特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令
平成25年1月25日 改正
第2条
【ばい煙発生施設等】
1
法第2条第1号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令別表第一に掲げる施設(同表の一三の項に掲げる施設を除き、これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。
2
法第2条第1号の政令で定める工場は、次に掲げるとおりとする。
①
大気汚染防止法施行令別表第一の九の項に掲げるばい煙発生施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪弗化ナトリウム又は酸化鉛を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)又は同表の一四の項から二六の項までに掲げるばい煙発生施設のいずれかが設置されている工場
②
前号に掲げる工場以外の工場で排出ガス量(設置されているばい煙発生施設において発生し、大気中に排出される気体の一時間当たりの量を温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算したものの最大値の合計をいう。以下同じ。)が一万立方メートル以上のもの
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参照条文
第9条
【公害防止主任管理者を選任すべき工場】
法第5条第1項の政令で定める要件は、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている工場で排出ガス量が四万立方メートル以上であり、かつ、排出水量が一万立方メートル以上であること(当該工場においてばい煙並びに汚水及び廃液の処理を確実に行うことができるものとして主務省令で定める要件に該当する場合を除く。)とする。
第12条
【法第十条の政令で定める法令の規定】
法第10条の政令で定める法令の規定は、湖沼水質保全特別措置法、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は大気汚染防止法、騒音規制法、水質汚濁防止法、振動規制法、湖沼水質保全特別措置法、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法、ダイオキシン類対策特別措置法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に相当する鉱山保安法、ガス事業法、電気事業法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定とする。
第14条
【市町村が処理する事務】
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場に係る事務は市町村長が、次の各号に掲げる工場に係る事務はそれぞれ当該各号に掲げる市の長が行うこととする。この場合においては、法中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、市町村長又は市の長に関する規定としてそれぞれ市町村長又は当該各号に掲げる市の長に適用があるものとする。
①
ばい煙発生施設、特定粉じん発生施設又はダイオキシン類発生施設が設置されている工場 地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)
別表第一
【第三条関係】
一 水質汚濁防止法施行令別表第一(以下単に「別表第一」という。)第十九号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する染色又は薬液浸透の用に供するものに限る。)
二 別表第一第二十二号に掲げる施設(六価クロム化合物又は砒素化合物を使用する木材の薬品処理の用に供するものに限る。)
三 別表第一第二十三号の二に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する自動式のフイルムの現像洗浄又は自動式の感光膜付印刷版の現像洗浄の用に供するものに限る。)
四 別表第一第二十四号に掲げる施設(ふつ素若しくはその化合物を含有する物質、ほう素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する化学肥料の製造の用に供するものに限る。)
五 別表第一第二十五号に掲げる施設
六 別表第一第二十六号に掲げる施設(カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物又は水銀若しくはその化合物を含有する無機顔料の製造の用に供するものに限る。)
七 別表第一第二十七号に掲げる施設(水質汚濁防止法施行令第二条各号に掲げる物質(以下「有害物質」という。)又はこれらを含有する物質を原料又は触媒として使用する無機化学工業製品の製造の用に供するもの及び黄燐の製造の用に供するものに限る。)
八 別表第一第二十八号に掲げる施設(塩化ビニルモノマーの製造の用に供するものに限る。)
九 別表第一第二十九号に掲げる施設
十 別表第一第三十一号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを原料として使用するフロンガスの製造の用に供するものに限る。)
十一 別表第一第三十二号に掲げる施設(トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを原料として使用する有機顔料又は合成染料の製造の用に供するもの又は銅フタロシアニン系顔料の製造の用に供するものに限る。)
十二 別表第一第三十三号に掲げる施設(塩化ビニルモノマーを原料として使用する合成樹脂の製造の用に供するもの、トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを溶剤として使用するふつ素樹脂の製造の用に供するもの、一・四—ジオキサンを溶剤として使用する合成樹脂の製造の用に供するもの又はポリエチレンテレフタレートの製造の用に供するものに限る。)
十三 別表第一第三十四号に掲げる施設(テトラクロロエチレンを含有する物質若しくは二—クロロエチルビニルエーテルを原料として使用する合成ゴムの製造の用に供するもの又はニトリル・ブタジエンゴムの製造の用に供するものに限る。)
十四 別表第一第三十五号に掲げる施設(二—クロロエチルビニルエーテルの製造の用に供するものに限る。)
十五 別表第一第三十七号に掲げる施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、アクリロニトリル、テレフタル酸(カドミウム化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)、メチルメタアクリレートモノマー、ウレタン原料(硝酸化合物を原料として使用して製造するものに限る。)、高級アルコール(一分子を構成する炭素の原子の数が六個以上のアルコールをいい、ほう素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)、キシレン(ほう素化合物を触媒として使用し、又はふつ素化合物を溶剤として使用して製造するものに限る。)、アルキルベンゼン(ふつ素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)若しくはエチレンオキサイドの製造の用に供するもの又はエチレンオキサイドを原料として使用する石油化学製品の製造の用に供するものに限る。)
十六 別表第一第三十八号の二に掲げる施設
十七 別表第一第四十一号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する抽出の用に供するものに限る。)
十八 別表第一第四十三号に掲げる施設
十九 別表第一第四十六号に掲げる施設(有害物質若しくはこれらを含有する物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは一・四—ジオキサンを溶剤として使用する有機化学工業製品の製造の用に供するものに限る。)
二十 別表第一第四十七号に掲げる施設(水銀若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物若しくは砒素若しくはその化合物若しくはこれらを含有する物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは一・四—ジオキサンを溶剤として使用する医薬品の製造の用に供するものに限る。)
二十一 別表第一第四十八号に掲げる施設(ほう素若しくはその化合物、ふつ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する火薬の製造の用に供するものに限る。)
二十二 別表第一第五十号に掲げる施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は一・四—ジオキサンの試薬の製造の用に供するものに限る。)二十三 別表第一第五十一号に掲げる施設(トリクロロエチレンを使用する潤滑油の洗浄の用に供するものに限る。)
二十四 別表第一第五十三号に掲げる施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、酸化鉛、ほう素若しくはその化合物若しくはふつ素化合物を原料として使用するガラス若しくはガラス製品の製造の用に供するもの又はトリクロロエチレン若しくはふつ素若しくはその化合物を使用する研摩洗浄の用に供するものに限る。)
二十五 別表第一第五十八号に掲げる施設(ほう素化合物を原料として使用するうわ薬原料の精製の用に供するものに限る。)
二十六 別表第一第六十一号に掲げる施設(コークスの製造又は転炉ガスの冷却洗浄の用に供するものに限る。)
二十七 別表第一第六十二号に掲げる施設(銅、鉛若しくは亜鉛の第一次製錬若しくは鉛若しくは亜鉛の第二次製錬、水銀の精製又はふつ素化合物を原料として使用するウランの酸化物の製造の用に供するものに限る。)
二十八 別表第一第六十三号に掲げる施設(液体浸炭による焼入れ、シアン化合物若しくは六価クロム化合物を使用する電解式洗浄、カドミウム電極若しくは鉛電極の化成又は水銀の精製の用に供するものに限る。)
二十九 別表第一第六十三号の三に掲げる施設
三十 別表第一第六十四号に掲げる施設(コークス炉ガス又はコークスの製造の用に供するものに限る。)
三十一 別表第一第六十五号に掲げる施設(クロム酸、ほう素若しくはその化合物、ふつ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物による表面処理の用に供するものに限る。)
三十二 別表第一第六十六号に掲げる施設(カドミウム化合物、シアン化合物、六価クロム化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ほう素化合物、ふつ素化合物又はアンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を使用する電気めつきの用に供するものに限る。)
三十三 別表第一第六十六号の二に掲げる施設
三十四 別表第一第七十一号の五に掲げる施設
三十五 別表第一第七十一号の六に掲げる施設
二 別表第一第二十二号に掲げる施設(六価クロム化合物又は砒素化合物を使用する木材の薬品処理の用に供するものに限る。)
三 別表第一第二十三号の二に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する自動式のフイルムの現像洗浄又は自動式の感光膜付印刷版の現像洗浄の用に供するものに限る。)
四 別表第一第二十四号に掲げる施設(ふつ素若しくはその化合物を含有する物質、ほう素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する化学肥料の製造の用に供するものに限る。)
五 別表第一第二十五号に掲げる施設
六 別表第一第二十六号に掲げる施設(カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物又は水銀若しくはその化合物を含有する無機顔料の製造の用に供するものに限る。)
七 別表第一第二十七号に掲げる施設(水質汚濁防止法施行令第二条各号に掲げる物質(以下「有害物質」という。)又はこれらを含有する物質を原料又は触媒として使用する無機化学工業製品の製造の用に供するもの及び黄燐の製造の用に供するものに限る。)
八 別表第一第二十八号に掲げる施設(塩化ビニルモノマーの製造の用に供するものに限る。)
九 別表第一第二十九号に掲げる施設
十 別表第一第三十一号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを原料として使用するフロンガスの製造の用に供するものに限る。)
十一 別表第一第三十二号に掲げる施設(トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを原料として使用する有機顔料又は合成染料の製造の用に供するもの又は銅フタロシアニン系顔料の製造の用に供するものに限る。)
十二 別表第一第三十三号に掲げる施設(塩化ビニルモノマーを原料として使用する合成樹脂の製造の用に供するもの、トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを溶剤として使用するふつ素樹脂の製造の用に供するもの、一・四—ジオキサンを溶剤として使用する合成樹脂の製造の用に供するもの又はポリエチレンテレフタレートの製造の用に供するものに限る。)
十三 別表第一第三十四号に掲げる施設(テトラクロロエチレンを含有する物質若しくは二—クロロエチルビニルエーテルを原料として使用する合成ゴムの製造の用に供するもの又はニトリル・ブタジエンゴムの製造の用に供するものに限る。)
十四 別表第一第三十五号に掲げる施設(二—クロロエチルビニルエーテルの製造の用に供するものに限る。)
十五 別表第一第三十七号に掲げる施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、アクリロニトリル、テレフタル酸(カドミウム化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)、メチルメタアクリレートモノマー、ウレタン原料(硝酸化合物を原料として使用して製造するものに限る。)、高級アルコール(一分子を構成する炭素の原子の数が六個以上のアルコールをいい、ほう素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)、キシレン(ほう素化合物を触媒として使用し、又はふつ素化合物を溶剤として使用して製造するものに限る。)、アルキルベンゼン(ふつ素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)若しくはエチレンオキサイドの製造の用に供するもの又はエチレンオキサイドを原料として使用する石油化学製品の製造の用に供するものに限る。)
十六 別表第一第三十八号の二に掲げる施設
十七 別表第一第四十一号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する抽出の用に供するものに限る。)
十八 別表第一第四十三号に掲げる施設
十九 別表第一第四十六号に掲げる施設(有害物質若しくはこれらを含有する物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは一・四—ジオキサンを溶剤として使用する有機化学工業製品の製造の用に供するものに限る。)
二十 別表第一第四十七号に掲げる施設(水銀若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物若しくは砒素若しくはその化合物若しくはこれらを含有する物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは一・四—ジオキサンを溶剤として使用する医薬品の製造の用に供するものに限る。)
二十一 別表第一第四十八号に掲げる施設(ほう素若しくはその化合物、ふつ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する火薬の製造の用に供するものに限る。)
二十二 別表第一第五十号に掲げる施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は一・四—ジオキサンの試薬の製造の用に供するものに限る。)二十三 別表第一第五十一号に掲げる施設(トリクロロエチレンを使用する潤滑油の洗浄の用に供するものに限る。)
二十四 別表第一第五十三号に掲げる施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、酸化鉛、ほう素若しくはその化合物若しくはふつ素化合物を原料として使用するガラス若しくはガラス製品の製造の用に供するもの又はトリクロロエチレン若しくはふつ素若しくはその化合物を使用する研摩洗浄の用に供するものに限る。)
二十五 別表第一第五十八号に掲げる施設(ほう素化合物を原料として使用するうわ薬原料の精製の用に供するものに限る。)
二十六 別表第一第六十一号に掲げる施設(コークスの製造又は転炉ガスの冷却洗浄の用に供するものに限る。)
二十七 別表第一第六十二号に掲げる施設(銅、鉛若しくは亜鉛の第一次製錬若しくは鉛若しくは亜鉛の第二次製錬、水銀の精製又はふつ素化合物を原料として使用するウランの酸化物の製造の用に供するものに限る。)
二十八 別表第一第六十三号に掲げる施設(液体浸炭による焼入れ、シアン化合物若しくは六価クロム化合物を使用する電解式洗浄、カドミウム電極若しくは鉛電極の化成又は水銀の精製の用に供するものに限る。)
二十九 別表第一第六十三号の三に掲げる施設
三十 別表第一第六十四号に掲げる施設(コークス炉ガス又はコークスの製造の用に供するものに限る。)
三十一 別表第一第六十五号に掲げる施設(クロム酸、ほう素若しくはその化合物、ふつ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物による表面処理の用に供するものに限る。)
三十二 別表第一第六十六号に掲げる施設(カドミウム化合物、シアン化合物、六価クロム化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ほう素化合物、ふつ素化合物又はアンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を使用する電気めつきの用に供するものに限る。)
三十三 別表第一第六十六号の二に掲げる施設
三十四 別表第一第七十一号の五に掲げる施設
三十五 別表第一第七十一号の六に掲げる施設
別表第二
【第八条、第十一条関係】
一 | 第七条第一項第一号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が四万立方メートル以上の工場に設置されているもの | 別表第三の一の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第一種有資格者」という。) |
二 | 第七条第一項第一号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が四万立方メートル未満の工場に設置されているもの | 大気関係第一種有資格者又は別表第三の二の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第二種有資格者」という。) |
三 | 第七条第一項第二号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が四万立方メートル以上の工場に設置されているもの | 大気関係第一種有資格者又は別表第三の三の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第三種有資格者」という。) |
四 | 第七条第一項第二号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が四万立方メートル未満の工場に設置されているもの | 大気関係第一種有資格者、大気関係第二種有資格者、大気関係第三種有資格者又は別表第三の四の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
五 | 第七条第二項第一号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が一万立方メートル以上の工場に設置されているもの | 別表第三の五の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第一種有資格者」という。) |
六 | 第七条第二項第一号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が一万立方メートル未満の工場又は特定地下浸透水を浸透させている工場に設置されているもの | 水質関係第一種有資格者又は別表第三の六の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第二種有資格者」という。) |
七 | 第七条第二項第二号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が一万立方メートル以上の工場に設置されているもの | 水質関係第一種有資格者又は別表第三の七の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第三種有資格者」という。) |
八 | 第七条第二項第二号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が一万立方メートル未満の工場に設置されているもの | 水質関係第一種有資格者、水質関係第二種有資格者、水質関係第三種有資格者又は別表第三の八の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
九 | 騒音発生施設又は振動発生施設 | 別表第三の九の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
十 | 特定粉じん発生施設 | 四の項の下欄に掲げる者又は別表第三の十の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
十一 | 一般粉じん発生施設 | 十の項の下欄に掲げる者又は別表第三の十一の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
十二 | ダイオキシン類発生施設 | 別表第三の十二の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
別表第三
【第十条、第十一条の二、第十三条関係】
一 | 別表第二の一の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 二 計量法第百二十二条第一項に規定する計量士(主務省令で定める区分に係るものに限る。) |
二 | 別表第二の二の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 労働安全衛生法第十二条第一項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務省令で定める業務に係る衛生管理者(同項に規定する衛生管理者をいう。以下同じ。)として一年以上その職務に従事したもの 二 鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の鉱山保安法第十八条の規定による保安技術管理者、副保安技術管理者若しくは保安監督員の国家試験に合格した者(以下「保安技術管理者等」という。)又は同条の規定による鉱害防止係員に係る国家試験に合格した者 三 毒物及び劇物取締法第七条第一項に規定する毒物劇物取扱責任者として一年以上その職務に従事した者 四 薬剤師法第二条の規定による免許を受けている者 五 一の項の下欄各号に掲げる者 六 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
三 | 別表第二の三の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 保安技術管理者等 二 エネルギーの使用の合理化に関する法律第九条第一項の規定によるエネルギー管理士免状の交付を受けている者 三 ガス事業法第三十二条第一項の甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者 四 労働安全衛生法第十四条に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けている者 五 電気事業法第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状、同項第二号の第二種電気主任技術者免状、同項第六号の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第七号の第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者 六 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 七 一の項の下欄第二号に掲げる者 八 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
四 | 別表第二の四の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 ガス事業法第三十二条第一項の乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者 二 労働安全衛生法第十四条に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けている者 三 一の項の下欄第二号に掲げる者 四 三の項の下欄第二号から第六号までに掲げる者 五 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
五 | 別表第二の五の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 二 一の項の下欄第二号に掲げる者 三 二の項の下欄第四号に掲げる者 |
六 | 別表第二の六の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 一の項の下欄第二号に掲げる者 二 二の項の下欄第一号から第四号までに掲げる者 三 三の項の下欄第三号又は四の項の下欄第一号に掲げる者 四 五の項の下欄第一号に掲げる者 五 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
七 | 別表第二の七の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 二 一の項の下欄第二号に掲げる者 三 二の項の下欄第四号に掲げる者 四 三の項の下欄第一号に掲げる者 五 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
八 | 別表第二の八の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 採石法第三十二条の二第一項第二号に規定する採石業務管理者として一年以上その職務に従事した者 二 薬事法第六十八条の二第二項の規定により生物由来製品の製造の管理をする者として一年以上その職務に従事したもの 三 一の項の下欄第二号に掲げる者 四 二の項の下欄第四号に掲げる者 五 七の項の下欄第一号に掲げる者 六 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
九 | 騒音発生施設又は振動発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 労働安全衛生法第十二条第一項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務省令で定める業務に係る衛生管理者として一年以上その職務に従事したもの 二 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 三 計量法第百二十二条第一項に規定する計量士(主務省令で定める区分に係るものに限る。) 四 前三号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
十 | 特定粉じん発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 労働安全衛生法第十二条第一項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務省令で定める業務に係る衛生管理者として一年以上その職務に従事したもの 二 作業環境測定法第二条第五号に規定する第一種作業環境測定士 三 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 四 一の項の下欄第二号に掲げる者 五 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
十一 | 一般粉じん発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 一の項の下欄第二号に掲げる者 二 八の項の下欄第一号に掲げる者 三 十の項の下欄第一号から第三号までに掲げる者 四 前三号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
十二 | ダイオキシン類発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 二 一の項の下欄第二号に掲げる者 三 二の項の下欄第一号から第四号までに掲げる者 四 十の項の下欄第二号に掲げる者 五 別表第二の二の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の六の項の下欄に掲げる者であるもの 六 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
附則
附則
平成16年10月27日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則
平成24年2月10日
第2条
(経過措置)
1
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に大気汚染防止法若しくは特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「大気汚染防止法等」という。)の規定により都道府県知事が行つた命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に大気汚染防止法等の規定により都道府県知事に対して行つている届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)で、施行日以後大気汚染防止法等の規定により地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の長(以下この条において「特例市の長」という。)が行い、又は特例市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、当該特例市の長が行つた命令等の行為又は当該特例市の長に対して行つた届出等の行為とみなす。