• 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令
    • 第1条 [控除する額の算定方法]
    • 第2条 [国庫納付金の納付の手続]
    • 第3条 [他の法令の準用]
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条 [機構の成立の際、国から承継される権利及び義務]
    • 第10条 [機構の成立の際、国の有する権利及び義務を承継したときに出資があったものとされる財産]
    • 第11条 [機構の成立の際、機構が承継する財産に係る評価委員の任命等]
    • 第12条 [機構の成立後、国から承継される権利及び義務等]
    • 第13条 [法附則第四条第一項に規定する施設に係る国から承継される権利及び義務等]

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令

平成24年3月14日 改正
第1条
【控除する額の算定方法】
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(以下「法」という。)第15条第1項の規定により控除する額は、毎事業年度、当該事業年度の事業運営に要した経費及び翌事業年度の事業運営に要すると見込まれる経費を勘案して定めるものとする。
第2条
【国庫納付金の納付の手続】
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下「機構」という。)は、法第15条第1項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
第3条
【他の法令の準用】
前項の規定により不動産登記令第7条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
第4条
削除
第5条
削除
第6条
削除
第7条
削除
第8条
削除
第9条
【機構の成立の際、国から承継される権利及び義務】
法附則第2条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
社会保険庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第1号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
社会保険庁の所属に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
法第13条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
第10条
【機構の成立の際、国の有する権利及び義務を承継したときに出資があったものとされる財産】
法附則第2条第2項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
前条第1号の規定により指定された土地等
前号に掲げるもののほか、法附則第2条第1項の規定により機構が承継した権利に係る財産のうち厚生労働大臣が指定するもの
参照条文
第11条
【機構の成立の際、機構が承継する財産に係る評価委員の任命等】
法附則第2条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
財務省の職員 一人
厚生労働省の職員 一人
機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第15条第1項の設立委員) 一人
学識経験のある者 二人
法附則第2条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法附則第2条第3項の規定による評価に関する庶務は、社会保険庁運営部において処理する。
参照条文
第12条
【機構の成立後、国から承継される権利及び義務等】
法附則第3条第1項の政令で定める権利及び義務については、第9条の規定を準用する。
法附則第3条第2項の政令で定める財産については、第10条の規定を準用する。
前条第1項及び第2項の規定は、法附則第3条第3項の評価委員及び同項の規定による評価について準用する。
法附則第3条第3項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省年金局事業企画課において処理する。
第13条
【法附則第四条第一項に規定する施設に係る国から承継される権利及び義務等】
法附則第4条の2第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
厚生労働省の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次項第1号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
厚生労働省の所属に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
法附則第4条第1項に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
法附則第4条の2第2項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
前項第1号の規定により指定された土地等
前号に掲げるもののほか、法附則第4条の2第1項の規定により機構が承継した権利に係る財産のうち厚生労働大臣が指定するもの
第11条第1項及び第2項の規定は、法附則第4条の2第3項において準用する法附則第3条第3項の評価委員及び同項の規定による評価について準用する。
法附則第4条の2第3項において準用する法附則第3条第3項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省年金局事業企画課において処理する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第2条
(医療法の適用に関する経過措置)
国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第七十九条の施設又は健康保険法第百五十条第二項の事業(政府が管掌する健康保険に係るものに限る。)の用に供する施設として開設された病院(医療法第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下この条において同じ。)のうち法第三条に規定する年金福祉施設等に該当するもの及び雇用保険法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の船員保険法第五十七条ノ二の事業の用に供する施設として開設された病院のうち法附則第四条第一項に規定する施設に該当するものについての独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行の日までの間における医療法第七条の二第一項第八号の規定の適用については、同号中「国の委託を受けて健康保険法第百五十条及び船員保険法第五十七条ノ二」とあるのは、「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の委託を受けて健康保険法第百五十条第二項の施設、雇用保険法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の船員保険法第五十七条ノ二の施設及び国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第七十九条」とする。
第3条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構の業務に係る同項に規定する行政文書に関して社会保険庁長官(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
第4条
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
機構の成立前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき機構の業務に係る同項に規定する保有個人情報に関して社会保険庁長官(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則
平成20年9月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第十六条及び第二十三条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年10月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月14日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

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