独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令
平成24年3月14日 改正
第1条
【控除する額の算定方法】
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(以下「法」という。)第15条第1項の規定により控除する額は、毎事業年度、当該事業年度の事業運営に要した経費及び翌事業年度の事業運営に要すると見込まれる経費を勘案して定めるものとする。
第2条
【国庫納付金の納付の手続】
1
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下「機構」という。)は、法第15条第1項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第3条
【他の法令の準用】
2
前項の規定により不動産登記令第7条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
第13条
【法附則第四条第一項に規定する施設に係る国から承継される権利及び義務等】
1
法附則第4条の2第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
①
厚生労働省の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次項第1号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
附則
第2条
(医療法の適用に関する経過措置)
国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第七十九条の施設又は健康保険法第百五十条第二項の事業(政府が管掌する健康保険に係るものに限る。)の用に供する施設として開設された病院(医療法第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下この条において同じ。)のうち法第三条に規定する年金福祉施設等に該当するもの及び雇用保険法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の船員保険法第五十七条ノ二の事業の用に供する施設として開設された病院のうち法附則第四条第一項に規定する施設に該当するものについての独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行の日までの間における医療法第七条の二第一項第八号の規定の適用については、同号中「国の委託を受けて健康保険法第百五十条及び船員保険法第五十七条ノ二」とあるのは、「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の委託を受けて健康保険法第百五十条第二項の施設、雇用保険法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の船員保険法第五十七条ノ二の施設及び国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第七十九条」とする。
第3条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第4条
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)