昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律
昭和60年6月7日 改正
第1条
【昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による退職年金等の額の改定】
1
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「特別措置法」という。)第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第2号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和四十二年十月分以後、その額を、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「」という。)第1条の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第2項又は第3項の規定により同条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項に規定する年金のうち、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第2条に規定するものに対する同項の規定の適用については、同項の規定による改定の基礎となる俸給とみなす仮定俸給は、同条の規定に基づき改定された年金額の算定の基礎となつた仮定俸給(同条ただし書の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条本文の規定に基づき年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。別表第一において「昭和四十一年仮定俸給」という。)に対応する別表第一の仮定俸給とする。
4
前三項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、第1項中「別表第一の仮定俸給を」とあるのは、「別表第一の仮定俸給に、その額にそれぞれ対応する別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額を」とし、同年十月分から昭和四十四年九月分までについては、前項中「別表第一の二の仮定俸給」とあるのは、「別表第一の二の仮定俸給に、その額にそれぞれ対応する別表第二の二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」として、それぞれ第1項若しくは第2項又は前項の規定により算定した額とする。この場合において、当該年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
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参照条文
第1条の2 第1条の3 第1条の4 第1条の5 第1条の6 第1条の7 第1条の8 第1条の9 第1条の10 第1条の10の2 第1条の11 第1条の11の2 第1条の12 第1条の12の2 第1条の13 第1条の14 第1条の15 第1条の16 第1条の17 第2条 第2条の2 第2条の3 第2条の4 第2条の5 第2条の6 第2条の7 第2条の8 第2条の9 第2条の10 第2条の10の2 第2条の11 第2条の11の2 第2条の12 第2条の12の2 第2条の13 第2条の14 第2条の15 第2条の16 第2条の17 第3条 第4条 第4条の2 第4条の3 第4条の4 第4条の5 第4条の6 第4条の7 第4条の8 第4条の9 第4条の10 第5条 第5条の4 第5条の5 第5条の7 第5条の8 第5条の9 第5条の10 第6条の2 第6条の3 第6条の4 第6条の5 第7条 第7条の2 第7条の3 第7条の4 第8条 第8条の2 第8条の3 第9条 第9条の2 第10条 第10条の2 第10条の3 第10条の4 第10条の5 第10条の6 第10条の7 第10条の8 第10条の9 第10条の10 第15条の8 第15条の10 第17条 第18条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第7条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第3条 第5条の2 第19条
第1条の2
【昭和四十四年度における特別措置法による退職年金等の額の改定】
2
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十四年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
第1条の5
【昭和四十七年度における特別措置法による退職年金等の額の改定】
1
前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の六の仮定俸給(第1条の3第3項の規定若しくは前条第4項において準用する第1条第6項の規定により第1条の3第2項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は前条第3項において読み替えられた同条第2項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第3項において読み替えられた同条第2項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の七の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
第1条の6
【昭和四十八年度における特別措置法による退職年金等の額の改定】
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)で、七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用については、同項中「別表第一の八の仮定俸給」とあるのは、「別表第一の八の仮定俸給の四段階上位の仮定俸給(同表の仮定俸給の額(以下この項において「基準俸給額」という。)が十九万二千八百八十円未満で同表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定俸給の額のうち、基準俸給額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、基準俸給額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において大蔵省令で定める額とし、基準俸給額が十九万二千八百八十円をこえるものにあつては基準俸給額に二十一万四千二百五十円を十九万二千八百八十円で除して得た割合を乗じて得た額とする。)」とする。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
第1条の7
【昭和四十九年度における特別措置法による退職年金等の額の改定】
1
前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の八の仮定俸給(第1条の5第4項の規定若しくは前条第4項において準用する第1条第6項の規定により第1条の5第3項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は前条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項若しくは同条第3項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項若しくは同条第3項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の九の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下第1条の17までにおいて同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数一年につき同項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
4
次の各号に掲げる年金については、前三項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十九年九月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第2項後段の規定を準用する。
第1条の8
【昭和五十年度における特別措置法による退職年金等の額の改定】
3
第1項又は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第5項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、第1項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数一年につきこれらの規定により俸給とみなされた額の三百分の一(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
7
次の各号に掲げる年金については、前各項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十年八月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第3項後段の規定を準用する。
第1条の9
【昭和五十一年度における特別措置法による退職年金等の額の改定】
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第8項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
①
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
4
次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十一年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第2項後段の規定を準用する。
5
第1条の10
【昭和五十二年度における特別措置法による退職年金等の額の改定】
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第8項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
①
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
4
次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
5
前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、前条第5項ただし書の規定を準用する。
第1条の10の2
2
前条第1項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給(七十歳以上の者が受ける年金又は七十歳未満の妻、子若しくは孫が受ける旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、第1条の6第2項又は第3項の規定を適用しないとしたならばこの法律の規定により同日において受けることとなる年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。以下この項において「旧仮定俸給」という。)が三十万百三十円以下であるものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
①
その退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。第14項において同じ。)の日の翌日から起算して三十五年を経過する日が昭和五十二年七月三十一日以前である者に係る年金 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる仮定俸給
3
前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
①
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
5
前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額について、同条第5項又は第6項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年八月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
6
前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
第1条の11
【昭和五十三年度における特別措置法による退職年金等の額の改定】
1
第1条の10第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十三の仮定俸給(第1条の10第4項若しくは第7項の規定若しくは前条第5項、第8項、第10項若しくは第11項の規定又は第1条の10第10項若しくは前条第15項において準用する第1条第6項の規定により第1条の10第4項各号若しくは前条第5項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、それぞれ第1条の10第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十四の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第9項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
①
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一( 控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
4
次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
5
前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
第1条の11の2
1
前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、昭和五十三年六月分以後、その額を、同条第1項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
①
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前条第1項の規定により俸給とみなされた額の三百分 の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
2
3
前二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、昭和五十三年六月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
第1条の12
【昭和五十四年度における特別措置法による退職年金等の額の改定】
1
第1条の11第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十四の仮定俸給(同条第4項、第6項若しくは第8項の規定若しくは前条第2項若しくは第4項の規定又は第1条の11第11項若しくは前条第7項において準用する第1条第6項の規定により第1条の11第4項各号若しくは前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、第1条の11第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十五の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第8項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
①
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
3
次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十四年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
4
前三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
第1条の12の2
1
2
7
前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金(六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金を除く。)の額が四十二万円に満たないときは、昭和五十四年十月分以後、その額を、四十二万円に改定する。
第1条の13
【昭和五十五年度における特別措置法による退職年金等の額の改定】
1
第1条の12第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十五の仮定俸給(同条第3項若しくは第7項の規定若しくは前条第2項、第4項若しくは第7項の規定又は第1条の12第9項若しくは前条第9項において準用する第1条第6項の規定により第1条の12第3項各号若しくは前条第2項各号若しくは第7項に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、第1条の12第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十六の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項、第18項及び第19項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
①
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
5
前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十五年四月分から同年七月分までにおいては、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
6
第1条の14
【昭和五十六年度における特別措置法による退職年金等の額の改定】
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
①
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
5
前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十六年四月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
7
第1条の15
【昭和五十七年度における特別措置法による退職年金等の額の改定】
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
①
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
5
前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十七年五月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
⊟
参照条文
第1条の16 第2条の15 第3条の15 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第16条 第18条 昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第4条 昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第4条 平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第4条 平成二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第5条
第1条の16
【昭和五十九年度における特別措置法による退職年金等の額の改定】
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
①
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
5
前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十九年三月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
第1条の17
【昭和六十年度における特別措置法による退職年金等の額の改定】
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
①
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
5
前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和六十年四月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
第2条
【昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
1
特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下「公務傷病年金」という。)、公務による死亡を給付事由とする年金(以下「殉職年金」という。)又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金(以下「公務傷病遺族年金」という。)については、昭和四十二年十月分以後、その額を、第2条第1項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第2項又は同条第4項において準用する同法第1条第3項の規定により同法第2条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第1条に規定する共済協会又は同法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあつては、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあつては、別表第三の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
3
⊟
参照条文
第1条 第1条の9 第2条の2 第2条の3 第2条の4 第2条の5 第2条の6 第2条の7 第2条の8 第2条の9 第2条の10 第2条の10の2 第2条の11 第2条の12 第2条の13 第2条の14 第2条の15 第2条の16 第2条の17 第3条 第3条の10の2 第4条 第4条の7 第5条 第5条の5 第5条の7 第5条の8 第6条 第6条の2 第6条の3 第6条の4 第6条の5 第7条 第7条の2 第7条の3 第7条の4 第8条 第9条 第10条 第10条の2 第10条の3 第10条の4 第10条の5 第10条の6 第10条の7 第10条の8 第10条の9 第10条の10 第11条 第11条の2 第11条の3 第12条 第15条の2 第15条の3 第15条の4 第15条の5 第15条の6 第15条の7 第15条の8 第15条の9 第17条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第1条の7 第1条の11 第3条 第5条の2 第5条の3 第6条の2 第7条 第10条の3 第11条の2 第12条 第16条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令第9条 第10条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第4条の2
第2条の5
【昭和四十七年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
1
前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の六の仮定俸給(同条第5項の規定若しくは同条第6項において準用する第1条第6項の規定により前条第5項において読み替えられた同条第4項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は同条第3項において読み替えられた同条第2項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第3項において読み替えられた同条第2項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の七の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の七」と読み替えるものとする。
第2条の6
【昭和四十八年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
1
前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の七の仮定俸給(同条第2項の規定により同項第1号の金額をもつて改定年金額とした年金及び同条第3項の規定により同項において読み替えられた同条第2項第2号又は第3号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金並びに同条第4項において準用する第1条第6項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の八の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の八」と読み替えるものとする。
第2条の7
【昭和四十九年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
1
前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の八の仮定俸給(同条第3項の規定若しくは同条第6項において準用する第1条第6項の規定により前条第3項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は同条第1項の規定及び同条第2項若しくは第6項において準用する第1条の6第2項若しくは第3項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ前条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同項の規定及び同条第2項若しくは第6項において準用する第1条の6第2項若しくは第3項の規定の適用を受けて改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の九の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の九」と読み替えるものとする。
第2条の8
【昭和五十年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
3
第1条の8第3項の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第8項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第4項の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
第2条の9
【昭和五十一年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
1
前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十一の仮定俸給(同条第5項において読み替えられた同条第4項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第5項において読み替えられた同条第4項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十二の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十二」と読み替えるものとする。
2
第1条の9第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第8項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
第2条の10
【昭和五十二年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
1
前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給(同条第3項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第3項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次条第1項において同じ。)に対応する別表第一の十三の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十三」と読み替えるものとする。
2
第1条の10第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第8項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
第2条の10の2
1
前条第1項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給(七十歳以上の者が受ける年金又は七十歳未満の妻、子若しくは孫が受ける殉職年金若しくは公務傷病遺族年金については、第2条の6第2項において準用する第1条の6第2項の規定又は第2条の6第6項において準用する第1条の6第3項の規定を適用しないとしたならばこの法律の規定により同日において受けることとなる年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。以下この項において「旧仮定俸給」という。)が三十万百三十円以下であるものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十三」と読み替えるものとする。
①
その退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。第10項において同じ。)の日の翌日から起算して三十五年を経過する日が昭和五十二年七月三十一日以前である者に係る年金 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる仮定俸給
2
第1条の10の2第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
4
前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に二万四千円(扶養遺族一人を有する場合にあつては三万六千円、扶養遺族二人以上を有する場合にあつては六万円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。
第2条の11
【昭和五十三年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
1
第2条の10第1項又は前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十三の仮定俸給(同条第3項の規定又は第2条の10第10項若しくは前条第11項において準用する第1条第6項の規定により前条第3項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、第2条の10第1項又は前条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十四の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十四」と読み替えるものとする。
2
第1条の11第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第8項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定によ る遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
4
前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に二万四千円(扶養遺族一人を有する場合にあつては三万六千円、扶養遺族二人以上を有する場合にあつて は六万円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。
第2条の11の2
1
第1条の11の2第1項の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第7項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について準用する。この場合において、第1条の11の2第1項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、「同条第1項」とあるのは「第2条の11第1項」と読み替えるものとする。
3
5
前条第6項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第6項中「第3項第1号」とあるのは、「第2条の11の2第2項第1号」と読み替えるものとする。
7
第1条の11の2第6項の規定は、前条第1項の規定又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に七十歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、第1条の11の2第6項中「第1項」とあるのは、「第1項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、「同条第1項」とあるのを「第2条の11第1項」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
第2条の12
【昭和五十四年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
1
第2条の11第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十四の仮定俸給(前条第2項の規定又は第2条の11第10項若しくは前条第8項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、第2条の11第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十五の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十五」と読み替えるものとする。
第2条の12の2
1
第1条の12の2第1項の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第7項において同じ。)を受ける者が八十歳以上の者である場合について準用する。この場合において、第1条の12の2第1項中「同条第1項」とあるのは「第2条の12第1項」と、「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3
5
前条第6項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第6項中「第3項第1号」とあるのは、「第2条の12の2第2項第1号」と読み替えるものとする。
7
第1条の12の2第6項の規定は、前条第1項の規定又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十四年六月一日以後に八十歳に達したときについて準用する。この場合において、第1条の12の2第6項中「第1項」とあるのは、「第1項中「同条第1項」とあるのを「第2条の12第1項」と、「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
第2条の13
【昭和五十五年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
1
第2条の12第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十五の仮定俸給(前条第2項の規定又は第2条の12第9項若しくは前条第8項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、第2条の12第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十六の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十六」と読み替えるものとする。
2
第1条の13第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項、第12項及び第13項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第2条の13第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
12
第1条の13第18項の規定は、第1項若しくは第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十五年四月一日以後に七十歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に七十歳に達したときを除く。)又は第8項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年六月一日以後に七十歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に七十歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第18項中「第2項」とあるのは、「第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
第2条の14
【昭和五十六年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
2
第1条の14第2項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第2条の14第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
4
前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に九万六千円を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第2条の9第5項の規定を準用する。
第2条の15
【昭和五十七年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
2
第1条の15第2項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第2条の15第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
4
前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に九万六千円を加えた額をもつて、これらの年金の額とする。この場合においては、第2条の9第5項の規定を準用する。
第2条の16
【昭和五十九年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
2
第1条の16第2項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第2条の16第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
4
前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に九万六千円を加えた額をもつて、これらの年金の額とする。この場合においては、第2条の9第5項の規定を準用する。
第2条の17
【昭和六十年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
2
第1条の17第2項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第2条の17第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
4
前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に九万六千円を加えた額をもつて、これらの年金の額とする。この場合においては、第2条の9第5項の規定を準用する。
第3条
【昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧法による年金の額の改定】
1
国家公務員等共済組合法(以下「新法」という。)第3条第1項に規定する組合(以下「組合」という。)のうち公共企業体等の組合(新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。)以外の組合(以下「国の組合」という。)が支給する旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和四十二年十月分以後、その額を、第3条第1項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第3項において準用する同法第1条第2項又は第3項の規定により同条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第3条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
国の組合が支給する旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、昭和四十二年十月分以後、その額を、第3条第2項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第3項において準用する同法第1条第3項又は第2条第2項の規定により従前の年金額又は同項各号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第3条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法第90条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、殉職年金にあつては、別表第三の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
第3条の4
【昭和四十六年度における旧法による年金の額の改定】
4
昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに給付事由が生じた旧法第90条の規定による年金(同法第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金を含む。以下この条において「共済年金」という。)で、その旧基礎俸給が、当該年金の給付事由が昭和二十二年六月三十日に生じたものとした場合における旧基礎俸給に相当する昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律別表第一の上欄に掲げる旧基礎俸給の一段階(公務による傷病又は死亡を給付事由とする年金については、二段階)上位の同表の旧基礎俸給をこえることとなるものに対する前項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎俸給(公務による傷病又は死亡を給付事由とする年金については、二段階上位の旧基礎俸給)を当該年金の旧基礎俸給とみなす。
5
前項に規定する共済年金に対する第2項において準用する第1条の4第2項又は第2条の4第2項の規定の適用については、これらの規定中「その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給」とあるのは、「第3条の4第4項の規定により同条第3項の規定の適用上同条第4項に規定する共済年金の旧基礎俸給とみなされた上位の旧基礎俸給に基づきその額を算定した共済年金について共済年金の額の改定に関する法令の規定(昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律第1条第4項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき共済年金の額の算定の基礎となつている俸給」とする。
第3条の10の2
第1条の10の2の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第2条の10の2の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、第1条の10の2第2項各号列記以外の部分中「年金に限る。)」とあるのは「年金に限る。)のうち、昭和二十二年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に給付事由が生じた年金」と、「三十万百三十円」とあるのは「二十八万三千百五十円以下であるものについては、同年八月分以後、その額を、当該別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定するものとし、昭和二十二年六月三十日以前に給付事由が生じた年金で、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている旧仮定俸給が三十万百三十円」と、第2条の10の2第1項各号列記以外の部分中「年金に限る。)」とあるのは「年金に限る。)のうち、昭和二十二年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に給付事由が生じた年金」と、「三十万百三十円」とあるのは「二十八万三千百五十円以下であるものについては、同年八月分以後、その額を、当該別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定するものとし、昭和二十二年六月三十日以前に給付事由が生じた年金で、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている旧仮定俸給が三十万百三十円」と読み替えるものとする。
第3条の15
【昭和五十七年度における旧法による年金の額の改定】
⊟
参照条文
第3条の16 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第16条 第18条 昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第4条 昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第4条 平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第4条 平成二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第5条
第4条
【昭和四十二年度及び昭和四十三年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定】
1
昭和三十五年三月三十一日以前に新法の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の10までにおいて同じ。)をした組合員(第5項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)(第10条の2において「昭和三十五年三月三十一日以前の年金」という。)については、昭和四十二年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
3
六十五歳以上の者又は遺族年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前二項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第11条第1項第1号から第3号までの期間として年金額の計算の基礎となるものに係る額は、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、第1項各号列記以外の部分中「仮定恩給法の俸給年額」とあるのは「仮定恩給法の俸給年額に、その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律附則別表第四から附則別表第六までの第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、これらの表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定旧法の俸給年額」とあるのは「仮定旧法の俸給年額に、その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」とし、同年十月分から昭和四十四年九月分までについては、前項において準ずるものとされる第1項各号列記以外の部分中「仮定恩給法の俸給年額」とあるのは「仮定恩給法の俸給年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律附則別表第四から附則別表第六までの第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、これらの表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定旧法の俸給年額」とあるのは「仮定旧法の俸給年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第二の二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」として、それぞれ第1項又は前項の規定により算定した額とする。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
5
衛視等(新法附則第13条に規定する衛視等をいい、施行法第51条の3第1項の規定により衛視等であつたものとみなされる者を含む。以下同じ。)で昭和三十五年三月三十一日以前に新法の退職(衛視等でなくなることを含む。第5条第3項、第5条の5第3項、第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第9条第3項、第10条第3項、第10条の2第11項、第10条の3第2項、第10条の4第2項、第10条の5第2項、第10条の6第4項、第10条の7第3項及び第10条の9第2項において同じ。)をしたものに係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。第5条第3項、第5条の5第3項、第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第9条第3項、第10条第3項、第10条の2第11項、第10条の3第2項、第10条の4第2項、第10条の5第2項、第10条の6第4項、第10条の7第3項及び第10条の9第2項において同じ。)については、昭和四十二年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額をそれぞれ新法附則第13条の2第2項若しくは施行法第2条第1項第3号又は同項第17号の2に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
第4条の2
【昭和四十四年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定】
1
前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十四年十月分以後、その額を同条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「一・一」とあるのは「一・四四八」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「額で恩給法等の一部を改正する法律附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる額で、恩給法等の一部を改正する法律附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第3号中「仮定俸給」とあるのは「額で別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる額で、別表第一の三の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
3
第1項又は前項において準用する第1条の2第2項の規定により年金額を改定された年金のうち、退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)で六十五歳未満の者に係るものについては、昭和四十四年十二月分(これらの年金を受ける者が同年十一月三十日までに六十五歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額と従前の年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額との差額の三分の一に相当する金額の支給を停止する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
第4条の3
【昭和四十五年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定】
1
前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その額を第4条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「一・一」とあるのは「一・五七四七」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額で第4条の2第1項の規定により読み替えられたものの額で恩給法等の一部を改正する法律附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第3号中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第4条の2第1項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の四の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
第4条の4
【昭和四十六年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定】
1
前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その額を第4条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「一・一」とあるのは「一・六〇七三」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額で第4条の3第1項の規定により読み替えられたものの額で恩給法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則別表第一、附則別表第三又は附則別表第五の上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第3号中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第4条の3第1項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の五の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
第4条の7
【昭和四十九年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定】
1
前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、同項の規定により第4条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額(仮定新法の俸給年額とみなされた額にあつては、その額が昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「」という。)第2条の規定による改正後の新法第42条第2項又は第3条の規定による改正後の施行法第2条第1項第19号(以下「昭和四十九年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号」という。)の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として、及び第4条から前条までの規定を適用するものとした場合における仮定新法の俸給年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の俸給年額とみなされた額)に一・二三八を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額については、二百九十四万円)をそれぞれ第4条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第4条の9
【昭和五十一年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定】
1
前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、同項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第4条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2
次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額(遺族年金については、その額につき新法第88条の5(施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十一年七月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
第4条の10
【昭和五十二年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定】
2
次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額(遺族年金については、その額につき新法第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
6
第5条
【昭和四十二年度及び昭和四十三年度における昭和三十五年四月以後の新法による年金の額の改定】
1
昭和三十五年四月一日以後に新法の退職をした組合員(第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「昭和三十五年四月一日以後の年金」という。)で、昭和四十二年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定(昭和三十九年十月一日前に退職した者については、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定とし、同日以後昭和四十一年十月一日前に退職した者については、第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定とする。第3項において同じ。)を適用して算定した額に改定する。
3
昭和三十五年四月一日以後に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次項、次条第2項、第5条の3第2項及び第5条の4第3項において「昭和三十五年四月一日以後の衛視等の年金」という。)で昭和四十二年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額をそれぞれ新法附則第13条の2第2項若しくは施行法第2条第1項第3号又は同項第17号の2に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
第5条の5
【昭和四十七年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定】
1
昭和三十五年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下この条から第5条の10まで及び第10条の2において「昭和四十五年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
②
その新法の退職をした日における昭和四十五年三月三十一日以前の年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額に別表第五の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額をそれぞれ第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
第5条の6
【昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定】
第5条の7
【昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定】
1
昭和四十五年三月三十一日以前の年金で昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、前条第1項の規定により第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額(仮定新法の俸給年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として現に支給されている年金の改定の例に従い、及び第5条から前条までの規定を適用するものとした場合における仮定新法の俸給年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の俸給年額とみなされた額)に別表第六の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額については、二百九十四万円)をそれぞれ第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第5条の8
【昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定】
1
昭和四十五年三月三十一日以前の年金で昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前条第1項の規定により第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額(仮定新法の俸給年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎としての規定及び第5条から第5条の6までの規定を適用するものとした場合の同条第1項の規定により第5条第1項第1号に掲げる仮定新法の俸給年額とみなされた額を算定し、その額に別表第六の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額より少ないときは、その乗じて得た額)に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額については、三百七十二万円)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第5条の9
【昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定】
1
昭和四十五年三月三十一日以前の年金で昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第2項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第5条の10
【昭和五十二年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定】
第6条
【昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定】
1
昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第6条の5まで及び第10条の2において「昭和四十七年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
①
仮定新法の俸給年額 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額(その額が二百六十四万円を超える場合には、二百六十四万円)をいう。
イ
昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした者 その者に係る当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるもの(ロにおいて「最低保障規定」という。)の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号イにおいて同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額に一・二三四を乗じて得た額
ロ
昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした者 その者に係る当該年金の額(その年金の額について最低保障規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号ロにおいて同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額に一・一〇五を乗じて得た額
第6条の2
【昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定】
1
昭和四十七年三月三十一日以前の年金で昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額(その額が、昭和四十九年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の俸給年額より少ないときは、当該仮定新法の俸給年額)又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に一・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額については、二百九十四万円)をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「」という。)第2条又は第3条の規定による改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「昭和四十八年改正前の共済法又は共済施行法」という。)の規定を適用して算定した額に改定する。
第6条の3
【昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定】
1
昭和四十七年三月三十一日以前の年金で昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前条第1項の規定により第6条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額については、三百七十二万円)をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
第6条の4
【昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定】
1
昭和四十七年三月三十一日以前の年金で昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第1項の規定により新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
第7条
【昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定】
1
昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(次項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第7条の4まで及び第10条の2において「昭和四十八年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
①
仮定新法の俸給年額 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額(その額が、昭和四十九年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金たる給付の算定の基準となるべき俸給年額を求めた場合におけるその俸給年額より少ないときは、当該俸給年額)に一・一五三を乗じて得た額(その額が二百九十四万円を超える場合には、二百九十四万円)
6
昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金及び施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であつた者のうち、同月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第7条の2
【昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定】
1
昭和四十八年三月三十一日以前の年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額については、三百七十二万円)をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
第7条の3
【昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定】
1
昭和四十八年三月三十一日以前の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第1項の規定により新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
第8条
【昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の新法による年金の額の改定】
1
昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(次項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条、第8条の3及び第10条の2において「昭和四十九年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
①
仮定新法の俸給年額 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額に一・二九三を乗じて得た額(その額が三百七十二万円を超える場合には、三百七十二万円)をいう。
6
施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であつた者のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第8条の2
【昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の新法による年金の額の改定】
1
昭和四十九年三月三十一日以前の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
第9条
【昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の新法による年金の額の改定】
1
昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条及び第10条の2において「昭和五十年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
6
施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であつた者のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第10条
【昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の新法による年金の額の改定】
1
昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和五十一年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
①
仮定新法の俸給年額 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額をいう。
6
昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間に新法の退職をした組合員で施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であつたものに係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定めるもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第10条の2
【昭和五十三年度における新法による年金等の額の改定】
1
昭和五十二年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第11項及び第14項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和五十二年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、当該年金の改定年金額は、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、当該年金の給付事由が生じた日(障害年金にあつてはこれを受ける者が退職をした日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職をした日とする。)以後にその額の算定に関する規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなつているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。
①
昭和三十五年三月三十一日以前の年金又は昭和四十五年三月三十一日以前の年金 当該年金の額を第4条の10第1項又は第5条の10第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第4条第1項各号又は第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額とし、その加えた額のうち仮定新法の俸給年額に係るものについては、四百五十六万円を限度とする。)
2
次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額(遺族年金については、その額につき新法第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。
7
第10条の3
【昭和五十四年度における新法による年金等の額の改定】
1
昭和五十三年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第4項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和五十三年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、前条第1項後段の規定を準用する。
①
昭和五十二年三月三十一日以前の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第九の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該改定年金額の算定の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その算定の基礎となつた当該恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額)
②
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額にその額が別表第九の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該年金の額の算定の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その算定の基礎となつた当該恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額)
第10条の4
【昭和五十五年度における新法による年金等の額の改定】
1
昭和五十四年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和五十四年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第10条の2第1項後段の規定を準用する。
①
昭和五十三年三月三十一日以前の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に係る新法第42条第2項に規定する掛金の標準となつた俸給について新法第100条第3項又はこれに相当する規定の適用があつた者で政令で定めるものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額に係るものについては、その額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)
②
昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額にその額が別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に係るものについては、その額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)
第10条の5
【昭和五十六年度における新法による年金等の額の改定】
1
昭和五十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和五十五年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第10条の2第1項後段の規定を準用する。
第10条の6
【昭和五十七年度における新法による年金等の額の改定】
1
昭和五十六年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第4項及び第5項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(当該期間内において、給与に関する法令(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下「給与法令」という。)の新法第2条第1項第5号に規定する俸給に係る昭和五十六年度における改正後の規定(以下この項及び第15条の6第1項において「新俸給規定」という。)の適用を受けない期間(以下この項及び第15条の6第1項において「俸給調整期間」という。)のある管理職員等(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則第3項に規定する管理職員及びこれに相当する者として政令で定める者をいう。)に該当する者(以下この項及び第15条の6第1項において「俸給調整適用者」という。)に限る。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和五十六年三月三十一日以前等の年金」という。)で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第10条の2第1項後段の規定を準用する。
①
昭和五十五年三月三十一日以前の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十二の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額に係るものについては、その額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)
②
昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額にその額が別表第十二の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に係るものについては、その額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)
3
前二項の規定により年金額を改定された新法の規定による退職年金又は減額退職年金で、その年金額の算定の基礎となつている新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、前二項の規定による改定後の年金額と前二項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
②
前二項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となつている新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が四百十六万二千三百九十九円であるとして前二項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額
第10条の7
【昭和五十九年度における新法による年金等の額の改定】
1
昭和五十七年三月三十一日以前に新法の退職をした更新組合員(施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員をいい、施行法第41条第1項各号に掲げる者及び施行法第42条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。以下この項において同じ。)(第3項及び第4項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした更新組合員(昭和五十七年度の組合員であつた期間及び昭和五十六年度の組合員であつた期間(昭和五十七年四月一日に引き続く期間に限る。)内において、新法第2条第1項第5号に規定する俸給に係る給与法令の規定で昭和五十七年度における改正が行われなかつたものの適用を受けた期間又は当該俸給に係る給与法令の規定で同年度における改正が行われたものの当該改正前の規定の適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和五十六年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条、第10条の9、第15条の7及び第15条の9において「昭和五十七年度国の俸給調整期間」という。)がある者(以下この条、第10条の9、第15条の7及び第15条の9において「昭和五十七年度国の俸給調整適用者」という。)に限るものとし、第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについては、同年三月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る施行法第2条第1項第17号又は第18号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなし、第1号に掲げる年金については、更に、当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額を当該年金に係る新法第42条第2項又は同号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第10条の2第1項後段の規定を準用する。
①
昭和五十六年三月三十一日以前等の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた施行法第2条第1項第17号又は第18号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
③
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした昭和五十七年度国の俸給調整適用者に係る年金 昭和五十七年度国の俸給調整期間に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき施行法第2条第1項第17号又は第18号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額
2
昭和五十七年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第4項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(昭和五十七年度国の俸給調整適用者に限るものとし、次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなし、更に、前項の規定により同条第1項第17号又は第18号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額をそれぞれ当該年金に係る同項第17号又は第18号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第10条の2第1項後段の規定を準用する。
①
昭和五十六年三月三十一日以前等の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
②
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金(前号に掲げる年金に該当するものを除く。) 当該年金の額の算定の基礎となつている新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
③
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした昭和五十七年度国の俸給調整適用者に係る年金 昭和五十七年度国の俸給調整期間に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額
第10条の8
【昭和五十九年度における移行退職年金等の額の改定】
1
昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法(施行法第51条の11第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職をした旧公企体長期組合員(同条第2号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和五十七年度の旧公企体長期組合員であつた期間及び昭和五十六年度の旧公企体長期組合員であつた期間(昭和五十七年四月一日に引き続く期間に限る。)内において、旧公企体共済法に規定する俸給に係る給与準則(日本たばこ産業株式会社法附則第20条の規定による廃止前の日本専売公社法第43条の22、日本国有鉄道法第44条及び日本電信電話株式会社法附則第11条の規定による廃止前の日本電信電話公社法第72条に規定する給与準則をいう。以下同じ。)の規定で昭和五十七年度における改正が行われなかつたものの適用を受けた期間又は当該俸給に係る給与準則の規定で同年度における改正が行われたものの当該改正前の規定の適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和五十六年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条、第10条の10、第15条の8及び第15条の10において「昭和五十七年度公企体俸給調整期間」という。)がある者(以下この条、第10条の10、第15条の8及び第15条の10において「昭和五十七年度公企体俸給調整適用者」という。)に限る。)に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「統合法」という。)附則第18条第2項、第19条第3項、第21条第3項又は第22条第3項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金については、昭和五十九年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する施行法第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額とみなし、統合法附則の規定を適用して算定した額に改定する。
①
昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その額について年金額の最低保障又は従前額保障に関する統合法附則の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する施行法第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
②
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした昭和五十七年度公企体俸給調整適用者に係る年金 昭和五十七年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する施行法第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額
第10条の9
【昭和六十年度における新法による年金等の額の改定】
1
昭和五十八年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第3項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(昭和五十八年度の組合員であつた期間及び昭和五十七年度の組合員であつた期間(昭和五十八年四月一日に引き続く期間に限る。)内において、新法第2条第1項第5号に規定する俸給に係る給与法令の規定のうち一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用を受けた昭和五十八年度内の期間又は当該俸給に係る給与法令の規定のうち同法以外のものの規定で同年度における改正が同法の改正に準じて行われたものの適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和五十七年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条及び第15条の9において「昭和五十八年度国の俸給調整期間」という。)がある者(以下この条及び第15条の9において「昭和五十八年度国の俸給調整適用者」という。)に限るものとし、次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第10条の2第1項後段の規定を準用する。
②
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金 昭和五十七年度国の俸給調整適用者の昭和五十七年度国の俸給調整期間に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与法令の規定の適用を、又は当該昭和五十七年度国の俸給調整期間以外の期間に係る同号に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額(当該俸給年額又は当該新法の俸給年額については、その額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)
第10条の10
【昭和六十年度における移行退職年金等の額の改定】
1
昭和五十八年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和五十八年度の旧公企体長期組合員であつた期間及び昭和五十七年度の旧公企体長期組合員であつた期間(昭和五十八年四月一日に引き続く期間に限る。)内において、旧公企体共済法に規定する俸給に係る給与準則の規定で昭和五十八年度における改正が一般職の職員の給与に関する法律の改正に準じて行われたものの適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和五十七年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条及び第15条の10において「昭和五十八年度公企体俸給調整期間」という。)がある者(以下この条及び第15条の10において「昭和五十八年度公企体俸給調整適用者」という。)に限る。)に係る統合法附則第18条第2項、第19条第3項、第21条第3項又は第22条第3項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する施行法第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額とみなし、統合法附則の規定を適用して算定した額に改定する。
①
昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金 当該年金の額を第10条の8第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する施行法第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十四の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
②
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金 昭和五十七年度公企体俸給調整適用者の昭和五十七年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与準則の規定の適用を、又は当該昭和五十七年度公企体俸給調整期間以外の期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する施行法第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額(当該公企体基礎俸給年額については、その額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)
③
昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした昭和五十八年度公企体俸給調整適用者に係る年金 昭和五十八年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する施行法第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額(当該公企体基礎俸給年額については、その額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)
第11条
【昭和四十八年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定】
1
2
4
施行法第51条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち昭和四十七年三月三十一日以前に退職をした者に係る年金で、昭和四十八年十月三十一日において現に支給されているものについては、同年十一月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第11条の2
【昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定】
1
昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給(その額が、昭和四十九年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求め、その俸給の額を基礎として、前条第1項第2号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定俸給の額より少ないときは、当該通算退職年金の仮定俸給)に一・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
第11条の3
【昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定】
1
昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・二九三を乗じて得た額(昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係る通算退職年金にあつては、その乗じて得た額が、昭和四十九年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規定がその退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求め、その俸給の額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなしての規定及び第5条から第5条の6までの規定を適用するものとした場合の同条第1項の規定により第5条第1項第1号に掲げる仮定新法の俸給年額とみなされた額を算定し、その額に別表第六の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額に一・二九三を乗じて得た額(その額が三百七十二万円を超える場合には、三百七十二万円)を十二で除して得た額より少ないときは、その除して得た額)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第11条の4
【昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定】
1
昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金のうち、昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
5
昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金のうち、昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、第1項第1号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、同項第2号中「前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項」とあるのは「前条第1項」と、第2項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第11条の4第1項」とあるのは「第11条の4第5項において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項及び第2項の規定に準じて算定した額に改定する。
第11条の5
【昭和五十二年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金又は通算遺族年金の額の改定】
1
昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
3
昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
4
前条第7項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第12条
【昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定】
1
昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金(次条から第12条の4までにおいて「昭和四十八年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給(その額が、昭和四十九年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求めた場合におけるその俸給の額より少ないときは、当該俸給)に一・一五三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
3
施行法第51条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に退職をした者に係るもの及び施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であつた者のうち、同月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金のうち政令で定める年金については、これらの年金のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものにあつては同年九月分以後、同年九月一日以後に給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、それぞれ前二項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第12条の2
【昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定】
1
昭和四十八年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
3
前条第3項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前二項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第12条の3
【昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定】
1
昭和四十八年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
⊟
参照条文
第12条の4
【昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
昭和四十八年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
3
昭和四十八年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
4
前条第5項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第13条
【昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定】
3
施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であつた者のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る通算退職年金のうち政令で定める年金については、当該年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものにあつては同年八月分以後、同年八月一日以後に給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前二項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第13条の2
【昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定】
1
昭和四十九年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
第13条の3
【昭和五十二年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
昭和四十九年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
3
昭和四十九年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
4
前条第5項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第14条
【昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金の額の改定】
1
昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金(第3項及び次条において「昭和五十年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
第14条の2
【昭和五十二年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
昭和五十年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
3
昭和五十年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
4
前条第5項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第15条
【昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
3
昭和五十一年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
4
昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間に新法の退職をした組合員で施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であつたものに係る新法の規定による通算退職年金(当該通算退職年金に係る通算遺族年金を含む。)のうち政令で定めるもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第15条の2
【昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
昭和五十二年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第4項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第3項において「昭和五十二年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ
昭和五十一年三月三十一日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る第11条の5第1項第2号、第12条の4第1項第2号、第13条の3第1項第2号、第14条の2第1項第2号又は前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じこれに千三百円を加えた額(その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額とし、四百五十六万円を限度とする。)を十二で除して得た額
2
第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十三年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第15条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第15条の2第1項に」と、「昭和五十一年改正前の共済法別表第二の二」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十一年改正前の共済法別表第二の二)」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第15条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3
昭和五十二年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
⊟
参照条文
第15条の3
【昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
昭和五十三年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第4項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第3項において「昭和五十三年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
ロ
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第九の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額
2
第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第15条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第15条の3第1項に」と、「昭和五十一年改正前の共済法別表第二の二」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十一年改正前の共済法別表第二の二)」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第15条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
第15条の4
【昭和五十五年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
昭和五十四年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第4項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(以下この条において「昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ
昭和五十三年三月三十一日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた俸給に係る新法第42条第2項に規定する掛金の標準となつた俸給について新法第100条第3項又はこれに相当する規定の適用があつた者で政令で定めるものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)を十二で除して得た額
ロ
昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)を十二で除して得た額
2
第11条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十五年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第15条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第15条の4第1項に」と、「昭和五十一年改正前の共済法別表第二の二」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十一年改正前の共済法別表第二の二)」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第15条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3
昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
6
昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十五年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
第15条の5
【昭和五十六年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
昭和五十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第5項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第4項において「昭和五十五年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
ロ
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十一の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
2
前項の規定によりその額を改定すべき通算退職年金を受ける者が昭和五十四年十二月三十一日以前に新法の退職をした者である場合においては、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金の額は、同項中「月数を乗じて得た額」とあるのは、「月数を乗じて得た額に次項第1号に掲げる金額を同項第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を乗じて得た額」として、同項の規定を適用する。
②
前項の規定により改定された通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十一年改正前の共済法別表第二の二)に定める率を乗じて得た額
第15条の6
【昭和五十七年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
昭和五十六年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第5項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(俸給調整適用者に限る。)に係る新法の規定による通算退職年金(第3項及び次条第1項において「昭和五十六年三月三十一日以前等の通算退職年金」という。)で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
ロ
昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十二の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)を十二で除して得た額
3
昭和五十六年三月三十一日以前等の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
4
第1項及び第2項の規定により年金額を改定された通算退職年金で、その算定の基礎となつている第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、これらの規定による改定後の年金額のうち同号に規定する通算退職年金の仮定俸給に係る部分の額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額のうち前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給(第1項第2号ロ又はハに掲げる通算退職年金にあつては、当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている俸給)に係る部分の額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
第15条の7
【昭和五十九年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
昭和五十七年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第4項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(昭和五十七年度国の俸給調整適用者に限る。)に係る新法の規定による通算退職年金(第3項において「昭和五十七年三月三十一日以前等の通算退職年金」という。)で、昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
ロ
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金(イに掲げる通算退職年金に該当するものを除く。) 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
3
昭和五十七年三月三十一日以前等の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
第15条の8
【昭和五十九年度における移行通算退職年金及び移行通算遺族年金の額の改定】
1
昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和五十七年度公企体俸給調整適用者に限る。)に係る移行通算退職年金(統合法附則第20条第3項に規定する移行通算退職年金をいう。以下同じ。)については、昭和五十九年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該移行通算退職年金に係る旧公企体組合員期間(施行法第51条の11第5号に規定する旧公企体組合員期間をいい、統合法附則の規定により当該期間に算入することとされる期間を含む。以下同じ。)の月数を乗じて得た額に改定する。
②
移行通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該移行通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
ロ
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした昭和五十七年度公企体俸給調整適用者に係る移行通算退職年金 昭和五十七年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額を十二で除して得た額
2
5
昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和五十七年度公企体俸給調整適用者に限る。)に係る移行通算遺族年金(統合法附則第23条第4項に規定する移行通算遺族年金をいう。以下同じ。)については、昭和五十九年四月分以後、その額を、当該移行通算遺族年金を移行通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
第15条の9
【昭和六十年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
昭和五十八年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第4項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(昭和五十八年度国の俸給調整適用者に限る。)に係る新法の規定による通算退職年金(第3項において「昭和五十八年三月三十一日以前等の通算退職年金」という。)で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ
昭和五十七年三月三十一日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る第15条の7第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十四の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
第15条の10
【昭和六十年度における移行通算退職年金及び移行通算遺族年金の額の改定】
1
昭和五十八年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和五十八年度公企体俸給調整適用者に限る。)に係る移行通算退職年金(第4項において「昭和五十八年三月三十一日以前等の移行通算退職年金」という。)で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該移行通算退職年金に係る旧公企体組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
移行通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該移行通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ
昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行通算退職年金 当該移行通算退職年金に係る第15条の8第1項第2号に規定する移行通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十四の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
ロ
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行通算退職年金 昭和五十七年度公企体俸給調整適用者の昭和五十七年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与準則の規定の適用を、又は当該昭和五十七年度公企体俸給調整期間以外の期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額を十二で除して得た額(その額が四十五万円を超える場合には、四十五万円)
ハ
昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした昭和五十八年度公企体俸給調整適用者に係る移行通算退職年金 昭和五十八年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額を十二で除して得た額(その額が四十五万円を超える場合には、四十五万円)
2
第15条の8第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「第15条の10第1項の」と、「次項第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた第15条の8第2項第1号」と、「前項第2号」とあるのは「第15条の10第1項第2号」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「第15条の10第1項の規定、同条第2項において読み替えられた第2項の規定及び同条第3項」と読み替えるものとする。
別表第一
【第一条、第二条、第三条、第四条、第五条関係】
別表第一の仮定俸給又は昭和四十一年仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
八、六〇〇 | 九、四六〇 |
八、八三〇 | 九、七二〇 |
九、〇四〇 | 九、九五〇 |
九、三三〇 | 一〇、二七〇 |
九、五一〇 | 一〇、四六〇 |
九、八四〇 | 一〇、八三〇 |
一〇、三二〇 | 一一、三五〇 |
一〇、八二〇 | 一一、九〇〇 |
一一、三一〇 | 一二、四四〇 |
一一、八二〇 | 一三、〇〇〇 |
一二、三一〇 | 一三、五四〇 |
一二、八一〇 | 一四、〇九〇 |
一三、一三〇 | 一四、四五〇 |
一三、四五〇 | 一四、七九〇 |
一三、八二〇 | 一五、二〇〇 |
一四、三四〇 | 一五、七八〇 |
一四、七八〇 | 一六、二六〇 |
一五、二一〇 | 一六、七三〇 |
一五、七二〇 | 一七、二九〇 |
一六、二三〇 | 一七、八六〇 |
一六、七九〇 | 一八、四八〇 |
一七、三六〇 | 一九、〇九〇 |
一八、〇七〇 | 一九、八八〇 |
一八、五〇〇 | 二〇、三五〇 |
一九、〇八〇 | 二〇、九九〇 |
一九、六四〇 | 二一、六一〇 |
二〇、七七〇 | 二二、八四〇 |
二一、〇六〇 | 二三、一七〇 |
二一、九一〇 | 二四、一〇〇 |
二三、〇五〇 | 二五、三六〇 |
二四、三一〇 | 二六、七四〇 |
二四、九五〇 | 二七、四四〇 |
二五、五六〇 | 二八、一二〇 |
二六、四四〇 | 二九、〇八〇 |
二六、九五〇 | 二九、六四〇 |
二八、四五〇 | 三一、二九〇 |
二九、一九〇 | 三二、一一〇 |
二九、九六〇 | 三二、九六〇 |
三一、四六〇 | 三四、六一〇 |
三二、九七〇 | 三六、二七〇 |
三三、三六〇 | 三六、六九〇 |
三四、六〇〇 | 三八、〇六〇 |
三六、三七〇 | 四〇、〇〇〇 |
三八、一二〇 | 四一、九三〇 |
三九、二〇〇 | 四三、一二〇 |
四〇、二六〇 | 四四、二八〇 |
四二、三九〇 | 四六、六三〇 |
四四、五三〇 | 四八、九八〇 |
四四、九六〇 | 四九、四六〇 |
四六、六六〇 | 五一、三三〇 |
四八、八〇〇 | 五三、六八〇 |
五〇、九四〇 | 五六、〇三〇 |
五三、〇七〇 | 五八、三八〇 |
五四、四一〇 | 五九、八五〇 |
五五、八四〇 | 六一、四三〇 |
五八、六〇〇 | 六四、四六〇 |
六一、三八〇 | 六七、五三〇 |
六二、七八〇 | 六九、〇六〇 |
六四、一四〇 | 七〇、五六〇 |
六六、九〇〇 | 七三、五九〇 |
六八、一七〇 | 七四、九八〇 |
六九、六七〇 | 七六、六三〇 |
七二、四三〇 | 七九、六八〇 |
七五、四四〇 | 八二、九八〇 |
七六、九九〇 | 八四、六九〇 |
七八、四六〇 | 八六、三一〇 |
八〇、〇〇〇 | 八八、〇〇〇 |
八一、四八〇 | 八九、六三〇 |
八四、四九〇 | 九二、九四〇 |
八七、五〇〇 | 九六、二五〇 |
八八、九八〇 | 九七、八八〇 |
九〇、五二〇 | 九九、五七〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の仮定俸給又は昭和四十一年仮定俸給(以下「仮定俸給等」という。)の額が八、六〇〇円に満たないときは、その仮定俸給等の額に一・一を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第一の二
【第一条、第二条、第四条、第四条の二関係】
別表第一の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
九、四六〇 | 一〇、三二〇 |
九、七二〇 | 一〇、六〇〇 |
九、九五〇 | 一〇、八五〇 |
一〇、二七〇 | 一一、二〇〇 |
一〇、四六〇 | 一一、四一〇 |
一〇、八三〇 | 一一、八一〇 |
一一、三五〇 | 一二、三八〇 |
一一、九〇〇 | 一二、九八〇 |
一二、四四〇 | 一三、五七〇 |
一三、〇〇〇 | 一四、一八〇 |
一三、五四〇 | 一四、七七〇 |
一四、〇九〇 | 一五、三七〇 |
一四、四五〇 | 一五、七六〇 |
一四、七九〇 | 一六、一四〇 |
一五、二〇〇 | 一六、五八〇 |
一五、七八〇 | 一七、二一〇 |
一六、二六〇 | 一七、七四〇 |
一六、七三〇 | 一八、二五〇 |
一七、二九〇 | 一八、八六〇 |
一七、八六〇 | 一九、四八〇 |
一八、四八〇 | 二〇、一五〇 |
一九、〇九〇 | 二〇、八三〇 |
一九、八八〇 | 二一、六八〇 |
二〇、三五〇 | 二二、二〇〇 |
二〇、九九〇 | 二二、九〇〇 |
二一、六一〇 | 二三、五七〇 |
二二、八四〇 | 二四、九二〇 |
二三、一七〇 | 二五、二七〇 |
二四、一〇〇 | 二六、二九〇 |
二五、三六〇 | 二七、六六〇 |
二六、七四〇 | 二九、一七〇 |
二七、四四〇 | 二九、九四〇 |
二八、一二〇 | 三〇、六七〇 |
二九、〇八〇 | 三一、七三〇 |
二九、六四〇 | 三二、三四〇 |
三一、二九〇 | 三四、一四〇 |
三二、一一〇 | 三五、〇三〇 |
三二、九六〇 | 三五、九五〇 |
三四、六一〇 | 三七、七五〇 |
三六、二七〇 | 三九、五六〇 |
三六、六九〇 | 四〇、〇三〇 |
三八、〇六〇 | 四一、五二〇 |
四〇、〇〇〇 | 四三、六四〇 |
四一、九三〇 | 四五、七四〇 |
四三、一二〇 | 四七、〇四〇 |
四四、二八〇 | 四八、三一〇 |
四六、六三〇 | 五〇、八七〇 |
四八、九八〇 | 五三、四四〇 |
四九、四六〇 | 五三、九五〇 |
五一、三三〇 | 五五、九九〇 |
五三、六八〇 | 五八、五六〇 |
五六、〇三〇 | 六一、一三〇 |
五八、三八〇 | 六三、六八〇 |
五九、八五〇 | 六五、二九〇 |
六一、四三〇 | 六七、〇一〇 |
六四、四六〇 | 七〇、三二〇 |
六七、五三〇 | 七三、六六〇 |
六九、〇六〇 | 七五、三四〇 |
七〇、五六〇 | 七六、九七〇 |
七三、五九〇 | 八〇、二八〇 |
七四、九八〇 | 八一、八〇〇 |
七六、六三〇 | 八三、六〇〇 |
七九、六八〇 | 八六、九二〇 |
八二、九八〇 | 九〇、五三〇 |
八四、六九〇 | 九二、三九〇 |
八六、三一〇 | 九四、一五〇 |
八八、〇〇〇 | 九六、〇〇〇 |
八九、六三〇 | 九七、七八〇 |
九二、九四〇 | 一〇一、三九〇 |
九六、二五〇 | 一〇五、〇〇〇 |
九七、八八〇 | 一〇六、七八〇 |
九九、五七〇 | 一〇八、六二〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の仮定俸給の額が九、四六〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に一一〇分の一二〇を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第一の三
【第一条の二、第二条の二、第四条の二関係】
別表第一の二の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
一〇、三二〇 | 一二、四五〇 |
一〇、六〇〇 | 一二、七九〇 |
一〇、八五〇 | 一三、〇九〇 |
一一、二〇〇 | 一三、五二〇 |
一一、四一〇 | 一三、七七〇 |
一一、八一〇 | 一四、二五〇 |
一二、三八〇 | 一四、九四〇 |
一二、九八〇 | 一五、六七〇 |
一三、五七〇 | 一六、三八〇 |
一四、一八〇 | 一七、一一〇 |
一四、七七〇 | 一七、八三〇 |
一五、三七〇 | 一八、五五〇 |
一五、七六〇 | 一九、〇二〇 |
一六、一四〇 | 一九、四八〇 |
一六、五八〇 | 二〇、〇一〇 |
一七、二一〇 | 二〇、七七〇 |
一七、七四〇 | 二一、四一〇 |
一八、二五〇 | 二二、〇三〇 |
一八、八六〇 | 二二、七六〇 |
一九、四八〇 | 二三、五一〇 |
二〇、一五〇 | 二四、三二〇 |
二〇、八三〇 | 二五、一三〇 |
二一、六八〇 | 二六、一六〇 |
二二、二〇〇 | 二六、七九〇 |
二二、九〇〇 | 二七、六三〇 |
二三、五七〇 | 二八、四四〇 |
二四、九二〇 | 三〇、〇七〇 |
二五、二七〇 | 三〇、四九〇 |
二六、二九〇 | 三一、七三〇 |
二七、六六〇 | 三三、三八〇 |
二九、一七〇 | 三五、二〇〇 |
二九、九四〇 | 三六、一三〇 |
三〇、六七〇 | 三七、〇一〇 |
三一、七三〇 | 三八、二九〇 |
三二、三四〇 | 三九、〇三〇 |
三四、一四〇 | 四一、一九〇 |
三五、〇三〇 | 四二、二七〇 |
三五、九五〇 | 四三、三八〇 |
三七、七五〇 | 四五、五五〇 |
三九、五六〇 | 四七、七三〇 |
四〇、〇三〇 | 四八、三〇〇 |
四一、五二〇 | 五〇、一〇〇 |
四三、六四〇 | 五二、六六〇 |
四五、七四〇 | 五五、一九〇 |
四七、〇四〇 | 五六、七六〇 |
四八、三一〇 | 五八、二九〇 |
五〇、八七〇 | 六一、三八〇 |
五三、四四〇 | 六四、四八〇 |
五三、九五〇 | 六五、一〇〇 |
五五、九九〇 | 六七、五六〇 |
五八、五六〇 | 七〇、六六〇 |
六一、一三〇 | 七三、七七〇 |
六三、六八〇 | 七六、八四〇 |
六五、二九〇 | 七八、七八〇 |
六七、〇一〇 | 八〇、八六〇 |
七〇、三二〇 | 八四、八五〇 |
七三、六六〇 | 八八、八八〇 |
七五、三四〇 | 九〇、九一〇 |
七六、九七〇 | 九二、八八〇 |
八〇、二八〇 | 九六、八八〇 |
八一、八〇〇 | 九八、七一〇 |
八三、六〇〇 | 一〇〇、八八〇 |
八六、九二〇 | 一〇四、八八〇 |
九〇、五三〇 | 一〇九、二四〇 |
九二、三九〇 | 一一一、四八〇 |
九四、一五〇 | 一一三、六一〇 |
九六、〇〇〇 | 一一五、八四〇 |
九七、七八〇 | 一一七、九九〇 |
一〇一、三九〇 | 一二二、三四〇 |
一〇五、〇〇〇 | 一二六、七〇〇 |
一〇六、七八〇 | 一二八、八五〇 |
一〇八、六二〇 | 一三一、〇七〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の二の仮定俸給の額が一〇、三二〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に一二〇分の一四四・八を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第一の四
【第一条の三、第二条の三、第三条の四、第四条の三関係】
別表第一の三の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
一二、四五〇 | 一三、五四〇 |
一二、七九〇 | 一三、九一〇 |
一三、〇九〇 | 一四、二三〇 |
一三、五二〇 | 一四、七〇〇 |
一三、七七〇 | 一四、九八〇 |
一四、二五〇 | 一五、五〇〇 |
一四、九四〇 | 一六、二五〇 |
一五、六七〇 | 一七、〇四〇 |
一六、三八〇 | 一七、八一〇 |
一七、一一〇 | 一八、六一〇 |
一七、八三〇 | 一九、三八〇 |
一八、五五〇 | 二〇、一八〇 |
一九、〇二〇 | 二〇、六八〇 |
一九、四八〇 | 二一、一八〇 |
二〇、〇一〇 | 二一、七六〇 |
二〇、七七〇 | 二二、五八〇 |
二一、四一〇 | 二三、二八〇 |
二二、〇三〇 | 二三、九五〇 |
二二、七六〇 | 二四、七五〇 |
二三、五一〇 | 二五、五七〇 |
二四、三二〇 | 二六、四四〇 |
二五、一三〇 | 二七、三三〇 |
二六、一六〇 | 二八、四五〇 |
二六、七九〇 | 二九、一三〇 |
二七、六三〇 | 三〇、〇五〇 |
二八、四四〇 | 三〇、九三〇 |
三〇、〇七〇 | 三二、七〇〇 |
三〇、四九〇 | 三三、一六〇 |
三一、七三〇 | 三四、五〇〇 |
三三、三八〇 | 三六、二九〇 |
三五、二〇〇 | 三八、二八〇 |
三六、一三〇 | 三九、二八〇 |
三七、〇一〇 | 四〇、二五〇 |
三八、二九〇 | 四一、六四〇 |
三九、〇三〇 | 四二、四四〇 |
四一、一九〇 | 四四、八〇〇 |
四二、二七〇 | 四五、九七〇 |
四三、三八〇 | 四七、一八〇 |
四五、五五〇 | 四九、五三〇 |
四七、七三〇 | 五一、九一〇 |
四八、三〇〇 | 五二、五三〇 |
五〇、一〇〇 | 五四、四八〇 |
五二、六六〇 | 五七、二七〇 |
五五、一九〇 | 六〇、〇三〇 |
五六、七六〇 | 六一、七三〇 |
五八、二九〇 | 六三、三九〇 |
六一、三八〇 | 六六、七六〇 |
六四、四八〇 | 七〇、一三〇 |
六五、一〇〇 | 七〇、八〇〇 |
六七、五六〇 | 七三、四七〇 |
七〇、六六〇 | 七六、八四〇 |
七三、七七〇 | 八〇、二三〇 |
七六、八四〇 | 八三、五七〇 |
七八、七八〇 | 八五、六八〇 |
八〇、八六〇 | 八七、九三〇 |
八四、八五〇 | 九二、二八〇 |
八八、八八〇 | 九六、六六〇 |
九〇、九一〇 | 九八、八七〇 |
九二、八八〇 | 一〇一、〇〇〇 |
九六、八八〇 | 一〇五、三五〇 |
九八、七一〇 | 一〇七、三四〇 |
一〇〇、八八〇 | 一〇九、七〇〇 |
一〇四、八八〇 | 一一四、〇六〇 |
一〇九、二四〇 | 一一八、八〇〇 |
一一一、四八〇 | 一二一、二四〇 |
一一三、六一〇 | 一二三、五五〇 |
一一五、八四〇 | 一二五、九八〇 |
一一七、九九〇 | 一二八、三二〇 |
一二二、三四〇 | 一三三、〇五〇 |
一二六、七〇〇 | 一三七、七八〇 |
一二八、八五〇 | 一四〇、一三〇 |
一三一、〇七〇 | 一四二、五三〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の三の仮定俸給の額が一二、四五〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に一・〇八七五を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第一の五
【第一条の四、第二条の四、第四条の四関係】
別表第一の四の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
一三、五四〇 | 一三、八二〇 |
一三、九一〇 | 一四、二〇〇 |
一四、二三〇 | 一四、五三〇 |
一四、七〇〇 | 一五、〇〇〇 |
一四、九八〇 | 一五、二八〇 |
一五、五〇〇 | 一五、八二〇 |
一六、二五〇 | 一六、五八〇 |
一七、〇四〇 | 一七、三九〇 |
一七、八一〇 | 一八、一八〇 |
一八、六一〇 | 一八、九九〇 |
一九、三八〇 | 一九、七八〇 |
二〇、一八〇 | 二〇、五九〇 |
二〇、六八〇 | 二一、一一〇 |
二一、一八〇 | 二一、六二〇 |
二一、七六〇 | 二二、二一〇 |
二二、五八〇 | 二三、〇五〇 |
二三、二八〇 | 二三、七七〇 |
二三、九五〇 | 二四、四五〇 |
二四、七五〇 | 二五、二六〇 |
二五、五七〇 | 二六、〇九〇 |
二六、四四〇 | 二六、九九〇 |
二七、三三〇 | 二七、九〇〇 |
二八、四五〇 | 二九、〇三〇 |
二九、一三〇 | 二九、七四〇 |
三〇、〇五〇 | 三〇、六八〇 |
三〇、九三〇 | 三一、五七〇 |
三二、七〇〇 | 三三、三八〇 |
三三、一六〇 | 三三、八四〇 |
三四、五〇〇 | 三五、二二〇 |
三六、二九〇 | 三七、〇五〇 |
三八、二八〇 | 三九、〇八〇 |
三九、二八〇 | 四〇、一〇〇 |
四〇、二五〇 | 四一、〇八〇 |
四一、六四〇 | 四二、五〇〇 |
四二、四四〇 | 四三、三二〇 |
四四、八〇〇 | 四五、七三〇 |
四五、九七〇 | 四六、九二〇 |
四七、一八〇 | 四八、一六〇 |
四九、五三〇 | 五〇、五六〇 |
五一、九一〇 | 五二、九八〇 |
五二、五三〇 | 五三、六二〇 |
五四、四八〇 | 五五、六一〇 |
五七、二七〇 | 五八、四五〇 |
六〇、〇三〇 | 六一、二七〇 |
六一、七三〇 | 六三、〇〇〇 |
六三、三九〇 | 六四、七〇〇 |
六六、七六〇 | 六八、一三〇 |
七〇、一三〇 | 七一、五八〇 |
七〇、八〇〇 | 七二、二六〇 |
七三、四七〇 | 七四、九九〇 |
七六、八四〇 | 七八、四三〇 |
八〇、二三〇 | 八一、八八〇 |
八三、五七〇 | 八五、二九〇 |
八五、六八〇 | 八七、四五〇 |
八七、九三〇 | 八九、七五〇 |
九二、二八〇 | 九四、一八〇 |
九六、六六〇 | 九八、六六〇 |
九八、八七〇 | 一〇〇、九一〇 |
一〇一、〇〇〇 | 一〇三、〇九〇 |
一〇五、三五〇 | 一〇七、五三〇 |
一〇七、三四〇 | 一〇九、五七〇 |
一〇九、七〇〇 | 一一一、九八〇 |
一一四、〇六〇 | 一一六、四二〇 |
一一八、八〇〇 | 一二一、二六〇 |
一二一、二四〇 | 一二三、七五〇 |
一二三、五五〇 | 一二六、一一〇 |
一二五、九八〇 | 一二八、五八〇 |
一二八、三二〇 | 一三〇、九七〇 |
一三三、〇五〇 | 一三五、八〇〇 |
一三七、七八〇 | 一四〇、六三〇 |
一四〇、一三〇 | 一四三、〇三〇 |
一四二、五三〇 | 一四五、四八〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給の額が一三、五四〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に一・〇八七五分の一・一一を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第一の六
【第一条の四、第二条の四、第四条の四関係】
別表第一の四の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
一三、五四〇 | 一四、九八〇 |
一三、九一〇 | 一五、三九〇 |
一四、二三〇 | 一五、七五〇 |
一四、七〇〇 | 一六、二六〇 |
一四、九八〇 | 一六、五七〇 |
一五、五〇〇 | 一七、一四〇 |
一六、二五〇 | 一七、九八〇 |
一七、〇四〇 | 一八、八五〇 |
一七、八一〇 | 一九、七〇〇 |
一八、六一〇 | 二〇、五八〇 |
一九、三八〇 | 二一、四四〇 |
二〇、一八〇 | 二二、三三〇 |
二〇、六八〇 | 二二、八八〇 |
二一、一八〇 | 二三、四三〇 |
二一、七六〇 | 二四、〇八〇 |
二二、五八〇 | 二四、九八〇 |
二三、二八〇 | 二五、七七〇 |
二三、九五〇 | 二六、五〇〇 |
二四、七五〇 | 二七、三八〇 |
二五、五七〇 | 二八、二八〇 |
二六、四四〇 | 二九、二六〇 |
二七、三三〇 | 三〇、二四〇 |
二八、四五〇 | 三一、四八〇 |
二九、一三〇 | 三二、二四〇 |
三〇、〇五〇 | 三三、二五〇 |
三〇、九三〇 | 三四、二二〇 |
三二、七〇〇 | 三六、一八〇 |
三三、一六〇 | 三六、六八〇 |
三四、五〇〇 | 三八、一八〇 |
三六、二九〇 | 四〇、一六〇 |
三八、二八〇 | 四二、三六〇 |
三九、二八〇 | 四三、四七〇 |
四〇、二五〇 | 四四、五三〇 |
四一、六四〇 | 四六、〇七〇 |
四二、四四〇 | 四六、九六〇 |
四四、八〇〇 | 四九、五七〇 |
四五、九七〇 | 五〇、八六〇 |
四七、一八〇 | 五二、二〇〇 |
四九、五三〇 | 五四、八一〇 |
五一、九一〇 | 五七、四三〇 |
五二、五三〇 | 五八、一二〇 |
五四、四八〇 | 六〇、二八〇 |
五七、二七〇 | 六三、三六〇 |
六〇、〇三〇 | 六六、四二〇 |
六一、七三〇 | 六八、二九〇 |
六三、三九〇 | 七〇、一三〇 |
六六、七六〇 | 七三、八六〇 |
七〇、一三〇 | 七七、五八〇 |
七〇、八〇〇 | 七八、三三〇 |
七三、四七〇 | 八一、二九〇 |
七六、八四〇 | 八五、〇三〇 |
八〇、二三〇 | 八八、七六〇 |
八三、五七〇 | 九二、四六〇 |
八五、六八〇 | 九四、七九〇 |
八七、九三〇 | 九七、二九〇 |
九二、二八〇 | 一〇二、〇九〇 |
九六、六六〇 | 一〇六、九四〇 |
九八、八七〇 | 一〇九、三八〇 |
一〇一、〇〇〇 | 一一一、七五〇 |
一〇五、三五〇 | 一一六、五七〇 |
一〇七、三四〇 | 一一八、七七〇 |
一〇九、七〇〇 | 一二一、三八〇 |
一一四、〇六〇 | 一二六、一九〇 |
一一八、八〇〇 | 一三一、四四〇 |
一二一、二四〇 | 一三四、一四〇 |
一二三、五五〇 | 一三六、七〇〇 |
一二五、九八〇 | 一三九、三八〇 |
一二八、三二〇 | 一四一、九七〇 |
一三三、〇五〇 | 一四七、二一〇 |
一三七、七八〇 | 一五二、四五〇 |
一四〇、一三〇 | 一五五、〇四〇 |
一四二、五三〇 | 一五七、七〇〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給の額が一三、五四〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に一・〇八七五分の一・二〇三二を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第一の七
【第一条の五、第二条の五関係】
別表第一の六の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
一四、九八〇 | 一六、四九〇 |
一五、三九〇 | 一六、九四〇 |
一五、七五〇 | 一七、三四〇 |
一六、二六〇 | 一七、九〇〇 |
一六、五七〇 | 一八、二四〇 |
一七、一四〇 | 一八、八七〇 |
一七、九八〇 | 一九、八〇〇 |
一八、八五〇 | 二〇、七五〇 |
一九、七〇〇 | 二一、六九〇 |
二〇、五八〇 | 二二、六六〇 |
二一、四四〇 | 二三、六一〇 |
二二、三三〇 | 二四、五九〇 |
二二、八八〇 | 二五、一九〇 |
二三、四三〇 | 二五、八〇〇 |
二四、〇八〇 | 二六、五一〇 |
二四、九八〇 | 二七、五〇〇 |
二五、七七〇 | 二八、三七〇 |
二六、五〇〇 | 二九、一八〇 |
二七、三八〇 | 三〇、一五〇 |
二八、二八〇 | 三一、一四〇 |
二九、二六〇 | 三二、二二〇 |
三〇、二四〇 | 三三、二九〇 |
三一、四八〇 | 三四、六六〇 |
三二、二四〇 | 三五、五〇〇 |
三三、二五〇 | 三六、六一〇 |
三四、二二〇 | 三七、六八〇 |
三六、一八〇 | 三九、八三〇 |
三六、六八〇 | 四〇、三八〇 |
三八、一八〇 | 四二、〇四〇 |
四〇、一六〇 | 四四、二二〇 |
四二、三六〇 | 四六、六四〇 |
四三、四七〇 | 四七、八六〇 |
四四、五三〇 | 四九、〇三〇 |
四六、〇七〇 | 五〇、七二〇 |
四六、九六〇 | 五一、七〇〇 |
四九、五七〇 | 五四、五八〇 |
五〇、八六〇 | 五六、〇〇〇 |
五二、二〇〇 | 五七、四七〇 |
五四、八一〇 | 六〇、三五〇 |
五七、四三〇 | 六三、二三〇 |
五八、一二〇 | 六三、九九〇 |
六〇、二八〇 | 六六、三七〇 |
六三、三六〇 | 六九、七六〇 |
六六、四二〇 | 七三、一三〇 |
六八、二九〇 | 七五、一九〇 |
七〇、一三〇 | 七七、二一〇 |
七三、八六〇 | 八一、三二〇 |
七七、五八〇 | 八五、四二〇 |
七八、三三〇 | 八六、二四〇 |
八一、二九〇 | 八九、五〇〇 |
八五、〇三〇 | 九三、六二〇 |
八八、七六〇 | 九七、七二〇 |
九二、四六〇 | 一〇一、八〇〇 |
九四、七九〇 | 一〇四、三六〇 |
九七、二九〇 | 一〇七、一二〇 |
一〇二、〇九〇 | 一一二、四〇〇 |
一〇六、九四〇 | 一一七、七四〇 |
一〇九、三八〇 | 一二〇、四三〇 |
一一一、七五〇 | 一二三、〇四〇 |
一一六、五七〇 | 一二八、三四〇 |
一一八、七七〇 | 一三〇、七七〇 |
一二一、三八〇 | 一三三、六四〇 |
一二六、一九〇 | 一三八、九四〇 |
一三一、四四〇 | 一四四、七二〇 |
一三四、一四〇 | 一四七、六九〇 |
一三六、七〇〇 | 一五〇、五一〇 |
一三九、三八〇 | 一五三、四六〇 |
一四一、九七〇 | 一五六、三一〇 |
一四七、二一〇 | 一六二、〇八〇 |
一五二、四五〇 | 一六七、八五〇 |
一五五、〇四〇 | 一七〇、七〇〇 |
一五七、七〇〇 | 一七三、六三〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の六の仮定俸給の額が一四、九八〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に一・一〇一を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第一の八
【第一条の六、第二条の六関係】
別表第一の七の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
一六、四九〇 | 二〇、三四〇 |
一六、九四〇 | 二〇、九二〇 |
一七、三四〇 | 二一、四〇〇 |
一七、九〇〇 | 二二、〇九〇 |
一八、二四〇 | 二二、五一〇 |
一八、八七〇 | 二三、二九〇 |
一九、八〇〇 | 二四、四三〇 |
二〇、七五〇 | 二五、六一〇 |
二一、六九〇 | 二六、七七〇 |
二二、六六〇 | 二七、九六〇 |
二三、六一〇 | 二九、一三〇 |
二四、五九〇 | 三〇、三三〇 |
二五、一九〇 | 三一、〇八〇 |
二五、八〇〇 | 三一、八三〇 |
二六、五一〇 | 三二、七一〇 |
二七、五〇〇 | 三三、九四〇 |
二八、三七〇 | 三五、〇一〇 |
二九、一八〇 | 三六、〇〇〇 |
三〇、一五〇 | 三七、二一〇 |
三一、一四〇 | 三八、四三〇 |
三二、二二〇 | 三九、七六〇 |
三三、二九〇 | 四一、〇九〇 |
三四、六六〇 | 四二、七六〇 |
三五、五〇〇 | 四三、八一〇 |
三六、六一〇 | 四五、一八〇 |
三七、六八〇 | 四六、四九〇 |
三九、八三〇 | 四九、一四〇 |
四〇、三八〇 | 四九、八四〇 |
四二、〇四〇 | 五一、八七〇 |
四四、二二〇 | 五四、五七〇 |
四六、六四〇 | 五七、五四〇 |
四七、八六〇 | 五九、〇六〇 |
四九、〇三〇 | 六〇、五一〇 |
五〇、七二〇 | 六二、五八〇 |
五一、七〇〇 | 六三、八〇〇 |
五四、五八〇 | 六七、三四〇 |
五六、〇〇〇 | 六九、〇九〇 |
五七、四七〇 | 七〇、九三〇 |
六〇、三五〇 | 七四、四六〇 |
六三、二三〇 | 七八、〇三〇 |
六三、九九〇 | 七八、九六〇 |
六六、三七〇 | 八一、九一〇 |
六九、七六〇 | 八六、〇八〇 |
七三、一三〇 | 九〇、二三〇 |
七五、一九〇 | 九二、七八〇 |
七七、二一〇 | 九五、二八〇 |
八一、三二〇 | 一〇〇、三四〇 |
八五、四二〇 | 一〇五、四一〇 |
八六、二四〇 | 一〇六、四一〇 |
八九、五〇〇 | 一一〇、四四〇 |
九三、六二〇 | 一一五、五三〇 |
九七、七二〇 | 一二〇、五九〇 |
一〇一、八〇〇 | 一二五、六三〇 |
一〇四、三六〇 | 一二八、七九〇 |
一〇七、一二〇 | 一三二、一八〇 |
一一二、四〇〇 | 一三八、七〇〇 |
一一七、七四〇 | 一四五、二九〇 |
一二〇、四三〇 | 一四八、六二〇 |
一二三、〇四〇 | 一五一、八三〇 |
一二八、三四〇 | 一五八、三八〇 |
一三〇、七七〇 | 一六一、三六〇 |
一三三、六四〇 | 一六四、九二〇 |
一三八、九四〇 | 一七一、四四〇 |
一四四、七二〇 | 一七八、五八〇 |
一四七、六九〇 | 一八二、二五〇 |
一五〇、五一〇 | 一八五、七三〇 |
一五三、四六〇 | 一八九、三七〇 |
一五六、三一〇 | 一九二、八八〇 |
一六二、〇八〇 | 二〇〇、〇〇〇 |
一六七、八五〇 | 二〇七、一三〇 |
一七〇、七〇〇 | 二一〇、六四〇 |
一七三、六三〇 | 二一四、二五〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の七の仮定俸給の額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和四十七年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)をした者に係る場合にあつては、その仮定俸給の額に一・二三四(昭和四十六年四月一日以後に退職をした者に係る場合にあつては、一・一〇五)を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を、昭和四十七年四月一日以後に退職をした者に係る場合にあつては、その仮定俸給の額をそれぞれこの表の仮定俸給とする。 |
別表第一の九
【第一条の七、第二条の七関係】
別表第一の八の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
二〇、三四〇 | 二五、一八〇 |
二〇、九二〇 | 二五、八九〇 |
二一、四〇〇 | 二六、四九〇 |
二二、〇九〇 | 二七、三五〇 |
二二、五一〇 | 二七、八七〇 |
二三、二九〇 | 二八、八三〇 |
二四、四三〇 | 三〇、二四〇 |
二五、六一〇 | 三一、七〇〇 |
二六、七七〇 | 三三、一三〇 |
二七、九六〇 | 三四、六一〇 |
二九、一三〇 | 三六、〇七〇 |
三〇、三三〇 | 三七、五五〇 |
三一、〇八〇 | 三八、四八〇 |
三一、八三〇 | 三九、四一〇 |
三二、七一〇 | 四〇、四九〇 |
三三、九四〇 | 四二、〇二〇 |
三五、〇一〇 | 四三、三四〇 |
三六、〇〇〇 | 四四、五七〇 |
三七、二一〇 | 四六、〇七〇 |
三八、四三〇 | 四七、五七〇 |
三九、七六〇 | 四九、二二〇 |
四一、〇九〇 | 五〇、八八〇 |
四二、七六〇 | 五二、九三〇 |
四三、八一〇 | 五四、二三〇 |
四五、一八〇 | 五五、九三〇 |
四六、四九〇 | 五七、五六〇 |
四九、一四〇 | 六〇、八三〇 |
四九、八四〇 | 六一、七〇〇 |
五一、八七〇 | 六四、二一〇 |
五四、五七〇 | 六七、五五〇 |
五七、五四〇 | 七一、二三〇 |
五九、〇六〇 | 七三、一二〇 |
六〇、五一〇 | 七四、九一〇 |
六二、五八〇 | 七七、四八〇 |
六三、八〇〇 | 七八、九八〇 |
六七、三四〇 | 八三、三七〇 |
六九、〇九〇 | 八五、五三〇 |
七〇、九三〇 | 八七、八一〇 |
七四、四六〇 | 九二、一八〇 |
七八、〇三〇 | 九六、六一〇 |
七八、九六〇 | 九七、七五〇 |
八一、九一〇 | 一〇一、四〇〇 |
八六、〇八〇 | 一〇六、五八〇 |
九〇、二三〇 | 一一一、七一〇 |
九二、七八〇 | 一一四、八七〇 |
九五、二八〇 | 一一七、九六〇 |
一〇〇、三四〇 | 一二四、二三〇 |
一〇五、四一〇 | 一三〇、四九〇 |
一〇六、四一〇 | 一三一、七三〇 |
一一〇、四四〇 | 一三六、七三〇 |
一一五、五三〇 | 一四三、〇二〇 |
一二〇、五九〇 | 一四九、二九〇 |
一二五、六三〇 | 一五五、五三〇 |
一二八、七九〇 | 一五九、四四〇 |
一三二、一八〇 | 一六三、六四〇 |
一三八、七〇〇 | 一七一、七一〇 |
一四五、二九〇 | 一七九、八八〇 |
一四八、六二〇 | 一八三、九八〇 |
一五一、八三〇 | 一八七、九六〇 |
一五八、三八〇 | 一九六、〇七〇 |
一六一、三六〇 | 一九九、七六〇 |
一六四、九二〇 | 二〇四、一七〇 |
一七一、四四〇 | 二一二、二四〇 |
一七八、五八〇 | 二二一、〇八〇 |
一八二、二五〇 | 二二五、六三〇 |
一八五、七三〇 | 二二九、九三〇 |
一八九、三七〇 | 二三四、四三〇 |
一九二、八八〇 | 二三八、七九〇 |
二〇〇、〇〇〇 | 二四七、六〇〇 |
二〇七、一三〇 | 二五六、四二〇 |
二一〇、六四〇 | 二六〇、七八〇 |
二一四、二五〇 | 二六五、二四〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の八の仮定俸給の額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その仮定俸給の額に一・二三八を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を、この表の仮定俸給とする。 |
別表第一の十
【第一条の八、第二条の八関係】
別表第一の九の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
三六、〇七〇 | 四六、六三〇 |
三七、五五〇 | 四八、五五〇 |
三八、四八〇 | 四九、七六〇 |
三九、四一〇 | 五〇、九六〇 |
四〇、四九〇 | 五二、三六〇 |
四二、〇二〇 | 五四、三三〇 |
四三、三四〇 | 五六、〇四〇 |
四四、五七〇 | 五七、六三〇 |
四六、〇七〇 | 五九、五七〇 |
四七、五七〇 | 六一、五〇〇 |
四九、二二〇 | 六三、六四〇 |
五〇、八八〇 | 六五、七八〇 |
五二、九三〇 | 六八、四四〇 |
五四、二三〇 | 七〇、一三〇 |
五五、九三〇 | 七二、三一〇 |
五七、五六〇 | 七四、四三〇 |
六〇、八三〇 | 七八、六六〇 |
六一、七〇〇 | 七九、七八〇 |
六四、二一〇 | 八三、〇三〇 |
六七、五五〇 | 八七、三四〇 |
七一、二三〇 | 九二、一一〇 |
七三、一二〇 | 九四、五四〇 |
七四、九一〇 | 九六、八六〇 |
七七、四八〇 | 一〇〇、一八〇 |
七八、九八〇 | 一〇二、一三〇 |
八三、三七〇 | 一〇七、七九〇 |
八五、五三〇 | 一一〇、五九〇 |
八七、八一〇 | 一一三、五三〇 |
九二、一八〇 | 一一九、一九〇 |
九六、六一〇 | 一二四、九二〇 |
九七、七五〇 | 一二六、三九〇 |
一〇一、四〇〇 | 一三一、一一〇 |
一〇六、五八〇 | 一三七、八〇〇 |
一一一、七一〇 | 一四四、四四〇 |
一一四、八七〇 | 一四八、五三〇 |
一一七、九六〇 | 一五二、五二〇 |
一二四、二三〇 | 一六〇、六三〇 |
一三〇、四九〇 | 一六八、七三〇 |
一三一、七三〇 | 一七〇、三三〇 |
一三六、七三〇 | 一七六、七八〇 |
一四三、〇二〇 | 一八四、九二〇 |
一四九、二九〇 | 一九三、〇三〇 |
一五五、五三〇 | 二〇一、〇九〇 |
一五九、四四〇 | 二〇六、一六〇 |
一六三、六四〇 | 二一一、五九〇 |
一七一、七一〇 | 二二二、〇二〇 |
一七九、八八〇 | 二三二、五八〇 |
一八三、九八〇 | 二三七、八九〇 |
一八七、九六〇 | 二四三、〇三〇 |
一九六、〇七〇 | 二五三、五二〇 |
一九九、七六〇 | 二五八、二九〇 |
二〇四、一七〇 | 二六三、九九〇 |
二一二、二四〇 | 二七四、四三〇 |
二二一、〇八〇 | 二八五、八六〇 |
二二五、六三〇 | 二九一、七三〇 |
二二九、九三〇 | 二九七、二九〇 |
二三四、四三〇 | 三〇三、一三〇 |
二三八、七九〇 | 三〇八、七六〇 |
二四七、六〇〇 | 三二〇、一五〇 |
二五六、四二〇 | 三三一、五五〇 |
二六〇、七八〇 | 三三七、一八〇 |
二六五、二四〇 | 三四二、九六〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給の額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額のこの表に記載された額に対応する仮定俸給の額によるものとし、年金額の算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給の額が二六五、二四〇円を超える場合においては、その額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。ただし、旧法の規定による退職年金に相当する年金又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金(これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達していないもののうち六十五歳未満の者(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子及び孫を除く。)に支給するものに限る。)でその額の算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給の額が三三、一三〇円を超え三四、六一〇円以下のときは四四、七五〇円を、三一、七〇〇円を超え三三、一三〇円以下のときは四二、八四〇円を、三一、七〇〇円以下のときは四〇、九九〇円を、それぞれこの表の仮定俸給とする。 |
別表第一の十一
【第一条の八、第二条の八関係】
別表第一の九の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
三六、〇七〇 | 四九、八一〇 |
三七、五五〇 | 五一、八六〇 |
三八、四八〇 | 五三、一四〇 |
三九、四一〇 | 五四、四三〇 |
四〇、四九〇 | 五五、九二〇 |
四二、〇二〇 | 五八、〇三〇 |
四三、三四〇 | 五九、八六〇 |
四四、五七〇 | 六一、五五〇 |
四六、〇七〇 | 六三、六二〇 |
四七、五七〇 | 六五、六九〇 |
四九、二二〇 | 六七、九七〇 |
五〇、八八〇 | 七〇、二六〇 |
五二、九三〇 | 七三、一〇〇 |
五四、二三〇 | 七四、九〇〇 |
五五、九三〇 | 七七、二三〇 |
五七、五六〇 | 七九、四九〇 |
六〇、八三〇 | 八四、〇一〇 |
六一、七〇〇 | 八五、二一〇 |
六四、二一〇 | 八八、六八〇 |
六七、五五〇 | 九三、二八〇 |
七一、二三〇 | 九八、三八〇 |
七三、一二〇 | 一〇〇、九八〇 |
七四、九一〇 | 一〇三、四五〇 |
七七、四八〇 | 一〇六、九九〇 |
七八、九八〇 | 一〇九、〇八〇 |
八三、三七〇 | 一一五、一三〇 |
八五、五三〇 | 一一八、一三〇 |
八七、八一〇 | 一二一、二七〇 |
九二、一八〇 | 一二七、三一〇 |
九六、六一〇 | 一三三、四二〇 |
九七、七五〇 | 一三四、九九〇 |
一〇一、四〇〇 | 一四〇、〇三〇 |
一〇六、五八〇 | 一四七、一八〇 |
一一一、七一〇 | 一五四、二七〇 |
一一四、八七〇 | 一五八、六三〇 |
一一七、九六〇 | 一六二、九〇〇 |
一二四、二三〇 | 一七一、五六〇 |
一三〇、四九〇 | 一八〇、二一〇 |
一三一、七三〇 | 一八一、九三〇 |
一三六、七三〇 | 一八八、八二〇 |
一四三、〇二〇 | 一九七、五一〇 |
一四九、二九〇 | 二〇六、一八〇 |
一五五、五三〇 | 二一四、七八〇 |
一五九、四四〇 | 二二〇、一九〇 |
一六三、六四〇 | 二二五、九九〇 |
一七一、七一〇 | 二三七、一三〇 |
一七九、八八〇 | 二四八、四一〇 |
一八三、九八〇 | 二五四、〇八〇 |
一八七、九六〇 | 二五九、五七〇 |
一九六、〇七〇 | 二七〇、七七〇 |
一九九、七六〇 | 二七五、八七〇 |
二〇四、一七〇 | 二八一、九六〇 |
二一二、二四〇 | 二九三、一一〇 |
二二一、〇八〇 | 三〇五、三二〇 |
二二五、六三〇 | 三一一、五九〇 |
二二九、九三〇 | 三一七、五三〇 |
二三四、四三〇 | 三二三、七五〇 |
二三八、七九〇 | 三二九、七八〇 |
二四七、六〇〇 | 三四一、九三〇 |
二五六、四二〇 | 三五四、一一〇 |
二六〇、七八〇 | 三六〇、一三〇 |
二六五、二四〇 | 三六六、三〇〇 |
備考 別表第一の十の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第一の十の備考中「一・二九三」とあるのは「一・三八一」と、「四四、七五〇円」とあるのは「四七、七九〇円」と、「四二、八四〇円」とあるのは「四五、七六〇円」と、「四〇、九九〇円」とあるのは「四三、七八〇円」と読み替えるものとする。 |
別表第一の十二
【第一条の九、第二条の九関係】
別表第一の十一の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
四三、七八〇 | 四八、八一〇 |
四五、七六〇 | 五一、〇二〇 |
四七、七九〇 | 五三、二九〇 |
四九、八一〇 | 五五、五三〇 |
五一、八六〇 | 五七、八三〇 |
五三、一四〇 | 五九、二五〇 |
五四、四三〇 | 六〇、六八〇 |
五五、九二〇 | 六二、三一〇 |
五八、〇三〇 | 六四、六一〇 |
五九、八六〇 | 六六、六〇〇 |
六一、五五〇 | 六八、四五〇 |
六三、六二〇 | 七〇、七〇〇 |
六五、六九〇 | 七二、九六〇 |
六七、九七〇 | 七五、四四〇 |
七〇、二六〇 | 七七、九四〇 |
七三、一〇〇 | 八一、〇六〇 |
七四、九〇〇 | 八三、〇四〇 |
七七、二三〇 | 八五、六二〇 |
七九、四九〇 | 八八、一一〇 |
八四、〇一〇 | 九三、〇八〇 |
八五、二一〇 | 九四、四一〇 |
八八、六八〇 | 九八、二三〇 |
九三、二八〇 | 一〇三、三二〇 |
九八、三八〇 | 一〇八、九三〇 |
一〇〇、九八〇 | 一一一、八〇〇 |
一〇三、四五〇 | 一一四、五三〇 |
一〇六、九九〇 | 一一八、四三〇 |
一〇九、〇八〇 | 一二〇、七三〇 |
一一五、一三〇 | 一二七、四二〇 |
一一八、一三〇 | 一三〇、七二〇 |
一二一、二七〇 | 一三四、一八〇 |
一二七、三一〇 | 一四〇、八五〇 |
一三三、四二〇 | 一四七、五八〇 |
一三四、九九〇 | 一四九、三二〇 |
一四〇、〇三〇 | 一五四、八八〇 |
一四七、一八〇 | 一六二、七七〇 |
一五四、二七〇 | 一七〇、五八〇 |
一五八、六三〇 | 一七五、四〇〇 |
一六二、九〇〇 | 一八〇、一〇〇 |
一七一、五六〇 | 一八九、六五〇 |
一八〇、二一〇 | 一九八、九九〇 |
一八一、九三〇 | 二〇〇、八二〇 |
一八八、八二〇 | 二〇八、一三〇 |
一九七、五一〇 | 二一七、三六〇 |
二〇六、一八〇 | 二二六、五七〇 |
二一四、七八〇 | 二三五、七一〇 |
二二〇、一九〇 | 二四一、四五〇 |
二二五、九九〇 | 二四七、六一〇 |
二三七、一三〇 | 二五九、四四〇 |
二四八、四一〇 | 二七一、四二〇 |
二五四、〇八〇 | 二七七、四四〇 |
二五九、五七〇 | 二八三、一五〇 |
二七〇、七七〇 | 二九四、八三〇 |
二七五、八七〇 | 三〇〇、一三〇 |
二八一、九六〇 | 三〇六、二九〇 |
二九三、一一〇 | 三一七、四四〇 |
三〇五、三二〇 | 三二九、六五〇 |
三一一、五九〇 | 三三五、九三〇 |
三一七、五三〇 | 三四一、八六〇 |
三二三、七五〇 | 三四八、〇八〇 |
三二九、七八〇 | 三五四、一一〇 |
三四一、九三〇 | 三六六、二七〇 |
三五四、一一〇 | 三七八、四四〇 |
三六〇、一三〇 | 三八四、四七〇 |
三六六、三〇〇 | 三九〇、六三〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の十一の仮定俸給の額が三六六、三〇〇円を超える場合においては、その額に二九二、〇〇〇円を十二で除して得た額を加えた額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第一の十三
【第一条の十、第一条の十の二、第二条の十、第二条の十の二、第三条の十の二関係】
別表第一の十二の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
四八、八一〇 | 五二、二七〇 |
五一、〇二〇 | 五四、六三〇 |
五三、二九〇 | 五七、〇五〇 |
五五、五三〇 | 五九、四四〇 |
五七、八三〇 | 六一、八九〇 |
五九、二五〇 | 六三、四一〇 |
六〇、六八〇 | 六四、九四〇 |
六二、三一〇 | 六六、六八〇 |
六四、六一〇 | 六九、一三〇 |
六六、六〇〇 | 七一、二五〇 |
六八、四五〇 | 七三、二三〇 |
七〇、七〇〇 | 七五、六三〇 |
七二、九六〇 | 七八、〇四〇 |
七五、四四〇 | 八〇、六九〇 |
七七、九四〇 | 八三、三六〇 |
八一、〇六〇 | 八六、六八〇 |
八三、〇四〇 | 八八、八〇〇 |
八五、六二〇 | 九一、五四〇 |
八八、一一〇 | 九四、二〇〇 |
九三、〇八〇 | 九九、五一〇 |
九四、四一〇 | 一〇〇、九三〇 |
九八、二三〇 | 一〇五、〇一〇 |
一〇三、三二〇 | 一一〇、四三〇 |
一〇八、九三〇 | 一一六、四三〇 |
一一一、八〇〇 | 一一九、四八〇 |
一一四、五三〇 | 一二二、四〇〇 |
一一八、四三〇 | 一二六、五六〇 |
一二〇、七三〇 | 一二九、〇二〇 |
一二七、四二〇 | 一三六、一四〇 |
一三〇、七二〇 | 一三九、六七〇 |
一三四、一八〇 | 一四三、三七〇 |
一四〇、八五〇 | 一五〇、四八〇 |
一四七、五八〇 | 一五七、六七〇 |
一四九、三二〇 | 一五九、五二〇 |
一五四、八八〇 | 一六五、四五〇 |
一六二、七七〇 | 一七三、八七〇 |
一七〇、五八〇 | 一八二、二〇〇 |
一七五、四〇〇 | 一八七、三四〇 |
一八〇、一〇〇 | 一九二、三六〇 |
一八九、六五〇 | 二〇二、五五〇 |
一九八、九九〇 | 二一二、五二〇 |
二〇〇、八二〇 | 二一四、四七〇 |
二〇八、一三〇 | 二二二、二七〇 |
二一七、三六〇 | 二三二、一二〇 |
二二六、五七〇 | 二四一、九四〇 |
二三五、七一〇 | 二五一、六九〇 |
二四一、四五〇 | 二五七、八二〇 |
二四七、六一〇 | 二六四、三九〇 |
二五九、四四〇 | 二七七、〇二〇 |
二七一、四二〇 | 二八九、七九〇 |
二七七、四四〇 | 二九六、二三〇 |
二八三、一五〇 | 三〇二、三二〇 |
二九四、八三〇 | 三一四、七七〇 |
三〇〇、一三〇 | 三二〇、四三〇 |
三〇六、二九〇 | 三二七、〇一〇 |
三一七、四四〇 | 三三八、九〇〇 |
三二九、六五〇 | 三五一、九三〇 |
三三五、九三〇 | 三五八、六三〇 |
三四一、八六〇 | 三六四、九六〇 |
三四八、〇八〇 | 三七一、六〇〇 |
三五四、一一〇 | 三七八、〇三〇 |
三六六、二七〇 | 三九一、〇〇〇 |
三七八、四四〇 | 四〇三、九九〇 |
三八四、四七〇 | 四一〇、四二〇 |
三九〇、六三〇 | 四一七、〇〇〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給の額が三九〇、六三〇円を超える場合においては、その額に、一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第一の十四
【第一条の十一、第二条の十一関係】
別表第一の十三の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
五九、四四〇 | 六三、七一〇 |
六一、八九〇 | 六六、三三〇 |
六三、四一〇 | 六七、九六〇 |
六四、九四〇 | 六九、六〇〇 |
六六、六八〇 | 七一、四五〇 |
六九、一三〇 | 七四、〇八〇 |
七一、二五〇 | 七六、三五〇 |
七三、二三〇 | 七八、四六〇 |
七五、六三〇 | 八一、〇三〇 |
七八、〇四〇 | 八三、六二〇 |
八〇、六九〇 | 八六、四五〇 |
八三、三六〇 | 八九、三〇〇 |
八六、六八〇 | 九二、八六〇 |
八八、八〇〇 | 九五、一三〇 |
九一、五四〇 | 九八、〇六〇 |
九四、二〇〇 | 一〇〇、九〇〇 |
九九、五一〇 | 一〇六、五八〇 |
一〇〇、九三〇 | 一〇八、一〇〇 |
一〇五、〇一〇 | 一一二、四七〇 |
一一〇、四三〇 | 一一八、二八〇 |
一一六、四三〇 | 一二四、六八〇 |
一一九、四八〇 | 一二七、九六〇 |
一二二、四〇〇 | 一三一、〇八〇 |
一二六、五六〇 | 一三五、五三〇 |
一二九、〇二〇 | 一三八、一六〇 |
一三六、一四〇 | 一四五、七八〇 |
一三九、六七〇 | 一四九、五五〇 |
一四三、三七〇 | 一五三、五一〇 |
一五〇、四八〇 | 一六一、一二〇 |
一五七、六七〇 | 一六八、八一〇 |
一五九、五二〇 | 一七〇、七九〇 |
一六五、四五〇 | 一七七、一四〇 |
一七三、八七〇 | 一八六、一四〇 |
一八二、二〇〇 | 一九五、〇六〇 |
一八七、三四〇 | 二〇〇、五七〇 |
一九二、三六〇 | 二〇五、九三〇 |
二〇二、五五〇 | 二一六、八三〇 |
二一二、五二〇 | 二二七、五〇〇 |
二一四、四七〇 | 二二九、五九〇 |
二二二、二七〇 | 二三七、九三〇 |
二三二、一二〇 | 二四八、四八〇 |
二四一、九四〇 | 二五八、九八〇 |
二五一、六九〇 | 二六九、四二〇 |
二五七、八二〇 | 二七五、九八〇 |
二六四、三九〇 | 二八三、〇一〇 |
二七七、〇二〇 | 二九六、五二〇 |
二八九、七九〇 | 三一〇、一八〇 |
二九六、二三〇 | 三一七、〇七〇 |
三〇二、三二〇 | 三二三、五八〇 |
三一四、七七〇 | 三三六、九一〇 |
三二〇、四三〇 | 三四二、九八〇 |
三二七、〇一〇 | 三五〇、〇一〇 |
三三八、九〇〇 | 三六二、七三〇 |
三五一、九三〇 | 三七六、五三〇 |
三五八、六三〇 | 三八三、二三〇 |
三六四、九六〇 | 三八九、五六〇 |
三七一、六〇〇 | 三九六、二〇〇 |
三七八、〇三〇 | 四〇二、六三〇 |
三九一、〇〇〇 | 四一五、六〇〇 |
四〇三、九九〇 | 四二八、五九〇 |
四一〇、四二〇 | 四三五、〇二〇 |
四一七、〇〇〇 | 四四一、六〇〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の十三の仮定俸給の額が四一七、〇〇〇円を超える場合においては、その額に、二四、六〇〇円を加えた額をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第一の十五
【第一条の十二、第二条の十二関係】
別表第一の十四の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
六三、七一〇 | 六六、二三〇 |
六六、三三〇 | 六八、九六〇 |
六七、九六〇 | 七〇、六四〇 |
六九、六〇〇 | 七二、三四〇 |
七一、四五〇 | 七四、二六〇 |
七四、〇八〇 | 七六、九八〇 |
七六、三五〇 | 七九、三四〇 |
七八、四六〇 | 八一、五三〇 |
八一、〇三〇 | 八四、一九〇 |
八三、六二〇 | 八六、八八〇 |
八六、四五〇 | 八九、八二〇 |
八九、三〇〇 | 九二、七七〇 |
九二、八六〇 | 九六、四六〇 |
九五、一三〇 | 九八、八一〇 |
九八、〇六〇 | 一〇一、八五〇 |
一〇〇、九〇〇 | 一〇四、八〇〇 |
一〇六、五八〇 | 一一〇、六九〇 |
一〇八、一〇〇 | 一一二、二七〇 |
一一二、四七〇 | 一一六、七九〇 |
一一八、二八〇 | 一二二、八二〇 |
一二四、六八〇 | 一二九、四七〇 |
一二七、九六〇 | 一三二、八六〇 |
一三一、〇八〇 | 一三六、〇九〇 |
一三五、五三〇 | 一四〇、七一〇 |
一三八、一六〇 | 一四三、四三〇 |
一四五、七八〇 | 一五一、三三〇 |
一四九、五五〇 | 一五五、二三〇 |
一五三、五一〇 | 一五九、三二〇 |
一六一、一二〇 | 一六七、一八〇 |
一六八、八一〇 | 一七五、一二〇 |
一七〇、七九〇 | 一七七、一七〇 |
一七七、一四〇 | 一八三、七三〇 |
一八六、一四〇 | 一九三、〇三〇 |
一九五、〇六〇 | 二〇二、二三〇 |
二〇〇、五七〇 | 二〇七、九三〇 |
二〇五、九三〇 | 二一三、四七〇 |
二一六、八三〇 | 二二四、七三〇 |
二二七、五〇〇 | 二三五、七五〇 |
二二九、五九〇 | 二三七、九一〇 |
二三七、九三〇 | 二四六、四八〇 |
二四八、四八〇 | 二五七、二八〇 |
二五八、九八〇 | 二六八、〇三〇 |
二六九、四二〇 | 二七八、七二〇 |
二七五、九八〇 | 二八五、四三〇 |
二八三、〇一〇 | 二九二、六三〇 |
二九六、五二〇 | 三〇六、四七〇 |
三一〇、一八〇 | 三二〇、四六〇 |
三一七、〇七〇 | 三二七、五一〇 |
三二三、五八〇 | 三三四、一八〇 |
三三六、九一〇 | 三四七、八三〇 |
三四二、九八〇 | 三五四、〇四〇 |
三五〇、〇一〇 | 三六一、二四〇 |
三六二、七三〇 | 三七四、二八〇 |
三七六、五三〇 | 三八八、二三〇 |
三八三、二三〇 | 三九〇、九四〇 |
三八九、五六〇 | 三九三、五一〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の十四の仮定俸給の額が三八九、五六〇円を超える場合においては、同表の仮定俸給の額をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第一の十六
【第一条の十三、第二条の十三関係】
別表第一の十五の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
六六、二三〇 | 六八、七五〇 |
六八、九六〇 | 七一、五七〇 |
七〇、六四〇 | 七三、三一〇 |
七二、三四〇 | 七五、〇七〇 |
七四、二六〇 | 七七、〇五〇 |
七六、九八〇 | 七九、八七〇 |
七九、三四〇 | 八二、三一〇 |
八一、五三〇 | 八四、五七〇 |
八四、一九〇 | 八七、三三〇 |
八六、八八〇 | 九〇、〇九〇 |
八九、八二〇 | 九三、一三〇 |
九二、七七〇 | 九六、一八〇 |
九六、四六〇 | 一〇〇、〇一〇 |
九八、八一〇 | 一〇二、四三〇 |
一〇一、八五〇 | 一〇五、五八〇 |
一〇四、八〇〇 | 一〇八、六三〇 |
一一〇、六九〇 | 一一四、七三〇 |
一一二、二七〇 | 一一六、三五〇 |
一一六、七九〇 | 一二一、〇三〇 |
一二二、八二〇 | 一二七、二六〇 |
一二九、四七〇 | 一三四、一三〇 |
一三二、八六〇 | 一三七、六四〇 |
一三六、〇九〇 | 一四〇、九八〇 |
一四〇、七一〇 | 一四五、七六〇 |
一四三、四三〇 | 一四八、五八〇 |
一五一、三三〇 | 一五六、七四〇 |
一五五、二三〇 | 一六〇、七七〇 |
一五九、三二〇 | 一六五、〇〇〇 |
一六七、一八〇 | 一七三、一三〇 |
一七五、一二〇 | 一八一、三三〇 |
一七七、一七〇 | 一八三、四六〇 |
一八三、七三〇 | 一九〇、二四〇 |
一九三、〇三〇 | 一九九、八六〇 |
二〇二、二三〇 | 二〇九、三八〇 |
二〇七、九三〇 | 二一五、二六〇 |
二一三、四七〇 | 二二〇、九九〇 |
二二四、七三〇 | 二三二、六四〇 |
二三五、七五〇 | 二四四、〇三〇 |
二三七、九一〇 | 二四六、二七〇 |
二四六、四八〇 | 二五五、一三〇 |
二五七、二八〇 | 二六六、二九〇 |
二六八、〇三〇 | 二七七、四二〇 |
二七八、七二〇 | 二八八、四六〇 |
二八五、四三〇 | 二九五、四一〇 |
二九二、六三〇 | 三〇二、八五〇 |
三〇六、四七〇 | 三一七、一五〇 |
三二〇、四六〇 | 三三一、六二〇 |
三二七、五一〇 | 三三八、九一〇 |
三三四、一八〇 | 三四五、八一〇 |
三四七、八三〇 | 三五九、五三〇 |
三五四、〇四〇 | 三六五、七四〇 |
三六一、二四〇 | 三七二、九四〇 |
三七四、二八〇 | 三八五、九八〇 |
三八八、二三〇 | 三九九、九三〇 |
三九〇、九四〇 | 四〇二、六四〇 |
三九三、五一〇 | 四〇五、二一〇 |
三九六、二〇〇 | 四〇七、八七〇 |
四〇二、六三〇 | 四一四、一九〇 |
四一五、六〇〇 | 四二六、九六〇 |
四二八、五九〇 | 四三九、七四〇 |
四三五、〇二〇 | 四四六、〇七〇 |
四四一、六〇〇 | 四五二、五四〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の十五の仮定俸給の額が四四一、六〇〇円を超える場合においては、その額に〇・九八四を乗じて得た額に二一六、一〇五円を十二で除して得た額を加えた額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第一の十七
【第一条の十四、第二条の十四関係】
別表第一の十六の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
六八、七五〇 | 七二、〇八〇 |
七一、五七〇 | 七五、〇二〇 |
七三、三一〇 | 七六、八三〇 |
七五、〇七〇 | 七八、六六〇 |
七七、〇五〇 | 八〇、七三〇 |
七九、八七〇 | 八三、六七〇 |
八二、三一〇 | 八六、二一〇 |
八四、五七〇 | 八八、五六〇 |
八七、三三〇 | 九一、四三〇 |
九〇、〇九〇 | 九四、三二〇 |
九三、一三〇 | 九七、四八〇 |
九六、一八〇 | 一〇〇、六七〇 |
一〇〇、〇一〇 | 一〇四、六五〇 |
一〇二、四三〇 | 一〇七、一八〇 |
一〇五、五八〇 | 一一〇、四六〇 |
一〇八、六三〇 | 一一三、六四〇 |
一一四、七三〇 | 一一九、九八〇 |
一一六、三五〇 | 一二一、六八〇 |
一二一、〇三〇 | 一二六、五六〇 |
一二七、二六〇 | 一三三、〇四〇 |
一三四、一三〇 | 一四〇、二一〇 |
一三七、六四〇 | 一四三、八七〇 |
一四〇、九八〇 | 一四七、三五〇 |
一四五、七六〇 | 一五二、三三〇 |
一四八、五八〇 | 一五五、二六〇 |
一五六、七四〇 | 一六三、七七〇 |
一六〇、七七〇 | 一六七、九六〇 |
一六五、〇〇〇 | 一七二、三八〇 |
一七三、一三〇 | 一八〇、八四〇 |
一八一、三三〇 | 一八九、三九〇 |
一八三、四六〇 | 一九一、六一〇 |
一九〇、二四〇 | 一九八、六八〇 |
一九九、八六〇 | 二〇八、六九〇 |
二〇九、三八〇 | 二一八、六一〇 |
二一五、二六〇 | 二二四、七四〇 |
二二〇、九九〇 | 二三〇、七二〇 |
二三二、六四〇 | 二四二、八六〇 |
二四四、〇三〇 | 二五四、七三〇 |
二四六、二七〇 | 二五七、〇五〇 |
二五五、一三〇 | 二六六、二八〇 |
二六六、二九〇 | 二七七、九二〇 |
二七七、四二〇 | 二八九、五一〇 |
二八八、四六〇 | 三〇一、〇二〇 |
二九五、四一〇 | 三〇八、二六〇 |
三〇二、八五〇 | 三一六、〇一〇 |
三一七、一五〇 | 三三〇、九一〇 |
三三一、六二〇 | 三四五、九八〇 |
三三八、九一〇 | 三五三、五八〇 |
三四五、八一〇 | 三六〇、七八〇 |
三五九、五三〇 | 三七五、〇七〇 |
三六五、七四〇 | 三八一、四四〇 |
三七二、九四〇 | 三八八、六四〇 |
三八五、九八〇 | 四〇一、六八〇 |
三九九、九三〇 | 四一五、六三〇 |
四〇二、六四〇 | 四一八、三四〇 |
四〇五、二一〇 | 四二〇、九一〇 |
四〇七、八七〇 | 四二三、五三〇 |
四一四、一九〇 | 四二九、七二〇 |
四二六、九六〇 | 四四二、二〇〇 |
四三九、七四〇 | 四五四、七〇〇 |
四四六、〇七〇 | 四六〇、八八〇 |
四五二、五四〇 | 四六七、二二〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の十六の仮定俸給の額が四五二、五四〇円を超える場合においては、その額に〇・九七八を乗じて得た額に二九五、六〇〇円を十二で除して得た額を加えた額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第一の十八
【第一条の十五、第二条の十五関係】
別表第一の十七の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
七二、〇八〇 | 七六、〇五〇 |
七五、〇二〇 | 七九、一四〇 |
七六、八三〇 | 八一、〇五〇 |
七八、六六〇 | 八二、九八〇 |
八〇、七三〇 | 八五、一七〇 |
八三、六七〇 | 八八、二七〇 |
八六、二一〇 | 九〇、九五〇 |
八八、五六〇 | 九三、四三〇 |
九一、四三〇 | 九六、四六〇 |
九四、三二〇 | 九九、五〇〇 |
九七、四八〇 | 一〇二、八四〇 |
一〇〇、六七〇 | 一〇六、二〇〇 |
一〇四、六五〇 | 一一〇、四一〇 |
一〇七、一八〇 | 一一三、〇七〇 |
一一〇、四六〇 | 一一六、四九〇 |
一一三、六四〇 | 一一九、八三〇 |
一一九、九八〇 | 一二六、四五〇 |
一二一、六八〇 | 一二八、二二〇 |
一二六、五六〇 | 一三三、三二〇 |
一三三、〇四〇 | 一四〇、〇九〇 |
一四〇、二一〇 | 一四七、五八〇 |
一四三、八七〇 | 一五一、四一〇 |
一四七、三五〇 | 一五五、〇五〇 |
一五二、三三〇 | 一六〇、二五〇 |
一五五、二六〇 | 一六三、三一〇 |
一六三、七七〇 | 一七二、二〇〇 |
一六七、九六〇 | 一七六、五八〇 |
一七二、三八〇 | 一八一、二〇〇 |
一八〇、八四〇 | 一九〇、〇五〇 |
一八九、三九〇 | 一九八、九八〇 |
一九一、六一〇 | 二〇一、三〇〇 |
一九八、六八〇 | 二〇八、六八〇 |
二〇八、六九〇 | 二一九、一五〇 |
二一八、六一〇 | 二二九、五一〇 |
二二四、七四〇 | 二三五、九三〇 |
二三〇、七二〇 | 二四二、一七〇 |
二四二、八六〇 | 二五四、八五〇 |
二五四、七三〇 | 二六七、二六〇 |
二五七、〇五〇 | 二六九、六八〇 |
二六六、二八〇 | 二七九、三三〇 |
二七七、九二〇 | 二九一、四九〇 |
二八九、五一〇 | 三〇三、六〇〇 |
三〇一、〇二〇 | 三一五、六三〇 |
三〇八、二六〇 | 三二三、二〇〇 |
三一六、〇一〇 | 三三一、二九〇 |
三三〇、九一〇 | 三四六、八七〇 |
三四五、九八〇 | 三六二、六二〇 |
三五三、五八〇 | 三七〇、五六〇 |
三六〇、七八〇 | 三七八、〇八〇 |
三七五、〇七〇 | 三九三、〇一〇 |
三八一、四四〇 | 三九九、六八〇 |
三八八、六四〇 | 四〇七、〇四〇 |
四〇一、六八〇 | 四二〇、〇八〇 |
四一五、六三〇 | 四三四、〇三〇 |
四一八、三四〇 | 四三六、七四〇 |
四二〇、九一〇 | 四三九、三一〇 |
四二三、五三〇 | 四四一、八八〇 |
四二九、七二〇 | 四四七、九一〇 |
四四二、二〇〇 | 四六〇、〇七〇 |
四五四、七〇〇 | 四七二、二四〇 |
四六〇、八八〇 | 四七八、二七〇 |
四六七、二二〇 | 四八四、四三〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の十七の仮定俸給の額が四六七、二二〇円を超える場合においては、その額に〇・九七四を乗じて得た額に三五二、四〇〇円を十二で除して得た額を加えた額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第一の十九
【第一条の十六、第二条の十六関係】
別表第一の十八の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
七六、〇五〇 | 七七、六五〇 |
七九、一四〇 | 八〇、八〇〇 |
八一、〇五〇 | 八二、七五〇 |
八二、九八〇 | 八四、七三〇 |
八五、一七〇 | 八六、九六〇 |
八八、二七〇 | 九〇、一二〇 |
九〇、九五〇 | 九二、八六〇 |
九三、四三〇 | 九五、三八〇 |
九六、四六〇 | 九八、四八〇 |
九九、五〇〇 | 一〇一、五九〇 |
一〇二、八四〇 | 一〇四、九九〇 |
一〇六、二〇〇 | 一〇八、四二〇 |
一一〇、四一〇 | 一一二、七一〇 |
一一三、〇七〇 | 一一五、四二〇 |
一一六、四九〇 | 一一八、九一〇 |
一一九、八三〇 | 一二二、三〇〇 |
一二六、四五〇 | 一二九、〇五〇 |
一二八、二二〇 | 一三〇、八五〇 |
一三三、三二〇 | 一三六、〇五〇 |
一四〇、〇九〇 | 一四二、九五〇 |
一四七、五八〇 | 一五〇、五八〇 |
一五一、四一〇 | 一五四、四八〇 |
一五五、〇五〇 | 一五八、二〇〇 |
一六〇、二五〇 | 一六三、四九〇 |
一六三、三一〇 | 一六六、六一〇 |
一七二、二〇〇 | 一七五、六八〇 |
一七六、五八〇 | 一八〇、一四〇 |
一八一、二〇〇 | 一八四、八四〇 |
一九〇、〇五〇 | 一九三、八六〇 |
一九八、九八〇 | 二〇二、九七〇 |
二〇一、三〇〇 | 二〇五、三三〇 |
二〇八、六八〇 | 二一二、八五〇 |
二一九、一五〇 | 二二三、五二〇 |
二二九、五一〇 | 二三四、〇七〇 |
二三五、九三〇 | 二四〇、六一〇 |
二四二、一七〇 | 二四六、九七〇 |
二五四、八五〇 | 二五九、八九〇 |
二六七、二六〇 | 二七二、五三〇 |
二六九、六八〇 | 二七五、〇一〇 |
二七九、三三〇 | 二八四、八四〇 |
二九一、四九〇 | 二九七、二三〇 |
三〇三、六〇〇 | 三〇九、五七〇 |
三一五、六三〇 | 三二一、八三〇 |
三二三、二〇〇 | 三二九、五四〇 |
三三一、二九〇 | 三三七、七八〇 |
三四六、八七〇 | 三五三、六六〇 |
三六二、六二〇 | 三六九、七一〇 |
三七〇、五六〇 | 三七七、八〇〇 |
三七八、〇八〇 | 三八五、四六〇 |
三九三、〇一〇 | 四〇〇、六八〇 |
三九九、六八〇 | 四〇七、四七〇 |
四〇七、〇四〇 | 四一四、九八〇 |
四二〇、〇八〇 | 四二八、二六〇 |
四三四、〇三〇 | 四四二、二三〇 |
四三六、七四〇 | 四四四、九四〇 |
四三九、三一〇 | 四四七、五一〇 |
四四一、八八〇 | 四五〇、〇八〇 |
四四七、九一〇 | 四五六、一一〇 |
四六〇、〇七〇 | 四六八、二七〇 |
四七二、二四〇 | 四八〇、四四〇 |
四七八、二七〇 | 四八六、四七〇 |
四八四、四三〇 | 四九二、六三〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の十八の仮定俸給の額が四八四、四三〇円を超える場合においては、その額に八、二〇〇円を加えた額をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第一の二十
【第一条の十七、第二条の十七関係】
別表第一の十九の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
七七、六五〇 | 八〇、三七〇 |
八〇、八〇〇 | 八三、六三〇 |
八二、七五〇 | 八五、六五〇 |
八四、七三〇 | 八七、六九〇 |
八六、九六〇 | 九〇、〇〇〇 |
九〇、一二〇 | 九三、二七〇 |
九二、八六〇 | 九六、一一〇 |
九五、三八〇 | 九八、七三〇 |
九八、四八〇 | 一〇一、九三〇 |
一〇一、五九〇 | 一〇五、一五〇 |
一〇四、九九〇 | 一〇八、六七〇 |
一〇八、四二〇 | 一一二、二〇〇 |
一一二、七一〇 | 一一六、六三〇 |
一一五、四二〇 | 一一九、四二〇 |
一一八、九一〇 | 一二三、〇二〇 |
一二二、三〇〇 | 一二六、五二〇 |
一二九、〇五〇 | 一三三、四八〇 |
一三〇、八五〇 | 一三五、三三〇 |
一三六、〇五〇 | 一四〇、六九〇 |
一四二、九五〇 | 一四七、八一〇 |
一五〇、五八〇 | 一五五、六八〇 |
一五四、四八〇 | 一五九、七〇〇 |
一五八、二〇〇 | 一六三、五三〇 |
一六三、四九〇 | 一六八、九八〇 |
一六六、六一〇 | 一七二、二〇〇 |
一七五、六八〇 | 一八一、五五〇 |
一八〇、一四〇 | 一八六、一五〇 |
一八四、八四〇 | 一九一、〇〇〇 |
一九三、八六〇 | 二〇〇、二九〇 |
二〇二、九七〇 | 二〇九、六八〇 |
二〇五、三三〇 | 二一二、一二〇 |
二一二、八五〇 | 二一九、八八〇 |
二二三、五二〇 | 二三〇、八七〇 |
二三四、〇七〇 | 二四一、七五〇 |
二四〇、六一〇 | 二四八、四九〇 |
二四六、九七〇 | 二五五、〇五〇 |
二五九、八九〇 | 二六八、三八〇 |
二七二、五三〇 | 二八一、四一〇 |
二七五、〇一〇 | 二八三、九六〇 |
二八四、八四〇 | 二九四、一〇〇 |
二九七、二三〇 | 三〇六、八八〇 |
三〇九、五七〇 | 三一九、五九〇 |
三二一、八三〇 | 三三二、二三〇 |
三二九、五四〇 | 三四〇、一八〇 |
三三七、七八〇 | 三四八、六八〇 |
三五三、六六〇 | 三六五、〇五〇 |
三六九、七一〇 | 三八一、五九〇 |
三七七、八〇〇 | 三八九、九三〇 |
三八五、四六〇 | 三九七、八三〇 |
四〇〇、六八〇 | 四一三、五三〇 |
四〇七、四七〇 | 四二〇、五三〇 |
四一四、九八〇 | 四二八、二七〇 |
四二八、二六〇 | 四四一、九六〇 |
四四二、二三〇 | 四五六、一三〇 |
四四四、九四〇 | 四五八、八四〇 |
四四七、五一〇 | 四六一、四一〇 |
四五〇、〇八〇 | 四六三、九八〇 |
四五六、一一〇 | 四七〇、〇一〇 |
四六八、二七〇 | 四八二、一七〇 |
四八〇、四四〇 | 四九四、三四〇 |
四八六、四七〇 | 五〇〇、三七〇 |
四九二、六三〇 | 五〇六、五三〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の十九の仮定俸給の額が四九二、六三〇円を超える場合においては、その額に一三、九〇〇円を加えた額をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第二
【第一条、第四条関係】
別表第一の仮定俸給 | 第一欄 | 第二欄 |
円 | 円 | 円 |
九、四六〇 | 八六〇 | 一、五九〇 |
九、七二〇 | 八八〇 | 一、六三〇 |
九、九五〇 | 九〇〇 | 一、六七〇 |
一〇、二七〇 | 九三〇 | 一、七三〇 |
一〇、四六〇 | 九五〇 | 一、七六〇 |
一〇、八三〇 | 九八〇 | 一、八三〇 |
一一、三五〇 | 一、〇三〇 | 一、九一〇 |
一一、九〇〇 | 一、〇八〇 | 二、〇〇〇 |
一二、四四〇 | 一、一三〇 | 二、〇九〇 |
一三、〇〇〇 | 一、一八〇 | 二、一八〇 |
一三、五四〇 | 一、二三〇 | 二、二八〇 |
一四、〇九〇 | 一、二八〇 | 二、三七〇 |
一四、四五〇 | 一、三一〇 | 二、四三〇 |
一四、七九〇 | 一、三五〇 | 二、四九〇 |
一五、二〇〇 | 一、三八〇 | 二、五六〇 |
一五、七八〇 | 一、四三〇 | 二、六五〇 |
一六、二六〇 | 一、四八〇 | 二、七四〇 |
一六、七三〇 | 一、五二〇 | 二、八一〇 |
一七、二九〇 | 一、五七〇 | 二、九一〇 |
一七、八六〇 | 一、六三〇 | 三、〇〇〇 |
一八、四八〇 | 一、六八〇 | 三、一〇〇 |
一九、〇九〇 | 一、七四〇 | 三、二二〇 |
一九、八八〇 | 一、八一〇 | 三、三四〇 |
二〇、三五〇 | 一、八五〇 | 三、四三〇 |
二〇、九九〇 | 一、九一〇 | 三、五三〇 |
二一、六一〇 | 一、九六〇 | 三、六三〇 |
二二、八四〇 | 二、〇八〇 | 三、八四〇 |
二三、一七〇 | 二、一〇〇 | 三、八九〇 |
二四、一〇〇 | 二、一九〇 | 四、〇五〇 |
二五、三六〇 | 二、三〇〇 | 四、二六〇 |
二六、七四〇 | 二、四三〇 | 四、四九〇 |
二七、四四〇 | 二、五〇〇 | 四、六二〇 |
二八、一二〇 | 二、五五〇 | 四、七三〇 |
二九、〇八〇 | 二、六五〇 | 四、八九〇 |
二九、六四〇 | 二、七〇〇 | 四、九九〇 |
三一、二九〇 | 二、八五〇 | 五、二七〇 |
三二、一一〇 | 二、九三〇 | 五、四〇〇 |
三二、九六〇 | 二、九九〇 | 五、五四〇 |
三四、六一〇 | 三、一四〇 | 五、八二〇 |
三六、二七〇 | 三、二九〇 | 六、〇九〇 |
三六、六九〇 | 三、三四〇 | 六、一八〇 |
三八、〇六〇 | 三、四六〇 | 六、四〇〇 |
四〇、〇〇〇 | 三、六四〇 | 六、七三〇 |
四一、九三〇 | 三、八二〇 | 七、〇六〇 |
四三、一二〇 | 三、九三〇 | 七、二六〇 |
四四、二八〇 | 四、〇三〇 | 七、四五〇 |
四六、六三〇 | 四、二三〇 | 七、八四〇 |
四八、九八〇 | 四、四六〇 | 八、二四〇 |
四九、四六〇 | 四、四九〇 | 八、三二〇 |
五一、三三〇 | 四、六七〇 | 八、六三〇 |
五三、六八〇 | 四、八八〇 | 九、〇三〇 |
五六、〇三〇 | 五、一〇〇 | 九、四三〇 |
五八、三八〇 | 五、三一〇 | 九、八二〇 |
五九、八五〇 | 五、四四〇 | 一〇、〇七〇 |
六一、四三〇 | 五、五八〇 | 一〇、三三〇 |
六四、四六〇 | 五、八六〇 | 一〇、八四〇 |
六七、五三〇 | 六、一三〇 | 一一、三五〇 |
六九、〇六〇 | 六、二八〇 | 一一、六二〇 |
七〇、五六〇 | 六、四一〇 | 一一、八七〇 |
七三、五九〇 | 六、六九〇 | 一二、三八〇 |
七四、九八〇 | 六、八二〇 | 一二、六一〇 |
七六、六三〇 | 六、九七〇 | 一二、八九〇 |
七九、六八〇 | 七、二四〇 | 一三、四〇〇 |
八二、九八〇 | 七、五五〇 | 一三、九六〇 |
八四、六九〇 | 七、七〇〇 | 一四、二四〇 |
八六、三一〇 | 七、八四〇 | 一四、五一〇 |
八八、〇〇〇 | 八、〇〇〇 | 一四、八〇〇 |
八九、六三〇 | 八、一五〇 | 一五、〇八〇 |
九二、九四〇 | 八、四五〇 | 一五、六三〇 |
九六、二五〇 | 八、七五〇 | 一六、一九〇 |
九七、八八〇 | 八、九〇〇 | 一六、四六〇 |
九九、五七〇 | 九、〇五〇 | 一六、七五〇 |
備考 別表第一の仮定俸給の額が九、四六〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に、一一〇分の一〇を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第一欄に掲げる金額とし、一一〇分の一八・五を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第二欄に掲げる金額とする。 |
別表第二の二
【第一条、第四条関係】
別表第一の二の仮定俸給 | 第一欄 | 第二欄 |
円 | 円 | 円 |
一〇、三二〇 | 七三〇 | 一、二九〇 |
一〇、六〇〇 | 七五〇 | 一、三三〇 |
一〇、八五〇 | 七七〇 | 一、三六〇 |
一一、二〇〇 | 七九〇 | 一、四〇〇 |
一一、四一〇 | 八一〇 | 一、四三〇 |
一一、八一〇 | 八四〇 | 一、四八〇 |
一二、三八〇 | 八八〇 | 一、五四〇 |
一二、九八〇 | 九二〇 | 一、六二〇 |
一三、五七〇 | 九七〇 | 一、七〇〇 |
一四、一八〇 | 一、〇〇〇 | 一、七七〇 |
一四、七七〇 | 一、〇五〇 | 一、八五〇 |
一五、三七〇 | 一、〇九〇 | 一、九三〇 |
一五、七六〇 | 一、一二〇 | 一、九八〇 |
一六、一四〇 | 一、一四〇 | 二、〇二〇 |
一六、五八〇 | 一、一八〇 | 二、〇七〇 |
一七、二一〇 | 一、二二〇 | 二、一五〇 |
一七、七四〇 | 一、二六〇 | 二、二二〇 |
一八、二五〇 | 一、二九〇 | 二、二八〇 |
一八、八六〇 | 一、三四〇 | 二、三六〇 |
一九、四八〇 | 一、三八〇 | 二、四三〇 |
二〇、一五〇 | 一、四三〇 | 二、五二〇 |
二〇、八三〇 | 一、四八〇 | 二、六〇〇 |
二一、六八〇 | 一、五三〇 | 二、七一〇 |
二二、二〇〇 | 一、五八〇 | 二、七八〇 |
二二、九〇〇 | 一、六三〇 | 二、八七〇 |
二三、五七〇 | 一、六八〇 | 二、九五〇 |
二四、九二〇 | 一、七七〇 | 三、一二〇 |
二五、二七〇 | 一、七九〇 | 三、一六〇 |
二六、二九〇 | 一、八六〇 | 三、二八〇 |
二七、六六〇 | 一、九六〇 | 三、四六〇 |
二九、一七〇 | 二、〇七〇 | 三、六五〇 |
二九、九四〇 | 二、一二〇 | 三、七四〇 |
三〇、六七〇 | 二、一八〇 | 三、八三〇 |
三一、七三〇 | 二、二四〇 | 三、九七〇 |
三二、三四〇 | 二、二九〇 | 四、〇四〇 |
三四、一四〇 | 二、四二〇 | 四、二七〇 |
三五、〇三〇 | 二、四八〇 | 四、三八〇 |
三五、九五〇 | 二、五五〇 | 四、四九〇 |
三七、七五〇 | 二、六八〇 | 四、七二〇 |
三九、五六〇 | 二、八〇〇 | 四、九五〇 |
四〇、〇三〇 | 二、八三〇 | 五、〇〇〇 |
四一、五二〇 | 二、九四〇 | 五、一九〇 |
四三、六四〇 | 三、〇九〇 | 五、四五〇 |
四五、七四〇 | 三、二四〇 | 五、七二〇 |
四七、〇四〇 | 三、三三〇 | 五、八八〇 |
四八、三一〇 | 三、四三〇 | 六、〇四〇 |
五〇、八七〇 | 三、六一〇 | 六、三六〇 |
五三、四四〇 | 三、七八〇 | 六、六八〇 |
五三、九五〇 | 三、八三〇 | 六、七四〇 |
五五、九九〇 | 三、九七〇 | 七、〇〇〇 |
五八、五六〇 | 四、一五〇 | 七、三三〇 |
六一、一三〇 | 四、三三〇 | 七、六四〇 |
六三、六八〇 | 四、五一〇 | 七、九六〇 |
六五、二九〇 | 四、六三〇 | 八、一六〇 |
六七、〇一〇 | 四、七五〇 | 八、三八〇 |
七〇、三二〇 | 四、九八〇 | 八、七九〇 |
七三、六六〇 | 五、二二〇 | 九、二一〇 |
七五、三四〇 | 五、三三〇 | 九、四二〇 |
七六、九七〇 | 五、四六〇 | 九、六三〇 |
八〇、二八〇 | 五、六八〇 | 一〇、〇三〇 |
八一、八〇〇 | 五、七九〇 | 一〇、二三〇 |
八三、六〇〇 | 五、九三〇 | 一〇、四五〇 |
八六、九二〇 | 六、一六〇 | 一〇、八七〇 |
九〇、五三〇 | 六、四一〇 | 一一、三二〇 |
九二、三九〇 | 六、五四〇 | 一一、五五〇 |
九四、一五〇 | 六、六七〇 | 一一、七七〇 |
九六、〇〇〇 | 六、八〇〇 | 一二、〇〇〇 |
九七、七八〇 | 六、九三〇 | 一二、二二〇 |
一〇一、三九〇 | 七、一八〇 | 一二、六八〇 |
一〇五、〇〇〇 | 七、四四〇 | 一三、一三〇 |
一〇六、七八〇 | 七、五六〇 | 一三、三四〇 |
一〇八、六二〇 | 七、七〇〇 | 一三、五八〇 |
備考 別表第一の二の仮定俸給の額が一〇、三二〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に、一二〇分の八・五を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第一欄に掲げる金額とし、一二〇分の一五を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第二欄に掲げる金額とする。 |
別表第三
【第二条—第三条関係】
別表第一の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
五八、三八〇円以上のもの | 二一・六割 |
五三、六八〇円をこえ五八、三八〇円未満のもの | 二二・三割 |
五一、三三〇円をこえ五三、六八〇円以下のもの | 二三・〇割 |
四九、四六〇円をこえ五一、三三〇円以下のもの | 二三・二割 |
三四、六一〇円をこえ四九、四六〇円以下のもの | 二三・四割 |
三二、九六〇円をこえ三四、六一〇円以下のもの | 二三・九割 |
二九、六四〇円をこえ三二、九六〇円以下のもの | 二四・五割 |
二四、一〇〇円をこえ二九、六四〇円以下のもの | 二五・二割 |
二三、一七〇円をこえ二四、一〇〇円以下のもの | 二五・七割 |
二一、六一〇円をこえ二三、一七〇円以下のもの | 二六・一割 |
二〇、九九〇円をこえ二一、六一〇円以下のもの | 二七・二割 |
二〇、三五〇円をこえ二〇、九九〇円以下のもの | 二七・五割 |
一七、八六〇円をこえ二〇、三五〇円以下のもの | 二七・九割 |
一五、七八〇円をこえ一七、八六〇円以下のもの | 二八・三割 |
一五、二〇〇円をこえ一五、七八〇円以下のもの | 二九・〇割 |
一四、七九〇円をこえ一五、二〇〇円以下のもの | 二九・九割 |
一四、四五〇円をこえ一四、七九〇円以下のもの | 三〇・六割 |
一四、〇九〇円をこえ一四、四五〇円以下のもの | 三〇・九割 |
一三、五四〇円をこえ一四、〇九〇円以下のもの | 三一・三割 |
一三、〇〇〇円をこえ一三、五四〇円以下のもの | 三二・三割 |
一三、〇〇〇円以下のもの | 三二・九割 |
別表第三の二
【第二条関係】
別表第一の二の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
六三、六八〇円以上のもの | 二一・六割 |
五八、五六〇円をこえ六三、六八〇円未満のもの | 二二・三割 |
五五、九九〇円をこえ五八、五六〇円以下のもの | 二三・〇割 |
五三、九五〇円をこえ五五、九九〇円以下のもの | 二三・二割 |
三七、七五〇円をこえ五三、九五〇円以下のもの | 二三・四割 |
三五、九五〇円をこえ三七、七五〇円以下のもの | 二三・九割 |
三二、三四〇円をこえ三五、九五〇円以下のもの | 二四・五割 |
二六、二九〇円をこえ三二、三四〇円以下のもの | 二五・二割 |
二五、二七〇円をこえ二六、二九〇円以下のもの | 二五・七割 |
二三、五七〇円をこえ二五、二七〇円以下のもの | 二六・一割 |
二二、九〇〇円をこえ二三、五七〇円以下のもの | 二七・二割 |
二二、二〇〇円をこえ二二、九〇〇円以下のもの | 二七・五割 |
一九、四八〇円をこえ二二、二〇〇円以下のもの | 二七・九割 |
一七、二一〇円をこえ一九、四八〇円以下のもの | 二八・三割 |
一六、五八〇円をこえ一七、二一〇円以下のもの | 二九・〇割 |
一六、一四〇円をこえ一六、五八〇円以下のもの | 二九・九割 |
一五、七六〇円をこえ一六、一四〇円以下のもの | 三〇・六割 |
一五、三七〇円をこえ一五、七六〇円以下のもの | 三〇・九割 |
一四、七七〇円をこえ一五、三七〇円以下のもの | 三一・三割 |
一四、一八〇円をこえ一四、七七〇円以下のもの | 三二・三割 |
一四、一八〇円以下のもの | 三二・九割 |
別表第三の三
【第二条の二関係】
別表第一の三の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
七六、八四〇円以上のもの | 二一・六割 |
七〇、六六〇円をこえ七六、八四〇円未満のもの | 二二・三割 |
六七、五六〇円をこえ七〇、六六〇円以下のもの | 二三・〇割 |
六五、一〇〇円をこえ六七、五六〇円以下のもの | 二三・二割 |
四五、五五〇円をこえ六五、一〇〇円以下のもの | 二三・四割 |
四三、三八〇円をこえ四五、五五〇円以下のもの | 二三・九割 |
三九、〇三〇円をこえ四三、三八〇円以下のもの | 二四・五割 |
三一、七三〇円をこえ三九、〇三〇円以下のもの | 二五・二割 |
三〇、四九〇円をこえ三一、七三〇円以下のもの | 二五・七割 |
二八、四四〇円をこえ三〇、四九〇円以下のもの | 二六・一割 |
二七、六三〇円をこえ二八、四四〇円以下のもの | 二七・二割 |
二六、七九〇円をこえ二七、六三〇円以下のもの | 二七・五割 |
二三、五一〇円をこえ二六、七九〇円以下のもの | 二七・九割 |
二〇、七七〇円をこえ二三、五一〇円以下のもの | 二八・三割 |
二〇、〇一〇円をこえ二〇、七七〇円以下のもの | 二九・〇割 |
一九、四八〇円をこえ二〇、〇一〇円以下のもの | 二九・九割 |
一九、〇二〇円をこえ一九、四八〇円以下のもの | 三〇・六割 |
一八、五五〇円をこえ一九、〇二〇円以下のもの | 三〇・九割 |
一七、八三〇円をこえ一八、五五〇円以下のもの | 三一・三割 |
一七、一一〇円をこえ一七、八三〇円以下のもの | 三二・三割 |
一七、一一〇円以下のもの | 三二・九割 |
別表第三の四
【第二条の三関係】
別表第一の四の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
八三、五七〇円以上のもの | 二三・〇割 |
七六、八四〇円をこえ八三、五七〇円未満のもの | 二三・八割 |
七三、四七〇円をこえ七六、八四〇円以下のもの | 二四・五割 |
七〇、八〇〇円をこえ七三、四七〇円以下のもの | 二四・八割 |
四九、五三〇円をこえ七〇、八〇〇円以下のもの | 二五・〇割 |
四七、一八〇円をこえ四九、五三〇円以下のもの | 二五・五割 |
四二、四四〇円をこえ四七、一八〇円以下のもの | 二六・一割 |
三四、五〇〇円をこえ四二、四四〇円以下のもの | 二六・九割 |
三三、一六〇円をこえ三四、五〇〇円以下のもの | 二七・四割 |
三〇、九三〇円をこえ三三、一六〇円以下のもの | 二七・八割 |
三〇、〇五〇円をこえ三〇、九三〇円以下のもの | 二九・〇割 |
二九、一三〇円をこえ三〇、〇五〇円以下のもの | 二九・三割 |
二五、五七〇円をこえ二九、一三〇円以下のもの | 二九・八割 |
二二、五八〇円をこえ二五、五七〇円以下のもの | 三〇・二割 |
二一、七六〇円をこえ二二、五八〇円以下のもの | 三〇・九割 |
二一、一八〇円をこえ二一、七六〇円以下のもの | 三一・九割 |
二〇、六八〇円をこえ二一、一八〇円以下のもの | 三二・七割 |
二〇、一八〇円をこえ二〇、六八〇円以下のもの | 三三・〇割 |
一九、三八〇円をこえ二〇、一八〇円以下のもの | 三三・四割 |
一八、六一〇円をこえ一九、三八〇円以下のもの | 三四・五割 |
一八、六一〇円以下のもの | 三五・一割 |
別表第三の五
【第二条の四関係】
別表第一の五の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
八五、二九〇円以上のもの | 二三・〇割 |
七八、四三〇円をこえ八五、二九〇円未満のもの | 二三・八割 |
七四、九九〇円をこえ七八、四三〇円以下のもの | 二四・五割 |
七二、二六〇円をこえ七四、九九〇円以下のもの | 二四・八割 |
五〇、五六〇円をこえ七二、二六〇円以下のもの | 二五・〇割 |
四八、一六〇円をこえ五〇、五六〇円以下のもの | 二五・五割 |
四三、三二〇円をこえ四八、一六〇円以下のもの | 二六・一割 |
三五、二二〇円をこえ四三、三二〇円以下のもの | 二六・九割 |
三三、八四〇円をこえ三五、二二〇円以下のもの | 二七・四割 |
三一、五七〇円をこえ三三、八四〇円以下のもの | 二七・八割 |
三〇、六八〇円をこえ三一、五七〇円以下のもの | 二九・〇割 |
二九、七四〇円をこえ三〇、六八〇円以下のもの | 二九・三割 |
二六、〇九〇円をこえ二九、七四〇円以下のもの | 二九・八割 |
二三、〇五〇円をこえ二六、〇九〇円以下のもの | 三〇・二割 |
二二、二一〇円をこえ二三、〇五〇円以下のもの | 三〇・九割 |
二一、六二〇円をこえ二二、二一〇円以下のもの | 三一・九割 |
二一、一一〇円をこえ二一、六二〇円以下のもの | 三二・七割 |
二〇、五九〇円をこえ二一、一一〇円以下のもの | 三三・〇割 |
一九、七八〇円をこえ二〇、五九〇円以下のもの | 三三・四割 |
一八、九九〇円をこえ一九、七八〇円以下のもの | 三四・五割 |
一八、九九〇円以下のもの | 三五・一割 |
別表第三の六
【第二条の四関係】
別表第一の六の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
九二、四六〇円以上のもの | 二三・〇割 |
八五、〇三〇円をこえ九二、四六〇円未満のもの | 二三・八割 |
八一、二九〇円をこえ八五、〇三〇円以下のもの | 二四・五割 |
七八、三三〇円をこえ八一、二九〇円以下のもの | 二四・八割 |
五四、八一〇円をこえ七八、三三〇円以下のもの | 二五・〇割 |
五二、二〇〇円をこえ五四、八一〇円以下のもの | 二五・五割 |
四六、九六〇円をこえ五二、二〇〇円以下のもの | 二六・一割 |
三八、一八〇円をこえ四六、九六〇円以下のもの | 二六・九割 |
三六、六八〇円をこえ三八、一八〇円以下のもの | 二七・四割 |
三四、二二〇円をこえ三六、六八〇円以下のもの | 二七・八割 |
三三、二五〇円をこえ三四、二二〇円以下のもの | 二九・〇割 |
三二、二四〇円をこえ三三、二五〇円以下のもの | 二九・三割 |
二八、二八〇円をこえ三二、二四〇円以下のもの | 二九・八割 |
二四、九八〇円をこえ二八、二八〇円以下のもの | 三〇・二割 |
二四、〇八〇円をこえ二四、九八〇円以下のもの | 三〇・九割 |
二三、四三〇円をこえ二四、〇八〇円以下のもの | 三一・九割 |
二二、八八〇円をこえ二三、四三〇円以下のもの | 三二・七割 |
二二、三三〇円をこえ二二、八八〇円以下のもの | 三三・〇割 |
二一、四四〇円をこえ二二、三三〇円以下のもの | 三三・四割 |
二〇、五八〇円をこえ二一、四四〇円以下のもの | 三四・五割 |
二〇、五八〇円以下のもの | 三五・一割 |
別表第三の七
【第二条の五関係】
別表第一の七の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
一〇一、八〇〇円以上のもの | 二三・〇割 |
九三、六二〇円をこえ一〇一、八〇〇円未満のもの | 二三・八割 |
八九、五〇〇円をこえ九三、六二〇円以下のもの | 二四・五割 |
八六、二三〇円をこえ八九、五〇〇円以下のもの | 二四・八割 |
六〇、三四〇円をこえ八六、二三〇円以下のもの | 二五・〇割 |
五七、四八〇円をこえ六〇、三四〇円以下のもの | 二五・五割 |
五一、七〇〇円をこえ五七、四八〇円以下のもの | 二六・一割 |
四二、〇三〇円をこえ五一、七〇〇円以下のもの | 二六・九割 |
四〇、三九〇円をこえ四二、〇三〇円以下のもの | 二七・四割 |
三七、六八〇円をこえ四〇、三九〇円以下のもの | 二七・八割 |
三六、六一〇円をこえ三七、六八〇円以下のもの | 二九・〇割 |
三五、五〇〇円をこえ三六、六一〇円以下のもの | 二九・三割 |
三一、一四〇円をこえ三五、五〇〇円以下のもの | 二九・八割 |
二七、五一〇円をこえ三一、一四〇円以下のもの | 三〇・二割 |
二六、五一〇円をこえ二七、五一〇円以下のもの | 三〇・九割 |
二五、八〇〇円をこえ二六、五一〇円以下のもの | 三一・九割 |
二五、一九〇円をこえ二五、八〇〇円以下のもの | 三二・七割 |
二四、五八〇円をこえ二五、一九〇円以下のもの | 三三・〇割 |
二三、六一〇円をこえ二四、五八〇円以下のもの | 三三・四割 |
二二、六六〇円をこえ二三、六一〇円以下のもの | 三四・五割 |
二二、六六〇円以下のもの | 三五・一割 |
別表第三の八
【第二条の六関係】
別表第一の八の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
一二五、六三〇円以上のもの | 二三・〇割 |
一一五、五三〇円をこえ一二五、六三〇円未満のもの | 二三・八割 |
一一〇、四四〇円をこえ一一五、五三〇円以下のもの | 二四・五割 |
一〇六、四一〇円をこえ一一〇、四四〇円以下のもの | 二四・八割 |
七四、四六〇円をこえ一〇六、四一〇円以下のもの | 二五・〇割 |
七〇、九三〇円をこえ七四、四六〇円以下のもの | 二五・五割 |
六三、八〇〇円をこえ七〇、九三〇円以下のもの | 二六・一割 |
五一、八七〇円をこえ六三、八〇〇円以下のもの | 二六・九割 |
四九、八四〇円をこえ五一、八七〇円以下のもの | 二七・四割 |
四六、四九〇円をこえ四九、八四〇円以下のもの | 二七・八割 |
四五、一八〇円をこえ四六、四九〇円以下のもの | 二九・〇割 |
四三、八一〇円をこえ四五、一八〇円以下のもの | 二九・三割 |
三八、四三〇円をこえ四三、八一〇円以下のもの | 二九・八割 |
三三、九四〇円をこえ三八、四三〇円以下のもの | 三〇・二割 |
三二、七一〇円をこえ三三、九四〇円以下のもの | 三〇・九割 |
三一、八三〇円をこえ三二、七一〇円以下のもの | 三一・九割 |
三一、〇八〇円をこえ三一、八三〇円以下のもの | 三二・七割 |
三〇、三三〇円をこえ三一、〇八〇円以下のもの | 三三・〇割 |
二九、一三〇円をこえ三〇、三三〇円以下のもの | 三三・四割 |
二七、九六〇円をこえ二九、一三〇円以下のもの | 三四・五割 |
二七、九六〇円以下のもの | 三五・一割 |
別表第三の九
【第二条の七関係】
別表第一の九の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
一五五、五三〇円以上のもの | 二三・〇割 |
一四三、〇二〇円を超え一五五、五三〇円未満のもの | 二三・八割 |
一三六、七三〇円を超え一四三、〇二〇円以下のもの | 二四・五割 |
一三一、七三〇円を超え一三六、七三〇円以下のもの | 二四・八割 |
九二、一八〇円を超え一三一、七三〇円以下のもの | 二五・〇割 |
八七、八一〇円を超え九二、一八〇円以下のもの | 二五・五割 |
七八、九八〇円を超え八七、八一〇円以下のもの | 二六・一割 |
六四、二一〇円を超え七八、九八〇円以下のもの | 二六・九割 |
六一、七〇〇円を超え六四、二一〇円以下のもの | 二七・四割 |
五七、五六〇円を超え六一、七〇〇円以下のもの | 二七・八割 |
五五、九三〇円を超え五七、五六〇円以下のもの | 二九・〇割 |
五四、二三〇円を超え五五、九三〇円以下のもの | 二九・三割 |
四七、五七〇円を超え五四、二三〇円以下のもの | 二九・八割 |
四二、〇二〇円を超え四七、五七〇円以下のもの | 三〇・二割 |
四〇、四九〇円を超え四二、〇二〇円以下のもの | 三〇・九割 |
三九、四一〇円を超え四〇、四九〇円以下のもの | 三一・九割 |
三八、四八〇円を超え三九、四一〇円以下のもの | 三二・七割 |
三七、五五〇円を超え三八、四八〇円以下のもの | 三三・〇割 |
三六、〇七〇円を超え三七、五五〇円以下のもの | 三三・四割 |
三四、六一〇円を超え三六、〇七〇円以下のもの | 三四・五割 |
三四、六一〇円以下のもの | 三五・一割 |
別表第三の十
【第二条の八関係】
別表第一の十の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
二〇一、〇九〇円以上のもの | 二三・〇割 |
一八四、九二〇円を超え二〇一、〇九〇円未満のもの | 二三・八割 |
一七六、七八〇円を超え一八四、九二〇円以下のもの | 二四・五割 |
一七〇、三三〇円を超え一七六、七八〇円以下のもの | 二四・八割 |
一一九、一九〇円を超え一七〇、三三〇円以下のもの | 二五・〇割 |
一一三、五三〇円を超え一一九、一九〇円以下のもの | 二五・五割 |
一〇二、一三〇円を超え一一三、五三〇円以下のもの | 二六・一割 |
八三、〇三〇円を超え一〇二、一三〇円以下のもの | 二六・九割 |
七九、七八〇円を超え八三、〇三〇円以下のもの | 二七・四割 |
七四、四三〇円を超え七九、七八〇円以下のもの | 二七・八割 |
七二、三一〇円を超え七四、四三〇円以下のもの | 二九・〇割 |
七〇、一三〇円を超え七二、三一〇円以下のもの | 二九・三割 |
六一、五〇〇円を超え七〇、一三〇円以下のもの | 二九・八割 |
五四、三三〇円を超え六一、五〇〇円以下のもの | 三〇・二割 |
五二、三六〇円を超え五四、三三〇円以下のもの | 三〇・九割 |
五〇、九六〇円を超え五二、三六〇円以下のもの | 三一・九割 |
四九、七六〇円を超え五〇、九六〇円以下のもの | 三二・七割 |
四八、五五〇円を超え四九、七六〇円以下のもの | 三三・〇割 |
四六、六三〇円を超え四八、五五〇円以下のもの | 三三・四割 |
四六、六三〇円以下のもの | 三四・五割 |
別表第三の十一
【第二条の八関係】
別表第一の十一の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
二一四、七八〇円以上のもの | 二三・〇割 |
一九七、五一〇円を超え二一四、七八〇円未満のもの | 二三・八割 |
一八八、八二〇円を超え一九七、五一〇円以下のもの | 二四・五割 |
一八一、九三〇円を超え一八八、八二〇円以下のもの | 二四・八割 |
一二七、三一〇円を超え一八一、九三〇円以下のもの | 二五・〇割 |
一二一、二七〇円を超え一二七、三一〇円以下のもの | 二五・五割 |
一〇九、〇八〇円を超え一二一、二七〇円以下のもの | 二六・一割 |
八八、六八〇円を超え一〇九、〇八〇円以下のもの | 二六・九割 |
八五、二一〇円を超え八八、六八〇円以下のもの | 二七・四割 |
七九、四九〇円を超え八五、二一〇円以下のもの | 二七・八割 |
七七、二三〇円を超え七九、四九〇円以下のもの | 二九・〇割 |
七四、九〇〇円を超え七七、二三〇円以下のもの | 二九・三割 |
六五、六九〇円を超え七四、九〇〇円以下のもの | 二九・八割 |
五八、〇三〇円を超え六五、六九〇円以下のもの | 三〇・二割 |
五五、九二〇円を超え五八、〇三〇円以下のもの | 三〇・九割 |
五四、四三〇円を超え五五、九二〇円以下のもの | 三一・九割 |
五三、一四〇円を超え五四、四三〇円以下のもの | 三二・七割 |
五一、八六〇円を超え五三、一四〇円以下のもの | 三三・〇割 |
四九、八一〇円を超え五一、八六〇円以下のもの | 三三・四割 |
四九、八一〇円以下のもの | 三四・五割 |
別表第三の十二
【第二条の九関係】
別表第一の十二の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
二三五、七一〇円以上のもの | 二三・〇割 |
二一七、三六〇円を超え二三五、七一〇円未満のもの | 二三・八割 |
二〇八、一三〇円を超え二一七、三六〇円以下のもの | 二四・五割 |
二〇〇、八二〇円を超え二〇八、一三〇円以下のもの | 二四・八割 |
一四〇、八五〇円を超え二〇〇、八二〇円以下のもの | 二五・〇割 |
一三四、一八〇円を超え一四〇、八五〇円以下のもの | 二五・五割 |
一二〇、七三〇円を超え一三四、一八〇円以下のもの | 二六・一割 |
九八、二三〇円を超え一二〇、七三〇円以下のもの | 二六・九割 |
九四、四一〇円を超え九八、二三〇円以下のもの | 二七・四割 |
八八、一一〇円を超え九四、四一〇円以下のもの | 二七・八割 |
八五、六二〇円を超え八八、一一〇円以下のもの | 二九・〇割 |
八三、〇四〇円を超え八五、六二〇円以下のもの | 二九・三割 |
七二、九六〇円を超え八三、〇四〇円以下のもの | 二九・八割 |
六四、六一〇円を超え七二、九六〇円以下のもの | 三〇・二割 |
六二、三一〇円を超え六四、六一〇円以下のもの | 三〇・九割 |
六〇、六八〇円を超え六二、三一〇円以下のもの | 三一・九割 |
五九、二五〇円を超え六〇、六八〇円以下のもの | 三二・七割 |
五七、八三〇円を超え五九、二五〇円以下のもの | 三三・〇割 |
五五、五三〇円を超え五七、八三〇円以下のもの | 三三・四割 |
五五、五三〇円以下のもの | 三四・五割 |
別表第三の十三
【第二条の十、第二条の十の二関係】
別表第一の十三の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
二五一、六九〇円以上のもの | 二三・〇割 |
二三二、一二〇円を超え二五一、六九〇円未満のもの | 二三・八割 |
二二二、二七〇円を超え二三二、一二〇円以下のもの | 二四・五割 |
二一四、四七〇円を超え二二二、二七〇円以下のもの | 二四・八割 |
一五〇、四八〇円を超え二一四、四七〇円以下のもの | 二五・〇割 |
一四三、三七〇円を超え一五〇、四八〇円以下のもの | 二五・五割 |
一二九、〇二〇円を超え一四三、三七〇円以下のもの | 二六・一割 |
一〇五、〇一〇円を超え一二九、〇二〇円以下のもの | 二六・九割 |
一〇〇、九三〇円を超え一〇五、〇一〇円以下のもの | 二七・四割 |
九四、二〇〇円を超え一〇〇、九三〇円以下のもの | 二七・八割 |
九一、五四〇円を超え九四、二〇〇円以下のもの | 二九・〇割 |
八八、八〇〇円を超え九一、五四〇円以下のもの | 二九・三割 |
七八、〇四〇円を超え八八、八〇〇円以下のもの | 二九・八割 |
六九、一三〇円を超え七八、〇四〇円以下のもの | 三〇・二割 |
六六、六八〇円を超え六九、一三〇円以下のもの | 三〇、九割 |
六四、九四〇円を超え六六、六八〇円以下のもの | 三一・九割 |
六三、四一〇円を超え六四、九四〇円以下のもの | 三二・七割 |
六一、八九〇円を超え六三、四一〇円以下のもの | 三三・〇割 |
五九、四四〇円を超え六一、八九〇円以下のもの | 三三・四割 |
五九、四四〇円以下のもの | 三四・五割 |
別表第三の十四
【第二条の十一関係】
別表第一の十四の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
二六九、四二〇円以上のもの | 二三・〇割 |
二四八、四八〇円を超え二六九、四二〇円未満のもの | 二三・八割 |
二三七、九三〇円を超え二四八、四八〇円以下のもの | 二四・五割 |
二二九、五九〇円を超え二三七、九三〇円以下のもの | 二四・八割 |
一六一、一二〇円を超え二二九、五九〇円以下のもの | 二五・〇割 |
一五三、五一〇円を超え一六一、一二〇円以下のもの | 二五・五割 |
一三八、一六〇円を超え一五三、五一〇円以下のもの | 二六・一割 |
一一二、四七〇円を超え一三八、一六〇円以下のもの | 二六・九割 |
一〇八、一〇〇円を超え一一二、四七〇円以下のもの | 二七・四割 |
一〇〇、九〇〇円を超え一〇八、一〇〇円以下のもの | 二七・八割 |
九八、〇六〇円を超え一〇〇、九〇〇円以下のもの | 二九・〇割 |
九五、一三〇円を超え九八、〇六〇円以下のもの | 二九・三割 |
八三、六二〇円を超え九五、一三〇円以下のもの | 二九・八割 |
七四、〇八〇円を超え八三、六二〇円以下のもの | 三〇・二割 |
七一、四五〇円を超え七四、〇八〇円以下のもの | 三〇、九割 |
六九、六〇〇円を超え七一、四五〇円以下のもの | 三一・九割 |
六七、九六〇円を超え六九、六〇〇円以下のもの | 三二・七割 |
六六、三三〇円を超え六七、九六〇円以下のもの | 三三・〇割 |
六三、七一〇円を超え六六、三三〇円以下のもの | 三三・四割 |
六三、七一〇円以下のもの | 三四・五割 |
別表第三の十五
【第二条の十二関係】
別表第一の十五の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
二七八、七二〇円以上のもの | 二三・〇割 |
二五七、二八〇円を超え二七八、七二〇円未満のもの | 二三・八割 |
二四六、四八〇円を超え二五七、二八〇円以下のもの | 二四・五割 |
二三七、九一〇円を超え二四六、四八〇円以下のもの | 二四・八割 |
一六七、一八〇円を超え二三七、九一〇円以下のもの | 二五・〇割 |
一五九、三二〇円を超え一六七、一八〇円以下のもの | 二五・五割 |
一四三、四三〇円を超え一五九、三二〇円以下のもの | 二六・一割 |
一一六、七九〇円を超え一四三、四三〇円以下のもの | 二六・九割 |
一一二、二七〇円を超え一一六、七九〇円以下のもの | 二七・四割 |
一〇四、八〇〇円を超え一一二、二七〇円以下のもの | 二七・八割 |
一〇一、八五〇円を超え一〇四、八〇〇円以下のもの | 二九・〇割 |
九八、八一〇円を超え一〇一、八五〇円以下のもの | 二九・三割 |
八六、八八〇円を超え九八、八一〇円以下のもの | 二九・八割 |
七六、九八〇円を超え八六、八八〇円以下のもの | 三〇・二割 |
七四、二六〇円を超え七六、九八〇円以下のもの | 三〇、九割 |
七二、三四〇円を超え七四、二六〇円以下のもの | 三一・九割 |
七〇、六四〇円を超え七二、三四〇円以下のもの | 三二・七割 |
六八、九六〇円を超え七〇、六四〇円以下のもの | 三三・〇割 |
六六、二三〇円を超え六八、九六〇円以下のもの | 三三・四割 |
六六、二三〇円以下のもの | 三四・五割 |
別表第三の十六
【第二条の十三関係】
別表第一の十六の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
二八八、四六〇円以上のもの | 二三・〇割 |
二六六、二九〇円を超え二八八、四六〇円未満のもの | 二三・八割 |
二五五、一三〇円を超え二六六、二九〇円以下のもの | 二四・五割 |
二四六、二七〇円を超え二五五、一三〇円以下のもの | 二四・八割 |
一七三、一三〇円を超え二四六、二七〇円以下のもの | 二五・〇割 |
一六五、〇〇〇円を超え一七三、一三〇円以下のもの | 二五・五割 |
一四八、五八〇円を超え一六五、〇〇〇円以下のもの | 二六・一割 |
一二一、〇三〇円を超え一四八、五八〇円以下のもの | 二六・九割 |
一一六、三五〇円を超え一二一、〇三〇円以下のもの | 二七・四割 |
一〇八、六三〇円を超え一一六、三五〇円以下のもの | 二七・八割 |
一〇五、五八〇円を超え一〇八、六三〇円以下のもの | 二九・〇割 |
一〇二、四三〇円を超え一〇五、五八〇円以下のもの | 二九・三割 |
九〇、〇九〇円を超え一〇二、四三〇円以下のもの | 二九・八割 |
七九、八七〇円を超え九〇、〇九〇円以下のもの | 三〇・二割 |
七七、〇五〇円を超え七九、八七〇円以下のもの | 三〇、九割 |
七五、〇七〇円を超え七七、〇五〇円以下のもの | 三一・九割 |
七三、三一〇円を超え七五、〇七〇円以下のもの | 三二・七割 |
七一、五七〇円を超え七三、三一〇円以下のもの | 三三・〇割 |
六八、七五〇円を超え七一、五七〇円以下のもの | 三三・四割 |
六八、七五〇円のもの | 三四・五割 |
別表第三の十七
【第二条の十四関係】
別表第一の十七の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
三〇一、〇二〇円以上のもの | 二三・〇割 |
二七七、九二〇円を超え三〇一、〇二〇円未満のもの | 二三・八割 |
二六六、二八〇円を超え二七七、九二〇円以下のもの | 二四・五割 |
二五七、〇五〇円を超え二六六、二八〇円以下のもの | 二四・八割 |
一八〇、八四〇円を超え二五七、〇五〇円以下のもの | 二五・〇割 |
一七二、三八〇円を超え一八〇、八四〇円以下のもの | 二五・五割 |
一五五、二六〇円を超え一七二、三八〇円以下のもの | 二六・一割 |
一二六、五六〇円を超え一五五、二六〇円以下のもの | 二六・九割 |
一二一、六八〇円を超え一二六、五六〇円以下のもの | 二七・四割 |
一一三、六四〇円を超え一二一、六八〇円以下のもの | 二七・八割 |
一一〇、四六〇円を超え一一三、六四〇円以下のもの | 二九・〇割 |
一〇七、一八〇円を超え一一〇、四六〇円以下のもの | 二九・三割 |
九四、三二〇円を超え一〇七、一八〇円以下のもの | 二九・八割 |
八三、六七〇円を超え九四、三二〇円以下のもの | 三〇・二割 |
八〇、七三〇円を超え八三、六七〇円以下のもの | 三〇、九割 |
七八、六六〇円を超え八〇、七三〇円以下のもの | 三一・九割 |
七六、八三〇円を超え七八、六六〇円以下のもの | 三二・七割 |
七五、〇二〇円を超え七六、八三〇円以下のもの | 三三・〇割 |
七二、〇八〇円を超え七五、〇二〇円以下のもの | 三三・四割 |
七二、〇八〇円のもの | 三四・五割 |
別表第三の十八
【第二条の十五関係】
別表第一の十八の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
三一五、六三〇円以上のもの | 二三・〇割 |
二九一、四九〇円を超え三一五、六三〇円未満のもの | 二三・八割 |
二七九、三三〇円を超え二九一、四九〇円以下のもの | 二四・五割 |
二六九、六八〇円を超え二七九、三三〇円以下のもの | 二四・八割 |
一九〇、〇五〇円を超え二六九、六八〇円以下のもの | 二五・〇割 |
一八一、二〇〇円を超え一九〇、〇五〇円以下のもの | 二五・五割 |
一六三、三一〇円を超え一八一、二〇〇円以下のもの | 二六・一割 |
一三三、三二〇円を超え一六三、三一〇円以下のもの | 二六・九割 |
一二八、二二〇円を超え一三三、三二〇円以下のもの | 二七・四割 |
一一九、八三〇円を超え一二八、二二〇円以下のもの | 二七・八割 |
一一六、四九〇円を超え一一九、八三〇円以下のもの | 二九・〇割 |
一一三、〇七〇円を超え一一六、四九〇円以下のもの | 二九・三割 |
九九、五〇〇円を超え一一三、〇七〇円以下のもの | 二九・八割 |
八八、二七〇円を超え九九、五〇〇円以下のもの | 三〇・二割 |
八五、一七〇円を超え八八、二七〇円以下のもの | 三〇・九割 |
八二、九八〇円を超え八五、一七〇円以下のもの | 三一・九割 |
八一、〇五〇円を超え八二、九八〇円以下のもの | 三二・七割 |
七九、一四〇円を超え八一、〇五〇円以下のもの | 三三・〇割 |
七六、〇五〇円を超え七九、一四〇円以下のもの | 三三・四割 |
七六、〇五〇円のもの | 三四・五割 |
別表第三の十九
【第二条の十六関係】
別表第一の十九の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
三二一、八三〇円以上のもの | 二三・〇割 |
二九七、二三〇円を超え三二一、八三〇円未満のもの | 二三・八割 |
二八四、八四〇円を超え二九七、二三〇円以下のもの | 二四・五割 |
二七五、〇一〇円を超え二八四、八四〇円以下のもの | 二四・八割 |
一九三、八六〇円を超え二七五、〇一〇円以下のもの | 二五・〇割 |
一八四、八四〇円を超え一九三、八六〇円以下のもの | 二五・五割 |
一六六、六一〇円を超え一八四、八四〇円以下のもの | 二六・一割 |
一三六、〇五〇円を超え一六六、六一〇円以下のもの | 二六・九割 |
一三〇、八五〇円を超え一三六、〇五〇円以下のもの | 二七・四割 |
一二二、三〇〇円を超え一三〇、八五〇円以下のもの | 二七・八割 |
一一八、九一〇円を超え一二二、三〇〇円以下のもの | 二九・〇割 |
一一五、四二〇円を超え一一八、九一〇円以下のもの | 二九・三割 |
一〇一、五九〇円を超え一一五、四二〇円以下のもの | 二九・八割 |
九〇、一二〇円を超え一〇一、五九〇円以下のもの | 三〇・二割 |
八六、九六〇円を超え九〇、一二〇円以下のもの | 三〇・九割 |
八四、七三〇円を超え八六、九六〇円以下のもの | 三一・九割 |
八二、七五〇円を超え八四、七三〇円以下のもの | 三二・七割 |
八〇、八〇〇円を超え八二、七五〇円以下のもの | 三三・〇割 |
七七、六五〇円を超え八〇、八〇〇円以下のもの | 三三・四割 |
七七、六五〇円のもの | 三四・五割 |
別表第三の二十
【第二条の十七関係】
別表第一の二十の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
三三二、二三〇円以上のもの | 二三・〇割 |
三〇六、八八〇円を超え三三二、二三〇円未満のもの | 二三・八割 |
二九四、一〇〇円を超え三〇六、八八〇円以下のもの | 二四・五割 |
二八三、九六〇円を超え二九四、一〇〇円以下のもの | 二四・八割 |
二〇〇、二九〇円を超え二八三、九六〇円以下のもの | 二五・〇割 |
一九一、〇〇〇円を超え二〇〇、二九〇円以下のもの | 二五・五割 |
一七二、二〇〇円を超え一九一、〇〇〇円以下のもの | 二六・一割 |
一四〇、六九〇円を超え一七二、二〇〇円以下のもの | 二六・九割 |
一三五、三三〇円を超え一四〇、六九〇円以下のもの | 二七・四割 |
一二六、五二〇円を超え一三五、三三〇円以下のもの | 二七・八割 |
一二三、〇二〇円を超え一二六、五二〇円以下のもの | 二九・〇割 |
一一九、四二〇円を超え一二三、〇二〇円以下のもの | 二九・三割 |
一〇五、一五〇円を超え一一九、四二〇円以下のもの | 二九・八割 |
九三、二七〇円を超え一〇五、一五〇円以下のもの | 三〇・二割 |
九〇、〇〇〇円を超え九三、二七〇円以下のもの | 三〇・九割 |
八七、六九〇円を超え九〇、〇〇〇円以下のもの | 三一・九割 |
八五、六五〇円を超え八七、六九〇円以下のもの | 三二・七割 |
八三、六三〇円を超え八五、六五〇円以下のもの | 三三・〇割 |
八〇、三七〇円を超え八三、六三〇円以下のもの | 三三・四割 |
八〇、三七〇円のもの | 三四・五割 |
別表第四
【第二条関係】
障害の等級 | 年金額 |
一級 | 三八七、〇〇〇円 |
二級 | 三一三、〇〇〇円 |
三級 | 二五二、〇〇〇円 |
四級 | 一九〇、〇〇〇円 |
五級 | 一四七、〇〇〇円 |
六級 | 一一二、〇〇〇円 |
備考 一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律別表第二に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。 二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表の二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、その障害の程度が四級に該当するものにあつては、「一九〇、〇〇〇円」とあるのは、「二二一、〇〇〇円」と読み替えるものとし、その障害の程度が五級又は六級に該当するものにあつては、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。 |
別表第五
【第五条の五関係】
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで | 二・〇三七 |
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで | 一・八九七 |
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで | 一・七五六 |
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで | 一・六四〇 |
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで | 一・五二八 |
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで | 一・四二七 |
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで | 一・三五〇 |
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで | 一・二七一 |
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで | 一・一九三 |
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで | 一・一〇一 |
別表第六
【第五条の七、第五条の八、第十一条の三関係】
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで | 一・二〇六 |
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで | 一・二〇二 |
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで | 一・一九七 |
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで | 一・一九五 |
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで | 一・一八六 |
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで | 一・一八八 |
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで | 一・一八三 |
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで | 一・一七五 |
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで | 一・一七〇 |
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで | 一・一六三 |
別表第七
【第五条の八、第十一条の三関係】
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで | 一.三五〇 |
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで | 一.三四五 |
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで | 一.三四一 |
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで | 一.三三八 |
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで | 一.三二九 |
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで | 一.三三〇 |
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで | 一.三二五 |
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで | 一.三一八 |
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで | 一.三一二 |
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで | 一.三〇三 |
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)
第3条
(新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に関する経過措置)
1
施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。次条、附則第九条及び附則第十条において「更新組合員等」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条の九及び施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十二年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
3
第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、新法若しくは施行法の規定による退職一時金、障害一時金又は遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(新法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)又はその遺族である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(新法第八十条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
附則
昭和54年12月28日
第18条
(退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
1
昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(以下この条において「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この条及び附則第二十一条において「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第八十八条の五(施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年四月分から同年十二月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。
2
前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、法による改正前の国家公務員共済組合法による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
3
法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項第三号の規定に準じてその額を改定する。
4
第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年四月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。
5
法の規定による退職年金又は障害年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十五歳に達した場合において、これらの年金の額が第一項第一号又は第二号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第一号又は第二号に定める額に改定する。
6
昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(その額につき法第八十八条の五又は第二項若しくは第四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第一項及び第三項の規定にかかわらず、同年六月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
7
前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。
8
法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第六項の規定に準じてその額を改定する。
9
第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。
10
昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金(第一項第三号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年十月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
11
前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和五十四年十月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。
附則
昭和55年5月31日
第1条
(施行期日等)
2
第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の七第二項、第一条の十三第一項から第五項まで、第十二項、第十五項及び第十八項から第二十項まで、第二条第五項、第二条の二第三項、第二条の十三第一項から第七項まで及び第十二項から第十四項まで、第三条の十三、第四条第一項及び第五項、第十条の三第一項、第十条の四、第十五条の四から第十七条まで、別表第一の十六、別表第三の十六、別表第四の十九並びに別表第十の規定、第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百条第三項の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条の二、第二十四条の二第一項、第三十三条、第四十五条の三の二及び別表第一の規定、第四条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条第一項の規定並びに次条、附則第四条及び第五条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則
昭和59年5月22日
第4条
(昭和五十九年三月分の旧公企体共済法による退職年金等の額の改定の特例)
1
昭和五十八年三月三十一日以前に旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下次条までにおいて同じ。)をした旧公企体更新組合員(旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員をいい、旧公企体共済法附則第十七条の二に規定する者を含む。)に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「統合法」という。)附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金又は遺族年金の昭和五十九年三月分の額については、その年金の額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げて得た額とする。)に改定する。この場合において、当該改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
2
前項第一号又は第二号の規定の適用がある場合においては、改正後の年金額改定法第十条の八第一項第一号中「統合法附則の規定」とあるのは「統合法附則の規定及び昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項第一号又は第二号の規定」として、同項の規定を適用する。
第5条
(昭和五十七年度に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行年金の額の特例)
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした者(統合法第四条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第五条の二の規定の適用を受けた者に限る。)に係る統合法附則の規定により算定した統合法附則第十八条第二項、第十九条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金(以下この条において「移行年金」という。)の額(改正後の年金額改定法第十条の八の規定の適用があつた場合には、同条による改定後の年金額)が、当該移行年金に係る旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は前条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつていた旧公企体共済法第十七条第一項に規定する俸給年額にその額が改正後の年金額改定法別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定の例により算定した額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げて得た額とする。)に満たないときは、統合法附則の規定にかかわらず、昭和五十九年四月分以後、当該算定した額をもつて、当該移行年金の額とする。
附則
昭和60年6月7日
第4条
(昭和五十八年度に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行年金の額の特例)
1
昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「統合法」という。)第四条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第五条の二の規定の適用を受けた者に限る。)に係る統合法附則の規定により算定した統合法附則第十八条第二項、第十九条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金(以下この条において「移行年金」という。)の額(第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)第十条の十の規定の適用があつた場合には、同条による改定後の年金額)が、当該移行年金に係る旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつていた旧公企体共済法第十七条第一項に規定する俸給年額にその額が改正後の年金額改定法別表第十四の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定の例により算定した額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げて得た額とする。)に満たないときは、統合法附則の規定にかかわらず、昭和六十年四月分以後、当該算定した額をもつて、当該移行年金の額とする。