日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法
平成23年7月22日 改正
第2条
【定義】
3
この法律において「特定鉱業権」とは、共同開発区域内の登録を受けた一定の区域(以下「共同開発鉱区」という。)において、共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者と共同して、天然資源の探査(ボーリングにより探鉱をすること及び探鉱を目的として地震探鉱法その他の方法により地質構造の調査をすることをいう。以下同じ。)又は採掘をし、及び掘採された天然資源を取得する権利をいう。
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参照条文
第10条
【特定鉱業権の存続期間及びその延長】
3
前項の採掘権の存続期間は、その共同開発鉱区における天然資源の採掘を継続して行うため必要があると認められるときは、その満了に際し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、五年ずつ延長することができる。
第14条
【申請人の名義の変更】
2
探査権者が探査権の存続期間中にその共同開発鉱区についてした採掘権の設定に係る第12条の許可の申請(以下「採掘転願」という。)に係る申請人の名義は、当該探査権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)があつたときは、その移転の時に、その移転を受けた者に変更されたものとみなす。
第16条
【特定鉱業権を設定する区域等の告示】
1
経済産業大臣は、協定第3条第1項に規定する小区域(以下「小区域」という。)が定められたときは、遅滞なく、小区域ごとに、その区域及びその小区域について設定する特定鉱業権が探査権又は採掘権のいずれであるかを告示しなければならない。
第22条
1
特定鉱業権の移転があつたときは、特定鉱業権者であつた者がその移転の時にその共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者と締結していた共同開発事業契約を、特定鉱業権者となつた者が当該大韓民国開発権者と締結し、前条第1項の認可を受けた共同開発事業契約とみなす。
4
大韓民国開発権が消滅した場合において、新たな大韓民国開発権者が大韓民国の法令に基づき認可されたときは、当該特定鉱業権者が新たな大韓民国開発権者と締結する共同開発事業契約が効力を生ずるまでの間は、当該特定鉱業権者が大韓民国開発権の消滅の時に大韓民国開発権者であつた者と締結していた共同開発事業契約(大韓民国開発権の消滅後に当該特定鉱業権の移転があつたときは、当該特定鉱業権者であつた者が大韓民国開発権の消滅の時に当該大韓民国開発権者であつた者と締結していた共同開発事業契約)を、当該特定鉱業権者が新たな大韓民国開発権者と締結し、前条第1項の認可を受けた共同開発事業契約とみなす。
第25条
【共同開発鉱区の減少】
2
探査権者は、次の各号に掲げる日までに、その共同開発鉱区の面積が当該各号に定める面積以下になるようにその共同開発鉱区の減少をしなければならない。ただし、その減少をすべき面積が七十五平方キロメートル未満であるときは、この限りでない。
①
探査権の設定の登録の日(探査権が第16条第2項に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、その探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日。次号及び第3号並びに第34条第1項第1号において同じ。)から三年を経過する日 探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積(探査権が第16条第2項に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、その探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積。以下この項において「共同開発鉱区の当初面積」という。)の百分の七十五に相当する面積
3
採掘転願に基づく採掘権(採掘転願に基づく採掘権の消滅後第16条第2項に規定する場合に新たに設定された採掘権を含む。以下この項において同じ。)を有する者は、次の各号に掲げる日までに、その共同開発鉱区の面積が当該各号に定める面積以下になるようにその共同開発鉱区の減少をしなければならない。ただし、その減少をすべき面積が七十五平方キロメートル未満であるときは、この限りでない。
第26条
【採掘転願命令】
経済産業大臣は、探査権の共同開発鉱区における天然資源の存在が明らかであり、その埋蔵量等にかんがみ、その共同開発鉱区が採掘権の設定に適すると認められるときは、その探査権者に対し、三月以内に採掘権の設定に係る第12条の許可の申請をすべきことを命ずることができる。
第33条
【事業実施義務】
第35条
【施業案】
1
操業管理者たる特定鉱業権者(第37条第1項前段の認可を受けた大韓民国開発権者を含む。以下同じ。)は、事業に着手する前に、経済産業省令で定めるところにより、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第36条
【指定区域における採掘等の制限】
1
操業管理者たる特定鉱業権者は、指定区域(共同開発区域内の一定の区域で、漁業生産上重要な魚礁が存在するため、その区域内における天然資源の探査又は採掘を制限する必要があるものとして経済産業大臣が農林水産大臣と協議して指定するものをいう。以下同じ。)において、天然資源の探査又は採掘のための工作物の設置又は海底の形質の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
第37条
【特定鉱業権消滅時の特例】
1
特定鉱業権がその存続期間の満了前に消滅した場合において、その消滅の時に操業管理者でなかつた当該大韓民国開発権者が当該共同開発鉱区の区域において天然資源の探査又は採掘を行おうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。特定鉱業権の消滅の時に操業管理者であつた当該大韓民国開発権者についても、同様とする。
第38条
【共同採掘契約】
1
油層(ガス層を含む。以下同じ。)が共同開発区域の境界線にまたがつて存在すると認められる場合には、その油層が存在する共同開発鉱区の特定鉱業権者は、その油層内の天然資源の採掘を効率的に行うため、その油層が存在する鉱区若しくは租鉱区(石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区に限る。)の鉱業権者若しくは租鉱権者又は大韓民国の法令に基づきその油層が存在する区域において天然資源の採掘をすることを認可された者と協議し、共同して当該天然資源の採掘をするため必要な天然資源の分配及び費用の分担に関する事項その他経済産業省令で定める事項に関する契約(以下「共同採掘契約」という。)を締結するように努めなければならない。
2
油層が共同開発鉱区の境界線にまたがつて存在すると認められる場合(前項に規定する場合を除く。)には、その油層が存在する二以上の共同開発鉱区の特定鉱業権者は、その油層内の天然資源の採掘を効率的に行うため、相互に協議し、共同採掘契約を締結するように努めなければならない。
第39条
【賠償義務】
1
共同開発区域における天然資源の探査又は採掘のための大陸棚の掘さく又は坑水若しくは廃水の放流によつて、日本国の国民又は法人、大韓民国の国民又は法人その他これらの国に住所又は居所を有する者に損害を与えたときは、損害の発生の時における当該共同開発鉱区の特定鉱業権者(損害の発生の時既に特定鉱業権が消滅しているときは、その消滅の時における当該共同開発鉱区の特定鉱業権者)及び当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者(損害の発生の時既に大韓民国開発権が消滅しているときは、その消滅の時における当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者)が、連帯してその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、協定第15条第1項に規定する場合における天然資源の探査又は採掘のための大陸棚の掘さく又は坑水若しくは廃水の放流によつて与えた損害については、その天然資源の探査又は採掘を行つた特定鉱業権者又は大韓民国開発権者が単独で賠償する責めに任ずる。
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参照条文
第43条
【報告及び検査】
第48条
【鉱山保安法の適用】
操業管理者たる特定鉱業権者に関する鉱山保安法の規定の適用については、同法の規定(第2条第1項、第11条、第44条及び第54条の規定を除く。)中「鉱業権者」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第35条第1項に規定する操業管理者たる特定鉱業権者」と、同法第17条第2項中「鉱業権」とあるのは「特定鉱業権」と、同法第33条第1項中「鉱業法第63条(同法第87条において準用する場合を含む。)及び第63条の2」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第35条第1項」と、同法第37条中「鉱区外又は租鉱区外」とあるのは「共同開発鉱区外(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第37条第1項前段の場合にあつては、同項前段に規定する区域外。第48条第2項において同じ。)」と、同法第39条第1項中「鉱業権」とあるのは「特定鉱業権」と、同法第42条中「鉱業事務所」とあるのは「経済産業省令で定める場所」と、同法第48条第2項中「鉱区外又は租鉱区外」とあるのは「共同開発鉱区外」とする。
第49条
【鉱区税の特例】
2
関係県が共同開発鉱区に対して課する鉱区税の課税標準は、地方税法第178条の規定にかかわらず、共同開発鉱区の面積に、関係県ごとに当該関係県に係る率として総務大臣が定める率を乗じて得た面積とする。この場合において、関係県に係る率は、その合計が百分の百となるように定めるものとする。
第50条
【政令への委任】
この法律に定めるもののほか、次に掲げる事項については、政令で必要な規定を設けることができる。
②
共同開発区域における天然資源の探査又は採掘に関連する事項に関し、協定第19条の規定により、大韓民国の法令が適用されている場合において、操業管理者の変更により日本国の法令が適用されることとなるときの経過措置
第52条
前条第1項第1号の犯罪に係る天然資源を、情を知つて運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
附則
2
この法律の施行の際定められている一の小区域に属する区域を鉱業出願地(鉱業法第二十七条第一項に規定する鉱業出願地をいう。以下同じ。)とする石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の設定の出願(当該小区域に属する区域を鉱業出願地の一部とするものを含む。)であつて、当該出願に係る鉱業出願地のうち同条の規定により優先権を有する部分(当該小区域に属するものに限る。)の面積の合計が当該小区域の面積の三分の二を超えるものを、この法律の施行の際現にしている者が、当該小区域に係る第十六条第一項の規定による告示が行われた日から三十日を経過する日前に、第十二条の許可の申請をしたときは、その申請については、第十八条第一項第二号の規定は、適用しない。
3
登録免許税法の一部を次のように改正する。第十一条第一項中「鉱業権」の下に「、特定鉱業権」を加える。第十六条第一号中「別表第一の」を「別表第一」に改め、同条第二号中「別表第一の」を「別表第一」に、「又は租鉱区」を「若しくは租鉱区又は同表第一第十七号の二に掲げる共同開発鉱区」に改める。別表第一第十七号の次に次のように加える。十七の二 特定鉱業権の登録(特定鉱業権の信託の登録を含む。) 探査権の設定の登録共同開発鉱区の面積 探査権の共同開発鉱区の減少の登録共同開発鉱区の減少をする部分の数 探査権の移転の登録 イ 相続又は法人の合併による移転の登録共同開発鉱区の面積 ロ その他の原因による移転の登録共同開発鉱区の面積 放棄による探査権の消滅の登録共同開発鉱区の数 採掘権の設定の登録共同開発鉱区の面積 採掘権の存続期間の延長の登録共同開発鉱区の面積 採掘権の共同開発鉱区の減少の登録共同開発鉱区の減少をする部分の数 採掘権の移転の登録 イ 相続又は法人の合併による移転の登録共同開発鉱区の面積 ロ その他の原因による移転の登録共同開発鉱区の面積 放棄による採掘権の消滅の登録共同開発鉱区の数 抵当権の設定又は特定鉱業権若しくは抵当権の処分の制限の登録債権金額又は極度金額 順位の変更による抵当権の変更の登録共同開発鉱区の数 抵当権の移転の登録 イ 相続又は法人の合併による移転の登録共同開発鉱区の面積 ロ その他の原因による移転の登録共同開発鉱区の面積 抵当権の順位の変更の登録抵当権の件数 信託の登録共同開発鉱区の面積 特定鉱業権共有者の脱退の登録共同開発鉱区の数 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうちからまでの登録に該当するものを除く。)共同開発鉱区の数 登録の抹消共同開発鉱区の数
附則
平成23年7月22日
第23条
(処分、申請等に関する経過措置)