船舶設備規程
平成25年6月28日 改正
第1条
【総とん数】
3
⊟
参照条文
第2条
【定義】
1
この省令において「外洋航行船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶(総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総とん数五〇〇とん以上の漁船(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号の船舶に限る。以下同じ。)を除く。)及び国際航海に従事しない船舶であつて遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のものを除く。)をいう。
3
この省令において「二時間限定沿海船等」とは、沿海区域を航行区域とする船舶であつて平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域のみを航行するもの(以下「二時間限定沿海船」という。)及び平水区域を航行区域とする船舶をいう。
4
この省令において「ろーるおん・ろーるおふ旅客船」とは、ろーるおん・ろーるおふ貨物区域(船舶防火構造規則第2条第17号の2のろーるおん・ろーるおふ貨物区域をいう。以下同じ。)又は車両区域(同条第18号の車両区域をいう。以下同じ。)を有する旅客船をいう。
第5条
【適用免除】
国際航海に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定(第146条の3、第146条の10の3、第146条の10の4、第146条の34の3、第146条の34の5、第146条の38の2、第146条の38の4、第146条の39、第146条の50、第183条の2第1項、第205条の2、第219条、第301条の2の2及び第8編の規定を除く。)は、適用しない。
⊟
参照条文
第79条
2
左に掲ぐる旅客以外の旅客に対しては旅客室を設備すべし
①
甲板旅客(遠洋又は近海の航行区域を有する船舶が船舶安全法施行地を除くの外東は東経一八〇度、西は東経四〇度、南は南緯一一度、北は北緯三五度の線に依り限られたる区域、紅海、黄海又は渤海に於て船舶の暴露甲板上に搭載する旅客を謂ふ以下同じ)
第84条
旅客室は燃料油槽の隔壁又は頂板に隣接して之を設くることを得ず但し油槽隔壁と旅客室とを隔離する為通風十分にして且通行し得る間隙を以て気密なる鋼製隔壁を設けたる場合又は人孔其の他の開口なき油槽頂板の上面を厚さ三八みりめーとる以上不燃性塗料を以て塗装し且該場所の通風を特に十分と為したる場合は此の限に在らず
⊟
参照条文
第94条
旅客室又は第79条第2項第2号に掲ぐる旅客を搭載する場合に於ける上甲板其の他閉塞せざる場所の定員は当該旅客室又は場所の客席に付左の各号の規定に依り算定したる旅客の収容数の合計員数とす但し前条第1項第2号又は同条第2項の規定に依り旅客定員を定むる船舶に在りては管海官庁の適当と認むる所に依る
第96条
1
甲板旅客の定員は其の運送区域に応じ第92条の規定に依り算定したる面積(平方めーとるにて)を左表に掲ぐる単位面積にて除したる員数とす但し第93条第1項第2号又は同条第2項の規定に依り旅客定員を定むる船舶に在りては管海官庁の適当と認むる所に依る
区域 | 単位面積(平方米) | |
暴露上甲板 | 其の他の暴露甲板 | |
甲区域 | 〇・八五 | 〇・八五 |
乙区域 | 〇・八五 | — |
丙区域 | 〇・八五 | 〇・八五 |
丁区域 | 一・一〇一 | — |
2
前項に於て甲区域とは大小「すんだ」列島の西方に在る南緯一一度以北、北緯八度以南の印度洋を謂ひ乙区域とは北緯八度以北に於ける印度洋、「べんがる」湾、「あらびや」海、「ぺるしや」湾及紅海を謂ひ丙区域とは南は南緯一一度の線に依り北は東経一三〇度以西に在りては北緯八度、東経一三〇度以東に在りては北緯二一度の線に依り東は東経一八〇度の線に依り西は大小「すんだ」列島及馬来半島に依り限られたる区域を謂ひ丁区域とは南は東経一三〇度以西に在りては北緯八度、東経一三〇度以東に在りては北緯二一度の線に依り北は北緯三五度(黄海及渤海を含む)の線に依り東は東経一八〇度の線に依り西は亜細亜の沿岸に依り限られたる船舶安全法施行地外の区域を謂ふ
⊟
参照条文
第97条
1
船舶は左表の区分に依り其の搭載する旅客(甲板旅客を除く)に対し同表に掲ぐる客席を設くべし
航行区域 | 航行予定時間 | 客席 |
遠洋 | — | 寝台 |
近海 | — | 寝台又は坐席 |
沿海及平水 | 二四時間以上 | 寝台又は坐席 |
一・五時間以上二四時間未満 | 寝台、坐席又は椅子席 | |
一・五時間未満 | 寝台、坐席、椅子席又は立席 |
2
沿海以下の航行区域にして航行予定時間三時間未満の航路に於て臨時に搭載する遊覧其の他の団体旅客に対する客席は管海官庁に於て差支なしと認むるときは前項の規定に拘らず其の全部又は一部を立席と為すことを得
⊟
参照条文
第101条
1
近海以上の航行区域を有する船舶の上甲板下に於ける雑居客室には通風管を旅客甲板毎に各別に設け其の截面積は旅客定員一人に付出口入口とも各一六平方せんちめーとるの割合を以て之を定むべし但し機関室の両側に於ける雑居客室に於ては通風管の截面積は二一平方せんちめーとるの割合と為すべし
2
屈曲せる通風管を用うるときは其の截面を屈曲の度に応じ各屈曲に対し前項の截面の百分の五乃至十を増すべし又屈折せる通風管を用うるときは其の截面を各屈折に対し屈折の度に応じ百分の十六乃至三十六を増すべし
第103条
第96条第2項に掲ぐる甲、乙又は丁区域に付左に掲ぐる荒天季節に於て甲板旅客を搭載するときは甲板旅客逃避の為甲板旅客一人に対し甲板面積一・一平方めーとる容積二・〇五立方めーとるの割合の遮蔽場所を甲板室内、船楼内又は甲板間に備ふべし但し甲板旅客を搭載する部分の天幕を二重と為すときは管海官庁の見込に依り之を備へざるも妨なし
第110条
【船員室等の位置】
第113条
【船員室等の隔離】
1
船員室等は、貨物区域(船舶防火構造規則第2条第17号の貨物区域をいう。以下同じ。)、機関区域(同条第21号の機関区域をいう。以下同じ。)及び燃料油、潤滑油等の貯蔵場所から有効に隔離しなければならない。
第115条の2
【換気装置】
第115条の3
【暖房装置】
第115条の7
【船員室の定員】
1
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶及び沿海区域を航行区域とする船舶であつて総とん数二〇〇とん以上のものの船員室の定員は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、船員室の床面積(単位 平方めーとる)を同表の下欄に定める単位面積で除して得た最大整数以下とする。
区分 | 単位面積(平方めーとる) |
総とん数八〇〇とん未満の船舶 | 一・八五 |
総とん数八〇〇とん以上三〇〇〇とん未満の船舶 | 二・三五 |
総とん数三〇〇〇とん以上の船舶 | 二・七八 |
2
前項に規定する船舶以外の船舶の船員室の定員は、寝台の数と次表の上欄に掲げる船舶の航行区域の区分に応じ、寝台外の座席の面積(単位 平方めーとる)を同表の下欄に定める単位面積で除して得た最大整数との和以下とする。
船舶の航行区域 | 単位面積(平方めーとる) |
沿海区域(最遠里程を航行する時間が一二時間以上のもの) | 一・一〇 |
沿海区域(最遠里程を航行する時間が一二時間未満のもの) | 〇・五五 |
平水区域 | 〇・四五 |
⊟
参照条文
第115条の22
【操舵室の高さ】
1
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶の操舵室の床の上面から天井甲板のびーむの下面又は天井張りの下面までの垂直距離(以下この条において「操舵室の高さ」という。)は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
区分 | 高さ(めーとる) |
総とん数五〇〇とん未満の船舶 | 一・八 |
総とん数五〇〇とん以上一〇〇〇とん未満の船舶 | 一・九 |
総とん数一〇〇〇とん以上三〇〇〇とん未満の船舶 | 二・〇 |
総とん数三〇〇〇とん以上の船舶 | 二・一 |
2
前項の規定にかかわらず、沿海区域を航行区域とする総とん数二〇〇とん未満の船舶であつて、固定操舵席又はこれに類似した設備が設けられているものについては、操舵室の高さを一・六めーとるまで減ずることができる。
第115条の23の3
【船橋からの視界等】
第115条の26
【ぶるわーく等】
1
すべての暴露甲板のまわりには、高さ一めーとる以上のぶるわーく又はさく欄を設けなければならない。ただし、ぶるわーく又はさく欄の高さが船舶の通常の作業を妨げるおそれがあり、かつ、管海官庁が適当と認める保護装置を設ける場合には、この限りでない。
第115条の29
1
総とん数三〇〇とん以上の船舶の暴露甲板と倉底との間(当該暴露甲板の上面から倉底までの深さが一・五めーとるを超える場合に限る。)、暴露甲板と揚貨装置のとつぴんぐぶらけつととの間及び六〇せんちめーとるを超える高さの軸路の両側の倉底間には、これらの間の安全な通行を確保できるはしご、すてつぷ等の設備を設けなければならない。
第122条の2
【避難場所】
国際航海に従事する旅客船であつて、三以上の主垂直区域(船舶防火構造規則第2条第10号の主垂直区域をいう。以下同じ。)を有するもの又は船の長さ(満載喫水線規則第4条の船の長さをいう。第122条の8及び第157条において同じ。)が一二〇めーとる以上のものには、告示で定める要件に適合する避難場所を設けなければならない。
第122条の3
【脱出経路】
1
船舶には、旅客、船員又はその他の乗船者の居住又は使用に充てる場所(多層甲板公室(船舶防火構造規則第11条の2の多層甲板公室をいう。以下同じ。)にあつては、各層)及び船員が通常業務に従事する場所のそれぞれから乗艇場所及び招集場所(救命艇及び救命いかだを備え付けていない船舶にあつては、管海官庁が、備え付ける救命設備の種類等を考慮して必要と認める場所)に通じる二以上の独立の脱出経路(その設備等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該場所の性質、位置等を考慮して差し支えないと認める場合には、脱出経路を一とすることができる。
2
船内の行止まりの廊下は、設けてはならない。ただし、第一種船等(船舶消防設備規則第37条第1項の第一種船等をいう。以下同じ。)(限定近海船(船舶救命設備規則第1条の2第7項の限定近海船をいう。以下同じ。)を除く。)以外の船舶については、告示で定める長さを超えない範囲で当該廊下を設けることができる。
⊟
参照条文
第122条の4
【出入口及びはしご】
1
特定機関区域(第一種船等(限定近海船を除く。)にあつては、隔壁甲板の下方の機関区域)内の各場所には、次の各号のいずれかの出入口(当該場所からの第122条の3第1項の脱出経路に通じるものに限る。以下この条において同じ。)及びはしごを設けなければならない。ただし、同項ただし書の規定により当該場所からの脱出経路を一とすることができることとされた場所については、管海官庁の指示するところによることができる。
4
旅客船の公室等(公室(船舶防火構造規則第2条第15号の公室をいう。以下同じ。)、理髪室、美容室及び浴室並びにこれらに類似した閉囲された場所であつて旅客の使用に充てられるものをいい、廊下等に直接面し容易に出入りすることができる小規模の売店等を除く。以下同じ。)(多層甲板公室にあつては、各層)には、位置等について告示で定める要件に適合する二以上の出入口を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造並びに当該公室等の大きさ及び使用形態を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第122条の5
【非常標識】
第122条の8
【回転翼航空機着船場所等】
2
国際航海に従事する船の長さが一三〇めーとる未満のろーるおん・ろーるおふ旅客船及び国際航海に従事しないろーるおん・ろーるおふ旅客船であつて遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものには、暴露甲板上に回転翼航空機が上空から救助を行うことができる空間を確保しなければならない。
⊟
参照条文
第122条の9
【非常脱出用呼吸器】
2
第二種船(船舶救命設備規則第1条の2第2項の第二種船をいう。以下同じ。)及び第四種船(同令第1条の2第4項の第四種船をいう。以下同じ。)であつて前項に規定する船舶以外のもののうち総とん数一、六〇〇とん以上のものには、機関区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
3
前二項の規定により非常脱出用呼吸器を備える船舶には、機関区域(主機を設置する区域を除く。)内の各層における脱出用はしごの近傍に、持続時間等について告示で定める要件に適合する非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
4
第一種船等には、各主垂直区域(機関区域を除く。)内の適当な場所(国際航海に従事しない旅客船にあつては、居住区域内の適当な場所)に、持続時間等について告示で定める要件に適合する四個(旅客定員が三六人以下の船舶にあつては二個)の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
5
第三種船等には、居住区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第122条の12
【非常用制御場所】
旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)及び係留船には、船橋又は船橋に隣接する場所に、機能等について告示で定める要件に適合する非常用制御場所を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して適当と認める程度に応じて当該設備の一部の配置を省略することができる。
⊟
参照条文
第131条
【非常用えい航設備】
次に掲げる船舶であつて載貨重量とん数(とん数法第7条第1項の載貨重量とん数をいう。)二〇、〇〇〇とん以上のものには、告示で定める要件に適合する非常用えい航設備を備えなければならない。
⊟
参照条文
第131条の2
【許容荷重等の表示】
国際航海に従事する船舶(総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総とん数五〇〇とん以上の船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)に備える係船及び揚錨の設備並びにえい航設備(非常用えい航設備を除く。)には、許容荷重その他の当該設備の安全な使用のために必要な事項を表示しなければならない。
第136条
【代替動力源】
第146条
【操舵説明書等】
第146条の2
【適用】
非自航船については、この章の規定のうち第146条の7から第146条の16まで、第146条の18から第146条の43まで及び第146条の48の2から第146条の50までの規定(当該非自航船が人員を搭載するものであつて係留船以外のものである場合には、第146条の7、第146条の9、第146条の34の3、第146条の38の2、第146条の48の2及び第146条の50の規定を除く。)は、適用しない。
第146条の10の3
【なぶてっくす受信機】
なぶてっくす受信機により海上安全情報を受信することができる水域であつて告示で定めるもの又は締約国政府(船舶安全法施行規則第1条第10項の締約国政府をいう。)が定めるもの(以下「なぶてっくす水域」という。)を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するなぶてっくす受信機を備えなければならない。ただし、二時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第146条の10の4
【高機能ぐるーぷ呼出受信機】
第146条の12
【航海用れーだー】
1
船舶(総とん数三〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用れーだー(総とん数三、〇〇〇とん以上の船舶にあつては、独立に、かつ、同時に操作できる二の航海用れーだー)を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であつて総とん数一五〇とん未満のもの及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2
推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、船舶安全法施行規則第2条第2項第3号ろからちまでに掲げるものを除く。第311条の22において同じ。)とが結合して一体となつて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶には、前項に規定する航海用れーだーを備えなければならない。ただし、これらの船舶が結合して一体となつたときの長さ(満載喫水線規則第4条の船の長さをいう。第311条の22において同じ。)が五〇めーとる未満の場合には、この限りでない。
第146条の14
【電子ぷろってぃんぐ装置】
第146条の12の規定により航海用れーだーを備えることとされた船舶(以下「航海用れーだー搭載船」という。)であつて総とん数五〇〇とん未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する電子ぷろってぃんぐ装置を備えなければならない。
第146条の15
【自動物標追跡装置】
2
航海用れーだー搭載船であつて総とん数三、〇〇〇とん以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する二の(総とん数一〇、〇〇〇とん以上の船舶にあつては一の)自動物標追跡装置を備えなければならない。
⊟
参照条文
第146条の18
【磁気こんぱす】
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する磁気こんぱす及び予備の羅盆を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、予備の羅盆を備えることを要しない。
⊟
参照条文
第146条の24
【衛星航法装置等】
2
国際航海に従事しない船舶であつて総とん数五〇〇とん未満のもの(平水区域を航行区域とするもの及び第一種漁船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第二種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第146条の25
【船速距離計】
1
総とん数三〇〇とん未満の旅客船及び総とん数三〇〇とん以上の船舶であつて二時間限定沿海船等以外のものには、機能等について告示で定める要件に適合する船速距離計を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(前項に規定する船舶、二時間限定沿海船及び沿海区域を航行区域とする帆船を除く。)には、船速距離計その他の自船の速力を測定することができる装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の29
【船舶自動識別装置】
総とん数三〇〇とん未満の旅客船及び総とん数三〇〇とん以上の船舶であつて国際航海に従事するもの並びに総とん数五〇〇とん以上の船舶であつて国際航海に従事しないものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶自動識別装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第146条の29の2
【船舶長距離識別追跡装置】
総とん数三〇〇とん未満の旅客船及び総とん数三〇〇とん以上の船舶(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であつて国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶長距離識別追跡装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第146条の30
【航海情報記録装置】
総とん数一五〇とん以上三、〇〇〇とん未満の旅客船及び総とん数三、〇〇〇とん以上の船舶(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であつて、国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する航海情報記録装置を備えなければならない。
⊟
参照条文
第146条の34の3
【VHFでじたる選択呼出装置】
国際航海旅客船等(船舶安全法施行規則第60条の5の国際航海旅客船等をいう。以下同じ。)以外の船舶であつて総とん数一〇〇とん以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するVHFでじたる選択呼出装置を備えなければならない。ただし、二時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の34の5
【VHFでじたる選択呼出聴守装置】
第146条の38の2
【でじたる選択呼出装置】
1
国際航海旅客船等以外の船舶であつて総とん数一〇〇とん以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するMFでじたる選択呼出装置(MFで運用するでじたる選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であつて沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が当該船舶の差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)、平水区域を航行区域とする船舶、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2
A4水域又はA3水域を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するHFでじたる選択呼出装置(HFで運用するでじたる選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、第311条の22第2号の規定によりいんまるさっと直接印刷電信又はいんまるさっと無線電話を備えた船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の38の4
【でじたる選択呼出聴守装置】
1
国際航海旅客船等以外の船舶であつて総とん数一〇〇とん以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するMFでじたる選択呼出聴守装置(MFで運用するでじたる選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2
A4水域又はA3水域を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するHFでじたる選択呼出聴守装置(HFで運用するでじたる選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、第311条の22第2号の規定によりいんまるさっと直接印刷電信又はいんまるさっと無線電話を備えた船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の39
【水先人用はしご等】
1
国際航海に従事しない船舶であつて総とん数一、〇〇〇とん以上のもの及び国際航海に従事する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する水先人用はしごを備えなければならない。ただし、水先人を要招することがない船舶については、この限りでない。
⊟
参照条文
第146条の40
【命令伝達装置】
1
国際航海に従事する船舶には、船橋から当該船舶の速力及び推進方向を通常制御する場所(次項において「通常制御場所」という。)に命令を伝達する二の装置を備えなければならない。この場合において、そのうちの一はえんじん・てれぐらふでなければならない。
第146条の42
【通話装置】
3
機関区域無人化船(船舶機関規則第95条の機関区域無人化船をいう。以下同じ。)には、船橋、主機を制御する場所並びに食堂、休憩室及び船員室(機関部の船舶職員の船員室に限る。)相互間の通話装置を備えなければならない。この場合において、当該通話装置は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
第146条の43
【舵角指示器等】
第146条の46
【監視装置】
1
ろーるおん・ろーるおふ旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合するてれび監視装置その他の有効な監視装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第146条の47
【喫水標】
船舶復原性規則の適用を受ける船舶には、船首及び船尾の両船側の船底から最高航海喫水線以上に至るまでの外板に点刻する等恒久的な方法で喫水標を表示しなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第146条の48の2
【浸水警報装置】
次の各号に掲げる船舶には、それぞれその機能等について告示で定める要件に適合する検知器及び警報盤により構成される浸水警報装置を備えなければならない。
②
総とん数五〇〇とん以上の船舶(旅客船及び船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であつて船舶区画規程第2条第9項の船の長さが八〇めーとる未満(平成十年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶にあつては、一〇〇めーとる未満)であり、かつ、単一の貨物倉を有するもの(当該貨物倉の船側部分の全体にわたつて当該貨物倉と船側外板との間に内底板から乾舷甲板(船舶区画規程第2条第7項に規定する乾舷甲板をいう。)まで達する水密区画を有する船舶及び船舶区画規程第115条の規定により浸水警報装置を備える船舶を除く。)
⊟
参照条文
第146条の49
【船橋航海当直警報装置】
1
国際航海に従事する総とん数一五〇とん以上の船舶(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。以下この条において同じ。)を除く。)及び国際航海に従事しない総とん数五〇〇とん以上の船舶(二時間限定沿海船等並びに同項第1号及び第2号の船舶を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第一種船橋航海当直警報装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2
総とん数一五〇とん未満の旅客船(二時間限定沿海船等を除く。)、国際航海に従事しない総とん数一五〇とん以上五〇〇とん未満の船舶(二時間限定沿海船等並びに船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶を除く。)並びに総とん数一五〇とん以上の同項第1号及び第2号の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する第二種船橋航海当直警報装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第146条の50
【予備の部品等の備付け】
船舶には、第146条の10の3、第146条の10の4、第146条の34の3、第146条の34の5、第146条の38の2及び第146条の38の4の規定により備えるなぶてっくす受信機、高機能ぐるーぷ呼出受信機、VHFでじたる選択呼出装置、VHFでじたる選択呼出聴守装置、でじたる選択呼出装置及びでじたる選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。
第157条
【積付計算機】
1
船の長さが一五〇めーとる以上のばるくきゃりあ(船舶区画規程第2条第4項に規定するばるくきゃりあをいう。次項において同じ。)には、船体に作用する縦曲げもーめんと及び縦せん断力を計算することができる積付計算機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2
船の長さが一五〇めーとる未満のばるくきゃりあには、復原性に関する事項を計算することができる積付計算機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りではない。
⊟
参照条文
第169条の3
危険物船舶運送及び貯蔵規則中引火性液体類(引火点が摂氏二十三度未満のものを除く以下同じ)を運送するたんく船の引火性液体類の積附設備の構造、配置等に関する規定は引火性又は爆発性のがすを発生する液体で危険物以外のものを運送するたんく船の当該液体の積附設備の構造、配置等に付て準用す
第169条の6
【荷重試験】
2
揚貨装置の荷重試験は、次表に定める試験荷重に相当する重量物をつり上げた後最大限に旋回又は移動させることにより行なう。ただし、修繕又は変更が加えられた揚貨装置については、ばね秤又ははいどろりつくばらんすを用いて旋回又は移動の両端において五分間連続して試験荷重に相当する荷重を負荷する方法によることができる。
制限荷重 | 試験荷重 |
二〇とん未満 | 制限荷重の一・二五倍の荷重 |
二〇とん以上五〇とん未満 | 制限荷重に五とんを加えた荷重 |
五〇とん以上一〇〇とん未満 | 制限荷重の一・一倍の荷重 |
一〇〇とん以上 | 管海官庁の適当と認める荷重 |
3
でりつく装置についての前項の試験は、でりつくぶーむの水平面に対する角度を、制限荷重が一〇とん以下のものにあつては一五度、制限荷重が一〇とんをこえるものにあつては二五度として行なうものとする。ただし、制限荷重に相当する荷重を負荷して使用する範囲における最小の角度がこれらの角度をこえる場合は、その最小の角度とすることができる。
第169条の15
【耐圧殻】
耐圧殻(潜水したときの圧力に耐え、人員及び機器類等を収容することができる構造のものをいい、閉鎖装置及び貫通金物を含む。以下同じ。)は、最大潜水深度まで潜水した場合に安全な構造及び強度を保つものでなければならない。
⊟
参照条文
第174条
【配置】
第177条
【性能】
1
船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具は、船舶が縦に一〇度若しくは横に一五度(第6章の規定により備え付ける非常電源及び臨時の非常電源にあつては、二二・五度)傾斜している状態又は二二・五度横揺れしている状態においてもその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留場所の風、波、潮流等による影響を考慮して差し支えないと認める場合は、この項の規定の適用を緩和することができる。
⊟
参照条文
第178条
【絶縁距離】
電気機械及び電気器具(その露出充電部が密閉され、かつ、その火花による危険のないものを除く。)の露出充電部相互間又は露出充電部と大地の間の空げき(火花間げき及び絶縁物のある空げきを除く。)及び沿面距離は、次表に定めるところにより保たなければならない。ただし、管海官庁が承認したものについては、この限りでない。
種別 | 定格電圧(ぼると) | 空げき(みりめーとる) | 沿面距離(みりめーとる) | ||||
異極端子間 | 異極裸充電部間 | 裸充電部と大地間 | 異極端子間 | 異極裸充電部間 | 裸充電部と大地間 | ||
自動しや断器及び刃形開閉器 | 一二五以下のもの | 一三 | 六 | 一三 | 一九 | 九 | 一三 |
一二五をこえ二五〇以下のもの | 一九 | 八 | 一四 | 三二 | 一一 | 一八 | |
二五〇をこえるもの | 二五 | 一〇 | 一五 | 五〇 | 一三 | 二五 | |
回転機械、制御器(定格電流一〇あんぺあ以下のものを除く。)並びに自動しや断器及び刃形開閉器以外の配電盤用器具 | 一二五以下のもの | 六 | 九 | ||||
一二五をこえ二五〇以下のもの | 八 | 一一 | |||||
二五〇をこえるもの | 一〇 | 一三 | |||||
小形電気器具及び定格電流一〇あんぺあ以下の制御器 | 二五以下のもの | 三 | 四 | ||||
二五をこえ一二五以下のもの | 五 | 六 | |||||
一二五をこえ二五〇以下のもの | 七 | 八 | |||||
二五〇をこえるもの | 九 | 一〇 | |||||
配電盤上の充電部 | 一二五以下のもの | 一三 | 一三 | ||||
一二五をこえ二五〇以下のもの | 一六 | 一三 | |||||
二五〇をこえるもの | 二三 | 二三 |
第183条
【発電設備の容量】
船舶には、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備に必要な電力を十分に供給することができる常用の発電設備を備えなければならない。ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りでない。
⊟
参照条文
第183条の2
【主電源】
2
主電源を構成する発電設備は、外洋航行船にあつては第1号、第2号及び第4号(限定近海貨物船にあつては第1号)に掲げる要件に、機関区域無人化船にあつては第2号から第5号までに掲げる要件にそれぞれ適合するものでなければならない。
②
一組の発電設備により電力を供給する場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。
発電設備が故障のため電力の供給が停止した場合において、自動的に、前項の電気利用設備に対し十分に給電することができる他の発電設備を始動して主配電盤に接続し、かつ、推進に関係のある補機を再始動できること。
④
二組以上の発電設備を並列運転して電力を供給する場合には、一組の発電設備が故障のため停止したときにおいて他の発電設備が過負荷となることなく、前項の電気利用設備に対し十分に給電するための措置が講じられているものであること。
⑤
発電設備ごとに管海官庁が必要と認める警報装置その他の安全装置を備え付けているものであること。この場合において、警報装置を備え付けるときは、当該警報装置は、船舶機関規則第96条第4号の規定に適合するものでなければならない。
第191条
【過負荷耐力】
第193条
【整流】
直流発電機は、界磁調整器を定格出力、定格電圧、定格回転数に相当する値に調整し、その調整値及びぶらしの位置を変更しないで、連続定格のものにあつては定格電流の一五〇ぱーせんと以内、短時間定格のものにあつては定格電流以下において、有害な火花を生じないものでなければならない。
⊟
参照条文
第203条
【蓄電池室及び蓄電池箱】
3
酸性蓄電池を設置する蓄電池室の床面、棚の上面及びこれらの高さ七・五せんちめーとるまでの周壁並びに酸性蓄電池を収める箱の底面及び高さ七・五せんちめーとるの内周壁は、厚さ一・六みりめーとる以上の鉛張りとするか、又は管海官庁の承認する防しよく処理を施さなければならない。
⊟
参照条文
第205条の2
第183条の2第1項各号に掲げる船舶(限定近海貨物船にあつては、機関区域無人化船に限る。)にあつては、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備の大部分に配電する配電盤に変圧器を用いて給電する場合には、その給電回路に二以上の変圧器を備えなければならない。この場合において、当該変圧器は、そのうちの一が故障したときにおいても給電を維持できるものでなければならない。
⊟
参照条文
第209条
【短絡電流に対する耐力】
第219条
1
第183条の2第1項各号に掲げる船舶(限定近海貨物船にあつては、機関区域無人化船に限る。)の主配電盤の母線は、断路器を備える等管海官庁が適当と認める方法により分割することができるものでなければならない。ただし、外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)以外の船舶の主配電盤に接続する発電機の合計容量が三めがわっとを超えない場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第221条
配電盤には、その用途に応じてそれぞれ次に掲げる器具を備え付けなければならない。ただし、管海官庁の承認した配電盤については、この限りでない。
①
発電機を制御するための配電盤
備考一 単独運転を行う定格出力三〇きろわつと以下の発電機(交流のものにあつては、電動機負荷のないものに限る。)を制御する配電盤には、本表による自動しや断器の代りにひゆーずを用いてもよい。二 均圧線開閉器は、自動しや断器と連動することにより自動しや断器より先に閉じ、後に開くものでなければならない。三 自動しや断器は、逆流引きはずし装置又は逆力引きはずし装置が作動した場合に各極同時に作動するものでなければならない。四 直流三線式発電機の正負両極に電流計を取り付ける場合には、中性線電流計は取り付けなくてもよい。五 定格出力三〇きろわつと以下の交流発電機には、電力計を取り付けなくてもよい。
発電機の種別 | 計器 | 制御用の器具 | |||
単独運転を行うもの | 並列運転を行うもの | 単独運転を行うもの | 並列運転を行うもの | ||
直流二線式発電機 | 分巻式のもの | 電圧計 一 電流計 一 | 母線用電圧計 一 各発電機共通の電圧計及びその切換開閉器 一 各発電機ごとに電流計 一 | 正負二極に過負荷引きはずし装置を有する連動二極自動しや断器 一 | 正負二極に過負荷引きはずし装置及び正極に逆流引きはずし装置を有する連動二極自動しや断器 一 |
複巻式のもの | 正負二極に過負荷引きはずし装置及び正極に逆流引きはずし装置を有する連動二極自動しや断器 一 均圧線開閉器 一 | ||||
直流三線式発電機 | 分巻式のもの | 電圧計 一 電流計 一 母線の中性線と正極又は負極の間に電圧計 一 中性線電流計 一 | 母線用電圧計 一 各発電機共通の電圧計及びその切換開閉器 一 各発電機ごとに電流計 一 各発電機ごとに中性線電流計 一 母線の中性線と正極又は負極間に各発電機共通の電圧計及びその切換開閉器 一 | 正負二極に過負荷引きはずし装置を有する連動二極自動しや断器 一 中性線開閉器 一 | 正負二極に過負荷引きはずし装置及び正極に逆流引きはずし装置を有する連動二極自動しや断器 一 中性線開閉器 一 |
複巻式のもの | 正負二極に過負荷引きはずし装置及び正極に逆流引きはずし装置を有する連動二極自動しや断器 一 均圧線開閉器 一 中性線開閉器 一 | ||||
交流単相発電機 | 電圧計 一 電流計 一 周波数計 一 | 母線用電圧計 一 各発電機共通の電圧計及びその切換開閉器 一 各発電機ごとに電流計 一 各発電機共通の周波数計及びその切換開閉器 一 同期検定装置 一 電力計 一 | 各極に過負荷引きはずし装置を有する連動二極自動しや断器 一 | 各極に過負荷引きはずし装置及び逆力引きはずし装置を有する連動二極自動しや断器 一 | |
交流三相発電機 | 三線式のもの | 電圧計 一 各相ごとに電流計一又は各相共通の電流計及びその切換開閉器 一 周波数計 一 電力計 一 | 母線用電圧計 一 各発電機共通の電圧計及びその切換開閉器 一 各発電機各相ごとに電流計一又は発電機ごとに各相共通の電流計及びその切換開閉器 一 各発電機共通の周波数計及びその切換開閉器 一 同期検定装置 一 電力計 一 | 少くとも二相に過負荷引きはずし装置を有する連動三極自動しや断器 一 | 少くとも二相に過負荷引きはずし装置及び逆力引きはずし装置を有する連動三極自動しや断器 一 |
四線式のもの | 各相に過負荷引きはずし装置を有する連動三極自動しや断器 一 中性線開閉器 一 | 各相に過負荷引きはずし装置及び逆力引きはずし装置を有する連動三極自動しや断器 一 中性線開閉器 一 |
②
負荷を制御するための配電盤
配電方式 | 器具 |
直流二線式 交流二線式 | 各極にひゆーずを有する二極開閉器又は過負荷引きはずし装置を有する連動二極自動しや断器 |
直流三線式 | 正負二極にひゆーずを有する三極開閉器又は正負各極に過負荷引きはずし装置を有する連動三極自動しや断器 |
交流単相三線式 | 中性極以外の各極にひゆーずを有する三極開閉器又は中性極以外の各極に過負荷引きはずし装置を有する連動三極自動しや断器 |
交流三相三線式 | 各相にひゆーずを有する三極開閉器又は二相に過負荷引きはずし装置を有する連動三極自動しや断器 |
交流三相四線式 | 中性線以外の各相にひゆーずを有する三極開閉器又は各相に過負荷引きはずし装置を有する連動三極自動しや断器 |
第242条
【電路の保護】
区電盤又は分電盤における分岐電路は、電動水密戸開閉装置、水中型びるじぽんぷ、自動すぷりんくら装置及び第297条の警報装置に至るものを除き、その各極にひゆーず及び開閉器又は自動しや断器を取り付けなければならない。ただし、主開閉器をもつ最終区電盤又は最終分電盤における分岐電路については、開閉器を省略してもよい。
第256条
【電路の固定】
3
第1項の帯金は、なるべく次表に定める間隔により取り付けなければならない。
けーぶるの外径(みりめーとる) | 帯金の間隔(せんちめーとる) | |
がい装のない場合 | がい装のある場合 | |
一三以下のもの | 二五 | 三〇 |
一三をこえ二〇以下のもの | 三〇 | 三五 |
二〇をこえ三〇以下のもの | 三五 | 四〇 |
三〇をこえるもの | 四〇 | 四五 |
第260条
【外洋航行船における配線】
1
外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)にあつては、安全上必要な動力設備、照明設備、船内通信設備及び信号設備(以下この条及び次条において「動力設備等」という。)に給電するための電路は、調理室、特定機関区域内の閉囲された場所その他の火災の危険が多い閉囲された場所に配置してはならない。ただし、当該場所に設ける安全上必要な動力設備等に給電するための電路については、この限りでない。
第262条
【絶縁抵抗】
第268条の3
【無線設備を操作する場所の照明装置】
1
船舶に備える無線設備(船舶安全法施行規則第60条の5第1項の無線設備をいう。)を操作する場所には、固定式の有効な照明装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第269条
【特殊場所の照明設備】
第272条
2
前条の電源から航海灯制御盤までの電路は、総べての電源を通じて二回路以上とし、かつ、うち一回路は独立のものとし、他の一回路は航海船橋上において使用する小形照明器具以外のものに給電する電路と共用しないものとしなければならない。ただし、総とん数五〇〇とん未満の船舶については、この限りでない。
⊟
参照条文
第273条
前条の航海灯制御盤は、各航海灯の開閉器を設置したものであり、かつ、航海灯が電球の繊条の切断その他の原因により消灯した場合、これを自動的に表示し、かつ、ぶざー等により警報する装置をもつものでなければならない。ただし、総とん数五〇〇とん未満の船舶に備え付ける航海灯制御盤は、自動的に表示し、かつ、警報する装置をもつものでなくてもよい。
第276条
【過負荷耐力】
1
全閉形以外の連続定格の電動機は、二五ぱーせんとの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において同表の毎分一〇〇〇回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。毎分1000回転についての出力={定格出力(きろわつと)÷定格回転数}×1000
毎分一〇〇〇回転についての出力(きろわつと) | 時間 |
三未満のもの | 一五分間 |
三以上七・五未満のもの | 三〇分間 |
七・五以上のもの | 二時間 |
⊟
参照条文
第277条
【過速度耐力】
前条の電動機は、次表に掲げる回転数で一分間支障なく運転できるものでなければならない。この場合において、加減速度電動機についての定格回転数、無負荷回転数又は同期回転数は、それぞれその最高のものについて適用するものとする。
種類 | 回転数 | |
直巻電動機 | 定格回転数の二・〇倍 | |
分巻電動機 | 定格回転数 | それぞれの一・二五倍 |
複巻電動機 | 無負荷回転数 | |
同期電動機 | 同期回転数 | |
誘導電動機 | 同期回転数 |
第285条
【電動操舵装置及び電動油圧操舵装置】
4
前項の給電回路に過負荷電流を遮断するひゅーず等を設ける場合は、当該ひゅーず等は、保護する電動機の全負荷電流の二倍未満の電流に対しては作動しないものでなければならない。ただし、総とん数一、六〇〇とん未満の船舶の補助操舵装置の電動機であつて通常は他の用途に使用されているものの給電回路には、当該電動機の全負荷電流の二倍未満の電流で作動するものを設けてもよい。
第286条
【電動通風装置等】
1
機関区域に使用する電動通風装置は、当該装置を使用する場所の内部及び外部に停止装置を備えたものでなければならない。この場合において、当該停止装置は、他の区域に使用する電動通風装置に備える停止装置と独立したものでなければならない。
2
機関区域に使用する電動通風装置以外の電動通風装置(国際航海に従事しない船舶であつて旅客船以外のものに設備する電動通風装置にあつては、調理室及び貨物区域に使用するものに限る。)は、当該装置を使用する場所の外部に停止装置を備えたものでなければならない。
4
旅客船に設備する電動通風装置であつて、機関区域、貨物区域又は制御場所に使用する電動通風装置以外のものはできるだけ離れた二の場所のいずれにおいても、これをすべて停止できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であつて管海官庁が承認したものについては、この限りでない。
⊟
参照条文
第287条
【水密戸開閉装置等】
1
船舶区画規程第52条又は第53条の規定により設ける水密戸開閉装置、警報装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2
船舶区画規程第102条の12又は第102条の12の2の規定により設ける水密戸開閉装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源のほか非常電源からも給電できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
4
前三項の装置に使用する電気機械及び電気器具並びに電路のうち、隔壁甲板(船舶区画規程第2条第6項の隔壁甲板をいう。)より下方に設ける部分は、管海官庁が適当と認める防水措置を施したものでなければならない。
第288条
【水中型電動びるじぽんぷ】
1
船舶区画規程第77条の規定により備え付ける動力びるじぽんぷ(告示で定めるものに限る。)は、主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第289条
【自動すぷりんくら装置】
1
船舶消防設備規則第5条第6号に掲げる自動すぷりんくら装置であつて電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。この場合において、外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)及び係留船のすぷりんくら・ぽんぷの常用の電源は、主電源でなければならない。
2
国際航海に従事する旅客船及び係留船に備える前項の自動すぷりんくら装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
⑥
自動警報装置(船舶消防設備規則第5条第6号に掲げる自動すぷりんくら装置のすぷりんくら・へっどが作動した場合に可視可聴警報を発する装置をいう。以下同じ。)は、常用の電源のほか非常電源からも給電することができるものであること。
第294条
【電気放熱器】
第296条の2
【中央制御場所】
船舶防火構造規則第56条の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給電が停止した場合には、非常電源から自動的に給電することができるものでなければならない。
第299条
【非常電源】
2
3
第1項の規定により備える非常電源は、船舶の推進に関係のある機関を三〇分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係のある機関を三〇分以内に始動させる措置が講じられている場合は、この限りでない。
第300条
2
3
第1項の規定により備える非常電源(限定近海貨物船に備えるものを除く。)は、船舶の推進に関係のある機関を三〇分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係のある機関を三〇分以内に始動させる措置が講じられている場合は、この限りでない。
4
第1項の規定により備える非常電源は、第2項第1号に掲げる設備、同項第2号に掲げる設備のうち前条第2項第1号及び第38号に掲げるもの以外のもの並びに第2項第4号に掲げる設備に対しては一八時間(同条第2項第41号に掲げるものに対しては管海官庁が指示する時間)、第2項第2号に掲げる設備のうち前条第2項第1号に掲げるものに対しては三時間、同項第38号に掲げるものに対しては第136条に規定する当該設備の操舵能力を維持する時間として告示で定める時間、第2項第3号に掲げる設備に対しては三〇分間以上(内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船にあつては、前条第2項第2号及び第3号に掲げる設備に対して一二時間以上)給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。
5
第1項の規定により備える非常電源(同項第2号に掲げるものにあつては、前条第1項第2号ろに掲げる要件にも適合するものに限る。)は、主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第2項第2号に掲げる設備のうち前条第2項第1号から第13号まで(旅客船以外の船舶にあつては、第2号を除く。)及び第15号に掲げるもの並びに第2項第3号に掲げる設備(限定近海貨物船にあつては、前条第2項第1号、第3号、第4号、第11号から第13号まで及び第15号に掲げる設備)(内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船にあつては、前条第2項第2号及び第3号に掲げる設備)に対して自動的に給電できるものでなければならない。この場合において、当該非常電源が蓄電池であるときは、当該設備に対して直ちに給電を開始することができるものでなければならない。
第300条の2
前二条の規定により船舶に備える非常電源が発電機であつて、船舶消防設備規則第5条第5号に掲げる固定式加圧水噴霧装置のぽんぷに給電する場合には、当該発電機は、当該ぽんぷの主動力源が故障した場合に自動的に作動して十分に給電することができるものでなければならない。
第301条
【臨時の非常電源】
第301条の2
1
外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船及び国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。ただし、当該発電機が第299条第1項第2号ろに掲げる要件にも適合するものである場合は、この限りでない。
2
前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
①
主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、第300条第5項に規定する設備(第299条第2項第5号から第9号までに掲げる設備を除く。)に対して自動的に、かつ、直ちに給電を開始することができるものであること。
第301条の2の2
【補助電源】
1
国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶(総とん数三〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び沿海区域又は平水区域を航行区域とするものを除く。)には、常に必要な電力が充電されている蓄電池により構成される独立の補助電源を備えなければならない。
2
3
第1項の規定により備える補助電源は、前項に規定する設備に対し、非常電源から第299条第2項第5号から第9号までに掲げる設備(以下この条において「VHFでじたる選択呼出装置等」という。)に対し給電することができる船舶にあつては一時間、非常電源からVHFでじたる選択呼出装置等に対し給電することができる船舶以外のものにあつては六時間以上給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。
⊟
参照条文
第301条の3
【放電指示器】
第299条第1項若しくは第301条第1項又は第300条第1項若しくは第301条の2第1項の規定により蓄電池を備える場合には、当該蓄電池が放電していることを示す指示器を主配電盤又は機関制御室内の見やすい位置に取り付けなければならない。
第302条
【非常配電盤】
1
外洋航行船、内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船に備える非常電源及び臨時の非常電源を制御する非常配電盤は、非常電源にできる限り近接した場所に備えなければならない。
4
第299条第5項若しくは第301条第2項第1号又は第300条第5項若しくは第301条の2第2項第1号の規定により主電源又は非常電源からの給電が停止したときに自動的に給電するための切換装置は、非常配電盤に設けなければならない。
第302条の3
【適用範囲】
引火性液体(引火点が摂氏六〇度以下の液体をいう。以下同じ。)を運送するたんかー又はたんく船(液化がすばら積船に該当する船舶及び液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第257条の2に規定する船舶を除く。)に該当する船舶を除く。)の電気設備については、前各章の規定によるほか、この章の定めるところによる。
⊟
参照条文
第302条の7
【危険場所等に布設する電路】
危険場所に布設する電路は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。この場合において、当該電路に用いるけーぶるの表面が侵されるおそれがあるときは、当該表面をいんぱーびあすしーす等により適当に保護しなければならない。
⊟
参照条文
第302条の10
【貨物ぽんぷ等の電動機】
1
引火性液体の圧縮機又はぽんぷを直接駆動する電動機は、日本工業規格「一般用電気機器の防爆構造通則」のうち耐圧防爆構造に関する規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。ただし、爆発を防止するための適当な措置を施した給気式機械通風装置により十分換気されている場所に設備されたものについては、この限りでない。
2
前項の電動機は、その駆動する圧縮機又はぽんぷのある場所と気密の隔壁又は甲板で仕切られた場所(危険場所を除く。)に設備し、かつ、当該隔壁又は甲板を駆動軸が貫通する部分には、軸心を調整することができるがす密構造のぐらんどを設けなければならない。ただし、爆発を防止するための適当な措置を施した電動機であつて、管海官庁の承認を受けたものについては、この限りでない。
⊟
参照条文
第302条の11
【適用範囲】
閉囲ろーるおん・ろーるおふ貨物区域等(ろーるおん・ろーるおふ貨物区域等(船舶消防設備規則第41条の2第1項のろーるおん・ろーるおふ貨物区域等をいう。以下同じ。)であつて閉囲された場所(国際航海に従事しない船舶にあつては、車両甲板区域内の閉囲された場所)をいう。以下同じ。)を有する船舶の電気設備については、第1章から第6章までの規定によるほか、この章の定めるところによる。
第302条の12
【ろーるおん・ろーるおふ貨物区域等の電気設備】
3
国際航海に従事しない船舶及び国際航海に従事する総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のものの電気機械又は電気器具(非常照明装置を除く。)であつて、当該電気機械又は電気器具を設ける場所に使用する機械通風装置が停止したときに自動的に給電が停止する措置が講じられているものについては、前項の規定は、適用しない。
第304条
【材料、構造及び性能】
3
昇降設備は、船舶が縦に一〇度又は横に一五度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留場所の風、波、潮流等による影響を考慮して差し支えないと認める場合は、この項の規定の適用を緩和することができる。
⊟
参照条文
第306条
【安全係数等】
第311条の11
【安全装置及び警報装置】
第311条の20
【作業用救命衣】
⊟
参照条文
第311条の22
【無線電信等の施設】
1
船舶には、その航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる無線電信等(法第4条第1項の「無線電信等」をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
①
A4水域を航行する船舶
区分 | 無線電信等 |
国際航海旅客船等 | い HF直接印刷電信 ろ HF無線電話 は MF直接印刷電信 に MF無線電話 ほ VHF無線電話 |
国際航海旅客船等以外の船舶 | い HF直接印刷電信又はHF無線電話 ろ MF無線電話 は VHF無線電話 |
備考 国際航海旅客船等以外の船舶であって総とん数一〇〇とん未満のものには、MF無線電話及びVHF無線電話を備えることを要しない。 |
②
A3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)
区分 | 無線電信等 |
国際航海旅客船等 | い (1)又は(2)のいずれかの無線電信等 (1) HF直接印刷電信、HF無線電話及びMF直接印刷電信 (2) いんまるさっと直接印刷電信 ろ MF無線電話 は VHF無線電話 |
国際航海旅客船等以外の船舶 | い (1)から(4)までのいずれかの無線電信等 (1) HF直接印刷電信 (2) HF無線電話 (3) いんまるさっと直接印刷電信 (4) いんまるさっと無線電話 ろ MF無線電話 は VHF無線電話 |
備考 一 国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、MF無線電話を備えることを要しない。 い 総とん数一〇〇とん未満の船舶 ろ 沿海区域を航行区域とする船舶(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。) は 平水区域を航行区域とする船舶 二 国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、VHF無線電話を備えることを要しない。 い 総とん数一〇〇とん未満の船舶 ろ 二時間限定沿海船等 |
③
A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)
区分 | 無線電信等 |
すべての船舶 | い MF無線電話 ろ VHF無線電話 |
備考 一 MF無線電話が常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものでない場合には、HF直接印刷電信、HF無線電話、いんまるさっと直接印刷電信、いんまるさっと無線電話、MF直接印刷電信(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものに限る。)又は告示で定める無線電信等であって常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるもの(以下「一般通信用無線電信等」という。)(国際航海旅客船等にあっては、HF直接印刷電信、HF無線電話、いんまるさっと直接印刷電信、いんまるさっと無線電話又はMF直接印刷電信に限る。)を備えなければならない。 二 一般通信用無線電信等を備える国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、MF無線電話を備えることを要しない。 い 総とん数一〇〇とん未満の船舶 ろ 近海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるもの は 沿海区域を航行区域とする船舶(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。) に 平水区域を航行区域とする船舶 三 国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、VHF無線電話を備えることを要しない。 い 総とん数一〇〇とん未満の船舶 ろ 二時間限定沿海船等 |
④
A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶
区分 | 無線電信等 |
すべての船舶 | VHF無線電話 |
備考 一 VHF無線電話が常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものでない場合には、一般通信用無線電信等を備えなければならない。 二 一般通信用無線電信等を備える国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、VHF無線電話を備えることを要しない。 い 総とん数一〇〇とん未満の船舶 ろ 二時間限定沿海船等 |
⑤
船舶安全法施行規則第4条の2第3号の告示で定める水域を航行する船舶
区分 | 無線電信等 |
すべての船舶 | 当該告示で定める水域(当該船舶の航行する水域に限る。)において、常に直接陸上との間で連絡を行うことができる無線電信等であって管海官庁が適当と認めるもの |
2
推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶とが結合して一体となつてA3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する場合には、当該推進機関を有する船舶には、前項に規定するMF無線電話及びVHF無線電話(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものにあつてはVHF無線電話に限る。)を備えなければならない。ただし、これらの船舶が結合して一体となつたときの長さが三〇めーとる未満の場合には、この限りでない。
別表
【第九号表 属具表 非自航船以外の船舶に対するもの 第百四十六条の三関係 】
属具名称 | 数量 | 摘要 |
双眼鏡 | 一個 | 総とん数三〇とん未満の帆船及び平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。 |
気圧計 | 一個 | 総とん数三〇とん未満の帆船及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。 |
ますと灯 | 一個(全長五〇めーとる以上の船舶にあつては、二個) | 一 全長五〇めーとる以上の船舶にあつては第一種ますと灯、全長二〇めーとる以上五〇めーとる未満の船舶にあつては第一種ますと灯又は第二種ますと灯、全長二〇めーとる未満の船舶にあつては第一種ますと灯、第二種ますと灯又は第三種ますと灯とすること。 二 船舶その他の物件を引く作業(接舷して引くものを除く。)に従事する船舶には、ますと灯二個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該船舶の船尾までの距離が二〇〇めーとるを超えないものにあつては、増備するますと灯は、一個とすることができる。 三 船舶その他の物件を押す作業(結合して一体となつて押すものを除く。)又は引く作業(接舷して引くものに限る。)に従事する船舶には、ますと灯一個を増備しなければならない。 四 帆船(推進機関を有する帆船を除く。)には、備え付けることを要しない。 五 平水区域を航行区域とする船舶であつて昼間の航行のみに使用するものには、備え付けることを要しない。 |
舷灯 | 一対 | 一 全長五〇めーとる以上の船舶にあつては、第一種舷灯とすること。 二 全長五〇めーとる未満の船舶にあつては、第一種舷灯又は第二種舷灯とすること。ただし、全長二〇めーとる未満の船舶にあつては、第一種両色灯一個をもつて代用することができる。 三 平水区域を航行区域とする船舶であつて昼間の航行のみに使用するものには、備え付けることを要しない。 |
船尾灯 | 一個 | 一 全長五〇めーとる以上の船舶にあつては第一種船尾灯、全長五〇めーとる未満の船舶にあつては第一種船尾灯又は第二種船尾灯とすること。 二 平水区域を航行区域とする船舶であつて昼間の航行のみに使用するものには、備え付けることを要しない。 |
停泊灯 | 一個(全長五〇めーとる以上の船舶にあつては、二個) | 全長五〇めーとる以上の船舶にあつては第一種白灯、全長五〇めーとる未満の船舶にあつては第一種白灯又は第二種白灯とすること。 |
紅灯 | 二個 | 一 全長五〇めーとる以上の船舶にあつては第一種紅灯、全長五〇めーとる未満の船舶にあつては第一種紅灯又は第二種紅灯とすること。 二 湖川のみを航行する船舶であつて管海官庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。 |
紅色閃光灯 | 一個 | 一 全長五〇めーとる以上の船舶にあつては第三種紅色閃光灯、全長五〇めーとる未満の船舶にあつては第三種紅色閃光灯又は第四種紅色閃光灯とすること。 二 海上衝突予防法施行規則第二十一条の二に規定する表面効果翼船以外の船舶には、第三種紅色閃光灯又は第四種紅色閃光灯を備え付けることを要しない。 |
黄色閃光灯 | 一個 | 一 全長五〇めーとる以上の船舶にあつては第一種黄色閃光灯、全長五〇めーとる未満の船舶にあつては第一種黄色閃光灯又は第二種黄色閃光灯とすること。 二 平水区域を航行区域とするえあくっしょん艇であつて昼間の航行のみに使用するもの及びえあくっしょん艇以外の船舶には、備え付けることを要しない。 |
黒色球形形象物 | 三個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 湖川のみを航行する船舶であつて管海官庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。 |
黒色円すい形形象物 | 一個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 推進機関を有する帆船以外の船舶には、備え付けることを要しない。 |
国際信号旗 | 一組(一〇〇とん未満の船舶及び沿海区域を航行区域とする帆船にあつては、NC二旗) | 一 平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。 二 NC二旗のみを備え付け、又はこれを備え付けない船舶であつて、信号符字を有するものには、その符字に対する信号旗を備え付けなければならない。 |
国際海事機関が採択した国際信号書 | 一冊 | 総とん数一〇〇とん未満の船舶、沿海区域を航行区域とする帆船及び平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。 |
国際海事機関が採択した国際航空海上捜索救助手引書第三巻 | 一冊 | 国際航海に従事する総とん数一五〇とん未満の船舶、国際航海に従事しない総とん数五〇〇とん未満の船舶及び平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。 |
信号灯 | 一個 | 一 昼間でも使用できるものであること。 二 国際航海に従事する総とん数一五〇とん未満の船舶、国際航海に従事しない総とん数五〇〇とん未満の船舶、二時間限定沿海船等及び推進機関を有しない船舶並びに沿海区域を航行区域とする船舶であつて管海官庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。 |
備考
一 船舶その他の物件を引く作業(接舷して引くものを除く。)に従事する動力船(汽船及び推進機関を有する帆船をいう。以下同じ。)には、引き船灯及び黒色ひし形形象物各一個を備え付けなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該動力船の船尾までの距離が二〇〇めーとるを超えないものには、黒色ひし形形象物を備え付けることを要しない。
二 海上衝突予防法第三条第七項各号に掲げる作業その他の船舶の操縦性能を制限する作業に従事する船舶(以下「操縦性能制限船」という。)であつて次号又は第四号の規定の適用があるもの以外のものには、白灯及び黒色ひし形形象物各一個を備え付けなければならない。ただし、白灯は、錨泊(係留を含む。以下同じ。)して当該作業に従事する船舶以外の船舶には、備え付けることを要しない。
三 操縦性能制限船であつて、他の船舶の通航の妨害となるおそれがあるしゆんせつその他の水中作業(掃海作業を除く。以下「通航妨害作業」という。)に従事するものには、紅灯及び緑灯各二個、黒色球形形象物一個並びに黒色ひし形形象物三個を備え付けなければならない。ただし、黒色ひし形形象物のうち一個は、第一号の規定により備え付ける黒色ひし形形象物をもつて兼用することができる。
四 操縦性能制限船であつて掃海作業に従事するものには、緑灯三個及び黒色球形形象物一個を備え付けなければならない。ただし、黒色球形形象物は、錨泊して当該作業に従事する船舶以外の船舶には、備え付けることを要しない。
五 夜間において水先業務に従事する船舶には、白燈一個を備え付けなければならない。ただし、第二号の規定により備え付ける白燈をもつて兼用することができる。
六 海上交通安全法第三十条第一項の許可を受けることを要する工事又は作業(同条第九項の規定によりその許可を受けることを要しないこととされる工事又は作業を含む。)に従事する船舶(以下「許可工事船」という。)には、第一種緑灯又は第二種緑灯二個、白色ひし形形象物一個及び紅色球形形象物二個を備え付けなければならない。ただし、緑燈は、第三号又は第四号の規定により備え付ける緑燈をもつて兼用することができる。
七 総とん数一〇〇とん以上の船舶であつて、海上交通安全法第七条の規定により信号による表示をしなければならないこととされる海域を航行するものには、海上交通安全法施行規則第六条第三項の規定により当該海域において表示しなければならないこととされる国際信号旗を備え付けなければならない。ただし、この表の規定により備え付ける国際信号旗(第十号の規定により備え付けるものを除く。)をもつて兼用することができる。
八 海上交通安全法施行令第四条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された船舶には、第二種紅色閃光燈及び紅色円すい形形象物各一個を備え付けなければならない。
九 海上交通安全法第一条第二項に規定する同法を適用する海域(以下「海上交通安全法適用海域」という。)を航行する全長二〇〇めーとる以上の船舶(以下「巨大船」という。)には、第二種緑色閃光燈一個及び黒色円筒形形象物二個を備え付けなければならない。
十 海上交通安全法適用海域において、海上交通安全法施行規則第十一条第一項に規定する危険物の運送に従事する船舶(総とん数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総とん数以上のものに限る。)には、第一種紅色閃光燈一個並びに国際信号旗の第一代表旗及びB旗を備え付けなければならない。ただし、国際信号旗は、この表の規定により備え付ける国際信号旗(第七号の規定により備え付けるものを除く。)をもつて兼用することができる。
十一 海上交通安全法第二十三条の巨大船等の運航に関し進路を警戒する船舶又は側方を警戒する船舶として海上保安庁長官の指定を受けた船舶には、第一種緑色閃光灯一個を備え付けなければならない。
十二 第一号から第五号までに規定する引き船燈、白燈、紅燈及び緑燈は、全長五〇めーとる以上の船舶に備え付けるものにあつては、それぞれ第一種引き船燈、第一種白燈、第一種紅燈及び第一種緑燈と、全長五〇めーとる未満の船舶に備え付けるものにあつては、それぞれ第一種引き船燈又は第二種引き船燈、第一種白燈又は第二種白燈、第一種紅燈又は第二種紅燈及び第一種緑燈又は第二種緑燈としなければならない。
十三 第一号から第四号まで、第六号、第八号及び第九号に規定する形象物は、その大きさ等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
十四 全長二〇めーとる未満の推進機関を有しない帆船にあつては、舷灯及び船尾灯の備付けに代えて、第一種三色灯一個を備え付けることができる。
別表
【第九号表の二 属具表 非自航船に対するもの 第百四十六条の三関係 】
属具名称 | 数量 | 摘要 |
舷灯 | 一対 | 一 全長五〇めーとる以上の船舶にあつては、第一種舷灯とすること。 二 全長五〇めーとる未満の船舶にあつては、第一種舷灯又は第二種舷灯とすること。ただし、全長二〇めーとる未満の船舶にあつては、第一種両色灯一個をもつて代用することができる。 三 平水区域を航行区域とする船舶であつて昼間の航行のみに使用するものには、備えることを要しない。 |
船尾灯 | 一個 | 一 全長五〇めーとる以上の船舶に備えるものは第一種船尾灯、全長五〇めーとる未満の船舶に備えるものは第一種船尾灯又は第二種船尾灯とすること。 二 平水区域を航行区域とする船舶であつて昼間の航行のみに使用するものには、備えることを要しない。 |
停泊灯 | 一個(全長五〇めーとる以上の船舶にあつては、二個) | 全長五〇めーとる以上の船舶に備えるものは第一種白灯、全長五〇めーとる未満の船舶に備えるものは第一種白灯又は第二種白灯とすること。 |
紅灯 | 二個(操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては、四個) | 一 全長五〇めーとる以上の船舶に備えるものは第一種紅灯、全長五〇めーとる未満の船舶に備えるものは第一種紅灯又は第二種紅灯とすること。 二 湖川のみを航行する船舶であつて管海官庁がさしつかえないと認めるものには、備えることを要しない。 |
黒色球形形象物 | 三個(操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては、四個) | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 湖川のみを航行する船舶であつて管海官庁がさしつかえないと認めるものには、備えることを要しない。 |
国際信号旗 | 一組(総とん数一〇〇とん未満の船舶及び沿海区域を航行区域とする船舶にあつては、NC二旗) | 一 平水区域を航行区域とする船舶又は人員をとう載しない船舶であつて、次号又は第三号に規定するもの以外のものには、備えることを要しない。 二 沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶又は人員をとう載しない船舶であつて、海上交通安全法第七条の規定により信号による表示をしなければならないこととされる海域を航行するもの(総とん数一〇〇とん以上であつて汽笛を備えているものに限る。)には、海上交通安全法施行規則第六条第三項の規定により当該海域において表示しなければならないこととされる国際信号旗(沿海区域を航行区域とする船舶であつて人員をとう載するものにあつてはN旗及びC旗を除く。)を備えること。 三 沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶又は人員をとう載しない船舶であつて、海上交通安全法適用海域において海上交通安全法施行規則第十一条第一項に規定する危険物の運送に従事するもの(総とん数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総とん数以上のものに限る。)には、第一代表旗及びB旗を備えること。 四 この項の規定により国際信号旗一組を備えなければならない船舶であつて、第二号に規定する海域を航行し、かつ、海上交通安全法適用海域において海上交通安全法施行規則第十一条第一項に規定する危険物の運送に従事するもの(総とん数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総とん数以上であり、かつ、汽笛を備えているものに限る。)には、国際信号旗一組のほか、第二号の規定により備えなければならない国際信号旗であつて前号の規定により備えなければならないものを備えなければならない。 |
国際海事機関が採択した国際信号書 | 一冊 | 沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶、総とん数一〇〇とん未満の船舶及び人員をとう載しない船舶には、備えることを要しない。 |
国際海事機関が採択した国際航空海上捜索救助手引書第三巻 | 一冊 | 国際航海に従事する総とん数一五〇とん未満の船舶、国際航海に従事しない総とん数五〇〇とん未満の船舶、沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶及び人員を搭載しない船舶には、備え付けることを要しない。 |
白色ひし形形象物 | 一個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 許可工事船以外の船舶には、備えることを要しない。 |
紅色球形形象物 | 二個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 許可工事船以外の船舶には、備えることを要しない。 |
白灯 | 一個 | 一 全長五〇めーとる以上の船舶に備えるものは第一種白灯、全長五〇めーとる未満の船舶に備えるものは第一種白灯又は第二種白灯とすること。 二 操縦性能制限船であつて通航妨害作業以外の作業に従事するもの(錨泊して当該作業に従事するものに限る。)以外の船舶には、備えることを要しない。 |
緑灯 | 二個 | 一 全長五〇めーとる以上の操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては、第一種緑灯とすること。 二 前号の船舶以外の船舶にあつては、第一種緑灯又は第二種緑灯とすること。 三 次のい及びろに掲げる船舶以外の船舶には、備えることを要しない。 い 操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するもの ろ 許可工事船 |
黒色ひし形形象物 | 一個(他の動力船に引かれる船舶であつてその相当部分が水没しているため視認が困難であるもの(以下「視認困難船」という。)であつて当該船舶の船尾から当該船舶を引く動力船の船尾までの距離が二〇〇めーとるを超えるものにあつては二個、操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては三個) | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 次のい及びろに掲げる船舶以外の船舶には、備えることを要しない。 い 他の動力船に引かれる船舶(最後部の船舶の船尾から当該動力船の船尾までの距離が二〇〇めーとるを超えるもの及び視認困難船に限る。) ろ 操縦性能制限船 |
紅色閃光灯 | 一個 | 一 第一種紅色閃光灯とすること。 二 海上交通安全法適用海域において海上交通安全法施行規則第十一条第一項に規定する危険物の運送に従事する船舶(総とん数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総とん数以上のものに限る。)以外の船舶には、備えることを要しない。 |
緑色閃光灯 | 一個 | 一 第二種緑色閃光灯とすること。 二 巨大船以外の船舶には、備えることを要しない。 |
黒色円筒形形象物 | 二個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 巨大船以外の船舶には、備えることを要しない。 |
備考
視認困難船には、舷灯及び船尾灯の備付けに代えて、第一種白灯二個を備えなければならない。ただし、当該船舶の最大幅が二五めーとる以上である場合にあつては第一種白灯二個を、全長が一〇〇めーとるを超える場合にあつては当該船舶に備える第一種白灯の間隔が一〇〇めーとるを超えることとならないようにするために必要な個数の第一種白灯を増備しなければならない。
別表
【第十号表 回転機の温度上昇限度表 第百九十条関係 】
機器の部分 | 型式 | 温度上昇限度(摂氏・度) | ||||
A種絶縁のもの | B種絶縁のもの | |||||
温度計法による | 抵抗法による | 温度計法による | 抵抗法による | |||
交流機回転子巻線 | 全閉形以外のもの | 五〇 | 六〇 | 七〇 | 八〇 | |
全閉形 | 五五 | 六五 | 七五 | 八五 | ||
整流子をもつ電機子の巻線 | 全閉形以外のもの | 五〇 | — | 七〇 | — | |
全閉形 | 五五 | — | 七五 | — | ||
絶縁を施した回転子巻線 | 全閉形以外のもの | 五〇 | 六〇 | 七〇 | 八〇 | |
全閉形 | 五五 | 六五 | 七五 | 八五 | ||
直流を通じる界磁巻線 | 一般のもの | 全閉形以外のもの | 五〇 | 六〇 | 七〇 | 八〇 |
全閉形 | 五五 | 六五 | 七五 | 八五 | ||
露出した平打巻 | 全閉形以外のもの | 六〇 | 六〇 | 八〇 | 八〇 | |
全閉形 | 六五 | 六五 | 八五 | 八五 | ||
円筒回転子形交流たーびん発電機 | — | — | — | 九〇 | ||
鉄心その他の部分で絶縁巻線に近接した部分 | 全閉形以外のもの | 五〇 | — | 七〇 | — | |
全閉形 | 五五 | — | 七五 | — | ||
絶縁されない短絡巻線、鉄心その他の機械的部分で絶縁巻線に近接しない部分、ぶらし及びぶらし保持器 | 機械的に支障なく、かつ、附近の絶縁物に損傷を起さない温度 | |||||
整流子及び集電環 | 六五 | — | 八五 | — |
備考
一 周囲温度が摂氏四〇度をこえる場所で使用するものには、その超過する温度をこの表の温度上昇限度から減ずるものとする。
二 整流子又は集電環にB種絶縁を施した場合であつて、A種絶縁を施したものがこれに極めて近接しているときは、その温度上昇限度は摂氏六五度とする。
別表
【第十一号表 絶縁耐力試験電圧表 第百九十五条関係 】
機器の部分 | 試験電圧(ぼると) | |
直流機及び交流機の電機子巻線 | 一きろわつと以上のもの 2E+1000 (ただし、最低一五〇〇) 一きろわつと未満のもの 定格電圧が五〇ぼると未満のものは五〇〇、定格電圧が五〇ぼると以上二五〇ぼると未満のものは一〇〇〇、二五〇ぼると以上のものは 2E+500 | |
直流機界磁巻線 | ||
電動機として起動しない同期機の界磁巻線 | 10E x (ただし、最低一五〇〇) | |
電動機として起動する同期機の界磁巻線 | 界磁巻線を短絡して起動するもの | 10E x (ただし、最低一五〇〇) |
界磁巻線を開いて起動するもの | 2E i +1000 | |
絶縁した起動用回転子巻線 | 2E i +1000 | |
誘導機一次巻線 | 一きろわつと未満のもの 2E+500 (ただし、最低一〇〇〇) 一きろわつと以上のもの 2E+1000 (ただし、最低一五〇〇) | |
巻線形誘導機二次巻線 | 2E s +1000 (ただし、最低一二〇〇) |
備考
一 Eは、主機定格電圧とする。
二 Exは、励磁機定格電圧とする。
三 Eiは、回転子を静止させ、起動電圧を電機子巻線に加えた場合の界磁巻線又は起動用回転子巻線の端子間に生ずる誘起電圧とする。ただし、界磁巻線又は起動用回転子巻線に高抵抗を接続して起動する場合には、その状態における端子電圧とする。
四 Esは、二次巻線端子の最大誘起電圧とする。
五 電動機として起動する界磁巻線であつて、これを短絡して起動するもののうち、その界磁短絡用抵抗値が界磁巻線抵抗値の一〇倍をこえるものについては、これを界磁巻線を開いて起動するものとみなす。
別表
【第十二号表 配電盤及び制御器の温度上昇限度表 第二百二十三条関係 】
機器の部分 | 温度上昇限度(温度計法による。摂氏・度) | ||
配電盤 | 制御器 | ||
電圧こいる | A種絶縁のもの | 五〇 | 六五 |
B種絶縁のもの | 八〇 | 八五 | |
えなめる線又はぽりびにーるほるまーる線のみのもの | 六五 | 八〇 | |
電流こいる | A種絶縁のもの | 五〇 | 六五 |
B種絶縁のもの | 八〇 | 九五 | |
単相巻えなめる線又はぽりびにーるほるまーる線のみのもの | 六五 | 九〇 | |
裸こいる | 八〇 | 九五 | |
接触片 | 塊状のもの(銅及び銅合金) | 五〇 | 六五 |
塊状のもの(銀及び銀合金) | 七五 | 七五 | |
成層状のもの | 三〇 | 四〇 | |
刃形のもの | 三〇 | 三五 | |
母線及び接続導体 | 四〇 | 五〇 | |
端子 | 絶縁けーぶるを接続するもの | 三五 | 三五 |
耐焔性絶縁けーぶるを接続するもの | 四五 | 四五 | |
裸抵抗体 | 五分間定格のもの | 三六〇 | 三六〇 |
五分間定格以外のもの | 二六〇 | 二六〇 | |
埋込抵抗体 | 二一〇 | 二一〇 | |
抵抗器 | 箱の上面より二五みりめーとる離れた場所の排出空気 | 一六〇 | 一六〇 |
全閉形のものの外箱 | 三五 | 三五 |
備考 周囲温度が摂氏四〇度をこえる場所で使用するものには、その超過する温度をこの表の温度上昇限度から減ずるものとする。
別表
【第十三号表 こんてなの荷重試験 第三百十一条の十八関係 】
(一) つり上げ又は持上げ試験
積重ね試験
屋根試験
床試験
横手方向らっきんぐ試験
長手方向緊縮試験
端壁試験
側壁試験
備考
1 この表において使用する用語は、船舶安全法施行規則において使用する用語の例による。
2 こんてなの荷重試験は、管海官庁がこの表の試験と同等の効力を有すると認めた場合は、その指示するところによることができる。
荷重を負荷する箇所 | 荷重を負荷する方向 | 荷重の大きさ | 荷重を負荷する方法 | ||
上部すみ金具によりつり上げる場合 | 上部すみ金具 | 長さ三めーとる以下のこんてな | 水平面に対し六〇度上方向 | 鉛直方向の分力が最大総重量の二倍(上部すみ金具一個あたりの鉛直分力は、最大総重量の二分の一)となる大きさ | 一 荷重を静かに負荷し、つり上げ後五分間静止させること。 二 床への荷重は、床全体に均等に負荷すること。 |
長さ三めーとるを超えるこんてな | 鉛直上方向 | ||||
床 | 鉛直下方向 | 最大総重量の二倍から自重をひいた大きさ | |||
下部すみ金具によりつり上げる場合 | 下部すみ金具 | 長さ六めーとる未満のこんてな | 水平面に対し六〇度上方向 | 鉛直方向の分力が最大総重量の二倍(下部すみ金具一個あたりの鉛直分力は、最大総重量の二分の一)となる大きさ | 一 荷重を静かに負荷し、つり上げ後五分間静止させること。 二 床への荷重は、床全体に均等に負荷すること。 |
長さ六めーとる以上九めーとる未満のこんてな | 水平面に対し四五度上方向 | ||||
長さ九めーとる以上一二めーとる未満のこんてな | 水平面に対し三七度上方向 | ||||
長さ一二めーとる以上のこんてな | 水平面に対し三〇度上方向 | ||||
床 | 鉛直下方向 | 最大総重量の二倍から自重をひいた大きさ | |||
ふぉーくぽけっとにより持ち上げる場合 | ふぉーくぽけっと | 鉛直上方向 | 最大総重量の一・二五倍(一ぽけつとあたりの荷重は、最大総重量の〇・六二五倍)の大きさ | 一 使用されるふぉーくと同じ幅を有する硬質の棒を、各ふぉーくぽけっとに、ふぉーくぽけっとの長さの四分の三まで水平に差し込みこんてなを持ち上げることにより、ふぉーくぽけっとに荷重を負荷すること。 二 荷重を静かに負荷し、持ち上げ後五分間静止させること。 三 床への荷重は、床全体に均等に負荷すること。 | |
床 | 鉛直下方向 | 最大総重量の一・二五倍から自重をひいた大きさ | |||
右記以外のものによる場合 | 管海官庁の適当と認めたところによること。 |
積重ね試験
荷重を負荷する箇所 | 荷重を負荷する方向 | 荷重の大きさ | 荷重を負荷する方法 |
上部隅金具 | 鉛直下方向 | 最大積重ね量の一・八倍の大きさ | 一 水平で硬質の平面上にこんてなを置くこと。 二 外部より荷重を負荷する平面は、当該荷重が負荷される上部隅金具上の平面と同一寸法とすること。 三 荷重を負荷する平面は、当該荷重が負荷される上部隅金具上の平面から、それぞれ、長手方向に三八みりめーとる、横手方向に二五みりめーとる平行移動した四平面とすること。 四 床への荷重は、床全体に均等に負荷すること。 五 扉を有するこんてなにあつては、一の扉を取り外した状態においても荷重を負荷すること。 |
床(たんくこんてなの床を除く。) | 鉛直下方向 | 最大総重量の一・八倍から自重をひいた大きさ |
屋根試験
荷重を負荷する箇所 | 荷重を負荷する方向 | 荷重の大きさ | 荷重を負荷する方法 |
屋根の外面で強度がもっとも弱い箇所の一辺六〇〇みりめーとる、他辺三〇〇みりめーとるの方形の部分 | 鉛直下方向 | 三〇〇きろぐらむ | 一 水平で硬質の平面上にこんてなを置くこと。 二 荷重は、均等に負荷すること。 |
床試験
荷重を負荷する箇所 | 荷重を負荷する方向 | 荷重の大きさ | 荷重を負荷する方法 |
床 | 鉛直下方向 | 五、四六〇きろぐらむ | 一 水平で硬質の平面上にこんてなを置くこと。 二 一車軸あたりの重量が五、四六〇きろぐらむ(一車輪あたりの重量は二、七三〇きろぐらむ)の試験装置を移動させて荷重を負荷すること。なお、この装置は、車輪の幅一八〇みりめーとる、一車輪あたりの接地面積一四二平方せんちめーとる、両車輪の中心間距離七六〇みりめーとるのものとすること。 |
横手方向らっきんぐ試験
荷重を負荷する箇所 | 荷重を負荷する方向 | 荷重の大きさ | 荷重を負荷する方法 |
一側面にある二個の上部隅金具 | 横手方向 | 設計時に計画されたらっきんぐ荷重と等しい大きさ | 一 水平で硬質の平面上にこんてなを置くこと。 二 こんてなを四個の下部隅金具により鉛直方向に緊締し、かつ、荷重を負荷する上部隅金具がある側面と反対側の側面にある二個の下部隅金具により水平方向に緊締すること。 三 こんてなに圧縮荷重及び引張荷重を個別に負荷すること。 四 扉を有するこんてなにあつては、一の扉を取り外した状態においても荷重を負荷すること。 五 こんてなの各端面が左右対象である場合は一の側面の上部隅金具についてのみ荷重を負荷すればよいが、その他の場合は各側面にある上部隅金具について荷重を負荷すること。 |
長手方向緊縮試験
荷重を負荷する箇所 | 荷重を負荷する方向 | 荷重の大きさ | 荷重を負荷する方法 |
一端面にある二個の下部すみ金具 | 長手方向 | 最大総重量の二倍(下部すみ金具一個あたりの荷重は、最大総重量)の大きさ | 一 こんてなを、荷重を負荷する下部すみ金具がある端面と反対側の端面にある二個の下部すみ金具により鉛直方向及び水平方向に緊締すること。 二 こんてなに圧縮荷重及び引張荷重を個別に負荷すること。 三 床への荷重は、床全体に均等に負荷すること。 |
床 | 鉛直方向 | 最大積載重量と等しい大きさ |
端壁試験
荷重を負荷する箇所 | 荷重を負荷する方向 | 荷重の大きさ | 荷重を負荷する方法 |
端壁 | 端壁の内側に垂直外方向 | こんてなの最大積載重量の〇・四倍 | 一 荷重は、端壁に均等に負荷すること。 二 両端壁の形状、材料等が同一の場合は、一の端壁にのみ荷重を負荷すればよいが、その他の場合は、各端壁に同時又は個別に荷重を負荷すること。 三 側面が開放し、又は側面にとびらを有するこんてなにあっては、各端壁に個別に荷重を負荷することとし、この場合は、荷重の反作用力は、こんてなの底部で吸収すること。 |
側壁試験
荷重を負荷する箇所 | 荷重を負荷する方向 | 荷重の大きさ | 荷重を負荷する方法 |
側壁 | 側壁の内側に垂直外方向 | 最大積載重量の〇・六倍 | 一 荷重は、側壁に均等に負荷すること。 二 両側壁の形状、材料等が同一の場合は、一の側壁にのみ荷重を負荷すればよいが、その他の場合は、各側壁に個別に荷重を負荷すること。 三 おーぷんとっぷこんてなは、上部を使用時の状態にして荷重を負荷すること。 四 側壁に負荷する荷重の反作用力は、こんてなのすみ金具又はすみ構造物で吸収すること。 |
備考
1 この表において使用する用語は、船舶安全法施行規則において使用する用語の例による。
2 こんてなの荷重試験は、管海官庁がこの表の試験と同等の効力を有すると認めた場合は、その指示するところによることができる。
附則
昭和27年11月14日
2
この省令施行の際現に船舶に備える端艇及び端艇かぎは、この省令に適合しないものであつても管海官庁においてさしつかえないと認める場合には、これを引き続き当該船舶に備える場合に限りこの省令に適合するものとみなす。但し、昭和二十六年一月一日以後にきーるをすえ付けた国際航海に従事する船舶で近海以上の航行区域を有するもの(旅客船でない船舶で総とん数五百とん未満のものを除く。)については、この限りでない。
3
昭和二十五年十二月三十一日以前にきーるをすえ付けた国際航海に従事する船舶について、持運び式無線電信装置及び救命索発射装置の備付、端艇の附属品の備付、端艇の積付及び揚卸装置(ういんち及び鋼製つり索を除く。)並びに乗艇装置に関し管海官庁においてこの省令を適用することが実際上困難であると認める場合は、この省令施行後二年間、第一級発動機付救命艇、第二級発動機付救命艇又は手動ぷろぺら付救命艇、非常端艇及びういんち並びに鋼製つり索の備付に関し、管海官庁においてこの省令を適用することが実際上困難であると認める場合は、この省令施行後当分の間、この省令の適用については、なお従前の例による。
5
国際航海に従事する船舶で近海以上の航行区域を有するものを除き、この省令の施行前にきーるをすえ付けた船舶について、管海官庁においてこの省令による救命設備を備えることが実際上困難であると認める場合には、別に定める時までその備付を猶予することができる。
附則
昭和35年9月5日
附則
昭和49年8月2日
附則
昭和50年11月18日
附則
昭和52年7月1日
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百四十三条の次に四条を加える改正規定(第百四十三条の四に係る部分を除く。)以外の改正規定、第三条中小型船舶安全規則第八十二条の改正規定以外の改正規定並びに第五条中船舶等型式承認規則第三条第五号の改正規定(同号へに係る部分に限る。)及び別表の改正規定(「黒球」及びを改める部分に限る。)は、昭和五十二年七月十五日から施行する。
2
この省令の公布の日(以下「公布日」という。)に現に船舶に備え付けられている船燈及び公布日から昭和五十二年七月十四日までの間に船舶に備え付けられる船燈については、昭和五十二年七月十四日までは、第二条の規定による改正後の船燈試験規程(以下「新試験規程」という。)及び第三条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)第八十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された船舶の船燈(緑色閃光燈、黄色閃光燈、引き船燈及び操船信号燈を除く。)については、昭和五十二年七月十五日から昭和五十六年七月十四日までは、管海官庁(小型船舶の船燈にあつては、管海官庁又は小型船舶検査機構。以下同じ。)がさしつかえないと認める場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第百三十八条第一項、新試験規程並びに新小型規則第八十二条及び第八十四条の規定(備え付けなければならない船灯の数量に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
昭和52年8月26日
1
この省令は、昭和五十二年九月六日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶安全法施行規則第十九条の改正規定(一般小型船に係る部分に限る。)、第二条中船舶設備規程第七編の次に一編を加える改正規定(第三百十一条の七に係る部分を除く。)及び第十二号表の次に一表を加える改正規定、第三条の規定並びに附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
2
昭和五十三年三月三十一日までに船舶(建造に着手されたものを含む。)に備え付けられた昇降設備(昭和五十三年三月三十一日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付けられる予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第六十一条の二及び第二条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第七編第一章の規定は、適用しない。
3
施行日の前日までに船舶(建造に着手されたものを含む。)に備え付けられたこんてなの固定設備(施行日の前日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付けられる予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第三百十一条の七の規定は、当該船舶が、施行日以後最初に受ける定期検査又は第一種中間検査の時期までは、適用しない。
6
現存こんてなの所有者は、昭和五十七年九月五日までの間、現存こんてな認定申請書(別記様式)に当該現存こんてなが次の各号の一に該当することを説明する書類を添えて管海官庁に提出し、その旨の認定を受けることができる。
附則
昭和55年5月6日
第1条
(施行期日)
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出設備、電路、自動すぷりんくら装置、火災探知装置、固定式加圧水噴霧装置のぽんぷに給電する非常電源の発電機、車両区域の電気設備及び車両区域からの排気用のだくと内の電気設備については、なお従前の例によることができる。ただし、施行日以後旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、当該改造後は、この限りでない。
2
施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶の操だ設備、航海用具その他の属具(無線電話遭難周波数聴守受信機の備付けを除く。)並びに燃料油移送ぽんぷ及び噴燃ぽんぷ以外の燃料油装置のぽんぷについては、次項から第十一項まで及び第十三項の規定による場合を除き、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例によることができる。
3
新たんかー(現存船であつて、次の各号の一に該当するたんかーをいう。以下同じ。)以外のたんかーであつて現存船であるもの(以下「現存たんかー」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第百三十七条の五及び第百三十七条の十一(第二号から第五号までを除く。)の規定は、適用しない。
7
現存船に施行日に現に備え付けている第一条の規定による改正前の船舶設備規程の規定に適合する航海用れーだー、磁気こんぱす及びじゃいろこんぱす並びに音響測深機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ新船舶設備規程の規定に適合しているものとみなす。
12
現存船に施行日に現に備え付けている電動通風装置及び電気放熱器(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)については、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、施行日以後旅客船に改造するための工事に着手する船舶の電動通風装置については、当該改造後は、この限りでない。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和59年8月30日
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の換気装置、脱出設備、操だ設備、船灯、汽笛、号鐘、どら、測程機械、通話装置及び電気設備については、第三項から第五項まで、第七項、第十項及び第十六項から第十九項までに規定する場合を除き、なお従前の例によることができる。ただし、現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの換気装置、脱出設備、操だ設備、通話装置及び電気設備については、当該改造後は、この限りでない。
2
現存船については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第百十五条の四の二、第百十五条の二十四第二項、第百十五条の二十五の二及び第百四十六条の二十七の規定は、適用しない。ただし、総とん数一万とん以上の危険物ばら積船等であつて現存船であるものについては、昭和六十一年九月一日から、新船舶設備規程第百十五条の二十五の二の規定を適用する。
3
総とん数一万とん以上の危険物ばら積船等(たんかー(船舶救命設備規則第一条第六項のたんかーをいう。以下同じ。)を除く。)であつて現存船であるものについては、昭和六十一年九月一日から、新船舶設備規程第百三十九条第四号、第百四十一条第一号、第三号及び第四号、第百四十六条の四十二第一項並びに第二百八十五条の二第三項の規定を適用する。
5
総とん数四万とん以上の危険物ばら積船等であつて現存船であるものの操だ装置については、昭和六十三年九月一日以後は、管海官庁の指示するところにより、当該操だ装置が故障したときに操だ能力を速やかに回復させるための措置を講じなければならない。
7
前項の船舶以外の現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の十六、第百四十六条の二十五第一項及び第百四十六条の二十六の規定は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日から適用する。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。船舶の区分日総とん数四万とん以上のたんかー昭和六十年一月一日総とん数一万とん以上四万とん未満のたんかー昭和六十一年一月一日総とん数四万とん以上の船舶であつてたんかー以外のもの昭和六十一年九月一日総とん数二万とん以上四万とん未満の船舶であつてたんかー以外のもの昭和六十二年九月一日総とん数一万五千とん以上二万とん未満の船舶であつてたんかー以外のもの昭和六十三年九月一日
9
現存船のじゃいろこんぱすの備付けについては、なお従前の例によることができる。ただし、国際航海に従事する総とん数千六百とん以上五千とん未満の船舶であつて沿海区域を航行区域とするものにあつては、当初検査時期以後は、この限りでない。
11
現存船の水深を測定することができる装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。ただし、国際航海に従事する総とん数千六百とん以上の船舶にあつては、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査の時期以後は、この限りでない。
14
施行日において現存船に現に備え付けている航海用れーだー(総とん数千六百とん未満の現存船であつて施行日に現に建造又は改造中のものにあつては、備え付ける予定のものを含む。)、ぷろってぃんぐ設備、自動衝突予防援助装置、磁気こんぱす、じゃいろこんぱす(国際航海に従事する総とん数千六百とん以上の船舶(総とん数五千とん未満の沿海区域を航行区域とするものを除く。)以外の現存船であつて施行日に現に建造又は改造中のものにあつては、備え付ける予定のものを含む。)、船速距離計、音響測深機、無線方位測定機及びほーみんぐ設備については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
15
昭和六十一年八月三十一日までに船舶に備え付けた無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程第百四十六条の三十六第一号中有効通達距離に係る規定は、適用しない。
16
船舶設備規程等の一部を改正する省令(以下「平成六年改正省令」という。)附則第六条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により現存船に備え付ける火災探知装置に給電する電源及び電路については、平成九年十月一日から、新船舶設備規程第二百六十条第一項及び第二百九十八条の規定を適用する。
17
平成六年改正省令附則第六条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により現存船に備え付ける自動すぷりんくら装置に給電する電源及び電路については、平成九年十月一日から、新船舶設備規程第二百六十条第一項及び第二百八十九条の規定を適用する。
附則
昭和61年6月27日
附則
昭和63年2月12日
附則
附則
2
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)(内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船に限る。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第三百二条及び第三百二条の二の規定は、適用しない。
3
現存船(外洋航行船(国際航海に従事しない旅客船に限る。以下この項において同じ。)及び内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船に限る。)については、新規程第百二十二条の五及び第三百条(外洋航行船にあっては、非常表示灯に係る規定に限る。)の規定は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、適用しない。
附則
平成3年10月11日
第1条
(施行期日)
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
1
国際航海旅客船等については平成五年七月三十一日までの間(同日前に改正法第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四条第一項の規定による無線電信又は無線電話(以下「新第四条設備」という。)を施設し、及びこれに係る新安全法第五条第一項の規定による最初の検査(以下「当初検査」という。)に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)、国際航海旅客船等以外の船舶(A2水域又はA1水域であって告示で定める水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)については平成七年一月三十一日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百四十六条の十の二の規定は、適用しない。
2
国際航海旅客船等以外の船舶(A2水域又はA1水域であって告示で定める水域のみ(湖川を含む。)を航行するものに限る。)については、告示で定める日までの間は、新規程第百四十六条の十の二の規定は、適用しない。
3
平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成七年現存船」という。)については、平成十一年一月三十一日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下第十一項、附則第四条第二項、第四項、第八項、第九項及び第十項、附則第六条並びに附則第七条において同じ。)は、新規程第百四十六条の十の四、第百四十六条の三十四の三、第百四十六条の三十四の五、第百四十六条の三十八の二、第百四十六条の三十八の四、第二百六十八条の三及び第三百一条の二の二の規定は、適用しない。
5
平成七年現存船(国際航海に従事しない総とん数三〇〇とん以上五〇〇とん未満のものに限る。)については、新規程第百四十六条の十二及び第百四十六条の十三の規定にかかわらず、第一条による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)の規定の例により施設することができる。
6
改正法附則第二条第一項の規定の適用を受ける船舶であって改正法第一条の規定による改正前の船舶安全法(以下「旧安全法」という。)第四条第二項の規定の例により無線電話を施設したもの及び改正法附則第二条第三項の規定の適用を受ける船舶については、新規程第百四十六条の三十五及び第百四十六条の三十七の規定は、適用しない。
8
平成七年現存船(国際航海旅客船等を除く。)であって平成九年二月一日以後新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格したものについては、新規程第百四十六条の三十五及び第百四十六条の三十七の規定は、管海官庁が差し支えないと認める場合には、適用しない。
9
施行日において、施行日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)に現に備え付けている無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備及び無線電話遭難周波数聴守受信機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第百四十六条の三十六及び第百四十六条の三十八の規定に適合しているものとみなす。
附則
平成5年12月28日
附則
平成6年9月30日
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
1
平成六年十月一日(国際航海に従事する旅客船及び総とん数五〇〇とん以上の船舶(旅客船を除く。)以外のものにあっては、平成七年四月一日。以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出設備及び電気設備については、次項から第六項までに定めるものを除き、なお従前の例による。
2
現存船(国際航海に従事する旅客船であって旅客定員が三六人を超えるものに限る。以下「現存旅客船」という。)の脱出設備及び電気設備については、平成九年十月一日までに、次に掲げる基準に適合しなければならない。
附則
平成7年7月27日
2
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則(以下「新規程等」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
前項の規定にかかわらず、現存船にあっては、新規程等の定めるところにより施設し、及びこれに係る船舶安全法第五条第一項に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。
附則
平成9年6月27日
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であって国際航海に従事するろーるおん・ろーるおふ旅客船であるものの脱出経路については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第百二十二条の二の二第二項の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例による。
7
平成十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって国際航海に従事する長さ一三〇めーとる以上のろーるおん・ろーるおふ旅客船であるものについての新設備規程第百二十二条の八第一項の規定の適用については、同項中「着船して救助を行うことができる空間」とあるのは、「上空から救助を行うことができる空間」とする。
8
平成十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって国際航海に従事する長さ一三〇めーとる以上の旅客船(ろーるおん・ろーるおふ旅客船を除く。)であるものについては、新設備規程第百二十二条の八第一項の規定は、適用しない。
11
現存船については、新設備規程第百四十六条の三十八の六及び第百四十六条の三十八の八の規定は、当初検査時期まで(平成七年二月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶にあっては、平成十一年一月三十一日まで)は、適用しない。
附則
平成10年3月31日
附則
平成10年7月1日
第2条
(経過措置)
1
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であってろーるおん・ろーるおふ旅客船又は船の長さが四五めーとる以上の船舶であるものについては、改正後の第百十五条の二十三の二の規定は、適用しない。
2
現存船であって国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上のたんかー、液化がすばら積船又は液体化学薬品ばら積船であるものについては、改正後の第百十五条の二十八の二の規定は、平成十三年六月三十日(当該船舶について行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためどっく入れを行うものに限る。)のうち施行日以後最初に行われるものの時期が平成十三年六月三十日前である場合には、その検査の時期。)までは、適用しない。
3
前項の船舶の船員室区域と船首部との間の暴露部に設ける通路及び当該通路の両側に設けるさく欄についての改正後の第百十五条の二十八の二の規定の適用については、同条第二項及び第三項中「次に掲げる要件」とあるのは、「管海官庁の指示するところ」とする。
8
現存船であって外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)であるものの主電源を構成する発電設備及び主配電盤の母線については、改正後の第百八十三条の二第二項及び第二百十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成14年6月25日
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2
前項の規定にかかわらず、現存船の非常脱出用呼吸器については、新規程第百二十二条の九から第百二十二条の十一までの規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例による。
3
第一項の規定にかかわらず、現存船の航海用具については、新規程第三章の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、新規程第三章に定めるところによることができる。
4
第三項の規定にかかわらず、現存船の電子ぷろってぃんぐ装置及び自動物標追跡装置については、新規程第百四十六条の十四及び第百四十六条の十五の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の船舶設備規程第百四十六条の十二の規定により船舶に備え付けている航海用れーだーを引き続き当該船舶に備え続ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
7
第三項の規定にかかわらず、現存船の船舶自動識別装置については、新規程第百四十六条の二十九の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合には、その指示するところによるものとする。国際航海に従事する旅客船平成十五年七月一日国際航海に従事するたんかー平成十五年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期国際航海に従事する船舶(旅客船及びたんかーを除く。)であって五〇、〇〇〇とん以上のもの平成十六年七月一日国際航海に従事する船舶(旅客船及びたんかーを除く。)であって五〇、〇〇〇とん未満のもの平成十六年七月一日以後最初に行われる定期検査若しくは中間検査の時期又は平成十六年十二月三十一日のいずれか早い時期国際航海に従事しない船舶平成二十年七月一日
8
第三項の規定にかかわらず、国際航海に従事する旅客船であって現存船であるものの航海情報記録装置については、新規程第百四十六条の三十の規定にかかわらず、当初検査時期(ろーるおん・ろーるおふ旅客船以外の旅客船にあっては平成十六年一月一日)までは、なお従前の例によることができる。
9
第三項の規定にかかわらず、国際航海に従事する総とん数三、〇〇〇とん以上二〇、〇〇〇とん未満の現存船(旅客船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)には、当該現存船について平成十九年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期又は平成二十二年七月一日のいずれか早い時期までに、新規程第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は機能等について告示で定める要件に適合する簡易型航海情報記録装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。
10
第三項の規定にかかわらず、国際航海に従事する総とん数二〇、〇〇〇とん以上の現存船(旅客船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)には、当該現存船について平成十八年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期又は平成二十一年七月一日のいずれか早い時期までに、新規程第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は前項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。
附則
平成18年3月31日
附則
平成21年4月27日
第2条
(経過措置)
1
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第九十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3
平成六年三月三十一日までに建造され、又は建造に着手された船舶(水中翼船を除く。)の客席の最前列の椅子席(当該椅子席の前方に他の椅子席が設置されていない椅子席をいう。)以外の椅子席については、新設備規程第九十八条及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成22年6月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百二十二条の三第二項の改正規定、同令第百二十二条の四第一項及び第三項の改正規定並びに同令第百二十二条の九第一項の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第四十九条第一項及び第二項の改正規定、同令第五十条第一項の改正規定(「旅客定員が三十六人を超える第一種船」を「旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第五項第一号の改正規定(「第一種船(旅客定員が三十六人以下のものに限る。)」を「旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定並びに同令第五十一条第二項第十二号の改正規定並びに第四条中船舶防火構造規則第二十五条第一項の改正規定、同令第二十六条第一項の改正規定及び同令第二十七条第一項の改正規定は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則
平成23年5月31日
第2条
(経過措置)
2
平成二十三年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、新規程の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の状態等を考慮してやむを得ないと認める場合は、その指示するところによるものとする。旅客船及び総とん数三、〇〇〇とん以上の旅客船以外の船舶平成二十四年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期総とん数五〇〇とん以上三、〇〇〇とん未満の旅客船以外の船舶平成二十五年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期総とん数一五〇とん以上五〇〇とん未満の旅客船以外の船舶平成二十六年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期
附則
平成24年6月29日
第2条
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって旅客船又はたんかー(船舶救命設備規則第一条の二第六項のたんかーをいう。以下同じ。)であるもの並びに平成二十五年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって旅客船及びたんかー以外のものについては、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(次項において「新規程」という。)第百四十六条の十の二の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。総とん数五〇〇とん以上の旅客船平成二十六年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期総とん数三、〇〇〇とん以上のたんかー平成二十七年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期総とん数五〇、〇〇〇とん以上の船舶であって旅客船及びたんかー以外のもの平成二十八年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期総とん数二〇、〇〇〇とん以上五〇、〇〇〇とん未満の船舶であって旅客船及びたんかー以外のもの平成二十九年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期総とん数一〇、〇〇〇とん以上二〇、〇〇〇とん未満の船舶であって旅客船及びたんかー以外のもの平成三十年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期