令の施行後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例による。
附則
平成15年12月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成16年4月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条の規定(船舶安全法施行規則第一条第十四項の改正規定、同令第四十六条第四項の次に二項を加える改正規定(第五項に係る部分に限る。)及び同令第六十五条の五を第六十五条の六とし、第六十五条の四を第六十五条の五とし、第六十五条の三の次に一条を加える改正規定を除く。)、附則第二条第二項及び第三項の規定並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成16年10月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成16年11月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第3条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
現存船については、第二条の規定による改正後の船舶設備規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則
平成17年4月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次条において「現存船」という。)であって国際航海に従事しない総とん数五百とん未満の船舶又は総とん数五百とん以上の船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号に掲げるものにあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)であるものについては、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の二十三の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行日以後に主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第百五十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
平成十九年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶に備える係船及び揚錨の設備並びにえい航設備の表示については、新設備規程第百三十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
平成十九年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、新設備規程第百四十六条の四十八の二の規定にかかわらず、平成二十一年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
平成十九年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則
平成18年8月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次条の小型船舶を除く。)に施行日に現に備え付けている石綿を含む材料については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第三百十一条の二十三の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
附則
平成20年10月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条のうち船舶設備規程第百四十六条の二十第二項及び第九号表備考第十一号の改正規定並びに第七条のうち小型船舶安全規則第八十二条第一項第一号の表備考第八号の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、船舶復原性規則、船舶設備規程(第百四十六条の二十第二項及び第九号表備考第十一号の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、小型船舶安全規則(第八十二条第一項第一号の表備考第八号の規定を除く。)及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則
平成20年12月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十二月三十一日(次条において「施行日」という。)から施行する。
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百四十六条の二十九の二の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
附則
平成21年4月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第九十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
現存船の客席の椅子席については、新設備規程第九十八条の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
平成六年三月三十一日までに建造され、又は建造に着手された船舶(水中翼船を除く。)の客席の最前列の椅子席(当該椅子席の前方に他の椅子席が設置されていない椅子席をいう。)以外の椅子席については、新設備規程第九十八条及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
現存船(水中翼船を除く。)の客席の椅子席については、新設備規程第九十八条及び前二項の規定にかかわらず、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、なお従前の例によることができる。
現存船(水中翼船を除く。)の操舵室の椅子席については、新設備規程第百十五条の二十三の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成21年12月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百五条及び第百十五条の二十七の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則
平成21年12月25日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
附則
平成22年6月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百二十二条の三第二項の改正規定、同令第百二十二条の四第一項及び第三項の改正規定並びに同令第百二十二条の九第一項の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第四十九条第一項及び第二項の改正規定、同令第五十条第一項の改正規定(「旅客定員が三十六人を超える第一種船」を「旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第五項第一号の改正規定(「第一種船(旅客定員が三十六人以下のものに限る。)」を「旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定並びに同令第五十一条第二項第十二号の改正規定並びに第四条中船舶防火構造規則第二十五条第一項の改正規定、同令第二十六条第一項の改正規定及び同令第二十七条第一項の改正規定は、平成二十四年一月一日から施行する。
第3条
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶区画規程、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正後の船舶設備規程、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則
平成22年12月20日
(施行期日)
この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成23年5月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百四十六条の四十九の規定は、平成二十三年六月三十日までの間は、適用しない。
平成二十三年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、新規程の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の状態等を考慮してやむを得ないと認める場合は、その指示するところによるものとする。旅客船及び総とん数三、〇〇〇とん以上の旅客船以外の船舶平成二十四年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期総とん数五〇〇とん以上三、〇〇〇とん未満の旅客船以外の船舶平成二十五年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期総とん数一五〇とん以上五〇〇とん未満の旅客船以外の船舶平成二十六年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期
前項の規定にかかわらず、平成二十三年七月一日に現に船橋航海当直警報装置を備え付けている現存船については、新規程第百四十六条の四十九、第二百九十九条(同条第二項第三十三号に掲げる設備に係る規定に限る。)及び第三百条(新規程第二百九十九条第二項第三十三号に掲げる設備に係る規定に限る。)の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、管海官庁の指示するところによることができる。
附則
平成23年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に製造されたこんてな(以下「現存こんてな」という。)に係る荷重試験については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第十三号表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成24年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成二十五年一月一日から施行する。
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって旅客船又はたんかー(船舶救命設備規則第一条の二第六項のたんかーをいう。以下同じ。)であるもの並びに平成二十五年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって旅客船及びたんかー以外のものについては、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(次項において「新規程」という。)第百四十六条の十の二の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。総とん数五〇〇とん以上の旅客船平成二十六年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期総とん数三、〇〇〇とん以上のたんかー平成二十七年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期総とん数五〇、〇〇〇とん以上の船舶であって旅客船及びたんかー以外のもの平成二十八年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期総とん数二〇、〇〇〇とん以上五〇、〇〇〇とん未満の船舶であって旅客船及びたんかー以外のもの平成二十九年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期総とん数一〇、〇〇〇とん以上二〇、〇〇〇とん未満の船舶であって旅客船及びたんかー以外のもの平成三十年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期
平成二十六年七月一日前に建造され、又は建造に着手された総とん数三、〇〇〇とん以上一〇、〇〇〇とん未満の船舶であって旅客船及びたんかー以外のものについては、新規程第百四十六条の十の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成25年6月28日
この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、この省令による改正後の船舶設備規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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