工業用水法
平成12年5月31日 改正
第3条
【許可】
1
政令で定める地域(以下「指定地域」という。)内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2
前項の政令は、地下水を採取したことにより、地下水の水位が異常に低下し、塩水若しくは汚水が地下水の水源に混入し、又は地盤が沈下している一定の地域について、その地域において工業の用に供すべき水の量が大であり、地下水の水源の保全を図るためにはその合理的な利用を確保する必要があり、かつ、その地域に工業用水道がすでに布設され、又は一年以内にその布設の工事が開始される見込がある場合に定めるものとする。
3
経済産業大臣及び環境大臣は、第1項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、その政令の制定又は改廃により、指定地域となり、又は指定地域でなくなる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見をきかなければならない。
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参照条文
第6条
【経過措置】
5
前条第1項の経済産業省令、環境省令を改正する経済産業省令、環境省令が施行された場合において、その改正に係る指定地域内に、第3条第1項の許可を受けた井戸(以下「許可井戸」といい、第2項の規定による許可井戸を除く。)であつて改正後の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合しないこととなるものがあるときは、当該許可井戸に係る同項の許可は、その指定地域における工業用水道の布設の状況、その工業用水道による給水可能量その他のその指定地域における工業用水道による工業用水の供給事情を勘案して経済産業省令、環境省令で定める地域ごとに経済産業省令、環境省令で定める日から起算して一年を経過した時にその効力を失う。
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参照条文
第10条
【許可の承継】
2
使用者について相続、合併又は分割(当該許可井戸を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可井戸を承継した法人は、使用者の地位を承継する。
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参照条文
第14条
【使用者に対する緊急措置】
都道府県知事は、予想することができなかつた特別の事情の発生により指定地域における地下水の水源の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは、使用者に対し、相当の期間を定めて、許可井戸による地下水の採取を制限すべき旨を命ずることができる。
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参照条文
附則
昭和37年5月1日
2
この法律の施行の際現に工業用水法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する指定地域内において、改正後の法第二条第一項の井戸(以下「井戸」という。)であつて揚水機の吐出口の断面積が二十一平方センチメートル以下のものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その井戸について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、法第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
3
この法律の施行の際現に法第三条第一項に規定する指定地域内において、河川法による河川附近の土地の区域内の井戸(前項に規定するものを除く。)であつてそのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が法第五条第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合するものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その井戸について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、法第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
4
この法律の施行の際現に法第三条第一項に規定する指定地域内において、河川法による河川附近の土地の区域内の井戸(附則第二項に規定するものを除く。)であつて前項に規定するもの以外のものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その指定地域における工業用水道の布設の状況、その工業用水道による給水可能量その他のその指定地域における工業用水道による工業用水の供給事情を勘案して総理府令、通商産業省令で定める地域ごとに総理府令、通商産業省令で定める日から起算して一年間に限り、その井戸について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、法第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和46年5月31日