投資法人の計算に関する規則
平成25年3月30日 改正
第1条
【目的】
この府令は、
投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づく投資法人の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
【定義】
1
この府令において「有価証券」、「投資法人」、「投資口」、「投資主」、「投資法人債」、「資産運用会社」、「資産保管会社」又は「一般事務受託者」とは、それぞれ
法第2条に規定する有価証券、投資法人、投資口、投資主、投資法人債、資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者をいう。
2
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
計算関係書類 次に掲げるものをいう。
ロ
各営業期間(
法第129条第2項に規定する営業期間をいう。以下同じ。)に係る計算書類(
同項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書
②
投資主資本等 投資法人の出資総額、出資剰余金、任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失をいう。
③
支配取得 投資法人が他の投資法人(当該投資法人と当該他の投資法人が共通支配下関係にある場合における当該他の投資法人を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の投資法人の事業に対する支配を得ることをいう。
④
共通支配下関係 二以上の投資法人が同一の者(人格のないものを含む。)に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の投資法人のうちの一の投資法人が他の全ての投資法人を支配している場合における当該二以上の投資法人に係る関係をいう。
⑤
吸収合併対象財産 吸収合併(
法第147条第1項に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)により吸収合併存続法人(
同項第1号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下同じ。)が承継する財産をいう。
⑥
吸収合併対価 吸収合併に際して吸収合併存続法人が吸収合併消滅法人(
法第147条第1項第1号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下同じ。)の投資主に対して交付する投資口又は金銭をいう。
⑦
吸収合併対価時価 吸収合併対価の時価その他適切な方法により算定された吸収合併対価の価額をいう。
⑧
先行取得分投資口 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
吸収合併の場合 吸収合併の直前に吸収合併存続法人が有する吸収合併消滅法人の投資口又は吸収合併の直前に吸収合併消滅法人が有する当該吸収合併消滅法人の投資口
ロ
新設合併(
法第148条第1項に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合 各新設合併消滅法人(
同項第1号に規定する新設合併消滅法人をいう。以下同じ。)が有する当該新設合併消滅法人の投資口及び他の新設合併消滅法人の投資口
⑨
新設合併対象財産 新設合併により新設合併設立法人(
法第148条第1項第2号に規定する新設合併設立法人をいう。以下同じ。)が承継する財産をいう。
⑩
新設合併対価 新設合併に際して新設合併設立法人が新設合併消滅法人の投資主に対して交付する投資口をいう。
⑪
新設合併対価時価 新設合併対価の時価その他適切な方法により算定された新設合併対価の価額をいう。
⑫
新設合併取得法人 新設合併消滅法人のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。
⑬
投資主資本承継消滅法人 新設合併消滅法人が投資主資本承継消滅法人となることを定めたときにおける当該新設合併消滅法人をいう。
⑭
非対価交付消滅法人 新設合併消滅法人の投資主に交付する新設合併対価が存しない場合における当該新設合併消滅法人をいう。
⑮
非投資主資本承継消滅法人 投資主資本承継消滅法人及び非対価交付消滅法人以外の新設合併消滅法人をいう。
⑯
税効果会計 貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
⑰
ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引(
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第14項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この条及び
第31条第1号において同じ。)に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
⑱
資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
⑲
会計方針 計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
⑳
遡及適用 新たな会計方針を当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類に遡って適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
21号
表示方法 計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
22号
会計上の見積り 計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
23号
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
24号
誤謬 意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
25号
誤謬の訂正 当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類における誤謬を訂正したと仮定して計算書類を作成することをいう。
26号
金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
27号
賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。
第3条
【会計慣行のしん酌】
この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
第4条
1
法第128条の2第1項の規定により投資法人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(
法第135条第2項の規定により内閣府令で定めるべき事項を含む。)については、この編の定めるところによる。
2
会計帳簿は、書面又は電磁的記録(
法第66条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
第5条
【資産の評価】
1
資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2
償却すべき資産については、営業期間の末日(営業期間の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この編において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3
次の各号に掲げる資産については、営業期間の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
①
営業期間の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 営業期間の末日における時価
②
営業期間の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
4
取立不能のおそれのある債権については、営業期間の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5
債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6
次に掲げる資産については、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
①
営業期間の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
②
市場価格のある資産(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。
次条第1項において同じ。)を除く。)
③
前二号に掲げる資産のほか、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
第6条
【資産の評価の特例】
1
次に掲げる有価証券(
金融商品取引法第2条第1項第20号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び
同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)については、
前条の規定にかかわらず、営業期間の末日における時価を付さなければならない(満期保有目的の債券を除く。)。
①
金融商品取引所(
金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいい、これに類似する外国に所在するものを含む。)に上場されている有価証券
③
前二号に掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの
ロ
金融商品取引法第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち、その価格が認可金融商品取引業協会(
同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)又は外国において設立されているこれと類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されているもの
2
前項に規定する時価は、計算を行う日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額とする。
第7条
【負債の評価】
1
負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2
次に掲げる負債については、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
①
将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該営業期間の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
③
前二号に掲げる負債のほか、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
第8条
1
吸収合併存続法人は、吸収合併が当該吸収合併存続法人による支配取得に該当する場合その他の吸収合併対象財産に時価を付すべき場合を除き、吸収合併対象財産には、吸収合併消滅法人における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
第9条
投資法人は、吸収合併又は新設合併をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
第15条
【通則】
1
投資法人がその成立後に行う投資口の交付(合併に際しての投資口の交付を除く。)による投資法人の出資総額等(
法第88条第3項に規定する出資総額等をいう。以下同じ。)の増加額については、この款の定めるところによる。
2
前項に規定する「成立後に行う投資口の交付」とは、投資法人がその成立後において行う次に掲げる場合における投資口の発行をいう。
第16条
【募集投資口を引き受ける者の募集を行う場合】
法第82条から
第84条までに定めるところにより募集投資口を引き受ける者の募集を行う場合には、出資総額増加額は、
同条第1項において準用する
会社法第208条第1項の規定により払込みを受けた金銭の額(次の各号に掲げる場合における金銭にあっては、当該各号に定める額)とする。
②
当該払込みを受けた金銭の額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合における当該外国の通貨につき
法第82条第1項第3号の期日の為替相場に基づき算出された額を含む。)により出資総額増加額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
第17条
【成立後の投資口の交付に伴う義務が履行された場合】
第18条
【利益超過分配金額の出資総額等からの控除】
法第137条第1項本文の規定により、利益を超えて投資主に分配された金額(以下「利益超過分配金額」という。)を
法第137条第3項の規定に基づき出資総額又は出資剰余金の額から控除する場合には、利益超過分配金額を、最初に出資剰余金の額から控除するものとし、当該控除をしてもなお控除しきれない利益超過分配金額があるときは、これを出資総額から控除するものとする。
第18条の2
【買換特例圧縮積立金】
1
買換特例圧縮積立金は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げる金額を取り崩すことができるものとする。
②
買換資産又は
租税特別措置法第66条の2第1項の適用を受けた
同項に規定する先行取得土地等の全部について、譲渡、除却又は滅失その他これらに類する事由が生じたとき 当該買換資産又は当該先行取得土地等に係る買換特例圧縮積立金の額に相当する金額
③
租税特別措置法第67条の15第1項に規定する適用事業年度に関して、利益から貸借対照表上の買換特例圧縮積立金の額を控除した金額が、当該適用事業年度の配当可能利益の額の百分の九十に相当する金額を超えない場合において、取崩金額の全額を当期の金銭の分配に充当することにより
同項の規定の適用を受けようとするとき(当該適用事業年度に係る金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた買換特例圧縮積立金がないときに限る。) 当該配当可能利益の額に取崩金額を加えて得た額の百分の九十に相当する金額を超えることとなる金銭の分配をするために最低限度必要な金額
2
前項の規定にかかわらず、買換特例圧縮積立金は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる金額を取り崩すものとする。
第19条
1
投資法人が当該投資法人の投資口を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己投資口の額とする。
2
投資法人が自己投資口の処分をする場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己投資口の額とする。
第20条
【出資総額】
1
投資法人の出資総額は、
第1款及び
次節に定めるところのほか、
法第136条の規定により
法第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき利益の全部又は一部を出資総額に組み入れた場合に限り、当該組み入れた金額が増加するものとする。
2
投資法人の出資総額は、
法第125条第3項及び
第137条第3項の規定による場合に限り、払戻しをした投資口に相当する額又は利益超過分配金額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、出資総額が減少するものと解してはならない。
①
投資口の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
②
投資法人の吸収合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
③
設立時発行投資口(
法第68条第1項に規定する設立時発行投資口をいう。
第26条第1項において同じ。)又は募集投資口の引受けに係る意思表示その他の投資口の発行又は自己投資口の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合
第21条
【出資剰余金の額】
1
投資法人の出資剰余金の額は、
第1款及び
次節に定めるところのほか、
法第135条第1項の規定により出資総額等を減少した場合に限り、
同項の規定により出資剰余金として積み立てなければならない額に相当する額が増加するものとする。
2
投資法人の出資剰余金の額は、
次節に定めるところのほか、
法第125条第3項及び
第137条第3項の規定による場合に限り、払戻しをした投資口に相当する額又は利益超過分配金額に相当する額が、控除前の出資剰余金の額を限度として減少するものとする。この場合においては、
前条第2項後段の規定を準用する。
3
前項及び
次節の場合において、これらの規定により減少すべき出資剰余金の額の全部又は一部を減少させないこととすることが必要かつ適当であるときは、これらの規定にかかわらず、減少させないことが適当な額については、出資剰余金の額を減少させないことができる。この場合においては、当該減少させない額に対応する額は、出資剰余金以外の剰余金(
第39条第2項第3号に規定する剰余金をいう。)から減少させるものとする。
第22条
【吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続法人の投資口である場合における吸収合併存続法人の投資主資本等の変動額】
1
吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続法人の投資口である場合には、吸収合併存続法人において変動する投資主資本等の総額(
次項において「投資主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。
①
当該吸収合併が支配取得に該当する場合(吸収合併消滅法人による支配取得に該当する場合を除く。) 吸収合併対価時価又は吸収合併対象財産の時価を基礎として算定する方法(
次号において「吸収合併対価時価等を基礎として算定する方法」という。)
②
吸収合併存続法人と吸収合併消滅法人が共通支配下関係にある場合 吸収合併対象財産の吸収合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(吸収合併対価時価等を基礎として算定する方法によるべき部分にあっては、当該方法。
次号において「帳簿価額等を基礎として算定する方法」という。)
③
前二号に掲げる場合以外の場合 帳簿価額等を基礎として算定する方法
2
吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続法人の投資口である場合には、吸収合併存続法人の出資総額及び出資剰余金の増加額は投資主資本等変動額の範囲内で吸収合併存続法人が吸収合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は変動しないものとする。ただし、投資主資本等変動額が零未満の場合には、当該投資主資本等変動額を任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の変動額とし、出資総額及び出資剰余金の額は変動しないものとする。
第23条
【投資主資本等を引き継ぐ場合における吸収合併存続法人の投資主資本等の変動額】
1
前条の規定にかかわらず、吸収合併対価の全部が吸収合併存続法人の投資口である場合であって、吸収合併消滅法人における吸収合併の直前の投資主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額をそれぞれ当該吸収合併存続法人の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の変動額とすることができる。ただし、先行取得分投資口がある場合にあっては、当該先行取得分投資口の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資剰余金の額から減じて得た額を吸収合併存続法人の出資剰余金の変動額とする。
2
吸収合併対価が存しない場合であって、吸収合併消滅法人における吸収合併の直前の投資主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資総額及び出資剰余金の合計額を当該吸収合併存続法人の出資剰余金の変動額とし、吸収合併の直前の任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額を当該吸収合併存続法人の任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の変動額とすることができる。ただし、先行取得分投資口がある場合にあっては、当該先行取得分投資口の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資総額及び出資剰余金の合計額から減じて得た額を吸収合併存続法人の出資剰余金の変動額とする。
第26条
1
法第70条の2第1項に規定する方法により投資法人を設立する場合における投資法人の設立時に行う投資口の発行に係る設立時発行投資口の払込金額とは、
法第71条第10項において準用する
会社法第63条第1項の規定により払込みを受けた金銭の額(次の各号に掲げる場合における金銭にあっては、当該各号に定める額)とする。
①
外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(
次号に掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき払込みがあった日の為替相場に基づき算出された金額
②
当該払込みを受けた金銭の額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合における当該外国の通貨につき払込みがあった日の為替相場に基づき算出された金額を含む。)により出資総額として計上すべき額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
2
設立(新設合併による設立を除く。)時の投資法人の剰余金(
第39条第2項第3号に規定する剰余金をいう。)の額は、零とする。
第27条
【支配取得に該当する場合における新設合併設立法人の投資主資本等】
1
新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立法人の設立時の投資主資本等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(
次項において「投資主資本等変動額」という。)とする。
①
新設合併取得法人に係る部分 当該新設合併取得法人の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法により定まる額
②
新設合併取得法人以外の新設合併消滅法人に係る部分 当該新設合併消滅法人の投資主に交付される新設合併対価時価又は新設合併対象財産の時価を基礎として算定する方法により定まる額
2
新設合併が支配取得に該当する場合には、当該新設合併設立法人の設立時の出資総額及び出資剰余金の額は投資主資本等変動額の範囲内で新設合併消滅法人が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は零とする。ただし、投資主資本等変動額が零未満の場合には、当該額を設立時の当期未処理損失の額とし、出資総額、出資剰余金及び任意積立金の額は零とする。
3
前二項の規定にかかわらず、新設合併が支配取得に該当する場合は、新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。
第28条
【共通支配下関係にある場合における新設合併設立法人の投資主資本等】
1
新設合併消滅法人の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立法人の設立時の投資主資本等の総額は、新設合併対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(
前条第1項第2号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。
2
新設合併消滅法人の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする。
第29条
【投資主資本等を引き継ぐ場合における新設合併設立法人の投資主資本等】
1
新設合併消滅法人の全部が共通支配下関係にある場合であって、新設合併消滅法人における新設合併の直前の投資主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅法人の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額とすることができる。ただし、先行取得分投資口がある場合にあっては、当該先行取得分投資口の帳簿価額を新設合併の直前の各新設合併消滅法人の出資剰余金の合計額から減じて得た額を新設合併設立法人の設立時の出資剰余金の額とする。
2
前項の規定にかかわらず、
同項の場合であって、非対価交付消滅法人があるときには、当該非対価交付消滅法人の出資総額及び出資剰余金の合計額を当該非対価交付消滅法人の出資剰余金の額とみなし、当該非対価交付消滅法人の任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額を当該非対価交付消滅法人の任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額とみなして、
同項の規定を適用する。
第30条
【その他の場合における新設合併設立法人の投資主資本等】
第27条第1項及び
第28条第1項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は、前二条の例により計算する。
第31条
次に掲げるものその他資産、負債又は投資主資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
①
資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの及び
次号に掲げる評価差額を除く。)
②
ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
第32条
1
計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。ただし、投資法人の財産及び損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。
2
計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
3
計算関係書類(各営業期間に係る計算書類の附属明細書を除く。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他計算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。
第33条
【成立の日の貸借対照表】
法第129条第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、投資法人の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第34条
【各営業期間に係る計算書類】
1
法第129条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、この編の規定に従い作成される投資主資本等変動計算書及び注記表とする。
2
各営業期間に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該営業期間の前営業期間の末日の翌日(当該営業期間の前営業期間がない場合にあっては、成立の日)から当該営業期間の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(営業期間の末日を変更する場合における変更後の最初の営業期間については、一年六月)を超えることができない。
3
法第129条第2項の規定により作成すべき各営業期間に係る計算書類及びその附属明細書は、当該営業期間に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第35条
【通則】
貸借対照表については、この章に定めるところによる。
第36条
【貸借対照表の区分】
1
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
2
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
第37条
【資産の部の区分】
1
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(
第2号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
2
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
3
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
①
次に掲げる資産 流動資産
イ
現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
ロ
受取手形(通常の取引(当該投資法人の営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この章において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ハ
営業未収入金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
ニ
売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。)及び一年内に満期の到来する有価証券
ホ
前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
チ
次に掲げる繰延税金資産
(1)
流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産
(2)
特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められるもの
リ
その他の資産であって、一年内に現金化することができると認められるもの
②
次に掲げる資産(ただし、イからホまでに掲げる資産については、営業の用に供するものに限る。) 有形固定資産
ロ
構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ハ
機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
ニ
工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)
ヘ
建設仮勘定(イからホまでに掲げる資産で営業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
ト
その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
③
次に掲げる資産 無形固定資産
ハ
その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
④
次に掲げる資産 投資その他の資産
ニ
次に掲げる繰延税金資産
(1)
有形固定資産、無形固定資産若しくは投資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金資産
(2)
特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められないもの
ホ
その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
ヘ
その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
⑤
繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産
4
前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この編において同じ。)。
第38条
【負債の部の区分】
1
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
2
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
①
次に掲げる負債 流動負債
イ
営業未払金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金をいう。)
ハ
引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
ニ
通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
ト
次に掲げる繰延税金負債
(1)
流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債
(2)
特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められるもの
チ
資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるもの
リ
その他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
②
次に掲げる負債 固定負債
ハ
引当金(資産に係る引当金及び
前号ハに掲げる引当金を除く。)
ニ
次に掲げる繰延税金負債
(1)
有形固定資産、無形固定資産若しくは投資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金負債
(2)
特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められないもの
第39条
【純資産の部の区分】
1
純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
2
投資主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、
第4号に掲げる項目は、控除項目とする。
4
剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
5
前項第2号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。ただし、
同号に掲げる項目に買換特例圧縮積立金が含まれている場合は、当該買換特例圧縮積立金をその他の任意積立金と区分して表示しなければならない。
6
評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
第40条
【貸倒引当金等の表示】
1
各資産に係る引当金は、
次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2
各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
第41条
【有形固定資産に対する減価償却累計額の表示】
1
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、
次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
第42条
【有形固定資産に対する減損損失累計額の表示】
1
各有形固定資産に対する減損損失累計額は、
次項及び
第3項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(
前条第2項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
2
減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
3
前条第1項及び
前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
第43条
【無形固定資産の表示】
各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
第44条
【親法人投資口等の表示】
親法人(
法第81条第1項に規定する親法人をいう。以下同じ。)又は子法人(
法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の投資口は、親法人投資口又は子法人投資口の項目をもって別に表示しなければならない。
第45条
【繰延税金資産等の表示】
1
流動資産に属する繰延税金資産の金額及び流動負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。
2
固定資産に属する繰延税金資産の金額及び固定負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
第46条
【繰延資産の表示】
各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
第47条
【通則】
損益計算書については、この章の定めるところによる。
第48条
【損益計算書の区分】
1
損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
2
営業収益及び営業費用は、資産の運用に係る業務及びその附帯業務に関する収益又は費用を、受取利息、有価証券売却損益、不動産賃貸収入、不動産売却損益、資産運用報酬、資産保管手数料、減損損失(営業費用の性質を有する場合に限る。)その他の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
3
特別利益に属する利益及び特別損失に属する損失は、前期損益修正損益、負ののれん発生益、減損損失(特別損失の性質を有する場合に限る。)、災害による損失その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
4
前項の規定にかかわらず、
同項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。
5
損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失の性質を示す適当な名称を付さなければならない。
第49条
【営業損益金額】
1
営業収益の合計額から営業費用の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。
第50条
【経常損益金額】
1
営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。
第51条
【税引前当期純損益金額】
1
経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額として表示しなければならない。
第52条
【税等】
1
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。
②
法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される
前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
2
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、
前項第1号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、
同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
第53条
【当期純損益金額】
1
第1号及び
第2号に掲げる額の合計額から
第3号及び
第4号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
②
前条第2項に規定する場合(
同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額
④
前条第2項に規定する場合(
同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
2
前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。
第54条
【当期未処分利益又は当期未処理損失】
1
次に掲げる額は、その内容を示す適当な名称を付して
前条に規定する当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。
①
前期繰越利益又は前期繰越損失の額(遡及適用又は誤謬の訂正(以下「遡及適用等」という。)をした場合にあっては、遡及適用等をした後の額をいう。)
②
一定の目的のために留保した利益のその目的に従う取崩しの額
2
前項第1号に規定する前期繰越利益又は前期繰越損失の額につき遡及適用等をした場合にあっては、遡及適用等をする前の前期繰越利益又は前期繰越損失の額及びこれに対する影響額を区分表示しなければならない。
3
第1項第2号に掲げる取崩しの額に買換特例圧縮積立金の取崩しの額が含まれている場合は、当該買換特例圧縮積立金の取崩しの額をその他の取崩しの額と区分して表示しなければならない。
4
投資主の請求により投資口の払戻しをする旨規約(
法第67条第1項に規定する規約をいう。以下同じ。)に定めがある投資法人にあっては、払戻しに伴う当期純利益の分配額は
第1項に規定する当期純利益金額から当該金額を減算する形式により、払戻しに伴う当期純損失金額の分配額は
同項に規定する当期純損失金額に当該金額を加算する形式により、表示しなければならない。
5
前条に規定する当期純利益金額又は当期純損失金額に
第1項各号に掲げる額及び
前項に規定する額を加減した額は、当期未処分利益又は当期未処理損失として表示しなければならない。
第55条
【包括利益】
損益計算書には、包括利益に関する事項を表示することができる。
第56条
1
投資主資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。
2
投資主資本等変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
3
投資主資本は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
4
剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
5
前項第2号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。ただし、
同号に掲げる項目に買換特例圧縮積立金が含まれている場合は、当該買換特例圧縮積立金をその他の任意積立金と区分して表示しなければならない。
6
評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分することができる。
7
出資総額、剰余金及び自己投資口に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、
第2号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
①
当期首残高(遡及適用等をした場合にあっては、当期首残高及びこれに対する影響額。
次項において同じ。)
8
評価・換算差額等に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、
第2号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
第58条
【注記表の区分】
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
第59条
【注記の方法】
貸借対照表、損益計算書又は投資主資本等変動計算書の特定の項目又は項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
第60条
【継続企業の前提に関する注記】
継続企業の前提に関する注記は、当該投資法人の営業期間の末日において、投資法人が将来(規約に存続期間の定めがあるときは、当該存続期間)にわたって営業活動を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該投資法人の営業期間の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。
②
当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
④
当該重要な不確実性の影響を計算書類に反映しているか否かの別
第61条
【重要な会計方針に係る事項に関する注記】
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
⑤
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
第61条の2
【会計方針の変更に関する注記】
会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
③
遡及適用をした場合には、当該営業期間の期首における純資産額に対する影響額
④
当該営業期間より前の営業期間の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)
ロ
当該営業期間より前の営業期間の全部又は一部について遡及適用をしなかった理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期
ハ
当該会計方針の変更が当該営業期間の翌営業期間以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性がある場合であって、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項
第61条の3
【表示方法の変更に関する注記】
表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第61条の4
【会計上の見積りの変更に関する注記】
会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
②
当該会計上の見積りの変更の計算書類の項目に対する影響額
③
当該会計上の見積りの変更が当該営業期間の翌営業期間以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
第61条の5
【誤謬の訂正に関する注記】
誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
②
当該営業期間の期首における純資産額に対する影響額
第62条
【貸借対照表に関する注記】
貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。
①
資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
②
資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)
③
資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額)
④
資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨
⑤
重要な係争事件に係る損害賠償義務、手形遡求債務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
⑥
支配投資主(投資法人の発行済投資口(
法第77条の2第1項に規定する発行済投資口をいう。以下同じ。)の総口数の過半数の投資口を有する投資主及び
法第81条第4項の規定により親法人となる法人をいう。以下同じ。)に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該支配投資主に対する金銭債権又は金銭債務の当該支配投資主に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額又は二以上の項目について一括した金額
⑦
執行役員及び監督役員との間の取引による執行役員及び監督役員に対する金銭債権又は金銭債務があるときは、その総額
⑨
当該投資法人の自己投資口(親法人投資口を含む。)の処分の方法及び当該処分の状況
⑩
貸借対照表上の純資産額から資産につき時価を付すものとした場合(
第5条第3項及び
第6項第1号の場合を除く。)の当該資産の評価差額金(利益又は損失として計上したものを除く。)を控除して得た差額が出資総額を下回る場合における当該差額
第63条
【損益計算書に関する注記】
損益計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
①
主要投資主(
第67条第4項第6号に規定する主要投資主をいう。)との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額
②
資産の運用に係る権限の一部を再委託する場合における当該再委託に要する費用
第64条
【投資主資本等変動計算書に関する注記】
投資主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
第65条
【税効果会計に関する注記】
税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。
①
繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)
第66条
【リースにより使用する固定資産に関する注記】
リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物件(当該リース契約により使用する物件をいう。以下この条において同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下この条において同じ。)の借主である投資法人が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていない場合におけるリース物件(固定資産に限る。以下この条において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各リース物件について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めることを妨げない。
④
前三号に掲げるもののほか、当該リース物件に係る重要な事項
第66条の2
【金融商品に関する注記】
金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第66条の3
【賃貸等不動産に関する注記】
賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第67条
【関連当事者との取引に関する注記】
1
関連当事者との取引に関する注記は、投資法人と関連当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。
①
当該関連当事者に関する次に掲げる事項
イ
その名称(当該関連当事者が個人であるときは、その氏名)
ハ
当該投資法人の発行済投資口の総口数に占める当該関連当事者が有する投資口の口数の割合
⑤
取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該営業期間の末日における残高
⑥
取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
2
関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、
前項に規定する注記を要しない。
①
一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
③
資産運用会社に対する資産運用報酬(
法第67条第1項第13号に規定する規約の定めに従い支払われた資産運用報酬をいう。)の給付
④
資産保管会社に対する資産保管手数料(
法第67条第1項第14号に規定する規約の定めに従い資産保管会社と締結した契約に基づき支払われた手数料をいう。)の給付
⑤
前各号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引
3
関連当事者との取引に関する注記は、
第1項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。
4
前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
③
当該投資法人の支配投資主が会社である場合における当該支配投資主の子会社(
会社法第2条に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該支配投資主が会社でない場合における当該支配投資主の子会社に相当するもの
④
当該投資法人のその他の関係会社(会社等(会社(外国会社(
会社法第2条に規定する外国会社をいう。)を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項において同じ。)が他の会社の関連会社(会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。)である場合における当該他の会社をいう。以下この項において同じ。)並びに当該その他の関係会社が株式会社である場合における親会社(
会社法第2条に規定する親会社をいう。以下この号において同じ。)及び子会社又は当該その他の関係会社が株式会社でない場合における親会社又は子会社に相当するもの
⑥
当該投資法人の主要投資主(自己又は他人の名義をもって当該投資法人の発行済投資口の総口数の百分の十以上の投資口(次に掲げる投資口を除く。)を保有している投資主をいう。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。以下この項において同じ。)
ロ
金融商品取引業(
金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者が引受け又は売出しを行う業務により取得した投資口
⑧
前二号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社
⑨
当該投資法人の資産運用会社及び当該資産運用会社の利害関係人等(
法第201条第1項に規定する利害関係人等をいう。以下同じ。)
第68条
【一口当たり情報に関する注記】
一口当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。
③
投資法人が当該営業期間又は当該営業期間の末日後において投資口の併合又は投資口の分割をした場合において、当該営業期間の期首に投資口の併合又は投資口の分割をしたと仮定して前二号に掲げる事項に係る額を算定したときは、その旨
第69条
【重要な後発事象に関する注記】
重要な後発事象に関する注記は、当該投資法人の営業期間の末日後、当該投資法人の翌営業期間以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
第70条
【その他の注記】
その他の注記は、
第60条から
前条までに掲げるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び投資主資本等変動計算書により投資法人の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
第71条
【通則】
法第129条第2項の規定により作成すべき資産運用報告は、投資法人の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。)をその内容としなければならない。
第72条
【資産運用報告の表示事項】
資産運用報告は、
前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
第73条
【投資法人の現況に関する事項】
1
前条第1号に規定する「投資法人の現況に関する事項」とは、次に掲げる事項その他当該投資法人の現況に関する重要な事項とする。
①
当該投資法人の営業期間中における資産の運用の経過
②
直前三営業期間(当該営業期間の末日において三営業期間が終了していない投資法人にあっては、成立後の各営業期間)の営業成績及び財産の状況の推移
③
当該営業期間中における株式の売買総数及び売買総額
⑤
当期末現在において有価証券の貸付けを行っている場合には、種類ごとに、総数又は総額
⑥
デリバティブ取引(
法第2条第6項に規定するデリバティブ取引をいう。
第80条において同じ。)につき、種類ごとに、当該営業期間中における取引契約金額又は取引金額
⑦
不動産、不動産の賃借権又は地上権ごとに、次に掲げる事項
イ
当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項
ロ
物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。)
ハ
当該不動産に関して賃貸契約を締結した相手方(以下このハにおいて「テナント」という。)がある場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及びテナントの総数並びに当該投資法人の営業期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により表示できない場合には、その旨)
⑨
令第3条第7号に規定する金銭債権につき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額及び当該投資法人の営業期間中における種類ごとの売買総額
⑩
令第3条第8号に規定する匿名組合出資持分につき、種類ごとに、当期末現在における運用対象資産の主な内容
⑪
令第3条第9号に規定する商品につき、種類ごとに、当該営業期間中における種類ごとの売買総量及び売買総額
⑬
特定資産(
法第2条第1項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)以外の資産につき、種類ごとに、当期末現在における当該資産の主な内容
⑭
当期末現在における
令第3条第1号若しくは
第3号から
第8号までに掲げる特定資産又はその他の資産のそれぞれの総額の資産総額に対する比率(
同条第1号の有価証券にあっては、株式、公社債又は新株予約権証券のそれぞれの総額の資産総額に対する比率)
⑮
法第201条第1項の鑑定評価又は
同条第2項の調査が行われた場合には、当該鑑定評価又は調査を行った者の氏名又は名称並びに当該鑑定評価又は調査の結果及び方法の概要(当該鑑定評価又は調査の年月日又は期間を含む。)
⑯
当期末における資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者の名称
⑰
資産運用会社が第一種金融商品取引業(
金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業をいう。)又は第二種金融商品取引業(
同条第2項に規定する第二種金融商品取引業をいう。)を行っている場合にあっては、当該営業期間中における当該資産運用会社との間の取引の状況及び当該資産運用会社に支払われた売買委託手数料の総額
⑱
資産運用会社が宅地建物取引業(
宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業をいう。)を営んでいる場合にあっては、当該営業期間中における宅地建物取引業者(
同条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)である当該資産運用会社との間の取引の状況及び当該資産運用会社に支払われた手数料の総額
⑲
資産運用会社が不動産特定共同事業(
不動産特定共同事業法第2条第4項に規定する不動産特定共同事業をいう。)を営んでいる場合にあっては、当該営業期間中における不動産特定共同事業者(
同条第5項に規定する不動産特定共同事業者をいう。)である当該資産運用会社との間の取引の状況
21号
決算後に生じた投資法人の状況に関する重要な事実
22号
その他当該営業期間中における投資法人の運用状況を明らかにするために必要な事項
2
前項第2号に掲げる事項については、当該営業期間における過営業期間事項(当該営業期間より前の営業期間に係る貸借対照表、損益計算書又は投資主資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。以下同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該営業期間より前の営業期間に係る役員会において承認したものと異なっているときは、修正後の過営業期間事項を反映した事項とすることを妨げない。
第74条
【投資法人の役員等に関する事項】
第72条第2号に規定する「投資法人の役員等に関する事項」とは、次に掲げる事項その他投資法人の役員等(役員及び会計監査人をいう。以下同じ。)(当該営業期間の直前の営業期間の終結の日の翌日以降に在任していた者であって、当該営業期間の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する重要な事項とする。
④
当該営業期間に係る執行役員、監督役員又は会計監査人ごとの報酬の総額(役員等の全部又は一部につき当該役員等ごとの報酬の額を掲げることとする場合にあっては、当該役員等ごとの報酬の額及びその他の役員等ごとの報酬の総額)
⑤
辞任した役員等又は解任された役員等(投資主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該営業期間前の営業期間に係る資産運用報告の内容としたものを除く。)
⑥
当該営業期間に係る当該投資法人の役員の重要な兼職の状況
⑦
会計監査人に対して
公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容
⑨
会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
⑩
会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該投資法人が資産運用報告の内容とすることが適切であるものと判断した事項
⑪
会計監査人と当該投資法人との間で
法第115条の6第12項において準用する
会社法第427条第1項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計監査人の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
⑫
当該投資法人の会計監査人以外の公認会計士(
公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。)又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)が当該投資法人の子法人(重要なものに限る。)の計算関係書類(これに相当するものを含む。)の監査(法又は
金融商品取引法(これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)をしているときは、その事実
第75条
【投資法人の投資口に関する事項】
第72条第3号に規定する「投資法人の投資口に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
①
当該営業期間の末日において発行済投資口(自己投資口を除く。)の総数に対するその有する投資口の数の割合が高いことにおいて上位である十名の投資主の氏名又は名称、当該投資主の有する投資口の数及び当該投資主の有する投資口に係る当該割合
②
前号に掲げるもののほか、投資法人の投資口に関する重要な事項
第76条
【金銭の分配に係る計算】
1
金銭の分配に係る計算書においては、次に掲げる項目に従って金銭の分配の内容を明らかにしなければならない。
2
第39条第4項第2号の任意積立金を取り崩して当期の金銭の分配に充当する場合には、当該取崩金額は、
前項第1号の当期未処分利益又は当期未処理損失に当該金額を加減算する方式により、当該積立金取崩高を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。この場合において、当該取崩金額に
第18条の2第1項第3号に掲げる取崩しの金額が含まれている場合は、その取崩高をその他の積立金取崩高と区分して表示しなければならない。
3
第1項第3号に掲げる項目に、買換特例圧縮積立金が含まれている場合は、当該買換特例圧縮積立金をその他の任意積立金と区分して表示しなければならない。
第77条
【出資総額又は出資剰余金からの控除の方法】
法第137条第3項の規定に基づき利益超過分配金額を出資総額又は出資剰余金から控除する場合には、当該控除額は、
前条第1項第1号の当期未処分利益又は当期未処理損失に当該金額を加減算する形式により、当該控除額を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。
第78条
【分配金等の表示方法】
1
第76条第1項第2号の分配金には、投資口一口当たりの分配金の額及び利益超過分配金額があるときは投資口一口当たりの利益超過分配金額を付記しなければならない。
2
法第136条の規定により利益の全部又は一部を出資総額に組み入れた場合には、当該組入額は、
第76条第1項第2号の分配金から当該金額を控除する形式により、当該組入額を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。この場合において、当該組入額の全部又は一部をもって
第39条第3項の出資総額控除額を減算するときは、当該減算額は、当該組入額から当該減算額を減じた額と区別して、当該減算額を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。
第79条
【分配金の額の算出方法の表示】
金銭の分配に係る計算書においては、規約で定めた金銭の分配の方針に従い当該営業期間の分配金の額を計算した過程を表示しなければならない。
第80条
1
各営業期間に係る投資法人の計算書類に係る附属明細書には、別紙様式により次に掲げる事項を表示するほか、投資法人の貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、注記表及び資産運用報告の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
2
前項第4号の「為替予約取引」とは、当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(デリバティブ取引に該当するものを除く。)をいう。
第81条
1
法第131条第5項の規定により投資主に対して行う提供計算書類(計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に関する計算書並びに会計監査報告をいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
2
法第131条第3項の規定による投資主への通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
①
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
提供計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ
提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
②
電磁的方法(
法第71条第5項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
提供計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ
提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3
提供計算書類を提供する際には、過営業期間事項を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過営業期間事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該営業期間より前の営業期間に係る役員会において承認したものと異なるものとなっているときは、修正後の過営業期間事項を提供することを妨げない。
第82条
【財産目録】
2
前項の財産目録に計上すべき財産については、処分価格を付すことが困難な場合を除き、
法第150条の2各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算投資法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3
第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、
第1号及び
第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
第83条
【清算開始時の貸借対照表】
1
法第155条第1項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2
前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3
第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、
第1号及び
第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
4
処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、
第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
第84条
1
法第159条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、
第1号及び
第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
①
債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
②
債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
③
残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
2
前項第4号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
②
残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
第85条
1
法第160条第3項の規定により投資主に対して行う提供決算報告(
法第159条第3項の決算報告及び会計監査報告をいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
2
法第160条第1項の規定による投資主への通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
①
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
提供決算報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ
提供決算報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
②
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
提供決算報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ
提供決算報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
附則
第2条
(施行前の投資口の交付に伴う義務が履行された場合に関する経過措置)
第十七条の規定は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)第百九十一条の規定による改正前の法第百二十三条第一項において準用する会社法整備法第六十四条の規定による改正前の商法第二百八十条の十一第一項の規定により同項の差額に相当する金額を支払う義務が履行された場合について準用する。
第3条
(提供計算書類の提供に関する経過措置)
第五十八条第八号の規定は、この府令の施行後最初に到来する営業期間の末日に係る注記表であって、この府令の施行後最初に会社法整備法第百九十一条の規定による改正後の法(次条において「新投信法」という。)第百三十一条第五項の規定により投資主に提供すべきものについては、適用しない。
第4条
第七十四条第六号から第十一号までの規定は、この府令の施行後最初に到来する営業期間の末日に係る資産運用報告であって、この府令の施行後最初に新投信法第百三十一条第五項の規定により投資主に提供すべきものについては、適用しない。
附則
平成19年2月8日
第8条
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に吸収合併契約又は新設合併契約が締結された投資法人がする吸収合併又は新設合併に際しての計算については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月9日
第4条
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に開始した営業期間に関して作成すべき計算関係書類(第三条の規定による改正前の投資法人の計算に関する規則第二条第二項第一号に規定する計算関係書類をいう。)に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
第8条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年12月5日
第21条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年1月23日
第1条
(施行期日)
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。ただし、第二条中銀行法施行規則第三十四条の二の四十二の改正規定、第四条中信用金庫法施行規則第十七条第二号ニの改正規定及び第百条の改正規定、第五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十一条の改正規定、第六条中保険業法施行規則第百四十二条の四の次に一条を加える改正規定及び第二百十一条の七十二第三項第二号の改正規定、第九条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百九十三条第二項から第四項までの改正規定並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
第4条
(罰則の適用に関する経過措置)
この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月24日
第10条
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1
第十二条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第四十八条第三項(負ののれん発生益に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年四月一日以後に発生する負ののれん発生益について適用し、同日前に発生する負ののれん発生益については、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する営業期間の開始の日から平成二十二年三月三十一日までに発生する負ののれん発生益がある場合には、当該負ののれん発生益について、当該規定により当該営業期間に係る計算書類を作成することができる。
2
前項の改正規定による改正後の投資法人の計算に関する規則の規定により計算書類を作成する最初の営業期間においては、投資法人の計算に関する規則第六十一条第二項第一号に掲げる事項のうち、会計処理の原則又は手続の変更が計算書類に与えている影響の内容(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。
附則
平成21年4月20日
第12条
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十二条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第六十条の規定は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に終了する営業期間に係る計算書類については、なお従前の例による。
附則
平成21年6月24日
第6条
(投資法人の計算関係書類に関する経過措置)
1
この府令による改正後の投資法人の計算に関する規則(以下「新投資法人計算規則」という。)第二条第二項第十八号並びに第三十八条第二項第一号チ及び第二号ヘの規定は、平成二十二年四月一日前に開始する営業期間に係る投資法人の計算関係書類(新投資法人計算規則第二条第二項第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)については、適用しない。ただし、同日前に開始する営業期間に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
2
新投資法人計算規則第二条第二項第十九号及び第二十号、第五十八条第七号の二及び第七号の三、第六十六条の二並びに第六十六条の三の規定は、平成二十二年三月三十一日前に終了する営業期間に係る投資法人の計算関係書類については、適用しない。ただし、同日前に終了する営業期間に係る投資法人の計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
第7条
(募集投資口の発行に際しての計算に関する経過措置)
施行日前に投資信託及び投資法人に関する法律第八十二条第五項に規定する募集事項の決定があった場合における同法第二条第十四項に規定する投資口の発行に際しての計算については、なお従前の例による。
第8条
(投資法人の吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)
施行日前に吸収合併契約又は新設合併契約が締結された投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第百四十七条第一項に規定する吸収合併又は同法第百四十八条第一項に規定する新設合併に際しての計算については、なお従前の例による。
第9条
(投資法人の設立に際しての計算に関する経過措置)
施行日前に作成された投資信託及び投資法人に関する法律第六十六条第一項の規約に係る投資法人の設立に際しての計算については、なお従前の例による。
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年9月30日
第19条
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1
投資法人が、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券(投資法人の計算に関する規則第三十七条第三項第一号ニに規定する売買目的有価証券をいう。以下この項において同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券及び満期保有目的の債券(第十八条の規定による改正前の投資法人の計算に関する規則第五条第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての第十八条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第五条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。
2
第十八条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第五十六条の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する営業期間に係る計算書類については、なお従前の例による。
附則
平成22年12月6日
この府令は、平成二十三年一月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成23年7月8日
第7条
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則(第二条第二項第四号を除く。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する営業期間に係る計算関係書類(同令第二条第二項第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する営業期間に係る計算関係書類については、なお従前の例による。
附則
平成23年11月16日
第1条
(施行期日)
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月30日
第2条
(経過措置)
この府令の施行の日前に金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、租税特別措置法第六十五条の七第一項(同法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)、同法第六十五条の八第一項若しくは同法第六十六条の二第一項又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十九条第一項(同法第二十条第七項において準用する場合を含む。)若しくは同法第二十条第一項の規定の適用を受けた積立金については、この府令による改正後の投資法人の計算に関する規則第二条第二項第二十八号の規定にかかわらず、同号に規定する買換特例圧縮積立金には該当しないものとみなす。