理科教育振興法
平成18年12月22日 改正
第2条
【定義】
この法律で「理科教育」とは、小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)、中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)又は高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)において行われる理科、算数及び数学に関する教育をいう。
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参照条文
第9条
【国の補助】
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国は、公立又は私立の学校の設置者が、次に掲げる設備であつて、審議会等(国家行政組織法第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの議を経て政令で定める基準に達していないものについて、これを当該基準にまで高めようとする場合においては、これに要する経費の二分の一を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助する。
第10条
【補助金の返還等】
文部科学大臣は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させるものとする。