近畿圏整備法施行令
平成24年7月25日 改正
第2条
【広域性を有し、かつ、根幹となるべき施設】
法第8条第1項第3号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
③
次に掲げる施設のうち、広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるもの
ヘ
医療法の規定による病院で国、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター、独立行政法人国立長寿医療研究センター、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は医療法第31条に規定する者が開設するもの
別表
市名 | 区域 |
京都市 | 市道白川通と府道高野修学院山端線との交会点を起点とし、順次同府道、府道上賀茂山端線、市道北山通、都市計画街路北山通、府道杉坂西陣線、市道京都環状線、市道衣笠宇多野線、府道花園停車場御室線、府道花園停車場広隆寺線、日本国有鉄道山陰本線、御室川右岸線、府道宇多野嵐山樫原線、桂川左岸線、日本国有鉄道東海道本線、市道京都環状線、府道伏見港京都停車場線、濠川左岸線、宇治川派流右岸線、京阪電気鉄道宇治線、一般国道二十四号線、日本国有鉄道奈良線、一般国道一号線、市道京都環状線、市道丸太町通及び市道白川通を経て起点に至る線で囲まれた区域(右京区鳴滝音戸山町の区域並びに同区太秦中山町、太秦三尾町、嵯峨広沢北下馬野町、嵯峨広沢池下町、音戸山山ノ茶屋町及び山越中町の区域のうち国土交通大臣が定める区域を除く。)並びにこの区域に属さない次の区域 北区衣笠西馬場町、衣笠総門町及び平野宮敷町の区域並びに同区衣笠馬場町及び平野上柳町の区域のうち国土交通大臣が定める区域 右京区常盤柏ノ木町、常盤古御所町、常盤神田町、常盤音戸町、龍安寺塔ノ下町、花園内畑町、宇多野法安寺町及び鳴滝桐ケ淵町の区域並びに同区常盤御池町、常盤山下町、花園岡ノ本町、花園段ノ岡町、御室岡ノ裾町、御室双岡町、宇多野長尾町、宇多野福王子町、宇多野御屋敷町及び鳴滝本町の区域のうち国土交通大臣が定める区域 伏見区深草秡川町、深草一ノ坪町、深草下横縄町、深草正覚町、深草開土町、深草稲荷榎木橋町及び深草稲荷中之町の区域並びに同区深草願成町、深草薮之内町、深草稲荷御前町及び深草直違橋十一丁目の区域のうち国土交通大臣が定める区域 東山区五軒町、石橋町、柚之木町、定法寺町、堀池町、石泉院町、東姉小路町、梅宮町、西小物座町、中之町、夷町、西町、大井手町、今小路町、西海子町、分木町、南西海子町、進之町、土居之内町、堤町、唐戸鼻町、古川町、八軒町、北木之元町、南木之元町、稲荷町北組、稲荷町南組、清井町、遊行前町、梅林町、清水二丁目、清水四丁目、上弁天町、星野町、月見町、毘沙門町、下弁天町、玉水町、上田町、辰巳町、月輪町、慈法院庵町、常盤町、東音羽町、下馬町、上馬町、瓦役町、今熊野池田町、今熊野椥ノ森町、泉涌寺雀ケ森町、泉涌寺東林町、泉涌寺門前町、本町十九丁目、本町二十丁目、本町二十一丁目、本町二十二丁目、本町十四丁目及び今熊野宝蔵用の区域並びに同区妙法院前側町、松原町、東分木町、今道町、粟田口華頂町、東町、粟田口三条坊町、谷川町、祇園町北側、祇園町南側、林下町、五条橋東六丁目、白糸町、清水三丁目、下河原町、南町、鷲尾町、金園町、八坂上町、桝屋町、清閑寺下山町、清閑寺池田町、清閑寺山ノ内町、今熊野泉山町、泉涌寺山内町、本町十五丁目、今熊野阿弥陀ケ峯町、本町十七丁目、本町十八丁目、本町十六丁目、今熊野剣ノ宮町、今熊野南日吉町、東瓦町、今熊野日吉町及び今熊野北日吉町の区域のうち国土交通大臣が定める区域 左京区岡崎入江町、岡崎東天王町、岡崎天王町、岡崎法勝寺町、岡崎成勝寺町、岡崎最勝寺町、岡崎西天王町、岡崎徳成町、岡崎円勝寺町、岡崎南御所町、岡崎北御所町、聖護院円頓美町、聖護院山王町、東門前町、北門前町、南門前町、粟田口鳥居町、永観堂西町、鹿ケ谷寺ノ前町、鹿ケ谷西寺ノ前町、鹿ケ谷高岸町、鹿ケ谷上宮ノ前町、鹿ケ谷法然院西町、銀閣寺前町、浄土寺上南田町、浄土寺下南田町、浄土寺馬場町、浄土寺東田町、浄土寺石橋町、北白川上池田町、北白川東久保田町、北白川大堂町、北白川上別当町及び北白川下別当町の区域並びに同区南禅寺北ノ坊町、南禅寺下河原町、南禅寺草川町、南禅寺福地町、若王子町、鹿ケ谷宮ノ前町、鹿ケ谷下宮ノ前町、鹿ケ谷桜谷町、鹿ケ谷法然院町、銀閣寺町、浄土寺南田町、北白川仕伏町、北白川下池田町、北白川上終町、北白川丸山町、北白川山田町及び北白川山ノ元町の区域のうち国土交通大臣が定める区域 |
守口市 | 八雲南、八雲旧南十番、八雲旧北十番、八雲旧八番、八雲旧下島、大庭七番、大庭、大日、佐太、大日旧大庭六番、大日旧大庭四番、大日旧大庭三番、佐太旧大庭五番、佐太旧大庭二番、佐太旧大庭一番、佐太西町二丁目、佐太中町四丁目から七丁目まで、佐太東町一丁目及び二丁目、金田、金田町一丁目から六丁目まで、梶、梶町一丁目から四丁目まで、北、大久保町一丁目及び三丁目、東、藤田、藤田町一丁目、藤田浮田通、藤田天社通、藤田東通、藤田東中央通、藤田小金通、藤田大蔵通、藤田桜通、淀川河川区域並びに一般国道百六十三号線以南を除く区域 |
布施市 | 長瀬川左岸線と日本国有鉄道東海道本線貨物支線との交会点を起点とし、順次同貨物支線、大阪市との境界線、市道長瀬三百七十四号線、市道衣摺東西線、府道大阪八尾線、八尾市との境界線、府道堺布施豊中線、府道大阪枚岡奈良線及び長瀬川左岸線を経て起点に至る線で囲まれた区域(日本国有鉄道東海道本線貨物支線から大阪市との境界線に移るには、その最初の交会点から移るものとする。) |
堺市 | 日本国有鉄道阪和線以西の区域(石津川左岸線以西の区域を除く。) |
神戸市 | 東灘区の区域のうち京阪神急行電鉄神戸本線以南の区域 灘区の区域のうち水車新田、高羽(東灘区、兵庫区並びに灘区水車新田、土山町、桜ケ丘町、一王山町、六甲台町及び篠原で囲まれた区域に限る。)、土山町、桜ケ丘町、一王山町、六甲台町、八幡、篠原、畑原、原田及び岩屋の区域並びに同区大石、五毛及び上野の区域(国土交通大臣が定める区域を除く。)を除く区域 葺合区の区域のうち中尾町及び葺合町の区域(国土交通大臣が定める区域を除く。)を除く区域 生田区の区域のうち神戸港地方の区域(国土交通大臣が定める区域を除く。)を除く区域 兵庫区の区域のうち平野町、烏原村、石井村、清水町(国土交通大臣が定める区域を除く。)、鵯越筋、里山町、天王町三丁目及び四丁目、有馬町、有野町二郎、有野町有野、有野町唐櫃、山田町上谷上、山田町下谷上、山田町原野、山田町福地、山田町中、山田町東下、山田町西下、山田町衝原、山田町小河、山田町坂本、山田町藍那、山田町小部、山田町与左衛門新田、道場町生野、道場町塩田、道場町道場、道場町日下部、道場町平田、八多町中、八多町下小名田、八多町上小名田、八多町吉尾、八多町柳谷、八多町附物、八多町深谷、八多町屏風、八多町西畑、大沢町神付、大沢町上大沢、大沢町中大沢、大沢町日西原、大沢町簾、大沢町市原、長尾町上津、長尾町宅原、淡河町神田、淡河町野瀬、淡河町神影、淡河町中山、淡河町東畑、淡河町北畑、淡河町行原、淡河町木津、淡河町北僧尾、淡河町南僧尾、淡河町萩原、淡河町淡河並びに淡河町勝雄の区域を除く区域 長田区の区域のうち鶯町四丁目、源平町、滝谷町一丁目から三丁目まで、大日丘町一丁目から三丁目まで、萩乃町一丁目から三丁目まで、雲雀ケ丘一丁目から三丁目まで及び一里山町の区域並びに同区鹿松町一丁目から三丁目まで、長者町、林山町、西山町五丁目、池田宮町及び高取山町の区域(国土交通大臣が定める区域を除く。)を除く区域 須磨区の区域のうち板宿、多井畑、妙法寺、車及び白川の区域並びに同区東須磨、西須磨、大手、明神町三丁目から五丁目まで、禅昌寺町一丁目及び二丁目、須磨寺町三丁目及び五丁目、高倉町一丁目及び二丁目並びに一ノ谷町一丁目から四丁目までの区域(内閣総理大臣が定める区域を除く。)を除く区域 |
尼崎市 | 京阪神急行電鉄神戸本線以南の区域 |
西宮市 | 京阪神急行電鉄神戸本線以南の区域 |
芦屋市 | 京阪神急行電鉄神戸本線以南の区域 |
備考 この表に掲げる区域は、京都市及び神戸市については昭和四十四年四月十一日、その他の市については昭和四十年五月十五日における行政区画その他の区域又は道路、河川若しくは鉄道によつて表示されたものとする。 |