独立行政法人日本学生支援機構に関する省令
平成25年3月29日 改正
第1条
【通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。
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参照条文
第2条
【中期計画の作成・変更に係る事項】
1
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度の業務の実績の評価に係る事項】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第6条
【中期目標期間終了後の事業報告書の文部科学大臣への提出に係る事項】
機構に係る通則法第33条の中期目標に係る事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項】
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第9条の3
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
文部科学大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第12条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第14条
【償還計画の認可の申請】
機構は、法第21条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
第15条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産】
機構に係る通則法第48条第1項に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。
第16条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第19条
【積立金の処分に係る申請書の添付書類】
機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第2項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
第21条
【選考の基準及び方法】
1
第一種学資金の貸与を受ける者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
①
高等専門学校(これに相当する外国の学校を除く。以下同じ。)に入学したとき第一種学資金の貸与を受けようとする中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)の生徒で、当該中学校の校長の推薦を受けたもの
②
大学(これに相当する外国の学校(以下「外国の大学」という。)を除く。次条第2項を除き、以下同じ。)又は専修学校(これに相当する外国の学校を除く。以下同じ。)の専門課程に入学したとき第一種学資金の貸与を受けようとする者で、高等学校等在学者(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)又は専修学校の高等課程の生徒をいう。以下同じ。)若しくは高等学校等卒業者(高等学校(学校教育法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の学校教育法第1条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校(以下「旧盲学校等」という。)の高等部を含む。)又は専修学校の高等課程を卒業した者をいう。以下同じ。)のうち当該学校の校長(旧盲学校等にあっては、学校教育法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により当該旧盲学校等がなるものとされた特別支援学校の校長。以下同じ。)の推薦を受けたもの又は高等学校卒業程度認定試験規則(以下「試験規則」という。)第8条第1項に規定する認定試験合格者(試験規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(以下「旧規程」という。)第8条第1項に規定する資格検定合格者を含む。)若しくは試験規則第8条第2項に規定する認定試験科目合格者(旧規程第8条第2項に規定する資格検定科目合格者を含む。)で機構の定める基準に該当するもの(以下「認定試験合格者等」という。)
③
大学院(これに相当する外国の学校(以下「外国の大学院」という。)を除く。次条第2項を除き、以下同じ。)に入学したとき第一種学資金の貸与を受けようとする者で、入学しようとする大学院を置く大学の学長の推薦を受けたもの
2
前項の選考は、次に掲げる基準及び方法により行うものとする。
①
中学校、高等学校(旧盲学校等の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学習成績(認定試験合格者等については、当該合格に係る成績)その他機構の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、特に優れていると認められること。
②
高等専門学校、大学又は専修学校の専門課程において第一種学資金の貸与を受ける者については、その者の生計を維持する者の収入に関する資料に基づき、その収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、著しく修学に困難があると認められること。
③
大学院において第一種学資金の貸与を受ける者については、その者(配偶者があるときは、その者及びその配偶者をいう。以下この号、次条第2項第3号及び第23条第2項第3号において同じ。)の収入に関する資料に基づき、その者の収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、著しく修学に困難があると認められること。
第22条
1
第二種学資金の貸与を受ける者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
③
外国の大学に入学したとき第二種学資金(その月額を独立行政法人日本学生支援機構法施行令(以下「令」という。)第2条第1項及び第3項に規定する額とするものに限る。第5号において同じ。)の貸与を受けようとする者で、高等学校等在学者若しくは高等学校等卒業者のうち当該学校の校長の推薦を受けたもの又は認定試験合格者等
2
前項の選考は、次に掲げる基準及び方法により行うものとする。
①
高等学校(旧盲学校等の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学習成績(認定試験合格者等については、当該合格に係る成績)その他機構の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、優れていると認められること。
第23条
1
2
前項の選考は、次に掲げる基準及び方法により行うものとする。
①
高等学校(旧盲学校等の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学習成績(認定試験合格者等については、当該合格に係る成績)その他機構の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、特に優れていると認められること。
第26条
【割賦金の返還の通知】
1
機構は、六月以内にその返還期日が到来することとなる割賦金(令第5条第1項に規定する割賦の方法により学資金を返還する場合における各返還期日ごとの返還分をいう。以下同じ。)を返還する義務を有する要返還者(学資金の貸与を受け、当該学資金を返還する義務を有する者をいう。以下同じ。)に対しては、あらかじめ当該割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を通知するものとする。
第27条
【割賦金の返還の督促等】
3
機構は、前二項の規定により要返還者又はその連帯保証人に対し割賦金の返還を督促する場合には、次に返還期日が到来することとなる割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を併せて通知することができる。この場合においては、当該割賦金に係る前条の規定による通知を要しない。
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参照条文
第28条
【保証人に対する請求】
機構は、前条に規定する督促によっては割賦金の返還を確保することが困難であると認めるときは、要返還者の連帯保証人以外の保証人に対し、当該要返還者が返還を延滞している割賦金の額及びその支払方法等を示して返還を請求するものとする。
第30条
【割賦金の返還の強制】
1
機構は、割賦金の返還を延滞している要返還者等(要返還者又はその保証人(自然人に限る。)をいう。以下同じ。)が前三条の規定による督促又は請求を受けてもその延滞している割賦金を返還しないときその他特別の必要があると認めるときは、民事訴訟法第7編に定める手続により割賦金の返還を確保するものとする。
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参照条文
第31条
【返還未済額の全部の返還の強制等】
2
機構は、要返還者等が機構の指定した日までに返還未済額の全部の返還を行わないときは、機構の定めるところにより、当該延滞している返還未済額(利息を除く。)の全部の額につき年十パーセントの割合で計算した延滞金を請求するものとする。ただし、要返還者が返還未済額の全部の返還を延滞したことにつき災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められるときは、これを減免することができる。
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参照条文
第37条
【特に優れた業績による返還免除の数】
法第16条の規定により機構がその第一種学資金の全部又は一部の返還を免除することができる者の数は、大学院において第一種学資金の貸与を受けた学生であって、当該免除をしようとする日の属する年度に貸与期間が終了する者の数の百分の三十以下とするものとする。
附則
第3条
第4条
(業務の特例に関する経過措置)
1
法附則第十四条第一項の規定により機構が行う業務については、旧認定省令(附則第七条の規定による廃止前の日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令をいう。以下同じ。)第一条から第三条まで、第六条及び第七条並びに旧課程省令(附則第七条の規定による廃止前の日本育英会が専修学校に在学する者に対し学資の貸与を行う場合の当該者の在学する専修学校の課程を定める省令をいう。以下同じ。)の規定は、次条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧認定省令第一条中「日本育英会法(」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構法(」と、「第二十二条」とあるのは「附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有するとされる日本育英会法第二十二条」と、「日本育英会(以下「育英会」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」と、第二条中「育英会」とあるのは「機構」と、第三条第一項中「法第二十二条第一項」とあるのは「法附則第十四条第一項」と、同条第二項、第六条及び第七条中「育英会」とあるのは「機構」と、旧課程省令中「日本育英会法施行令」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構法施行令附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するとされる日本育英会法施行令」と、「高等課程及び専門課程」とあるのは「高等課程」とする。
2
機構が法附則第十四条第一項に規定する業務を行う場合における第一条の二、第十七条及び第二十五条の規定の適用については、第一条の二第一号中「第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与」とあるのは「第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与及び法附則第十四条第一項に規定する学資の貸与に係る業務」と、第十七条第一号中「法第十四条第一項の第一種学資金(以下単に「第一種学資金」という。)」とあるのは「法第十四条第一項の第一種学資金(以下単に「第一種学資金」という。)及び法附則第十四条第一項の第一種学資金」と、第二十五条第一項中「学資金(以下単に「学資金」という。)」とあるのは「学資金(法附則第十四条第一項に規定する第一種学資金を含む。以下単に「学資金」という。)」とする。
第5条
(第二種学資金の特例的な利率を定める方法)
令附則第二条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の法第十九条第一項の規定による財政融資資金からの借入金の利率及び同項の規定による日本学生支援債券の利率を加重平均する方法であって文部科学省令で定めるものは、利率固定方式(第二種学資金の返還の期限が到来するまでの間(当該第二種学資金の貸与を受けている間及び法第十五条第二項の規定により返還の期限を猶予されている期間を除く。)、貸与期間終了の際に算定した利率とする貸与に係る利率を決定する方式をいう。)又は利率見直し方式(第二種学資金の返還の期限が到来するまでの間(当該第二種学資金の貸与を受けている間及び法第十五条第二項の規定により返還の期限を猶予されている期間を除く。)、おおむね五年ごとに見直した利率とする貸与に係る利率を決定する方式をいう。)に従って、次の算式により算定する方法とする。R=(R1×A+R2×B)÷(A+B)この式においてR、R1、R2、A及びBは、それぞれ次の値を表すものとする。R 当該第二種学資金に係る利率(パーセント)R1 当該第二種学資金の貸与を受けた者が返還すべき額(利息及び延滞金を除く。以下この条において同じ。)に相当する費用に充てるために機構が法第十九条第一項の規定によりした財政融資資金からの借入金の利率に相当する数(当該費用に充てた財政融資資金からの借入れが二回以上あるときは、それぞれの財政融資資金からの借入金の利率を、それぞれの財政融資資金からの借入金の総額のうち当該費用に充てた額により加重平均した利率に相当する数、貸与期間の終了前に当該費用に充てるための財政融資資金からの借入れがなかったときは、貸与期間の終了した月の翌月一日において財政融資資金から借入金をするとしたならば当該借入金について定められるべき利率に相当する数)R2 機構が法第十九条第一項の規定により発行した日本学生支援債券(以下この条において「債券」という。)のうち当該第二種学資金の貸与を受けた者が返還すべき額又はその残額に相当する費用に充てたものの利率に相当する数(当該費用に充てる債券の発行が二回以上あるときは、それぞれの債券の利率を、それぞれの債券の総額のうち当該費用に充てる額により加重平均した利率に相当する数)A 当該第二種学資金の貸与を受けた者が返還すべき額に相当する費用に充てるために機構が法第十九条第一項の規定によりした財政融資資金からの借入金の額又はその償還残額B 機構が法第十九条第一項の規定により発行した債券の総額のうち当該第二種学資金の貸与を受けた者が返還すべき額又はその残額に相当する費用に充てた資金の額
第6条
(報奨金)
機構は、要返還者(平成十六年度に機構と貸与契約を締結した者に限る。)又はその連帯保証人若しくは保証人が第一種学資金に係る最終の割賦金の返還期日の四年前までに第一種学資金の返還未済額の全部を一時に返還したときは、その者に対し、当該返還により繰上返還したこととなる割賦金の金額につき五パーセントの割合で計算した金額を報奨金として支払うことができるものとする。ただし、返還を開始した日の翌日から起算して七年以上(返還の期限を猶予されている期間を除く。)経過した後に返還未済額の全部を一時に返還したときに支払うことができる報奨金は、当該返還により繰上返還したこととなる第一種学資金に係る割賦金の金額につき三パーセントの割合で計算した金額とする。
第8条
(日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令等の廃止に伴う経過措置)