昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
昭和62年6月5日 制定
第1条
【旧令特別措置法による退職年金等の額の改定】
1
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「旧令特別措置法」という。)第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第2号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和六十二年四月分以後、その額を、昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(以下「」という。)第1条の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている別表第一の仮定俸給(同条第4項、第9項、第11項又は第12項の規定により同条第4項第1号若しくは第2号に掲げる金額、同条第9項に規定する金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合において、当該年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、この項の規定を適用するものとする。
①
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
6
前項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻が当該遺族年金に相当する年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。
②
旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金のうち、公務による死亡を給付事由とする年金(以下「殉職年金」という。)又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金(以下「公務傷病遺族年金」という。)の支給を受ける場合
④
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「昭和六十年改正前の共済法」という。)第88条第1号若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年地方の改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和六十年改正前の地方の共済法」という。)第93条第1号の規定又はこれらの規定に相当する沖縄の共済法(施行法第33条第2号に規定する沖縄の共済法をいう。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合
7
第5項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻で、同項各号のいずれかに該当するもの(昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に定める日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者を除く。)が次に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、第1項から第4項までの規定により算定した旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額が六十三万円に満たないときは、この限りでない。
②
厚生年金保険法による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十月以上であるもの又は昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金及び障害年金
④
国家公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は同法附則第13条第1項若しくは施行法第8条若しくは第9条(これらの規定を施行法第22条第1項、第23条第1項又は第48条第1項(施行法第49条又は第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第25条(施行法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年改正前の共済法による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年改正法第2条の規定による改正前の施行法による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
⑤
地方公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は同法附則第28条の4第1項、地方の施行法第8条第1項から第3項まで、第9条第2項若しくは第10条第1項から第3項まで(これらの規定を地方の施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第48条第1項若しくは第2項(地方の施行法第52条において準用する場合を含む。)、第55条第1項若しくは第2項(地方の施行法第59条において準用する場合を含む。)若しくは第62条第1項若しくは第2項(地方の施行法第66条において準用する場合を含む。)若しくは昭和六十年地方の改正法附則第13条第2項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年改正前の地方の共済法(第11章を除く。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年地方の改正法第2条の規定による改正前の地方の施行法(第13章を除く。)による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの(通算退職年金を除く。)
⑥
私立学校教職員共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第10項若しくは第11項(これらの規定を同法附則第18項又は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び障害年金
⑦
農林漁業団体職員共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条第3項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律による改正前の農林漁業団体職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び障害年金
第2条
【旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
1
旧令特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下「公務傷病年金」という。)、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、昭和六十二年四月分以後、その額を、第2条の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている別表第一の仮定俸給(同条第3項の規定又は同条第9項において準用する第1条第12項の規定により第2条第3項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、旧令特別措置法第1条に規定する共済協会又は旧令特別措置法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあつては旧令特別措置法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあつては別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
2
前条第2項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「次条第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
4
前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に十万四百円(昭和六十二年四月から同年七月までの月分については、九万六千円)を加えた額をもつて、これらの年金の額とする。
6
公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条第2項に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあつては、同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、第3項第1号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については十八万円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき五万四千円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り十二万円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
第3条
【旧法による年金の額の改定】
第1条の規定は旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)の額の改定について、前条の規定は旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、第1条第6項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合又は旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する旧法の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合若しくは他の旧法の規定による遺族年金で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合」と、前条第5項中「前条第6項第1号に掲げる場合」とあるのは「前条第6項第1号若しくは第2号に掲げる場合又は他の旧法の規定による殉職年金若しくは公務傷病遺族年金で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合」と読み替えるものとする。
第4条
【日本鉄道共済組合が支給する旧法による年金の額の改定の特例】
1
日本鉄道共済組合(国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。第3項において同じ。)が支給する年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)の額の改定については、前条の規定にかかわらず、昭和六十二年四月分以後、その額を、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「」という。)第3条の15において準用する第1条の15の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている別表第一の十八の仮定俸給(同条第4項、第7項若しくは第9項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により第1条の15第4項第1号若しくは第2号に掲げる金額、同条第7項に規定する金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)を第1条の16第1項及び第1条の17第1項、第1条第1項並びに第1条第1項の規定の例により引き上げることとした場合の額に百十分の百を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
3
日本鉄道共済組合が支給する旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定については、前条の規定にかかわらず、昭和六十二年四月分以後、その額を、第3条の15において準用する第2条の15の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている別表第一の十八の仮定俸給(同条第7項の規定又は同条第12項において準用する第1条第6項の規定により第2条の15第7項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)を第2条の16第1項及び第2条の17第1項、第2条第1項並びに第2条第1項の規定の例により引き上げることとした場合の額に百十分の百を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法第90条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、殉職年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
⊟
参照条文
第5条
【端数計算】
前各条の規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。
⊟
参照条文
別表第一
【第一条、第二条、第四条関係】
別表第一の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
八四、六三〇 | 八六、三二〇 |
八八、〇六〇 | 八九、八二〇 |
九〇、一九〇 | 九一、九九〇 |
九二、三四〇 | 九四、一九〇 |
九四、七七〇 | 九六、六六〇 |
九八、二一〇 | 一〇〇、一八〇 |
一〇一、二〇〇 | 一〇三、二三〇 |
一〇三、九六〇 | 一〇六、〇四〇 |
一〇七、三三〇 | 一〇九、四八〇 |
一一〇、七二〇 | 一一二、九三〇 |
一一四、四一〇 | 一一六、七〇〇 |
一一八、一三〇 | 一二〇、四九〇 |
一二二、七八〇 | 一二五、二三〇 |
一二五、七一〇 | 一二八、二三〇 |
一二九、四九〇 | 一三二、〇八〇 |
一三三、一七〇 | 一三五、八三〇 |
一四〇、四八〇 | 一四三、二九〇 |
一四二、四三〇 | 一四五、二八〇 |
一四八、〇七〇 | 一五一、〇三〇 |
一五五、五五〇 | 一五八、六六〇 |
一六三、八二〇 | 一六七、〇九〇 |
一六八、〇四〇 | 一七一、四〇〇 |
一七二、〇八〇 | 一七五、五二〇 |
一七七、八〇〇 | 一八一、三六〇 |
一八一、一八〇 | 一八四、八一〇 |
一九一、〇一〇 | 一九四、八三〇 |
一九五、八四〇 | 一九九、七六〇 |
二〇〇、九四〇 | 二〇四、九六〇 |
二一〇、七一〇 | 二一四、九三〇 |
二二〇、五八〇 | 二二四、九八〇 |
二二三、一四〇 | 二二七、六〇〇 |
二三一、二九〇 | 二三五、九二〇 |
二四二、八四〇 | 二四七、七〇〇 |
二五四、二八〇 | 二五九、三七〇 |
二六一、三七〇 | 二六六、五九〇 |
二六八、二六〇 | 二七三、六三〇 |
二八二、二六〇 | 二八七、九〇〇 |
二九五、九六〇 | 三〇一、八八〇 |
二九八、六四〇 | 三〇四、六二〇 |
三〇九、三〇〇 | 三一五、四八〇 |
三二二、七三〇 | 三二九、一八〇 |
三三六、〇九〇 | 三四二、八二〇 |
三四九、三七〇 | 三五六、三五〇 |
三五七、七三〇 | 三六四、八九〇 |
三六六、六七〇 | 三七四、〇〇〇 |
三八三、八七〇 | 三九一、五四〇 |
四〇一、二五〇 | 四〇九、二八〇 |
四一〇、〇二〇 | 四一八、二二〇 |
四一八、三三〇 | 四二六、六九〇 |
四三四、八二〇 | 四四三、五二〇 |
四四二、一八〇 | 四五一、〇二〇 |
四五〇、三一〇 | 四五九、三二〇 |
四六四、七〇〇 | 四七三、九九〇 |
四七九、二三〇 | 四八八、八一〇 |
四八一、九四〇 | 四九一、五八〇 |
四八四、五一〇 | 四九四、二〇〇 |
四八七、〇八〇 | 四九六、八三〇 |
四九三、一一〇 | 五〇二、九七〇 |
五〇五、二七〇 | 五一五、三八〇 |
五一七、四四〇 | 五二七、七九〇 |
五二三、四七〇 | 五三三、九三〇 |
五二九、六三〇 | 五四〇、二三〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の仮定俸給の額が五二九、六三〇円を超える場合においては、その額に一・〇二を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第二
【第二条、第四条関係】
別表第一の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
三五六、三五〇円以上のもの | 二三・〇割 |
三二九、一八〇円を超え三五六、三五〇円未満のもの | 二三・八割 |
三一五、四八〇円を超え三二九、一八〇円以下のもの | 二四・五割 |
三〇四、六二〇円を超え三一五、四八〇円以下のもの | 二四・八割 |
二一四、九三〇円を超え三〇四、六二〇円以下のもの | 二五・〇割 |
二〇四、九六〇円を超え二一四、九三〇円以下のもの | 二五・五割 |
一八四、八一〇円を超え二〇四、九六〇円以下のもの | 二六・一割 |
一五一、〇三〇円を超え一八四、八一〇円以下のもの | 二六・九割 |
一四五、二八〇円を超え一五一、〇三〇円以下のもの | 二七・四割 |
一三五、八三〇円を超え一四五、二八〇円以下のもの | 二七・八割 |
一三二、〇八〇円を超え一三五、八三〇円以下のもの | 二九・〇割 |
一二八、二三〇円を超え一三二、〇八〇円以下のもの | 二九・三割 |
一一二、九三〇円を超え一二八、二三〇円以下のもの | 二九・八割 |
一〇〇、一八〇円を超え一一二、九三〇円以下のもの | 三〇・二割 |
九六、六六〇円を超え一〇〇、一八〇円以下のもの | 三〇・九割 |
九四、一九〇円を超え九六、六六〇円以下のもの | 三一・九割 |
九一、九九〇円を超え九四、一九〇円以下のもの | 三二・七割 |
八九、八二〇円を超え九一、九九〇円以下のもの | 三三・〇割 |
八六、三二〇円を超え八九、八二〇円以下のもの | 三三・四割 |
八六、三二〇円のもの | 三四・五割 |
附則
第2条
(戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)
第3条
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第4条
(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)