• 投資信託及び投資法人に関する法律施行令

投資信託及び投資法人に関する法律施行令

平成24年7月19日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この政令において、「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「デリバティブ取引」、「受益証券」、「公募」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「登録投資法人」、「投資口」、「投資証券」、「投資主」、「投資法人債」、「投資法人債券」、「資産運用会社」、「資産保管会社」、「一般事務受託者」、「外国投資信託」又は「外国投資法人」とは、それぞれ投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、投資信託、証券投資信託、有価証券、デリバティブ取引、受益証券、公募、投資信託委託会社、投資法人、登録投資法人、投資口、投資証券、投資主、投資法人債、投資法人債券、資産運用会社、資産保管会社、一般事務受託者、外国投資信託又は外国投資法人をいい、「投資法人債権者」とは、法第139条の3第1項第7号に規定する投資法人債権者をいう。
第2条
【委託者指図型投資信託における運用指図権限の委託先の範囲】
法第2条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(委託者がその指図に係る権限の全部又は一部を委託しようとする投資信託財産(法第3条第2号に規定する投資信託財産をいう。以下同じ。)の受託者である信託会社等(法第47条第1項に規定する信託会社等をいう。以下同じ。)を除く。)とする。
信託会社等(前号に掲げる者に該当するものを除き、当該信託会社等による運用の指図が有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産のみに対する投資として行われる場合に限る。)
商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する商品投資顧問業者又は外国の法令の規定により当該外国において同法第3条の許可と同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている法人(第1号に掲げる者に該当するものを除き、当該商品投資顧問業者による運用の指図が次条第9号又は第10号に掲げる資産のみに対する投資として行われる場合に限る。)
参照条文
第3条
【特定資産の範囲】
法第2条第1項に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
有価証券
デリバティブ取引に係る権利
不動産
不動産の賃借権
地上権
約束手形(第1号に掲げるものに該当するものを除く。第19条第5項において同じ。)
金銭債権(第1号第2号前号及び第10号に掲げるものに該当するものを除く。第19条第5項において同じ。)
当事者の一方が相手方の行う前各号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(第1号に掲げるものに該当するものを除く。第19条第5項において「匿名組合出資持分」という。)
商品(商品先物取引法第2条第1項に規定する商品をいう。以下同じ。)
商品投資等取引(次のイからニまでに掲げる取引をいう。以下同じ。)に係る権利
商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第1項に規定する商品投資(同項第3号に掲げるものを除く。)に係る取引(以下「商品投資取引」という。)
商品先物取引法第2条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格若しくは商品指数(商品先物取引法第2条第2項に規定する商品指数をいう。以下同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品の価格、商品指数若しくは金融指標(金融商品取引法第2条第25項に規定する金融指標をいう。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引(イ及びロに掲げる取引に該当するものを除く。)
当事者の一方の意思表示により当事者間においてハに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
第4条
【委託者非指図型投資信託における運用権限の委託先の範囲】
法第2条第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
信託会社等(前号に掲げる者に該当するものを除き、当該信託会社等による運用が有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産のみに対する投資として行われる場合に限る。)
商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する商品投資顧問業者又は外国の法令の規定により当該外国において同法第3条の許可と同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている法人(第1号に掲げる者に該当するものを除き、当該商品投資顧問業者による運用が前条第9号又は第10号に掲げる資産のみに対する投資として行われる場合に限る。)
第5条
【証券投資信託の主たる投資の対象となる有価証券関連デリバティブ取引】
法第2条第4項に規定する政令で定める有価証券関連デリバティブ取引は、有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。次条において同じ。)についての有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。次条において同じ。)とする。
参照条文
第6条
【証券投資信託の範囲】
法第2条第4項に規定する政令で定める委託者指図型投資信託は、投資信託財産の総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする委託者指図型投資信託とする。
参照条文
第7条
【公募の範囲】
法第2条第8項に規定する政令で定める場合は、五十人以上の者を相手方とする場合とする。
前項の場合における人数の計算については、取得の申込みの勧誘の相手方に適格機関投資家(金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。以下同じ。)が含まれる場合であって、受益証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして内閣府令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除くものとする。
第8条
【適格機関投資家私募等の範囲】
法第2条第9項第1号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
受益証券に、内閣府令で定める方式に従い、適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されている場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合であること。
当該受益証券の発行者が、当該受益証券と同一種類の受益証券として内閣府令で定めるものであって金融商品取引法第24条第1項各号(同法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
当該受益証券と同一種類の受益証券として内閣府令で定めるものが金融商品取引法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券でないこと。
法第2条第9項第2号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(前項に規定する場合を除く。)とする。
取得の申込みの勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあっては、金融商品取引業者等(金融商品取引法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得の申込みの勧誘を行う場合であること。
受益証券がその取得者から特定投資家等(法第2条第9項第2号に規定する特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいい、特定取得者に限る。)をいう。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして内閣府令で定める要件に該当する場合(前項に規定する場合を除く。)であること。
前項第2号の「特定取得者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
当該受益証券を証券関連業者(金融商品取引業者等又は外国証券業者(金融商品取引法第58条に規定する外国証券業者をいう。)をいう。次号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理によって居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号前段に規定する居住者をいう。)から取得する非居住者(同項第6号に規定する非居住者をいう。次号において同じ。)
当該受益証券を証券関連業者又は他の非居住者から取得する非居住者
第2章
投資信託制度
第9条
【委託者指図型投資信託の委託者の要件】
法第3条第3号に規定する政令で定める投資信託契約は、外国法人である金融商品取引業者(法第2条第11項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)を委託者として締結する投資信託契約(法第3条に規定する投資信託契約をいう。以下同じ。)とし、同号に規定する政令で定める金融商品取引業者は、国内に営業所又は事務所を有する外国法人である金融商品取引業者とする。
第10条
【情報通信の技術を利用する方法】
法第5条第2項法第13条第2項法第54条第1項において準用する場合を含む。)、第14条第2項法第54条第1項及び第59条において準用する場合を含む。)、第54条第1項第59条並びに第203条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第5条第2項に規定する事項を提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同条第2項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た提供者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第5条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第11条
【委託者指図型投資信託の受益証券に関する読替え】
法第6条第7項の規定において委託者指図型投資信託について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第186条第2号口数
第190条第2項第2号電磁的記録を電磁的記録(投資信託及び投資法人に関する法律第17条第10項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を
第190条第4項事項(第185条第2項の定めのない受益権に係るものに限る。)事項
第199条及び第200条第1項受益権(第185条第2項の定めのある受益権を除く。)受益権
第213条第1項及び第2項総数総口数
の数の口数
参照条文
第12条
【金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外】
法第8条第1項に規定する政令で定める投資信託は、次に掲げるものとする。
次に掲げる旨のすべてを投資信託約款(法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款をいう。以下同じ。)に定めた投資信託(その投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨及びその受益証券が金融商品取引所(同法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録される旨を投資信託約款に定めた投資信託にあっては、当該指標が適格指標(客観的かつ公正な基準に基づき算出される指標であって継続的に公表されるものとして内閣府令で定める指標をいう。次号において同じ。)であり、かつ、当該指標の変動率が当該受益証券の価格の変動率に適正に反映されると認められる投資信託として内閣府令で定めるものに限る。)
受益者の請求によりその受益証券をその投資信託財産に属する有価証券又は商品(金融商品取引所に上場されている有価証券、商品市場(商品先物取引法第2条第9項に規定する商品市場をいう。)に上場されている商品その他の換価の容易な資産として内閣府令で定めるものに限る。以下この条において「上場有価証券等」という。)と内閣府令で定めるところにより交換を行う旨
その受益証券の取得の申込みの勧誘が募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集をいう。次号第24条第1号及び第3号並びに第119条において同じ。)により行われる場合にあっては、当該受益証券が金融商品取引所に上場される旨又は店頭売買有価証券登録原簿に登録される旨
金銭の信託である旨
次に掲げる旨のすべてを投資信託約款に定めた投資信託であって、次のイに定める適格指標の変動率がその受益証券の価格の変動率に適正に反映されると認められるものとして内閣府令で定めるもの
その運用の対象を有価証券又は商品とし、かつ、その投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を適格指標の変動率に一致させるよう運用する旨
その受益証券の募集に応じる者は、内閣府令で定めるところにより、その運用の対象とする各銘柄又は種類の有価証券又は商品の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄又は種類の有価証券又は商品によって当該受益証券を取得しなければならない旨
その受益証券とその投資信託財産に属する有価証券又は商品との交換を行う場合には、受益者の請求により当該受益証券を当該投資信託財産に属する上場有価証券等と内閣府令で定めるところにより交換を行う旨及び当該受益証券が金融商品取引所に上場される旨又は店頭売買有価証券登録原簿に登録される旨
その受益権を他の投資信託の投資信託財産に取得させることを目的とする投資信託であって、当該受益権を他の投資信託の投資信託財産に属する上場有価証券等をもって内閣府令で定めるところにより取得させることができる旨を投資信託約款に定めたもの
第13条
【指図行使の対象となる権利を有する者】
法第10条第1項に規定する政令で定める者は、資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第26条に規定する優先出資社員とする。
第14条
【指図行使の対象となる権利】
法第10条第1項に規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。
法第84条第2項において準用する会社法第828条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これに準ずる投資主の権利で内閣府令で定めるもの
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第8条第2項の規定に基づく優先出資者の権利、同法第14条第3項において準用する会社法第828条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これらに準ずる優先出資者の権利で内閣府令で定めるもの
資産流動化法第42条第6項において準用する会社法第828条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これに準ずる優先出資社員の権利で内閣府令で定めるもの
第15条
【議決権の行使について代理人の数が制限されない権利】
法第10条第2項に規定する政令で定める権利は、資産流動化法第2条第5項に規定する優先出資に係る権利とする。
第16条
【議決権の行使について代理人の数を制限する会社法の規定を準用する規定】
法第10条第2項に規定する政令で定める規定は、資産流動化法第65条第1項とする。
参照条文
第16条の2
【不動産の鑑定評価を要する権利等】
法第11条第1項法第54条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
土地又は建物の賃借権及び地上権
信託の受益権であって土地若しくは建物又は前号に掲げる権利のみを信託するもの(受益権の数が一であるものに限る。)
第17条
【投資信託委託会社の利害関係人等の範囲】
法第11条第1項に規定する投資信託委託会社と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
当該投資信託委託会社の親法人等(金融商品取引法第31条の4第3項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)
当該投資信託委託会社の子法人等(金融商品取引法第31条の4第4項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)
当該投資信託委託会社の特定個人株主(金融商品取引法施行令第15条の16第1項第4号に規定する特定個人株主をいう。以下同じ。)
前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
第18条
【特定資産の価格等を調査する者】
法第11条第2項に規定する政令で定めるものは、受託会社(法第9条に規定する受託会社をいう。以下この条において同じ。)の利害関係人等(当該受託会社の親法人等、子法人等及び特定個人株主並びにこれらに準ずるものとして内閣府令で定める者をいう。)以外の者であって、次に掲げる者とする。
弁護士又は弁護士法人であって次に掲げる者以外のもの
弁護士にあっては、次に掲げる者
(1)
当該投資信託委託会社又は当該受託会社の役員(役員が法人であるときは、その社員。以下この条、第28条及び第124条において同じ。)又は使用人
(2)
弁護士法の規定により、法第11条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
弁護士法人にあっては、次に掲げる者
(1)
その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの
(2)
弁護士法の規定により、法第11条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人であって次に掲げる者以外のもの
公認会計士にあっては、次に掲げる者
(1)
当該投資信託委託会社又は当該受託会社の役員又は使用人
(2)
公認会計士法の規定により、法第11条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
監査法人にあっては、次に掲げる者
(1)
当該投資信託委託会社又は当該受託会社の会計参与
(2)
その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの
(3)
公認会計士法の規定により、法第11条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
前二号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの
第19条
【利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する者等】
法第13条第1項本文及びただし書に規定する政令で定める者は、同項第2号に掲げる取引を行った投資信託委託会社が資産運用会社として資産の運用を行う投資法人であって、同号の特定資産と同種の資産を投資の対象とするものとする。
法第13条第1項第1号法第54条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特定資産は、第3条第3号から第5号までに掲げるものとする。
法第13条第1項第1号及び第2号(これらの規定を法第54条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
不動産の取得及び譲渡、賃貸借並びに管理の委託及び受託
不動産の賃借権の取得及び譲渡
地上権の取得及び譲渡
法第13条第1項第2号及び第3号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
自己又はその取締役若しくは執行役
運用の指図を行う他の投資信託財産
資産の運用を行う投資法人
利害関係人等(法第11条第1項に規定する利害関係人等をいう。)
委託者指図型投資信託に係る業務及び登録投資法人の資産の運用に係る業務以外の業務の顧客であって内閣府令で定める者
法第13条第1項第3号法第54条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
有価証券(内閣府令で定めるものに限る。)の取得及び譲渡並びに貸借
金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引
約束手形の取得及び譲渡
金銭債権(コールローンに係るもの、譲渡性預金証書をもって表示されるもの及び銀行その他内閣府令で定める金融機関への預金又は貯金に係るものを除く。)の取得及び譲渡
匿名組合出資持分の取得及び譲渡
商品(内閣府令で定めるものに限る。)の取得及び譲渡並びに貸借
商品投資等取引(内閣府令で定める取引に限る。)
第20条
【電磁的方法による通知の承諾等】
法第17条第3項法第20条第1項法第59条において準用する場合を含む。)、第54条第1項及び第59条において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法(法第17条第1項第3号に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第22条において同じ。)により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第21条
【書面による決議に関する読替え】
法第17条第9項法第20条第1項及び第54条第1項において準用する場合を含む。)の規定において投資信託委託会社(法第54条第1項において準用する場合にあっては、信託会社等)が書面による決議を行う場合について信託法第110条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第110条第2項電磁的方法による電磁的方法(同条第1項第3号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による
第22条
【書類に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等】
法第17条第9項法第20条第1項及び第54条第1項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第110条第4項第114条第3項又は第116条第1項に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第23条
【反対受益者の受益権買取請求に関する読替え】
法第18条第2項法第54条第1項において準用する場合を含む。)の規定において法第18条第1項法第54条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請求について信託法第104条第1項及び第10項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第104条第1項効力発生日が効力発生日(重大な約款の変更等がその効力を生ずる日をいう。以下この項において同じ。)が
第104条第10項第185条第1項投資信託及び投資法人に関する法律第2条第7項
法第20条第1項において準用する法第18条第2項の規定において同条第1項の規定による請求について信託法第104条第1項及び第10項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第104条第1項効力発生日が効力発生日(投資信託契約の解約がその効力を生ずる日をいう。以下この項において同じ。)が
第104条第10項第185条第1項投資信託及び投資法人に関する法律第2条第7項
参照条文
第24条
【募集の取扱い等の範囲】
法第26条第1項法第54条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
募集
私募(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募をいう。次号及び第119条において同じ。)
その行う募集又は私募に係る有価証券の転売を目的としない買取り
売出しの取扱い(金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する有価証券の売出しの取扱いをいう。)
特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いをいう。)
その他前各号に掲げるものに類する行為
参照条文
第25条
【委託者非指図型投資信託の受益証券に関する読替え】
法第50条第4項の規定において委託者非指図型投資信託について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第186条第2号口数
第190条第2項第2号電磁的記録を電磁的記録(投資信託及び投資法人に関する法律第54条第1項において準用する同法第17条第10項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を
第190条第4項事項(第185条第2項の定めのない受益権に係るものに限る。)事項
第199条及び第200条第1項受益権(第185条第2項の定めのある受益権を除く。)受益権
第26条
【委託者非指図型投資信託に関する読替え】
法第54条第1項の規定において信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について法第11条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第11条第2項、その利害関係人等及び受託会社及びその利害関係人等
法第54条第1項の規定において委託者非指図型投資信託について法第26条第1項第2号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第26条第1項第2号投資信託委託会社信託会社等
全部又は一部一部
第2条第1項第2条第2項
第27条
【信託会社等の利害関係人等の範囲】
法第54条第1項において準用する法第11条第1項に規定する信託会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
当該信託会社等の親法人等
当該信託会社等の子法人等
当該信託会社等の特定個人株主
前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
第28条
【特定資産の価格等を調査する者】
法第54条第1項において準用する法第11条第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
弁護士又は弁護士法人であって次に掲げる者以外のもの
弁護士にあっては、次に掲げる者
(1)
当該信託会社等の役員又は使用人
(2)
弁護士法の規定により、法第54条第1項において準用する法第11条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
弁護士法人にあっては、次に掲げる者
(1)
その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの
(2)
弁護士法の規定により、法第54条第1項において準用する法第11条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
公認会計士又は監査法人であって次に掲げる者以外のもの
公認会計士にあっては、次に掲げる者
(1)
当該信託会社等の役員又は使用人
(2)
公認会計士法の規定により、法第54条第1項において準用する法第11条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
監査法人にあっては、次に掲げる者
(1)
当該信託会社等の会計参与
(2)
その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの
(3)
公認会計士法の規定により、法第54条第1項において準用する法第11条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
前二号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの
参照条文
第29条
【利益相反のおそれがある取引の対象となる者の範囲】
法第54条第1項において準用する法第13条第1項第2号及び第3号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
自己又はその取締役若しくは執行役若しくは理事
運用を行う他の信託財産
利害関係人等(法第54条第1項において読み替えて準用する法第11条第1項に規定する利害関係人等をいう。)
委託者非指図型投資信託に係る業務以外の業務の顧客であって内閣府令で定める者
第30条
【外国投資信託の届出を要しない受益証券の募集の取扱い等】
法第58条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
金融商品取引所に上場されている外国投資信託の受益証券(金融商品取引所が売買のため上場することを承認したものを含む。)の募集の取扱い等(法第26条第1項に規定する募集の取扱い等をいう。第128条第1号において同じ。)
第一種金融商品取引業(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者が行う外国投資信託の受益証券(内閣府令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)に係る次に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)
外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)をいう。以下同じ。)における売買の媒介、取次ぎ又は代理
外国金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理
適格機関投資家を相手方として行う売付け又は当該適格機関投資家のために行う買付けの媒介、取次ぎ若しくは代理(イに掲げるものを除き、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に譲渡する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の譲渡を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
その行うイからハまでに掲げる行為により当該外国投資信託の受益証券を取得した者からの買付け
前二号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為
第31条
【外国投資信託の受益証券の発行者に関する読替え】
法第59条の規定において外国投資信託(法第58条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。)の受益証券の発行者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条第1項締結する投資信託契約に係る発行する
投資信託契約に係る投資信託約款外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類(以下「外国投資信託約款等」という。)
第14条第1項その運用の指図を行う投資信託財産当該外国投資信託の信託財産(以下この項において「投資信託財産」という。)
第14条第1項第1号取得国内における取得
投資信託約款外国投資信託約款等
第14条第4項投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産外国投資信託の信託財産
第16条第1号及び第17条第1項第2号投資信託約款外国投資信託約款等
法第59条の規定において委託者指図型投資信託に類する外国投資信託の受益証券の発行者について法第19条及び第20条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第19条及び第20条第1項投資信託契約当該外国投資信託の信託契約
第32条
削除
第33条
削除
第34条
削除
参照条文
第35条
削除
第36条
削除
参照条文
第37条
削除
参照条文
第38条
削除
参照条文
第39条
削除
参照条文
第40条
削除
参照条文
第41条
削除
第42条
削除
第43条
削除
第44条
削除
第45条
削除
参照条文
第46条
削除
第47条
削除
参照条文
第48条
削除
第49条
削除
第50条
削除
第51条
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第52条
削除
参照条文
第53条
削除
参照条文
第3章
投資法人制度
第54条
【設立企画人の範囲等】
法第66条第3項第2号に規定する政令で定める事務は、設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産(法第2条第1項に規定する特定資産をいう。第116条及び第125条第3項各号において同じ。)と同種の資産に対し、他人の資産を投資として運用する事務とする。
法第66条第3項第2号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
信託会社等
法第66条第3項第1号又は前号に掲げる者の役員若しくは使用人又はこれらの者であったもので、前項の事務に従事した期間が五年以上であるもの(設立企画人(法第66条に規定する設立企画人をいう。以下同じ。)となる日において当該事務に現に従事していない者については、当該事務に従事しないこととなった日から三年を経過していない者に限る。次号において同じ。)
適格機関投資家又は有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。)を金融庁長官に提出している会社(外国会社を含む。)でその資本金の額が百億円以上であるものの役員若しくは使用人又はこれらの者であったもので、前項の事務に従事した期間が五年以上であるもの
前三号に掲げるもののほか、前項の事務について知識及び経験を有する者として内閣府令で定めるもの
第55条
【最低純資産額】
法第67条第4項に規定する政令で定める額は、五千万円とする。
第56条
【規約に関する読替え】
法第67条第7項の規定において規約について会社法第31条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第31条第3項親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)親法人(投資法人法第81条第1項に規定する親法人をいう。以下この項において同じ。)の投資主
当該親会社社員当該親法人の投資主
第57条
【成立時の出資総額】
法第68条第2項に規定する政令で定める額は、一億円とする。
第58条
【規約の変更に関する読替え】
法第69条第7項の規定において規約の変更について会社法第97条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第97条設立時株主設立時投資主
設立時発行株式設立時発行投資口
第59条
【書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等】
次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第71条第5項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第60条
【設立時募集投資口に関する読替え】
法第71条第10項の規定において設立時募集投資口について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第60条口数
第62条数に口数に
第62条第1号口数
第63条第1項銀行等銀行等(投資法人法第71条第2項に規定する銀行等をいう。)
第63条第2項設立時発行株式設立時発行投資口
法第71条第10項の規定において同条第2項に規定する銀行等について会社法第64条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第64条第1項第34条第1項及び前条第1項投資法人法第71条第10項において準用する前条第1項
これら投資法人法第71条第10項において準用する前条第1項
第64条第2項第34条第1項若しくは前条第1項投資法人法第71条第10項において準用する前条第1項
第61条
【創立総会に関する読替え】
法第73条第4項の規定において設立企画人が創立総会を招集する場合について法第90条の2及び第91条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第90条の2第1項第3号投資主が設立時投資主が
第90条の2第2項投資主は設立時投資主は
第91条第1項投資主に設立時投資主に
第91条第2項投資主設立時投資主
第91条第4項投資主に設立時投資主に
投資主総会参考書類創立総会参考書類
投資主が設立時投資主が
第91条第5項投資主に設立時投資主に
投資主総会参考書類創立総会参考書類
投資主の設立時投資主の
第91条第6項投資主設立時投資主
第91条第7項投資主から設立時投資主から
投資主に設立時投資主に
法第73条第4項の規定において投資法人の創立総会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第68条第5項及び第7項設立時株主設立時投資主
第72条第1項本文設立時株主設立時投資主
総株主総投資主
設立時発行株式一株設立時発行投資口一口
第73条第1項第74条第1項第3項第4項及び第7項第75条第2項及び第4項第76条第2項第3項及び第5項並びに第77条第1項設立時株主設立時投資主
第77条第2項設立時株主設立時投資主
設立時発行株式設立時発行投資口
第78条及び第81条第3項設立時株主設立時投資主
第81条第4項親会社社員親法人(投資法人法第81条第1項に規定する親法人をいう。以下同じ。)の投資主
第82条第1項及び第3項設立時株主設立時投資主
第82条第4項親会社社員親法人の投資主
第83条及び第93条第3項設立時株主設立時投資主
参照条文
第62条
【投資法人に関する読替え】
法第75条第1項の規定において投資法人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第53条及び第54条設立時取締役又は設立時監査役設立時執行役員又は設立時監督役員
第55条第52条第1項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第53条第1項第53条第1項
設立時取締役又は設立時監査役設立時執行役員又は設立時監督役員
総株主総投資主
参照条文
第63条
【設立時募集投資口に関する読替え】
法第75条第5項の規定において設立時募集投資口について会社法第102条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第102条第1項第31条第2項各号投資法人法第67条第7項において準用する第31条第2項各号
第102条第2項第63条第1項投資法人法第71条第10項において準用する第63条第1項
設立時発行株式設立時発行投資口
第102条第3項割当て並びに第61条の契約割当て
第102条第4項創立総会若しくは種類創立総会創立総会
設立時発行株式設立時発行投資口
参照条文
第64条
【設立企画人等の責任を追及する訴えに関する読替え】
法第75条第7項の規定において設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員の責任を追及する訴えについて会社法第849条第2項第2号及び第5項を除く。)及び第850条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第849条第2項第1号監査役設置会社投資法人
監査役(監査役監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人
各監査役各監督役員又は清算監督人
第850条第4項第55条第120条第5項第424条第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項投資法人法第75条第1項において準用する第55条
参照条文
第65条
【利益の返還を求める訴えに関する読替え】
法第77条の2第6項の規定において同条第3項の利益の返還を求める訴えについて会社法第849条第2項第2号及び第5項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第849条第2項第1号監査役設置会社投資法人
監査役(監査役監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人
各監査役各監督役員又は清算監督人
第66条
【基準日等に関する読替え】
法第77条の3第3項の規定において基準日について会社法第124条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第124条第2項基準日株主基準日において投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主
法第77条の3第3項の規定において投資主名簿について会社法第125条第3項第3号を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第125条第4項親会社社員親法人(投資法人法第81条第1項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の投資主
第125条第5項親会社社員親法人の投資主
法第77条の3第3項の規定において投資主に対してする通知又は催告について会社法第126条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第126条第1項株主名簿投資主名簿
第67条
【登録投資口質権者に対してする通知又は催告に関する読替え】
法第77条の3第4項の規定において登録投資口質権者に対してする通知又は催告について会社法第150条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第150条第1項株主名簿投資主名簿
第68条
【投資口に関する読替え】
法第79条第3項の規定において投資口について会社法第132条及び第133条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第132条第1項株主名簿記載事項を株主名簿投資法人法第77条の3第1項各号に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を投資主名簿
第132条第1項第3号自己株式当該投資法人が有する自己の投資口
第132条第2項及び第3項株主名簿記載事項を株主名簿投資法人法第77条の3第1項各号に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を投資主名簿
第133条第1項株式取得者投資口取得者
株主名簿記載事項を株主名簿投資法人法第77条の3第1項各号に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を投資主名簿
第133条第2項株主名簿投資主名簿
参照条文
第69条
【投資口の質入れに関する読替え】
法第79条第4項の規定において投資口の質入れについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第146条第2項株券発行会社投資法人
第147条第2項前項の規定にかかわらず、株券発行会社投資法人
株券発行会社その他投資法人その他
第148条株主名簿投資主名簿
第153条第2項及び第3項株券発行会社投資法人
登録株式質権者登録投資口質権者
第154条登録株式質権者登録投資口質権者
第70条
【投資口の併合に関する読替え】
法第81条の2第2項の規定において同条第1項の場合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第180条第3項取締役執行役員
株主総会投資主総会
第181条第1項登録株式質権者登録投資口質権者
第182条口数
参照条文
第71条
【投資口の分割に関する読替え】
法第81条の3第2項の規定において同条第1項の場合について会社法第183条第2項第3号を除く。)及び第184条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第183条第2項第1号総数総口数
発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第3号の種類の発行済株式)発行済投資口
第184条第1項株主名簿投資主名簿
同項第2号前条第2項第2号
口数
第184条第2項株主総会投資主総会
発行可能株式総数発行可能投資口総口数
数の口数の
参照条文
第72条
【募集投資口に関する読替え】
法第83条第9項の規定において募集投資口について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第204条第1項及び第3項口数
第205条総数総口数
第206条数に口数に
第206条第1号口数
第206条第2号総数総口数
の数の口数
参照条文
第73条
【募集投資口の引受けに関する読替え】
法第84条第1項の規定において募集投資口について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第208条第1項銀行等銀行等(投資法人法第71条第2項に規定する銀行等をいう。)
第211条第1項第205条投資法人法第83条第9項において準用する第205条
第212条第1項第1号取締役(委員会設置会社にあっては、取締役又は執行役)執行役員
参照条文
第74条
【投資法人の成立後における投資口の発行の無効の訴えに関する読替え】
法第84条第2項の規定において投資法人の成立後における投資口の発行の無効の訴えについて会社法第828条第1項第2号に係る部分に限る。)及び第840条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第828条第1項第2号六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)六箇月以内
第840条第5項及び第6項登録株式質権者登録投資口質権者
法第84条第2項の規定において同項において準用する会社法第840条第2項の申立てについて同法第878条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第878条第1項総株主総投資主
参照条文
第75条
【支払を求める訴えに関する読替え】
法第84条第4項の規定において同条第1項において準用する会社法第212条第1項第2号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて同法第849条第2項第2号及び第5項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第849条第2項第1号監査役設置会社投資法人
監査役(監査役監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人
各監査役各監督役員又は清算監督人
参照条文
第76条
【投資主が投資証券の所持を希望しない場合に関する読替え】
法第85条第3項の規定において投資法人(規約によって法第86条第1項前段の規定による定めをしたものを除く。)の投資証券について会社法第217条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第217条第2項数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)口数
第217条第3項株主名簿投資主名簿
参照条文
第77条
【投資証券に関する読替え】
法第87条第2項の規定において投資証券について会社法第219条第2項及び第220条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第219条第2項並びに第220条第1項及び第2項株券発行会社投資法人
参照条文
第78条
【投資主総会の招集に関する読替え】
法第90条第3項の規定において投資主総会の招集について会社法第297条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第297条第1項取締役執行役員
参照条文
第79条
【電磁的方法による通知の承諾等】
次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
法第91条第2項法第73条第4項において準用する場合を含む。)
法第164条第4項において準用する会社法第549条第2項同条第4項において準用する場合を含む。)
前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第80条
【投資主総会に関する読替え】
法第94条第1項の規定において投資主総会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第303条第2項取締役執行役員
第304条総株主総投資主
第305条第1項本文取締役執行役員
第305条第4項総株主総投資主
第307条第1項及び第2項取締役執行役員
第307条第3項取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)執行役員及び監督役員
第308条第1項本文総株主総投資主
一株一口
第308条第2項自己株式当該投資法人が有する自己の投資口
第313条第2項取締役会設置会社投資法人
第314条取締役、会計参与、監査役及び執行役執行役員及び監督役員
第316条第1項取締役、会計参与、監査役、監査役会執行役員、監督役員
第318条第5項親会社社員親法人(投資法人法第81条第1項に規定する親法人をいう。)の投資主
第81条
【役員の解任の訴えに関する読替え】
法第104条第3項の規定において役員の解任の訴えについて会社法第854条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第854条第1項株主総会に投資主総会に
株主総会の日投資主総会の日
第854条第1項第2号発行済株式発行済投資口
口数
参照条文
第82条
【執行役員等に関する読替え】
法第109条第5項の規定において執行役員について会社法第355条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第355条株主総会投資主総会
法第109条第5項の規定において投資法人について会社法第350条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第350条代表取締役その他の代表者執行役員
参照条文
第83条
【業務の執行に関する検査役の選任の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合に関する読替え】
法第110条第2項の規定において同条第1項の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について会社法第358条第4項及び第359条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第358条第4項子会社子法人(投資法人法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。)
第359条第1項取締役執行役員
第359条第1項第1号株主総会投資主総会
第359条第2項取締役執行役員
株主総会投資主総会
第359条第3項取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)執行役員及び監督役員
株主総会投資主総会
参照条文
第84条
【監督役員に関する読替え】
法第111条第3項の規定において監督役員について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第355条株主総会投資主総会
第381条第3項監査役設置会社の子会社投資法人の子法人(投資法人法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。以下この条において同じ。)
その子会社その子法人
第381条第4項子会社子法人
第384条取締役執行役員
株主総会投資主総会
第385条第1項取締役執行役員
監査役設置会社投資法人
第385条第2項取締役執行役員
第386条第1項第349条第4項第353条及び第364条投資法人法第109条第5項において準用する第349条第4項
監査役設置会社投資法人
取締役執行役員
第386条第2項第349条第4項投資法人法第109条第5項において準用する第349条第4項
監査役設置会社を投資法人を
第386条第2項第1号監査役設置会社投資法人
第847条第1項投資法人法第116条において準用する第847条第1項
取締役執行役員
第386条第2項第2号監査役設置会社投資法人
第849条第3項投資法人法第116条において準用する第849条第3項
取締役執行役員
第850条第2項投資法人法第116条において準用する第850条第2項
参照条文
第85条
【役員会等に関する読替え】
法第115条第1項の規定において役員会について会社法第368条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第368条第1項各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)各執行役員及び各監督役員
第368条第2項取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)執行役員及び監督役員
法第115条第1項の規定において投資法人について会社法第371条第3項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第371条第1項取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)役員会の日
議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)議事録
第371条第2項各号議事録等議事録
第371条第4項役員又は執行役役員
議事録等議事録
第371条第5項親会社社員親法人(投資法人法第81条第1項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の投資主
第371条第6項第3項において読み替えて適用する第2項各号第2項各号
親会社若しくは子会社親法人若しくは子法人(投資法人法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。)
第3項において読み替えて適用する第2項第2項
第86条
【投資法人の会計監査人に関する読替え】
法第115条の2第4項の規定において投資法人の会計監査人について会社法第396条第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第396条第3項子会社に子法人(投資法人法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。以下この条において同じ。)に
その子会社その子法人
第396条第4項子会社子法人
第87条
【会計監査人の責任に関する読替え】
法第115条の6第12項の規定において会計監査人の同条第1項の責任について会社法第427条第3項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第427条第2項子会社子法人(投資法人法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。)
業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人執行役員
第427条第4項株主総会投資主総会
第88条
【役員等の責任を追及する訴えに関する読替え】
法第116条の規定において役員等の責任を追及する訴えについて会社法第849条第2項第2号及び第5項を除く。)及び第850条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第849条第2項第1号監査役設置会社投資法人
監査役(監査役監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人
各監査役各監督役員又は清算監督人
第850条第4項第55条第120条第5項第424条第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項投資法人法第77条の2第5項第115条の6第2項第126条の2第3項及び第138条第3項
第89条
【一般事務受託者の責任を追及する訴えに関する読替え】
法第119条第3項の規定において一般事務受託者の責任を追及する訴えについて会社法第849条第2項第2号及び第5項を除く。)及び第850条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第849条第2項第1号監査役設置会社投資法人
監査役(監査役監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人
各監査役各監督役員又は清算監督人
第850条第4項第55条第120条第5項第424条第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項投資法人法第119条第3項において準用する投資法人法第115条の6第2項
第90条
【基準純資産額を算定するため最低純資産額に加える額】
法第124条第1項第3号に規定する政令で定める額は、五千万円とする。
第91条
【違法に払戻しを受けた者の責任に関する読替え】
法第127条第2項の規定において同条第1項の規定による支払を求める訴えについて会社法第849条第2項第2号及び第5項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第849条第2項第1号監査役設置会社投資法人
監査役(監査役監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人
各監査役各監督役員又は清算監督人
参照条文
第92条
【計算書類等の承認の通知に係る電磁的方法】
法第131条第4項法第160条第2項において準用する場合を含む。)の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第93条
【計算書類等の閲覧等に関する読替え】
法第132条第2項の規定において同条第1項の計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告について会社法第442条第4項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第442条第4項親会社社員親法人(投資法人法第81条第1項に規定する親法人をいう。)の投資主
参照条文
第94条
【金銭の分配に関する読替え】
法第137条第5項の規定において投資法人の金銭の分配について会社法第457条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第457条第1項株主名簿投資主名簿
登録株式質権者登録投資口質権者
第95条
【投資法人債等に関する読替え】
法第139条の7の規定において投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債原簿又は投資法人債券について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第680条募集社債募集投資法人債
第681条社債原簿記載事項投資法人債原簿記載事項
第681条第4号無記名社債無記名投資法人債
第682条第1項無記名社債無記名投資法人債
社債発行会社投資法人債発行法人
社債原簿記載事項投資法人債原簿記載事項
第682条第2項及び第3項社債発行会社投資法人債発行法人
第683条社債原簿管理人(会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ投資主名簿等管理人(投資法人法第166条第2項第8号に規定する投資主名簿等管理人をいう
第684条第1項から第3項まで社債発行会社投資法人債発行法人
第684条第4項社債発行会社投資法人債発行法人
親会社社員親法人(投資法人法第81条第1項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の投資主
第684条第5項親会社社員親法人の投資主
第685条第1項第3項及び第4項社債発行会社投資法人債発行法人
第685条第5項第720条第1項第139条の10第2項において準用する第720条第1項
第688条第1項及び第2項社債発行会社投資法人債発行法人
第688条第3項無記名社債無記名投資法人債
第690条第1項社債発行会社は投資法人債発行法人は
社債原簿記載事項投資法人債原簿記載事項
第690条第1項各号社債発行会社投資法人債発行法人
第690条第2項無記名社債無記名投資法人債
第691条第1項社債発行会社投資法人債発行法人
社債原簿記載事項投資法人債原簿記載事項
第691条第3項無記名社債無記名投資法人債
第693条第694条第1項及び第695条社債発行会社投資法人債発行法人
第695条の2第3項社債原簿記載事項投資法人債原簿記載事項
第696条第697条第1項及び第700条社債発行会社投資法人債発行法人
第96条
【投資法人債管理者に関する読替え】
法第139条の9第8項の規定において投資法人債管理者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第710条第2項第711条第1項第712条第713条並びに第714条第1項第2項及び第4項社債発行会社投資法人債発行法人
第97条
【投資法人債権者集会等に関する読替え】
法第139条の10第2項の規定において投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理者又は投資法人債権者集会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第717条第2項並びに第718条第1項及び第2項社債発行会社投資法人債発行法人
第718条第4項無記名社債無記名投資法人債
社債発行会社投資法人債発行法人
第720条第1項社債発行会社投資法人債発行法人
第720条第2項同項の書面前項の書面
第720条第4項及び第5項社債発行会社投資法人債発行法人
第721条第1項及び第2項社債権者集会参考書類投資法人債権者集会参考書類
第721条第3項無記名社債無記名投資法人債
社債権者集会参考書類投資法人債権者集会参考書類
第721条第4項社債権者集会参考書類投資法人債権者集会参考書類
同項前項
第723条第2項社債発行会社投資法人債発行法人
第723条第3項無記名社債無記名投資法人債
第729条第1項社債発行会社投資法人債発行法人
第707条投資法人法第139条の9第8項において準用する第707条
第729条第2項第731条第2項及び第3項第733条第1号並びに第735条社債発行会社投資法人債発行法人
第736条第1項及び第3項並びに第737条第1項代表社債権者代表投資法人債権者
第737条第2項第708条並びに同条第8項において準用する第708条
代表社債権者代表投資法人債権者
第738条代表社債権者代表投資法人債権者
第739条社債発行会社投資法人債発行法人
第740条第3項社債発行会社投資法人債発行法人
第789条第2項及び第810条第2項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者を含む。)」とするする
第741条第1項代表社債権者代表投資法人債権者
社債発行会社投資法人債発行法人
第741条第2項及び第3項代表社債権者代表投資法人債権者
第742条社債発行会社投資法人債発行法人
第865条第3項代表社債権者代表投資法人債権者
参照条文
第98条
【投資法人債に関する法令の適用】
法第139条の11に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法第23条及び第24条第2項を除く。)及び担保付社債信託法施行令とし、投資法人債に係るこれらの法令の規定の適用については、投資法人、投資主、投資法人債権者、代表投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理者、投資法人債原簿又は投資法人債権者集会は、それぞれ会社法に規定する株式会社、株主、社債権者、代表社債権者、社債券、社債管理者、社債原簿又は社債権者集会とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える法令の規定読み替えられる字句読み替える字句
担保付社債信託法(以下この表において「担信法」という。)第2条第3項会社法第702条投資信託及び投資法人に関する法律第139条の8
担信法第19条第1項第10号会社法第698条投資信託及び投資法人に関する法律第139条の7において準用する会社法第698条
担信法第19条第1項第11号会社法第706条第1項第2号投資信託及び投資法人に関する法律第139条の9第4項第2号
担信法第24条第1項会社法第677条第1項各号投資信託及び投資法人に関する法律第139条の4第1項各号
担信法第26条会社法第697条第1項の規定により記載すべき事項(新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、同法第292条第1項の規定により記載すべき事項)投資信託及び投資法人に関する法律第139条の7において準用する会社法第697条第1項の規定により記載すべき事項
担信法第28条会社法第681条各号投資信託及び投資法人に関する法律第139条の7において準用する会社法第681条各号
担信法第31条会社法第717条第2項第718条第1項及び第4項第720条第1項第729条第1項並びに第731条第3項投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第717条第2項第718条第1項及び第4項第720条第1項第729条第1項並びに第731条第3項
担信法第32条会社法第724条第1項投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第724条第1項
担信法第33条第1項会社法第731条第1項投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第731条第1項
担信法第34条第1項会社法第737条第1項投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第737条第1項
担信法第34条第1項第1号会社法第737条第2項投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第737条第2項
担信法第34条第2項会社法第736条第1項投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第736条第1項
担信法第43条第2項担保権の実行の申立てをし、又は企業担保権又は担保権
担信法第47条第1項会社法第741条第1項投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第741条第1項
担信法第47条第3項会社法第741条第3項投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第741条第3項
担信法第48条第1項会社法第741条第1項投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第741条第1項
担信法第48条第3項会社法第741条第3項投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第741条第3項
第98条の2
【短期投資法人債の発行の要件】
法第139条の13第1号イに規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
第3条第3号から第5号までに掲げるもの
前号に掲げる資産のみを信託する信託の受益権
当事者の一方が相手方の行う前二号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を当該資産のみに対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
資産流動化法第2条第3項に規定する特定目的会社(同条第1項に規定する特定資産が第1号又は第2号に掲げる資産であるものに限る。)が発行をした同条第9項に規定する優先出資証券
第99条
【投資口の払戻しに係る規約の変更に関する読替え】
法第141条第3項の規定において同条第1項の規定による請求について会社法第116条第5項から第7項まで及び第117条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第116条第5項株式買取請求投資口買取請求
数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)口数
第116条第6項株式買取請求投資口買取請求
第116条第7項第1項各号の行為投資法人法第141条第1項の規約の変更
株式買取請求投資口買取請求
第117条第1項第3項及び第5項株式買取請求投資口買取請求
第117条第6項株券発行会社(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう。以下同じ。)投資法人
株式買取請求投資口買取請求
第100条
【吸収合併消滅法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え】
法第149条の3第4項の規定において同条第1項の規定による請求について会社法第785条第5項から第7項まで及び第786条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第785条第5項株式買取請求投資口買取請求
数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)口数
第785条第6項株式買取請求投資口買取請求
消滅株式会社等吸収合併消滅法人
第785条第7項吸収合併等吸収合併
株式買取請求投資口買取請求
第786条第1項株式買取請求投資口買取請求
消滅株式会社等吸収合併消滅法人
吸収合併存続会社吸収合併存続法人
第786条第2項消滅株式会社等吸収合併消滅法人
第786条第3項株式買取請求投資口買取請求
第786条第4項消滅株式会社等吸収合併消滅法人
第786条第5項株式買取請求投資口買取請求
第786条第6項株券発行会社投資法人
株式買取請求投資口買取請求
参照条文
第101条
【吸収合併存続法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え】
法第149条の8第4項の規定において同条第1項の規定による請求について会社法第797条第5項から第7項まで及び第798条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第797条第5項株式買取請求投資口買取請求
数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)口数
第797条第6項株式買取請求投資口買取請求
存続株式会社等吸収合併存続法人
第797条第7項吸収合併等吸収合併
株式買取請求投資口買取請求
第798条第1項株式買取請求投資口買取請求
存続株式会社等吸収合併存続法人
第798条第2項存続株式会社等吸収合併存続法人
第798条第3項株式買取請求投資口買取請求
第798条第4項存続株式会社等吸収合併存続法人
第798条第5項株式買取請求投資口買取請求
第798条第6項株券発行会社投資法人
株式買取請求投資口買取請求
第102条
【新設合併消滅法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え】
法第149条の13第4項の規定において同条第1項の規定による請求について会社法第806条第5項から第7項まで及び第807条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第806条第5項株式買取請求投資口買取請求
数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)口数
第806条第6項株式買取請求投資口買取請求
消滅株式会社等新設合併消滅法人
第806条第7項新設合併等新設合併
株式買取請求投資口買取請求
第807条第1項株式買取請求投資口買取請求
消滅株式会社等新設合併消滅法人
新設合併をする場合における新設合併設立会社新設合併設立法人
、新設合併設立会社、新設合併設立法人
、設立会社、新設合併設立法人
第807条第2項設立会社新設合併設立法人
消滅株式会社等新設合併消滅法人
第807条第3項設立会社新設合併設立法人
株式買取請求投資口買取請求
第807条第4項消滅株式会社等新設合併消滅法人
第807条第5項株式買取請求投資口買取請求
設立会社新設合併設立法人
第807条第6項株券発行会社投資法人
株式買取請求投資口買取請求
参照条文
第103条
【清算監督人の資格に関する読替え】
法第151条第6項の規定において清算監督人について法第100条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第100条第4号執行役員執行役員及び清算執行人
第100条第6号又は執行役員、執行役員又は清算執行人
第104条
【清算執行人等の選任及び解任に関する読替え】
法第153条第2項の規定において清算執行人又は清算監督人について会社法第479条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第479条第1項株主総会投資主総会
参照条文
第105条
【清算執行人の職務に関する読替え】
法第153条の3第2項の規定において清算執行人について法第109条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第109条第3項役員会清算人会
法第153条の3第2項の規定において清算執行人について会社法第355条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第355条株主総会投資主総会
第106条
【清算監督人の職務に関する読替え】
法第154条の2第2項の規定において清算監督人について法第111条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第111条第2項執行役員清算執行人
法第154条の2第2項の規定において清算監督人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第355条株主総会投資主総会
第381条第3項監査役設置会社の子会社清算投資法人の子法人(投資法人法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。以下この条において同じ。)
その子会社その子法人
第381条第4項子会社子法人
第384条取締役清算執行人
株主総会投資主総会
第385条第1項取締役清算執行人
監査役設置会社清算投資法人
第385条第2項取締役清算執行人
第386条第1項第349条第4項第353条及び第364条投資法人法第153条の3第2項において準用する第349条第4項
監査役設置会社清算投資法人
取締役清算執行人
第386条第2項第349条第4項投資法人法第153条の3第2項において準用する第349条第4項
監査役設置会社を清算投資法人を
第386条第2項第1号監査役設置会社清算投資法人
第847条第1項投資法人法第154条の7において準用する第847条第1項
取締役清算執行人
第386条第2項第2号監査役設置会社清算投資法人
第849条第3項投資法人法第154条の7において準用する第849条第3項
取締役清算執行人
第850条第2項投資法人法第154条の7において準用する第850条第2項
参照条文
第107条
【清算人会に関する読替え】
法第154条の3第2項の規定において清算人会について法第113条及び第114条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第113条第1項及び第2項執行役員清算執行人
第113条第3項及び第4項監督役員清算監督人
執行役員清算執行人
第114条第1項執行役員清算執行人
法第154条の3第2項の規定において清算人会について会社法第368条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第368条第1項各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)各清算執行人及び各清算監督人
第368条第2項取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)清算執行人及び清算監督人
法第154条の3第2項の規定において清算投資法人について会社法第371条第3項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第371条第1項取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)清算人会の日
議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)議事録
第371条第2項各号議事録等議事録
第371条第4項役員又は執行役清算執行人又は清算監督人
議事録等議事録
第371条第5項親会社社員親法人(投資法人法第81条第1項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の投資主
第371条第6項第3項において読み替えて適用する第2項各号第2項各号
親会社若しくは子会社親法人若しくは子法人(投資法人法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。)
第3項において読み替えて適用する第2項第2項
第108条
【清算執行人等の責任を追及する訴えに関する読替え】
法第154条の7の規定において清算執行人又は清算監督人の責任を追及する訴えについて会社法第849条第2項第2号及び第5項を除く。)及び第850条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第849条第2項第1号監査役設置会社投資法人
監査役(監査役清算監督人(清算監督人
各監査役各清算監督人
第850条第4項第55条第120条第5項第424条第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項投資法人法第77条の2第5項及び第154条の4第2項
第109条
【清算投資法人の債務の弁済に関する読替え】
法第157条第3項の規定において清算投資法人の債務の弁済について会社法第500条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第500条第2項清算人清算執行人及び清算監督人
参照条文
第110条
【残余財産の分配に関する読替え】
法第158条第3項の規定において清算投資法人について会社法第505条及び第506条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第505条第1項清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)清算人会の決議
第505条第1項第2号口数
第506条数(口数(
基準株式数基準投資口口数
満たない数満たない口数
「基準未満株式「基準未満投資口
基準未満株式の数基準未満投資口の口数
参照条文
第111条
【帳簿資料の保存に関する読替え】
法第161条の規定において清算投資法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料の保存について会社法第508条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第508条第1項清算人(清算人会設置会社にあっては、第489条第7項各号に掲げる清算人)清算執行人
第508条第2項清算人清算執行人
参照条文
第112条
【清算に関する読替え】
法第163条の規定において投資法人の清算について会社法第870条第1項第1号第5号及び第6号に係る部分に限る。)及び第874条第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第870条第1項第1号第346条第2項第351条第2項若しくは第401条第3項第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第479条第4項において準用する第346条第2項若しくは第483条第6項において準用する第351条第2項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第825条第2項第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人投資法人法第153条第2項において準用する投資法人法第108条第2項の規定により選任された一時清算執行人又は清算監督人の職務を行うべき者
第870条第1項第5号第455条第2項第2号又は第505条第3項第2号投資法人法第158条第3項において準用する第505条第3項第2号
第870条第1項第6号第456条又は第506条投資法人法第158条第3項において準用する第506条
第874条第1号第870条第1項第1号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第501条第1項第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第662条第1項の鑑定人、第508条第2項第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第672条第3項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人又は第714条第3項の事務を承継する社債管理者の選任又は選定清算執行人、清算監督人、第870条第1項第1号に規定する一時清算執行人若しくは清算監督人の職務を行うべき者、投資法人法第157条第3項において準用する第501条第1項の鑑定人又は投資法人法第161条において準用する第508条第2項の帳簿資料の保存をする者の選任
第113条
【特別清算に関する読替え】
法第164条第4項の規定において清算投資法人の特別清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第512条第1項清算人、監査役清算執行人、清算監督人
第516条担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続担保権の実行の手続
清算人、監査役清算執行人、清算監督人
第522条第1項清算人、監査役清算執行人、清算監督人
第525条第2項及び第526条第2項清算人代理清算執行人代理
第530条第2項子会社に子法人(投資法人法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。以下この項において同じ。)に
その子会社その子法人
第540条第1項及び第2項清算人、監査役清算執行人、清算監督人
第541条第1項清算人、監査役清算執行人、清算監督人
株主名簿記載事項を株主名簿投資法人法第77条の3第1項各号に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を投資主名簿
第541条第2項及び第543条清算人、監査役清算執行人、清算監督人
第549条第2項同項の書面前項の書面
第573条清算人、監査役清算執行人、清算監督人
第886条第1項第2編第9章第2節若しくはこの節投資法人法第3編第1章第12節第2款
同章第1節若しくは第2節若しくは第1節同章第1節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節同節第1款若しくは第2款
第893条第1項清算人清算執行人又は清算監督人
第896条第1項清算人清算執行人
第938条第2項第1号清算人又は代表清算人清算執行人又は清算監督人
第938条第2項第3号清算人又は代表清算人の選任又は選定清算執行人又は清算監督人の選任
第938条第2項第4号清算人清算執行人又は清算監督人
参照条文
第114条
【投資法人に関する登記に関する読替え】
法第177条の規定において投資法人に関する登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第19条の2定款規約
第47条第3項発起人設立企画人
第54条第2項第2号これらの者会計監査人
第54条第2項第3号これらの者会計監査人
会計参与にあつては会社法第333条第1項に規定する者であること、会計監査人にあつては会計監査人が
第71条第2項定款規約
第71条第3項代表清算人の清算執行人の
代表清算人が清算執行人が
清算人となつたもの(同法第483条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)清算執行人となつたもの
参照条文
第115条
【登録の拒否に係る設立企画人の使用人】
法第190条第1項第2号に規定する政令で定める使用人は、法人が設立企画人として行う業務に従事する者とする。
第116条
【登録投資法人が行うことができる取引】
法第193条第1項第6号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引以外の特定資産に係る取引とする。
宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
商品の生産、製造、加工その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
第117条
【登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為】
法第195条に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること。
不動産の管理業務を行う資産運用会社に、不動産の管理を委託すること。
不動産特定共同事業法第2条第4項に規定する不動産特定共同事業を行う資産運用会社に、次に掲げるすべての場合に該当する場合に不動産を譲渡すること。
法第188条第1項第4号に規定する資産の運用に係る委託契約の終了に伴うものである場合
不動産が不動産特定共同事業法第2条第3項第2号に掲げる不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的である場合
第一種金融商品取引業又は金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業を行う資産運用会社に、有価証券の売買又はデリバティブ取引の委託を行うこと。
資産運用会社に、商品の売買の委託を行うこと。
その投資口を資産運用会社に取得させること。
投資主の保護に欠けるおそれのない場合として内閣府令で定める場合に、不動産を資産運用会社に賃貸すること。
個別の取引ごとにすべての投資主の同意を得て行う取引
その他投資主の保護に欠けるおそれのないものとして金融庁長官の承認を受けて行う取引
第118条
【登録投資法人との取引が禁止される者の範囲】
法第195条第3号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第195条第1号に規定する執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。)
法第195条第2号に規定する資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人
第119条
【募集等に該当する行為】
法第196条第1項に規定する政令で定める行為は、その行う募集又は私募に係る有価証券の転売を目的としない買取りその他これに類する行為とする。
参照条文
第120条
【第二種金融商品取引業とみなされる行為】
法第196条第2項に規定する政令で定める行為は、私募の取扱い(金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する私募の取扱いをいう。)及び売買の代理とする。
第121条
【設立企画人が行う投資証券の募集等に関する読替え等】
法第197条の規定において特定設立企画人等について金融商品取引法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第36条業務投資証券の募集等(投資信託及び投資法人に関する法律第196条第1項に規定する募集等をいう。以下同じ。)の業務
第37条第1項その行う金融商品取引業その行う投資証券の募集等の業務
第37条第1項第3号金融商品取引業の投資証券の募集等の業務の
第37条第2項金融商品取引業に投資証券の募集等の業務に
金融商品取引行為投資証券の募集等に係る取引
第37条の3第1項金融商品取引契約を投資証券の募集等を行うことを内容とする契約(以下「投資証券募集等契約」という。)を
第37条の3第1項第3号及び第4号金融商品取引契約投資証券募集等契約
第37条の3第1項第5号金融商品取引行為投資証券の募集等に係る取引
第37条の3第1項第7号金融商品取引業投資証券の募集等の業務
第37条の4第1項金融商品取引契約投資証券募集等契約
第38条金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ投資証券の募集等の業務の信用を失墜させるおそれ
第38条第1号から第6号まで金融商品取引契約投資証券募集等契約
第38条第7号金融商品取引業投資証券の募集等の業務
第39条第1項第1号有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)投資証券の募集等に係る取引
有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)投資証券
有価証券の売買又はデリバティブ取引投資証券の募集等に係る取引
第39条第1項第2号及び第3号有価証券売買取引等投資証券の募集等に係る取引
有価証券等投資証券
第40条、業務の、投資証券の募集等の業務の
第40条第1号金融商品取引行為投資証券の募集等に係る取引
金融商品取引契約投資証券募集等契約
第40条第2号業務投資証券の募集等の業務
第44条の3第1項第1号有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引投資証券の募集等に係る取引
第44条の3第1項第2号第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約投資証券募集等契約
第44条の3第1項第4号金融商品取引業の投資証券の募集等の業務の
第45条第1号第37条第37条第1項第2号を除く。)
金融商品取引契約投資証券募集等契約
第45条第2号第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4第37条の3第1項第2号及び第6号を除く。)及び第2項並びに第37条の4
金融商品取引契約投資証券募集等契約
法第197条の規定において特定設立企画人等の顧客について金融商品取引法第39条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第39条第2項各号有価証券売買取引等投資証券の募集等に係る取引
法第197条において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
投資証券の募集等(法第196条第1項に規定する募集等をいう。以下この条及び第133条において同じ。)を行うことを内容とする契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
顧客が行う投資証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
法第197条において準用する金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
顧客が行う投資証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
金融商品取引法施行令第15条の22の規定は、法第197条において準用する金融商品取引法第37条の3第2項及び第37条の4第2項において同法第34条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。
第122条
【資産運用会社の要件】
法第199条第3号に規定する政令で定める場合は、登録投資法人が外国法人である金融商品取引業者にその資産の運用に係る業務の委託をする場合とし、同号に規定する政令で定める金融商品取引業者は、国内に営業所又は事務所を有する外国法人である金融商品取引業者とする。
第122条の2
【不動産の鑑定評価を要する権利等】
法第201条第1項に規定する政令で定めるものは、第16条の2各号に掲げるものとする。
第123条
【資産運用会社の利害関係人等の範囲】
法第201条第1項に規定する資産運用会社と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
当該資産運用会社の親法人等
当該資産運用会社の子法人等
当該資産運用会社の特定個人株主
前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
第124条
【特定資産の価格等を調査する者】
法第201条第2項に規定する政令で定めるものは、資産保管会社の利害関係人等(当該資産保管会社の親法人等、子法人等及び特定個人株主並びにこれらに準ずるものとして内閣府令で定める者をいう。)以外の者であって、次に掲げる者とする。
弁護士又は弁護士法人であって次に掲げる者以外のもの
弁護士にあっては、次に掲げる者
(1)
当該投資法人又はその資産運用会社若しくは資産保管会社の役員又は使用人
(2)
弁護士法の規定により、法第201条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
弁護士法人にあっては、次に掲げる者
(1)
その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの
(2)
弁護士法の規定により、法第201条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
公認会計士又は監査法人であって次に掲げる者以外のもの
公認会計士にあっては、次に掲げる者
(1)
当該投資法人又はその資産運用会社若しくは資産保管会社の役員又は使用人
(2)
公認会計士法の規定により、法第201条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
監査法人にあっては、次に掲げる者
(1)
当該投資法人の資産運用会社又は資産保管会社の会計参与
(2)
その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの
(3)
公認会計士法の規定により、法第201条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者
前二号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの
第125条
【投資法人に対する書面の交付をしなければならない取引等】
法第203条第1項第1号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
有価証券の取得及び譲渡並びに貸借
デリバティブ取引
法第203条第1項第3号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
不動産の取得及び譲渡
不動産の賃貸借
不動産の管理の委託及び受託
法第203条第1項第5号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該資産運用会社が自己の計算で行った不動産の賃借権の取得又は譲渡の有無及びその取得又は譲渡の別その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に不動産の賃借権が含まれる場合に限る。)
当該資産運用会社が自己の計算で行った地上権の取得又は譲渡の有無及びその取得又は譲渡の別その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に地上権が含まれる場合に限る。)
当該資産運用会社が当該投資法人の資産の運用を行ったものと同一の種類の商品について自己の計算で行った取得若しくは譲渡又は貸借の有無及びその取得若しくは譲渡又は貸借の別その他内閣府令で定める事項
当該資産運用会社が当該投資法人の資産の運用を行ったものと同一の種類の商品に係る商品投資等取引を自己の計算で行った事実の有無その他内閣府令で定める事項
第126条
【利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する者等】
法第203条第2項に規定するその他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
自己又はその取締役若しくは執行役
資産の運用を行う他の投資法人
運用の指図を行う投資信託財産
利害関係人等(法第201条第1項に規定する利害関係人等をいう。)
登録投資法人の資産の運用に係る業務又は委託者指図型投資信託に係る業務以外の業務の顧客であって内閣府令で定めるもの
法第203条第2項に規定する政令で定める取引は、第19条第3項各号及び第5項各号に掲げる取引とする。
法第203条第2項及び第4項に規定するその他政令で定める者は、資産運用会社が投資信託委託会社として運用の指図を行う投資信託財産(同条第2項に規定する特定資産(第3条第3号から第5号までに掲げるものに限る。)と同種の資産を投資の対象とするものに限る。)に係るすべての受益者(当該投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われたものである場合にあっては、知れている受益者)とする。
第127条
【資産運用会社の責任等に関する読替え】
法第204条第3項の規定において同条第1項の責任について会社法第424条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第424条総株主総投資主
法第204条第3項の規定において資産運用会社の責任を追及する訴えについて会社法第849条第2項第2号及び第5項を除く。)及び第850条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第849条第2項第1号監査役設置会社投資法人
監査役(監査役監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人
各監査役各監督役員又は清算監督人
第850条第4項第55条第120条第5項第424条第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項投資法人法第204条第3項において準用する第424条
第128条
【外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の募集の取扱い等】
法第220条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
金融商品取引所に上場されている外国投資証券(法第220条第1項に規定する外国投資証券をいい、金融商品取引所が売買のため上場することを承認したものを含む。)の募集の取扱い等
第一種金融商品取引業を行う者が行う外国投資証券(法第220条第1項に規定する外国投資証券をいい、内閣府令で定めるものに限る。)に係る次に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)
外国金融商品市場における売買の媒介、取次ぎ又は代理
外国金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理
適格機関投資家を相手方として行う売付け又は当該適格機関投資家のために行う買付けの媒介、取次ぎ若しくは代理(イに掲げるものを除き、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に譲渡する場合以外の場合には当該外国投資証券の譲渡を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
その行うイからハまでに掲げる行為により当該外国投資証券を取得した者からの買付け
前二号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為
第4章
雑則
第129条
【意見を聴く関係行政機関の長等】
法第223条の3第1項の規定により読み替えて適用する金融商品取引法第29条の3第1項第31条第5項及び第35条第5項に規定する政令で定める行政機関の長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣(次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)とする。
特定投資運用行為(法第223条の3第1項に規定する特定投資運用行為をいう。次号において同じ。)を行う業務として、不動産(法第3条第1号に規定する不動産をいう。第131条及び第132条において同じ。)に対する投資を行う場合 国土交通大臣
特定投資運用行為を行う業務として、商品又は商品投資等取引に係る権利に対する投資を行う場合 農林水産大臣及び経済産業大臣
法第223条の3第1項で読み替えられた金融商品取引法第29条の3第1項の規定により意見を聴く権限は、申請者の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
法第223条の3第1項で読み替えられた金融商品取引法第31条第5項及び第35条第5項の規定により意見を聴く権限(同法第57条の2第2項に規定する特別金融商品取引業者及び金融商品取引法施行令第42条第2項の規定により金融庁長官が指定する金融商品取引業者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者の本店(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
第130条
【金融商品取引法等の適用に関する読替え等】
法第223条の3第2項に規定する場合における金融商品取引法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第42条の2第3号又はオプション、オプション又は対象資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第3号から第10号までに掲げるものをいう。以下同じ。)
第42条の2第5号有価証券の売買その他の取引等有価証券の売買その他の取引等又は対象資産の売買その他の取引
第42条の3第1項他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)その他の政令で定める者投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する政令で定める者
第44条の3第1項第1号又は店頭デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引
法第223条の3第3項に規定する場合における金融商品取引法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第42条の2第3号又はオプション、オプション又は対象資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第3号から第10号までに掲げるものをいう。以下同じ。)
第42条の2第5号有価証券の売買その他の取引等有価証券の売買その他の取引等又は対象資産の売買その他の取引
第42条の3第1項政令で定める者政令で定める者(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第2条第2号又は第3号に掲げる者を含む。以下この条において同じ。)
第44条の3第1項第1号又は店頭デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引
法第223条の3第5項の規定により信託会社が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合について読み替えて適用する信託業法第24条の2の規定により金融商品取引法第42条の2及び第44条の3第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第42条の2第2号運用財産相互間信託財産相互間
第42条の2第3号又はオプション、オプション又は対象資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第3号から第10号までに掲げるものをいう。以下同じ。)
権利者受益者
第42条の2第4号権利者受益者
第42条の2第5号有価証券の売買その他の取引等有価証券の売買その他の取引等又は対象資産の売買その他の取引
第42条の2第6号運用財産信託財産
権利者受益者
第44条の3第1項第1号又は店頭デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引
第44条の3第1項第3号運用財産信託財産
法第223条の3第6項の規定により金融機関が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合について読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条の2の規定により金融商品取引法第42条の2及び第44条の3第2項第2号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第42条の2第1号若しくは執行役、執行役若しくは理事
第42条の2第2号運用財産相互間信託財産相互間
第42条の2第3号又はオプション、オプション又は対象資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第3号から第10号までに掲げるものをいう。以下同じ。)
権利者受益者
第42条の2第4号権利者受益者
第42条の2第5号有価証券の売買その他の取引等有価証券の売買その他の取引等又は対象資産の売買その他の取引
第42条の2第6号運用財産信託財産
権利者受益者
第44条の3第2項第1号又は店頭デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引
第44条の3第2項第3号運用財産信託財産
第131条
【関係行政機関の長との協議等を要する特定資産】
法第224条の2に規定する政令で定める特定資産は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利とする。
参照条文
第132条
【関係行政機関の長との協議等】
法第224条の2の政令で定める内閣府令は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し定められる次に掲げるものとする。
法第5条第1項本文の内閣府令
法第11条各項の内閣府令
法第13条第1項の内閣府令
法第54条第1項において準用する法第11条各項の内閣府令
法第54条第1項において準用する法第13条第1項の内閣府令
法第201条各項の内閣府令
法第203条第2項の内閣府令
法第223条の3第1項の規定により読み替えて適用する金融商品取引法第29条の2第2項第2号(業務の内容及び方法を記載した書類に係る部分に限る。)、第42条の2第7号第44条第3号第44条の2第1項第3号第44条の3第1項第4号及び第65条の4同法第29条の登録、同法第31条第4項の変更登録及び同法第35条第4項の承認の審査基準に関する事項に係る部分に限る。)の内閣府令
法第223条の3第5項の規定により読み替えて適用する信託業法第24条の2において準用する金融商品取引法第42条の2第7号及び第44条の3第1項第4号の内閣府令
法第224条の2の政令で定める命令その他の処分は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し行われる次に掲げるものとする。
法第214条の規定に基づく命令
法第216条の規定に基づく登録の取消し
法第223条の3第1項の規定により読み替えられた金融商品取引法第29条の2第2項第2号に規定する特定投資運用行為を行う投資信託委託会社又は資産運用会社である金融商品取引業者(次項第9号において「特定金融商品取引業者」という。)に対し行われる次に掲げる処分
金融商品取引法第51条の規定に基づく命令
金融商品取引法第52条第1項の規定に基づく処分
金融商品取引法第52条第2項の規定に基づく命令
法第224条の2の政令で定める届出は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し行われる次に掲げる規定に基づくものとする。
法第54条第1項において準用する法第16条
内閣総理大臣は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し、第1項各号に掲げる内閣府令を定める場合には、次の各号に掲げる内閣府令の区分に応じ、当該各号に定める大臣(当該各号の二以上に該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)と協議するものとする。
不動産に関し定められる内閣府令 国土交通大臣
農林水産関係商品(商品先物取引法施行令第56条各号に掲げる商品をいう。以下この条において同じ。)又は農林水産関係商品投資等取引(農林水産関係商品に係る商品投資等取引及びその対象となる物品のうちに農林水産関係商品が含まれる商品指数に係る商品投資等取引をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関し定められる内閣府令 農林水産大臣
経済産業関係商品(農林水産関係商品以外の商品をいう。以下この条において同じ。)又は経済産業関係商品投資等取引(経済産業関係商品に係る商品投資等取引及びその対象となる物品のうちに経済産業関係商品が含まれる商品指数に係る商品投資等取引をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関し定められる内閣府令 経済産業大臣
金融庁長官は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し、第2項各号に掲げる処分を行う場合には、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める大臣(当該各号の二以上に該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)と協議するものとする。
不動産に関し行われる処分 国土交通大臣
農林水産関係商品又は農林水産関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる処分 農林水産大臣
経済産業関係商品又は経済産業関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる処分 経済産業大臣
金融庁長官は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し、第3項各号(第6号から第8号までを除く。)に掲げる規定に基づく届出又は法第187条の登録の申請があった場合には、次の各号に掲げる届出又は登録の申請の区分に応じ、当該各号に定める大臣(当該各号の二以上に該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)に通知するものとする。
不動産に関し行われる届出又は登録の申請 国土交通大臣
農林水産関係商品又は農林水産関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる届出又は登録の申請 農林水産大臣
経済産業関係商品又は経済産業関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる届出又は登録の申請 経済産業大臣
参照条文
第133条
【証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容】
法第225条第2項に規定する政令で定める規定は、法第197条において準用する金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。)、第37条の3第1項第2号及び第6号を除く。)及び第2項第37条の4第38条第39条第40条同条第2号にあっては、投資証券の募集等に係る取引の公正を確保するためのものに限る。)並びに第44条の3第1項第3号を除く。)の規定とする。
参照条文
第134条
【証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任】
法第225条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第2項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任されたものを除く。)のうち、法第22条第1項及び第213条第1項から第5項までの規定による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
参照条文
第135条
【財務局長等への権限の委任】
法第225条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第2編第1章の規定による権限(同条第4項の規定及び前条の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第22条第1項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
長官権限のうち、法第2編第2章の規定による権限(法第225条第4項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、信託会社等の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
長官権限のうち、法第3編第1章及び第2章の規定による権限(法第225条第2項及び第4項の規定並びに前条の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに第117条第9号の承認の権限は、投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第213条第1項から第5項までの規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
長官権限のうち、法第224条の2の規定に基づく第132条第5項の規定による協議及び同条第6項の規定による通知は、金融商品取引業者、信託会社等又は投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
前各項の規定は、金融庁長官の指定する権限については、適用しない。
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第136条
【委員会の権限の財務局長等への委任】
長官権限のうち次に掲げるものは、法第22条第1項に規定する投資信託委託会社等若しくは受託会社等又は投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
法第225条第2項の規定により委員会に委任された権限
第134条の規定により委員会に委任された法第22条第1項及び第213条第1項から第5項までの規定による権限
前項の規定は、委員会の指定する者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。
委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
長官権限のうち法第225条第4項の規定により委員会に委任された同項第1号に掲げる権限は、法第26条第1項法第54条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第60条第1項第219条第1項若しくは第223条第1項に規定する行為を現に行い、若しくは行おうとする者の主たる事務所の所在地又は当該行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する財務局長(当該所在地又は当該行われ、若しくは行われようとする地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
前項の委員会の権限については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、次項又は第7項の規定により法第26条第1項第60条第1項第219条第1項又は第223条第1項の規定による申立て(第8項及び第9項において「禁止命令等の申立て」という。)の関係人又は参考人(以下この条において「関係人等」という。)に対して法第26条第7項法第54条第1項において準用する場合を含む。)、第60条第3項第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条の規定による処分(第8項及び第9項において「調査のための処分」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長も行うことができる。
長官権限のうち法第225条第4項の規定により委員会に委任された同項第2号に掲げる権限は、関係人等の住所又は居所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
前項の委員会の権限で関係人等の営業所その他必要な場所(以下この項及び次項において「関係人等の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該関係人等の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行った財務局長又は福岡財務支局長は、その管轄区域外にある同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等の営業所等に関する調査のための処分の必要を認めたときは、当該関係人等に対し、当該調査のための処分を行うことができる。
第7項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行う必要を認めたときは、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行うことができる。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附則
平成12年12月27日
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年1月4日
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年2月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年7月26日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年9月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年1月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年二月一日から施行する。
附則
平成14年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第6条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年4月24日
この政令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年五月一日)から施行する。
附則
平成14年6月21日
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成14年12月6日
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
附則
平成15年3月28日
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則
平成16年1月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成16年4月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。
附則
平成16年9月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
第2条
(改正法附則第三条第五項等の政令で定める期間)
改正法附則第三条第五項(改正法附則第六条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第四項、第十五条第五項、第十八条第四項、第十九条第五項、第二十二条第四項及び第二十三条第五項に規定する政令で定める期間は、十五日(行政機関の休日に関する法律第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)とする。
第3条
(振替株式の内容の公示)
改正法附則第八条第八項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法(改正法第一条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律第三十四条第三項に規定する電磁的方法をいう。)であって、内閣府令・法務省令(国債を取り扱う特定振替機関(改正法附則第七条第一項前段に規定する特定振替機関をいう。)の場合にあっては、内閣府令・法務省令・財務省令)で定めるものにより、改正法附則第八条第五項の通知に係る振替株式(改正法附則第七条第一項前段に規定する振替株式をいう。次条において同じ。)の全部につき振替口座簿(改正法附則第七条第二項に規定する振替口座簿をいう。次条において同じ。)の抹消が行われる日まで、不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置とする。
附則
平成16年10月20日
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成16年11月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。
第2条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月3日
この政令は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年二月一日)から施行する。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年2月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月9日
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。
第4条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年6月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成17年11月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則
平成18年1月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年二月一日から施行する。
附則
平成18年4月19日
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成18年12月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年7月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第63条
(処分等の効力)
施行日前にした旧証券取引法施行令、第三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の信託業法施行令、旧外国証券業者法施行令、第十七条第二号の規定による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令、旧抵当証券業規制法施行令、同条第四号の規定による廃止前の金融先物取引法施行令若しくは第五十一条の規定による改正前の商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法施行令の規定に相当の規定があるものは、改正法附則、整備法又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法施行令の相当の規定によってしたものとみなす。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
第31条
(投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
既登録社債等については、第三十九条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行令第九十八条の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成20年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成20年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年1月23日
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年9月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
附則
平成22年12月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年11月16日
この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
附則
平成24年7月19日
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

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