昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律
昭和57年7月16日 改正
第1条
【特別措置法による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定】
1
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「特別措置法」という。)第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第2号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和三十七年十月分以後、その額を、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「」という。)第1条及び第1条の2の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給(次の各号に掲げる年金については、当該各号に掲げる仮定俸給。以下次条第1項において「昭和三十三年の仮定俸給」という。)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
①
第1条の2第2項において準用する同法第1条第2項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金同法第1条の2第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第一の仮定俸給
第2条
【特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
1
特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金については、昭和三十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額に改定する。
①
公務による傷病を給付事由とする年金 昭和三十三年の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給に千分の千百二十四(当該仮定俸給が九千十七円以下であるときは千分の千百三十一、九千四百二十五円であるときは千分の千百二十九、九千八百五十円であるときは千分の千百二十七、一万二百五十八円であるときは千分の千百二十五。以下次号及び次条第3項において同じ。)を乗じて得た額を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第1条に規定する共済協会又は同法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額
②
公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金 昭和三十三年の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給に千分の千百二十四を乗じて得た額を俸給とみなし、それぞれ前号に規定する旧陸軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務による死亡を給付事由とする年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとし、公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金にあつては、特別措置法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額
第3条
【旧法による年金の額の改定】
1
昭和二十八年十二月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和三十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額に改定する。
2
昭和二十九年一月一日以後に旧法の退職(死亡を含む。以下この項及び次条において同じ。)をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金で、昭和三十七年九月三十日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求により、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる俸給(その額が三万四千五百円以下であつた場合には、その額にそれぞれ対応する別表第一の仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を退職当時の俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
第6条
【費用の負担】
1
第3条の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、国家公務員共済組合法附則第20条第1項に規定する地方職員を組合員とする共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員で同法の長期給付に関する規定の適用を受けるもののうち国家公務員である者(旧法の規定が適用されるものとした場合において、同法の長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)及び国家公務員共済組合法第99条第2項各号に掲げる費用を負担する地方公共団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国及び当該地方公共団体が負担するものとする。
別表第一
別表又は別表第一の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
五、九〇〇 | 七、一六七 |
六、〇五〇 | 七、三五八 |
六、二〇〇 | 七、五三三 |
六、四〇〇 | 七、七七五 |
六、六〇〇 | 七、九二五 |
六、九〇〇 | 八、二〇〇 |
七、二〇〇 | 八、六〇〇 |
七、五〇〇 | 九、〇一七 |
七、八〇〇 | 九、四二五 |
八、一〇〇 | 九、八五〇 |
八、四〇〇 | 一〇、二五八 |
八、七〇〇 | 一〇、六七五 |
九、〇〇〇 | 一〇、九四二 |
九、三〇〇 | 一一、二〇八 |
九、六〇〇 | 一一、五一七 |
一〇、〇〇〇 | 一一、九五〇 |
一〇、四〇〇 | 一二、三一七 |
一〇、八〇〇 | 一二、六七五 |
一一、二〇〇 | 一三、一〇〇 |
一一、六〇〇 | 一三、五二五 |
一二、一〇〇 | 一三、九九二 |
一二、六〇〇 | 一四、四六七 |
一三、一〇〇 | 一五、〇五八 |
一三、三九二 | 一五、四一七 |
一三、八九二 | 一五、九〇〇 |
一四、三八三 | 一六、三六七 |
一四、八八三 | 一七、三〇八 |
一五、一五八 | 一七、五五〇 |
一五、八四二 | 一八、二五八 |
一六、五一七 | 一九、二〇八 |
一七、二〇〇 | 二〇、二五八 |
一七、八八三 | 二〇、七九二 |
一八、五五八 | 二一、三〇〇 |
一九、二五八 | 二二、〇三三 |
一九、六九二 | 二二、四五八 |
二〇、三九二 | 二三、七〇八 |
二一、一五八 | 二四、三二五 |
二一、九五八 | 二四、九六七 |
二二、七五八 | 二六、二一七 |
二三、五五八 | 二七、四七五 |
二三、八五〇 | 二七、八〇〇 |
二四、七五〇 | 二八、八三三 |
二五、七五〇 | 三〇、三〇八 |
二六、七五〇 | 三一、七六七 |
二七、八五〇 | 三二、六六七 |
二八、九五〇 | 三三、五五〇 |
二九、七一七 | 三五、三二五 |
三〇、八一七 | 三七、一〇八 |
三一、二五八 | 三七、四六七 |
三二、五八三 | 三八、八八三 |
三三、九〇〇 | 四〇、六六七 |
三五、二一七 | 四二、四五〇 |
三五、九〇〇 | 四四、二二五 |
三七、三〇〇 | 四五、三四二 |
三八、八〇〇 | 四六、五三三 |
四〇、三〇〇 | 四八、八三三 |
四一、八〇〇 | 五一、一五〇 |
四三、三〇〇 | 五二、三一七 |
四四、八〇〇 | 五三、四五〇 |
四六、三〇〇 | 五五、七五〇 |
四七、八〇〇 | 五六、八〇八 |
四九、五〇〇 | 五八、〇五八 |
五一、二〇〇 | 六〇、三五八 |
五二、九〇〇 | 六二、八六七 |
五四、八〇〇 | 六四、一五八 |
五六、七〇〇 | 六五、三八三 |
五八、六〇〇 | 六六、六六七 |
六〇、五〇〇 | 六七、九〇〇 |
六二、六〇〇 | 七〇、四〇八 |
六四、七〇〇 | 七二、九一七 |
六六、八〇〇 | 七四、一五〇 |
六九、〇〇〇 | 七五、四三三 |
備考一 年金額の算定の基準となつている別表又は別表第一の仮定俸給が五、九〇〇円未満のときは、その仮定俸給の額に千分の千二百十四を乗じて得た金額(一円に満たない端数があるときは、これを切り捨てた金額)をこの表の仮定俸給とする。 二 仮定俸給のうち五、九〇〇円をこえ、六九、〇〇〇円に満たないものでこの表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給に対応するこの表の仮定俸給による。 |
別表第二
仮定俸給 | 率 |
四九、七〇八円以下のもの | 一七・〇割 |
四五、七〇八円をこえ四九、七〇八円以下のもの | 一七・五割 |
四三、七〇八円をこえ四五、七〇八円以下のもの | 一八・〇割 |
四二、一一七円をこえ四三、七〇八円以下のもの | 一八・五割 |
二九、四六七円をこえ四二、一一七円以下のもの | 一九・〇割 |
二八、〇六七円をこえ二九、四六七円以下のもの | 一九・五割 |
一六、九二五円をこえ二八、〇六七円以下のもの | 二〇・〇割 |
一六、二五八円をこえ一六、九二五円以下のもの | 二〇・五割 |
一五、七二五円をこえ一六、二五八円以下のもの | 二一・〇割 |
一五、二〇〇円をこえ一五、七二五円以下のもの | 二一・五割 |
一四、七二五円をこえ一五、二〇〇円以下のもの | 二二・〇割 |
一四、二五〇円をこえ一四、七二五円以下のもの | 二二・五割 |
一三、八四二円をこえ一四、二五〇円以下のもの | 二三・〇割 |
一三、四三三円をこえ一三、八四二円以下のもの | 二三・五割 |
一二、九四二円をこえ一三、四三三円以下のもの | 二四・〇割 |
一二、六〇〇円をこえ一二、九四二円以下のもの | 二四・五割 |
一二、三〇〇円をこえ一二、六〇〇円以下のもの | 二五・〇割 |
一二、〇〇〇円をこえ一二、三〇〇円以下のもの | 二五・五割 |
一一、五四二円をこえ一二、〇〇〇円以下のもの | 二六・〇割 |
一一、一〇〇円をこえ一一、五四二円以下のもの | 二六・五割 |
一一、一〇〇円以下のもの | 二七・〇割 |
別表第三
障害の等級 | 年金額 |
一級 | 二三三、〇〇〇円 |
二級 | 一八九、〇〇〇円 |
三級 | 一五一、〇〇〇円 |
四級 | 一〇七、〇〇〇円 |
五級 | 七〇、〇〇〇円 |
六級 | 五二、〇〇〇円 |
備考一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律別表第二に基づいて大蔵大臣が定めたところによる。 二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表の二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、その障害の程度が四級に該当するものにあつては、「一〇七、〇〇〇円」とあるのは、「一二九、〇〇〇円」と読み替えるものとし、その障害の程度が五級又は六級に該当するものにあつては、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。 |