• 復興特別所得税に関する政令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [法人課税信託の受託者等に関する通則]
    • 第3条 [外国税額の控除限度額の計算]
    • 第4条 [予定納税]
    • 第5条 [課税標準及び税額の申告]
    • 第6条 [申告による納付等]
    • 第7条 [申告による源泉徴収特別税額等の還付等]
    • 第8条 [更正等又は決定による源泉徴収特別税額等の還付等]
    • 第9条 [課税標準の端数計算等]
    • 第10条 [源泉徴収義務等]
    • 第11条 [年末調整]
    • 第12条 [納税の猶予及び担保についての国税通則法等の適用の特例]
    • 第13条 [復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例]

復興特別所得税に関する政令

平成25年5月31日 改正
第1条
【定義】
この政令において、「復興特別所得税申告書」とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第6条第8号に規定する復興特別所得税申告書をいう。
第2条
【法人課税信託の受託者等に関する通則】
所得税法施行令第16条第1項から第3項までの規定は、法第7条第2項の規定を適用する場合について準用する。
参照条文
第3条
【外国税額の控除限度額の計算】
法第14条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の法第6条第7号に規定する確定申告書に係る法第10条に規定する基準所得税額につき法第13条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額に、その年分に係る所得税法施行令第222条第1項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
参照条文
第4条
【予定納税】
所得税法施行令第2編第5章第1節同令第293条において準用する場合を含む。)の規定は、法第16条第1項の規定により納付すべき復興特別所得税について準用する。
法第16条第3項の規定により納付があったものとされる復興特別所得税の額(以下この条において「復興特別所得税納付額」という。)に一円未満の端数がある場合又は復興特別所得税納付額の全額が一円未満である場合において、その端数金額又は全額(以下この項において「端数金額等」という。)に第1号に掲げる合計額を加算した金額から第2号に掲げる合計額を控除した金額(以下この項において「調整後端数金額等」という。)が五十銭以下であるときは、その端数金額等を切り捨てるものとし、その調整後端数金額等が五十銭超であるときは、その端数金額等を一円とする。
その復興特別所得税納付額に係る法第16条第3項に規定する納付すべき復興特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により切り捨てられた額の合計額
その復興特別所得税納付額に係る法第16条第3項に規定する納付すべき復興特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により一円とされた額を一円から控除した額の合計額(当該一円とされた額がない場合には、零)
前項の規定の適用がある場合における法第16条第3項の規定により納付があったものとされた所得税の額は、同項の納付額から前項の規定を適用して計算した復興特別所得税納付額に相当する額を控除した額に相当する額とする。
第5条
【課税標準及び税額の申告】
所得税法施行令第263条同令第293条において準用する場合を含む。)の規定は、同令第263条第1項に規定する申告書と併せて提出する復興特別所得税申告書について準用する。
法第17条第1項第3号に規定する政令で定める金額は、所得税法第161条第2号に掲げる対価につき法第28条第1項の規定により徴収された復興特別所得税の額のうち同条第4項の規定により同条第1項の規定による徴収が行われたものとみなされる金額とする。
第6条
【申告による納付等】
所得税法施行令第266条第2項及び第3項(これらの規定を同令第293条において準用する場合を含む。)の規定は、法第18条第6項において準用する所得税法第135条第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
第4条第2項及び第3項の規定は、法第18条第3項同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により納付があったものとされる復興特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。
参照条文
第7条
【申告による源泉徴収特別税額等の還付等】
法第19条第1項第3項第4項又は第8項の規定により還付する復興特別所得税については、所得税法施行令第2編第5章第3節第1款同令第293条において準用する場合を含む。)及び第297条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「確定申告書」とあるのは「復興特別所得税申告書」と、「源泉徴収税額」とあるのは「源泉徴収特別税額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第267条第1項法第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)又は第139条第1項若しくは第2項(予納税額の還付)東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第19条第1項又は第3項若しくは第4項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第267条第1項第2号法第138条第2項特別措置法第19条第2項
第267条第4項法第138条第1項又は第139条第1項若しくは第2項特別措置法第19条第1項又は第3項若しくは第4項
第267条第5項第263条第2項本文復興特別所得税に関する政令第5条第1項(課税標準及び税額の申告)において準用する第263条第2項本文
第268条第1項法第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)特別措置法第19条第1項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第268条第1項第1号法第120条第2項各号(予納税額の意義)特別措置法第17条第4項各号(課税標準及び税額の申告)
第268条第2項法第139条第1項又は第2項(予納税額の還付)特別措置法第19条第3項又は第4項
第268条第3項法第138条第1項の規定による還付金と法第139条第1項又は第2項特別措置法第19条第1項の規定による還付金と同条第3項又は第4項
第268条第3項第1号法第138条第1項特別措置法第19条第1項
第268条第3項第2号法第139条第1項又は第2項特別措置法第19条第3項又は第4項
第269条法第139条第1項(予納税額の還付)特別措置法第19条第3項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
法第139条第3項若しくは特別措置法第19条第7項において準用する法第139条第3項若しくは特別措置法第23条第9項(更正等又は決定による源泉徴収特別税額等の還付等)において準用する法
法第139条第1項若しくは第160条第1項若しくは第2項特別措置法第19条第3項若しくは第23条第4項若しくは第5項
法第139条第3項特別措置法第19条第7項において準用する法第139条第3項
第270条法第139条第2項(予納税額の還付)特別措置法第19条第4項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第270条第1号法第139条第1項特別措置法第19条第3項
法第139条第2項又は第160条第3項(更正等又は決定による予納税額の還付)特別措置法第19条第4項又は第23条第6項(更正等又は決定による源泉徴収特別税額等の還付等)
第270条第2号法第139条第1項又は第160条第1項若しくは第2項特別措置法第19条第3項又は第23条第4項若しくは第5項
法第120条第1項第3号(確定所得申告)特別措置法第17条第1項第2号(課税標準及び税額の申告)
同項第5号同項第3号
第297条第1項法第173条第1項(退職所得の選択課税による還付)特別措置法第17条第6項(課税標準及び税額の申告)
第297条第3項法第173条第1項第3号特別措置法第17条第6項第3号
同条第2項特別措置法第19条第8項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第4条第2項及び第3項の規定は、法第19条第6項同条第11項において準用する場合を含む。)の規定により還付があったものとされる復興特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。
第8条
【更正等又は決定による源泉徴収特別税額等の還付等】
法第23条第1項第2項又は第4項から第6項までの規定により還付する復興特別所得税については、所得税法施行令第277条及び第278条(これらの規定を同令第295条において準用する場合を含む。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「源泉徴収税額」とあるのは「源泉徴収特別税額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第277条第2項第268条復興特別所得税に関する政令第7条第1項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)において準用する第268条
法第159条第1項又は第2項東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第23条第1項又は第2項(更正等又は決定による源泉徴収特別税額等の還付等)
第277条第3項法第159条第1項又は第2項特別措置法第23条第1項又は第2項
第278条第1項法第160条第3項(更正等又は決定による予納税額の還付)特別措置法第23条第6項(更正等又は決定による源泉徴収特別税額等の還付等)
第278条第1項第1号法第160条第1項又は第2項特別措置法第23条第4項又は第5項
法第120条第2項各号(予納税額の意義)特別措置法第17条第4項各号(課税標準及び税額の申告)
法第139条第2項(予納税額の還付)又は第160条第3項特別措置法第19条第4項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)又は第23条第6項
第278条第1項第2号法第139条第1項又は第160条第1項若しくは第2項特別措置法第19条第3項又は第23条第4項若しくは第5項
法第120条第1項第3号特別措置法第17条第1項第2号
同項第5号同項第3号
第278条第3項第268条復興特別所得税に関する政令第7条第1項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)において準用する第268条
法第160条第1項から第3項まで特別措置法第23条第4項から第6項まで
第269条同令第7条第1項において準用する第269条
法第160条第1項又は第2項特別措置法第23条第4項又は第5項
第4条第2項及び第3項の規定は、法第23条第8項の規定により還付があったものとされる復興特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。
参照条文
第9条
【課税標準の端数計算等】
第4条第2項及び第3項の規定は、法第24条第4項若しくは第5項(これらの規定を法第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定により按分された復興特別所得税の額又は法第25条第2項法第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定により充当があったものとされる復興特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。
参照条文
第10条
【源泉徴収義務等】
次の各号に掲げる規定は、法第28条第1項又は第3項の規定により当該各号に定める所得税と併せて徴収及び納付又は還付をすべき復興特別所得税について、それぞれ準用する。この場合において、租税特別措置法施行令第25条の10の11第8項各号及び第13項並びに第26条の12第2項中「納付すべき金額」とあるのは、「納付すべき所得税の額に係る復興特別所得税の額」と読み替えるものとする。
租税特別措置法施行令第3条の2の2第4項の規定租税特別措置法第6条第2項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
租税特別措置法施行令第25条の10の11第6項から第11項まで及び第13項の規定租税特別措置法第37条の11の4第1項又は第3項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税
租税特別措置法施行令第25条の10の13第13項から第15項まで及び第17項の規定租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等につき同法第8条の3第3項第9条の2第2項第9条の3の2第1項又は第37条の11の6第7項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税
租税特別措置法施行令第27条第1項の規定租税特別措置法第42条第1項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
第4条第2項及び第3項の規定は、法第28条第6項法第29条第2項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定により納付があったものとされる復興特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。
第11条
【年末調整】
所得税法施行令第4編第1章第2節第311条を除く。)の規定は、法第30条第1項の規定による充当又は納付が行われる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第312条特例)特例)及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第28条第1項(源泉徴収義務等)又は第30条第1項若しくは第2項(年末調整)
第313条第1項第1号の規定により及び特別措置法第28条第1項(源泉徴収義務等)若しくは第30条第1項若しくは第2項(年末調整)の規定により
所得税の額金額
第315条の規定及び特別措置法第28条第1項(源泉徴収義務等)の規定
の額及び復興特別所得税の額
第316条第1項第3号の規定並びに特別措置法第28条第1項(源泉徴収義務等)及び第30条第1項(年末調整)の規定
の額及び復興特別所得税の額の合計額
第316条第1項第5号法第190条特別措置法第30条第1項
第12条
【納税の猶予及び担保についての国税通則法等の適用の特例】
復興特別所得税及び所得税に係る納税の猶予及び担保については、国税通則法及び国税通則法施行令の規定による納税の猶予の申請、担保の提供その他の手続は、併せて行わなければならないものとする。この場合において、同令第15条第4項中「納付手続)」とあるのは、「納付手続)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条第5項(源泉徴収義務等)において準用する場合を含む。)」とする。
第13条
【復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例】
復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄第二欄第三欄第四欄
所得税法施行令第97条第1項第1号の規定東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第18条第6項(申告による納付等)において準用する場合を含む。)の規定
第97条第1項第2号の規定特別措置法第18条第6項において準用する場合を含む。)の規定
第223条法第95条第2項特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第95条第2項
に規定するに規定する復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額は、復興特別所得税に関する政令第3条(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(次条第5項において「復興特別所得税の控除限度額」という。)とし、法第95条第2項に規定する
第224条第5項第1号国税の控除限度額国税の控除限度額(復興特別所得税の控除限度額を含む。以下この条において同じ。)
第281条の2第2項所得税所得税及び当該所得税につき特別措置法第28条第1項(源泉徴収義務等)の規定により併せて徴収された復興特別所得税
第292条第1項第3号第5号まで第5号まで(同項第2号及び第3号の規定を特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第300条第2項及び第306条の2所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
当該所得税これらの税
の規定により所得税及び特別措置法第28条第1項(源泉徴収義務等)の規定により所得税及び復興特別所得税
租税特別措置法施行令第25条の10の11第12項又は同条第3項又は同条第3項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第28条第1項又は第3項
の徴収及び復興特別所得税の徴収
同条第1項法第37条の11の4第1項
の額、の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額、
還付をした所得税の額当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第25条の10の13第16項又は第37条の11の6第7項又は第37条の11の6第7項及び特別措置法第28条第1項又は第3項
の徴収及び復興特別所得税の徴収
所得税の額、所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額、
還付をした所得税の額当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第25条の17第26項の額の額及び復興特別所得税の額
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第3条の2第1項第203条の2第203条の2及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第28条第1項
第3条の2第2項及び第3項第203条の2第203条の2及び特別措置法第28条第1項
第3条の2第4項第203条の2第203条の2及び特別措置法第28条第1項
所得税の所得税及び復興特別所得税の
第3条の2第5項及び第6項第203条の2第203条の2及び特別措置法第28条第1項
第4条第1項所得税を所得税及び復興特別所得税を
第4条第2項第203条の2第203条の2及び特別措置法第28条第1項
第4条第3項所得税所得税及び復興特別所得税
第4条第4項第183条第183条及び特別措置法第28条第1項
同条これら
同法第203条の2所得税法第203条の2及び同項
第5条第203条の2第203条の2及び特別措置法第28条第1項
第6条前二条復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えられた前二条
所得税所得税及び復興特別所得税
第8条第1項第204条第1項第204条第1項及び特別措置法第28条第1項
第8条第3項所得税所得税及び復興特別所得税
第8条第4項第4条第2項復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えられた第4条第2項
「記載された同条」とあるのは「記載された同項」と、「期間又は当該通知に係る同法第203条の2「期間又は当該通知に係る所得税法第203条の2及び同項
、「これらの」とあるのは「同項の」と読み替える読み替える
第9条第2項第1号第204条第1項第204条第1項及び特別措置法第28条第1項
所得税の所得税及び復興特別所得税の
第9条第2項第2号第183条第183条及び特別措置法第28条第1項
所得税の所得税及び復興特別所得税の
第9条第3項第3号所得税所得税及び復興特別所得税
第10条第1項第4号及び第6号所得税所得税及び復興特別所得税
第10条第3項第204条第1項第204条第1項及び特別措置法第28条第1項
所得税の所得税及び復興特別所得税の
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条所得税の還付所得税及び復興特別所得税の還付
還付請求書を所得税の還付請求書と当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書とを併せて
第3条第1項租税特別措置法平成二十五年一月一日から平成四十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法
所得税の額は所得税の額及び復興特別所得税の額は
定める金額定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額
第3条第1項各号所得税が所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が
相当する金額相当する金額及び当該源泉徴収による所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額
第3条第2項所得税の免除所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の免除
所得税の額は所得税の額及び復興特別所得税の額は
定める金額定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額
第3条第2項各号所得税が所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が
相当する金額相当する金額及び当該株主等償還差益に対する所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額
第3条第3項によるによるものとし、当該外国法人に対して同条第2項の規定により還付する復興特別所得税の額は、前項の規定にかかわらず、零とする
第3条第3項第2号により計算した金額により計算した還付する所得税の額
第3条第7項還付請求書を所得税の還付請求書と当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書とを併せて
第3条第8項第26条の14第26条の14(これらの規定を復興特別所得税に関する政令第10条第1項において準用する場合を含む。)
第4条の2第4項法第5条の2第5項に規定する東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条第1項の規定により読み替えられた法第5条の2第5項に規定する徴収された所得税の額のうち
とするとし、同条第5項に規定する徴収された復興特別所得税の額のうち特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該百分の二十を乗じて計算した金額に百分の二・一を乗じて計算した金額とする
第4条の2第5項還付請求書所得税の還付請求書
これをこれと当該相手国居住者等の氏名及び住所又は居所、当該特定社会保険料の金額その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書(総務省令、財務省令で定める書類の添付があるものに限る。)とを併せて
国税通則法施行令第5条第1号(以下「予定納税に係る所得税」及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第16条(予定納税)の規定により納付すべき復興特別所得税(以下「予定納税に係る所得税等」
所得税で同法所得税等で所得税法
第5条第2号対する所得税対する所得税及び復興特別所得税
第5条第3号所得税(所得税及び復興特別所得税(
源泉徴収による所得税復興特別所得税並びに源泉徴収による所得税及び復興特別所得税
第5条第4号及び第5号よる所得税よる所得税及び復興特別所得税
第13条第2項第1号予定納税に係る所得税予定納税に係る所得税等
第23条第1項所得税法所得税法、特別措置法
第24条第1項第1号所得税(当該所得税所得税等(当該予定納税に係る所得税等
第41条第2項第1号(源泉徴収)(源泉徴収)及び特別措置法第28条第1項(源泉徴収義務等)
同法第221条(強制徴収)所得税法第221条(強制徴収)(特別措置法第28条第5項において準用する場合を含む。)
国税徴収法第2条第10号東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)
第15条第1項第3号所得税(所得税及び復興特別所得税(
納付すべき所得税納付すべき所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
第76条第1項第1号の規定及び特別措置法第28条第1項(源泉徴収義務等)又は第30条第1項若しくは第2項(年末調整)の規定
所得税に所得税及び復興特別所得税の合計額に
第76条第4項第1号の規定及び特別措置法第28条第1項の規定
所得税に所得税及び復興特別所得税の合計額に
相続税法施行令第3条第1号所得税額所得税額及び当該所得税額に係る復興特別所得税額
地方税法施行令第7条の19第2項控除限度額(控除限度額に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第14条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額(
所得税法第95条所得税法第95条特別措置法第14条
第7条の19第3項国税の所得税法第95条第1項に規定する
第48条の9の2第2項所得税法第95条所得税法第95条特別措置法第14条
第48条の9の2第4項国税の所得税法第95条第1項に規定する
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第76条及び第242条所得税所得税及び復興特別所得税
民事再生法第241条第2項第7号所得税、所得税、復興特別所得税、
会社更生法第129条所得税所得税及び復興特別所得税
前項に定めるもののほか、所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。
所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法施行令第24条第3項の規定による申請書の提出は、併せて行わなければならないものとする。
国税通則法施行令第27条の2の規定の適用については、所得税及び復興特別所得税は、同一の税目に属する国税とみなす。
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
附則
(施行期日)
この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則
平成25年5月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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