投資信託及び投資法人に関する法律施行令
平成24年7月19日 改正
第1条
【定義】
この政令において、「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「デリバティブ取引」、「受益証券」、「公募」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「登録投資法人」、「投資口」、「投資証券」、「投資主」、「投資法人債」、「投資法人債券」、「資産運用会社」、「資産保管会社」、「一般事務受託者」、「外国投資信託」又は「外国投資法人」とは、それぞれ投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、投資信託、証券投資信託、有価証券、デリバティブ取引、受益証券、公募、投資信託委託会社、投資法人、登録投資法人、投資口、投資証券、投資主、投資法人債、投資法人債券、資産運用会社、資産保管会社、一般事務受託者、外国投資信託又は外国投資法人をいい、「投資法人債権者」とは、法第139条の3第1項第7号に規定する投資法人債権者をいう。
第2条
【委託者指図型投資信託における運用指図権限の委託先の範囲】
法第2条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(委託者がその指図に係る権限の全部又は一部を委託しようとする投資信託財産(法第3条第2号に規定する投資信託財産をいう。以下同じ。)の受託者である信託会社等(法第47条第1項に規定する信託会社等をいう。以下同じ。)を除く。)とする。
③
商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する商品投資顧問業者又は外国の法令の規定により当該外国において同法第3条の許可と同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている法人(第1号に掲げる者に該当するものを除き、当該商品投資顧問業者による運用の指図が次条第9号又は第10号に掲げる資産のみに対する投資として行われる場合に限る。)
第3条
【特定資産の範囲】
法第2条第1項に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
⑩
商品投資等取引(次のイからニまでに掲げる取引をいう。以下同じ。)に係る権利
ハ
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格若しくは商品指数(商品先物取引法第2条第2項に規定する商品指数をいう。以下同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品の価格、商品指数若しくは金融指標(金融商品取引法第2条第25項に規定する金融指標をいう。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引(イ及びロに掲げる取引に該当するものを除く。)
⊟
参照条文
第2条 第4条 第19条 第98条の2 第126条 第130条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 金融商品取引法施行令第15条の25 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第26条 第45条 銀行法施行規則第17条の3 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第70条 所得税法施行令第336条 信用金庫法施行規則第64条 長期信用銀行法施行規則第4条の5 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条 第24条 第252条 第266条の2 第268条 投資信託財産の計算に関する規則第57条 第58条 第63条 投資法人の計算に関する規則第73条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第35条 第52条 農業協同組合法施行規則第61条 第67条 農林中央金庫法施行規則第97条 不動産特定共同事業法施行規則第8条 保険業法施行規則第56条の2 労働金庫法施行規則第45条
第4条
【委託者非指図型投資信託における運用権限の委託先の範囲】
第5条
【証券投資信託の主たる投資の対象となる有価証券関連デリバティブ取引】
法第2条第4項に規定する政令で定める有価証券関連デリバティブ取引は、有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。次条において同じ。)についての有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。次条において同じ。)とする。
⊟
参照条文
第6条
【証券投資信託の範囲】
法第2条第4項に規定する政令で定める委託者指図型投資信託は、投資信託財産の総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする委託者指図型投資信託とする。
⊟
参照条文
第7条
【公募の範囲】
2
前項の場合における人数の計算については、取得の申込みの勧誘の相手方に適格機関投資家(金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。以下同じ。)が含まれる場合であって、受益証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして内閣府令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除くものとする。
⊟
参照条文
第8条
【適格機関投資家私募等の範囲】
1
法第2条第9項第1号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
②
当該受益証券の発行者が、当該受益証券と同一種類の受益証券として内閣府令で定めるものであって金融商品取引法第24条第1項各号(同法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
2
法第2条第9項第2号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(前項に規定する場合を除く。)とする。
①
取得の申込みの勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあっては、金融商品取引業者等(金融商品取引法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得の申込みの勧誘を行う場合であること。
②
受益証券がその取得者から特定投資家等(法第2条第9項第2号に規定する特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいい、特定取得者に限る。)をいう。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして内閣府令で定める要件に該当する場合(前項に規定する場合を除く。)であること。
3
前項第2号の「特定取得者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
①
当該受益証券を証券関連業者(金融商品取引業者等又は外国証券業者(金融商品取引法第58条に規定する外国証券業者をいう。)をいう。次号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理によって居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号前段に規定する居住者をいう。)から取得する非居住者(同項第6号に規定する非居住者をいう。次号において同じ。)
第12条
【金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外】
法第8条第1項に規定する政令で定める投資信託は、次に掲げるものとする。
①
次に掲げる旨のすべてを投資信託約款(法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款をいう。以下同じ。)に定めた投資信託(その投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨及びその受益証券が金融商品取引所(同法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録される旨を投資信託約款に定めた投資信託にあっては、当該指標が適格指標(客観的かつ公正な基準に基づき算出される指標であって継続的に公表されるものとして内閣府令で定める指標をいう。次号において同じ。)であり、かつ、当該指標の変動率が当該受益証券の価格の変動率に適正に反映されると認められる投資信託として内閣府令で定めるものに限る。)
イ
受益者の請求によりその受益証券をその投資信託財産に属する有価証券又は商品(金融商品取引所に上場されている有価証券、商品市場(商品先物取引法第2条第9項に規定する商品市場をいう。)に上場されている商品その他の換価の容易な資産として内閣府令で定めるものに限る。以下この条において「上場有価証券等」という。)と内閣府令で定めるところにより交換を行う旨
ロ
その受益証券の取得の申込みの勧誘が募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集をいう。次号、第24条第1号及び第3号並びに第119条において同じ。)により行われる場合にあっては、当該受益証券が金融商品取引所に上場される旨又は店頭売買有価証券登録原簿に登録される旨
第14条
【指図行使の対象となる権利】
法第10条第1項に規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。
②
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第8条第2項の規定に基づく優先出資者の権利、同法第14条第3項において準用する会社法第828条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これらに準ずる優先出資者の権利で内閣府令で定めるもの
③
資産流動化法第42条第6項において準用する会社法第828条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これに準ずる優先出資社員の権利で内閣府令で定めるもの
⊟
参照条文
第18条
【特定資産の価格等を調査する者】
法第11条第2項に規定する政令で定めるものは、受託会社(法第9条に規定する受託会社をいう。以下この条において同じ。)の利害関係人等(当該受託会社の親法人等、子法人等及び特定個人株主並びにこれらに準ずるものとして内閣府令で定める者をいう。)以外の者であって、次に掲げる者とする。
⊟
参照条文
第19条
【利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する者等】
⊟
参照条文
第23条
【反対受益者の受益権買取請求に関する読替え】
2
法第20条第1項において準用する法第18条第2項の規定において同条第1項の規定による請求について信託法第104条第1項及び第10項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第104条第1項 | 効力発生日が | 効力発生日(投資信託契約の解約がその効力を生ずる日をいう。以下この項において同じ。)が |
第104条第10項 | 第185条第1項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第7項 |
⊟
参照条文
第25条
【委託者非指図型投資信託の受益証券に関する読替え】
法第50条第4項の規定において委託者非指図型投資信託について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第186条第2号 | 数 | 口数 |
第190条第2項第2号 | 電磁的記録を | 電磁的記録(投資信託及び投資法人に関する法律第54条第1項において準用する同法第17条第10項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を |
第190条第4項 | 事項(第185条第2項の定めのない受益権に係るものに限る。) | 事項 |
第199条及び第200条第1項 | 受益権(第185条第2項の定めのある受益権を除く。) | 受益権 |
第26条
【委託者非指図型投資信託に関する読替え】
2
法第54条第1項の規定において委託者非指図型投資信託について法第26条第1項第2号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第26条第1項第2号 | 投資信託委託会社 | 信託会社等 |
全部又は一部 | 一部 | |
第2条第1項 | 第2条第2項 |
第30条
【外国投資信託の届出を要しない受益証券の募集の取扱い等】
法第58条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
第一種金融商品取引業(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者が行う外国投資信託の受益証券(内閣府令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)に係る次に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)
⊟
参照条文
第31条
【外国投資信託の受益証券の発行者に関する読替え】
1
法第59条の規定において外国投資信託(法第58条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。)の受益証券の発行者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条第1項 | 締結する投資信託契約に係る | 発行する |
投資信託契約に係る投資信託約款 | 外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類(以下「外国投資信託約款等」という。) | |
第14条第1項 | その運用の指図を行う投資信託財産 | 当該外国投資信託の信託財産(以下この項において「投資信託財産」という。) |
第14条第1項第1号 | 取得 | 国内における取得 |
投資信託約款 | 外国投資信託約款等 | |
第14条第4項 | 投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産 | 外国投資信託の信託財産 |
第16条第1号及び第17条第1項第2号 | 投資信託約款 | 外国投資信託約款等 |
⊟
参照条文
第54条
【設立企画人の範囲等】
1
法第66条第3項第2号に規定する政令で定める事務は、設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産(法第2条第1項に規定する特定資産をいう。第116条及び第125条第3項各号において同じ。)と同種の資産に対し、他人の資産を投資として運用する事務とする。
2
法第66条第3項第2号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
②
法第66条第3項第1号又は前号に掲げる者の役員若しくは使用人又はこれらの者であったもので、前項の事務に従事した期間が五年以上であるもの(設立企画人(法第66条に規定する設立企画人をいう。以下同じ。)となる日において当該事務に現に従事していない者については、当該事務に従事しないこととなった日から三年を経過していない者に限る。次号において同じ。)
③
適格機関投資家又は有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。)を金融庁長官に提出している会社(外国会社を含む。)でその資本金の額が百億円以上であるものの役員若しくは使用人又はこれらの者であったもので、前項の事務に従事した期間が五年以上であるもの
⊟
参照条文
第56条
【規約に関する読替え】
法第67条第7項の規定において規約について会社法第31条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第31条第3項 | 親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。) | 親法人(投資法人法第81条第1項に規定する親法人をいう。以下この項において同じ。)の投資主 |
当該親会社社員 | 当該親法人の投資主 |
第59条
【書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等】
1
⊟
参照条文
第61条
【創立総会に関する読替え】
1
法第73条第4項の規定において設立企画人が創立総会を招集する場合について法第90条の2及び第91条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第90条の2第1項第3号 | 投資主が | 設立時投資主が |
第90条の2第2項 | 投資主は | 設立時投資主は |
第91条第1項 | 投資主に | 設立時投資主に |
第91条第2項 | 投資主 | 設立時投資主 |
第91条第4項 | 投資主に | 設立時投資主に |
投資主総会参考書類 | 創立総会参考書類 | |
投資主が | 設立時投資主が | |
第91条第5項 | 投資主に | 設立時投資主に |
投資主総会参考書類 | 創立総会参考書類 | |
投資主の | 設立時投資主の | |
第91条第6項 | 投資主 | 設立時投資主 |
第91条第7項 | 投資主から | 設立時投資主から |
投資主に | 設立時投資主に |
2
法第73条第4項の規定において投資法人の創立総会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第68条第5項及び第7項 | 設立時株主 | 設立時投資主 |
第72条第1項本文 | 設立時株主 | 設立時投資主 |
総株主 | 総投資主 | |
設立時発行株式一株 | 設立時発行投資口一口 | |
第73条第1項、第74条第1項、第3項、第4項及び第7項、第75条第2項及び第4項、第76条第2項、第3項及び第5項並びに第77条第1項 | 設立時株主 | 設立時投資主 |
第77条第2項 | 設立時株主 | 設立時投資主 |
設立時発行株式 | 設立時発行投資口 | |
第78条及び第81条第3項 | 設立時株主 | 設立時投資主 |
第81条第4項 | 親会社社員 | 親法人(投資法人法第81条第1項に規定する親法人をいう。以下同じ。)の投資主 |
第82条第1項及び第3項 | 設立時株主 | 設立時投資主 |
第82条第4項 | 親会社社員 | 親法人の投資主 |
第83条及び第93条第3項 | 設立時株主 | 設立時投資主 |
⊟
参照条文
第64条
【設立企画人等の責任を追及する訴えに関する読替え】
法第75条第7項の規定において設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員の責任を追及する訴えについて会社法第849条(第2項第2号及び第5項を除く。)及び第850条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第849条第2項第1号 | 監査役設置会社 | 投資法人 |
監査役(監査役 | 監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人 | |
各監査役 | 各監督役員又は清算監督人 | |
第850条第4項 | 第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 | 投資法人法第75条第1項において準用する第55条 |
⊟
参照条文
第65条
【利益の返還を求める訴えに関する読替え】
法第77条の2第6項の規定において同条第3項の利益の返還を求める訴えについて会社法第849条(第2項第2号及び第5項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第849条第2項第1号 | 監査役設置会社 | 投資法人 |
監査役(監査役 | 監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人 | |
各監査役 | 各監督役員又は清算監督人 |
第66条
【基準日等に関する読替え】
1
法第77条の3第3項の規定において基準日について会社法第124条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第124条第2項 | 基準日株主 | 基準日において投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主 |
3
法第77条の3第3項の規定において投資主に対してする通知又は催告について会社法第126条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第126条第1項 | 株主名簿 | 投資主名簿 |
第67条
【登録投資口質権者に対してする通知又は催告に関する読替え】
法第77条の3第4項の規定において登録投資口質権者に対してする通知又は催告について会社法第150条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第150条第1項 | 株主名簿 | 投資主名簿 |
第68条
【投資口に関する読替え】
法第79条第3項の規定において投資口について会社法第132条及び第133条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第132条第1項 | 株主名簿記載事項を株主名簿 | 投資法人法第77条の3第1項各号に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を投資主名簿 |
第132条第1項第3号 | 自己株式 | 当該投資法人が有する自己の投資口 |
第132条第2項及び第3項 | 株主名簿記載事項を株主名簿 | 投資法人法第77条の3第1項各号に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を投資主名簿 |
第133条第1項 | 株式取得者 | 投資口取得者 |
株主名簿記載事項を株主名簿 | 投資法人法第77条の3第1項各号に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を投資主名簿 | |
第133条第2項 | 株主名簿 | 投資主名簿 |
⊟
参照条文
第71条
【投資口の分割に関する読替え】
法第81条の3第2項の規定において同条第1項の場合について会社法第183条第2項(第3号を除く。)及び第184条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第183条第2項第1号 | 総数 | 総口数 |
発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第3号の種類の発行済株式) | 発行済投資口 | |
第184条第1項 | 株主名簿 | 投資主名簿 |
同項第2号 | 前条第2項第2号 | |
数 | 口数 | |
第184条第2項 | 株主総会 | 投資主総会 |
発行可能株式総数 | 発行可能投資口総口数 | |
数の | 口数の |
⊟
参照条文
第74条
【投資法人の成立後における投資口の発行の無効の訴えに関する読替え】
1
法第84条第2項の規定において投資法人の成立後における投資口の発行の無効の訴えについて会社法第828条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第840条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第828条第1項第2号 | 六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内) | 六箇月以内 |
第840条第5項及び第6項 | 登録株式質権者 | 登録投資口質権者 |
2
法第84条第2項の規定において同項において準用する会社法第840条第2項の申立てについて同法第878条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第878条第1項 | 総株主 | 総投資主 |
⊟
参照条文
第75条
【支払を求める訴えに関する読替え】
法第84条第4項の規定において同条第1項において準用する会社法第212条第1項(第2号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて同法第849条(第2項第2号及び第5項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第849条第2項第1号 | 監査役設置会社 | 投資法人 |
監査役(監査役 | 監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人 | |
各監査役 | 各監督役員又は清算監督人 |
⊟
参照条文
第78条
【投資主総会の招集に関する読替え】
法第90条第3項の規定において投資主総会の招集について会社法第297条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第297条第1項 | 取締役 | 執行役員 |
⊟
参照条文
第79条
【電磁的方法による通知の承諾等】
1
次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
⊟
参照条文
第80条
【投資主総会に関する読替え】
法第94条第1項の規定において投資主総会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第303条第2項 | 取締役 | 執行役員 |
第304条 | 総株主 | 総投資主 |
第305条第1項本文 | 取締役 | 執行役員 |
第305条第4項 | 総株主 | 総投資主 |
第307条第1項及び第2項 | 取締役 | 執行役員 |
第307条第3項 | 取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役) | 執行役員及び監督役員 |
第308条第1項本文 | 総株主 | 総投資主 |
一株 | 一口 | |
第308条第2項 | 自己株式 | 当該投資法人が有する自己の投資口 |
第313条第2項 | 取締役会設置会社 | 投資法人 |
第314条 | 取締役、会計参与、監査役及び執行役 | 執行役員及び監督役員 |
第316条第1項 | 取締役、会計参与、監査役、監査役会 | 執行役員、監督役員 |
第318条第5項 | 親会社社員 | 親法人(投資法人法第81条第1項に規定する親法人をいう。)の投資主 |
第81条
【役員の解任の訴えに関する読替え】
法第104条第3項の規定において役員の解任の訴えについて会社法第854条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第854条第1項 | 株主総会に | 投資主総会に |
株主総会の日 | 投資主総会の日 | |
第854条第1項第2号 | 発行済株式 | 発行済投資口 |
数 | 口数 |
⊟
参照条文
第83条
【業務の執行に関する検査役の選任の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合に関する読替え】
法第110条第2項の規定において同条第1項の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について会社法第358条第4項及び第359条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第358条第4項 | 子会社 | 子法人(投資法人法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。) |
第359条第1項 | 取締役 | 執行役員 |
第359条第1項第1号 | 株主総会 | 投資主総会 |
第359条第2項 | 取締役 | 執行役員 |
株主総会 | 投資主総会 | |
第359条第3項 | 取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役) | 執行役員及び監督役員 |
株主総会 | 投資主総会 |
⊟
参照条文
第84条
【監督役員に関する読替え】
法第111条第3項の規定において監督役員について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第355条 | 株主総会 | 投資主総会 |
第381条第3項 | 監査役設置会社の子会社 | 投資法人の子法人(投資法人法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。以下この条において同じ。) |
その子会社 | その子法人 | |
第381条第4項 | 子会社 | 子法人 |
第384条 | 取締役 | 執行役員 |
株主総会 | 投資主総会 | |
第385条第1項 | 取締役 | 執行役員 |
監査役設置会社 | 投資法人 | |
第385条第2項 | 取締役 | 執行役員 |
第386条第1項 | 第349条第4項、第353条及び第364条 | 投資法人法第109条第5項において準用する第349条第4項 |
監査役設置会社 | 投資法人 | |
取締役 | 執行役員 | |
第386条第2項 | 第349条第4項 | 投資法人法第109条第5項において準用する第349条第4項 |
監査役設置会社を | 投資法人を | |
第386条第2項第1号 | 監査役設置会社 | 投資法人 |
第847条第1項 | 投資法人法第116条において準用する第847条第1項 | |
取締役 | 執行役員 | |
第386条第2項第2号 | 監査役設置会社 | 投資法人 |
第849条第3項 | 投資法人法第116条において準用する第849条第3項 | |
取締役 | 執行役員 | |
第850条第2項 | 投資法人法第116条において準用する第850条第2項 |
⊟
参照条文
第85条
【役員会等に関する読替え】
2
法第115条第1項の規定において投資法人について会社法第371条(第3項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第371条第1項 | 取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。) | 役員会の日 |
議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。) | 議事録 | |
第371条第2項各号 | 議事録等 | 議事録 |
第371条第4項 | 役員又は執行役 | 役員 |
議事録等 | 議事録 | |
第371条第5項 | 親会社社員 | 親法人(投資法人法第81条第1項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の投資主 |
第371条第6項 | 第3項において読み替えて適用する第2項各号 | 第2項各号 |
親会社若しくは子会社 | 親法人若しくは子法人(投資法人法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。) | |
第3項において読み替えて適用する第2項の | 第2項の |
第86条
【投資法人の会計監査人に関する読替え】
法第115条の2第4項の規定において投資法人の会計監査人について会社法第396条第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第396条第3項 | 子会社に | 子法人(投資法人法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。以下この条において同じ。)に |
その子会社 | その子法人 | |
第396条第4項 | 子会社 | 子法人 |
第87条
【会計監査人の責任に関する読替え】
法第115条の6第12項の規定において会計監査人の同条第1項の責任について会社法第427条(第3項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第427条第2項 | 子会社 | 子法人(投資法人法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。) |
業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人 | 執行役員 | |
第427条第4項 | 株主総会 | 投資主総会 |
第88条
【役員等の責任を追及する訴えに関する読替え】
法第116条の規定において役員等の責任を追及する訴えについて会社法第849条(第2項第2号及び第5項を除く。)及び第850条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第849条第2項第1号 | 監査役設置会社 | 投資法人 |
監査役(監査役 | 監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人 | |
各監査役 | 各監督役員又は清算監督人 | |
第850条第4項 | 第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 | 投資法人法第77条の2第5項、第115条の6第2項、第126条の2第3項及び第138条第3項 |
第89条
【一般事務受託者の責任を追及する訴えに関する読替え】
法第119条第3項の規定において一般事務受託者の責任を追及する訴えについて会社法第849条(第2項第2号及び第5項を除く。)及び第850条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第849条第2項第1号 | 監査役設置会社 | 投資法人 |
監査役(監査役 | 監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人 | |
各監査役 | 各監督役員又は清算監督人 | |
第850条第4項 | 第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 | 投資法人法第119条第3項において準用する投資法人法第115条の6第2項 |
第95条
【投資法人債等に関する読替え】
法第139条の7の規定において投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債原簿又は投資法人債券について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第680条 | 募集社債 | 募集投資法人債 |
第681条 | 社債原簿記載事項 | 投資法人債原簿記載事項 |
第681条第4号 | 無記名社債 | 無記名投資法人債 |
第682条第1項 | 無記名社債 | 無記名投資法人債 |
社債発行会社 | 投資法人債発行法人 | |
社債原簿記載事項 | 投資法人債原簿記載事項 | |
第682条第2項及び第3項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第683条 | 社債原簿管理人(会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ | 投資主名簿等管理人(投資法人法第166条第2項第8号に規定する投資主名簿等管理人をいう |
第684条第1項から第3項まで | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第684条第4項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
親会社社員 | 親法人(投資法人法第81条第1項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の投資主 | |
第684条第5項 | 親会社社員 | 親法人の投資主 |
第685条第1項、第3項及び第4項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第685条第5項 | 第720条第1項 | 第139条の10第2項において準用する第720条第1項 |
第688条第1項及び第2項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第688条第3項 | 無記名社債 | 無記名投資法人債 |
第690条第1項 | 社債発行会社は | 投資法人債発行法人は |
社債原簿記載事項 | 投資法人債原簿記載事項 | |
第690条第1項各号 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第690条第2項 | 無記名社債 | 無記名投資法人債 |
第691条第1項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
社債原簿記載事項 | 投資法人債原簿記載事項 | |
第691条第3項 | 無記名社債 | 無記名投資法人債 |
第693条、第694条第1項及び第695条 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第695条の2第3項 | 社債原簿記載事項 | 投資法人債原簿記載事項 |
第696条、第697条第1項及び第700条 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第97条
【投資法人債権者集会等に関する読替え】
法第139条の10第2項の規定において投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理者又は投資法人債権者集会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第717条第2項並びに第718条第1項及び第2項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第718条第4項 | 無記名社債 | 無記名投資法人債 |
社債発行会社 | 投資法人債発行法人 | |
第720条第1項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第720条第2項 | 同項の書面 | 前項の書面 |
第720条第4項及び第5項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第721条第1項及び第2項 | 社債権者集会参考書類 | 投資法人債権者集会参考書類 |
第721条第3項 | 無記名社債 | 無記名投資法人債 |
社債権者集会参考書類 | 投資法人債権者集会参考書類 | |
第721条第4項 | 社債権者集会参考書類 | 投資法人債権者集会参考書類 |
同項 | 前項 | |
第723条第2項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第723条第3項 | 無記名社債 | 無記名投資法人債 |
第729条第1項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第707条 | 投資法人法第139条の9第8項において準用する第707条 | |
第729条第2項、第731条第2項及び第3項、第733条第1号並びに第735条 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第736条第1項及び第3項並びに第737条第1項 | 代表社債権者 | 代表投資法人債権者 |
第737条第2項 | 、第708条 | 並びに同条第8項において準用する第708条 |
代表社債権者 | 代表投資法人債権者 | |
第738条 | 代表社債権者 | 代表投資法人債権者 |
第739条 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第740条第3項 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
、第789条第2項及び第810条第2項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者を含む。)」とする | する | |
第741条第1項 | 代表社債権者 | 代表投資法人債権者 |
社債発行会社 | 投資法人債発行法人 | |
第741条第2項及び第3項 | 代表社債権者 | 代表投資法人債権者 |
第742条 | 社債発行会社 | 投資法人債発行法人 |
第865条第3項 | 代表社債権者 | 代表投資法人債権者 |
⊟
参照条文
第98条
【投資法人債に関する法令の適用】
法第139条の11に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(第23条及び第24条第2項を除く。)及び担保付社債信託法施行令とし、投資法人債に係るこれらの法令の規定の適用については、投資法人、投資主、投資法人債権者、代表投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理者、投資法人債原簿又は投資法人債権者集会は、それぞれ会社法に規定する株式会社、株主、社債権者、代表社債権者、社債券、社債管理者、社債原簿又は社債権者集会とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
第98条の2
【短期投資法人債の発行の要件】
法第139条の13第1号イに規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第99条
【投資口の払戻しに係る規約の変更に関する読替え】
法第141条第3項の規定において同条第1項の規定による請求について会社法第116条第5項から第7項まで及び第117条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第116条第5項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) | 口数 | |
第116条第6項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
第116条第7項 | 第1項各号の行為 | 投資法人法第141条第1項の規約の変更 |
株式買取請求 | 投資口買取請求 | |
第117条第1項、第3項及び第5項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
第117条第6項 | 株券発行会社(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう。以下同じ。) | 投資法人 |
株式買取請求 | 投資口買取請求 |
第100条
【吸収合併消滅法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え】
法第149条の3第4項の規定において同条第1項の規定による請求について会社法第785条第5項から第7項まで及び第786条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第785条第5項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) | 口数 | |
第785条第6項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
消滅株式会社等 | 吸収合併消滅法人 | |
第785条第7項 | 吸収合併等 | 吸収合併 |
株式買取請求 | 投資口買取請求 | |
第786条第1項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
消滅株式会社等 | 吸収合併消滅法人 | |
吸収合併存続会社 | 吸収合併存続法人 | |
第786条第2項 | 消滅株式会社等 | 吸収合併消滅法人 |
第786条第3項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
第786条第4項 | 消滅株式会社等 | 吸収合併消滅法人 |
第786条第5項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
第786条第6項 | 株券発行会社 | 投資法人 |
株式買取請求 | 投資口買取請求 |
⊟
参照条文
第101条
【吸収合併存続法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え】
法第149条の8第4項の規定において同条第1項の規定による請求について会社法第797条第5項から第7項まで及び第798条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第797条第5項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) | 口数 | |
第797条第6項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
存続株式会社等 | 吸収合併存続法人 | |
第797条第7項 | 吸収合併等 | 吸収合併 |
株式買取請求 | 投資口買取請求 | |
第798条第1項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
存続株式会社等 | 吸収合併存続法人 | |
第798条第2項 | 存続株式会社等 | 吸収合併存続法人 |
第798条第3項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
第798条第4項 | 存続株式会社等 | 吸収合併存続法人 |
第798条第5項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
第798条第6項 | 株券発行会社 | 投資法人 |
株式買取請求 | 投資口買取請求 |
第102条
【新設合併消滅法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え】
法第149条の13第4項の規定において同条第1項の規定による請求について会社法第806条第5項から第7項まで及び第807条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第806条第5項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) | 口数 | |
第806条第6項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
消滅株式会社等 | 新設合併消滅法人 | |
第806条第7項 | 新設合併等 | 新設合併 |
株式買取請求 | 投資口買取請求 | |
第807条第1項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
消滅株式会社等 | 新設合併消滅法人 | |
新設合併をする場合における新設合併設立会社 | 新設合併設立法人 | |
、新設合併設立会社 | 、新設合併設立法人 | |
、設立会社 | 、新設合併設立法人 | |
第807条第2項 | 設立会社 | 新設合併設立法人 |
消滅株式会社等 | 新設合併消滅法人 | |
第807条第3項 | 設立会社 | 新設合併設立法人 |
株式買取請求 | 投資口買取請求 | |
第807条第4項 | 消滅株式会社等 | 新設合併消滅法人 |
第807条第5項 | 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
設立会社 | 新設合併設立法人 | |
第807条第6項 | 株券発行会社 | 投資法人 |
株式買取請求 | 投資口買取請求 |
⊟
参照条文
第104条
【清算執行人等の選任及び解任に関する読替え】
法第153条第2項の規定において清算執行人又は清算監督人について会社法第479条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第479条第1項 | 株主総会 | 投資主総会 |
⊟
参照条文
第105条
【清算執行人の職務に関する読替え】
1
法第153条の3第2項の規定において清算執行人について法第109条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第109条第3項 | 役員会 | 清算人会 |
2
法第153条の3第2項の規定において清算執行人について会社法第355条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第355条 | 株主総会 | 投資主総会 |
第106条
【清算監督人の職務に関する読替え】
1
法第154条の2第2項の規定において清算監督人について法第111条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第111条第2項 | 執行役員 | 清算執行人 |
2
法第154条の2第2項の規定において清算監督人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第355条 | 株主総会 | 投資主総会 |
第381条第3項 | 監査役設置会社の子会社 | 清算投資法人の子法人(投資法人法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。以下この条において同じ。) |
その子会社 | その子法人 | |
第381条第4項 | 子会社 | 子法人 |
第384条 | 取締役 | 清算執行人 |
株主総会 | 投資主総会 | |
第385条第1項 | 取締役 | 清算執行人 |
監査役設置会社 | 清算投資法人 | |
第385条第2項 | 取締役 | 清算執行人 |
第386条第1項 | 第349条第4項、第353条及び第364条 | 投資法人法第153条の3第2項において準用する第349条第4項 |
監査役設置会社 | 清算投資法人 | |
取締役 | 清算執行人 | |
第386条第2項 | 第349条第4項 | 投資法人法第153条の3第2項において準用する第349条第4項 |
監査役設置会社を | 清算投資法人を | |
第386条第2項第1号 | 監査役設置会社 | 清算投資法人 |
第847条第1項 | 投資法人法第154条の7において準用する第847条第1項 | |
取締役 | 清算執行人 | |
第386条第2項第2号 | 監査役設置会社 | 清算投資法人 |
第849条第3項 | 投資法人法第154条の7において準用する第849条第3項 | |
取締役 | 清算執行人 | |
第850条第2項 | 投資法人法第154条の7において準用する第850条第2項 |
⊟
参照条文
第107条
【清算人会に関する読替え】
2
法第154条の3第2項の規定において清算人会について会社法第368条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第368条第1項 | 各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役) | 各清算執行人及び各清算監督人 |
第368条第2項 | 取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役) | 清算執行人及び清算監督人 |
3
法第154条の3第2項の規定において清算投資法人について会社法第371条(第3項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第371条第1項 | 取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。) | 清算人会の日 |
議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。) | 議事録 | |
第371条第2項各号 | 議事録等 | 議事録 |
第371条第4項 | 役員又は執行役 | 清算執行人又は清算監督人 |
議事録等 | 議事録 | |
第371条第5項 | 親会社社員 | 親法人(投資法人法第81条第1項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の投資主 |
第371条第6項 | 第3項において読み替えて適用する第2項各号 | 第2項各号 |
親会社若しくは子会社 | 親法人若しくは子法人(投資法人法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。) | |
第3項において読み替えて適用する第2項の | 第2項の |
第108条
【清算執行人等の責任を追及する訴えに関する読替え】
法第154条の7の規定において清算執行人又は清算監督人の責任を追及する訴えについて会社法第849条(第2項第2号及び第5項を除く。)及び第850条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第849条第2項第1号 | 監査役設置会社 | 投資法人 |
監査役(監査役 | 清算監督人(清算監督人 | |
各監査役 | 各清算監督人 | |
第850条第4項 | 第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 | 投資法人法第77条の2第5項及び第154条の4第2項 |
第112条
【清算に関する読替え】
法第163条の規定において投資法人の清算について会社法第870条第1項(第1号、第5号及び第6号に係る部分に限る。)及び第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第870条第1項第1号 | 第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項(第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第479条第4項において準用する第346条第2項若しくは第483条第6項において準用する第351条第2項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第825条第2項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人 | 投資法人法第153条第2項において準用する投資法人法第108条第2項の規定により選任された一時清算執行人又は清算監督人の職務を行うべき者 |
第870条第1項第5号 | 第455条第2項第2号又は第505条第3項第2号 | 投資法人法第158条第3項において準用する第505条第3項第2号 |
第870条第1項第6号 | 第456条又は第506条 | 投資法人法第158条第3項において準用する第506条 |
第874条第1号 | 第870条第1項第1号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第501条第1項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第662条第1項の鑑定人、第508条第2項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第672条第3項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人又は第714条第3項の事務を承継する社債管理者の選任又は選定 | 清算執行人、清算監督人、第870条第1項第1号に規定する一時清算執行人若しくは清算監督人の職務を行うべき者、投資法人法第157条第3項において準用する第501条第1項の鑑定人又は投資法人法第161条において準用する第508条第2項の帳簿資料の保存をする者の選任 |
第113条
【特別清算に関する読替え】
法第164条第4項の規定において清算投資法人の特別清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第512条第1項 | 清算人、監査役 | 清算執行人、清算監督人 |
第516条 | 担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続 | 担保権の実行の手続 |
清算人、監査役 | 清算執行人、清算監督人 | |
第522条第1項 | 清算人、監査役 | 清算執行人、清算監督人 |
第525条第2項及び第526条第2項 | 清算人代理 | 清算執行人代理 |
第530条第2項 | 子会社に | 子法人(投資法人法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。以下この項において同じ。)に |
その子会社 | その子法人 | |
第540条第1項及び第2項 | 清算人、監査役 | 清算執行人、清算監督人 |
第541条第1項 | 清算人、監査役 | 清算執行人、清算監督人 |
株主名簿記載事項を株主名簿 | 投資法人法第77条の3第1項各号に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を投資主名簿 | |
第541条第2項及び第543条 | 清算人、監査役 | 清算執行人、清算監督人 |
第549条第2項 | 同項の書面 | 前項の書面 |
第573条 | 清算人、監査役 | 清算執行人、清算監督人 |
第886条第1項 | 第2編第9章第2節若しくはこの節 | 投資法人法第3編第1章第12節第2款 |
同章第1節若しくは第2節若しくは第1節(同章第1節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節 | 同節第1款若しくは第2款 | |
第893条第1項 | 清算人 | 清算執行人又は清算監督人 |
第896条第1項 | 清算人 | 清算執行人 |
第938条第2項第1号 | 清算人又は代表清算人 | 清算執行人又は清算監督人 |
第938条第2項第3号 | 清算人又は代表清算人の選任又は選定 | 清算執行人又は清算監督人の選任 |
第938条第2項第4号 | 清算人 | 清算執行人又は清算監督人 |
⊟
参照条文
第114条
【投資法人に関する登記に関する読替え】
法第177条の規定において投資法人に関する登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第19条の2 | 定款 | 規約 |
第47条第3項 | 発起人 | 設立企画人 |
第54条第2項第2号 | これらの者 | 会計監査人 |
第54条第2項第3号 | これらの者 | 会計監査人 |
会計参与にあつては会社法第333条第1項に規定する者であること、会計監査人にあつては | 会計監査人が | |
第71条第2項 | 定款 | 規約 |
第71条第3項 | 代表清算人の | 清算執行人の |
代表清算人が | 清算執行人が | |
清算人となつたもの(同法第483条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの) | 清算執行人となつたもの |
⊟
参照条文
第117条
【登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為】
法第195条に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第120条
【第二種金融商品取引業とみなされる行為】
法第196条第2項に規定する政令で定める行為は、私募の取扱い(金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する私募の取扱いをいう。)及び売買の代理とする。
第121条
【設立企画人が行う投資証券の募集等に関する読替え等】
1
法第197条の規定において特定設立企画人等について金融商品取引法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第36条 | 業務 | 投資証券の募集等(投資信託及び投資法人に関する法律第196条第1項に規定する募集等をいう。以下同じ。)の業務 |
第37条第1項 | その行う金融商品取引業 | その行う投資証券の募集等の業務 |
第37条第1項第3号 | 金融商品取引業の | 投資証券の募集等の業務の |
第37条第2項 | 金融商品取引業に | 投資証券の募集等の業務に |
金融商品取引行為 | 投資証券の募集等に係る取引 | |
第37条の3第1項 | 金融商品取引契約を | 投資証券の募集等を行うことを内容とする契約(以下「投資証券募集等契約」という。)を |
第37条の3第1項第3号及び第4号 | 金融商品取引契約 | 投資証券募集等契約 |
第37条の3第1項第5号 | 金融商品取引行為 | 投資証券の募集等に係る取引 |
第37条の3第1項第7号 | 金融商品取引業 | 投資証券の募集等の業務 |
第37条の4第1項 | 金融商品取引契約 | 投資証券募集等契約 |
第38条 | 金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ | 投資証券の募集等の業務の信用を失墜させるおそれ |
第38条第1号から第6号まで | 金融商品取引契約 | 投資証券募集等契約 |
第38条第7号 | 金融商品取引業 | 投資証券の募集等の業務 |
第39条第1項第1号 | 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。) | 投資証券の募集等に係る取引 |
有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。) | 投資証券 | |
有価証券の売買又はデリバティブ取引 | 投資証券の募集等に係る取引 | |
第39条第1項第2号及び第3号 | 有価証券売買取引等 | 投資証券の募集等に係る取引 |
有価証券等 | 投資証券 | |
第40条 | 、業務の | 、投資証券の募集等の業務の |
第40条第1号 | 金融商品取引行為 | 投資証券の募集等に係る取引 |
金融商品取引契約 | 投資証券募集等契約 | |
第40条第2号 | 業務 | 投資証券の募集等の業務 |
第44条の3第1項第1号 | 有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引 | 投資証券の募集等に係る取引 |
第44条の3第1項第2号 | 第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約 | 投資証券募集等契約 |
第44条の3第1項第4号 | 金融商品取引業の | 投資証券の募集等の業務の |
第45条第1号 | 第37条 | 第37条(第1項第2号を除く。) |
金融商品取引契約 | 投資証券募集等契約 | |
第45条第2号 | 第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4 | 第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)及び第2項並びに第37条の4 |
金融商品取引契約 | 投資証券募集等契約 |
2
法第197条の規定において特定設立企画人等の顧客について金融商品取引法第39条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第39条第2項各号 | 有価証券売買取引等 | 投資証券の募集等に係る取引 |
4
法第197条において準用する金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第124条
【特定資産の価格等を調査する者】
法第201条第2項に規定する政令で定めるものは、資産保管会社の利害関係人等(当該資産保管会社の親法人等、子法人等及び特定個人株主並びにこれらに準ずるものとして内閣府令で定める者をいう。)以外の者であって、次に掲げる者とする。
⊟
参照条文
第125条
【投資法人に対する書面の交付をしなければならない取引等】
3
法第203条第1項第5号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第127条
【資産運用会社の責任等に関する読替え】
2
法第204条第3項の規定において資産運用会社の責任を追及する訴えについて会社法第849条(第2項第2号及び第5項を除く。)及び第850条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第849条第2項第1号 | 監査役設置会社 | 投資法人 |
監査役(監査役 | 監督役員又は清算監督人(監督役員又は清算監督人 | |
各監査役 | 各監督役員又は清算監督人 | |
第850条第4項 | 第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 | 投資法人法第204条第3項において準用する第424条 |
第128条
【外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の募集の取扱い等】
⊟
参照条文
第129条
【意見を聴く関係行政機関の長等】
1
法第223条の3第1項の規定により読み替えて適用する金融商品取引法第29条の3第1項、第31条第5項及び第35条第5項に規定する政令で定める行政機関の長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣(次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)とする。
①
特定投資運用行為(法第223条の3第1項に規定する特定投資運用行為をいう。次号において同じ。)を行う業務として、不動産(法第3条第1号に規定する不動産をいう。第131条及び第132条において同じ。)に対する投資を行う場合 国土交通大臣
2
法第223条の3第1項で読み替えられた金融商品取引法第29条の3第1項の規定により意見を聴く権限は、申請者の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
3
法第223条の3第1項で読み替えられた金融商品取引法第31条第5項及び第35条第5項の規定により意見を聴く権限(同法第57条の2第2項に規定する特別金融商品取引業者及び金融商品取引法施行令第42条第2項の規定により金融庁長官が指定する金融商品取引業者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者の本店(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
第130条
【金融商品取引法等の適用に関する読替え等】
1
法第223条の3第2項に規定する場合における金融商品取引法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第42条の2第3号 | 又はオプション | 、オプション又は対象資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第3号から第10号までに掲げるものをいう。以下同じ。) |
第42条の2第5号 | 有価証券の売買その他の取引等 | 有価証券の売買その他の取引等又は対象資産の売買その他の取引 |
第42条の3第1項 | 他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)その他の政令で定める者 | 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する政令で定める者 |
第44条の3第1項第1号 | 又は店頭デリバティブ取引 | 、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引 |
2
法第223条の3第3項に規定する場合における金融商品取引法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第42条の2第3号 | 又はオプション | 、オプション又は対象資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第3号から第10号までに掲げるものをいう。以下同じ。) |
第42条の2第5号 | 有価証券の売買その他の取引等 | 有価証券の売買その他の取引等又は対象資産の売買その他の取引 |
第42条の3第1項 | 政令で定める者 | 政令で定める者(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第2条第2号又は第3号に掲げる者を含む。以下この条において同じ。) |
第44条の3第1項第1号 | 又は店頭デリバティブ取引 | 、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引 |
3
法第223条の3第5項の規定により信託会社が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合について読み替えて適用する信託業法第24条の2の規定により金融商品取引法第42条の2及び第44条の3第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第42条の2第2号 | 運用財産相互間 | 信託財産相互間 |
第42条の2第3号 | 又はオプション | 、オプション又は対象資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第3号から第10号までに掲げるものをいう。以下同じ。) |
権利者 | 受益者 | |
第42条の2第4号 | 権利者 | 受益者 |
第42条の2第5号 | 有価証券の売買その他の取引等 | 有価証券の売買その他の取引等又は対象資産の売買その他の取引 |
第42条の2第6号 | 運用財産 | 信託財産 |
権利者 | 受益者 | |
第44条の3第1項第1号 | 又は店頭デリバティブ取引 | 、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引 |
第44条の3第1項第3号 | 運用財産 | 信託財産 |
4
法第223条の3第6項の規定により金融機関が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合について読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条の2の規定により金融商品取引法第42条の2及び第44条の3第2項(第2号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第42条の2第1号 | 若しくは執行役 | 、執行役若しくは理事 |
第42条の2第2号 | 運用財産相互間 | 信託財産相互間 |
第42条の2第3号 | 又はオプション | 、オプション又は対象資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第3号から第10号までに掲げるものをいう。以下同じ。) |
権利者 | 受益者 | |
第42条の2第4号 | 権利者 | 受益者 |
第42条の2第5号 | 有価証券の売買その他の取引等 | 有価証券の売買その他の取引等又は対象資産の売買その他の取引 |
第42条の2第6号 | 運用財産 | 信託財産 |
権利者 | 受益者 | |
第44条の3第2項第1号 | 又は店頭デリバティブ取引 | 、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引 |
第44条の3第2項第3号 | 運用財産 | 信託財産 |
第132条
【関係行政機関の長との協議等】
1
法第224条の2の政令で定める内閣府令は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し定められる次に掲げるものとする。
⑬
法第223条の3第1項の規定により読み替えて適用する金融商品取引法第29条の2第2項第2号(業務の内容及び方法を記載した書類に係る部分に限る。)、第42条の2第7号、第44条第3号、第44条の2第1項第3号、第44条の3第1項第4号及び第65条の4(同法第29条の登録、同法第31条第4項の変更登録及び同法第35条第4項の承認の審査基準に関する事項に係る部分に限る。)の内閣府令
2
法第224条の2の政令で定める命令その他の処分は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し行われる次に掲げるものとする。
③
法第223条の3第1項の規定により読み替えられた金融商品取引法第29条の2第2項第2号に規定する特定投資運用行為を行う投資信託委託会社又は資産運用会社である金融商品取引業者(次項第9号において「特定金融商品取引業者」という。)に対し行われる次に掲げる処分
3
4
内閣総理大臣は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し、第1項各号に掲げる内閣府令を定める場合には、次の各号に掲げる内閣府令の区分に応じ、当該各号に定める大臣(当該各号の二以上に該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)と協議するものとする。
②
農林水産関係商品(商品先物取引法施行令第56条各号に掲げる商品をいう。以下この条において同じ。)又は農林水産関係商品投資等取引(農林水産関係商品に係る商品投資等取引及びその対象となる物品のうちに農林水産関係商品が含まれる商品指数に係る商品投資等取引をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関し定められる内閣府令 農林水産大臣
5
金融庁長官は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し、第2項各号に掲げる処分を行う場合には、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める大臣(当該各号の二以上に該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)と協議するものとする。
第136条
【委員会の権限の財務局長等への委任】
5
前項の委員会の権限については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、次項又は第7項の規定により法第26条第1項、第60条第1項、第219条第1項又は第223条第1項の規定による申立て(第8項及び第9項において「禁止命令等の申立て」という。)の関係人又は参考人(以下この条において「関係人等」という。)に対して法第26条第7項(法第54条第1項において準用する場合を含む。)、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条の規定による処分(第8項及び第9項において「調査のための処分」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長も行うことができる。
8
前項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行った財務局長又は福岡財務支局長は、その管轄区域外にある同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等の営業所等に関する調査のための処分の必要を認めたときは、当該関係人等に対し、当該調査のための処分を行うことができる。
9
第7項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行う必要を認めたときは、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行うことができる。
附則
平成16年9月8日
第2条
(改正法附則第三条第五項等の政令で定める期間)
第3条
(振替株式の内容の公示)
改正法附則第八条第八項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法(改正法第一条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律第三十四条第三項に規定する電磁的方法をいう。)であって、内閣府令・法務省令(国債を取り扱う特定振替機関(改正法附則第七条第一項前段に規定する特定振替機関をいう。)の場合にあっては、内閣府令・法務省令・財務省令)で定めるものにより、改正法附則第八条第五項の通知に係る振替株式(改正法附則第七条第一項前段に規定する振替株式をいう。次条において同じ。)の全部につき振替口座簿(改正法附則第七条第二項に規定する振替口座簿をいう。次条において同じ。)の抹消が行われる日まで、不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置とする。
附則
平成16年10月20日
3
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成19年8月3日
第63条
(処分等の効力)
施行日前にした旧証券取引法施行令、第三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の信託業法施行令、旧外国証券業者法施行令、第十七条第二号の規定による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令、旧抵当証券業規制法施行令、同条第四号の規定による廃止前の金融先物取引法施行令若しくは第五十一条の規定による改正前の商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法施行令の規定に相当の規定があるものは、改正法附則、整備法又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法施行令の相当の規定によってしたものとみなす。