• 河川法施行規則
    • 第1条 [樹林帯]
    • 第1条の2 [国土保全上又は国民経済上特に重要な水系を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準]
    • 第1条の3 [一級河川の指定の公示]
    • 第1条の4 [二級河川の指定の公示]
    • 第2条 [河川区域の指定等の公示]
    • 第2条の2 [指定区間の指定の基準]
    • 第3条 [指定区間の指定等の公示]
    • 第4条 [関係都府県知事の協議の内容の公示]
    • 第5条 [河川現況台帳の調書の様式]
    • 第6条 [水利台帳の調書の様式]
    • 第7条 [河川の台帳の保管]
    • 第7条の2 [市町村長の施行することができる工事]
    • 第7条の3 [市長の施行することができる工事の施行の場所より上流の流域面積の限度]
    • 第7条の4 [市町村長による河川工事等の公示]
    • 第8条 [他の工作物の管理者による河川管理施設の管理の公示]
    • 第9条 [裁決申請書の様式等]
    • 第10条 [損害補償の手続等]
    • 第11条 [水利使用の許可の申請]
    • 第12条 [土地の占用の許可の申請]
    • 第13条 [河川の産出物の採取の許可の申請]
    • 第14条 [河川の産出物の指定の公示]
    • 第15条 [工作物の新築等の許可の申請]
    • 第15条の2 [特定樹林帯区域の指定等の公示]
    • 第16条 [土地の掘さく等の許可の申請]
    • 第17条 [土地の掘削等で許可を要しないもの等の公示]
    • 第18条 [土地の掘削等の許可をしてはならない区域の公示]
    • 第18条の2 [水門の指定等の公示]
    • 第18条の3 [竹木の流送の許可の申請]
    • 第18条の4 [都道府県公安委員会の意見の聴取]
    • 第18条の5 [許可を要しない竹木の流送の公示]
    • 第18条の6 [自動車等を入れてはならない土地等の公示]
    • 第18条の7 [汚水の排出の届出]
    • 第18条の8 [排出の届出を要する汚水の量の指定の公示]
    • 第18条の9 [令別表項から項までに掲げる処分等に類する処分等]
    • 第18条の10 [河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可の申請]
    • 第18条の11 [許可を要しない物件の洗浄又は堆積等の公示]
    • 第18条の12 [一級河川等の指定の際現に排出している汚水についての届出]
    • 第19条 [完成検査の申請]
    • 第20条 [許可工作物の一部の使用の承認の申請]
    • 第21条 [許可に基づく地位の承継の届出]
    • 第22条 [権利の譲渡の承認の申請]
    • 第22条の2 [水防に必要な器具等を保管するための倉庫に類する施設]
    • 第23条 [水利使用の許可の申請があつた場合の通知の手続等]
    • 第24条 [関係河川使用者の意見の申出の手続]
    • 第25条 [裁定申請書の様式]
    • 第26条 [立札による掲示の様式等]
    • 第27条 [洪水時における記録の作成]
    • 第27条の2 [管理主任技術者の資格を有する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者]
    • 第27条の3 [試験の登録の申請]
    • 第27条の4 [欠格条項]
    • 第27条の5 [登録要件等]
    • 第27条の6 [登録の更新]
    • 第27条の7 [登録試験事務の実施に係る義務]
    • 第27条の8 [登録事項の変更の届出]
    • 第27条の9 [登録試験事務規程]
    • 第27条の10 [登録試験事務の休廃止]
    • 第27条の11 [財務諸表等の備付け及び閲覧等]
    • 第27条の12 [適合命令]
    • 第27条の13 [改善命令]
    • 第27条の14 [登録の取消し等]
    • 第27条の15 [帳簿の記載等]
    • 第27条の16 [報告の徴収]
    • 第27条の17 [公示]
    • 第27条の18 [研修の登録の申請]
    • 第27条の19 [登録要件等]
    • 第27条の20 [登録研修事務の実施に係る義務]
    • 第27条の21 [準用]
    • 第28条 [管理主任技術者に関する届出事項等]
    • 第28条の2 [渇水時における水利使用の特例の承認の申請]
    • 第29条 [河川保全区域の指定等の公示]
    • 第30条 [河川保全区域における行為の許可の申請]
    • 第31条 [河川保全区域における行為で許可を要しないもの等の公示]
    • 第32条 [河川予定地の指定等の公示]
    • 第33条 [河川予定地における行為の許可の申請]
    • 第33条の2 [河川立体区域の指定等の公示]
    • 第33条の3 [河川保全立体区域の指定等の公示]
    • 第33条の4 [河川保全立体区域における行為の許可の申請]
    • 第33条の5 [河川保全立体区域における行為で許可を要しないものの公示]
    • 第33条の6 [河川予定立体区域の指定等の公示]
    • 第33条の7 [河川予定立体区域における行為の許可の申請]
    • 第33条の8 [河川協力団体として指定することができる法人に準ずる団体]
    • 第33条の9 [河川協力団体の指定]
    • 第33条の10 [河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例の対象となる行為]
    • 第33条の11 [保管工作物一覧簿の様式]
    • 第33条の12 [競争入札における掲示事項等]
    • 第33条の13 [工作物の返還に係る受領書の様式]
    • 第34条 [特別指定区間及び指定河川の指定等の公示]
    • 第35条 [証明書の様式]
    • 第35条の2 [地下に設ける河川管理施設で国土交通大臣の認可等を要するもの]
    • 第36条 [許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等]
    • 第37条 [廃川敷地等の公示]
    • 第37条の2 [特定水利使用で国土交通大臣の許可を要するもの]
    • 第37条の3 [流水の占用のための工作物の改築で国土交通大臣の許可を要するもの]
    • 第37条の4 [操作規程に関する行為で国土交通大臣の承認を要するもの等]
    • 第37条の5 [河川整備基本方針で国土交通大臣の同意を要するもの]
    • 第37条の6 [河川管理施設の維持又は操作等の委託を受けることができる者の要件]
    • 第38条 [準用河川の指定の公示]
    • 第38条の2 [この省令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用]
    • 第38条の3 [この省令の規定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用]
    • 第38条の4 [この省令の規定の準用河川への準用]
    • 第39条 [許可の同時申請]
    • 第40条 [許可申請書の添付図書の省略等]
    • 第41条 [許可の申請等の経由]
    • 第42条 [河川の使用等に関する協議の手続]

河川法施行規則

平成25年7月5日 改正
第1条
【樹林帯】
河川法(以下「法」という。)第3条第2項の国土交通省令で定める帯状の樹林は、法第6条第1項第3号の堤外の土地にあるもののほか、次の各号の一に該当する土地にあるものとする。
堤防に沿つて設置する帯状の樹林にあつては、堤防の裏法尻からおおむね二十メートル以内の土地にあるもの
ダム貯水池に沿つて設置する帯状の樹林にあつては、ダムによつて貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線からおおむね五十メートル以内の土地にあるもの
参照条文
第1条の2
【国土保全上又は国民経済上特に重要な水系を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準】
国土交通大臣は、法第4条第1項の政令の制定又は改廃については、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系であつて、次の各号のいずれかに該当するものが当該政令で指定されるようその立案を行うものとする。
水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね千平方キロメートル以上である場合の当該水系
水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね五百平方キロメートル以上である場合の当該水系又は勾配が急である等の理由により管理が困難な河川の属する水系であつて、当該水系の想定はん濫区域(洪水、津波、高潮その他の天然現象による河川のはん濫により浸水するおそれのある区域をいう。以下同じ。)の面積がおおむね百平方キロメートル以上又は想定はん濫区域内の人口がおおむね十万人以上であるもの
水系の想定はん濫区域内に都道府県庁所在地その他政治上、経済上又は文化上重要な都市の市街地が存する場合の当該水系
広域的な用水対策を実施し、又は国家的に重要な事業が行われる地域に対する用水の供給を確保するために必要な水系
国際的若しくは全国的に高い価値があると認められている自然環境等の優れた状態を維持するため、又は大都市圏における住民の健全な生活環境を確保するため、その整備若しくは保全を行うことが特に必要と認められる河川環境が相当規模の区域にわたり存する水系
二以上の都府県の区域にわたる水系であつて、関係都府県にわたる治水上若しくは利水上又は河川環境の整備若しくは保全上の利害を調整する必要があると認められるもの
その流域が存する都道府県以外の都道府県の区域に対する相当量の水又は電力の供給を確保するために必要な水系
前各号に掲げるもののほか、洪水等の激甚な災害が発生した水系又は渇水が頻繁に発生し、若しくは河川環境の整備若しくは保全を図る上で重要な問題等が生じている水系であつて、河川管理に高度な技術を要すること、地方公共団体の負担の軽減を図る必要があること等の理由により国土交通大臣が対策を講じる必要があると認められるもの
参照条文
第1条の3
【一級河川の指定の公示】
法第4条第5項の公示は、次の各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。
市町村、大字、字、小字及び地番
一定の地物、施設又は工作物
平面図
第1条の4
【二級河川の指定の公示】
法第5条第3項の公示は、前条各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
第2条
【河川区域の指定等の公示】
法第6条第4項の公示は、第1条の3各号の一以上により当該河川区域、当該高規格堤防特別区域又は当該樹林帯区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。
第2条の2
【指定区間の指定の基準】
法第9条第2項の規定による国土交通大臣の指定区間の指定は、次の各号(第1条の2第8号に該当する水系に属する一級河川にあつては、第1号及び第2号を除く。)のいずれにも該当しない区間について行うものとする。
河川の形状及び流水の状況並びに流域の地形及び土地利用の状況等から、一体として管理する必要がある区間であつて、次のいずれかに該当するもの
河川のはん濫により当該河川の流域における市街地等に甚大な被害が発生するおそれのある区間
水系に属する河川の流量、水質等に著しい影響を与えるおそれのある貯留、取水等が行われる区間
水系における貴重な自然環境、優れた景観等その整備又は保全を行うことが特に必要と認められる河川環境が存する区間
二以上の都府県の区域にわたる水系に属する河川の区間であつて、関係都府県にわたる治水上、利水上又は河川環境の整備若しくは保全上の利害を調整する必要があると認められるもの
前号の区間における河川の管理に必要なダムその他の河川管理施設(当該区間に存するものを除く。)が存する区間及び当該区間と一体として管理を行う必要がある区間
洪水等の激甚な災害が発生した水系に属する河川の区間又は渇水が頻繁に発生し、若しくは河川環境の整備若しくは保全を図る上で重要な問題等が生じている水系に属する河川の区間であつて、河川管理に高度の技術を要すること、地方公共団体の負担の軽減を図る必要があること等の理由により国土交通大臣が対策を講じる必要があると認められるもの
前各号の区間の二以上と直接に接続する区間又は前各号の区間のいずれかから河口までの間の区間であつて、前各号の区間と一体として管理することが必要と認められるもの
第3条
【指定区間の指定等の公示】
法第9条第4項の公示は、第1条の3各号の一以上により当該指定区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。
第4条
【関係都府県知事の協議の内容の公示】
法第11条第2項の公示は、次の各号に掲げる事項を関係都府県の公報に掲載して行なうものとする。
河川の名称及び区間
管理を行なう都府県知事
管理の内容
管理の期間
参照条文
第5条
【河川現況台帳の調書の様式】
河川法施行令(以下「令」という。)第5条第1項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第一とする。
第6条
【水利台帳の調書の様式】
令第6条第1項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二とする。
参照条文
第7条
【河川の台帳の保管】
河川の台帳は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事務所において保管するものとする。
一級河川に係る河川現況台帳国土交通省設置法第32条第1項に規定する地方整備局の事務所又は同法第34条第1項に規定する開発建設部(第41条において「関係事務所等」という。)
一級河川に係る水利台帳 地方整備局又は北海道開発局
二級河川に係る河川の台帳 都道府県の規則で定める事務所
参照条文
第7条の2
【市町村長の施行することができる工事】
令第10条の5第6号の国土交通省令で定める河川工事は、次に掲げるものとする。
護岸の設置又は改築
高水敷の整備
小規模な堰の設置又は改築
床止めの設置又は改築
水制の設置又は改築
流水の浄化施設の設置又は改築
河川の管理のための通路の設置又は改築
堤防の小段又は側帯(河川管理施設等構造令施行規則第14条第3号に規定する第三種側帯に限る。)の整備
その他河道の整備又は流水の水質の保全に関する事業に係る河川工事
令第10条の5第6号ただし書の国土交通省令で定める河川工事は、次に掲げるものとする。
堤防の側帯(河川管理施設等構造令施行規則第14条第2号に規定する第二種側帯に限る。)の整備
樹林帯の設置
流水が河川外に流出した場合において、これによる災害の発生を防止し、又は災害を軽減するための堤防の新築又は改築
第7条の3
【市長の施行することができる工事の施行の場所より上流の流域面積の限度】
令第10条の5第6号ただし書の国土交通省令で定める面積は、おおむね三十平方キロメートルとする。
第7条の4
【市町村長による河川工事等の公示】
法第16条の3第2項の公示は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載して行うものとする。
河川の名称及び区間
河川工事又は河川の維持の内容
河川工事又は河川の維持の期間(河川工事又は河川の維持を完了したときにあつては、当該完了の日)
第8条
【他の工作物の管理者による河川管理施設の管理の公示】
法第17条第2項の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
河川の名称
河川管理施設の名称又は種類
河川管理施設の位置
管理を行なう者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
管理の内容
管理の期間
前項の規定は、令第10条の6第1項の規定により市町村長が河川管理者に代わつて行う法第17条第2項の公示について準用する。この場合において、前項中「国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報」とあるのは「市町村の公報」と読み替えるものとする。
第9条
【裁決申請書の様式等】
令第13条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第三とする。
裁決申請書は、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
第10条
【損害補償の手続等】
法第22条第6項の規定により損害の補償を受けようとする者は、受けようとする損害補償の種類に応じ、それぞれ別記様式第四から第七までによる請求書を河川管理者に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる損害補償の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。ただし、同一の事故又は疾病について療養補償又は休業補償を二回以上請求する場合においては、第二回以降の請求書には、第1号イ及びロ又は第2号イ、ハ及びニの書面は、添付することを要しない。
療養補償
請求者の住民票の謄本
事故又は疾病の発生が業務に従事したことによるものであることを証するに足りる書面
療養に要した費用(医師又は歯科医師の証明に係る診療費を除く。)の領収書及び明細書
休業補償
前号イ及びロに掲げる書面
療養のため勤務その他の業務に従事することができなかつた期間及び日数並びにその期間についての給与その他の業務上の収入を得ることができなかつたことを証するに足りる書面
事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日前一年間において法第22条第2項の規定により業務に従事した者(以下この条において「従事者」という。)が得た収入の平均月額を証するに足りる書面
従事者の扶養親族に重度心身障害者が含まれるときは、当該重度心身障害者の重度心身障害の部位及び程度並びに労働能力喪失の程度についての医師の診断書又は身体障害者手帳の写し
障害補償
第1号イ及びロ並びに前号ハ及びニに掲げる書面
障害が外部から明らかでないときは、当該障害部位のレントゲンフイルム又は写真
遺族補償又は葬祭補償
従事者の戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本
従事者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実を証するに足りる書面
従事者の死亡の原因である事故又は疾病の発生が業務に従事したことによるものであることを証するに足りる書面
請求者が補償を受けるべき権利を有することを証するに足りる書面
従事者の死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日前一年間において従事者が得た収入の平均月額を証するに足りる書面
第2号ニに掲げる書面
河川管理者は、第1項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償の可否並びに補償する場合における補償金の額及び支給の方法を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。
参照条文
第11条
【水利使用の許可の申請】
水利使用に関する法第23条第24条第26条第1項又は第27条第1項の許可の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の1)による申請書の正本一部及び別表第一に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
次に掲げる事項を記載した図書
水利使用に係る事業の計画の概要
使用水量の算出の根拠
河川の流量と申請に係る取水量及び関係河川使用者の取水量との関係を明らかにする計算
水利使用による影響で次に掲げる事項に関するもの及びその対策の概要
治水
関係河川使用者(法第28条の規定による許可を受けた者並びに漁業権者及び入漁権者を除く。)の河川の使用
竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航
漁業
史跡、名勝及び天然記念物
法第44条第1項のダムを設置するときは、貯水池となるべき土地の現況及び当該ダムによる流水の貯留により損失を受ける者に対する措置の概要
工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用の許可の申請にあつては、工事計画に係る次の表に掲げる図書(法第26条第1項の許可の申請が含まれていないときは、工事計画の概要を記載した図書)
区分図書備考
法第44条第1項のダムの新築又は改築に関する工事計画別記様式第九による工事計画一覧表 
計算書計画洪水流量に関する計算書
ダムの安定に関する計算書
施設又は工作物に関する水理計算書
施設又は工作物に関する構造計算書
背水に関する計算書
貯水池容量計算書
占用面積計算書
付表降水量表日降水量、月降水量及び年降水量を記載するものとする。
最高最低気温表月の最高気温及び最低気温を記載するものとする。
水位及び流量表 
掘削土石処理計画表
工程表
図面一般平面図次の事項を記載した縮尺五万分の一の地形図とする。
イ 集水地域
ロ ダム、水路、法第45条の規定による観測施設その他水利使用に関する主要な施設又は工作物の位置
ハ 水利使用により影響を受ける施設又は工作物のうち、他の水利使用のためのもの、道路、橋その他主要なものの位置
ニ その他参考となるべき事項
貯水池実測平面図次の事項を記載した縮尺五千分の一以上の地形図とする。
イ 湛水区域
ロ ダム及びこれに附属する施設又は工作物の位置
ハ 土捨場その他ダムに関する工事に附帯して設置する施設又は工作物で主要なものの位置
ニ 測点の番号及び位置
ホ その他参考となるべき事項
貯水池実測縦断面図次の事項を記載した縮尺縦二百分の一以上、横五千分の一以上のものとする。
イ 最低河床
ロ ダムの位置
ハ ダムの新築又は改築前における計画洪水位並びに新築又は改築後における計画洪水位、常時満水位及び最低の水位
ニ 推定堆砂面
ホ 測点の番号及び標高
ヘ 測点間の距離及び逓加距離
ト その他参考となるべき事項
貯水池実測横断面図次の事項を記載した縮尺五百分の一以上のものとする。
イ 最高の水位から二十メートルの高さまでの地盤面
ロ 前欄ハからホまでに掲げる事項
ハ その他参考となるべき事項
地質に関する図面 
ダムの設計図ダムの基礎処理に関するものを含む。
ダムに関する工事を施行するための設備に関する図面 
ダム以外の施設又は工作物の設計図
流況曲線図
流量累加曲線図
貯水量曲線図
貯水面積曲線図
占用する土地の丈量図
ダムの新築又は改築の場所をその上流側及び下流側から撮影した写真にダムの外形を記載したもの
工事費概算書
資金計画の概要を記載した書面
その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書
法第44条第1項のダム以外の工作物の新築又は改築に関する工事計画計算書工作物に関する水理計算書 
工作物に関する構造計算書
計画洪水流量及び背水に関する計算書ダム又は堰以外の工作物については、作成することを要しない。
占用面積計算書 
付表水位及び流量表
工程表
図面位置図縮尺五万分の一の地形図とする。
実測平面図 
実測縦断面図ダム又は堰以外の工作物については、作成することを要しない。
実測横断面図
工作物の設計図 
占用する土地の丈量図
工事費概算書
その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書
工作物の除却に関する工事計画図面位置図縮尺五万分の一の地形図とする。
工作物の構造図 
工事の実施方法を記載した図書
工事費概算書
その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書
法第38条ただし書の同意をした者があるときはその同意書の写し並びに同意をしない者があるときはその者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)並びに同意をするに至らない事情を記載した書面
河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地、施設若しくは工作物を使用して水利使用を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物を改築し、若しくは除却して水利使用を行う場合にあつては、その使用又は改築若しくは除却について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
水利使用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
第39条ただし書に該当するときは、同条ただし書の理由及び同条本文の規定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面
その他参考となるべき事項を記載した図書
第12条
【土地の占用の許可の申請】
法第24条の許可(水利使用又は法第26条第1項の許可を受けることを要する工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の2)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
土地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書
縮尺五万分の一の位置図
実測平面図
面積計算書及び丈量図
土地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
その他参考となるべき事項を記載した図書
第13条
【河川の産出物の採取の許可の申請】
土石その他の河川の産出物の採取に関する法第25条又は第27条第1項の許可(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係るものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の3)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
河川の産出物の採取に係る事業の計画の概要を記載した図書
河川の産出物の採取に係る土地の縮尺五万分の一の位置図
河川の産出物の採取に係る土地の実測平面図
土石の採取にあつては、当該採取に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該採取に係る計画地盤面を記載したもの
河川の産出物の採取が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
河川の産出物の採取に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
その他参考となるべき事項を記載した図書
参照条文
第14条
【河川の産出物の指定の公示】
令第15条第2項の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。
第15条
【工作物の新築等の許可の申請】
工作物の新築、改築又は除却(以下この条において「新築等」という。)に関する法第24条又は第26条第1項の許可(水利使用に関するもの又は法第26条第1項の許可を受けることを要しない工作物の新築若しくは改築に関する法第24条の許可を除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の4)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
新築等に係る事業の計画の概要を記載した図書
縮尺五万分の一の位置図
工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図
工作物の設計図(工作物の除却にあつては、構造図)
工事の実施方法を記載した図書
占用する土地の面積計算書及び丈量図
河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあつては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
その他参考となるべき事項を記載した図書
第15条の2
【特定樹林帯区域の指定等の公示】
第2条の規定は、法第26条第5項の公示について準用する。
第16条
【土地の掘さく等の許可の申請】
法第27条第1項の許可(水利使用又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地以外の土地における河川の産出物の採取に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の5)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
土地の掘さく等に係る事業の計画の概要を記載した図書
縮尺五万分の一の位置図
土地の掘さく等に係る土地の実測平面図
土地の形状を変更する行為にあつては、当該行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの
土地の掘さく等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘さく等を行なう場合にあつては、当該土地の掘さく等を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
土地の掘さく等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
その他参考となるべき事項を記載した図書
第17条
【土地の掘削等で許可を要しないもの等の公示】
第14条の規定は、令第15条の4第1項第1号又は第4号の指定の公示について準用する。
第2条の規定は、令第15条の4第1項第3号の指定の公示について準用する。
第18条
【土地の掘削等の許可をしてはならない区域の公示】
第2条の規定は、法第27条第5項の公示について準用する。
参照条文
第18条の2
【水門の指定等の公示】
令第16条の2第1項の水門の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載するほか、当該指定に係る水門又はその周辺の見やすい場所に掲示して行なうものとする。
前項の規定は、令第16条の2第1項の舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度の指定の公示について準用する。
令第16条の2第3項の水域の指定の公示は、第1条の3各号の一以上により当該水域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載するほか、当該指定に係る水域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
第1項の規定は、令第16条の2第3項の河川管理者が指定した水域の通航方法の指定の公示について準用する。
令第16条の2第3項の閘門の通航方法の指定の公示は、当該閘門又はその周辺の見やすい場所に別記様式第八の二の例により掲示して行なうものとする。
前五項の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行なわなければならない。ただし、緊急に当該指定の適用を行なわなければ河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
参照条文
第18条の3
【竹木の流送の許可の申請】
竹木の流送に関する令第16条の3第1項の許可の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の6)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
竹木の流送に係る計画の概要を記載した図書
流送区間を明示した縮尺五万分の一の図面
竹木の流送が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
その他参考となるべき事項を記載した図書
参照条文
第18条の4
【都道府県公安委員会の意見の聴取】
河川管理者(法第9条第2項又は第5項の規定により国土交通大臣の権限に属する事務を行う都道府県知事又は指定都市の長を除く。)は、令第16条の2第3項の規定により水泳、釣りその他これらに類する他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため必要があると認めて水域を指定しようとするとき、若しくは当該水域に係る通航の方法を指定しようとするとき、又は令第16条の3第1項の規定により水泳、釣りその他これらに類する他の河川の使用が行われている水域における竹木の流送の許可をしようとするときは、関係都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
第18条の5
【許可を要しない竹木の流送の公示】
第14条の規定は、令第16条の3第1項の指定の公示について準用する。
第18条の6
【自動車等を入れてはならない土地等の公示】
第18条の2第3項及び第6項の規定は、令第16条の4第1項第3号の土地の区域の指定の公示について、第18条の2第1項及び第6項の規定は、令第16条の4第1項第3号の自動車等の指定の公示について準用する。
参照条文
第18条の7
【汚水の排出の届出】
令第16条の5第1項の届出は、別記様式第八の三による届出書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
前項の届出書には、縮尺五万分の一の位置図及び汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)を添付しなければならない。
参照条文
第18条の8
【排出の届出を要する汚水の量の指定の公示】
第14条の規定は、令第16条の5第1項の指定の公示について準用する。
第18条の9
【令別表項から項までに掲げる処分等に類する処分等】
令別表(十二)項上欄に規定する国土交通省令で定める処分又は届出は、次の各号に掲げるものとする。
し尿浄化槽に係る建築基準法第6条第4項又は第18条第3項第87条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付
病院に係る医療法第7条第1項の規定による許可又は同法第9条第1項若しくは医療法施行令第4条第1項の規定による届出(医療法施行令第1条又は第4条の4の規定により読み替えられた国の開設する病院に係る承認又は通知を含む。)
令別表(十二)項下欄に規定する国土交通省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。
し尿浄化槽に係る建築基準法第9条第1項若しくは第10条第3項の規定による命令又は同法第18条第23項の規定による要請
病院に係る医療法第24条第1項の規定による命令(医療法施行令第1条の規定により読み替えられた国の開設する病院に係る申出を含む。)又は同法第29条第1項の規定による取消し若しくは命令
第18条の10
【河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可の申請】
令第16条の8第1項の許可の申請は、同項第1号に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の7)、同項第2号に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の8)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
物件の洗浄又は堆積等に係る事業の計画の概要を記載した図書
縮尺五万分の一の位置図
物件を堆積し、又は設置する行為にあつては、当該行為に係る土地の実測平面図
河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において物件を堆積し、又は設置する場合にあつては、当該物件の堆積又は設置を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
物件の洗浄又は堆積等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
その他参考となるべき事項を記載した図書
参照条文
第18条の11
【許可を要しない物件の洗浄又は堆積等の公示】
第14条の規定は、令第16条の8第1項の行為の指定の公示について準用する。
第18条の12
【一級河川等の指定の際現に排出している汚水についての届出】
第18条の7の規定は、令第16条の10第2項の届出について準用する。
第19条
【完成検査の申請】
法第30条第1項の完成検査の申請は、申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した図書を添付しなければならない。
工作物の使用開始の予定年月日
工作物の工事に関連する他の工事の実施状況
第11条第2項第1号ニの対策の実施状況
法第44条第1項のダムについては、第11条第2項第1号ホの措置の実施状況
その他参考となるべき事項
参照条文
第20条
【許可工作物の一部の使用の承認の申請】
法第30条第2項の承認の申請は、別記様式第十による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
工作物の設計図で、その使用しようとする部分を赤色に着色したもの
次に掲げる事項を記載した図書
工作物の工事の実施状況
法第30条第2項の特別の事情
工作物の一部の使用開始の予定年月日
その他工作物の一部の使用に関する計画法第44条第1項のダムにあつては、少なくとも、当該一部の使用に係る流水の貯留又は取水に関し、最高の水位、湛水区域の面積、最大水深及び有効水深、総貯留量及び有効貯留量並びに最大取水量(発電の用に供されるダムについては、常時取水量、総落差及び有効落差、最大理論水力及び常時理論水力並びに最大出力、常時出力及び常時尖頭出力を含む。)のほか、責任放流その他の条件があるときは、これを記載すること。
前条第2項第2号から第4号までに掲げる事項
その他参考となるべき事項
第21条
【許可に基づく地位の承継の届出】
法第33条第3項法第55条第2項第57条第3項第58条の4第2項及び第58条の6第3項において準用する場合を含む。)又は令第16条の9第3項の届出は、別記様式第十一による届出書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
前項の届出書には、当該届出に係る地位の承継を示す書面その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。
第22条
【権利の譲渡の承認の申請】
法第34条第1項の承認の申請は、別記様式第十二による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
譲渡に関する当事者の意思を示す書面
譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面
譲り受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書
その他参考となるべき事項を記載した図書
第22条の2
【水防に必要な器具等を保管するための倉庫に類する施設】
法第37条の2の国土交通省令で定める施設は、水防に必要な器具、資材又は設備の置場とする。
第23条
【水利使用の許可の申請があつた場合の通知の手続等】
法第38条の通知は、通知書を関係河川使用者に送付して行なうものとする。ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他通知書を送付することができないときは、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報にその内容を掲載することによつて送付に代えることができる。
法第38条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
水利使用の場所
取水量
工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用にあつては、その計画の概要
当該関係河川使用者の河川の使用に及ぼす影響及び申請書に記載されているその対策の概要
法第39条の申出をすることができる旨及びその期間
その他参考となるべき事項
第24条
【関係河川使用者の意見の申出の手続】
法第39条の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出して行なうものとする。
申出人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
申出人の当該河川の使用に係る事業の概要
損失の事実
損失の補償の見積り及びその内容
当該水利使用を行なうことについて同意をしない理由
法第38条の通知を受けた年月日
申出の年月日及び次項かつこ内に規定する場合における申出にあつては当該かつこ内の理由
その他参考となるべき事項
前項の申出は、法第38条の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内(天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、六十日以内)にしなければならない。
第1項の申出書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
第25条
【裁定申請書の様式】
令第22条第1項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十三とする。
第26条
【立札による掲示の様式等】
令第31条の立札による掲示は、別記様式第十四により行うことを例とする。ただし、放流する日時、河川及びその付近の状況等により特別の必要があると認められるときは、その都度、さらに別記様式第十五により行うことを例とする。
令第31条に規定するサイレン又は警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする。
サイレン警鐘
備考
一 警告は、適宜の時間継続すること。
二 必要があればサイレン及び警鐘を併用すること。
第27条
【洪水時における記録の作成】
法第49条の規定による記録は、次の各号に掲げる事項について作成するものとする。
時間雨量及び累計雨量
貯水池の上流又はダムの下流に水位計が設置されているときは、当該地点における水位及び流量
貯水池の水位、ゲートの開度、放流量及び貯水池への流入量
法第48条の規定による通知及び一般に周知させるための措置に関する事項
その他参考となるべき事項
前項第1号及び第2号に掲げる事項については一時間ごとに、同項第3号に掲げる事項については三十分ごと及びゲートを操作するたびごとに記録するものとする。
第27条の2
【管理主任技術者の資格を有する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者】
令第32条第3号の規定により同条第1号又は第2号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。
国土交通大臣の定める要件を満たし、かつ、ダムの管理に必要な知識及び技能を確認するための試験であつて次条から第27条の5までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録試験」という。)に合格した者
国土交通大臣の定める要件を満たし、かつ、ダムの管理に必要な知識及び技能を修得するための研修であつて第27条の18第27条の19及び第27条の21において準用する第27条の4の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録研修」という。)を修了した者
前二号に規定する者のほか、国土交通大臣が令第32条第1号又は第2号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
第27条の3
【試験の登録の申請】
前条第1号の登録は、登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
前条第1号の登録を受けようとする者(以下この条及び第27条の5第1項第4号において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
登録を受けようとする試験の名称
登録試験事務を開始しようとする年月日
試験委員(第27条の5第1項第3号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
個人である場合においては、次に掲げる書類
住民票の抄本又はこれに代わる書面
登録申請者の略歴を記載した書類
法人である場合においては、次に掲げる書類
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
株主名簿又は社員名簿の写し
申請に係る意思の決定を証する書類
役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
試験委員が第27条の5第1項第3号イからニまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
その他参考となる事項を記載した書類
参照条文
第27条の4
【欠格条項】
次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、第27条の2第1号の登録を受けることができない。
法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第27条の14の規定により第27条の2第1号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であつて、登録試験事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第27条の5
【登録要件等】
国土交通大臣は、第27条の3の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
第27条の7第1号の表の上欄に掲げる科目について学科試験及び実技試験が行われるものであること。
前号の実技試験については、ダム管理用制御処理設備のシミュレータを用いて行われるものであること。
次のいずれかに該当する者五名以上によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
管理主任技術者となつた経験を有する者
学校教育法による大学において土木工学、電気工学若しくは機械工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は土木工学、電気工学若しくは機械工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
国の職員又は職員であつた者で、河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)の整備、利用、保全その他の管理に関する専門的知識を有する者
イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者
法第50条第1項のダムを設置する者(以下「ダム設置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
登録申請者が株式会社である場合にあつては、ダム設置者がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。第27条の19第1項第4号において同じ。)であること。
登録申請者の役員に占めるダム設置者の役員又は職員(過去二年間に当該ダム設置者の役員又は職員であつた者を含む。以下この号及び第27条の19第1項第4号において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)がダム設置者の役員又は職員であること。
第27条の2第1号の登録は、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録試験を行う者(以下「登録試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地
登録試験の名称
登録試験事務を開始する年月日
第27条の6
【登録の更新】
第27条の2第1号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
参照条文
第27条の7
【登録試験事務の実施に係る義務】
登録試験実施機関は、公正に、かつ、第27条の5第1項第1号から第3号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。
次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる方法により、同表の下欄に掲げる時間を標準として登録試験を行うこと。
科目方法時間
ダムに関する法律制度に関する事項学科試験二時間
ダム及びその附帯施設並びにダムを操作するため必要な機械、器具等に関する事項学科試験
ダム貯水池における水質汚濁、地すべり、堆砂等に対する対策に関する事項学科試験
ダムを操作するため必要な気象及び水象に関する情報の収集及び解析並びにダムの操作に関する事項学科試験
実技試験九時間
登録試験を実施する日時、場所その他登録試験の実施に関し必要な事項を公示すること。
登録試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
終了した登録試験の問題及び当該登録試験の合格基準を公表すること。
登録試験に合格した者に対し、別記様式第15号の2による合格証明書(以下単に「合格証明書」という。)を交付すること。
第27条の8
【登録事項の変更の届出】
登録試験実施機関は、第27条の5第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第27条の9
【登録試験事務規程】
登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録試験事務に関する規程を定め、登録試験事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
登録試験事務を行う時間及び休日に関する事項
登録試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
登録試験の受験の申込みに関する事項
登録試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
登録試験の日程、公示方法その他の登録試験の実施の方法に関する事項
試験委員の選任及び解任に関する事項
登録試験の問題の作成及び登録試験の合否判定の方法に関する事項
終了した登録試験の問題及び当該登録試験の合格基準の公表に関する事項
登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項
登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項
登録試験事務に関する公正の確保に関する事項
不正受験者の処分に関する事項
第27条の15第3項の帳簿その他の登録試験事務に関する書類の管理に関する事項
その他登録試験事務の実施に関し必要な事項
参照条文
第27条の10
【登録試験事務の休廃止】
登録試験実施機関は、登録試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする登録試験事務の範囲
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
休止又は廃止の理由
第27条の11
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
登録試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
登録試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前号の書面の謄本又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録試験実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
参照条文
第27条の12
【適合命令】
国土交通大臣は、登録試験実施機関が第27条の5第1項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
参照条文
第27条の13
【改善命令】
国土交通大臣は、登録試験実施機関が第27条の7の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験事務を行うべきこと又は登録試験事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
参照条文
第27条の14
【登録の取消し等】
国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験実施機関が行う登録試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第27条の4第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
第27条の8から第27条の10まで、第27条の11第1項又は次条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第27条の11第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
前二条の規定による命令に違反したとき。
第27条の16の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
不正の手段により第27条の2第1号の登録を受けたとき。
第27条の15
【帳簿の記載等】
登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
試験年月日
試験地
受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
合格年月日
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録試験実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて前項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
登録試験実施機関は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
登録試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録試験を実施した日から三年間保存しなければならない。
登録試験の受験申込書及び添付書類
終了した登録試験の問題及び答案用紙
第27条の16
【報告の徴収】
国土交通大臣は、登録試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験実施機関に対し、登録試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
参照条文
第27条の17
【公示】
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第27条の2第1号の登録をしたとき。
第27条の8の規定による届出があつたとき。
第27条の10の規定による届出があつたとき。
第27条の14の規定により第27条の2第1号の登録を取り消し、又は登録試験事務の停止を命じたとき。
参照条文
第27条の18
【研修の登録の申請】
第27条の2第2号の登録は、登録研修の実施に関する事務(以下「登録研修事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第27条の2第2号の登録を受けようとする者(以下この条及び次条において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録研修事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
登録を受けようとする研修の名称
登録研修事務を開始しようとする年月日
講師の氏名、略歴及び担当する科目(第27条の20第1号の表上欄に掲げる科目をいう。)
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
個人である場合においては、次に掲げる書類
住民票の抄本又はこれに代わる書面
登録申請者の略歴を記載した書類
法人である場合においては、次に掲げる書類
定款又は寄付行為及び登記事項証明書
株主名簿又は社員名簿の写し
申請に係る意思の決定を証する書類
役員の氏名及び略歴を記載した書類
講師が第27条の5第1項第3号イからニまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
登録申請者が第27条の21において準用する第27条の4各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
その他参考となる事項を記載した書類
第27条の19
【登録要件等】
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
次条第1号の表の上欄に掲げる科目について学科研修及び実技研修が行われるものであること。
前号の実技研修については、ダム管理用制御処理設備のシミュレータを用いて行われるものであること。
第27条の5第1項第3号イからニまでのいずれかに該当する者が講師として登録研修事務に従事するものであること。
ダム設置者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
登録申請者が株式会社である場合にあつては、ダム設置者がその親法人であること。
登録申請者の役員に占めるダム設置者の役員又は職員の割合が二分の一を超えていること。
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)がダム設置者の役員又は職員であること。
第27条の2第2号の登録は、登録研修登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録研修を行う者(以下「登録研修実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録研修事務を行う事務所の名称及び所在地
登録研修の名称
登録研修事務を開始する年月日
第27条の20
【登録研修事務の実施に係る義務】
登録研修実施機関は、公正に、かつ、前条第1項第1号から第3号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録研修事務を行わなければならない。
次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる方法により、同表の下欄に掲げる時間以上登録研修を行うこと。
科目方法時間
ダムに関する法律制度に関する事項学科研修二時間
ダム及びその附帯施設並びにダムを操作するため必要な機械、器具等に関する事項学科研修六時間
ダム貯水池における水質汚濁、地すべり、堆砂等に対する対策に関する事項学科研修四時間
ダムを操作するため必要な気象及び水象に関する情報の収集及び解析並びにダムの操作に関する事項学科研修八時間
実技研修九時間
登録研修を実施する日時、場所その他研修の実施に関し必要な事項を公示すること。
第1号の表の上欄に掲げる科目に応じ、教本等必要な教材を用いること。
不正な受講を防止するための措置を講じること。
終了した登録研修の教材及び当該登録研修の修了認定基準を公表すること。
登録研修を修了した者に対し、別記様式第15号の3による修了証明書(以下単に「修了証明書」という。)を交付すること。
第27条の21
【準用】
第27条の4第27条の6及び第27条の8から第27条の17までの規定は、第27条の2第2号の登録及びその更新、登録研修、登録研修事務並びに登録研修実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第27条の4試験研修
第27条の4第2号第27条の17第4号第27条の14第27条の21において準用する第27条の14
第27条の6第2項前三条第27条の18第27条の19及び第27条の21において準用する第27条の4
第27条の8第27条の5第2項第2号第27条の19第2項第2号
第27条の9第2号第27条の15第1項第2号試験地研修地
第27条の9第3号受験受講
第27条の9第4号受験手数料受講料
第27条の9第6号試験委員講師
第27条の9第7号及び第8号問題教材
第27条の9第7号合否判定修了認定
第27条の9第8号合格基準修了認定基準
第27条の9第9号合格証明書修了証明書
第27条の9第12号不正受験者不正受講者
第27条の9第13号第27条の15第3項第27条の21において準用する第27条の15第3項
第27条の12第27条の5第1項第27条の19第1項
第27条の13第27条の7第27条の20
第27条の14第1号第27条の4第1号第27条の21において準用する第27条の4第1号
第27条の14第2号第27条の17第2号第27条の8第27条の21において準用する第27条の8
第27条の14第3号第27条の11第2項各号第27条の21において準用する第27条の11第2項各号
第27条の14第4号前二条第27条の21において準用する第27条の12又は前条
第27条の14第5号第27条の16第27条の21において準用する第27条の16
第27条の15第1項第1号試験年月日研修年月日
第27条の15第1項第3号受験者の受験番号受講者の受講番号
合否の別修了認定の結果
第27条の15第1項第4号合格年月日修了年月日
第27条の15第4項第1号受験申込書受講申込書
第27条の15第4項第2号問題及び答案用紙教材
第27条の17第3号第27条の10第27条の21において準用する第27条の10
参照条文
第28条
【管理主任技術者に関する届出事項等】
法第50条第2項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとし、同項の届出は、別記様式第十六による届出書を提出して行なうものとする。
管理するダムの名称及び位置
氏名及び住所
学歴及び職歴
第27条の2第1号に規定する者にあつては、合格証明書
第27条の2第2号に規定する者にあつては、修了証明書
その他参考となるべき事項
第28条の2
【渇水時における水利使用の特例の承認の申請】
法第53条の2第1項の承認の申請は、別記様式第十六の二による申請書を提出して行うものとする。
第29条
【河川保全区域の指定等の公示】
第2条の規定は、法第54条第4項の公示について準用する。
第30条
【河川保全区域における行為の許可の申請】
第15条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第55条第1項第1号又は第2号の規定による許可の申請について、第16条の規定は法第55条第1項第1号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。
参照条文
第31条
【河川保全区域における行為で許可を要しないもの等の公示】
第14条の規定は、令第34条第1項の指定の公示について準用する。
第32条
【河川予定地の指定等の公示】
第2条の規定は、法第56条第3項の公示について準用する。
第33条
【河川予定地における行為の許可の申請】
第15条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第57条第1項第1号又は第2号の規定による許可の申請について、第16条の規定は法第57条第1項第1号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。
参照条文
第33条の2
【河川立体区域の指定等の公示】
法第58条の2第2項の公示は、次の各号の一以上により当該河川立体区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行うものとする。
市町村、大字、字、小字及び地番並びに標高
一定の地物、施設又は工作物
平面図、縦断面図及び横断面図
第33条の3
【河川保全立体区域の指定等の公示】
前条の規定は、法第58条の3第4項の公示について準用する。
第33条の4
【河川保全立体区域における行為の許可の申請】
第15条の規定は工作物の新築、改築又は除却に関する法第58条の4第1項第1号から第3号までの規定による許可の申請について、第16条の規定は土地の掘削、切土又は盛土その他土地の形状を変更する行為に関する法第58条の4第1項第1号又は第3号の規定による許可(工作物の新築、改築又は除却に関するものを除く。)の申請について準用する。
法第58条の4第1項第3号の規定による許可(工作物の新築、改築若しくは除却又は土地の掘削、切土若しくは盛土その他土地の形状を変更する行為に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の9)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
土石等の物件の集積に係る事業の計画の概要を記載した図書
縮尺五万分の一の位置図
土石等の物件の集積に係る土地の実測平面図
土石等の物件の集積に係る土地の面積計算書
河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土石等の物件の集積を行う場合にあつては、当該土石等の物件の集積を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
土石等の物件の集積に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
その他参考となるべき事項を記載した図書
参照条文
第33条の5
【河川保全立体区域における行為で許可を要しないものの公示】
第14条の規定は、令第35条の2第1項の指定の公示について準用する。
第33条の6
【河川予定立体区域の指定等の公示】
第33条の2の規定は、法第58条の5第3項の公示について準用する。
第33条の7
【河川予定立体区域における行為の許可の申請】
第15条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第58条の6第1項第1号又は第2号の規定による許可の申請について、第16条の規定は法第58条の6第1項第1号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。
参照条文
第33条の8
【河川協力団体として指定することができる法人に準ずる団体】
法第58条の8第1項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
第33条の9
【河川協力団体の指定】
法第58条の8第1項の規定による指定は、法第58条の9各号に掲げる業務を行う河川の区間を明らかにしてするものとする。
第33条の10
【河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例の対象となる行為】
法第58条の12の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可又は承認の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該河川協力団体がその業務を行う河川の区間において行うものに限る。)とする。
法第20条の規定による承認 河川環境の整備と保全を目的として行う高水敷若しくは低水路の整備、流水の浄化施設の設置その他の河川工事又は竹木の伐採、障害物の処分その他の河川の維持
法第24条の規定による許可 河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な土地の占用
法第25条後段の規定による許可令第15条第1項に規定する河川の産出物の採取
法第26条第1項の規定による許可 河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な工作物の新築若しくは改築
法第27条第1項の規定による許可 河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は樹木の栽植
法第34条第1項の規定による承認第2号又は第3号に掲げる許可(それぞれ第2号又は第3号に定める行為に係るものに限る。)に基づく権利の譲渡
令第16条の12の国土交通省令で定める行為は、河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な土石の堆積又は設置(当該河川協力団体がその業務を行う河川の区間において行うものに限る。)とする。
第33条の11
【保管工作物一覧簿の様式】
令第39条の3第2項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十六の三とする。
第33条の12
【競争入札における掲示事項等】
令第39条の6第1項及び第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
当該競争入札の執行の日時及び場所
契約条項の概要
その他河川管理者が必要と認める事項
第33条の13
【工作物の返還に係る受領書の様式】
令第39条の7の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十六の四とする。
参照条文
第34条
【特別指定区間及び指定河川の指定等の公示】
第3条の規定は、令第40条第3項令第41条第3項において準用する場合を含む。)の公示について準用する。
第35条
【証明書の様式】
法第77条第3項の証明書の様式は、別記様式第十七とする。
法第78条第2項の証明書の様式は、別記様式第十八とする。
法第89条第5項の証明書の様式は、別記様式第十九とする。
参照条文
第35条の2
【地下に設ける河川管理施設で国土交通大臣の認可等を要するもの】
令第45条第2号ロの国土交通省令で定める地下に設ける河川管理施設は、水圧管路とする。
第36条
【許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等】
令第48条第2項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二十とする。
届出書は、正本一部及び別表第四に掲げる部数の写しを提出するものとする。
参照条文
第37条
【廃川敷地等の公示】
令第49条の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
河川の名称
廃川敷地等が生じた年月日
廃川敷地等の位置
廃川敷地等の種類及び数量
令附則第7条第1項の申請は、公示の日から三月以内に行なうべき旨の教示
第37条の2
【特定水利使用で国土交通大臣の許可を要するもの】
令第53条第1項第2号の国土交通省令で定める特定水利使用は、次に掲げるものとする。
二以上の地方整備局の管轄区域内の水系に属する河川に係るものであって、一体的に行われるもの
一の地方整備局の管轄区域内の水系に属する河川に係るものであって、当該地方整備局の管轄区域外の地域における水の需要に対応するもの
国又は国の行政機関とみなされて法第95条の規定が準用される法人が行うもの
水資源開発促進法第4条第1項に規定する水資源開発基本計画に基づく事業を実施する者が行うもの
第37条の3
【流水の占用のための工作物の改築で国土交通大臣の許可を要するもの】
令第53条第2項第3号の国土交通省令で定める流水の占用のための工作物の改築は、次の各号に掲げるものとする。
ダム又は堰の洪水吐の改築
ダム又は堰の改築で当該ダム又は堰の安定に影響を及ぼすもの
取水量の増加をもたらす取水口の改築
第37条の4
【操作規程に関する行為で国土交通大臣の承認を要するもの等】
令第53条第2項第4号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
法第47条第1項前段の規定により操作規程を定めること。
法第47条第1項後段又は第4項の規定により操作規程を変更すること(流水の貯留又は放流の方法に関する事項に係るものに限る。)。
第37条の5
【河川整備基本方針で国土交通大臣の同意を要するもの】
令第53条第3項第3号の国土交通省令で定める河川整備基本方針は、次に掲げる水系に係る河川について定められたものとする。
水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね百平方キロメートル以上である場合の当該水系
水系の想定はん濫区域内の人口がおおむね一万人以上である場合の当該水系
ダム、放水路その他の計画高水流量を低減する施設又は流水の正常な機能を維持するため流量を調節する施設に関する工事を実施すべき河川の属する水系
激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するために施行する改良工事を実施すべき河川の属する水系
第37条の6
【河川管理施設の維持又は操作等の委託を受けることができる者の要件】
法第99条第1項の国土交通省令で定める要件は、法第58条の8第1項の河川協力団体又は河川の管理に資する活動を行つている一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、法第99条第1項に規定する事項を適正かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。
第38条
【準用河川の指定の公示】
令第55条第2項の公示は、第1条の3各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して行うものとする。
第38条の2
【この省令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用】
第2条第3条第8条第1項第14条第18条の2第1項及び第3項第23条第1項第33条の2第37条別表第一別表第二並びに別表第三の規定は、法第9条第5項の規定により指定都市の長が一級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第2条第8条第1項第14条第18条の2第1項及び第3項第23条第1項第33条の2第37条都道府県知事指定都市の長
都道府県の指定都市の
第3条第9条第4項第9条第6項において準用する同条第4項
指定区間国土交通大臣が指定した区間
別表第一都道府県の規則指定都市の規則
別表第二別表第三都道府県指定都市
第38条の3
【この省令の規定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用】
第2条第3条第4条第7条第3号第8条第1項第14条第23条第1項第33条の2第37条別表第一別表第二及び別表第三の規定は、法第10条第2項の規定により指定都市の長が二級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第2条第8条第1項第14条第23条第1項第33条の2第37条都道府県知事指定都市の長
都道府県の指定都市の
第3条第9条第4項第10条第3項において準用する法第9条第4項
指定区間都道府県知事が指定した区間
官報都道府県の公報
第4条関係都府県関係する指定都市及び都道府県
第4条第2号都府県知事指定都市の長又は都道府県知事
第7条第3号別表第二別表第三都道府県指定都市
別表第一都道府県の規則指定都市の規則
第38条の4
【この省令の規定の準用河川への準用】
第1条第2条第4条から第6条まで、第7条第3号第8条第1項第9条から第18条まで、第18条の6から第33条の13まで、第35条第36条第37条第39条第40条及び第42条の規定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第8条第1項第14条第23条第1項第33条の2第37条国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報市町村の公報
第4条関係都府県知事関係市町村長
関係都府県関係市町村
都府県知事市町村長
第7条第3号別表第四二級河川準用河川
第7条第3号別表第一別表第二別表第三都道府県市町村
第39条第40条令第16条の3第1項若しくは第16条の8第1項令第16条の8第1項
別表第二別表第三指定区間内の一級河川及び二級河川準用河川
第39条
【許可の同時申請】
法第23条から第27条まで、第55条第1項第57条第1項第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項又は令第16条の3第1項若しくは第16条の8第1項の規定による許可を受けて一の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する他の行為についてこれらの規定による他の許可を必要とするときは、これらの許可の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
参照条文
第40条
【許可申請書の添付図書の省略等】
前条の規定により法第23条から第27条まで、第55条第1項第57条第1項第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項又は令第16条の3第1項若しくは第16条の8第1項の許可の申請を同時に行う場合において、第11条から第13条まで、第15条及び第16条第30条第33条第33条の4及び第33条の7において準用する場合を含む。)、第18条の3第2項又は第18条の10第2項の規定により申請書に添付すべき図書(以下この条において「添付図書」という。)のうち一のものの内容が他のものの内容に含まれるときは、当該一のものは、申請書に添付することを要しない。
法第23条から第27条まで、第55条第1項第57条第1項第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項又は令第16条の3第1項若しくは第16条の8第1項の許可を受けた事項の変更の許可の申請にあつては、添付図書のうちその変更に関する事項を記載したものを添付すれば足りる。
前項の変更の許可の申請にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書に添付しなければならない。
第1項又は第2項に該当するものを除くほか、法第23条から第27条まで、第55条第1項第57条第1項第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項又は令第16条の3第1項若しくは第16条の8第1項の許可に係る行為が軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。
参照条文
第41条
【許可の申請等の経由】
法又は令の規定に基づき国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に対してなすべき許可、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出(沖縄振興特別措置法第107条第3項の規定により沖縄県知事に代わつて権限を行う国土交通大臣に対してなすべきものを含む。)は、関係事務所等又は内閣府設置法第47条第1項に規定する沖縄総合事務局の事務所の長を経由してしなければならない。
参照条文
第42条
【河川の使用等に関する協議の手続】
法第95条又は令第16条の11第1項に規定する協議は、許可又は承認の手続の例により行なわなければならない。
参照条文
別表第一
区分部数
一級河川に係る特定水利使用二に関係行政機関及び関係都道府県の数を加えた部数
指定区間外の一級河川に係る特定水利使用以外の水利使用二部
その他の水利使用都道府県の規則で定める部数


別表第二
区分部数
指定区間外の一級河川一部
指定区間内の一級河川及び二級河川都道府県の規則で定める部数


別表第三
区分部数
水利使用一級河川に係る特定水利使用二部
指定区間外の一級河川に係る特定水利使用以外の水利使用一部
その他の水利使用都道府県の規則で定める部数
その他のもの指定区間外の一級河川に係るもの一部
指定区間内の一級河川及び二級河川に係るもの都道府県の規則で定める部数


別表第四
区分部数
一級河川二部
二級河川一部


別記様式第三
別記様式第四
別記様式第五
別記様式第六
別記様式第七
別記様式第八(甲)
別記様式第八の二
別記様式第八の三
別記様式第九
別記様式第十
別記様式第十一
別記様式第十二
別記様式第十三
別記様式第十四
別記様式第十五
別記様式第十五の二
別記様式第十五の三
別記様式第十六
別記様式第十六の二
別記様式第十六の三
別記様式第十六の四
別記様式第十七
別記様式第十八
別記様式第十九
別記様式第二十
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
第2条
(内務省令及び建設省令の廃止)
次の各号に掲げる内務省令及び建設省令は、廃止する。
第3条
(許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等)
令附則第八条第二項の建設省令で定める様式は、別記様式第二十とする。
届出書は、正本一部及び別表第四に掲げる部数の写しを提出するものとする。
附則
昭和45年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年9月10日
この省令は、河川法施行令の一部を改正する政令の施行の日(昭和四十五年十一月七日)から施行する。
改正後の第十八条の七の規定は、河川法施行令の一部を改正する政令附則第三項の規定による届出について準用する。
附則
昭和45年10月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年11月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年9月29日
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和59年6月30日
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年10月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年10月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年11月1日
この省令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。
附則
平成5年3月30日
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成6年2月23日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成6年7月8日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条、第十八条の五、第十八条の八、第十八条の十一、第三十一条及び第三十八条の二の表の改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則
平成7年9月28日
この省令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
附則
平成9年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。
附則
平成11年4月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
附則
平成12年1月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月18日
この省令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月28日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年9月30日
この省令は、平成十五年十月二日から施行する。
河川法施行令第五十三条第一項第二号から第四号までに掲げる国土交通大臣の権限(この省令による改正前の河川法施行規則第三十七条の二第五号に掲げるものに関する権限に限る。)であって、この省令の施行前に国土交通大臣に対してされた申請に関するものについては、なお従前の例による。
附則
平成15年10月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年5月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
第5条
(河川法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の河川法施行規則(以下この条において「新河川法施行規則」という。)第二十七条の二第一号又は第二号の登録を受けようとする者は、第四条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新河川法施行規則第二十七条の九(新河川法施行規則第二十七条の二十一において準用する場合を含む。)の規定による登録試験事務規程及び登録研修事務規程の届出についても、同様とする。
第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の河川法施行規則(以下この条において「旧河川法施行規則」という。)第二十七条の二第一項第一号の指定を受けている試験は、第四条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新河川法施行規則第二十七条の二第一号の登録を受けている試験とみなす。
第四条の規定の施行の際現に旧河川法施行規則第二十七条の二第一項第二号の指定を受けている研修は、第四条の規定の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、新河川法施行規則第二十七条の二第二号の登録を受けている研修とみなす。
第四条の規定の施行前に旧河川法施行規則第二十七条の二第一項第一号の指定を受けた試験に合格した者又は同項第二号の指定を受けた研修を修了した者は、それぞれ新河川法施行規則第二十七条の二第一号の登録を受けた試験に合格した者又は同条第二号の登録を受けた研修を修了した者とみなす。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則
平成19年6月19日
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。
附則
平成20年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成25年7月5日
この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年七月十一日)から施行する。

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