• 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則
    • 第1条 [適用範囲]
    • 第1条の2 [定義]
    • 第2条 [第二種廃棄物埋設の事業の許可の申請]
    • 第3条 [変更の許可の申請]
    • 第4条 [廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請]
    • 第5条 [廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の実施]
    • 第6条 [廃棄物埋設施設等の技術上の基準]
    • 第6条の2 [機構が行う廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認]
    • 第6条の3 [機構が行う廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の通知書]
    • 第6条の4 [廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認結果の通知]
    • 第7条 [埋設しようとする放射性廃棄物等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請]
    • 第8条 [埋設しようとする放射性廃棄物等の技術上の基準]
    • 第9条 [確認証の交付]
    • 第10条 [合併の認可の申請]
    • 第11条 [変更等の届出]
    • 第12条 [許可の取消し]
    • 第13条 [記録]
    • 第13条の2 [電磁的方法による保存]
    • 第13条の3 [品質保証]
    • 第13条の4 [品質保証計画]
    • 第13条の5 [品質保証の実施に係る組織]
    • 第13条の6 [保安活動の計画]
    • 第13条の7 [保安活動の実施]
    • 第13条の8 [保安活動の評価]
    • 第13条の9 [保安活動の改善]
    • 第13条の10 [作業手順書等の遵守]
    • 第14条 [管理区域への立入制限等]
    • 第15条 [線量等に関する措置]
    • 第16条 [廃棄物埋設施設の巡視及び点検]
    • 第17条 [廃棄物埋設地の保全]
    • 第18条 [事業所内の運搬]
    • 第19条 [事業所内の廃棄]
    • 第19条の2 [廃棄物埋設施設の定期的な評価等]
    • 第19条の3 [防護措置]
    • 第20条 [保安規定]
    • 第20条の2 [保安規定の遵守状況の検査]
    • 第21条 [廃棄物埋設地の譲受けの許可の申請]
    • 第22条 [廃棄物取扱主任者の選任等]
    • 第22条の2 [核物質防護規定]
    • 第22条の3 [核物質防護規定の遵守状況の検査]
    • 第22条の4 [核物質防護管理者の選任等]
    • 第22条の5 [核物質防護管理者の要件]
    • 第22条の6 [廃止措置として行うべき事項]
    • 第22条の7 [廃止措置計画の認可の申請]
    • 第22条の8 [廃止措置計画の変更の認可の申請]
    • 第22条の9 [廃止措置計画に係る軽微な変更]
    • 第22条の10 [廃止措置計画の認可の基準]
    • 第22条の11 [廃止措置の終了の確認の申請]
    • 第22条の12 [廃止措置の終了確認の基準]
    • 第22条の13 [旧廃棄事業者等の廃止措置計画の認可の申請]
    • 第22条の14 [旧廃棄事業者等の廃止措置計画の提出期限]
    • 第22条の15 [旧廃棄事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請]
    • 第22条の16 [旧廃棄事業者等の廃止措置計画の軽微な変更]
    • 第22条の16の2 [指定に関する規定の準用]
    • 第22条の17 [事故故障等の報告]
    • 第23条 [危険時の措置]
    • 第24条
    • 第25条
    • 第26条
    • 第27条 [報告の徴収]
    • 第28条 [身分を示す証明書]
    • 第29条 [フレキシブルディスクによる手続]
    • 第30条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第31条 [フレキシブルディスクの記録方式]
    • 第32条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則

平成25年6月28日 改正
第1条
【適用範囲】
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第51条の2第1項第2号に規定する第二種廃棄物埋設の事業について適用する。
第1条の2
【定義】
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
「放射線」とは、原子力基本法第3条第5号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。
「放射性廃棄物」とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)で廃棄しようとするもの(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)をいう。
「余裕深度処分」とは、地表から深さ五十メートル以上の地下に設置された廃棄物埋設地(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。以下同じ。)において放射性廃棄物を埋設の方法により最終的に処分することをいう。
「ピツト処分」とは、地上又は地表から深さ五十メートル未満の地下に設置された廃棄物埋設地において別表第一の上欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えない放射性廃棄物を埋設の方法(次のいずれかの方法に限る。)により最終的に処分することをいう。
外周仕切設備を設置した廃棄物埋設地に放射性廃棄物を定置する方法
外周仕切設備を設置しない廃棄物埋設地に放射性廃棄物を一体的に固型化する方法
「トレンチ処分」とは、地上又は地表から深さ五十メートル未満の地下に設置された廃棄物埋設地において別表第二の上欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えない放射性廃棄物を埋設の方法(前号イ及びロの方法を除く。)により最終的に処分することをいう。
「廃棄体」とは、容器に封入し、又は容器に固型化した放射性廃棄物をいう。
「コンクリート等廃棄物」とは、容器に封入しておらず、又は容器に固型化していない固体状の放射性廃棄物であつて次に掲げるものをいう。
核燃料物質によつて汚染されたコンクリート
核燃料物質によつて汚染された金属
その他イ又はロに類するもの
「管理区域」とは、廃棄物埋設施設(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。以下同じ。)の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
「周辺監視区域」とは、廃棄物埋設施設及びその周辺の区域(管理区域を除く。)であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
「埋設保全区域」とは、廃棄物埋設地の保全のために特に管理を必要とする場所であつて、管理区域以外のものをいう。
「放射線業務従事者」とは、廃棄物埋設施設の保全、核燃料物質等の運搬又は廃棄等の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。
第2条
【第二種廃棄物埋設の事業の許可の申請】
法第51条の2第2項の申請書(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)の記載については、次の各号によるものとする。
法第51条の2第2項第3号の核燃料物質等の性状及び量については、第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量並びに当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度及び総放射能量を記載すること。
法第51条の2第2項第4号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。
廃棄物埋設施設の位置
(1)
敷地の面積及び形状
(2)
敷地内における主要な廃棄物埋設施設の位置
廃棄物埋設施設の一般構造
(1)
耐震構造
(2)
その他の主要な構造
建物の構造
廃棄物埋設地の構造及び設備
(1)
構造及び設備
(2)
最大埋設能力
坑道の構造
放射性廃棄物の受入れ施設の構造及び設備
(1)
構造
(2)
主要な設備及び機器の種類
(3)
受け入れる放射性廃棄物の最大受入れ能力
放射線管理施設の設備
(1)
屋内管理用の主要な設備及び機器の種類
(2)
屋外管理用の主要な設備及び機器の種類
その他廃棄物埋設地の附属施設の構造及び設備
(1)
気体廃棄物の廃棄施設
(i)
構造
(ii)
主要な設備及び機器の種類
(iii)
廃棄物の処理能力
(iv)
廃気槽の最大保管廃棄能力
(v)
排気口の位置
(2)
液体廃棄物の廃棄施設
(i)
構造
(ii)
主要な設備及び機器の種類
(iii)
廃棄物の処理能力
(iv)
廃液槽の最大保管廃棄能力
(v)
排水口の位置
(3)
固体廃棄物の廃棄施設
(i)
構造
(ii)
主要な設備及び機器の種類
(iii)
廃棄物の処理能力
(iv)
保管廃棄施設の最大保管廃棄能力
(4)
その他の主要な事項
法第51条の2第2項第4号の廃棄の方法については、次の区分によつて記載すること。
第二種廃棄物埋設の方法の概要
第二種廃棄物埋設の手順を示す工程図
法第51条の2第2項第5号の変更予定時期については、放射能の減衰に応じて行う周辺監視区域又は第17条に規定する措置の変更又は廃止について、それぞれその時期を記載すること。
法第51条の2第2項第6号の廃棄物埋設施設の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第30条第2項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
次の事項を記載した事業計画書
第二種廃棄物埋設の事業の開始の予定時期
第二種廃棄物埋設の事業の開始の日を含む事業年度以後の毎事業年度の放射性廃棄物の受入れ計画及び予定埋設数量
資金計画及び事業の収支見積り
その他第二種廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
次の事項を記載した第二種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書
特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による第二種廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要
主たる技術者の履歴
その他第二種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項
廃棄物埋設施設を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
廃棄物埋設施設を設置しようとする場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
廃棄物埋設施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される廃棄物埋設施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書
法人にあつては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
第1項の申請書の提出部数は、正本一通、副本二通及び写し一通とする。
参照条文
第3条
【変更の許可の申請】
令第33条の変更の許可の申請書(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)の記載については、次の各号によるものとする。
令第33条第3号の変更の内容については、法第51条の2第2項第3号の核燃料物質等の性状及び量の変更に係る場合にあつては第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量並びに当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度及び総放射能量を記載し、同項第4号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては前条第1項第2号に掲げる区分によつて記載し、法第51条の2第2項第4号の廃棄の方法の変更に係る場合にあつては前条第1項第3号に掲げる区分によつて記載し、法第51条の2第2項第5号の変更予定時期の変更に係る場合にあつては放射能の減衰に応じて行う周辺監視区域又は第17条に規定する措置の変更又は廃止について、それぞれその時期を記載すること。
令第33条第5号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
次の事項を記載した事業計画書
変更に係る廃棄物埋設施設による第二種廃棄物埋設の事業の開始の予定時期
変更に係る廃棄物埋設施設による第二種廃棄物埋設の事業の開始の日を含む事業年度以後の毎事業年度の放射性廃棄物の受入れ計画及び予定埋設数量
変更後における資金計画及び事業の収支見積り
その他変更後における第二種廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
次の事項を記載した変更に係る第二種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書
変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による第二種廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要
変更に係る主たる技術者の履歴
その他変更後における第二種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項
変更に係る廃棄物埋設施設の場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
変更に係る廃棄物埋設施設の設置の場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
変更後における廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
変更後における核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
変更後における廃棄物埋設施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される廃棄物埋設施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
第1項の申請書の提出部数は、正本一通、副本二通及び写し一通とする。
第4条
【廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請】
法第51条の6第1項の規定により、第二種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、別記様式第一による申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
当該廃棄物埋設施設の設計図、構造図及び設計計算書並びに廃棄物埋設地にあつては、当該廃棄物埋設地の場所における地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
当該廃棄物埋設施設の付近の見取図
工事工程表
埋設の計画を記載した書類
前項の申請書の提出部数は、正本一通及び写し一通とする。
参照条文
第5条
【廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の実施】
法第51条の6第1項の規定による第二種廃棄物埋設に関する確認は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるときに行う。
放射線管理施設以外の廃棄物埋設施設の組立てに関する事項 それぞれの施設の主要な部分の寸法の測定ができるとき。
放射線管理施設の組立てに関する事項 施設が完成したとき。
坑道(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。以下同じ。)の閉鎖に関する事項 坑道の埋戻し及び坑口の閉塞を行うとき。
前各号に掲げる事項以外の事項 廃棄物埋設地を土砂等で覆うときその他原子力規制委員会が適当と認めるとき。
第6条
【廃棄物埋設施設等の技術上の基準】
法第51条の6第1項に規定する第二種廃棄物埋設の事業に係る技術上の基準(以下「廃棄物埋設施設等の技術上の基準」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
埋設を行うことによつて、廃棄物埋設施設を設置した事業所に埋設された放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの放射能の総量が、法第51条の2第1項又は法第51条の5第1項の許可に係る申請書及び法第62条の2第1項の規定により許可の際に付された条件を記載した書類(以下この条、第6条の3及び第8条において「申請書等」という。)に記載した放射性物質の種類ごとの総放射能量を超えないこと。
埋設開始前においては、廃棄物埋設地のうち埋設を行おうとする場所(廃棄物埋設地を次項第3号の内部仕切設備によつて区画する場合は埋設を行おうとする区画。以下この号において同じ。)にたまつている水を排除し、埋設時においては、当該場所に雨水等が浸入することを防止する措置を講ずること。
コンクリート等廃棄物を埋設する場合において、廃棄物埋設地の外に放射性物質が飛散するおそれがあるときは、飛散防止のための措置を講ずること。
廃棄物埋設地は、土砂等を充てんすることにより、当該廃棄物埋設地の埋設が終了した後において空げきが残らないように措置すること。
廃棄物埋設地には、爆発性の物質、他の物質を著しく腐食させる物質その他の危険物を埋設しないこと。
埋設が終了した廃棄物埋設地は、埋設した物及び廃棄物埋設地に設置された設備が容易に露出しないようにその表面を土砂等で覆うこと。
廃棄物埋設施設は、前各号に定めるもののほか、申請書等に記載した構造及び設備を有すること。
ピツト処分(第1条の2第2項第4号イに掲げる方法によるものに限る。)を行う場合の廃棄物埋設施設等の技術上の基準は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
放射線障害防止のため、原子力規制委員会の定める方法により施工すること。
外周仕切設備は、次に掲げる要件を備えていること。
自重、土圧、地震力等に対して構造耐力上安全であること。
地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。
開口部の面積が五十平方メートルを超え、又は埋設容量が二百五十立方メートルを超える廃棄物埋設地は、前号に掲げる要件を備え、かつ、放射線障害防止のため原子力規制委員会の定める方法により施工された内部仕切設備により、一区画の面積がおおむね五十平方メートルを超えないように区画し、又は一区画の埋設容量がおおむね二百五十立方メートルを超えないように区画すること。
埋設時においては、外周仕切設備及び第3号の内部仕切設備を随時点検し、これらの設備の損壊又は放射性物質の漏えいのおそれがあると認められる場合には、これらの設備の損壊又は放射性物質の漏えいを防止するために必要な措置を講ずること。
埋設が終了した廃棄物埋設地又は第3号の内部仕切設備によつて区画する場合は埋設が終了した区画には、前項第6号に定めるところにより土砂等で覆う前に速やかに第2号に掲げる要件を備え、放射線障害防止のため原子力規制委員会の定める方法により施工された覆いをすること。
ピツト処分(第1条の2第2項第4号ロに掲げる方法によるものに限る。)を行う場合の廃棄物埋設施設等の技術上の基準は、第1項に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
放射線障害防止のため、原子力規制委員会の定める方法により施工すること。
放射性廃棄物を一体的に固型化したものは前項第2号に掲げる要件を備え、その体積はおおむね五百立方メートルを超えないようにすること。
参照条文
第6条の2
【機構が行う廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認】
法第51条の6第3項の規定により、原子力規制委員会が独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に行わせる確認に関する事務の一部は、前条第1項第1号から第5号まで及び第7号(廃棄物埋設地に設置される設備のうち排水管に係るものを除く。)、同条第2項並びに第3項の廃棄物埋設施設等の技術上の基準に適合しているかどうかについて行うものとする。
第6条の3
【機構が行う廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の通知書】
原子力規制委員会は、第4条第1項の申請書の提出を受けた場合であつて、確認に関する事務の一部を機構が行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、機構に対し通知するものとする。
確認を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
確認を受ける事業所の名称及び所在地
確認を行う時期
確認を行う場所
確認の対象
確認の方法
前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
申請書等及びその添付書類
第4条第1項の申請書及びその添付書類
原子力規制委員会は、第1項の通知書に記載された事項を変更したときは、速やかに、その旨を機構に通知するものとする。
参照条文
第6条の4
【廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認結果の通知】
法第51条の6第4項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
確認を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
確認を受けた事業所の名称及び所在地
確認を行つた年月日
確認を行つた場所
確認の対象
確認の方法
確認の結果
第7条
【埋設しようとする放射性廃棄物等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請】
法第51条の6第2項の規定により、埋設しようとする放射性廃棄物等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、機構が法第65条第1項に規定する事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。
参照条文
第8条
【埋設しようとする放射性廃棄物等の技術上の基準】
法第51条の6第2項に規定する技術上の基準(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
余裕深度処分を行う場合
埋設しようとする放射性廃棄物が加工施設(その燃料材にウラン・プルトニウム混合酸化物を含む燃料体の加工を専ら行うものに限る。)、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設又は再処理施設を設置した工場又は事業所において生じたものであること
埋設しようとする放射性廃棄物が廃棄体であること
当該廃棄体が次項に定めるとおりであること
ピツト処分を行う場合
埋設しようとする放射性廃棄物が試験研究用等原子炉施設又は発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において生じたものであること
埋設しようとする放射性廃棄物が廃棄体又はコンクリート等廃棄物であること
当該廃棄体又はコンクリート等廃棄物が次項又は第3項に定めるとおりであること
トレンチ処分を行う場合
埋設しようとする放射性廃棄物が試験研究用等原子炉施設又は発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において生じたものであること
埋設しようとする放射性廃棄物がコンクリート等廃棄物であること
当該コンクリート等廃棄物が第3項に定めるとおりであること
廃棄体に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
放射線障害防止のため、放射性廃棄物を原子力規制委員会の定める方法により容器に封入し、又は容器に固型化してあること。
放射能濃度が申請書等に記載した最大放射能濃度を超えないこと。
表面の放射性物質の密度が第14条第1号ハの表面密度限度の十分の一を超えないこと。
廃棄体の健全性を損なうおそれのある物質を含まないこと。
埋設された場合において受けるおそれのある荷重に耐える強度を有すること。
著しい破損がないこと。
容易に消えない方法により、廃棄体の表面の目につきやすい箇所に、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該廃棄体に関して前条の申請書に記載された事項と照合できるような整理番号を表示したものであること。
コンクリート等廃棄物に係る技術上の基準については、第2項第2号の規定を準用するほか、次の各号に掲げるとおりとする。
爆発性の物質を含まないこと。
当該コンクリート等廃棄物に関して前条の申請書に記載された事項と照合できるような措置が講じられていること。
参照条文
第9条
【確認証の交付】
原子力規制委員会は、法第51条の6第1項の確認(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)をしたときは、当該申請に係る確認証を交付する。
機構は、法第51条の6第2項に規定する確認(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)をしたときは、確認証を交付する。
第10条
【合併の認可の申請】
法第51条の12第1項の合併の認可(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署して、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
名称及び住所並びに代表者の氏名
第二種廃棄物埋設の事業に係る事業所の名称及び所在地
合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
合併の方法及び条件
合併の理由
合併の時期
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
合併契約書の写し
合併の当事者の一方が第二種廃棄物埋設事業者でない場合にあつては、その法人の定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書
合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の定款並びに役員となるべき者の氏名及び履歴
合併後における資金計画及び事業の収支見積り
その他合併後における第二種廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
第1項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
第11条
【変更等の届出】
法第51条の5第2項法第51条の11又は法第51条の13第2項の規定による届出に係る書類(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
第12条
【許可の取消し】
法第51条の14第1項の原子力規制委員会規則で定める期間(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、法第51条の2第1項の許可を受けた日から三年とする。
第13条
【記録】
法第51条の15の規定による記録(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、事業所ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記録事項記録すべき場合保存期間
一 第二種廃棄物埋設に関する記録  
 イ 法第51条の6第1項の規定による第二種廃棄物埋設に関する確認の結果確認の都度第7項に定める期間
 ロ 法第51条の6第2項の規定による第二種廃棄物埋設に関する確認の結果確認の都度第7項に定める期間
 ハ 廃棄物埋設地に埋設した放射性廃棄物の種類、数量、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、その埋設の日及び埋設を行つた場所埋設の都度第7項に定める期間
二 放射線管理記録  
 イ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の濃度排気又は排水の都度十年間
 ロ 管理区域における外部放射線に係る一週間の線量当量、空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度毎週一回十年間
 ハ 周辺監視区域における外部放射線に係る一月間(全て廃棄物埋設地を土砂等で覆うまでの間においては一週間)の線量当量及び地下水中の放射性物質の濃度毎月一回(一週間の線量当量にあつては、毎週一回)線量当量にあつては十年間、地下水中の放射性物質の濃度にあつては第7項に定める期間
 ニ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を第二種廃棄物埋設事業者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により第二種廃棄物埋設事業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量一年間の線量にあつては毎年度一回、三月間の線量にあつては三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回第5項に定める期間
 ホ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む原子力規制委員会が定める五年間の線量原子力規制委員会が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。)第5項に定める期間
 ヘ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴その者が当該業務に就く時第5項に定める期間
 ト 事業所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路運搬の都度一年間
 チ 廃棄施設に廃棄した放射性廃棄物(事業所内の廃棄物埋設地に埋設した放射性廃棄物を除く。)の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の日時、場所及び方法廃棄の都度第7項に定める期間
 リ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法封入又は固型化の都度第7項に定める期間
 ヌ 放射性物質による汚染の広がりの防止及び除去を行つた場合には、その状況及び担当者の氏名防止及び除去の都度一年間
三 保守記録
 イ 廃棄物埋設施設の巡視及び点検の状況並びにその担当者の氏名
巡視及び点検の都度一年間
 ロ 廃棄物埋設施設の修理の状況及びその担当者の氏名修理の都度一年間(廃棄物埋設地に係る場合にあつては、第7項に定める期間)
四 廃棄物埋設施設の事故記録
 イ 事故の発生及び復旧の時
その都度第7項に定める期間
 ロ 事故の状況及び事故に際して採つた処置その都度第7項に定める期間
 ハ 事故の原因その都度第7項に定める期間
 ニ 事故後の処置その都度第7項に定める期間
五 降雨記録  
 イ 降雨量(法第51条の18第1項の認可又は変更の認可を受けた保安規定に定めるところにより、記録しないこととした場合を除く。)連続して一年間
 ロ 一月間についての積算降雨量(法第51条の18第1項の認可又は変更の認可を受けた保安規定に定めるところにより、記録しないこととした場合を除く。)毎月一回第7項に定める期間
六 地下水の水位(法第51条の18第1項の認可又は変更の認可を受けた保安規定に定めるところにより、記録しないこととした場合を除く。)毎月一回第7項に定める期間
七 保安教育の記録  
 イ 保安教育の実施計画策定の都度三年間
 ロ 保安教育の実施日時及び項目実施の都度三年間
 ハ 保安教育を受けた者の氏名実施の都度三年間
八 第13条の3の品質保証計画に関しての文書及び品質保証計画に従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録(他の号に掲げるものを除く。)当該文書又は記録の作成又は変更の都度当該文書又は記録の作成又は変更後五年が経過するまでの期間
九 第19条の2の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果評価又は措置の都度第7項に定める期間
十 第19条の3に規定する防護措置の記録
 イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名
毎日一回一年間
 ロ 第19条の3第2項第1号に規定する防護区域、同項第2号に規定する周辺防護区域又は同項第3号に規定する立入制限区域へ立ち入ろうとする者への証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名発行の都度五年間
 ハ 第19条の3第2項第1号に規定する防護区域、同項第2号に規定する周辺防護区域又は同項第3号に規定する立入制限区域の出入口における物品の持込み、持出しの点検の状況及びその担当者の氏名点検の都度又は毎日一回一年間
 ニ 出入口及び特定核燃料物質の常時監視の状況並びにその担当者の氏名毎日一回一年間
 ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名点検の都度一年間
 ヘ 防護のために必要な設備及び装置の点検並びに保守の状況並びにその担当者の氏名点検又は保守の都度一年間
 ト 防護のために必要な教育及び訓練の実施状況教育又は訓練の実施の都度五年間
 チ 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況指定の都度全て特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間
 リ 防護措置の評価及び改善の実施状況評価又は改善の都度五年間
十一 廃止措置に係る工事の方法、時期及び廃止措置の対象となる廃棄物埋設地の附属施設の設備の名称法第51条の25第2項の認可を受けた廃止措置計画に記載された工事の各工程の終了の都度第7項に定める期間
十二 事業所において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度について法第61条の2第1項の規定に基づく確認を受けようとするもの(以下「放射能濃度確認対象物」という。以下同じ。)の記録  
 イ 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度についてあらかじめ行う調査に係る記録  
  (1) 放射能濃度確認対象物の発生状況及び汚染の状況について調査を行つた結果調査の都度事業所から搬出された後十年間
  (2) 放射能濃度確認対象物の材質及び重量調査の都度事業所から搬出された後十年間
  (3) 放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行つた場合は、その結果その都度事業所から搬出された後十年間
  (4) 放射能濃度確認対象物中の放射性物質について計算による評価を行つた場合は、その計算条件及び結果その都度事業所から搬出された後十年間
  (5) 評価に用いる放射性物質の選択を行つた結果選択の都度事業所から搬出された後十年間
  (6) 放射能濃度の決定を行う方法について評価を行つた結果評価の都度事業所から搬出された後十年間
 ロ 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る記録  
  (1) 放射性物質の放射能濃度の測定条件測定又は評価の都度事業所から搬出された後十年間
  (2) 放射能濃度の測定結果測定又は評価の都度事業所から搬出された後十年間
  (3) 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度の決定を行つた結果測定又は評価の都度事業所から搬出された後十年間
  (4) 測定に用いた放射線測定装置の点検・校正・保守・管理を行つた結果その都度事業所から搬出された後十年間
  (5) 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る教育・訓練の実施日時及び項目その都度事業所から搬出された後十年間
 ハ 放射能濃度確認対象物の管理について点検等を行つた結果に係る記録その都度事業所から搬出された後十年間
前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
第1項の表第2号ロ及びハの線量当量並びに同号ニ及びホの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。
第1項の表第2号ニの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
第1項の表第2号ニからヘまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において第二種廃棄物埋設事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
第二種廃棄物埋設事業者は、第1項の表第2号ニの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
第1項の表第1号第2号ハ、チ及びリ、第3号ロ、第4号第5号ロ、第6号第9号並びに第11号の記録の保存期間は、法第51条の25第3項において準用する法第12条の6第8項の確認を受けるまでの期間とする。
第13条の2
【電磁的方法による保存】
法第51条の15に規定する記録は、前条第1項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第1項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
第1項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第13条の3
【品質保証】
法第51条の16第2項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、保安規定に基づき品質保証計画を定め、これに基づき保安活動(第14条から第19条の2までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質保証計画の改善を継続して行わなければならない。
参照条文
第13条の4
【品質保証計画】
品質保証計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
品質保証の実施に係る組織に関する事項
保安活動の計画に関する事項
保安活動の実施に関する事項
保安活動の評価に関する事項
保安活動の改善に関する事項
第13条の5
【品質保証の実施に係る組織】
品質保証の実施に係る組織は次のとおりとする。
第二種廃棄物埋設事業者(法人にあつてはその代表者)によつて運営されていること。
品質保証に関する責任及び権限並びに業務が明確であること。
品質保証計画の策定、実施、評価及びその改善を継続的に行う仕組みを有していること。
第13条の6
【保安活動の計画】
品質保証計画における保安活動の計画に関する事項は、次に掲げる事項とする。
保安活動において工業標準化法に基づく日本工業規格Q九〇〇〇のプロセス及びその相互関係が明確にされていること。
保安活動の計画、実施、評価及び改善の各段階を踏まえて実施し、保安活動の改善を継続して行う仕組みとすること。
外部から物品又は役務を調達する場合においては、その管理を適切に行う方法を定めること。
保安のための重要度に応じて、実施すべき内容を定めること。
保安活動に関する文書及び記録の適切な管理に関する手順を定めること。
保安活動を実施する者に対する必要な教育及び訓練の体系を定めること。
第13条の7
【保安活動の実施】
品質保証計画における保安活動の実施に関する事項は、次に掲げる事項とする。
保安活動を構成する個別の業務(以下「個別業務」という。)ごとに、次により行うこと。
個別業務の目標及び個別業務に関する要求事項を明確にし、個別業務の実施計画(以下この条において「実施計画」という。)を策定すること。
個別業務の実施は、実施計画に基づき行うこと。この場合において、当該計画が要求事項を満たしていることを適切な段階で確認すること。
実施計画を変更する場合は、変更内容を適切に管理すること。
外部から物品又は役務を調達する場合は、実施計画に適切な調達の実施に必要な事項(当該物品又は役務の調達後におけるこれらの維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)を取得し、他の第一種廃棄物埋設事業者及び他の第二種廃棄物埋設事業者と共有するために必要な措置に関することを含む。)及びこれが確実に守られるよう管理する方法を定めること。
個別業務が実施計画に定めた要求事項を満たしていることを確認するため、必要な検査及び試験を定めて行うこと。
保安のための重要度に応じて前号の検査及び試験を行う者を定めること。
要求事項に適合しない状態(以下「不適合」という。)が発生した場合は、これを適切に管理する方法を定めること。
第13条の8
【保安活動の評価】
品質保証計画における保安活動の評価に関する事項は、次に掲げる事項とする。
保安活動の実施の状況について、必要な監視及び測定を計画的に行うこと。
保安活動が適切に行われていることを明確にするため、計画的に監査を行うこと。
前号の評価は、対象となる個別業務を実施した者以外の者により実施されること。
参照条文
第13条の9
【保安活動の改善】
品質保証計画における保安活動の改善に関する事項は、次に掲げる事項とする。
不適合に対する再発防止のために行う是正に関する処置に関する手順(第22条の17各号に掲げる事故故障等の事象その他が発生した根本的な原因を究明するために行う分析(以下「根本原因分析」という。)の手順を含む。)を確立して行うこと。
生じるおそれのある不適合を防止するための予防に関する処置(以下「予防処置」という。)に関する手順(根本原因分析の手順を含む。)を確立して行うこと。
予防処置に当たつては、自らの廃棄物埋設施設における保安活動の実施によつて得られた知見のみならず他の施設から得られた知見を適切に反映すること。
前条の評価結果を適切に反映すること。
第13条の10
【作業手順書等の遵守】
法第51条の16第2項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、保安規定に基づき要領書、作業手順書その他保安に関する文書(以下「作業手順書等」という。)を定め、これらを遵守しなければならない。
第14条
【管理区域への立入制限等】
法第51条の16第2項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。ただし、法第51条の18第1項の認可又は変更の認可を受けた保安規定において、これらの区域を定めないこととした場合は、この限りでない。
管理区域については、次の措置を講ずること。
壁、さく等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、かぎの管理等の措置を講ずること。
放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。
管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ、又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
周辺監視区域については、次の措置を講ずること。
人の居住を禁止すること。
境界にさく又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。
参照条文
第15条
【線量等に関する措置】
法第51条の16第2項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
前項の規定にかかわらず、廃棄物埋設施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合等緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を第二種廃棄物埋設事業者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業に従事させることができる。
参照条文
第16条
【廃棄物埋設施設の巡視及び点検】
法第51条の16第2項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、法第51条の18第1項の認可又は変更の認可を受けた保安規定において、毎週一回以上、廃棄物埋設施設の保全に従事する者に廃棄物埋設施設について巡視及び点検を行わせなければならない。
第17条
【廃棄物埋設地の保全】
法第51条の16第2項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、埋設の終了した廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。ただし、法第51条の18第1項の認可又は変更の認可を受けた保安規定において、第1号又は第2号の措置を採らないこととした場合は、この限りでない。
廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏えいを監視し、漏えいがあつたと認められる場合には速やかに廃棄物埋設地の設備の修復その他の放射性物質の漏えいを防止するために必要な措置を講ずること。
埋設保全区域を定め、当該埋設保全区域については、標識を設ける等の方法によつて明らかに他の場所と区別し、かつ、廃棄物埋設地の現状を保全するための措置(前号の措置を除く。)を講ずること。
廃棄物埋設地には、次に掲げる事項を表示する立札その他の設備を設置し、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。
放射性廃棄物の種類
埋設を開始した日及び埋設を終了した日
保安のための注意事項
参照条文
第18条
【事業所内の運搬】
法第51条の16第2項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設施設を設置した事業所内の核燃料物質等の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
核燃料物質によつて汚染された物(その放射能濃度が原子力規制委員会の定める限度を超えないものに限る。)であつて放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制委員会の定める障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合
核燃料物質によつて汚染された物であつて大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた障害防止のための措置を講じて運搬する場合
前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。
容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が生ずるおそれがないものであること。
核燃料物質等を封入した容器(第1号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第14条第1号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。
核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。
運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。
車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあつては、保安のため他の車両を伴走させること。
核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。
運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するもののうち、非開放型の構造のものをいう。以下同じ。)に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。
前項の場合において、特別の理由により同項第2号及び第3号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。
第1項第1号から第3号まで及び第6号から第9号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。
第二種廃棄物埋設事業者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第3条から第17条まで及び核燃料物質等車両運搬規則第3条から第19条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第1項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を廃棄物埋設施設を設置した事業所内において運搬することができる。
第19条
【事業所内の廃棄】
法第51条の16第2項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たつては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。
放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。
気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
排気施設によつて排出すること。
放射線障害防止の効果を持つた廃気槽に保管廃棄すること。
前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
排水施設によつて排出すること。
放射線障害防止の効果を持つた廃液槽に保管廃棄すること。
容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
放射線障害防止の効果を持つた固型化設備で固型化すること。
第6条及び第8条に定める技術上の基準に従つて廃棄物埋設地に埋設すること。
前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
第5号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。
き裂又は破損が生ずるおそれがないものであること。
容器のふたが容易に外れないものであること。
第5号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。
第5号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄するときは、当該容器にき裂若しくは破損が生じた場合に封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包み、又は収容できる受皿を当該容器に設けること等により、汚染の広がりを防止すること。
放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該放射性廃棄物に関して第13条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。
第5号ヘの方法により廃棄する場合は、地下水監視設備において周辺監視区域の地下水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第6号の濃度限度を超えないようにすること。
固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
第6条及び第8条に定める技術上の基準に従つて廃棄物埋設地に埋設すること。
第7号第8号及び第9号同号イを除く。)の規定は、前号ロの方法による廃棄について準用する。
第9号ハの規定は、第11号ハの方法による廃棄について準用する。
第10号の規定は、第11号ニの方法による廃棄について準用する。
第19条の2
【廃棄物埋設施設の定期的な評価等】
法第51条の16第2項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、法第51条の2第1項の許可を受けた日から二十年を超えない期間ごとに、余裕深度処分に係る廃棄物埋設地について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
最新の技術的知見を踏まえて、核燃料物質等による放射線の被ばく管理に関する評価を行うこと。
前号の評価の結果を踏まえて、廃棄物埋設施設の保全のために必要な措置を講ずること。
第二種廃棄物埋設事業者は、前項に規定するほか、放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために構ずべき措置を変更しようとするときは、余裕深度処分に係る廃棄物埋設地について、前項各号に掲げる措置を講じなければならない。
前二項の規定は、法第51条の25第2項の認可を受けた廃棄物埋設施設については適用しない。
第19条の3
【防護措置】
法第51条の16第4項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。
一 照射されていない次に掲げる物質
 イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの(第12号に掲げるものを除く。)
 ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの
 ハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの
二 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時以下のもの(第13号に掲げるものを除く。)
次項に定める措置
三 照射された第1号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第10号及び第13号に掲げるものを除く。)
四 照射されていない次に掲げる物質
 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの(第12号に掲げるものを除く。)
 ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のもの
 ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
 ニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの
五 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの(第13号に掲げるものを除く。)
六 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(第11号及び第14号に掲げるものを除く。)
第3項に定める措置
七 照射された第4号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第10号及び第13号に掲げるものを除く。)
八 照射されていない次に掲げる物質
 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの(第12号に掲げるものを除く。)
 ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のもの
 ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のもの
 ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
 ホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの
九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であつて照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの並びに第10号及び第13号に掲げるものを除く。)
十 照射された第1号第4号又は第8号に掲げる物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物(次号において「ガラス固化体」という。)に含まれるものであつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。)
十一 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(ガラス固化体に含まれるものであつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。)
十二 第1号イ、第4号イ又は第8号イに掲げる物質(放射性廃棄物を封入(圧縮して封入する場合に限る。次号及び第14号において同じ。)し、又は固型化した容器に内包されるものに限る。)
十三 照射された第1号第4号又は第8号に掲げる物質(放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器に内包されるものに限り、第10号に掲げるものを除く。)
十四 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器に内包されるものに限り、第11号に掲げるものを除く。)
第4項に定める措置
前項の表第1号及び第2号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区画すること。
防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有するさく等の障壁によつて区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、当該立入制限区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有するさく等の障壁によつて区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
見張人に、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域を巡視させること。
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この号において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
ロに掲げる証明書等を所持する者が防護区域に立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。ただし、当該駐車場の外に駐車することが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
第5号イ及びロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置した場合は、当該出入口については、この限りでない。
特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。
見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鉄筋コンクリート造りの施設等の堅固な構造の施設(以下この号及び第12号において単に「施設」という。)であつて次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。
(1)
施設の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置すること。
(2)
施設に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。
(3)
見張人に、施設への人の侵入を監視するための装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該施設の周辺を巡視させること。
特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。
特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。
廃棄物埋設施設を設置した事業所内(防護区域内を除く。)において特定核燃料物質を運搬する場合については、次に掲げる措置を講ずること。
特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をすること。ただし、容易に開封されない構造の容器を用いる等施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。
関係機関に運搬の日時及び経路を事前に通知すること。
人の侵入を監視するための装置(以下この号において「監視装置」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。
監視装置は、人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。
監視装置を構成する装置であつて人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであつて見張人が常時監視できる位置に設置すること。
防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
かぎ及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。
かぎ又は錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
かぎを管理する者としてあらかじめ指定した者にそのかぎを厳重に管理させ、当該者以外の者がそのかぎを取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめそのかぎを一時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。
廃棄物埋設施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。
前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがある場合又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(第22条の2第1項において「情報システムセキュリティ計画」という。)を作成すること。
特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を備え、その機能を常に維持するための措置を講ずること。
特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。
特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。
見張人が常時監視を行うための詰所(以下「見張人の詰所」という。)を防護区域内又は周辺防護区域内の鉄筋コンクリート造りの施設等の堅固な構造の施設内に設置すること。ただし、その周囲に人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有するさく等の障壁を設置し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置した鉄筋コンクリート造りの施設等の堅固な構造の施設内に設置する場合は、この限りでない。
見張りを行つている見張人と見張人の詰所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
見張人の詰所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
地震、火災その他の災害により見張人の詰所が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。
見張人が常時監視できる装置を備えた監視所(以下「監視所」という。)を設置すること。
見張りを行つている見張人と監視所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、監視所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
監視所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。
特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。
21号
特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。
22号
特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者を指定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。
原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項
特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項
特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項
特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項
見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項
緊急時対応計画に関する詳細な事項
特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項
令第2条第1号イ、ロ及びホに規定する特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項
特定核燃料物質の事業所内の運搬に関する詳細な事項
23号
前各号の措置は、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとすること。
24号
前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。
第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有するさく等」とあるのは「さく等」と、「区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること」とあるのは「区画すること」と、同項第4号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第6号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、同項第7号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第8号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置」とあるのは「防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を、立入制限区域の出入口においては、次のハに掲げる措置」と、同項第11号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第12号中「防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設」とあるのは「防護区域又は施設」と、同項第17号中「防護区域内又は周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「防護区域内、周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第18号中「防護区域内、周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第23号中「前各号の措置は」とあるのは「第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質(同表第4号ハに掲げる物質及び同表第5号に掲げる物質のうち照射された同表第4号ハに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつたものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
第1項の表第7号から第14号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第2項第4号から第7号まで(第5号ハを除く。)、同項第9号同号ロを除く。)、同項第11号同号ロを除く。)、同項第13号から第16号まで及び同項第19号から第24号までの規定を準用する。この場合において、同項第4号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは、「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第6号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、同項第7号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第23号中「前各号の措置は」とあるのは「第1項の表第7号から第9号までの特定核燃料物質(同表第8号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第9号に掲げる物質のうち照射された同表第8号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつたものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
防護区域を定めること。
防護区域の周辺に、立入制限区域を定め、当該立入制限区域をさく等の障壁によつて区画すること。
見張人に防護区域及び立入制限区域の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。
特定核燃料物質が保管廃棄されている施設(以下この号において「保管廃棄施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
保管廃棄施設等に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該保管廃棄施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該保管廃棄施設等への立入りを禁止すること。
見張人に、保管廃棄施設等への人の侵入を監視するための装置の有無並びに保管廃棄施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該保管廃棄施設等の周辺を巡視させること。
特定核燃料物質の防護に関する関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
参照条文
第20条
【保安規定】
法第51条の18第1項の規定による保安規定の認可を受けようとする者(第二種廃棄物埋設事業者に限る。)は、認可を受けようとする事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
安全文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
廃棄物埋設施設の品質保証に関すること(根本原因分析の方法及びこれを実施するための体制並びに作業手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
廃棄物埋設施設の管理を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
廃棄物取扱主任者の職務の範囲及びその内容並びに廃棄物取扱主任者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
廃棄物埋設施設の放射線業務従事者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
(1)
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
(2)
廃棄物埋設施設の構造、性能及び操作に関すること。
(3)
放射線管理に関すること。
(4)
核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。
(5)
非常の場合に採るべき処置に関すること。
その他廃棄物埋設施設に係る保安教育に関し必要な事項
放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置に関すること。
管理区域、周辺監視区域及び埋設保全区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
放射線測定器の管理及び放射線測定の方法に関すること。
廃棄物埋設施設の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関すること。
放射性廃棄物の受入れ、運搬、廃棄その他の取扱いに関すること。
非常の場合に採るべき処置に関すること。
廃棄物埋設施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第22条の17各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
廃棄物埋設施設の定期的な評価等に関すること。
保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の第一種廃棄物埋設事業者及び他の第二種廃棄物埋設事業者との共有に関すること。
不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。
その他廃棄物埋設施設に係る保安に関し必要な事項
法第51条の25第2項の認可を受けようとする者(第二種廃棄物埋設事業者に限る。)は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第51条の18第1項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
安全文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
廃棄物埋設施設の品質保証に関すること(根本原因分析の方法及びこれを実施するための体制並びに作業手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
廃止措置の品質保証に関すること(根本原因分析の方法及びこれを実施するための体制並びに作業手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
廃棄物取扱主任者の職務の範囲及びその内容並びに廃棄物取扱主任者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
廃止措置の放射線業務従事者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
(1)
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
(2)
廃棄物埋設施設の構造及び性能に関すること。
(3)
廃棄物埋設地の附属施設の廃止措置に関すること。
(4)
放射線管理に関すること。
(5)
核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。
(6)
非常の場合に講ずべき処置に関すること。
その他廃棄物埋設施設に係る保安教育に関し必要な事項
放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置に関すること。
管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
放射線測定器の管理及び放射線測定の方法に関すること。
廃棄物埋設施設の巡視及び点検並びにこれに伴う処置に関すること。
放射性廃棄物の運搬、廃棄その他の取扱いに関すること。
非常の場合に採るべき処置に関すること。
廃棄物埋設施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第22条の17各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第22条の17各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の第一種廃棄物埋設事業者及び他の第二種廃棄物埋設事業者との共有に関すること。
不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。
廃止措置の管理に関すること。
21号
その他廃棄物埋設施設又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項
前項の場合において第1項本文の規定を準用する。
第1項前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
第20条の2
【保安規定の遵守状況の検査】
法第51条の18第5項の規定による検査(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、毎年四回行うものとする。ただし、法第51条の25第2項の認可を受けた場合は、廃止措置の実施状況に応じ、毎年四回以内行うものとする。
前項の検査についての法第51条の18第6項において準用する法第12条第6項の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。
事務所又は工場若しくは事業所への立入り
帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
従業者その他関係者に対する質問
核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
第21条
【廃棄物埋設地の譲受けの許可の申請】
令第37条の譲受けの許可の申請書(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)の記載については、次の各号によるものとする。
令第37条第4号の核燃料物質等の性状及び量については、第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量並びに当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度及び総放射能量を記載すること。
令第37条第5号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法については、第2条第1項第2号及び第3号に掲げる区分によつて記載すること。
令第37条第6号の変更予定時期については、放射能の減衰に応じて行う周辺監視区域又は第17条に規定する措置の変更又は廃止について、それぞれその時期を記載すること。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
次の事項を記載した事業計画書
第二種廃棄物埋設の事業の開始の予定時期
第二種廃棄物埋設の事業の開始の日を含む事業年度以後の毎事業年度の放射性廃棄物の受入れ計画及び予定埋設数量
資金計画及び事業の収支見積り
その他第二種廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
次の事項を記載した第二種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書
特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による第二種廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要
主たる技術者の履歴
その他第二種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項
廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
廃棄物埋設施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される廃棄物埋設施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書
法人にあつては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
第1項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
第22条
【廃棄物取扱主任者の選任等】
法第51条の20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、事業所ごとに行うものとする。
法第51条の20第1項の原子力規制委員会規則で定める資格(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、法第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状又は法第41条第1項の原子炉主任技術者免状を有することとする。
法第51条の20第2項の規定による届出に係る書類(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
参照条文
第22条の2
【核物質防護規定】
法第51条の23第1項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者(第二種廃棄物埋設事業者に限る。)は、認可を受けようとする事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
関係法令及び核物質防護規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
核セキュリティ文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。
防護区域(第19条の3第1項の表第1号又は第2号の特定核燃料物質を取り扱う事業所にあつては、防護区域及び周辺防護区域。次号において同じ。)及び立入制限区域の設定並びに巡視及び監視に関すること。
防護区域に係る出入管理に関すること。
特定核燃料物質の管理に関すること。
特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。
情報システムセキュリティ計画に関すること。
特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。
非常の場合の対応に関すること。
連絡体制の整備に関すること。
特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。
特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。
廃棄物埋設施設に係る緊急時対応計画に関すること。
妨害破壊行為等の脅威に対応するために講ずる措置に関すること(第19条の3第2項第23号同条第3項及び第4項で準用する場合を含む。)に該当するものに限る。)。
特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。
廃棄物埋設施設に係る特定核燃料物質の防護(核物質防護規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
その他廃棄物埋設施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項
前項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
参照条文
第22条の3
【核物質防護規定の遵守状況の検査】
法第51条の23第2項において準用する法第12条の2第5項の規定による検査(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、毎年一回行うものとする。
前項の検査についての法第51条の23第2項において準用する法第12条の2第6項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
事務所又は工場若しくは事業所への立入り
帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
従業員その他関係者に対する質問
特定核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
第22条の4
【核物質防護管理者の選任等】
法第51条の24第1項の規定による核物質防護管理者の選任(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は事業所ごとに行うものとする。
法第51条の24第2項において準用する法第12条の3第2項の規定による届出に係る書類(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
参照条文
第22条の5
【核物質防護管理者の要件】
法第51条の24第1項の原子力規制委員会規則で定める要件(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるものとする。
廃棄物埋設施設を設置した事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。
特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めたこと。
第22条の6
【廃止措置として行うべき事項】
法第51条の25第1項の原子力規制委員会規則で定める措置のうち第二種廃棄物埋設の事業に係るものは、廃棄物埋設地の附属施設(以下「廃止措置対象附属施設」という。)の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第13条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
第22条の7
【廃止措置計画の認可の申請】
法第51条の25第2項の規定により廃止措置に関する計画(以下「廃止措置計画」という。)について認可を受けようとする者(第二種廃棄物埋設事業者に限る。)は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
廃止措置に係る事業所の名称及び所在地
廃止措置対象附属施設及びその敷地
前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
核燃料物質による汚染の除去
核燃料物質等の廃棄
廃止措置の工程
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
法第51条の2第2項第5号に規定する措置を実施する期間が経過していることを明らかにする資料
廃止措置対象附属施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
第19条の2の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果に関する説明書
廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される廃棄物埋設施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
廃止措置期間中に機能を維持すべき廃棄物埋設施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
廃止措置に要する資金の額及びその調達計画に関する説明書
廃止措置の実施体制に関する説明書
品質保証計画に関する説明書
前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面
第1項の申請書の提出部数は正本一通、写し一通とする。
参照条文
第22条の8
【廃止措置計画の変更の認可の申請】
法第51条の25第3項において準用する法第12条の6第3項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者(第二種廃棄物埋設事業者に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
廃止措置に係る事業所の名称及び所在地
変更に係る前条第1項第3号から第7号までに掲げる事項
変更の理由
前項の申請書には前条第2項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて、説明した資料を添付しなければならない。
第1項の申請書の提出部数は正本一通、写し一通とする。
参照条文
第22条の9
【廃止措置計画に係る軽微な変更】
法第51条の25第3項において準用する法第12条の6第3項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
法第51条の25第2項の規定による認可を受けた者(第二種廃棄物埋設事業者に限る。)は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第22条の10
【廃止措置計画の認可の基準】
法第51条の25第3項において準用する法第12条の6第4項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
法第51条の2第2項第5号に規定する措置を実施する期間が経過していること。
核燃料物質等の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
廃止措置の実施が核燃料物質等による災害の防止上適切なものであること。
第22条の11
【廃止措置の終了の確認の申請】
法第51条の25第3項において準用する法第12条の6第8項の規定により、廃止措置の終了の確認を受けようとする者(第二種廃棄物埋設事業者に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
廃止措置に係る事業所の名称及び所在地
廃止措置対象附属施設の解体の実施状況
核燃料物質による汚染の除去の実施状況
核燃料物質等の廃棄の実施状況
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
核燃料物質による汚染の分布状況
前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
第1項の申請書の提出部数は正本一通、写し一通とする。
第22条の12
【廃止措置の終了確認の基準】
法第51条の25第3項において準用する法第12条の6第8項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
廃止措置対象附属施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設について放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。
核燃料物質等の廃棄が終了していること。
第13条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。
第22条の13
【旧廃棄事業者等の廃止措置計画の認可の申請】
法第51条の26第2項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者(第二種廃棄物埋設事業者に係る者に限る。)は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
廃止措置に係る事業所の名称及び所在地
廃止措置対象附属施設及びその敷地
前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
核燃料物質による汚染の除去
核燃料物質等の廃棄
廃止措置の工程
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
法第51条の2第2項第5号に規定する措置を実施する期間が経過していること又は旧廃棄事業者等(第二種廃棄物埋設事業者に係る者に限る。以下同じ。)に係る廃棄物埋設地を廃止措置計画の認可の申請を行うまでの間に他の第二種廃棄物埋設事業者に譲り渡していることを明らかにする資料
廃止措置対象附属施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
第19条の2の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果に関する説明書
廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される廃棄物埋設施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
廃止措置期間中に機能を維持すべき廃棄物埋設施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
廃止措置に要する資金の額及びその調達計画に関する説明書
廃止措置の実施体制に関する説明書
品質保証計画に関する説明書
前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面
第1項の申請書の提出部数は正本一通、写し一通とする。
第22条の14
【旧廃棄事業者等の廃止措置計画の提出期限】
法第51条の26第2項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、六月とする。
第22条の15
【旧廃棄事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請】
法第51条の26第4項において準用する法第12条の7第4項の規定により、法第51条の26第2項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者(第二種廃棄物埋設事業者に係るものに限る。)は、第22条の8の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第22条の16
【旧廃棄事業者等の廃止措置計画の軽微な変更】
法第51条の26第4項において準用する法第12条の7第4項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更(第二種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
法第51条の26第2項の規定による認可を受けた者(第二種廃棄物埋設事業者に係る者に限る。)は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第22条の16の2
【指定に関する規定の準用】
第22条の17
【事故故障等の報告】
法第62条の3の規定により、第二種廃棄物埋設事業者(旧廃棄事業者等を含む。以下次条及び第27条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
廃棄物埋設施設の故障があつた場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とする場合であつて、第二種廃棄物埋設に支障を及ぼしたとき。
廃棄物埋設施設の故障により、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮へい機能若しくは廃棄物埋設施設における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあつたことにより、第二種廃棄物埋設に支障を及ぼしたとき。
廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。
気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第19条第4号の濃度限度を超えたとき。
周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第19条第6号の濃度限度を超えたとき。
核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。
廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、かぎの管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。
漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかつたとき。
気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。
漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
放射線業務従事者について第15条第1項第1号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
前各号のほか、廃棄物埋設施設に関し、人の障害(放射線障害以外の障害であつて入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
参照条文
第23条
【危険時の措置】
法第64条第1項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、次の各号に掲げる応急の措置を採らなければならない。
廃棄物埋設施設に火災が起こり、又は廃棄物埋設施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には縄を張り、又は標識等を設け、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、廃棄物埋設施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。
核燃料物質等による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
参照条文
第24条
削除
第25条
削除
第26条
削除
第27条
【報告の徴収】
第二種廃棄物埋設事業者は、事業所ごとに、別記様式第五による報告書を、放射線業務従事者の一年間の線量に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
第1項の報告書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
参照条文
第28条
【身分を示す証明書】
第二種廃棄物埋設事業者に対する検査について、法第51条の18第6項において準用する法第12条第7項の身分を示す証明書は、別記様式第五の二によるものとし、法第51条の23第2項において準用する法第12条の2第7項の身分を示す証明書は、別記様式第五の三によるものとし、法第68条第6項の身分を示す証明書は、別記様式第六によるものとする。
第29条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第七のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
参照条文
第30条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第31条
【フレキシブルディスクの記録方式】
第29条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第29条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第32条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第29条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の氏名又は名称
提出年月日
別表第一
【第一条の二第二項第四号関係】
炭素十四百ギガベクレル毎トン
コバルト六十一ペタベクレル毎トン
ニッケル六十三十テラベクレル毎トン
ストロンチウム九十十テラベクレル毎トン
テクネチウム九十九一ギガベクレル毎トン
セシウム百三十七百テラベクレル毎トン
アルファ線を放出する放射性物質十ギガベクレル毎トン


別表第二
【第一条の二第二項第五号関係】
コバルト六十十ギガベクレル毎トン
ストロンチウム九十十メガベクレル毎トン
セシウム百三十七百メガベクレル毎トン


別記様式第3 削除
別記様式第4 削除
別記様式第5 (第27条関係)
別記様式第5の2 (第28条関係)
別記様式第5の3 (第28条関係)
別記様式第6 (第28条関係)
別記様式第7 (第29条関係)
附則
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年7月26日
この府令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
昭和63年11月22日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成元年五月二十六日)から施行する。
附則
平成2年11月28日
(施行期日)
この府令は、平成三年一月一日から施行する。
附則
平成5年2月26日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令の施行の日の前日までにこの府令による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第七条の規定に基づいてされた申請に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十一条の六第二項の確認について適用する同項に規定する技術上の基準については、改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成8年7月12日
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
附則
平成10年3月31日
この府令は、平成十年四月二十日から施行する。
附則
平成11年3月29日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月16日
第1条
(施行期日)
この府令は公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(、以下「改正法」という。)の施行前に開始された改正法による改正前の法第六十八条第一項の規定による立入検査(保障措置協定に基づく保障措置の実施の確保のために行うものに限る。)は、この総理府令による改正後の国際規制物資の使用等に関する規則第四条の二の三第一項の規定の適用については、保障措置検査とみなす。
附則
平成12年4月12日
第1条
(施行期日)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。ただし、第二条中核燃料物質の使用等に関する規則第二条の六を改正する規定は、原子力災害対策特別措置法の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この府令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第十六条の二第一号、第三号又は第四号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正令による改正前の令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法第五十五条の三第一項の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成十二年九月三十日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。
附則
平成12年6月16日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月20日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月26日
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成13年9月28日
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成14年1月28日
この省令は、平成十四年一月三十一日から施行する。ただし、第三十二条の次に一条を加える改正規定(第三十三条第五項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
附則
平成15年3月17日
この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年9月22日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月24日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に法第五十一条の十八第一項又は第二項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成十五年十二月三十一日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第二十条第一項及び核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年11月22日
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附則
平成18年12月26日
この省令は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の一部を改正する省令の施行の日(平成十九年一月一日)から施行する。
附則
平成20年3月28日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月28日
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成20年12月18日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は平成二十一年一月二日から、第一条から第五条まで及び第七条から第九条までの規定は、同年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の公布の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「規制法」という。)第二十二条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十一年三月二日までに、この省令第一条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則第八条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この省令の公布の際現に規制法第五十条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十一年三月二日までに、この省令第二条の規定による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十七条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この省令の公布の際現に規制法第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者(同法第四十三条の三の二第二項の認可を受けている者に限る。)は、平成二十一年三月二日までに、この省令第三条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十六条第三項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この省令の公布の際現に規制法第五十一条の十八第一項の規定により保安規定の認可を受けている同法第五十一条の十六第二項の第二種廃棄物埋設事業者は、平成二十一年三月二日までに、この省令第四条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この省令の公布の際現に規制法第五十一条の十八第一項の規定により保安規定の認可を受けている同法第五十一条の七第一項の廃棄物管理事業者は、平成二十一年三月二日までに、この省令第五条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十四条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この省令の公布の際現に規制法第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者(同法第四十三条の三の二第二項の認可を受けている者に限る。)は、平成二十一年三月二日までに、この省令第八条の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十六条第三項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令第一条の規定による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条第五項の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新製錬規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けているものとみなす。
前項の規定は、この省令の施行の際現にこの省令第二条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第三条の規定による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第八条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第四条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第五条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十三条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第六条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第二十六条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第七条の規定による改正前の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第二十七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第八条の規定による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第二十五条第五項の規定に基づき指定を受けている者及びこの省令第九条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第四十四条第五項の規定に基づき指定を受けている者について準用する。
附則
平成22年2月26日
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附則
平成22年7月26日
この省令は、平成二十二年八月一日から施行する。
附則
平成24年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第二条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則(以下「新加工規則」という。)第七条の九第二項第七号、第九号及び第十五号並びに同条第四項第二号及び第六号並びに第三条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第十五条の二第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第四条の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研究炉規則」という。)第三十五条第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第五条の規定による改正後の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(以下「新貯蔵規則」という。)第三十六条第二項第七号及び第十五号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第六条の規定による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「新再処理規則」という。)第十六条の三第二項第七号、第九号及び第十七号並びに同条第三項第二号及び第六号並びに第七条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第一種埋設規則」という。)第六十二条第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第八条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第二種埋設規則」という。)第十九条の三第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第九条の規定による改正後の核燃料物資又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(以下「新廃棄物管理規則」という。)第三十三条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号の規定はこの省令の施行の日から六ヶ月間は、適用しない。この場合において、当該者は、平成二十四年六月二十八日までに法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
この省令の施行の際現に法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、新製錬規則第六条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新加工規則第七条の九第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに同条第四項第三号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第三号、第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第三号、第十八号及び第二十号並びに同条第三項第三号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号の規定はこの省令の施行の日から一年間、新製錬規則第六条の二第二項第十八号並びに新加工規則第七条の九第二項第十九号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十五号及び第二十二号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第十五号、第十六号及び第二十二号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第十九号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第十四号、第十五号及び第二十一号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第十八号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第十八号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第十八号の規定はこの省令の施行の日から二年間は、適用しない。この場合において、当該者は、平成二十四年十二月二十七日までに、法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
附則
平成24年9月14日
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則
平成25年3月29日
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年6月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、原子力規制委員会設置法(以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

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