• 海岸法施行令
    • 第1条 [海岸保全基本方針に定める事項等]
    • 第1条の2 [海岸保全基本計画に定める事項]
    • 第1条の3 [関係海岸管理者が案を作成すべき事項]
    • 第1条の4 [市町村の長が行うことができる管理]
    • 第1条の5 [海岸管理者の権限の代行]
    • 第2条 [海岸保全区域内における制限行為で許可を要しない行為]
    • 第3条 [海岸保全区域における制限行為]
    • 第3条の2 [海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止]
    • 第3条の3 [他の施設等を保管した場合の公示事項]
    • 第3条の4 [他の施設等を保管した場合の公示の方法]
    • 第3条の5 [他の施設等の価額の評価の方法]
    • 第3条の6 [保管した他の施設等を売却する場合の手続等]
    • 第3条の7
    • 第3条の8 [他の施設等を返還する場合の手続]
    • 第4条 [損失補償の裁決申請手続]
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条 [他の都府県が分担する負担金の額]
    • 第8条 [国が費用を負担する工事の範囲及び国庫負担率]
    • 第9条 [国庫負担額]
    • 第10条 [地方公共団体負担額]
    • 第11条 [負担基本額等の通知]
    • 第12条 [負担金の徴収手続]
    • 第12条の2 [一般公共海岸区域内における制限行為で許可を要しない行為]
    • 第12条の3 [一般公共海岸区域における制限行為]
    • 第12条の4 [海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止]
    • 第12条の5 [この政令の規定の一般公共海岸区域への準用]
    • 第13条 [関係主務大臣の協議の内容の公示]
    • 第14条 [権限の委任]

海岸法施行令

平成23年12月26日 改正
第1条
【海岸保全基本方針に定める事項等】
海岸法(以下「法」という。)第2条の2第1項の海岸保全基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
海岸の保全に関する基本的な指針
一の海岸保全基本計画を作成すべき海岸の区分
海岸保全基本計画の作成に関する基本的な事項
海岸保全基本方針は、津波、高潮等による災害の発生の防止、多様な自然環境の保全、人と自然との豊かな触れ合いの確保、海岸利用者の利便の確保等を総合的に考慮して定めるものとする。
海岸保全基本方針は、環境基本法第15条第1項に規定する環境基本計画と調和するものでなければならない。
第1条の2
【海岸保全基本計画に定める事項】
法第2条の3第1項の海岸保全基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
海岸の保全に関する次に掲げる事項
海岸の現況及び保全の方向に関する事項
海岸の防護に関する事項
海岸環境の整備及び保全に関する事項
海岸における公衆の適正な利用に関する事項
海岸保全施設の整備に関する次に掲げる事項
海岸保全施設を整備しようとする区域
海岸保全施設の種類、規模及び配置等
海岸保全施設による受益の地域及びその状況
参照条文
第1条の3
【関係海岸管理者が案を作成すべき事項】
法第2条の3第4項の規定により関係海岸管理者が案を作成すべき海岸保全施設の整備に関する事項は、前条第2号に掲げる事項とする。
第1条の4
【市町村の長が行うことができる管理】
法第5条第6項の規定により市町村の長が行うことができる管理は、法第40条の4第1項第1号に規定する事務以外のものとする。
法第5条第6項の規定により市町村の長が海岸保全区域の管理の一部を行う場合においては、法中海岸保全区域の管理に関する事務であつて法第40条の4第1項第1号に規定する事務以外のものに係る海岸管理者に関する規定は、市町村の長に関する規定として市町村の長に適用があるものとする。
第1条の5
【海岸管理者の権限の代行】
法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。
法第2条第1項の規定により砂浜の指定をすること。
①の2
法第2条の3第4項の規定により海岸保全施設の整備に関する案を作成し、及び同条第5項の規定により必要な措置を講ずること。
①の3
法第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可を与えること。
①の4
法第8条の2第1項各号列記以外の部分若しくは同項第3号又は第3条の2第1項第2号の規定により区域若しくは物件又は行為の指定をすること。
法第10条第2項の規定により同条同項に規定する者と協議すること。
法第12条第1項又は第2項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。ただし、同条第2項第3号に該当する場合においては、同条第2項に規定する処分をし、又は措置を命ずることはできない。
③の2
法第12条第3項の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任をした者にこれを行わせること。
③の3
法第12条第4項の規定により除却に係る海岸保全施設以外の施設又は工作物(除却を命じた同条第1項の物件を含む。次号及び第3条の3から第3条の8までにおいて「他の施設等」という。)を保管し、及び法第12条第5項の規定により公示すること。
③の4
法第12条第6項の規定により他の施設等を売却し、及びその代金を保管し、同条第7項の規定により他の施設等を廃棄し、又は同条第8項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
法第12条の2第1項から第3項までの規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
法第13条第1項本文の規定により海岸保全施設に関する工事を行うことを承認し、又は同条第2項の規定により法第10条第2項に規定する者と協議すること。
法第15条の規定により海岸保全施設に関する工事を施行させること。
⑥の2
法第16条第1項の規定により海岸管理者が管理する海岸保全施設その他の施設又は工作物(以下この号及び第3条において「海岸保全施設等」という。)に関する工事又は海岸保全施設等の維持(海岸保全区域内の公共海岸の維持を含む。)を施行させること。
法第17条第1項の規定により他の工事を施行すること。
法第18条第1項の規定により他人の占有する土地若しくは水面に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
法第18条第7項並びに同条第8項において準用する法第12条の2第2項及び第3項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
法第19条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
法第20条第1項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に海岸保全施設に立ち入り、これを検査させること。
法第21条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ずること。
法第21条第3項並びに同条第4項において準用する法第12条の2第2項及び第3項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
法第22条第1項の規定により漁業権の取消し、変更又はその行使の停止を都道府県知事に求め、並びに同条第2項及び同条第3項において準用する漁業法第39条第7項から第15項までの規定により損失を補償すること。
法第30条の規定により他の工作物の効用を兼ねる海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に要する費用の負担について当該他の工作物の管理者と協議すること。
法第38条の2の規定により法の規定による許可又は承認に海岸の保全上必要な条件を付すること。
前項に規定する主務大臣の権限は、法第6条第3項の規定に基づき公示された工事の区域につき、同項の規定に基づき公示された工事の開始の日から当該工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第3号の3から第4号まで、第9号第10号第13号第14号後段及び第15号に規定する権限は、当該工事の完了又は廃止の日の後においても行うことができる。
主務大臣は、第1項第1号第1号の3から第3号の2まで、第5号から第6号の2まで、第12号又は第15号に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を海岸管理者に通知しなければならない。
第2条
【海岸保全区域内における制限行為で許可を要しない行為】
法第8条第1項ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
公有水面埋立法の規定による埋立ての免許又は承認を受けた者が行う当該免許又は承認に係る行為
鉱業権者又は租鉱権者が行う行為で次に掲げるもの
鉱山保安法第13条第1項の規定により届出をした施設の設置又は変更の工事
鉱山保安法第36条の規定による産業保安監督部長の命令又は同法第48条第1項の規定による鉱務監督官の命令の実施に係る行為
鉱業法第63条第1項の規定により届出をし、又は同条第2項同法第87条において準用する場合を含む。)若しくは同法第63条の2第1項若しくは第2項の規定により認可を受けた施業案(同法第63条の3の規定により同法第63条の2第1項又は第2項の認可を受けたものとみなされた施業案を含む。)の実施に係る行為
土地改良法の規定に基づき、同法の規定による土地改良事業の計画の実施に係る行為
漁港漁場整備法第39条第1項本文の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為並びに同法第17条第1項第18条第1項及び第19条第1項の規定による特定漁港漁場整備事業計画並びに同法第34条の規定による漁港管理規程に基づいてする行為(同法第6条第1項から第4項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域(以下「漁港区域」という。)内において行うものに限る。)
港湾法の規定に基づき、港湾管理者のする港湾工事
森林法第34条第2項同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為
工業用水法第3条第1項の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る井戸の新設又は改築
載荷重が一平方メートルにつき十トン(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以内の施設又は工作物の公共海岸の土地以外の土地における新設又は改築
漁業を営むための施設又は工作物の水面における新設又は改築
海岸管理者が海岸の保全に支障があると認めて指定する施設又は工作物以外のものの水面における新設又は改築
地表から深さ一・五メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が深さを指定した場合には、当該深さ)以内の土地の掘削又は切土(海岸保全施設から五メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域及び水面における土地の掘削又は切土を除く。)
載荷重が一平方メートルにつき十トン(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以内の盛土
参照条文
第3条
【海岸保全区域における制限行為】
法第8条第1項第3号の政令で定める行為は、木材その他の物件を投棄し、又は係留する等の行為で海岸保全施設等を損壊するおそれがあると認めて海岸管理者が指定するものとする。
海岸管理者は、前項の規定による指定をするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
第3条の2
【海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止】
法第8条の2第1項第4号の政令で定める海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為は、次に掲げるものとする。
土石(砂を含む。)を捨てること。
土地の表層のはく離、たき火その他の行為であつて、動物若しくは動物の卵又は植物の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼすおそれがあるため禁止する必要があると認めて海岸管理者が指定するものを行うこと。
前条第2項の規定は、前項第2号の規定による指定について準用する。
第3条の3
【他の施設等を保管した場合の公示事項】
法第12条第5項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
保管した他の施設等の名称又は種類、形状及び数量
保管した他の施設等の放置されていた場所及び当該他の施設等を除却した日時
当該他の施設等の保管を始めた日時及び保管の場所
前三号に掲げるもののほか、保管した他の施設等を返還するため必要と認められる事項
第3条の4
【他の施設等を保管した場合の公示の方法】
法第12条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該海岸管理者の事務所に掲示すること。
前号の公示の期間が満了しても、なお当該他の施設等の所有者、占有者その他他の施設等について権原を有する者(第3条の8において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。
海岸管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、主務省令で定める様式による保管した他の施設等一覧簿を当該海岸管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
第3条の5
【他の施設等の価額の評価の方法】
法第12条第6項の規定による他の施設等の価額の評価は、当該他の施設等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該他の施設等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、海岸管理者は、必要があると認めるときは、他の施設等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
第3条の6
【保管した他の施設等を売却する場合の手続等】
法第12条第6項の規定による保管した他の施設等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない他の施設等その他競争入札に付することが適当でないと認められる他の施設等については、随意契約により売却することができる。
参照条文
第3条の7
海岸管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、当該他の施設等の名称又は種類、形状、数量その他主務省令で定める事項を当該海岸管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
海岸管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該他の施設等の名称又は種類、形状、数量その他主務省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
海岸管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第3条の8
【他の施設等を返還する場合の手続】
海岸管理者は、保管した他の施設等(法第12条第6項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によつてその者が当該他の施設等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、主務省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第4条
【損失補償の裁決申請手続】
法第12条の2第3項法第18条第8項及び第21条第4項において準用する場合を含む。)又は第19条第4項の規定により、土地収用法第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
裁決申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)
相手方の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)
損失の事実
損失の補償の見積及びその内容
協議の経過
第5条
削除
第6条
削除
第7条
【他の都府県が分担する負担金の額】
法第26条第2項の規定により他の都府県に分担させる負担金の額は、海岸保全施設の新設又は改良によつて当該他の都府県の受ける利益の程度並びに当該海岸保全施設の存する都府県及び当該他の都府県の受ける利益の割合を考慮して主務大臣が定めるものとする。
第8条
【国が費用を負担する工事の範囲及び国庫負担率】
法第27条第1項の規定により国が費用を負担する工事及び当該工事に要する費用に対する国の負担率は、次のとおりとする。
地盤の変動により必要を生じた海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で海岸保全の機能を従前の状態までに復旧するもの 二分の一
海水による著しい侵食を防止するための海岸保全施設の新設又は改良に関する工事 二分の一
前二号に掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第2条第2項に規定する災害復旧事業(同法第2条第3項において災害復旧事業とみなされるものを含む。)と合併して施行する必要があるもの 二分の一
前三号に掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で大規模なもののうち次号に掲げるもの以外のもの 二分の一
第1号から第3号までに掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で大規模なもののうち主として市街地を保護するためのもの 五分の二
前各号に掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で主務大臣が指定するもの 三分の一
前項第1号第2号第4号及び第5号に掲げる工事で主務大臣が指定するものに要する費用に対する国の負担率は、同項の規定にかかわらず、三分の二とする。
第1項第2号から第5号までに掲げる工事で北海道において施行されるものに要する費用に対する国の負担率は、同項の規定にかかわらず、二十分の十一とする。
第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる工事で離島振興法第4条第1項の離島振興計画に基づくもの(第2項又は前項に規定する工事を除く。)に要する費用に対する国の負担率は、第1項の規定にかかわらず、同項第2号から第4号までに掲げる工事にあつては二十分の十一、同項第6号に掲げる工事にあつては二分の一とする。
第9条
【国庫負担額】
国が法第27条第1項の規定により負担する金額は、海岸保全施設に関する工事に要する費用の額(法第31条から第33条までの規定による負担金(以下「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金を控除した額。以下「負担基本額」という。)に前条に規定する国の負担率をそれぞれ乗じて得た額とする。
第10条
【地方公共団体負担額】
地方公共団体が法第29条の規定により国庫に納付する負担金の額は、負担基本額に法第26条第1項に規定する地方公共団体の負担割合を乗じて得た額(収入金があるときは当該額に収入金を加算し、法第26条第2項の規定により分担を命ぜられた他の都府県があるときは当該額から当該分担額を控除した額。以下「地方公共団体負担額」という。)とする。
第11条
【負担基本額等の通知】
主務大臣は、海岸保全施設に関する工事を施行する場合においては、負担基本額及び地方公共団体負担額を当該海岸保全施設を管理する海岸管理者の属する地方公共団体に対して(法第26条第2項の規定により他の都府県に分担を命じたときは、当該分担額並びに負担基本額及び地方公共団体負担額を関係地方公共団体に対して)通知しなければならない。負担基本額、地方公共団体負担額又は都府県分担額を変更したときも、同様とする。
第12条
【負担金の徴収手続】
法第34条に規定する負担金の徴収については、地方自治法施行令第154条に規定する手続の例による。
参照条文
第12条の2
【一般公共海岸区域内における制限行為で許可を要しない行為】
第2条第8号を除く。)の規定は、法第37条の5ただし書の政令で定める行為について準用する。この場合において、第2条第11号中「海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が深さを指定した場合には、当該深さ)以内の土地の掘削又は切土(海岸保全施設から五メートル(海岸保 全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域及び水面における土地の掘削又は切土を除く。)」とあるのは「地形、地質その他の状況により海岸管理者が深さを指定した場合には、当該深さ)以内の土地の掘削又は切土」と、同条第12号中「海岸保全施設の構造又は地形」とあるのは「地形」と読み替えるものとする。
第12条の3
【一般公共海岸区域における制限行為】
法第37条の5第3号の政令で定める行為は、木材その他の物件を投棄し、又は係留する等の行為で海岸管理者が管理する施設又は工作物を損壊するおそれがあると認めて海岸管理者が指定するものとする。
第3条第2項の規定は、前項の規定による指定について準用する。
第12条の4
【海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止】
法第37条の6第1項第4号の政令で定める海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為は、次に掲げるものとする。
土石(砂を含む。)を捨てること。
土地の表層のはく離、たき火その他の行為であつて、動物若しくは動物の卵又は植物の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼすおそれがあるため禁止する必要があると認めて海岸管理者が指定するものを行うこと。
第3条第2項の規定は、前項第2号の規定による指定について準用する。
第12条の5
【この政令の規定の一般公共海岸区域への準用】
第3条の3から第4条まで及び第12条の規定は、一般公共海岸区域について準用する。
第13条
【関係主務大臣の協議の内容の公示】
法第40条第3項の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
海岸保全施設の位置及び種類
管理を所掌する主務大臣
管理を所掌する期間
所掌する管理の内容
第14条
【権限の委任】
法に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち漁港区域に係る海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)のうち、第1条の5第1項及び第3項に規定するもの並びに法第27条第2項に規定するもの(主務省令で定める工事に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。これらの主務大臣の権限に係る法第38条に規定する権限についても、同様とする。
主務大臣の権限地方支分部局の長
農林水産大臣の権限地方農政局長及び北海道開発局長
国土交通大臣の権限地方整備局長及び北海道開発局長
法第37条の2第1項の規定による主務大臣の権限のうち、国土交通大臣に属する権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
附則
(施行期日)
この政令は、法施行の日(昭和三十一年十一月十日)から施行する。
第八条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定の昭和六十年度における適用については、同号及び同条第二項中「三分の二」とあるのは「五分の三」と、同条第三項中「五分の三」とあるのは「二十分の十一」と、同条第四項中「五分の三」とあるのは「二十分の十一」と、「二分の一」とあるのは「二分の一(都道府県知事が行うものにあつては、三十六分の十七)」とする。
第八条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同号及び同条第二項中「三分の二」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「五分の三」とあるのは、「二十分の十一」とする。
第八条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同号中「三分の二」とあるのは「四十分の二十一(北海道において施行されるもの及び離島振興法第四条第一項の離島振興計画に基づくものにあつては、二十分の十一)」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「四十分の二十一(離島振興法第四条第一項の離島振興計画に基づくもの(同号に掲げる工事を除く。)にあつては、二十分の十一)」と、同条第三項及び第四項中「五分の三」とあるのは「二十分の十一」とする。
法附則第八項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第六項及び第七項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
10
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
11
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
12
法附則第十三項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附則
昭和35年3月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年7月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和42年6月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年4月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年3月20日
この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和45年4月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年6月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年12月8日
この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
国が北海道における第三種漁港又は第四種漁港について施行する漁港修築事業で離島振興法第五条第一項の離島振興計画(以下「離島振興計画」という。)に基づくものに要する費用のうち、昭和四十七年度の予算に係るもの(昭和四十八年度以降に繰り越されたものを含む。)に係る漁港法第二十条第一項の規定による負担金については、なお従前の例による。
次の各号に掲げる国の補助金又は負担金で離島振興計画に係るもののうち、昭和四十七年度の予算に係るもの(昭和四十八年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の補助割合又は負担割合については、なお従前の例による。
附則
昭和48年4月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年3月18日
(施行期日)
この政令は、公有水面埋立法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年三月十九日)から施行する。
附則
昭和49年4月18日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和四十八年度以前の年度の予算に係る海岸保全施設の新設又は改良に関する工事でその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和四十九年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国の負担率については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和50年4月8日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和四十九年度以前の年度の予算に係る海岸保全施設の新設又は改良に関する工事でその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和五十年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国の負担率については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和51年5月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年4月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年4月5日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和五十二年度以前の年度の予算に係る海岸保全施設の新設又は改良に関する工事でその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和五十三年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国の負担率については、改正後の別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年4月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年3月30日
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
改正後の海岸法施行令附則第五項から第七項まで、河川法施行令附則第十条、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第二項並びに道路法施行令附則第四項及び第五項の規定は、昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間(以下この項において「特例適用期間」という。)における各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに特例適用期間における各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される管理について適用し、昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和五十七年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される管理については、なお従前の例による。
附則
昭和58年3月31日
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
改正後の附則第七項の規定は、昭和五十八年度及び昭和五十九年度の予算に係る国の負担(昭和五十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに昭和五十八年度及び昭和五十九年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担並びに昭和五十八年度及び昭和五十九年度の歳出予算に係る国の負担で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される工事について適用し、昭和五十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び昭和五十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で昭和五十八年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される工事については、なお従前の例による。
附則
昭和58年4月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年10月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第19条
(海岸法施行令の一部改正に伴う経過措置)
旧塩専売法第六条の規定による許可を受けた者がこの政令の施行前に着手したたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第一条の規定による廃止前の製塩施設法第二条第四項に規定する製塩施設の新設、改良又は災害復旧の実施に係る行為で海岸法第三条第一項に規定する海岸保全区域内において行うものは、同法第八条第一項の許可を受けた行為とみなす。
附則
昭和60年5月18日
この政令は、公布の日から施行する。
第四条の規定による改正後の漁港法施行令及び第五条の規定による改正後の海岸法施行令の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和60年7月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年5月8日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月31日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
改正後の道路法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令及び河川法施行令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年9月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年4月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成2年6月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年3月30日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成三年度から平成五年度までの各年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては、平成三年度及び平成四年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度から平成五年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては、平成五年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成三年度から平成五年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成4年4月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年3月31日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成11年6月23日
この政令は、海岸法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年六月二十四日)から施行する。
附則
平成11年11月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月29日
この政令は、海岸法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年9月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成16年10月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。

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