• 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令
    • 第1条 [法第二条第二項の政令で定める日]
    • 第2条 [日本鉄道共済組合等が支給する年金の給付に要する費用等の負担]
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条 [資金の貸付け]
    • 第6条 [投資の対象]
    • 第7条 [独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令等の特例]
    • 第8条

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令

平成23年7月15日 改正
第1条
【法第二条第二項の政令で定める日】
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める日は、次のとおりとする。
法第2条第1項の規定により政府が承継する債務のうち、政府が別表第一の上欄に掲げる日に貸し付けた長期の資金に係るもので、法の施行の日におけるその未償還元金がそれぞれ同表の中欄に掲げる金額であるものにあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる日
法第2条第1項の規定により政府が承継する債務のうち、政府が引き受け、かつ、当該承継の時において保有する債券であってその名称、額面金額及び番号がそれぞれ別表第二の第一欄、第二欄及び第三欄に掲げるものに係るものにあっては、それぞれ同表の第四欄に掲げる日
参照条文
第2条
【日本鉄道共済組合等が支給する年金の給付に要する費用等の負担】
法第8条第1項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が負担することとされた費用のうち、機構が毎年度において支払うべき額は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則第32条第2項の存続組合である日本鉄道共済組合(平成八年厚生年金等改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(次条第2項において「平成八年改正前の共済法」という。)第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下この項において同じ。)又は平成八年厚生年金等改正法附則第48条第1項の指定基金で日本鉄道共済組合に係るもの(第4条において「日本鉄道共済組合等」という。)が当該年度においてその予算に当該支払うべき額として計上した額とする。
第3条
法第9条に規定する政令で定めるところにより算定した額の二分の一に相当する額は、次に掲げる額を合算した額とする。
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第7条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令(以下「改正前施行法経過措置政令」という。)第13条の2第1項第1号に掲げる額に、負担配分率を乗じて得た額の二分の一に相当する額
法の施行の日から前号に掲げる額がすべて納付されるまでの間の利子(その額は、資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令第1条第6号に掲げる利率により生ずるものとして計算する。次条第2項第2号において同じ。)に相当する額
前項第1号の負担配分率は、法第9条の規定により承継法人(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律附則第19条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法第11条第2項の承継法人、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下「機構法」という。)附則第3条第1項の規定による解散前の運輸施設整備事業団及び当該承継法人に係る指定法人(平成八年改正前の共済法第111条の6第1項の指定法人をいう。次条第2項第1号において同じ。)をいう。次条において同じ。)が負担することとされた額の算定の基礎となる者(次条第2項第1号において「負担対象職員」という。)に係る年金たる給付又は年金たる保険給付に要する費用に関して改正前施行法経過措置政令第13条の2第2項第1号又は第2号の規定の例によりそれぞれ算定した額の総額(次条第2項第1号において「基礎算定額」という。)を、改正前施行法経過措置政令第13条の2第2項各号に掲げる額を合算した額で除して得た率とする。
参照条文
第4条
法第9条の規定により承継法人又は機構が負担することとされた額について、各承継法人又は機構が負担する額のうち、各承継法人又は機構が毎年度において支払うべき額は、日本鉄道共済組合等が当該年度においてその予算に当該支払うべき額として計上した額とする。
前項の各承継法人が負担する額は、次に掲げる額を合算した額とする。ただし、日本鉄道共済組合等と承継法人との間に別段の合意がある場合には、この限りでない。
前条第1項第1号に掲げる額に、昭和六十二年四月一日(指定法人にあっては、その事業の開始日)において当該承継法人(機構法附則第3条第1項の規定による解散前の運輸施設整備事業団にあっては、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第5条第1項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構)に使用される者(役員を含む。)となった負担対象職員(指定法人以外の承継法人にあっては、指定法人の事業の開始日に当該指定法人に使用される者(役員を含む。)となったものを除く。)に係る年金たる給付又は年金たる保険給付に要する費用に関して改正前施行法経過措置政令第13条の2第2項第1号又は第2号の規定の例によりそれぞれ算定した額の総額を基礎算定額で除して得た率を乗じて得た額
法の施行の日から前号に掲げる額がすべて納付されるまでの間の利子に相当する額
参照条文
第5条
【資金の貸付け】
法第13条第2項の規定による資金の貸付けは、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第3項の会社(資金の貸付けを受けようとする時において、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行しているものを除く。)に対する当該会社の事業の用に供する施設の整備その他当該会社の経営基盤の強化を図るために必要な資金の貸付けとする。
第6条
【投資の対象】
法第21条第1項の規定により機構が投資することができる事業は、次に掲げるものとする。
機構の所有する土地(法附則第2条の規定により日本鉄道建設公団が承継した土地のうち機構法附則第2条第1項の規定により機構が承継するものに限る。)に係る宅地の造成及びこれに関連する施設の整備に係る調査、企画若しくは広報又は測量、設計若しくは工事を行う事業
機構の所有する資産(法第13条第1項及び第2項に規定する業務(次条及び第8条において「特例業務」という。)に係るものに限る。次号において同じ。)の処分を促進するための調査、企画又は広報を行う事業
機構の所有する資産が処分されるまでの間において、当該資産を管理し、又は有効に利用する事業
第7条
【独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令等の特例】
法第13条第1項及び第2項の規定により特例業務が行われる場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条第1項中「次に掲げる法令の規定」とあるのは、「次に掲げる法令の規定並びに宅地建物取引業法第78条第1項及び不動産特定共同事業法第47条第3項の規定」とする。
参照条文
第8条
機構は、特例業務を行う場合においては、都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域又は市街化調整区域において、同法第4条第12項に規定する開発行為(同法第29条第1項各号に掲げるものを除く。)を行おうとするときは、当該開発行為について、あらかじめ、都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市及び同法第252条の26の3第1項の特例市における場合にあっては当該指定都市、中核市又は特例市の長とし、都市計画法第29条の事務が地方自治法第252条の17の2第1項の規定により市町村が処理することとされている場合又は都市計画法第86条の規定により港務局の長に委任されている場合にあっては当該市町村の長又は港務局の長とする。)に協議しなければならない。
参照条文
別表第一
【第一条関係】
貸し付けた日未償還元金償還期限
昭和四十九年五月二十七日一億二千五百四十万円平成十年十月二十二日
昭和四十九年六月二十七日二億七千六十万円
昭和四十九年九月三十日十億三千百六十八万円
昭和五十年三月三十一日三十八億八千五百万円
昭和五十一年三月二十五日二十億四千八百六十二万五千円
昭和五十一年三月二十五日四十二億九千七百五十万円
昭和五十一年三月二十九日三百六十八億五千八百万円
昭和五十一年三月三十一日六十八億千五百万円
昭和五十一年五月二十一日六億円
昭和五十一年十一月二十九日三百五十八億七千五百万円
昭和五十一年十二月二十一日二百七十億四千百万円
昭和五十二年三月二十九日五百九十九億二千万円
昭和五十二年五月十三日百四十二億七千二百万円
昭和五十五年三月三十一日百六十二億五千万円
昭和五十六年三月三十一日二百二十一億五千五百万円
昭和五十六年六月二十九日二百五十八億五千五百六十七万二千七百二十五円
昭和五十七年三月二十九日千百九十三億四千万円
昭和五十七年三月三十日八十九億二千八百三十六万円
昭和五十七年四月十六日三百八十六億二千四百万円
昭和五十七年八月十六日四十億五千三百七十八万円
昭和五十七年九月二十五日七億九千四百二十五万九千円
昭和五十七年九月二十五日四千二十八万四千円
昭和五十七年九月二十五日三千五百十万円
昭和五十七年九月二十九日三百三十七億二千八百万円
昭和五十七年九月二十九日二百九十七億三千六百万円
昭和五十七年十二月二十四日四百八億九千六百万円
昭和五十八年三月二十九日二千二十四億六千四百万円
昭和五十八年三月三十日三十三億九千二百五十九万四千円
昭和五十八年三月三十日七十三億六千六百万円
昭和五十八年四月十五日二十九億円
昭和五十八年七月十五日八十七億円
昭和五十八年八月十七日五十八億円
昭和五十八年九月二十六日二十二億六千二百万円
昭和五十八年九月二十六日十七億四千万円
昭和五十九年三月三十一日四十七億六千七百万円
昭和四十九年一月二十五日九億四百六十万円平成十年十一月二十日
昭和四十九年一月二十五日二十五億三千二百二十四万円
昭和五十二年九月三十日十六億二千五百三十八万二千円
昭和五十二年九月三十日五億七千六百万円
昭和五十三年三月三十一日百四十三億千万円
昭和五十四年三月三十一日百二十四億九千六百万円
昭和五十四年八月三十一日四億六千八十八万七千円
昭和五十四年八月三十一日二十六億八千二百六十万三千円
昭和五十四年八月三十一日三千六百五十一万九千円
昭和五十五年三月二十九日四十三億四千五十六万円
昭和五十九年二月十六日三億九千三百二十四万円
昭和五十九年三月二十九日三千三百七十九億九千五百万円
昭和五十九年三月三十日二十三億四千八百八十万八千円
昭和五十九年三月三十日十五億二千六十四万三千円
昭和五十九年三月三十日四億六千四百万円
昭和五十九年三月三十日二十二億四千五百六十四万円
昭和五十九年三月三十日三億二十万四千円
昭和五十九年八月十六日七億千八百九十八万三千円
昭和五十九年八月十六日七千九百二十九万八千円
昭和五十九年八月十六日四十八億五千四百六十万円
昭和五十九年九月二十九日千八十一億九千二百万円
昭和六十年三月二十九日七百八十四億七百万円
昭和六十年三月二十九日十三億五百九十六万八千円
昭和六十年三月二十九日七千五百八十二万六千円
昭和六十年三月二十九日一億千二百八十四万円
昭和六十年九月三十日九百二十三億四千五百万円
昭和六十一年一月十七日二十四億二千三百三十五万五千円
昭和六十一年一月十七日八千六百四十六万円
昭和五十三年三月二十五日三十億千七百三十七千万円平成十年十二月二十一日
昭和五十三年三月二十五日三十六億四千八百万円
昭和五十三年五月十七日五十九億二千六百四十八万円
昭和五十四年三月三十日三十億四千四百三十四万九千円
昭和五十四年五月二十一日二十四億七千九百五万円
昭和五十四年五月二十一日二億八千五百六十万円
昭和六十一年三月二十九日三千九百九十二億五千万円
昭和六十一年三月三十一日十五億千二百二十九万千円
昭和六十一年三月三十一日十五億二千六百五万二千円
昭和六十一年八月十五日七億六千七百二十万円
昭和六十一年九月三十日十一億五百四十五万五千円
昭和六十一年十月三十日六億五千九十八万八千円
昭和六十二年三月六日四十六億五千四十八万円
昭和六十二年三月十八日二百三十六億三千四百万円平成十一年二月二十二日
昭和六十二年三月三十日四億七千五百万円
昭和六十二年三月三十日三千六百十一億二千五百万円
昭和六十二年三月三十日二十四億三千二百三十八万円
昭和六十二年三月三十一日六十一億二十九百万円
昭和六十二年六月十六日十七億八千二百七十七万千円
昭和六十二年六月十六日十九億四千七百五十三万二千円
昭和六十二年八月十七日七十億五千百五十七万千円
昭和六十二年九月十四日一億千九百八十八万円
昭和六十三年四月二十六日三億二千五百十四万三千円
昭和四十九年三月三十日八億千八百万円平成十一年三月二十三日


別表第二
【第一条関係】
名称額面金額番号償還期限
政府保証特別第四十一回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第四千五百号まで平成十年十月二十二日
政府保証特別第四十二回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第三千号まで
政府保証特別第四十三回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第三千号まで
政府保証特別第四十四回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第三万四千号まで
政府保証特別第四十五回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第二千号まで
政府保証特別第四十六回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第三千号まで
政府保証特別第百十一回日本国有鉄道清算事業団債券百万円第一号から第五号まで
千万円第一号から第一万九千九十二号まで
政府保証特別第百十二回日本国有鉄道清算事業団債券百万円第一号
千万円第一号から第二万六千五十二号まで
政府保証特別第百十三回日本国有鉄道清算事業団債券百万円第一号から第七号まで
千万円第一号から第一万六十七号まで
政府保証特別第十八回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第千五百号まで平成十年十一月二十日
政府保証特別第十九回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第五千号まで
政府保証特別第三十八回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第一万九千号まで
政府保証特別第三十九回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第四千五百号まで
政府保証特別第四十回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第三千号まで
政府保証特別第四十七回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第二千号まで
政府保証特別第四十八回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第三千号まで
政府保証特別第五十三回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第五千号まで
政府保証特別第五十四回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第四千号まで
政府保証特別第五十五回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第二千号まで
政府保証特別第五十六回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第四千号まで
政府保証特別第五十七回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第六千号まで
政府保証特別第五十八回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第三千号まで
政府保証特別第二十回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第二千五百号まで平成十年十二月二十一日
政府保証特別第三十一回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第三千五百号まで
政府保証特別第三十二回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第千五百号まで
政府保証特別第三十三回日本国有鉄道清算事業団債券百万円第一号から第八号まで
千万円第一号から第千五百三十三号まで
政府保証特別第三十四回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第二万三千五百号まで
政府保証特別第三十五回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第五千号まで
政府保証特別第三十六回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第九千号まで
政府保証特別第三十七回日本国有鉄道清算事業団債券百万円第一号
千万円第一号から第七千六百三十五号まで
政府保証特別第四十九回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第千五百号まで
政府保証特別第五十回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第千五百号まで
政府保証特別第五十一回日本国有鉄道清算事業団債券百万円第一号から第七号まで
千万円第一号から第二千八百五十一号まで
政府保証特別第五十二回日本国有鉄道清算事業団債券百万円第一号から第三号まで
千万円第一号から第二万百六十八号まで
政府保証特別第六十回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第二千号まで
政府保証特別第三十回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第三千号まで平成十一年一月二十九日
政府保証特別第六十一回日本国有鉄道清算事業団債券百万円第一号から第七号まで
千万円第一号から第一万七千五百八号まで
政府保証特別第六十二回日本国有鉄道清算事業団債券百万円第一号
千万円第一号から第三千二百五十三号まで
政府保証特別第六十三回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第二万八百九十九号まで
政府保証特別第六十四回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第一万号まで
政府保証特別第六十五回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第五千号まで
政府保証特別第六十六回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第二万三千号まで
政府保証特別第六十七回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第千号まで
政府保証特別第六十八回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第五千号まで
政府保証特別第六十九回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第六千号まで
政府保証特別第七十回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第二万千五百号まで
政府保証特別第七十一回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第三千号まで
政府保証特別第七十二回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第千号まで
政府保証特別第二十一回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第五百号まで平成十一年二月二十二日
政府保証特別第二十二回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第一万二千号まで
政府保証特別第二十六回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第一万二千号まで
政府保証特別第二十七回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第三千号まで
政府保証特別第二十八回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第三千号まで
政府保証特別第二十九回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第二千号まで
政府保証特別第七十三回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第三千五百号まで
政府保証特別第七十四回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第三千五百号まで
政府保証特別第七十五回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第三千号まで
政府保証特別第七十六回日本国有鉄道清算事業団債券百万円第一号から第六号まで
千万円第一号から第二千五百二十七号まで
政府保証特別第七十七回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第一万号まで
政府保証特別第七十八回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第千号まで
政府保証特別第七十九回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第四千五百号まで
政府保証特別第八十回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第三千号まで
政府保証特別第八十一回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第二千号まで
政府保証特別第八十二回日本国有鉄道清算事業団債券百万円第一号及び第二号
千万円第一号から第千八百四十四号まで
政府保証特別第八十三回日本国有鉄道清算事業団債券百万円第一号から第五号まで
千万円第一号から第一万五千百十五号まで
政府保証特別第九十回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第三千号まで
政府保証特別第九十三回日本国有鉄道清算事業団債券百万円第一号から第六号まで
千万円第一号から第三千二十二号まで
政府保証特別第九十八回日本国有鉄道清算事業団債券百万円第一号及び第二号
千万円第一号から第二千四百四十二号まで
政府保証特別第二十三回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第七千号まで平成十一年三月二十三日
政府保証特別第二十四回日本国有鉄道清算事業団債券百万円第一号から第五号まで
千万円第一号から第二万四千八百七十二号まで
政府保証特別第二十五回日本国有鉄道清算事業団債券百万円第一号から第五号まで
千万円第一号から第千二十二号まで
政府保証特別第八十四回日本国有鉄道清算事業団債券百万円第一号から第九号まで
千万円第一号から第四万九千九百三十四号まで
政府保証特別第九十一回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第二万七千六百八十六号から第三万三千二百号まで
政府保証特別第九十七回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第二千五百七十号まで
政府保証特別第百三回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第四千五百号まで
政府保証特別第百七回日本国有鉄道清算事業団債券百万円第一号
千万円第一号から第千二百八十五号まで
政府保証特別第百九回日本国有鉄道清算事業団債券千万円第一号から第一万三千号まで
政府保証特別第百十回日本国有鉄道清算事業団債券百万円第一号
千万円第一号から第二万七千四百五十一号まで


附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
第2条
(特別債券の形式)
鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券(以下「特別債券」という。)は、記名式で無利札のものとする。
第3条
(特別債券の発行の方法)
特別債券は、これを引き受ける北海道旅客鉄道株式会社又は四国旅客鉄道株式会社ごとに一を限り発行するものとする。
第4条
(特別債券の償還の方法)
特別債券の償還は、一括償還の方法によるものとする。
第5条
(特別債券の発行の価額)
特別債券の発行の価額は、当該特別債券の額面金額とする。
第6条
(債券の発行)
機構は、各特別債券についてその全額の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。
各債券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
第7条
(特別債券原簿)
機構は、主たる事務所に鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券原簿(次項において「特別債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
特別債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
附則
平成11年10月27日
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
この政令の施行前に港湾法又は旅行業法(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年1月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年11月6日
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。ただし、第三条の規定は、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月三十日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年7月15日
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

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