旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
平成15年6月27日 改正
第1条
【新会社に対する日本鉄道建設公団法施行令等の規定の適用】
この政令の施行の際現に日本鉄道建設公団が日本鉄道建設公団法第23条第1項の規定により旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(以下「旅客会社法改正法」という。)附則第2条第1項に規定する新会社(以下「新会社」という。)に対し有償で貸し付けている鉄道施設(日本鉄道建設公団法第19条第1項第4号の規定により建設したものに限る。)に係る貸付け及び譲渡並びにこれらの基準並びに貸付料の額及び譲渡価額の基準については、日本鉄道建設公団法施行令第7条及び第8条並びに日本国有鉄道改革法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
【新会社に対する国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の規定の適用】
1
次に掲げる規定の適用については、新会社を厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成八年厚生年金等改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第2条第1項第7号ハに掲げる法人とみなす。
③
厚生年金保険法改正法経過措置政令第23条第1項の規定により読み替えられた平成八年厚生年金等改正法第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第79条第1項及び第2項、第80条第1項、第87条第1項並びに附則第12条の7の4第2項及び第3項、第12条の8第8項並びに第12条の8の3第1項及び第5項
2
厚生年金保険法改正法経過措置政令第24条第3項の規定による日本国有鉄道改革法等施行法附則第17条第2項の規定の適用については、新会社を同法第89条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等とみなす。
第4条
【新会社に関する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の規定の適用】
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第17条第3項の規定の適用については、新会社を新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第2条に規定する旅客鉄道株式会社とみなす。