• 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

平成25年7月31日 改正
第1章
旧制度間調整法の廃止に伴う経過措置
第1条
【旧制度間調整法に関する技術的読替え】
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第87号。以下この項において単に「旧制度間調整法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧制度間調整法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第3号国家公務員等共済組合法厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年改正前国共済法」という。)
第2条第4号共済組合を共済組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)及び平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)に係る旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)を含む。)を
第2条第5号国家公務員等共済組合連合会及び国家公務員等共済組合法第111条の3第1項に規定する適用法人の組合国家公務員共済組合連合会及び存続組合又は指定基金
第5条第1号国家公務員等共済組合の国家公務員共済組合若しくは旧適用法人共済組合の
第8条第1項第2号国家公務員等共済組合連合会国家公務員共済組合連合会
国家公務員等共済組合法平成八年改正前国共済法
第8条第1項第3号国家公務員等共済組合法第111条の3第1項に規定する適用法人の組合存続組合又は指定基金
各組合存続組合又は指定基金
同法平成八年改正前国共済法
附則第2条第1項(国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する(平成八年改正法附則第32条第1項の規定によりなお存続するものとされた
附則第5条第1項国家公務員等共済組合法平成八年改正前国共済法
厚生年金保険法施行令等の一部を改正する等の政令(以下「平成九年改正政令」という。)第61条の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法施行令の規定は、厚生年金保険の管掌者たる政府並びに法律によって組織された共済組合及び存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)が支給する平成九年二月分及び同年三月分の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付に要する額については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条第8号第2条第4号厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第87号。以下「読替え後の旧制度間調整法」という。)第2条第4号
第1条第9号適用法人又は適用法人の組合旧適用法人又は存続組合若しくは指定基金
国家公務員等共済組合法第2条第1項第7号に規定する適用法人又は同法第111条の3第1項に規定する適用法人の組合平成八年改正法附則第4条に規定する旧適用法人又は平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合若しくは平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金
第1条第11号国家公務員等共済組合国家公務員共済組合若しくは旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)
第1条第20号国家公務員等共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(同法平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年改正前国共済法」という。)附則第12条の3の規定による退職共済年金(平成八年改正前国共済法
準用する国家公務員等共済組合法準用する平成八年改正前国共済法
第1条第21号及び第22号国家公務員等共済組合法平成八年改正前国共済法
第1条第23号及び第24号国家公務員等共済組合連合会国家公務員共済組合連合会
第1条第28号第5条第1号読替え後の旧制度間調整法第5条第1号
第1条第31号国家公務員等共済組合法平成八年改正前国共済法
第1条第34号及び第35号九月三十日九月三十日(平成九年度にあっては、平成九年三月三十一日)
第5条第1項当該年度当該年度(平成九年度にあっては、平成九年二月及び同年三月)
第5条第2項九月三十日九月三十日(平成九年度にあっては、平成九年三月三十一日)
第6条第1項第5条第1号読替え後の旧制度間調整法第5条第1号
国家公務員等共済組合法平成八年改正前国共済法
第6条第2項第5条第3号読替え後の旧制度間調整法第5条第3号
第7条及び第8条第5条第1号読替え後の旧制度間調整法第5条第1号
第9条第1項第5条読替え後の旧制度間調整法第5条
当該年度当該年度(平成九年度にあっては、平成九年二月及び同年三月)
国家公務員等共済組合連合会国家公務員共済組合連合会
第9条第2項九月三十日九月三十日(平成九年度にあっては、平成九年三月三十一日)
第10条第2項及び第3項第5条読替え後の旧制度間調整法第5条
第11条第1項第8条第1項第2号読替え後の旧制度間調整法第8条第1項第2号
国家公務員等共済組合法平成八年改正前国共済法
第11条第2項第8条第1項第4号読替え後の旧制度間調整法第8条第1項第4号
第11条第3項第8条第1項第5号読替え後の旧制度間調整法第8条第1項第5号
国家公務員等共済組合法平成八年改正前国共済法
第12条第8条第1項読替え後の旧制度間調整法第8条第1項
国家公務員等共済組合連合会国家公務員共済組合連合会
適用法人の組合存続組合又は指定基金
各組合存続組合又は指定基金
第13条第2項及び第3項第8条第1項読替え後の旧制度間調整法第8条第1項
第14条第1項第2号国家公務員等共済組合連合会国家公務員共済組合連合会
又は適用法人の組合にあっては国又は適用法人にあっては国、存続組合又は指定基金にあっては当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人
第17条の見出し平成七年度及び平成八年度平成九年度
第17条平成七年度及び平成八年度平成九年度
附則第2条第1項読替え後の旧制度間調整法附則第2条第1項
六百二十億円六百二十億円の十二分の二に相当する額
第2章
厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置
第2条
【厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例】
平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって平成九年四月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法第19条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。
第3条
【厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置】
次の各号に掲げる期間について平成八年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる期間は当該各号に定める期間とみなす。
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第80条第3項の規定による退職一時金を受けた場合におけるその退職一時金の計算の基礎となった期間 平成八年改正法附則第5条第1項第2号に掲げる期間
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法第54条第5項の規定による退職一時金を受けた場合におけるその退職一時金の計算の基礎となった期間 平成八年改正法附則第5条第1項第3号に掲げる期間
第4条
旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者について、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第8条第5項第4号の2及び第7号の2の規定を適用する場合においては、これらの規定中「第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間」とあるのは、「第2項第2号から第5号までに掲げる期間及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間」とする。
参照条文
第5条
【平成八年改正法附則第六条括弧書に規定する算定した額の端数処理】
平成八年改正法附則第6条括弧書に規定する算定した額に一円未満の端数があるときは、四捨五入するものとする。
参照条文
第6条
【平成八年改正法附則第八条第一項に規定する政令で定める要件】
平成八年改正法附則第8条第1項に規定する政令で定める要件は、旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)とする。
参照条文
第7条
【平成八年改正法附則第十二条に規定する期間の確認等に関する経過措置】
平成八年改正法附則第12条に規定する期間については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国民年金法附則第7条の5第2項期間につき期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第12条に規定する期間を含む。以下この条において同じ。)につき
当該共済組合当該共済組合(平成八年改正法附則第12条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)とする。次項において同じ。)
附則第7条の5第3項処分処分(存続組合又は指定基金が行つたものを除く。)
厚生年金保険法附則第7条の2第1項期間につき期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第12条に規定する期間を含む。以下この条において同じ。)につき
当該共済組合当該共済組合(平成八年改正法附則第12条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)又は指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。)とする。)
国家公務員共済組合法第103条第1項組合員期間組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第12条に規定する期間を含む。)
第113条第1項日本私立学校振興・共済事業団日本私立学校振興・共済事業団とし、平成八年改正法附則第12条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下この条において同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下この条において同じ。)とする。
第113条第4項国民年金法国民年金法、当該存続組合若しくは当該指定基金に係る法律
地方公務員等共済組合法第144条の24の2第1項日本私立学校振興・共済事業団日本私立学校振興・共済事業団とし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第12条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下この条において同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下この条において同じ。)とする。
第144条の24の2第4項国民年金法国民年金法、当該存続組合若しくは当該指定基金に係る法律
私立学校教職員共済法第47条の3第1項当該共済組合当該共済組合とし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第12条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下この条において同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下この条において同じ。)とする。
第47条の3第4項当該共済組合当該共済組合若しくは当該存続組合若しくは当該指定基金
第8条
【資料の提供等に関する経過措置】
当分の間、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定を適用する。
国民年金法第108条共済組合等共済組合等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第32条第2項に規定する存続組合及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。)
厚生年金保険法第100条の2共済組合等共済組合等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第32条第2項に規定する存続組合及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。)
地方公務員等共済組合法第144条の25の2国の組合若しくは国の組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合及び平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。)若しくは
私立学校教職員共済法第47条の2支給する年金である給付支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を含む。)
共済組合又は共済組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合及び平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。)又は
第3章
厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置
第9条
【老齢厚生年金の支給の停止に関する経過措置】
厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)前に同法附則第8条の規定による老齢厚生年金の権利を取得したものに限り、平成十四年四月一日前に同法第42条の規定による老齢厚生年金の権利を取得したものを除く。)について、同法第46条第1項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第21条第1項及び第23条第1項の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。ただし、その受給権者が施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き旧適用法人(平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第2条第1項第7号に規定する適用法人をいう。以下同じ。)又は改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下「旧適用法人等適用事業所」という。)であるものに使用される者に限る。)である老齢厚生年金又はその受給権者が同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」といい、施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該資格を同法第14条第5号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(施行日の前日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)に限る。)である老齢厚生年金については、この限りでない。
厚生年金保険法第46条第1項有する者に限る有する者であつて、厚生年金保険法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第2条第1項第7号に規定する適用法人又は同法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)であるものに使用される者以外のものに限る
当該適用事業所当該適用事業所(旧適用法人等適用事業所を除く。)
平成六年改正法附則第21条第1項者に限る者であって、厚生年金保険法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第2条第1項第7号に規定する適用法人又は同法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用される者以外のものに限る
第10条
【退職年金等の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した場合の取扱い】
施行日の前日において平成八年改正法附則第78条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)の規定による通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)の受給権を有していた者(同日において厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該通算退職年金の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間は、計算の基礎としない。
昭和六十年国共済改正法附則第20条第1項の規定は、平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた通算退職年金の受給権者が施行日以後、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(旧適用法人共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を取得した場合に準用する。
昭和六十年国共済改正法附則第36条第2項(昭和六十年国共済改正法附則第39条において準用する場合を含む。)の規定は、平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職年金又は減額退職年金の受給権者が施行日以後、厚生年金保険法による老齢厚生年金(旧適用法人共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、昭和六十年国共済改正法附則第36条第2項中「退職した」とあるのは、「老齢厚生年金の受給権を取得した」と読み替えるものとする。
参照条文
第11条
【平成八年改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める者】
平成八年改正法附則第9条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
旧公企体長期組合員(平成八年改正法附則第76条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後国共済施行法」という。)第40条第2号に規定する旧公企体長期組合員をいう。)であった間に旧公企体共済法(同条第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)第2条第1項に規定する公共企業体又は旧公企体共済法第3条第1項に規定する組合の業務又は通勤(国家公務員災害補償法第1条の2に規定する通勤をいう。次号において同じ。)により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により障害の状態にある者
昭和六十一年四月一日前の旧国鉄共済組合(日本国有鉄道改革法等施行法第89条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合をいう。以下この号において同じ。)、旧専売共済組合(たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第26条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第3条第1項の規定により設けられた共済組合で同法第2条第1項第7号イに規定する日本専売公社(以下この号において「旧日本専売公社」という。)に所属する職員をもって組織されたものをいう。以下この号において同じ。)又は旧日本電信電話公社共済組合(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第26条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第3条第1項の規定により設けられた共済組合で同法第2条第1項第7号ロに規定する日本電信電話公社(以下この号において「旧日本電信電話公社」という。)に所属する職員をもって組織されたものをいう。以下この号において同じ。)の組合員であった間に、日本国有鉄道(日本国有鉄道改革法等施行法第89条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第2条第1項第7号イに規定する日本国有鉄道をいう。)若しくは旧国鉄共済組合、旧日本専売公社若しくは旧専売共済組合又は旧日本電信電話公社若しくは旧日本電信電話公社共済組合の業務又は通勤により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により障害の状態にある者
参照条文
第12条
【障害厚生年金の支給要件に関する経過措置】
平成八年改正法附則第5条の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間(以下「旧適用法人被保険者期間」という。)中に初診日(改正前国共済法第81条第1項に規定する初診日をいう。以下同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る同項に規定する障害認定日が、施行日前にある場合を除く。)について、厚生年金保険法第47条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が平成七年十月一日以後にある場合に限る。)」とする。
参照条文
第13条
初診日(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にある場合に限る。)において旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。)又は昭和六十一年四月一日前の旧適用法人被保険者期間中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同一の傷病による障害について施行日前に改正前国共済法による障害共済年金又は旧国共済法による障害年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後六十五歳に達する日の前日までの間において厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第47条の2第1項の規定に該当するものとし、同条の規定を適用する。
前項に規定する障害(昭和六十一年四月一日前に発した傷病によるものに限る。)であって、次の表の上欄に掲げる旧適用法人被保険者期間中に発した同表の中欄に掲げる傷病によるものについて、厚生年金保険法第47条の2第2項において準用する同法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
旧適用法人共済組合の組合員であった間昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病ただし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合の組合員となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。
昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律等百八十一号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。
地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)であった間昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病ただし、地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)となつて一年を経過する前に発した傷病に障害については、この限りでない。
昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。
旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病ただし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員となつて二年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。
昭和五十一年十月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に発した傷病(同日以前に退職した者に係るものに限る。)ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が二年未満であるときは、この限りでない。
前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第47条の2第2項において準用する同法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法第6条第1項及び第3項第7条並びに第9条第1項の規定の例による。
第14条
旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第47条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。
参照条文
第15条
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による障害年金(その権利を取得した当時から旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の支給を受けることができる者に対してさらに障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、昭和六十年国共済改正法附則第43条第1項の規定の例により当該障害年金の額を改定する。ただし、新たに取得した障害基礎年金が国民年金法第36条第1項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。
第16条
【障害手当金の支給要件に関する経過措置】
旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第55条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。ただし、当該傷病による障害について施行日前に改正前国共済法による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない。
第17条
【遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置】
平成八年改正法附則第11条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
旧適用法人共済組合の組合員の資格を喪失した後施行日前に国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員の資格を取得しなかった者であって、旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの
平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、当該厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの
旧適用法人共済組合員期間を有する者であって、次に掲げる年金たる給付(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)の受給権を有するもの
改正前国共済法による障害共済年金(改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
旧国共済法による障害年金(旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
改正前国共済法による退職共済年金(平成八年改正法附則第15条第1項の規定により支給されるものを含む。)
旧国共済法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
旧適用法人共済組合員期間を有する者であって、施行日の前日において改正前国共済法による退職共済年金又は旧国共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるに必要な期間を満たしていたもの(前号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。)
前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は厚生年金保険法第58条第1項本文に規定する被保険者又は被保険者であった者とみなし、前項第1号又は第2号に掲げる者が死亡した場合は同条第1項第2号に該当する場合と、前項第3号に掲げる者(同号イ又はロに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)が死亡した場合は同条第1項第3号に該当する場合と、前項第3号に掲げる者(同号ハ又はニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)又は同項第4号に掲げる者が死亡した場合は同条第1項第4号に該当する場合とみなす。
第18条
旧適用法人共済組合員期間を有する者の死亡について、厚生年金保険法第58条第1項の規定を適用する場合においては、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた旧適用法人共済組合(同法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」とする。
第19条
【老齢年金等の額の計算の特例】
施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間は、計算の基礎としない。
改正前国共済法の規定による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)
旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)
第20条
【昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金等の支給停止に関する経過措置】
昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金について昭和六十年国民年金等改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第46条第1項並びに平成六年改正法附則第21条第1項及び第23条第1項の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法第46条第1項当該適用事業所当該適用事業所(旧適用法人等適用事業所を除く。)
平成六年改正法附則第21条第1項者に限る者であって、厚生年金保険法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第2条第1項第7号に規定する適用法人又は同法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用される者以外のものに限る
第9条ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第21条
【厚生年金相当給付費用の算定方法】
平成八年改正法附則第14条に規定する厚生年金相当給付費用は、平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る厚生年金相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する費用とする。
前項の厚生年金相当率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する部分の額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
前項厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
退職共済年金(六十歳(改正前国共済法附則第12条の8第2項の規定による退職共済年金(平成八年改正法附則第15条第1項の規定により適用するものとされた平成八年改正法第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後国共済法」という。)による退職共済年金を含む。)にあっては、退職共済年金特定年齢)以上の者に支給されるものに限る。次号及び第3号において同じ。)(次号及び第3号に掲げるものを除く。) 各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
平成八年改正法附則第12条に規定する期間(以下この項及び第5項において「恩給等期間」という。)に係る部分の額に相当する額
改正後国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額(昭和六十年国共済改正法附則第16条第7項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、昭和六十年国共済改正法附則第20条第2項若しくは第21条第1項又は平成九年改正政令第27条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「昭和六十一年国共済経過措置政令」という。)第16条第4項若しくは第5項の規定により当該退職共済年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した退職共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
六十五歳以上の各受給権者(昭和六十年国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。)について平成九年改正政令第59条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「昭和六十一年国民年金等経過措置政令」という。)第58条第3項第7号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額と同号ハの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額
退職年金の受給権者(昭和六十年国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金 各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
恩給等期間に係る部分の額に相当する額
前号ロの規定の例により計算した額
六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年国民年金等経過措置政令第58条第3項第1号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額に退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
減額退職年金の受給権者(昭和六十年国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金 各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
恩給等期間に係る部分の額に相当する額
第1号ロの規定の例により計算した額
昭和六十一年国民年金等経過措置政令第58条第3項第2号イの規定の例により計算した額に退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
障害共済年金(改正前国共済法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金(改正後国共済法第85条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用によりその額が算定される障害共済年金を含む。)を除く。) 各受給権者に係る当該障害共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
恩給等期間に係る部分の額に相当する額
改正後国共済法第74条第2項に規定する障害共済年金の職域加算額(昭和六十一年国共済経過措置政令第21条第3項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、同条第1項の規定により当該障害共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した障害共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
昭和六十一年国民年金等経過措置政令第58条第3項第8号の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
遺族共済年金(改正前国共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。) 各受給権者に係る当該遺族共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
恩給等期間に係る部分の額に相当する額
改正後国共済法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額(昭和六十年国共済改正法附則第30条第2項の規定により当該遺族共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
昭和六十一年国民年金等経過措置政令第58条第3項第9号の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
退職年金(六十歳以上の者に支給されるものに限る。) 各受給権者(退職共済年金の受給権者を除く。)について算定したイに掲げる額の合算額に退職年金在職支給率を乗じて得た額と各受給権者(退職共済年金の受給権者に限る。)について算定したロに掲げる額の合算額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
次に掲げる退職年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
日本たばこ産業共済組合員期間(改正前国共済法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に算入された期間を含む。)をいう。以下同じ。)又は日本電信電話共済組合員期間(改正前国共済法第8条第2項に規定する日本電信電話共済組合の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に算入された期間を含む。)をいう。以下同じ。)をその額の計算の基礎とする退職年金 昭和六十年国共済改正法附則第35条第1項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額
日本鉄道共済組合員期間(改正前国共済法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間及び当該組合員であった期間に算入された期間を含む。)をいう。以下同じ。)をその額の計算の基礎とする退職年金 平成八年改正法附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第51条第1項(以下この項において「改正前昭和六十年国共済改正法附則第51条第1項」という。)の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第35条第1項及び平成八年改正法附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第51条第4項(以下この項において「改正前昭和六十年国共済改正法附則第51条第4項」という。)の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
各受給権者に係る当該退職年金の額から、次に掲げる額を合算した額を控除して得た額
恩給等期間に係る部分の額に相当する額
昭和六十年国共済改正法附則第36条第2項の規定によりその例によるものとされた国家公務員共済組合法附則第12条の4の2第3項に規定する額(昭和六十年国共済改正法附則第35条第3項又は第36条第3項の規定により当該退職年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年国民年金等経過措置政令第58条第3項第1号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額と同号ハの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額から、第2号ハに掲げる額を控除して得た額
減額退職年金(六十歳(昭和六十年国共済改正法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法附則第12条の5及び昭和六十年国共済改正法附則第38条第1項の規定による減額退職年金にあっては、減額退職年金特定年齢)以上の者に支給されるものに限る。) 各受給権者(退職共済年金の受給権者を除く。)について算定したイに掲げる額の合算額に減額退職年金在職支給率を乗じて得た額と各受給権者(退職共済年金の受給権者に限る。)について算定したロに掲げる額の合算額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
次に掲げる減額退職年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする減額退職年金 昭和六十年国共済改正法附則第37条第1項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額
日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする減額退職年金 昭和六十年国共済改正法附則第37条第1項並びに改正前昭和六十年国共済改正法附則第51条第1項及び改正前昭和六十年国共済改正法附則第51条第4項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
各受給権者に係る当該減額退職年金の額から、次に掲げる額を合算した額を控除して得た額
恩給等期間に係る部分の額に相当する額
昭和六十年国共済改正法附則第39条において準用する昭和六十年国共済改正法附則第36条第2項の規定によりその例によるものとされた改正後国共済法附則第12条の4の2第3項に規定する額(昭和六十年国共済改正法附則第37条第2項において準用する昭和六十年国共済改正法附則第35条第3項又は昭和六十年国共済改正法附則第39条において準用する昭和六十年国共済改正法附則第36条第3項の規定により当該減額退職年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
昭和六十一年国民年金等経過措置政令第58条第3項第2号イの規定の例により計算した額の合算額と同号ロの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額から、第3号ハに掲げる額を控除して得た額
通算退職年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
次に掲げる通算退職年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする通算退職年金 昭和六十年国共済改正法附則第40条の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額
日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする通算退職年金 改正前昭和六十年国共済改正法附則第51条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第40条の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
障害年金(旧国共済法第81条第1項第1号の規定による障害年金を除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
次に掲げる障害年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする障害年金 昭和六十年国共済改正法附則第42条第2項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額
日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする障害年金 改正前昭和六十年国共済改正法附則第51条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第42条第2項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
各受給権者について昭和六十一年国民年金等経過措置政令第58条第3項第4号イの規定の例により計算した額の合算額と同号ロ及びハの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額
遺族年金(昭和六十年国共済改正法附則第46条第1項第2号又は第3号に掲げるものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
次に掲げる遺族年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする遺族年金 昭和六十年国共済改正法附則第46条第1項第2号又は第3号の規定の例により計算した額の百十分の百に相当する額(その額が、同条第3項の規定の例により計算した額より少ないときは、当該規定の例により計算した額)に同条第2項第4項及び第5項の規定の例により計算した額を加算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする遺族年金 改正前昭和六十年国共済改正法附則第51条第1項並びに昭和六十年国共済改正法附則第46条第1項第2号及び第3号の規定の例により計算した額(その額が、同条第3項の規定の例により計算した額より少ないときは、当該規定の例により計算した額)に同条第2項第4項及び第5項の規定の例により計算した額を加算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
昭和六十一年国民年金等経過措置政令第58条第3項第5号イ及びロの規定の例により計算した額と同号ハ及びニの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額
通算遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
次に掲げる通算遺族年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする通算遺族年金 昭和六十年国共済改正法附則第47条の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額
日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする通算遺族年金 昭和六十年国共済改正法附則第47条及び改正前昭和六十年国共済改正法附則第51条第1項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
前項第1号の退職共済年金特定年齢は、改正後国共済法附則第12条の8第2項の規定による退職共済年金の受給権者ごとに、退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢から退職共済年金特定年齢に達するまでの期間に相当する年数が、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となるように定められるものとする。
当該退職共済年金について、国家公務員共済組合法附則第12条の4の2第2項及び第3項の規定の例により計算した額に、六十歳と改正後国共済法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢との差に相当する年数を乗じて得た額
当該退職共済年金に係る改正後国共済法附則第12条の8第3項に規定する額
第3項第2号又は第3号の退職共済年金期間相当率は、同項第2号又は第3号に掲げる退職共済年金について、それぞれ当該退職共済年金の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間及び厚生年金保険の被保険者期間並びに恩給等期間を合算した期間の月数の総数を、当該退職共済年金及び当該退職共済年金の受給権者に支給される退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となったこれらの期間を合算した期間の月数の総数で除して得た率をいう。
第3項第6号の退職年金在職支給率は、第1号から第3号までに掲げる額を合算した額を、第4号に掲げる額で除して得た率をいう。
厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所に使用される者(施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)又は七十歳以上の使用される者(旧適用法人等適用事業所において厚生年金保険法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該資格を同法第14条第5号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(施行日の前日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項において「旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者」という。)に支給される第3項第6号に掲げる給付(退職共済年金の受給権者に支給されるものを除く。以下この項において同じ。)の額のうち、昭和六十年国共済改正法附則第36条第1項の規定の例により計算したその支給の停止を行わないものとする部分に相当する額(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第7条の規定の適用を受ける場合にあっては、同条の規定の例により計算したその支給の停止を行わないものとする部分に相当する額)の合算額
厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者及び昭和六十年国民年金等改正法附則第5条第13号に規定する第四種被保険者を除く。)又は七十歳以上の使用される者(旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者を除く。)に支給される第3項第6号に掲げる給付の額のうち、平成八年改正法附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第51条第1項又は第2項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第35条の規定の例により計算した額に百分の九十を乗じて得た額から、当該給付に係る昭和六十年国共済改正法附則第45条の規定の例により算定したその支給の停止をするものとする額を控除して得た額の合算額
第3項第6号に掲げる給付(前二号に掲げるものを除く。)について、同項第6号イに規定する額を合算した額
第3項第6号に掲げる退職年金の額の算定の基礎となっている旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を基礎として国家公務員共済組合法附則第12条の4の2第2項並びに改正後国共済施行法第11条の規定並びに昭和六十年国共済改正法附則第9条及び第15条の規定の例により計算した額(当該給付が旧適用法人等適用事業所被保険者以外の厚生年金保険の被保険者又は旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者以外の七十歳以上の使用される者である間に支給されるものである場合には、平成八年改正法附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第51条第1項又は第2項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第35条の規定の例により計算した額に百分の九十を乗じて得た額)の合算額
第3項第7号の減額退職年金特定年齢は、減額退職年金の受給権者ごとに、減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢から減額退職年金特定年齢に達するまでの期間に相当する年数が、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となるように定められるものとする。
当該退職共済年金について、昭和六十年国共済改正法附則第35条第1項の規定の例により計算した額に、六十歳と旧国共済法附則第12条の5第1項の表又は第2項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢との差に相当する年数を乗じて得た額
当該減額退職年金に係る昭和六十年国共済改正法附則第37条第1項及び昭和六十年国共済改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第79条第2項(旧国共済法附則第12条の5第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により計算した額又は昭和六十年国共済改正法附則第38条第2項に規定する額
第6項の規定は、第3項第7号に規定する減額退職年金在職支給率について準用する。この場合において、第6項第1号中「第3項第6号」とあるのは「第3項第7号」と、「うち、」とあるのは「うち、昭和六十年国共済改正法附則第39条の規定において準用する」と、同項第2号中「第3項第6号」とあるのは「第3項第7号」と、「昭和六十年国共済改正法附則第35条」とあるのは「昭和六十年国共済改正法附則第37条」と、同項第4号中「当該給付」とあるのは「当該給付の支給が開始されていたものであるときは、その計算した額から昭和六十一年国共済経過措置政令第41条第1項の規定の例により計算した額を控除した額とし、当該給付」と、「昭和六十年国共済改正法附則第35条」とあるのは「昭和六十年国共済改正法附則第37条」と読み替えるものとする。
第4章
平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に関する経過措置
第22条
【改正後国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等】
平成八年改正法附則第15条第1項の規定により適用するものとされた改正後国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正後国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第76条第1項組合員期間を旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を
組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外旧適用法人施行日前期間等(旧適用法人施行日前期間、旧適用法人施行日前期間以外
退職した後に組合員となることなくして六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した日以後に退職したとき六十五歳に達したとき
附則第12条の3組合員期間を旧適用法人施行日前期間(旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでのものに限る。)を含む。)を
組合員期間等旧適用法人施行日前期間等
附則第12条の7第2項組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第12条の8第2項組合員期間等旧適用法人施行日前期間等
組合員期間が旧適用法人施行日前期間が
連合会厚生労働大臣
附則第12条の8第9項組合員期間等旧適用法人施行日前期間等
組合員期間が旧適用法人施行日前期間が
「六十歳」と、「六十歳」と、「退職した」とあるのは「退職した場合(当該退職が平成九年三月三十一日以前である場合に限る。)又は平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この項において「改正前国共済法」という。)第2条第1項第7号に規定する適用法人又は改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用されなくなつた」と、
「五十五歳に達した後六十歳」と「五十五歳に達した後六十歳」と、「連合会」とあるのは「厚生労働大臣」と
平成八年改正法附則第15条第1項の規定により改正後国共済法の退職共済年金の支給要件に関する規定を適用する場合においては、昭和六十年国共済改正法附則第14条第1項から第4項までの規定中「組合員期間等」とあるのは「旧適用法人施行日前期間等(旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)、旧適用法人施行日前期間以外の新国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間、同条第3項に規定する保険料免除期間及び新国民年金法附則第7条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。)」と、「組合員期間の」とあるのは「旧適用法人施行日前期間の」とする。
平成八年改正法附則第16条第10項に規定する場合における平成八年改正法附則第15条第1項の規定により適用するものとされた改正後国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第1項の表附則第12条の3の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者について厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬(同法第28条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の改定又は決定が行われた場合における平成八年改正法附則第15条第1項の規定により適用するものとされた改正後国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第1項の表附則第12条の3の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
第23条
【改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え】
平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる国家公務員共済組合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第72条の2組合員期間の計算旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)の計算
掛金掛金(継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料)
組合員期間の月数旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の月数
第73条の2第1項組合員又は組合員であつた者厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険の被保険者であつた者
組合(組合員であつた者にあつては、連合会)に申出厚生年金保険法第26条第1項の規定により厚生労働大臣に申出(厚生年金保険の被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)
財務省令で定める事由同項の厚生労働省令で定める事実
その標準報酬の月額その標準報酬月額(同法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)
組合員でない厚生年金保険の被保険者でない
組合員であつた月厚生年金保険の被保険者であつた月
標準報酬の月額(標準報酬月額(
基準月の標準報酬の月額基準月の標準報酬月額
標準報酬の月額と標準報酬月額と
従前標準報酬の月額従前標準報酬月額
第73条の2第1項第2号当該組合員若しくは当該組合員であつた者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したとき厚生年金保険法第14条各号のいずれかに該当するに至つたとき
第73条の2第1項第3号財務省令厚生年金保険法第26条第1項第3号の厚生労働省令
第73条の2第1項第4号組合員厚生年金保険の被保険者
第73条の2第1項第5号組合員厚生年金保険の被保険者
第100条の2厚生年金保険法第81条の2
第74条の3第1項この法律による年金である給付(この法律による年金である給付(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下「移換給付」という。)を除く。
他の年金である給付(他の年金である給付(移換給付を除く。
第74条の4この法律による年金である給付この法律による年金である給付(移換給付を除く。)
第77条第1項組合員期間旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)
第77条第2項組合員期間を旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を
組合員期間が旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が
組合員期間の旧適用法人施行日前期間の
第77条第3項組合員期間旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)
第77条第4項組合員である厚生年金保険の被保険者(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該被保険者の資格を有するものに限る。)である
退職したとき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び組合員の資格を取得したときを除く。)当該被保険者の資格を喪失したとき
、当該退職した日の翌日、当該被保険者の資格を喪失した日
組合員期間旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)
第78条第1項組合員期間が二十年以上旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が二十年以上
組合員期間が二十年未満旧適用法人施行日前期間が二十年未満
第78条の2第4項組合員期間旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)
第79条第1項が組合員(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。次項において同じ。)が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除き、附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者(その受給権が平成九年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて附則第12条の7第2項の規定の適用を受けるものに限る。)及び附則第12条の8第2項又は同条第9項において準用する同条第1項の規定による退職共済年金の受給権者(以下この項及び次条第1項において「既決定受給権者等」という。)並びに既決定受給権者等であつた第76条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第2条第1項第7号に規定する適用法人又は同法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下「旧適用法人等適用事業所」という。)であるものに使用されるもの(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。以下「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)に限る。以下この項(この項に規定する七十歳以上の使用される者に係る部分を除く。)及び次項並びに附則第12条の8の3第1項及び第5項において同じ。)であるとき又は同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」といい、平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該資格を厚生年金保険法第14条第5号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除き、既決定受給権者等であつた第76条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、旧適用法人等適用事業所において同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であつて、当該資格を同号に該当したことにより喪失した日から引き続き同条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。次条第1項及び第87条第1項において「旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者」という。)に限る。以下この項及び次項において同じ。)
、組合員、厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者
第79条第2項受給権者受給権者(六十歳以上である者に限る。)
組合員である間厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者である間
第79条第2項第1号組合員である日厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者である日
標準報酬の月額標準報酬月額
標準期末手当等の額標準賞与額(厚生年金保険法第24条の3に規定する標準賞与額をいう。以下この号において同じ。)
「総報酬月額相当額」という。)「総報酬月額相当額」といい、七十歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下この項及び次条第1項において同じ。)
第79条第6項組合員期間旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)
第79条第7項又は厚生年金保険法厚生年金保険法
老齢厚生年金老齢厚生年金又は第78条第1項に規定する加給年金額が加算された退職共済年金(移換給付に限る。)
第78条第1項同項
第80条第1項受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律附則第5条第13号に規定する第四種被保険者を除く。)若しくは厚生年金保険法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者、私学共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの若しくは私立学校教職員共済法第25条の3第1項に規定する特定教職員等又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(第4項及び第87条の2において「厚生年金保険の被保険者等」という。)受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。)が厚生年金保険の被保険者(既決定受給権者等(旧適用法人等適用事業所被保険者を除く。)及び既決定受給権者等であつた第76条の規定による退職共済年金の受給権者(旧適用法人等適用事業所被保険者を除く。)に限り、国民年金法等の一部を改正する法律附則第5条第13号に規定する第四種被保険者及び平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除く。)又は七十歳以上の使用される者(既決定受給権者等であつた第76条の規定による退職共済年金の受給権者(旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者を除く。)に限り、平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該資格を厚生年金保険法第14条第5号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除く。)
総報酬月額相当額に相当する額として政令で定める額総報酬月額相当額
第82条第1項第2項及び第4項組合員期間旧適用法人施行日前期間
第87条第1項受給権者受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。)
組合員厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者に限る。)
障害共済年金の支給障害共済年金の職域加算額に相当する金額の支給
第87条第2項障害共済年金の受給権者障害共済年金(移換給付を除く。以下この条及び次条において同じ。)の受給権者
第89条及び第90条組合員期間旧適用法人施行日前期間
第93条第2項遺族厚生年金の支給遺族厚生年金又は第90条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(移換給付に限る。)の支給
附則第12条の4の2第1項組合員厚生年金保険の被保険者
附則第12条の4の2第2項組合員期間旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第12条の4の3第3項組合員である厚生年金保険の被保険者(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該被保険者の資格を有するものに限る。)である
組合員期間旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第12条の4の4組合員厚生年金保険の被保険者
附則第12条の6第1項組合員期間旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第12条の7の4第2項及び第3項組合員厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)
附則第12条の7の6第1項組合員期間旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第12条の8第4項第78条及び第79条及び第78条
と、第79条第2項中「受給権者」とあるのは「受給権者(六十歳以上である者に限る。)」とするとする
附則第12条の8第8項再び組合員厚生年金保険の被保険者(当該受給権者に係る退職共済年金の受給権が平成九年四月一日前に生じたものである場合にあつては、旧適用法人等適用事業所であるものに使用される者に限る。)
附則第12条の8の2第2項第1号財務省令厚生年金保険法附則第7条の4第2項第1号に規定する厚生労働省令
附則第12条の8の3第1項組合員厚生年金保険の被保険者
財務省令厚生年金保険法附則第7条の5第1項第2号に規定する厚生労働省令
附則第12条の8の3第5項組合員厚生年金保険の被保険者
附則第20条第1項組合員期間旧適用法人施行日前期間
第82条第1項第2号及び第2項第87条の7第2号第82条第1項第2号及び第2項
平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国共済施行法の規定の適用については、改正後国共済施行法第7条第1項中「新法第38条第1項に規定する組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)」と、「当該期間を組合員期間」とあるのは「当該期間を旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、同条第3項第10条第3項及び第4項並びに第11条中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、第12条及び第13条中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間」とする。
平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第16条第1項第1号組合員期間旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)
附則第16条第1項第2号組合員期間旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第16条第4項及び第6項組合員期間旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第19条第1項組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第19条第3項組合員期間の月数が旧適用法人施行日前期間の月数が
組合員期間の月数と旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の月数と
組合員期間の月数を旧適用法人施行日前期間の月数を
附則第20条第2項組合員期間旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第20条第3項組合員厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者及び共済法による退職共済年金の受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者に限る。)を除き、共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者(その受給権が平成九年四月一日前に生じた者及び同日以後に受給権が生じた者であつて共済法附則第12条の7第2項の規定の適用を受けるものに限る。)及び共済法附則第12条の8第2項又は同条第9項において準用する同条第1項の規定による退職共済年金の受給権者(以下この項において「既決定受給権者等」という。)並びに既決定受給権者等であつた共済法第76条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、平成八年改正法第2条の規定による改正前の共済法(以下「改正前共済法」という。)第2条第1項第7号に規定する適用法人又は改正前共済法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち新厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下この条において「旧適用法人等適用事務所」という。)であるものに使用されるもの(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(同日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。次条第2項において同じ。)
附則第21条第1項組合員であるもの改正前共済法第3条の規定によつて組織された共済組合の組合員であつたもの
組合員期間旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)
附則第21条第7項組合員厚生年金保険の被保険者
附則第21条の2第1項組合員期間を基礎として算定した附則第16条第1項第2号旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を基礎として算定した附則第16条第1項第2号
組合員期間を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。)を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律
附則第22条及び第26条組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第28条第5項又は国民年金等改正法、国民年金等改正法
遺族厚生年金遺族厚生年金又は第1項の規定によりその額が加算された遺族共済年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金に限る。)
附則第30条第1項組合員期間が二十年未満旧適用法人施行日前期間が二十年未満
附則第30条第2項組合員期間旧適用法人施行日前期間
平成八年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、平成九年改正政令第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第11条の7の8及び第11条の9を除く。)の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条の7の3第1項財務大臣の厚生年金保険法施行令第3条の5第1項に規定する厚生労働大臣の
財務大臣が同項に規定する厚生労働大臣が
第11条の10第1項組合員若しくは組合員であつた者が厚生年金保険の被保険者(当該被保険者が平成九年四月一日前に支給事由が生じた退職共済年金又は障害共済年金の受給権者である場合にあつては、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第2条第1項第7号に規定する適用法人又は改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用されるものに限る。以下この項において同じ。)若しくは厚生年金保険の被保険者であつた者が
組合員期間に係る旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)に係る
第11条の10第5項組合員期間旧適用法人施行日前期間
掲げる組合員掲げる組合員であつた者
である組合員である組合員であつた者
有する組合員有する組合員であつた者
第11条の10第6項組合員期間旧適用法人施行日前期間
第11条の10第7項各省各庁の長(法第8条第1項に規定する各省各庁の長をいう。)厚生労働大臣
割合を連合会に通知したときは、その割合に割合に
附則第6条の4第1項六十五歳に達する前に再び組合員となつた者が六十五歳に達する前に再び退職した場合平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者が当該被保険者の資格を喪失した場合
附則第6条の4第2項受給権者で再び退職した日受給権者(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に限る。)で当該被保険者の資格を喪失した日
再退職に係る組合員期間及び当該組合員期間に係る平均標準報酬月額資格喪失に係る旧適用法人施行日前期間及び平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下この項において「継続厚生年金期間」という。)に係る平均標準報酬月額(旧適用法人施行日前期間の計算の基礎となる各月の掛金(継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料)の標準となつた標準報酬の月額(継続厚生年金期間(平成十五年四月一日以後の期間に限る。)にあつては、標準報酬月額)を平均した額をいう。)
附則第6条の4第3項退職した後に組合員となることなくして六十五歳六十五歳
附則第6条の4第6項附則第6条の4第3項若しくは第4項附則第6条の4第3項
附則第6条の4第7項再び組合員となつた平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至つた
附則第12条第19条並びに第27条第4項及び第5項組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第27条の4第5項組合員期間旧適用法人施行日前期間(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。)
平成八年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、昭和六十一年国共済経過措置政令(第20条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる昭和六十一年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第13条第1項第1号組合員期間旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)
第13条第1項第2号及び第3項並びに第15条第1項第1号組合員期間旧適用法人施行日前期間(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。)
第21条第1項第26条第1項第2号第28条第2項及び第31条第1項組合員期間旧適用法人施行日前期間
平成八年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第3条の規定を適用する。この場合において、同条中「組合員期間」とあるのは、「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)」とする。
旧適用法人施行日前期間(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下この条において「継続厚生年金期間」という。)を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条並びに次条第6項及び第8項において「平成十二年国共済改正法」という。)附則第11条第1項第1号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第1項同項の表第77条第1項の項、第77条第2項の項、第82条第1項第2項及び第4項の項、第89条及び第90条の項(第89条中「組合員期間」を「旧適用法人施行日前期間」に読み替える部分に限る。)及び附則第12条の4の2第2項の項に限る。)並びに平成十二年国共済改正法附則第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成十二年国共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第77条第1項組合員期間の計算厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間(以下「旧適用法人施行日前期間」といい、基準日前継続厚生年金期間(平成九年三月三十一日において同法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(同法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成十五年四月一日前のものをいう。以下同じ。)を含む。)の計算
掛金掛金(基準日前継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料)
組合員期間の月数旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。)の月数
第77条第2項組合員期間を旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を
組合員期間が旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が
組合員期間の旧適用法人施行日前期間の
第82条第1項第2項及び第4項並びに第89条第1項及び第2項組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第12条の4の2第2項組合員期間旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。)
附則第13条の9附則別表第四国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の別表第二
第77条第1項厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第23条第7項の規定により読み替えられた第77条第1項
組合員期間旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。)
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第11条第1項第2号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第1項同項の表第72条の2の項、第77条第1項の項、第77条第2項の項及び附則第12条の4の2第2項の項に限る。)及び平成十二年国共済改正法附則第11条第4項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる国家公務員共済組合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第72条の2組合員期間の計算基準日後継続厚生年金期間(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成十五年四月一日以後のものをいう。以下同じ。)の計算
掛金厚生年金保険の保険料
標準報酬の月額と標準期末手当等の額標準報酬月額(厚生年金保険法第20条に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)と標準賞与額(同法第24条の3に規定する標準賞与額をいう。以下同じ。)
組合員期間の月数基準日後継続厚生年金期間の月数
第77条第1項組合員期間基準日後継続厚生年金期間
第77条第2項組合員期間を旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を
組合員期間が旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が
組合員期間の基準日後継続厚生年金期間の
附則第12条の4の2第2項組合員期間基準日後継続厚生年金期間
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第12条第1項第1号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第1項同項の表第77条第1項の項、第77条第2項の項、第82条第1項第2項及び第4項の項、第89条及び第90条の項(第89条中「組合員期間」を「旧適用法人施行日前期間」に読み替える部分に限る。)及び附則第12条の4の2第2項の項に限る。)及び平成十二年国共済改正法附則第12条第5項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成十二年国共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第77条第1項組合員期間の計算厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間(以下「旧適用法人施行日前期間」といい、基準日前継続厚生年金期間(平成九年三月三十一日において同法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(同法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成十五年四月一日前のものをいう。以下同じ。)を含む。)の計算
掛金掛金(基準日前継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料)
組合員期間の月数旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。)の月数
第77条第2項組合員期間を旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を
組合員期間が旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が
組合員期間の旧適用法人施行日前期間の
第82条第1項第2項及び第4項並びに第89条第1項及び第2項組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第12条の4の2第2項組合員期間旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。)
附則第13条の9次の表国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第17条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表
組合員期間旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。)
第77条第1項厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第23条第9項の規定により読み替えられた第77条第1項
掛金掛金(基準日前継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料)
附則第13条の9の表国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第17条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表
10
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第12条第1項第2号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第1項同項の表第72条の2の項、第77条第1項の項、第77条第2項の項及び附則第12条の4の2第2項の項に限る。)及び平成十二年国共済改正法附則第12条第6項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる国家公務員共済組合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第72条の2組合員期間の計算基準日後継続厚生年金期間(平成九年三月三十一日において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成十五年四月一日以後のものをいう。以下同じ。)の計算
掛金厚生年金保険の保険料
標準報酬の月額と標準期末手当等の額標準報酬月額(厚生年金保険法第20条に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)と標準賞与額(同法第24条の3に規定する標準賞与額をいう。以下同じ。)
別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)その月が属する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第17条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率
組合員期間の月数基準日後継続厚生年金期間の月数
第77条第1項千分の五・四八一千分の五・七六九
組合員期間基準日後継続厚生年金期間
第77条第2項組合員期間を旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を
組合員期間が旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が
千分の一・〇九六千分の一・一五四
組合員期間の基準日後継続厚生年金期間の
千分の〇・五四八千分の〇・五七七
附則第12条の4の2第2項第1号組合員期間基準日後継続厚生年金期間
附則第12条の4の2第2項第2号千分の五・四八一千分の五・七六九
組合員期間基準日後継続厚生年金期間
第23条の2
【平成八年改正法附則第十六条第十項に規定する場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え】
平成八年改正法附則第16条第10項に規定する場合における同条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法の規定の適用については、前条第1項の表第72条の2の項中「当該被保険者期間」とあるのは「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と、同表第79条第2項第1号の項中「規定する標準賞与額」とあるのは「規定する標準賞与額(当該標準賞与額が同法第78条の6第2項の規定により改定され、又は決定された場合にあつては、同項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)」と読み替えるものとする。
平成八年改正法附則第16条第10項に規定する場合における同条第1項の規定により適用するものとされた改正後国共済施行法の規定の適用については、前条第2項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
平成八年改正法附則第16条第10項に規定する場合における同条第1項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、前条第3項の表附則第16条第1項第1号の項及び同表附則第21条の2第1項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
平成八年改正法附則第16条第10項に規定する場合における前条第4項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法施行令第11条の7の8及び第11条の9を除く。)の長期給付に関する規定の適用については、同項の表附則第6条の4第2項の項及び同表附則第27条の4第5項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
平成八年改正法附則第16条第10項に規定する場合における前条第5項の規定により適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令(第20条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)の適用については、同項の表第13条第1項第2号及び第3項並びに第15条第1項第1号の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
平成八年改正法附則第16条第10項に規定する場合における前条第7項の規定により読み替えるものとされた平成十二年国共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定の適用については、同項の表第77条第1項の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。
平成八年改正法附則第16条第10項に規定する場合における前条第8項の規定により読み替えるものとされた国家公務員共済組合法の規定の適用については、同項の表第72条の2の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。
平成八年改正法附則第16条第10項に規定する場合における前条第9項の規定により読み替えるものとされた平成十二年国共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定の適用については、同項の表第77条第1項の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。
平成八年改正法附則第16条第10項に規定する場合における前条第10項の規定により読み替えるものとされた国家公務員共済組合法の規定の適用については、同項の表第72条の2の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。
参照条文
第23条の3
【厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え】
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者について厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法の規定の適用については、第23条第1項の表第72条の2の項中「当該被保険者期間」とあるのは「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と、同表第79条第2項第1号の項中「規定する標準賞与額」とあるのは「規定する標準賞与額(当該標準賞与額が同法第78条の14第3項の規定により改定され、又は決定された場合にあつては、同項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)」と読み替えるものとする。
前項に規定する場合における平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国共済施行法の規定の適用については、第23条第2項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
第1項に規定する場合における平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、第23条第3項の表附則第16条第1項第1号の項及び同表附則第21条の2第1項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
第1項に規定する場合における第23条第4項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法施行令第11条の7の8及び第11条の9を除く。)の長期給付に関する規定の適用については、同項の表附則第6条の4第2項の項及び同表附則第27条の4第5項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
第1項に規定する場合における第23条第5項の規定により適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令(第20条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)の適用については、同項の表第13条第1項第2号及び第3項並びに第15条第1項第1号の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
第1項に規定する場合における第23条第8項の規定により読み替えるものとされた国家公務員共済組合法の規定の適用については、同項の表第72条の2の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。
第1項に規定する場合における第23条第10項の規定により読み替えるものとされた国家公務員共済組合法の規定の適用については、同項の表第72条の2の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者の厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定による改定又は決定後の標準報酬について、法第78条の6第1項及び第2項の規定による改定が行われた場合における平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法の規定の適用については、前条第1項の規定(第23条第1項の表第79条第2項第1号の項の部分に限る。)及び第1項の規定(第23条第1項の表第79条第2項第1号の項の部分に限る。)にかかわらず、第23条第1項の表第79条第2項第1号の項中「規定する標準賞与額」とあるのは、「規定する標準賞与額(同法第78条の14第3項の規定による改定又は決定後の標準賞与額について、同法第78条の6第2項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により改定又は決定された標準賞与額を除く。)」と読み替えるものとする。
第24条
【旧国共済法による年金たる給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等】
平成八年改正法附則第16条第6項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする
附則第11条第4項通算退職年金の額通算退職年金の額(附則第36条第1項第39条又は第45条第1項の規定によりその額の一部の支給が停止されている場合にあつては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額)
附則第35条第1項組合員期間旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)
附則第36条第1項受給権者が六十歳に達した日の属する月の翌月以後の組合員である受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。)が六十歳に達した日の属する月の翌月以後の厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除き、平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第2条第1項第7号に規定する適用法人又は改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下「旧適用法人等適用事業所」という。)であるものに使用されるもの(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(同日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項(この項に規定する七十歳以上の使用される者に係る部分を除く。)、附則第39条及び第44条第1項において同じ。)又は同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」といい、平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該資格を厚生年金保険法第14条第5号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除き、旧適用法人等適用事業所において同条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であつて、当該資格を同号に該当したことにより喪失した日から引き続き同条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項、附則第39条及び第44条第1項において同じ。)である
附則第36条第1項第1号総報酬月額相当額(共済法第79条第2項第1号に規定する総報酬月額相当額をいう。次号及び附則第44条第1項において同じ。)厚生年金保険の被保険者である日又は七十歳以上の使用される者である日の属する月における標準報酬月額(厚生年金保険法第20条に規定する標準報酬月額をいう。以下この号において同じ。)とその月以前の一年間の標準賞与額(同法第24条の3に規定する標準賞与額をいう。以下この号において同じ。)の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(次号及び附則第45条第1項において「総報酬月額相当額」といい、七十歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下この項及び附則第45条第1項において同じ。)
組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第36条第ニ項退職した旧適用法人等適用事業所に使用されなくなつた
組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第38条第1項国家公務員共済組合連合会厚生労働大臣
附則第39条受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつた受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。)が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者となつた
附則第40条第1項並びに第42条第1項及び第2項組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第44条第1項受給権者が組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。)が厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者である間は
当該各号に定める金額(当該障害年金が旧共済法の障害等級の一級又は二級に該当するときは、当該金額に共済法第83条の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額)に相当する部分に限り当該障害年金の額に百分の十を乗じて得た額に相当する額を除き
附則第45条第1項通算退職年金又は障害年金通算退職年金又は障害年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを除く。以下この条において同じ。)
受給権者が共済法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等(次項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。)が厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所であるものに使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(同日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)、国民年金等改正法附則第5条第13号に規定する第四種被保険者及び平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除く。)又は七十歳以上の使用される者(旧適用法人等適用事業所において厚生年金保険法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(平成九年三月三十一日以前の日から厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であつて、当該資格を同法第14条第5号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)及び平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該資格を同号に該当したことにより喪失した日から引き続き厚生年金保険法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除く。)
同条第1項に規定する総収入月額相当額(以下この条において「総収入月額相当額」という。)総報酬月額相当額
総収入月額相当額と総報酬月額相当額と
附則第46条第1項第48条第1項第1号第52条第1項から第3項まで、第53条第1項及び第2項並びに第57条第1項及び第2項組合員期間旧適用法人施行日前期間
平成八年改正法附則第16条第2項に規定する年金たる給付については、昭和六十一年国共済経過措置政令(第20条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる昭和六十一年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第38条第1項第1号から第3号まで及び第41条第2項組合員期間旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人前期間をいう。以下同じ。)
第43条受給権者であつて受給権者(その他障害(共済法第84条第2項に規定するその他障害をいう。)に係る傷病の初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間(国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)と保険料免除期間(同条第3項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たない者(当該初診日が平成二十八年四月一日前にある場合にあつては、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないものを除く。)を除く。)であつて
第46条第1項の表旧共済法第92条の2第1項の項、組合員期間、旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。次項において同じ。)
第46条第1項の表旧共済法第92条の2第2項の項、組合員期間、旧適用法人施行日前期間
第49条第1項第2号第54条第55条並びに第57条第1項及び第2項組合員期間旧適用法人施行日前期間
平成八年改正法附則第16条第3項に規定する年金たる給付については、たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第16条第2項、日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第11条第2項及び日本国有鉄道改革法等施行法附則第17条第2項の規定を適用する。
平成八年改正法附則第16条第10項に規定する場合における同条第6項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、第1項の表附則第36条第1項第1号の項中「規定する標準賞与額」とあるのは、「規定する標準賞与額(当該標準賞与額が同法第78条の6第2項の規定により改定され、又は決定された場合にあつては、同項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)」と読み替えるものとする。
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者について厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における平成八年改正法附則第16条第6項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、第1項の表附則第36条第1項第1号の項中「規定する標準賞与額」とあるのは、「規定する標準賞与額(当該標準賞与額が同法第78条の14第3項の規定により改定され、又は決定された場合にあつては、同項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)」と読み替えるものとする。
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者の厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定による改定又は決定後の標準報酬について、法第78条の6第1項及び第2項の規定による改定が行われた場合における平成八年改正法附則第16条第6項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、前二項の規定にかかわらず、第1項の表附則第36条第1項第1号の項中「規定する標準賞与額」とあるのは、「規定する標準賞与額(同法第78条の14第3項の規定による改定又は決定後の標準賞与額について、同法第78条の6第2項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により改定又は決定された標準賞与額を除く。)」と読み替えるものとする。
第25条
【日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に支給する退職共済年金等の支給の特例に関する経過措置】
平成八年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間又は日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。次項第4項及び第5項において同じ。)については、改正前国共済法附則第20条の2第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
平成八年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、平成八年改正法附則第76条による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第10条第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道共済組合(新法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)又は日本たばこ産業共済組合(同項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。)が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
平成八年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付のうち、平成二年四月一日前に退職した者に係る退職共済年金、同日前に改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る障害共済年金又は同日前に死亡した者に係る遺族共済年金については、平成八年改正法附則第79条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第93号。以下「改正前平成元年国共済改正法」という。)附則第8条第1項から第3項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「日本たばこ産業共済組合(法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)が支給する」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第3項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた」と、「法による平均標準報酬月額」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第77条第1項に規定する平均標準報酬月額」と、「法第77条第1項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
平成八年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、平成九年改正政令第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令附則第8条第1項から第3項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合(法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)が支給する」とあり、並びに同項及び同条第2項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
平成八年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、平成九年改正政令第27条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第32条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
平成八年改正法附則第16条第2項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)については、改正前平成元年国共済改正法附則第8条第6項及び第7項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項中「日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
平成八年改正法附則第16条第2項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間又は日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)については、平成九年改正政令第27条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第64条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(次項において「平成八年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた旧共済法による年金たる給付(日本鉄道共済組合に係るものに限る。)」と、同条第2項中「日本たばこ産業共済組合が支給する旧共済法による年金」とあるのは「平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた旧共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
第26条
【改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の技術的読替え】
平成八年改正法附則第16条第8項に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条第1項及び第2項に規定する年金たる給付について、これらの規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国民年金法第21条第3項厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給を停止して年金給付厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付
厚生年金保険法第39条第1項乙年金の受給権者乙年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下この条、次条及び第56条において「移換給付」という。)を含む。以下この項において同じ。)の受給権者
甲年金の受給権甲年金(移換給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権
厚生年金保険法第39条第3項停止して年金たる保険給付停止して年金たる保険給付(移換給付を含む。以下この項及び次条において同じ。)
厚生年金保険法第56条第2項支給する年金たる給付支給する年金たる給付(移換給付を含む。)
地方公務員等共済組合法第81条第5項同法附則第20条の2第4項第20条の3第3項及び第6項第25条の2第4項第25条の3第4項及び第7項第25条の4第4項及び第7項並びに第26条第8項において読み替えて適用する場合を含む。)老齢厚生年金老齢厚生年金又は国家公務員共済組合法第78条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された同法による退職共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下「移換給付」という。)に限る。)
地方公務員等共済組合法第99条の6第2項遺族厚生年金遺族厚生年金又は国家公務員共済組合法第90条の規定によりその金額が加算された遺族共済年金(移換給付に限る。)
私立学校教職員共済法第25条第74条第1項第1号地方公務員等共済組合法第11章を除く。以下この条、次条第79条第3項及び第114条の2において同じ。)による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、私立学校教職員共済法による他の法律に基づく共済組合が支給する第74条第1項第1号地方公務員等共済組合法第11章を除く。以下この条、次条第79条第3項及び第114条の2において同じ。)による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、私立学校教職員共済法による年金である給付他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を含む。以下この条及び次条において同じ。)
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第29条第5項遺族厚生年金遺族厚生年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第28条第1項の規定によりその額が加算された国家公務員共済組合法による遺族共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国共済改正法附則第11条第2項第1号地方公務員等共済組合法第11章を除く。以下この項及び第4項において同じ。)による年金他の法律に基づく共済組合が支給する年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金を含む。以下この項及び第4項において同じ。)
私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国共済改正法附則第11条第2項第2号及び第3号並びに第4項地方公務員等共済組合法による他の法律に基づく共済組合が支給する
厚生年金保険法施行令第3条の9の2の規定は、前項において厚生年金保険法第56条第2号の規定を読み替えて適用する場合について準用する。この場合において、同令第3条の9の2第3号中「障害年金」とあるのは、「障害年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)」と読み替えるものとする。
第26条の2
【平成八年改正法附則第十六条第九項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え】
平成八年改正法附則第16条第1項及び第2項に規定する年金たる給付の受給権者について同条第9項の規定により厚生年金保険法第78条の10の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第78条の10第1項老齢厚生年金の受給権者標準報酬改定請求があつた日における厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)による退職共済年金(平成八年改正法附則第15条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法による退職共済年金を含む。)及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金(以下この項において「改正前国共済法による退職共済年金等」という。)の受給権者
第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたとき平成八年改正法附則第6条の規定により標準報酬月額とみなされた改正前国共済法による標準報酬月額(以下この条において「標準報酬月額」という。)が第78条の6第1項及び第2項の規定により改定されたとき
第43条第1項及び第2項の規定厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置政令」という。)第23条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第77条第1項から第3項までの規定
対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間及び改定後の標準報酬月額を改正前国共済法による退職共済年金等
改定する。改定する。
一 改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬月額の改定(以下「離婚時の標準報酬月額の改定」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求のあつた日の属する月前における旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。以下この条において同じ。)
二 被保険者である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬月額の改定が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における旧適用法人施行日前期間
三 被保険者である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者について、平成九年経過措置政令第23条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第77条第4項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬月額の改定が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における旧適用法人施行日前期間
第78条の10第2項障害厚生年金の受給権者改正前国共済法による障害共済年金及び旧国共済法による障害年金の受給権者
当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第78条の6第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定されたとき当該障害共済年金及び当該障害年金の額の計算の基礎となる旧適用法人施行日前期間に係る標準報酬月額が第78条の6第1項及び第2項の規定により改定されたとき
改定又は決定後の標準報酬改定後の標準報酬月額
改定する。ただし、第50条第1項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない改定する
参照条文
第26条の3
【老齢厚生年金の額の改定の特例の規定の準用】
厚生年金保険法附則第17条の11の規定により読み替えられた同法第78条の18第1項の規定及び厚生年金保険法施行令第8条の2の8第4号から第16号までを除く。)の規定は、改正前国共済法による退職共済年金(平成八年改正法附則第15条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法による退職共済年金を含む。)の受給権者について準用する。
参照条文
第27条
【平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の特例】
平成八年改正法附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第78条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第51条の規定の適用については、同条第1項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に百十分の百を乗じて得た金額」とあるのは「ロに定める金額」とあるのは「ロに定める金額に百十分の百を乗じて得た金額」と、「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」と、同条第2項中「「一・二二」とあるのは「一・二〇四五四六」」とあるのは「「附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」とあるのは「一・二五一八一八(昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二四八一八二とし、昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二三八一八二とし、昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二二九〇九一とし、昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二二四五四五とし、昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二一九〇九一とし、昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・一九五四五五とし、昭和五年四月一日以前に生まれた者にあつては一・一八六三六四とする。)」」と、「同項第1号中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十二万千六百円」と、「三万六千五百六十四円」とあるのは「三万六千八十円」とあるのは「同項第1号イ中「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」とあるのは「七十一万九百十円」と、「第46条第1項第1号中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十二万千六百円」とあるのは「第46条第1項第1号中「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」とあるのは「七十一万九百十円」と、同条第5項中「前条第1項の規定により、旧共済法による年金の額の改定の措置を講じる場合」とあるのは「附則第35条第1項に規定する俸給年額改定率、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)附則第12条第1項の従前額改定率及び国民年金法第27条に規定する改定率の改定の措置を講じることにより、旧共済法による年金の額を改定する場合」と、「同項」とあるのは「附則第35条第1項、平成十二年改正法附則第12条第1項及び国民年金法第27条」と、「前条第2項」とあるのは「附則第35条第4項、平成十二年改正法附則第12条第7項及び第8項並びに国民年金法第27条の2第4項第27条の3第3項第27条の4第3項及び第27条の5第3項」と、同条第6項中「前条第2項」とあるのは「附則第35条第4項、平成十二年改正法附則第12条第7項及び第8項並びに国民年金法第27条の2第4項第27条の3第3項第27条の4第3項及び第27条の5第3項」とする。
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による年金たる給付(日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)に対する国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下「平成十二年国共済改正政令」という。)附則第7条第2号及び第8条第1項第2号の規定の適用については、これらの規定中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に百十分の百を乗じて得た金額」とする。
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(第25条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前平成元年国共済改正法附則第8条第2項に規定する年金たる給付に限る。)について改正後国共済法第77条第2項第1号及び第2号第82条第1項第2号及び第2項第89条第1項第1号イ(2)及びロ(2)並びに第3項並びに附則第12条の4の2第3項第1号及び第2号の例によりその額を計算する場合における国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第12条第1項及び国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第7条第1項及び第9条第1項の規定の適用については、これらの規定中「合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額」とあるのは、「合算して得た金額」とする。
平成八年改正法附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第78条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第51条第5項に規定する政令で定める部分は、平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた平成二年三月三十一日における旧国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の額の百十分の十に相当する額に相当する部分とする。
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の額を計算する場合における平成十二年国共済改正政令附則第7条第2号及び第8条第1項第2号の規定の適用については、平成十二年国共済改正政令附則第7条第2号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第78条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第51条第2項の規定を適用したとしたならば」と、「平成十二年改正法附則第12条第1項に規定する従前額改定率(次条第1項第2号において「従前額改定率」という。)」とあるのは「〇・九八四三四七」と、平成十二年国共済改正政令第8条第1項第2号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに平成八年改正法附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第78条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第51条第2項の規定を適用したとしたならば」と、「従前額改定率」とあるのは「〇・九八四三四七」とする。
第5章
費用の負担に関する経過措置
第28条
【積立金の算定】
平成八年改正法附則第19条の規定により存続組合又は指定基金が厚生年金保険の管掌者たる政府に納付すべき金額は、次に掲げる額を合算した額を基礎として、それぞれ当該存続組合又は当該指定基金について厚生労働大臣が定める額とする。
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付であって退職を支給事由とするもの(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に係る旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額(昭和六十年国共済改正法附則第9条第1項第3項又は第5項同項に基づく命令を含む。)の規定が適用される場合にあっては、これらの規定により計算した額とする。次号において同じ。)を基礎として算定した場合における当該年金たる給付に要する費用(第21条第3項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する部分に限る。)の施行日の前日における現価に相当する金額の総額
厚生年金保険法による年金たる保険給付(旧適用法人被保険者期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)であって老齢を支給事由とするもの(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に係る旧適用法人被保険者期間の各月の標準報酬月額を基礎として算定した場合における当該年金たる保険給付に要する費用の施行日の前日における現価に相当する金額の総額
参照条文
第29条
【積立金の納付】
存続組合又は指定基金は、納付期間(平成九年度から起算して二十年を超えない範囲内において、それぞれ当該存続組合又は当該指定基金ごとに社会保険庁長官が定める年度までの間をいう。以下この条において同じ。)の各年度において、当該年度の四月七日(日曜日に当たるときは四月八日と、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とし、平成九年度にあっては社会保険庁長官が定める日とする。第2項及び第3項において「納付日」という。)に、当該存続組合又は当該指定基金に係る前条の厚生労働大臣が定める額の全部又は一部を厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。この場合において、その一部につき納付するときは、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を下回ってはならない。
前条の厚生労働大臣が定める額のうち、平成九年度から当該年度までの間に、当該存続組合又は当該指定基金が厚生年金保険の管掌者たる政府に納付した額(次項に規定する利子に相当する額を除く。)の総額
当該存続組合又は当該指定基金に係る前条の厚生労働大臣が定める額を当該存続組合又は当該指定基金に係る納付期間の年度の数で除して得た額に、平成九年度から当該年度までの期間の年度の数を乗じて得た額
存続組合又は指定基金は、納付期間の各年度において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(平成九年度にあっては、第1号に掲げる額とする。)に係る前年度の納付日(平成九年度にあっては施行日とする。次項において同じ。)の翌日から当該年度の納付日までの期間に応ずる利子に相当する額を、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。
当該存続組合又は当該指定基金に係る前条の厚生労働大臣が定める額
前条の厚生労働大臣が定める額のうち、平成九年度から当該年度の前年度までの間において、当該存続組合又は当該指定基金が前項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府に納付した額の総額
前項の利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、国債の金利その他市場金利を考慮するとともに、厚生年金保険事業の財政の安定に配慮して、厚生労働大臣が定める率とする。
第1項及び第2項の規定により存続組合又は指定基金が厚生年金保険の管掌者たる政府に行う納付については、これらの規定により難い事情がある場合は、これらの規定にかかわらず、社会保険庁長官が財務大臣と協議して定めるところによる。
第30条
【職域等費用の納付】
存続組合又は指定基金は、毎年度、次に掲げる額を合算した額(以下「職域等費用」という。)の見込額を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
当該年度における平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に要する費用の額から、次に掲げる額を合算した額を控除した額
当該年度における当該給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)の受給権者に係る平成八年改正法附則第14条に規定する厚生年金相当給付費用の額
当該年度における当該給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に係る昭和六十一年国民年金等経過措置政令第56条第1項に規定する費用の額
当該年度における平成八年改正法附則第16条第7項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に要する費用の額
前項の職域等費用の見込額は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。
厚生労働大臣は、前項の規定により定めた職域等費用の見込額が当該年度における当該年金たる給付の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における当該年金たる給付の支払に支障が生ずると認めるときは、第1項の職域等費用の見込額を変更することができる。
前項の規定により厚生労働大臣が職域等費用の見込額を変更したときは、存続組合又は指定基金は変更後の職域等費用の見込額から第2項の規定により厚生労働大臣が定めた職域等費用の見込額を控除して得た額を、厚生労働省令の定めるところにより厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
厚生労働大臣は、第1項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、財務大臣に協議しなければならない。
厚生労働大臣は、第2項の規定により第1項の職域等費用の見込額を定めるとき、又は第3項の規定により第1項の職域等費用の見込額を変更しようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
参照条文
第31条
【職域等費用の納付及び精算】
存続組合又は指定基金は、毎年度において前条第1項又は第4項の規定により納付した職域等費用の見込額を合算した額が当該年度における同条第1項に規定する職域等費用の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額の職域等費用を翌々年度までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度において存続組合又は指定基金が前条第1項又は第4項の規定により納付した職域等費用の額を合算した額が当該年度における同条第1項に規定する職域等費用の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を翌々年度までに同項の規定により当該存続組合又は当該指定基金が納付すべき職域等費用に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。
厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、財務大臣に協議しなければならない。
参照条文
第32条
【基礎年金拠出金】
平成八年改正法附則第34条第2項の規定により読み替えられた国民年金法第94条の3第1項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率は、存続組合又は指定基金ごとに、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合算した数に十二を乗じて得た数を第3号に掲げる数で除して得た率に、六分の一を乗じて得た率とする。
平成九年三月末日における当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合の国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者(二十歳以上六十歳未満の者に限る。)の数
平成九年三月末日における当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合の国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者の数
平成九年度における国民年金法施行令第11条の2第3号に掲げる数
平成八年改正法附則第34条第2項の規定により読み替えられた国民年金法第94条の3第3項の規定により存続組合又は指定基金が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行令第11条の4及び第11条の5の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条の4第1項各年金保険者たる共済組合等存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)
当該年金保険者たる共済組合等に係る搬出金按分率当該存続組合又は当該指定基金に係る厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第32条第1項に規定する法第94条の3第1項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率
第11条の4第4項各年金保険者たる共済組合等存続組合又は指定基金
当該年金保険者たる共済組合等当該存続組合又は当該指定基金
第11条の4第6項年金保険者たる共済組合等存続組合又は指定基金
第11条の5第1項年金保険者たる共済組合等存続組合又は指定基金
第94条の3第1項平成八年改正法附則第34条第2項の規定により読み替えられた法第94条の3第1項
第11条の5第2項毎年度において年金保険者たる共済組合等毎年度において存続組合又は指定基金
第94条の3第1項平成八年改正法附則第34条第2項の規定により読み替えられた法第94条の3第1項
前条第1項の規定により当該年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付する当該存続組合又は当該指定基金に還付する 
第33条
【基礎年金交付金】
平成八年改正法附則第35条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、昭和六十一年国民年金等経過措置政令第57条第58条並びに第59条第1項第2項及び第4項の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第57条昭和六十年改正法附則第35条第2項厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第35条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第35条第2項
年金保険者たる共済組合等年金保険者たる共済組合等(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する在続組合(以下単に「存続組合」という。)及び平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。次条及び第59条において同じ。)
第57条第1号共済組合等の組合員共済組合(存続組合及び指定基金を含む。以下この条及び次条において同じ。)の組合員(当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員を含む。以下この条及び次条において同じ。)で
任意継続組合員であつた期間任意継続組合員であつた期間及び平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間
第58条第2項九月三十日九月三十日(存続組合及び指定基金にあつては、平成九年三月三十一日)
平成八年改正法附則第35条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が存続組合又は指定基金に対して交付する費用について、昭和六十一年国民年金等経過措置政令第59条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「年金保険者たる共済組合等は」とあるのは「存続組合及び指定基金は」と、「当該年金保険者たる共済組合等に係る」とあるのは「当該存続組合及び当該指定基金に係る」と、「その超える額を国民年金の管掌者たる政府が翌々年度までに当該年金保険者たる共済組合等に交付すべき基礎年金交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない」とあるのは「当該存続組合又は当該指定基金に返還する」とする。
第34条
【平成九年度から平成十三年度までの各年度における標準報酬按分率及び個別負担按分率の特例】
平成九年度から平成十三年度までの期間が、厚生年金保険法附則第20条第1項に規定する平準化期間に含まれる場合における平成九年度から平成十三年度までの各年度における各年金保険者たる共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、農林漁業団体職員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下この条において同じ。)に係る標準報酬按分率(同法附則第19条第3項に規定する標準報酬按分率をいう。以下この項において同じ。)及び個別負担按分率(同法附則第19条第4項に規定する個別負担按分率をいう。以下この項において同じ。)については、当該年金保険者たる共済組合等に係る同法附則第18条第1項に規定する拠出金の負担の平準化に資するため、同法附則第19条第3項及び第4項の規定にかかわらず、それぞれ、当該各年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る標準報酬按分率を平均して得た率及び個別負担按分率を平均して得た率とする。この場合において、厚生年金保険法施行令第8条の14第1項及び第2項中「毎年度」とあるのは「平成九年度から平成十三年度まで」と、「当該年度における拠出金の額」とあるのは「平成九年度から平成十三年度までの各年度における拠出金の額を合算した額」と、「翌々年度」とあるのは「平成十五年度」とする。
前項の規定は、平成九年度から平成十三年度までの各年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る厚生年金保険法施行令第8条の13の規定により読み替えられた同令第8条の12第1項に規定する概算標準報酬按分率及び概算個別負担按分率について準用する。
参照条文
第6章
厚生年金基金に係る特例
第35条
【退職共済年金の額の特例】
平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)であって厚生年金基金(以下この条、第37条及び第38条において「基金」という。)の加入員であった期間であるもの(以下「加入員であった継続厚生年金期間」という。)をその額の計算の基礎とする退職共済年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下「特定退職共済年金」という。)については、改正後国共済法第77条第1項及び第2項附則第12条の7の2第2項又は第12条の8第3項若しくは第7項に規定する額は、これらの規定に定める額から、当該基金の加入員であった期間の平均標準報酬月額(厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額をいう。第37条第2項において同じ。)の千分の七・五に相当する額に加入員であった継続厚生年金期間の月数を乗じて得た額(第37条第5項において「特定退職共済年金の代行給付額」という。)を控除した額とする。
前項の規定は、厚生年金保険法第60条第1項第2号ロの老齢厚生年金等の額の合計額並びに国家公務員共済組合法第89条第1項第2号ロ(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)の退職共済年金等の額の合計額及び地方公務員等共済組合法第99条の2第1項第2号ロの退職共済年金等の額の合計額を計算する場合における退職共済年金の額の計算については、適用しない。
企業年金連合会(以下この項及び第38条において「連合会」という。)が解散した場合において、当該連合会が厚生年金保険法第130条第1項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)の支給に関する義務を負っている者が第1項の規定により退職共済年金の額が計算されている者であるときは、当該退職共済年金の額は、同項の規定の適用がないものとして計算した額とし、当該連合会が解散した月の翌月から、当該退職共済年金の額を改定する。
参照条文
第36条
【改正後国共済法の適用に係る読替え】
特定退職共済年金に係る改正後国共済法第79条の規定の適用については、第23条第1項の規定にかかわらず、改正後国共済法第79条第1項中「が組合員」とあるのは「(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。次項において同じ。)が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この項において「平成十三年統合法」という。)附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除き、附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者(その受給権が平成九年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて附則第12条の7第2項の規定の適用を受けるものに限る。)及び附則第12条の8第2項又は同条第9項において準用する同条第1項の規定による退職共済年金の受給権者(以下この項において「既決定受給権者等」という。)並びに既決定受給権者等であつた第76条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、厚生年金保険法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第2条第1項第7号に規定する適用法人又は同法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)であるものに使用されるもの(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項(この項に規定する七十歳以上の使用される者に係る部分を除く。)及び次項において同じ。)であるとき又は同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この項及び次項において「七十歳以上の使用される者」といい、平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該資格を厚生年金保険法第14条第5号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除き、既決定受給権者等であつた第76条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、旧適用法人等適用事業所において同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であつて、当該資格を同号に該当したことにより喪失した日から引き続き同条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項及び次項において同じ。)」と、「、組合員」とあるのは「、厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者」と、同条第2項中「受給権者」とあるのは「受給権者(六十歳以上である者に限る。)」と、「組合員」とあるのは「厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額(厚生年金保険法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。以下この号において同じ。)」と、「標準期末手当等の額」とあるのは「標準賞与額(同法第24条の3に規定する標準賞与額という。以下この号において同じ。)」と、「この項及び第87条第2項」とあるのは「この項」と、「「総報酬月額相当額」という。)」とあるのは「「総報酬月額相当額」といい、七十歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下この項において同じ。)」と、「当該退職共済年金」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第35条第1項の規定の適用がないものとして計算した退職共済年金」と、「金額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)」とあるのは「金額」とする。
第37条
【基金の年金給付の特例】
特定退職共済年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付(加入員であった継続厚生年金期間をその額の計算の基礎とするものに限る。以下この条において「特定基金給付」という。)については、厚生年金保険法第132条第2項第133条及び附則第13条第2項から第4項までの規定は、適用しない。
特定基金給付の額は、当該基金の加入員であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
特定基金給付については、国家公務員共済組合法第74条又は第74条の2の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法第38条又は第38条の2の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金とみなして、同法第133条の規定の例により、その支給を停止することができる。
特定基金給付については、改正後国共済法第79条又は第80条の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法附則第11条の規定によりその支給を停止するものとされた老齢厚生年金と、当該特定退職共済年金の支給停止額(改正後国共済法第79条第2項第2号イからニまでに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額をいう。次条第4項において同じ。)を厚生年金保険法附則第11条第1項に規定する支給停止基準額(次項及び次条第4項において単に「支給停止基準額」という。)と、それぞれみなして、同法附則第13条第2項から第4項までの規定の例により、その全部又は一部の支給を停止することができる。
特定基金給付の額の計算の基礎に加入員であった継続厚生年金期間以外の期間が含まれている場合にあっては、前項の規定により支給停止基準額とみなされた金額は、当該特定退職共済年金の額と特定退職共済年金の代行給付額との合計額を超えることはできない。
参照条文
第38条
【連合会の年金給付の特例】
連合会が厚生年金保険法第161条第2項の規定により解散基金加入員に支給する老齢年金給付であって特定退職共済年金の受給権者に支給するもの(加入員であった継続厚生年金期間をその額の計算の基礎とするものに限る。以下この条において「特定連合会給付」という。)については、同法第161条第3項第163条の2及び附則第13条の2の規定は、適用しない。
特定連合会給付の額は、解散した基金の加入員であった期間に係る前条第2項に規定する額とする。
特定連合会給付については、国家公務員共済組合法第74条又は第74条の2の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法第38条又は第38条の2の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金とみなして、同法第163条の2の規定の例により、その支給を停止するものとする。
特定連合会給付については、改正後国共済法第79条又は第80条の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法附則第11条の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金と、当該特定退職共済年金の支給停止額を支給停止基準額と、それぞれみなして、同法附則第13条の2の規定の例により、その全部又は一部の支給を停止する。
前条第5項の規定は、特定連合会給付について準用する。この場合において、同項中「特定基金給付」とあるのは、「特定連合会給付」と読み替えるものとする。
第39条
【指定基金の給付の特例】
平成八年改正法附則第55条第1項に規定する年金たる給付(次条において「障害等年金給付」という。)は、厚生年金保険法第47条第1項本文及び第2項第47条の2第1項及び第3項第47条の3第1項及び第3項第53条第58条第1項本文及び第2項第59条並びに第63条の規定の例に準じ規約の定めるところにより行うものとする。
第40条
【準用】
厚生年金基金令第19条から第24条まで、第28条第2項第30条第39条の2第39条の3第39条の14第39条の15及び第45条の規定は障害等年金給付について、同令第32条から第33条の3まで、第34条の2から第35条まで及び第39条の4の規定は平成八年改正法附則第56条第1項に規定する掛金について、同令第36条の規定は平成八年改正法附則第57条第1項に規定する徴収金について準用する。
参照条文
第7章
その他の経過措置
第41条
【存続組合等に行わせる国民年金事業の事務】
平成十一年三月三十一日までの間における国民年金事業の事務については、国民年金法第3条第2項中「「共済組合等」という。)」とあるのは、「「共済組合等」という。)若しくは厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第32条第2項に規定する存続組合若しくは同法附則第48条第1項に規定する指定基金」とする。
前項の規定により読み替えられた国民年金法第3条第2項の規定により存続組合又は指定基金に行わせる国民年金事業の事務について、国民年金法施行令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条の2第1項第3条第2項厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第41条第1項の規定により読み替えられた法第3条第2項
次に掲げる事務第1号及び第2号に掲げる事務
同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては当該連合会)厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条第5項において「平成八年改正法」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合(次条第5項において単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(次条第5項において単に「指定基金」という。)
第2条の2第1項第1号一の法第3条第2項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下「組合員」という。)であつた期間又は法第12条第3項に規定する私学教職員共済制度の加入者(以下単に「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間のみを有する者を含む。)旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この条において同じ。)(平成九年三月三十一日おいて平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。)のみを有する者
支給するもの支給するもの及び当該旧適用法人施行日前期間をその額の計算の基礎とする厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を有することとなる者に係るもの
第2条の2第1項第2号組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間旧適用法人施行日前期間
第34条から第38条まで第34条第35条若しくは第38条
を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)
第2条の2第2項共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織するものを除く。)及び国家公務員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣大蔵大臣
第3条第5項共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた場合にあつては、当該連合会)が行うものとし、私学教職員共済制度の加入者であつた場合にあつては日本私立学校振興・共済事業団旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)に係る存続組合又は指定基金
参照条文
第42条
【存続組合等に行わせる平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る事務】
厚生年金保険の管掌者たる政府は、平成十一年三月三十一日までの間、平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る事務のうち厚生省令で定めるものを存続組合又は指定基金に行わせるものとする。
参照条文
第43条
【施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に関する経過措置】
旧適用法人共済組合以外の改正前国共済法第3条第1項に規定する組合(以下「連合会組合」という。)の組合員(改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この条及び次条において同じ。)であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「旧適用法人職員」という。)となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日以後において当該旧適用法人職員である場合には、改正後国共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して六十日を経過する日までに申出をしたときは、施行日以後引き続く当該旧適用法人職員である期間その者の当該旧適用法人職員となる直前に所属していた連合会組合の組合員であるものとする。この場合において、その者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、連合会組合の組合員期間とみなす。
前項の場合において、改正後国共済法第124条の2第2項から第5項まで並びに平成九年改正政令第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第44条第2項及び第44条の2の規定は、前項の規定により連合会組合の組合員であるものとされた者について準用する。この場合において、改正後国共済法第124条の2第2項第1号中「転出の日」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日」と、同項第2号中「公庫等職員」とあるのは「旧適用法人職員(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成九年厚生年金保険等経過措置政令」という。)第43条第1項に規定する旧適用法人職員をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第3項中「が公庫等職員」とあるのは「が旧適用法人職員」と、「前二項」とあるのは「平成九年厚生年金保険等経過措置政令第43条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「公庫等職員」とあるのは「旧適用法人職員」と、同令第44条第2項中「法第124条の2第1項に規定する転出の日」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第43条第1項に規定する旧適用法人職員となつた日」と、「同条第2項第1号又は第2号」とあるのは「同条第2項の規定により読み替えられた法第124条の2第2項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
連合会組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人職員となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き旧適用法人職員として在職した後、引き続いて再び施行日に当該連合会組合の組合員となった場合におけるその者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、施行日から起算して六十日を経過する日までにその者が申出をしたときは、連合会組合の組合員期間とみなす。
第1項又は前項に規定する者がこれらの規定に規定する申出をその期限前に行うことなく死亡した場合には、その申出は、その者の遺族がすることができる。
第44条
【施行日前において連合会組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者の資格に関する経過措置】
旧適用法人共済組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて連合会組合の組合員となった場合(初めて連合会組合の組合員となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日の前日において連合会組合の組合員であった場合には、改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して六十日を経過する日までに申出をしたときは、施行日の前日において、当該連合会組合の組合員の資格を喪失し、かつ、当該旧適用法人共済組合の組合員の資格を取得したものとみなす。この場合において、その者が施行日において引き続き改正後国共済法第2条第1項第1号に規定する職員である場合には、その者は、施行日において、当該連合会組合の組合員の資格を取得する。
前条第4項の規定は、前項に規定する者について準用する。
第45条
【育児休業手当金に関する経過措置】
施行日前に改正前国共済法第68条の2に規定する育児休業を終了した同条本文に規定する組合員のうち、施行日の前日までに旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第124条の2第2項に規定する継続長期組合員を含み、改正前国共済法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。)となり、かつ、施行日において平成八年改正法附則第38条第1項に規定する新設健保組合の被保険者となったものに対する改正後国共済法第68条の2ただし書の規定による育児休業手当金の支給については、当該旧適用法人共済組合の組合員及び新設健保組合の被保険者(健康保険法第20条の規定による被保険者を除く。)を改正後国共済法第68条の2ただし書に規定する組合員とみなして、同条ただし書の規定を適用する。
第46条
【施行日前において旧適用法人職員となった地方の組合の組合員であった者の資格に関する経過措置】
地方の組合(地方公務員等共済組合法(以下「地共済法」という。)第3条第1項に規定する組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人職員となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして自治大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日以後において当該旧適用法人職員である場合には、地共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して六十日を経過する日までに申出をしたときは、施行日以後引き続く当該旧適用法人職員である期間その者の当該旧適用法人職員となる直前に所属していた地方の組合の組合員であるものとする。この場合において、その者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、地方の組合の組合員期間とみなす。
前項の場合において、地共済法第140条第2項から第4項まで及び平成九年改正政令第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下この項において「改正後地共済施行令」という。)第40条第2項の規定は、前項の規定により地方の組合の組合員であるものとされた者について準用する。この場合において、地共済法第140条第2項第1号中「転出の日」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日」と、同項第2号中「公庫等職員」とあるのは「旧適用法人職員(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置政令」という。)第43条第1項に規定する旧適用法人職員をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第3項中「が公庫等職員」とあるのは「が旧適用法人職員」と、「前二項」とあるのは「平成九年経過措置政令第46条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、改正後地共済施行令第40条第2項中「同項第1号又は第2号の規定」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第46条第2項の規定により読み替えられた法第140条第2項第1号又は第2号の規定」と読み替えるものとする。
地方の組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人職員となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして自治大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き旧適用法人職員として在職した後、引き続いて再び施行日に当該地方の組合の組合員となった場合におけるその者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、施行日から起算して六十日を経過する日までにその者が申出をしたときは、地方の組合の組合員期間とみなす。
第1項又は前項に規定する者がこれらの規定に規定する申出をその期限前に行うことなく死亡した場合には、その申出は、その者の遺族がすることができる。
参照条文
第47条
【施行日前において地方の組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者の資格に関する経過措置】
旧適用法人共済組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて地方の組合の組合員となった場合(初めて地方の組合の組合員となった場合その他これに準ずるものとして自治大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日の前日において地方の組合の組合員であった場合には、地共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して六十日を経過する日までに申出をしたときは、施行日の前日において、当該地方の組合の組合員の資格を喪失し、かつ、当該旧適用法人共済組合の組合員の資格を取得したものとみなす。この場合において、その者が施行日において引き続き地共済法第2条第1項第1号に規定する職員である場合には、その者は、施行日において、当該地方の組合の組合員の資格を取得する。
前条第4項の規定は、前項に規定する者について準用する。
参照条文
第48条
【育児休業手当金に関する経過措置】
施行日前に地共済法第70条の2に規定する育児休業を終了した同条本文に規定する組合員(同条に規定する育児休業を修了した後に地共済法第144条の3第3項に規定する団体組合員となった者を含む。)のうち、施行日の前日までに旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第124条の2第2項に規定する継続長期組合員を含み、改正前国共済法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。)となり、かつ、施行日において平成八年改正法附則第38条第1項に規定する新設健保組合の被保険者となったものに対する地共済法第70条の2ただし書の規定による育児休業手当金の支給については、当該旧適用法人共済組合の組合員及び新設健保組合の被保険者(健康保険法第20条の規定による被保険者を除く。)を地共済法第70条の2ただし書に規定する組合員とみなして、同条ただし書の規定を適用する。
附則
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成9年12月17日
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月25日
(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月25日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
平成十一年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第二項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成13年10月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第3条
(厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職共済年金等の支給の停止の経過措置)
第六条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条において「平成九年経過措置政令」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定により読み替えられた同表の中欄に掲げる規定は、平成十四年四月以後の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金について適用し、同月前の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金については、なお従前の例による。第二十三条第一項厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この表において「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第七十九条、第八十条及び第八十七条国家公務員共済組合法による退職共済年金又は障害共済年金第二十四条第一項平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この表において「昭和六十年改正法」という。)附則第十一条、第三十六条、第三十九条、第四十四条及び第四十五条昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金第三十六条平成八年改正法による改正後の国家公務員共済組合法第七十九条平成九年経過措置政令第三十五条第一項の規定による特定退職共済年金
附則
平成13年12月21日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第6条
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条において「平成九年経過措置政令」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定により読み替えられた同表の中欄に掲げる規定は、平成十四年四月以後の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金について適用し、同月前の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金については、なお従前の例による。第二十三条第一項国家公務員共済組合法第七十九条、第八十条及び第八十七条国家公務員共済組合法による退職共済年金又は障害共済年金第二十四条第一項国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この表において「昭和六十年国共済改正法」という。)附則第三十六条及び第四十五条昭和六十年国共済改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金第二十六条地方公務員等共済組合法第八十一条地方公務員等共済組合法による退職共済年金私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条私立学校教職員共済法による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二十九条地方公務員等共済組合法による遺族共済年金私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金第三十六条国家公務員共済組合法第七十九条平成九年経過措置政令第三十五条第一項の規定による特定退職共済年金
附則
平成14年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第3条
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十九条第二項に規定する利子に関する経過措置)
平成十三年度以前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十九条第二項に規定する利子は、なお従前の例による。
附則
平成14年7月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年2月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年10月7日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月29日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年2月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月26日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年7月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。
附則
平成25年7月31日
(施行期日)
この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。

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