発電用施設周辺地域整備法施行令
平成19年9月7日 改正
第1条
【発電用施設の設置者】
発電用施設周辺地域整備法(以下「法」という。)第2条の政令で定める者は、電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者、同項第4号に規定する卸電気事業者、同項第8号に規定する特定規模電気事業者、同項第12号に規定する卸供給事業者及び独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)とする。
第5条
【工業の集積の程度についての要件】
1
法第3条第1項第2号の政令で定める要件は、工業集積度が八以上である市町村(工業集積度が八に満たない市町村のうちその区域に前条に規定する区域を含む市町村及び特別区を含む。)の区域に属することとする。
2
前項の工業集積度とは、平成十二年十月一日における市町村の区域につき、国勢調査の結果による市町村人口に係る同年の人口一人当たりの工業付加価値額を国勢調査の結果による同年の全国の人口一人当たりの工業付加価値額で除して得た数値と同年における当該市町村に係る可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額を同年における全国の可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額で除して得た数値とを合算した数値を二で除して得た数値をいう。
第8条
【公共用施設整備事業に係る交付金の交付限度額等】
1
法第7条の交付金(以下この条において「交付金」という。)は、同意公共用施設整備計画に基づく事業(以下「公共用施設整備事業」という。)のうち次に掲げるものの経費については、交付しない。ただし、第2号に掲げる事業(その経費に対する国の負担又は補助の割合が他の法令の規定により定められているものを除く。)の経費については、文部科学大臣及び経済産業大臣(水力発電施設、地熱発電施設又は火力発電施設に係る公共用施設整備事業に係る交付金については、経済産業大臣。以下この条において同じ。)が同意公共用施設整備計画に係る発電用施設の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要があると認める場合に限り、交付金を交付することができる。
2
交付金は、次の各号に掲げる交付金の区分に応じ、当該各号に定める者に交付するものとする。ただし、第1号に掲げる交付金のうち当該市町村以外の者が行う公共用施設整備事業に係る交付金は、当該公共用施設整備事業を行う者に交付することができる。
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参照条文
第10条
【公共用施設整備計画の提出等の規定の準用】
第7条及び第8条の規定は、利便性向上等事業計画について準用する。この場合において、第7条中「法第4条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第10条第1項(同条第4項において読み替えて準用する法第4条第9項において準用する場合を含む。)」と、「法第12条第1項第2号」とあるのは「法第12条第1項第1号」と、第8条の見出し中「公共用施設整備事業に係る交付金」とあるのは「利便性向上等事業に係る交付金」と、同条第1項中「法第7条」とあるのは「法第10条第4項において読み替えて準用する法第7条」と、「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と、「公共用施設整備事業」とあるのは「利便性向上等事業」と、同条第2項中「公共用施設整備事業」とあるのは「利便性向上等事業」と読み替えるものとする。