河川法施行規則
平成25年7月5日 改正
第1条
【樹林帯】
⊟
参照条文
第1条の2
【国土保全上又は国民経済上特に重要な水系を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準】
国土交通大臣は、法第4条第1項の政令の制定又は改廃については、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系であつて、次の各号のいずれかに該当するものが当該政令で指定されるようその立案を行うものとする。
②
水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね五百平方キロメートル以上である場合の当該水系又は勾配が急である等の理由により管理が困難な河川の属する水系であつて、当該水系の想定はん濫区域(洪水、津波、高潮その他の天然現象による河川のはん濫により浸水するおそれのある区域をいう。以下同じ。)の面積がおおむね百平方キロメートル以上又は想定はん濫区域内の人口がおおむね十万人以上であるもの
⊟
参照条文
第2条の2
【指定区間の指定の基準】
第7条の2
【市町村長の施行することができる工事】
第8条
【他の工作物の管理者による河川管理施設の管理の公示】
2
前項の規定は、令第10条の6第1項の規定により市町村長が河川管理者に代わつて行う法第17条第2項の公示について準用する。この場合において、前項中「国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報」とあるのは「市町村の公報」と読み替えるものとする。
第10条
【損害補償の手続等】
2
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参照条文
第11条
【水利使用の許可の申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
②
工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用の許可の申請にあつては、工事計画に係る次の表に掲げる図書(法第26条第1項の許可の申請が含まれていないときは、工事計画の概要を記載した図書)
区分 | 図書 | 備考 | |
法第44条第1項のダムの新築又は改築に関する工事計画 | 別記様式第九による工事計画一覧表 | ||
計算書 | 計画洪水流量に関する計算書 | ||
ダムの安定に関する計算書 | |||
施設又は工作物に関する水理計算書 | |||
施設又は工作物に関する構造計算書 | |||
背水に関する計算書 | |||
貯水池容量計算書 | |||
占用面積計算書 | |||
付表 | 降水量表 | 日降水量、月降水量及び年降水量を記載するものとする。 | |
最高最低気温表 | 月の最高気温及び最低気温を記載するものとする。 | ||
水位及び流量表 | |||
掘削土石処理計画表 | |||
工程表 | |||
図面 | 一般平面図 | 次の事項を記載した縮尺五万分の一の地形図とする。 イ 集水地域 ロ ダム、水路、法第45条の規定による観測施設その他水利使用に関する主要な施設又は工作物の位置 ハ 水利使用により影響を受ける施設又は工作物のうち、他の水利使用のためのもの、道路、橋その他主要なものの位置 ニ その他参考となるべき事項 | |
貯水池実測平面図 | 次の事項を記載した縮尺五千分の一以上の地形図とする。 イ 湛水区域 ロ ダム及びこれに附属する施設又は工作物の位置 ハ 土捨場その他ダムに関する工事に附帯して設置する施設又は工作物で主要なものの位置 ニ 測点の番号及び位置 ホ その他参考となるべき事項 | ||
貯水池実測縦断面図 | 次の事項を記載した縮尺縦二百分の一以上、横五千分の一以上のものとする。 イ 最低河床 ロ ダムの位置 ハ ダムの新築又は改築前における計画洪水位並びに新築又は改築後における計画洪水位、常時満水位及び最低の水位 ニ 推定堆砂面 ホ 測点の番号及び標高 ヘ 測点間の距離及び逓加距離 ト その他参考となるべき事項 | ||
貯水池実測横断面図 | 次の事項を記載した縮尺五百分の一以上のものとする。 イ 最高の水位から二十メートルの高さまでの地盤面 ロ 前欄ハからホまでに掲げる事項 ハ その他参考となるべき事項 | ||
地質に関する図面 | |||
ダムの設計図 | ダムの基礎処理に関するものを含む。 | ||
ダムに関する工事を施行するための設備に関する図面 | |||
ダム以外の施設又は工作物の設計図 | |||
流況曲線図 | |||
流量累加曲線図 | |||
貯水量曲線図 | |||
貯水面積曲線図 | |||
占用する土地の丈量図 | |||
ダムの新築又は改築の場所をその上流側及び下流側から撮影した写真にダムの外形を記載したもの | |||
工事費概算書 | |||
資金計画の概要を記載した書面 | |||
その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書 | |||
法第44条第1項のダム以外の工作物の新築又は改築に関する工事計画 | 計算書 | 工作物に関する水理計算書 | |
工作物に関する構造計算書 | |||
計画洪水流量及び背水に関する計算書 | ダム又は堰以外の工作物については、作成することを要しない。 | ||
占用面積計算書 | |||
付表 | 水位及び流量表 | ||
工程表 | |||
図面 | 位置図 | 縮尺五万分の一の地形図とする。 | |
実測平面図 | |||
実測縦断面図 | ダム又は堰以外の工作物については、作成することを要しない。 | ||
実測横断面図 | |||
工作物の設計図 | |||
占用する土地の丈量図 | |||
工事費概算書 | |||
その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書 | |||
工作物の除却に関する工事計画 | 図面 | 位置図 | 縮尺五万分の一の地形図とする。 |
工作物の構造図 | |||
工事の実施方法を記載した図書 | |||
工事費概算書 | |||
その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書 |
③
法第38条ただし書の同意をした者があるときはその同意書の写し並びに同意をしない者があるときはその者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)並びに同意をするに至らない事情を記載した書面
第15条
【工作物の新築等の許可の申請】
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
第16条
【土地の掘さく等の許可の申請】
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
第18条の2
【水門の指定等の公示】
1
令第16条の2第1項の水門の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載するほか、当該指定に係る水門又はその周辺の見やすい場所に掲示して行なうものとする。
3
令第16条の2第3項の水域の指定の公示は、第1条の3各号の一以上により当該水域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載するほか、当該指定に係る水域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
第18条の4
【都道府県公安委員会の意見の聴取】
河川管理者(法第9条第2項又は第5項の規定により国土交通大臣の権限に属する事務を行う都道府県知事又は指定都市の長を除く。)は、令第16条の2第3項の規定により水泳、釣りその他これらに類する他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため必要があると認めて水域を指定しようとするとき、若しくは当該水域に係る通航の方法を指定しようとするとき、又は令第16条の3第1項の規定により水泳、釣りその他これらに類する他の河川の使用が行われている水域における竹木の流送の許可をしようとするときは、関係都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
第18条の6
【自動車等を入れてはならない土地等の公示】
第18条の2第3項及び第6項の規定は、令第16条の4第1項第3号の土地の区域の指定の公示について、第18条の2第1項及び第6項の規定は、令第16条の4第1項第3号の自動車等の指定の公示について準用する。
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参照条文
第18条の9
【令別表項から項までに掲げる処分等に類する処分等】
1
第18条の10
【河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可の申請】
1
令第16条の8第1項の許可の申請は、同項第1号に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の7)、同項第2号に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の8)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第20条
【許可工作物の一部の使用の承認の申請】
第23条
【水利使用の許可の申請があつた場合の通知の手続等】
1
法第38条の通知は、通知書を関係河川使用者に送付して行なうものとする。ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他通知書を送付することができないときは、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報にその内容を掲載することによつて送付に代えることができる。
第24条
【関係河川使用者の意見の申出の手続】
3
第1項の申出書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
第26条
【立札による掲示の様式等】
1
令第31条の立札による掲示は、別記様式第十四により行うことを例とする。ただし、放流する日時、河川及びその付近の状況等により特別の必要があると認められるときは、その都度、さらに別記様式第十五により行うことを例とする。
2
令第31条に規定するサイレン又は警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする。
サイレン | 警鐘 |
図 | 図 |
備考 一 警告は、適宜の時間継続すること。 二 必要があればサイレン及び警鐘を併用すること。 |
第27条の2
【管理主任技術者の資格を有する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者】
第27条の3
【試験の登録の申請】
第27条の5
【登録要件等】
1
国土交通大臣は、第27条の3の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
③
次のいずれかに該当する者五名以上によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
ロ
学校教育法による大学において土木工学、電気工学若しくは機械工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は土木工学、電気工学若しくは機械工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
④
法第50条第1項のダムを設置する者(以下「ダム設置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
ロ
登録申請者の役員に占めるダム設置者の役員又は職員(過去二年間に当該ダム設置者の役員又は職員であつた者を含む。以下この号及び第27条の19第1項第4号において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
第27条の7
【登録試験事務の実施に係る義務】
登録試験実施機関は、公正に、かつ、第27条の5第1項第1号から第3号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。
第27条の8
【登録事項の変更の届出】
登録試験実施機関は、第27条の5第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第27条の9
【登録試験事務規程】
⊟
参照条文
第27条の11
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
登録試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録試験実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第27条の14
【登録の取消し等】
第27条の18
【研修の登録の申請】
第27条の19
【登録要件等】
第27条の20
【登録研修事務の実施に係る義務】
登録研修実施機関は、公正に、かつ、前条第1項第1号から第3号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録研修事務を行わなければならない。
第27条の21
【準用】
第27条の4、第27条の6及び第27条の8から第27条の17までの規定は、第27条の2第2号の登録及びその更新、登録研修、登録研修事務並びに登録研修実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第27条の4 | 試験 | 研修 |
第27条の4第2号、第27条の17第4号 | 第27条の14 | 第27条の21において準用する第27条の14 |
第27条の6第2項 | 前三条 | 第27条の18、第27条の19及び第27条の21において準用する第27条の4 |
第27条の8 | 第27条の5第2項第2号 | 第27条の19第2項第2号 |
第27条の9第2号、第27条の15第1項第2号 | 試験地 | 研修地 |
第27条の9第3号 | 受験 | 受講 |
第27条の9第4号 | 受験手数料 | 受講料 |
第27条の9第6号 | 試験委員 | 講師 |
第27条の9第7号及び第8号 | 問題 | 教材 |
第27条の9第7号 | 合否判定 | 修了認定 |
第27条の9第8号 | 合格基準 | 修了認定基準 |
第27条の9第9号 | 合格証明書 | 修了証明書 |
第27条の9第12号 | 不正受験者 | 不正受講者 |
第27条の9第13号 | 第27条の15第3項 | 第27条の21において準用する第27条の15第3項 |
第27条の12 | 第27条の5第1項 | 第27条の19第1項 |
第27条の13 | 第27条の7 | 第27条の20 |
第27条の14第1号 | 第27条の4第1号 | 第27条の21において準用する第27条の4第1号 |
第27条の14第2号、第27条の17第2号 | 第27条の8 | 第27条の21において準用する第27条の8 |
第27条の14第3号 | 第27条の11第2項各号 | 第27条の21において準用する第27条の11第2項各号 |
第27条の14第4号 | 前二条 | 第27条の21において準用する第27条の12又は前条 |
第27条の14第5号 | 第27条の16 | 第27条の21において準用する第27条の16 |
第27条の15第1項第1号 | 試験年月日 | 研修年月日 |
第27条の15第1項第3号 | 受験者の受験番号 | 受講者の受講番号 |
合否の別 | 修了認定の結果 | |
第27条の15第1項第4号 | 合格年月日 | 修了年月日 |
第27条の15第4項第1号 | 受験申込書 | 受講申込書 |
第27条の15第4項第2号 | 問題及び答案用紙 | 教材 |
第27条の17第3号 | 第27条の10 | 第27条の21において準用する第27条の10 |
第30条
【河川保全区域における行為の許可の申請】
第15条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第55条第1項第1号又は第2号の規定による許可の申請について、第16条の規定は法第55条第1項第1号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。
⊟
参照条文
第33条
【河川予定地における行為の許可の申請】
第15条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第57条第1項第1号又は第2号の規定による許可の申請について、第16条の規定は法第57条第1項第1号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。
⊟
参照条文
第33条の2
【河川立体区域の指定等の公示】
法第58条の2第2項の公示は、次の各号の一以上により当該河川立体区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行うものとする。
第33条の4
【河川保全立体区域における行為の許可の申請】
1
第15条の規定は工作物の新築、改築又は除却に関する法第58条の4第1項第1号から第3号までの規定による許可の申請について、第16条の規定は土地の掘削、切土又は盛土その他土地の形状を変更する行為に関する法第58条の4第1項第1号又は第3号の規定による許可(工作物の新築、改築又は除却に関するものを除く。)の申請について準用する。
2
法第58条の4第1項第3号の規定による許可(工作物の新築、改築若しくは除却又は土地の掘削、切土若しくは盛土その他土地の形状を変更する行為に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の9)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
3
前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第33条の7
【河川予定立体区域における行為の許可の申請】
第15条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第58条の6第1項第1号又は第2号の規定による許可の申請について、第16条の規定は法第58条の6第1項第1号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。
⊟
参照条文
第33条の8
【河川協力団体として指定することができる法人に準ずる団体】
法第58条の8第1項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
第33条の10
【河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例の対象となる行為】
1
2
令第16条の12の国土交通省令で定める行為は、河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な土石の堆積又は設置(当該河川協力団体がその業務を行う河川の区間において行うものに限る。)とする。
第37条の6
【河川管理施設の維持又は操作等の委託を受けることができる者の要件】
法第99条第1項の国土交通省令で定める要件は、法第58条の8第1項の河川協力団体又は河川の管理に資する活動を行つている一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、法第99条第1項に規定する事項を適正かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。
第38条の2
【この省令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用】
第2条、第3条、第8条第1項、第14条、第18条の2第1項及び第3項、第23条第1項、第33条の2、第37条、別表第一、別表第二並びに別表第三の規定は、法第9条第5項の規定により指定都市の長が一級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条、第8条第1項、第14条、第18条の2第1項及び第3項、第23条第1項、第33条の2、第37条 | 都道府県知事 | 指定都市の長 |
都道府県の | 指定都市の | |
第3条 | 第9条第4項 | 第9条第6項において準用する同条第4項 |
指定区間 | 国土交通大臣が指定した区間 | |
別表第一 | 都道府県の規則 | 指定都市の規則 |
別表第二、別表第三 | 都道府県 | 指定都市 |
第38条の3
【この省令の規定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用】
第2条、第3条、第4条、第7条第3号、第8条第1項、第14条、第23条第1項、第33条の2、第37条、別表第一、別表第二及び別表第三の規定は、法第10条第2項の規定により指定都市の長が二級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条、第8条第1項、第14条、第23条第1項、第33条の2、第37条 | 都道府県知事 | 指定都市の長 |
都道府県の | 指定都市の | |
第3条 | 第9条第4項 | 第10条第3項において準用する法第9条第4項 |
指定区間 | 都道府県知事が指定した区間 | |
官報 | 都道府県の公報 | |
第4条 | 関係都府県 | 関係する指定都市及び都道府県 |
第4条第2号 | 都府県知事 | 指定都市の長又は都道府県知事 |
第7条第3号、別表第二、別表第三 | 都道府県 | 指定都市 |
別表第一 | 都道府県の規則 | 指定都市の規則 |
第38条の4
【この省令の規定の準用河川への準用】
第1条、第2条、第4条から第6条まで、第7条第3号、第8条第1項、第9条から第18条まで、第18条の6から第33条の13まで、第35条、第36条、第37条、第39条、第40条及び第42条の規定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条、第8条第1項、第14条、第23条第1項、第33条の2、第37条 | 国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報 | 市町村の公報 |
第4条 | 関係都府県知事 | 関係市町村長 |
関係都府県 | 関係市町村 | |
都府県知事 | 市町村長 | |
第7条第3号、別表第四 | 二級河川 | 準用河川 |
第7条第3号、別表第一、別表第二、別表第三 | 都道府県 | 市町村 |
第39条、第40条 | 令第16条の3第1項若しくは第16条の8第1項 | 令第16条の8第1項 |
別表第二、別表第三 | 指定区間内の一級河川及び二級河川 | 準用河川 |
第41条
【許可の申請等の経由】
法又は令の規定に基づき国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に対してなすべき許可、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出(沖縄振興特別措置法第107条第3項の規定により沖縄県知事に代わつて権限を行う国土交通大臣に対してなすべきものを含む。)は、関係事務所等又は内閣府設置法第47条第1項に規定する沖縄総合事務局の事務所の長を経由してしなければならない。
⊟
参照条文
附則
平成16年5月27日
第5条
(河川法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
第四条の規定による改正後の河川法施行規則(以下この条において「新河川法施行規則」という。)第二十七条の二第一号又は第二号の登録を受けようとする者は、第四条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新河川法施行規則第二十七条の九(新河川法施行規則第二十七条の二十一において準用する場合を含む。)の規定による登録試験事務規程及び登録研修事務規程の届出についても、同様とする。
2
第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の河川法施行規則(以下この条において「旧河川法施行規則」という。)第二十七条の二第一項第一号の指定を受けている試験は、第四条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新河川法施行規則第二十七条の二第一号の登録を受けている試験とみなす。