復興特別所得税に関する省令
平成25年5月31日 改正
第1条
【定義】
1
この省令において、「復興特別所得税申告書」とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第6条第8号に規定する復興特別所得税申告書をいう。
第3条
【課税標準及び税額の申告】
1
法第17条第1項第7号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
所得税法施行規則第47条第2号又は第48条第2号に規定する申告書と併せて復興特別所得税申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2
所得税法施行規則第49条(同令第67条において準用する場合を含む。)の規定は復興特別所得税に関する政令(以下「令」という。)第5条第1項において準用する所得税法施行令第263条第1項に規定する財務省令で定める事項について、所得税法施行規則第69条の規定は法第17条第5項第5号に規定する財務省令で定める事項について、所得税法施行規則第70条の規定は法第17条第6項第4号に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
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参照条文
第5条
【申告による源泉徴収特別税額等の還付等】
所得税法施行規則第53条(同令第67条において準用する場合を含む。)の規定は令第7条第1項において準用する所得税法施行令第267条第2項に規定する財務省令で定める事項について、所得税法施行規則第71条の規定は令第7条第1項において準用する所得税法施行令第297条第1項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
第6条
【源泉徴収義務等】
4
法第28条第1項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付をする場合における前三項に規定する計算書には、その徴収及び納付をすべき、又は控除若しくは猶予をした復興特別所得税及び所得税の額の合計額を、それぞれ記載するものとする。
第7条
【支払調書等の記載事項の特例】
法第28条第1項又は第3項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収又は還付をする場合における所得税法第225条第1項若しくは第2項、第226条第1項から第3項まで若しくは第231条第1項又は租税特別措置法第8条の4第4項若しくは第37条の11の3第7項に規定する調書、通知書、源泉徴収票、支払明細書又は報告書には、その徴収をすべき、又は還付若しくは猶予をした復興特別所得税及び所得税の額の合計額を、それぞれ記載するものとする。
第8条
【復興特別所得税に係る所得税法施行規則等の適用の特例】
1
復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
所得税法施行規則 | 第73条第2項第3号ロ | 及び | 並びに |
の額 | の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 | ||
第77条第1項第4号 | 及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに | |
第77条の4第1項第5号 | 及び | 並びに | |
の額 | の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 | ||
租税特別措置法施行規則 | 第18条の13の6第4項 | 又は同条第3項 | 又は同条第3項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第28条第1項又は第3項 |
所得税の徴収 | 所得税及び復興特別所得税の徴収 | ||
第18条の13の6第4項第2号 | 及び | 並びに | |
の額 | の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 | ||
第18条の13の6第4項第3号 | 及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに | |
第18条の13の6第4項第4号 | に係る | に係る復興特別所得税の額の合計額並びに当該合計額に係る | |
第18条の13の6第4項第5号及び第6号 | 及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに | |
第18条の13の7第5項 | 又は第37条の11の6第7項 | 又は第37条の11の6第7項及び特別措置法第28条第1項又は第3項 | |
所得税の徴収 | 所得税及び復興特別所得税の徴収 | ||
第18条の13の7第5項第2号 | 所得税の額 | 所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 | |
第18条の13の7第5項第3号及び第4号 | 及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに | |
第18条の13の7第5項第5号 | 並びに還付をした所得税の額及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに | |
第18条の13の7第5項第6号 | 及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに | |
国税通則法施行規則 | 第12条第1項ただし書 | 所得税 | 所得税、復興特別所得税 |
国税質問検査章規則 | 第2条第1項 | 第90条の6の2第5項 | 第90条の6の2第5項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第32条第2項 |
3
第1項に定めるもののほか、復興特別所得税に係る租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下この項において「租税条約等実施特例省令」という。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
①
復興特別所得税についての租税条約(租税条約等実施特例省令第1条第2号に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)の規定(租税条約等実施特例省令第9条の2第2項に規定する特典条項の適用があるものにあっては、同条第1項に規定する特定規定。第3号において同じ。)に基づく軽減又は免除に係る届出、還付その他の手続については、租税条約等実施特例省令第1条の2から第3条まで、第3条の2第1項、第3条の4から第6条まで、第6条の2第5項若しくは第6項、第7条から第9条まで又は第9条の5から第9条の10までの規定の適用があるものとし、復興特別所得税又は所得税に係るこれらの規定による届出、還付その他の手続(法第33条第3項第1号に規定する限度税率適用配当等(同号に規定する適用限度税率が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第1項、第3項、第5項、第7項又は第9項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定に規定する税率と同率であるものに限る。次号において「同率適用配当等」という。)に係るものを除く。)は併せて行わなければならないものとする。
②
前号の場合において、租税条約等実施特例省令第1条の3第1項(第12号に係る部分を除く。)及び第2項(第16号に係る部分を除く。)、第2条第5項から第7項まで及び第9項、第2条の2第1項、第2項前段、第4項から第6項まで及び第8項、第2条の3第1項、第2項前段及び第4項から第6項まで、第2条の4第1項、第2項前段及び第4項から第6項まで、第2条の5第1項、第2項前段、第4項から第6項まで及び第8項(租税条約等実施特例省令第9条の9第7項において準用する場合を含む。)、第3条第3項、第3条の4、第4条第2項、第10項、第11項、第12項前段まで及び第14項、第6条の2第6項(第1号に係る部分を除く。)、第8条第1項、第2項及び第4項(同条第7項及び第9項において準用する場合を含む。)、第9条の5第1項、第7項、第8項(租税条約等実施特例省令第1条の3第1項第12号に掲げる書類に係る部分を除く。)及び第9項から第19項まで、第9条の6第1項、第7項(租税条約等実施特例省令第1条の3第2項第16号に掲げる書類に係る部分を除く。)、第8項から第10項まで及び第12項、第9条の7第1項、第9条の8第1項並びに第9条の9第1項の規定による復興特別所得税についての届出書又は還付請求書に係る書類の添付は要しないものとする。ただし、租税条約等実施特例省令第2条の2第1項、第2項前段及び第8項、第2条の3第1項及び第2項前段、第2条の4第1項及び第2項前段、第2条の5第1項及び第2項前段、第3条第3項、第9条の5第1項及び第9項、第9条の6第1項及び第8項、第9条の7第1項、第9条の8第1項並びに第9条の9第1項の規定による同率適用配当等に係る復興特別所得税についての届出書又は還付請求書に係る書類の添付については、この限りでない。
③
租税条約等実施特例省令第2条第1項に規定する相手国居住者等配当等又は租税条約等実施特例省令第2条の2第1項に規定する株主等配当等につきこれらの規定に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定により徴収された所得税に係る復興特別所得税について租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合における租税条約等実施特例省令第2条第8項又は第2条の2第7項の規定により還付を請求することができる復興特別所得税の額は、当該所得税に係る復興特別所得税の額とする。
④
相手国等(租税条約等実施特例省令第1条第3号に規定する相手国等をいう。以下この号において同じ。)の同条第10号に規定する租税の額(同条第11号に規定するみなし外国税額を含む。)を控除する旨を定める当該相手国等との間の租税条約の規定による復興特別所得税の還付を受けようとする場合には租税条約等実施特例省令第13条の2の規定の適用があるものとし、復興特別所得税又は所得税に係る同条第1項の規定による還付請求書の提出又は同条第2項の規定による還付は併せて行わなければならないものとする。この場合において、同条第1項中「書類を」とあるのは「書類(復興特別所得税に係る還付請求書にあつては、第9号に掲げる書類)を」と、同条第2項中「所得税の額を」とあるのは「所得税の額並びに当該所得税の額に係る復興特別所得税の額を」と、「第95条」とあるのは「第95条及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第14条」と、「同条」とあるのは「所得税法第95条」と、同条第3項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項第5号中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同条第4項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額」とする。
附則
2
この省令の施行の日前に租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下この項において「租税条約等実施特例省令」という。)第一条の二第一項、第二条第一項、第二条の二第一項、第二条の三第一項及び第七項(租税条約等実施特例省令第九条の七第七項において準用する場合を含む。)、第二条の四第一項及び第七項(租税条約等実施特例省令第九条の八第七項において準用する場合を含む。)、第二条の五第一項及び第七項(租税条約等実施特例省令第九条の九第七項において準用する場合を含む。)、第三条第一項から第三項まで、第四条第一項から第四項まで及び第十一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第二項、第九条第一項、第九条の五第一項、第九条の六第一項及び第十項、第九条の七第一項、第九条の八第一項並びに第九条の九第一項の規定(以下この項において「租税条約の軽減又は免除の適用に関する規定」という。)による所得税の当該租税条約の軽減又は免除の適用に関する規定に規定する届出書(当該届出書又は当該届出書につき提出された租税条約等実施特例省令第一条の二第二項、第二条第二項(租税条約等実施特例省令第四条第八項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第五項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)、第二条の二第二項前段、第二条の三第二項前段、第二条の四第二項前段、第二条の五第二項前段及び第四条第十二項前段に規定する届出書の提出後にこれらの規定による異動が生じていないものに限る。)、申請書又は書類(以下この項において「届出書等」という。)の提出がされている場合において、同日以後に支払を受ける租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等その他租税条約の軽減又は免除の適用に関する規定の適用により租税条約(同法第二条第一号に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)の軽減又は免除の適用があるものにつき当該租税条約の適用を受けることができるときは、同日において当該租税条約の軽減又は免除の適用に関する規定による当該所得税に係る復興特別所得税の届出書等の提出がされたものとみなして、当該租税条約の軽減又は免除の適用に関する規定を適用する。