第1条
【申立て等の方式】
1
破産手続等(
破産法(以下「法」という。)
第3条に規定する破産手続等をいう。以下同じ。)に関する申立て、届出、申出及び裁判所に対する報告は、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、特別の定めがある場合を除き、破産管財人(
法第2条第12項に規定する破産管財人をいう。以下同じ。)が期日においてする
前項の申立ては、口頭ですることができる。ただし、次に掲げる申立てについては、この限りでない。
3
第1項の規定にかかわらず、裁判所は、破産手続等の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、特別の定めがある場合を除き、口頭で
同項の報告をすることを許可することができる。
第2条
【申立書の記載事項等】
1
破産手続等に関する申立書(破産手続開始の申立書(
法第21条第1項に規定する破産手続開始の申立書をいう。以下同じ。)を除く。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所- 2
2
前項の申立書には、
同項各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
③
申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
3
第1項の申立書には、立証を要する事由についての証拠書類の写しを添付するものとする。
5
裁判所(破産裁判所(
法第2条第3項に規定する破産裁判所をいう。以下同じ。)を含む。)は、必要があると認めるときは、破産手続開始の申立てその他の破産手続等に関する申立てをした者に対し、破産財団(
法第2条第14項に規定する破産財団をいう。以下同じ。)に属する財産(破産手続開始前にあっては、債務者の財産)に関する権利で登記又は登録がされたものについての登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を提出させることができる。
第3条
【電磁的方法による情報の提供等】
1
裁判所(破産裁判所を含む。以下この項において同じ。)は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記録されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
第46条第1項第2号において同じ。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
2
裁判所は、利害関係人の閲覧に供するため必要があると認めるときは、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者に対し、その写しを提出することを求めることができる。
第4条
【調書】
破産手続等における調書(口頭弁論の調書を除く。)は、特別の定めがある場合を除き、作成することを要しない。ただし、裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。
第5条
【即時抗告に係る事件記録の送付・法第九条】
1
即時抗告があった場合において、裁判所が破産手続等に係る事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、破産裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。- 3
2
前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が破産手続等に係る事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を破産裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
第7条
【破産管財人による通知事務等の取扱い】
裁判所は、破産手続(
法第2条第1項に規定する破産手続をいう。以下同じ。)の円滑な進行を図るために必要があるときは、破産管財人の同意を得て、破産管財人に書面の送付その他通知に関する事務を取り扱わせることができる。
第8条
【通知等を受けるべき場所の届出】
1
破産債権者(
法第2条第6項に規定する破産債権者をいう。以下同じ。)が
第32条第2項第2号又は
第35条第1項第2号に規定する通知又は期日の呼出し(以下この条において「通知等」という。)を受けるべき場所を届け出たときは、破産手続及び免責手続(
法第3条に規定する免責手続をいう。以下同じ。)において、当該破産債権者に対して書面を送付する方法によってする通知等は、当該届出に係る場所(当該破産債権者が
第33条第1項の規定により通知等を受けるべき場所の変更を届け出た場合にあっては、当該変更後の場所)においてする。
2
前項に規定する通知等を受けるべき場所の届出をしない破産債権者が
法第13条において準用する
民事訴訟法第104条第1項の規定により送達を受けるべき場所を届け出たときは、当該破産債権者に対する
前項に規定する通知等は、当該届出に係る場所においてする。
4
裁判所又は裁判所書記官が
前項本文の規定により破産債権者に対する通知等をしないときは、裁判所書記官は、当該破産債権者に対してされた通知等が到達しなかった旨を記録上明らかにしなければならない。
第9条
【官庁等への通知】
1
官庁その他の機関の許可(免許、登録その他の許可に類する行政処分を含む。以下この項において同じ。)がなければ開始することができない事業を営む法人について破産手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、その旨を当該機関に通知しなければならない。官庁その他の機関の許可がなければ設立することができない法人について破産手続開始の決定があったときも、同様とする。
2
前項の規定は、破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合又は破産手続終結の決定があった場合について準用する。- 4
第10条
【事件に関する文書の閲覧等・法第十一条】
1
法第11条の規定は、この規則(この規則において準用する他の規則を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件について準用する。
2
法第11条第1項又は
前項に規定する文書その他の物件の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求は、当該請求に係る文書その他の物件を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。
3
第3条第2項の規定により書面の写しが提出された場合には、当該書面の閲覧又は謄写は、提出された写しによってさせることができる。
第11条
【支障部分の閲覧等の制限の申立ての方式等・法第十二条】
1
法第12条第1項の申立ては、支障部分(
同項に規定する支障部分をいう。以下この条において同じ。)を特定してしなければならない。
2
前項の申立ては、当該申立てに係る文書その他の物件の提出の際にしなければならない。
3
第1項の申立てをするときは、当該申立てに係る文書その他の物件から支障部分を除いたものをも作成し、裁判所に提出しなければならない。
5
前項の決定があったときは、
第1項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書その他の物件から当該決定により特定された支障部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てにより特定された支障部分と当該決定により特定された支障部分とが同一である場合は、この限りでない。
6
前条第3項の規定は、
第3項又は
前項本文の規定により作成された文書その他の物件が提出された場合について準用する。
第12条
【民事訴訟規則の準用・法第十三条】
破産手続等に関しては、特別の定めがある場合を除き、
民事訴訟規則の規定を準用する。
第13条
【破産手続開始の申立書の記載事項・法第二十条】
1
法第20条第1項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
①
申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
②
債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
2
破産手続開始の申立書には、
前項各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
①
債務者の収入及び支出の状況並びに資産及び負債(債権者の数を含む。)の状況- 5
②
破産手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情
③
債務者の財産に関してされている他の手続又は処分で申立人に知れているもの
⑥
債務者について外国倒産処理手続(
法第245条第1項に規定する外国倒産処理手続をいう。以下同じ。)があるときは、当該外国倒産処理手続の概要
⑦
債務者について次のイ又はロに掲げる者があるときは、それぞれ当該イ又はロに定める事項イ債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合当該労働組合の名称、主たる事務所の所在地、組合員の数及び代表者の氏名ロ債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者当該者の氏名及び住所
⑧
債務者について
第9条第1項の規定による通知をすべき機関があるときは、その機関の名称及び所在地
⑨
申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
第14条
【破産手続開始の申立書の添付書類等・法第二十条】
1
法第20条第2項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる債権を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその有する債権及び担保権の内容とする。
①
破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権(
法第2条第5項に規定する破産債権をいう。以下同じ。)となるべき債権であって、
次号及び
第3号に掲げる請求権に該当しないもの
③
債務者の使用人の給料の請求権及び退職手当の請求権
2
債権者が破産手続開始の申立てをするときは、
前項に規定する事項を記載した債権者一覧表を裁判所に提出するものとする。ただし、当該債権者においてこれを作成することが著しく困難である場合は、この限りでない。
3
破産手続開始の申立書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
①
債務者が個人であるときは、その住民票の写しであって、本籍(本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨)の記載が省略されていないもの- 6
③
限定責任信託に係る信託財産について破産手続開始の申立てをするときは、限定責任信託の登記に係る登記事項証明書
④
破産手続開始の申立ての日の直近において法令の規定に基づき作成された債務者の貸借対照表及び損益計算書
⑤
債務者が個人であるときは、次のイ及びロに掲げる書面イ破産手続開始の申立ての日前一月間の債務者の収入及び支出を記載した書面ロ
所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し、
同法第226条の規定により交付される源泉徴収票の写しその他の債務者の収入の額を明らかにする書面
第15条
【破産手続開始の申立人に対する資料の提出の求め】
裁判所は、破産手続開始の申立てをした者又はしようとする者に対し、破産手続開始の申立書及び法又はこの規則の規定により当該破産手続開始の申立書に添付し又は提出すべき書類のほか、破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権及び破産財団に属すべき財産の状況に関する資料その他破産手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。
第16条
【破産手続開始の申立書の補正処分の方式・法第二十一条】
法第21条第1項の処分は、これを記載した書面を作成し、その書面に処分をした裁判所書記官が記名押印してしなければならない。
第17条
【裁判所書記官の事実調査】
裁判所は、相当と認めるときは、破産手続開始の原因となる事実又は
法第30条第1項各号に掲げる事由に係る事実の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
第18条
【費用の予納・法第二十二条】
1
法第22条第1項の金額は、破産財団となるべき財産及び債務者の負債(債権者の数を含む。)の状況その他の事情を考慮して定める。
2
破産手続開始の決定があるまでの間において、予納した費用が不足するときは、裁判所は、申立人に、更に予納させることができる。
第19条
【破産手続開始の決定の裁判書等・法第三十条】
1
破産手続開始の申立てについての裁判は、裁判書を作成してしなければならない。
2
破産手続開始の決定の裁判書には、決定の年月日時を記載しなければならない。- 7
第20条
【破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等・法第三十一条】
1
法第31条第1項の規定により
同項各号の期間又は期日を定める場合には、特別の事情がある場合を除き、
第1号及び
第3号の期間はそれぞれ当該各号に定める範囲内で定め、
第2号及び
第4号の期日はそれぞれ当該各号に定める日とするものとする。
①
破産債権の届出をすべき期間 破産手続開始の決定の日から二週間以上四月以下(知れている破産債権者で日本国内に住所、居所、営業所又は事務所がないものがある場合には、四週間以上四月以下)
③
破産債権の調査をするための期間 その期間の初日と
第1号の期間の末日との間には一週間以上二月以下の期間を置き、一週間以上三週間以下
④
破産債権の調査をするための期日
第1号の期間の末日から一週間以上二月以内の日
3
裁判所は、
法第31条第5項の決定をしたときは、破産管財人が、日刊新聞紙に掲載し、又はインターネットを利用する等の方法であって裁判所の定めるものにより、次に掲げる事項を破産債権者が知ることができる状態に置く措置を執るものとすることができる。
第21条
【破産財団に属しない財産の範囲の拡張の申立ての方式・法第三十四条】
法第34条第4項の申立てに係る申立書には、破産手続開始の時において破産者が有していた財産のうち、次に掲げるものの表示及び価額を記載した書面を添付するものとする。
第23条
【破産管財人の選任等・法第七十四条】
1
裁判所は、破産管財人を選任するに当たっては、その職務を行うに適した者を選任するものとする。
2
法人が破産管財人に選任された場合には、当該法人は、役員又は職員のうち破産管財人の職務を行うべき者を指名し、指名された者の氏名を裁判所に届け出なければならない。
3
裁判所書記官は、破産管財人に対し、その選任を証する書面を交付しなければならない。
4
裁判所書記官は、破産管財人があらかじめその職務のために使用する印鑑を裁判所に提出した場合において、当該破産管財人が破産財団に属する不動産についての権利に関する登記を申請するために登記所に提出する印鑑の証明を請求したときは、当該破産管財人に係る
前項に規定する書面に、当該請求に係る印鑑が裁判所に提出された印鑑と相違ないことを証明する旨をも記載して、これを交付するものとする。
5
破産管財人は、正当な理由があるときは、裁判所の許可を得て辞任することができる。
第24条
【破産管財人に対する監督等・法第七十五条】
裁判所は、報告書の提出を促すことその他の破産管財人に対する監督に関する事務を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
第25条
【裁判所の許可を要しない行為・法第七十八条】
第26条
【進行協議等】
1
裁判所と破産管財人は、破産手続の円滑な進行を図るために必要があるときは、破産財団に属する財産の管理及び処分の方針その他破産手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うものとする。
2
破産管財人は、破産手続開始の申立てをした者に対し、破産債権及び破産財団に属する財産の状況に関する資料の提出又は情報の提供その他の破産手続の円滑な進行のために必要な協力を求めることができる。
第27条
【破産管財人の報酬等・法第八十七条】
裁判所は、破産管財人又は破産管財人代理の報酬を定めるに当たっては、その職務と責任にふさわしい額を定めるものとする。
第28条
【破産管財人の計算についての異議の方式・法第八十九条】
第30条
【破産債権者が外国で受けた弁済の通知等・法第百九条】
届出をした破産債権者は、
法第109条に規定する弁済を受けた場合には、速やかに、その旨及び当該弁済の内容を裁判所に届け出るとともに、破産管財人に通知しなければならない。
第31条
【代理委員の権限の証明等・法第百十条】
1
代理委員の権限は、書面で証明しなければならない。
2
破産債権者は、代理委員を解任したときは、遅滞なく、裁判所にその旨を届け出なければならない。
第32条
【破産債権の届出の方式・法第百十一条】
2
法第111条第1項第5号の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
破産手続及び免責手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
③
執行力ある債務名義又は終局判決のある破産債権であるときは、その旨
④
破産債権に関し破産手続開始当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
3
破産債権の届出書には、破産債権者の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他破産手続等における通知、送達又は期日の呼出しを受けるために必要な事項として裁判所が定めるものを記載するものとする。
4
前項の届出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
②
破産債権が執行力ある債務名義又は終局判決のあるものであるときは、執行力ある債務名義の写し又は判決書の写し
③
破産債権者が代理人をもって破産債権の届出をするときは、代理権を証する書面
5
裁判所は、破産債権の届出をしようとする破産債権者に対し、
第3項の届出書の写しを提出することを求めることができる。- 10
第33条
【届出事項の変更】
1
破産債権者は、その有する破産債権について、届け出た事項の変更(破産債権の消滅を含む。以下この条において同じ。)であって他の破産債権者の利益を害しないものが生じた場合には、遅滞なく、当該変更の内容及び原因を裁判所に届け出なければならない。
2
前条第5項の規定は、
前項の規定による届出をする場合の届出書について準用する。
3
破産管財人は、
第1項に規定する変更が生じたことを知っている場合には、当該変更の内容及び原因を裁判所に届け出なければならない。この場合においては、届出書に、証拠書類の写しを添付しなければならない。
4
第1項又は
前項の規定による届出があった場合には、裁判所書記官は、当該届出の内容を破産債権者表に記載するものとする。
第34条
【一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等の方式・法第百十二条】
1
法第112条第1項の規定による届出をするときは、破産債権の届出書には、
同項の事由及びその事由が消滅した日をも記載しなければならない。
2
法第112条第3項の規定による届出をするときは、破産債権の届出書には、当該届出をする破産債権が生じた日をも記載しなければならない。
第35条
【届出名義の変更の方式・法第百十三条】
1
届出名義の変更の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
届出名義の変更を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
②
破産手続及び免責手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
第36条
【租税等の請求権等の届出の方式・法第百十四条】
法第114条の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
①
届出に係る請求権を有する者の名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
②
破産手続開始当時届出に係る請求権に関する訴訟又は行政庁に係属する事件があるときは、その訴訟又は事件が係属する裁判所又は行政庁、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
第37条
【破産債権者表の記載事項・法第百十五条】
法第115条第2項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
執行力ある債務名義又は終局判決のある破産債権であるときは、その旨
第38条
【認否の変更の方式等・法第百十七条】
破産管財人は、認否書の提出後に
法第117条第1項各号に掲げる事項についての認否を認める旨に変更する場合には、当該変更の内容を記載した書面を裁判所に提出するとともに、当該変更に係る破産債権を有する破産債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
第39条
【書面による異議の方式等・法第百十八条等】
2
裁判所書記官は、
前項前段に規定する異議があったときは、当該異議に係る破産債権を有する破産債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
3
前条の規定は、届出をした破産債権者が
第1項前段に規定する異議を撤回する場合及び破産者が
同項後段に規定する異議を撤回する場合について準用する。
第40条
【送達に関する書面の作成・法第百十八条等】
書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は
法第118条第4項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法により
同条第3項(
法第119条第6項において準用する場合を含む。)の規定による送達をしたときは、裁判所書記官は、送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を記載した書面を作成しなければならない。
第41条
【特別調査期間に関する費用の予納を命ずる処分の方式・法第百二十条】
法第120条第1項の規定による処分は、これを記載した書面を作成し、その書面に処分をした裁判所書記官が記名押印してしなければならない。
第43条
【期日における認否等の方式等・法第百二十一条等】
4
破産管財人は、一般調査期日又は特別調査期日において、届出をした破産債権者であって当該一般調査期日又は特別調査期日に出頭しないものが有する破産債権について、
法第117条第1項各号に掲げる事項について認めない旨の認否をしたときは、その旨を当該届出をした破産債権者に通知しなければならない。ただし、当該届出をした破産債権者が当該認否の内容を知っていることが明らかであるときは、この限りでない。
5
裁判所書記官は、一般調査期日又は特別調査期日において、届出をした破産債権者であって当該一般調査期日又は特別調査期日に出頭しないものが有する破産債権について、
第1項前段(
第2項において準用する場合を含む。)に規定する異議があったときは、その旨を当該届出をした破産債権者に通知しなければならない。
第44条
【書面による破産債権の調査に関する規定の準用】
1
第38条の規定は、破産管財人が一般調査期日又は特別調査期日において述べた
法第117条第1項各号に掲げる事項についての認否を認める旨に変更する場合並びに届出をした破産債権者が
前条第1項前段(
同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する異議を撤回する場合及び破産者が
同条第1項後段(
同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する異議を撤回する場合について準用する。
第45条
【破産債権の確定に関する訴訟の目的の価額・法第百二十六条等】
破産債権の確定に関する訴訟の目的の価額は、配当の予定額を標準として、受訴裁判所が定める。
第46条
【議決権行使の方法等・法第百三十九条】
2
議決権者は、書面等投票(
法第139条第2項第2号に規定する書面等投票をいう。)をするには、裁判所の定めるところによらなければならない。
第47条
【議決権額等を定める決定の変更の申立ての方式・法第百四十条】
第48条
【代理権の証明・法第百四十三条】
法第143条の代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
第49条
【債権者委員会の委員の人数等・法第百四十四条】
2
債権者委員会(
法第144条第2項に規定する債権者委員会をいう。以下この条において同じ。)は、これを構成する委員のうち連絡を担当する者を指名し、その旨を裁判所に届け出るとともに、破産管財人に通知しなければならない。- 14
3
債権者委員会は、これを構成する委員又はその運営に関する定めについて変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。
第50条
【財団債権の申出】
1
財団債権者(
法第2条第8項に規定する財団債権者をいう。)は、破産手続開始の決定があったことを知ったときは、速やかに、財団債権(
法第2条第7項に規定する財団債権をいう。)を有する旨を破産管財人に申し出るものとする。
第51条
【破産財団に属する金銭等の保管方法】
1
破産管財人は、破産手続開始後遅滞なく、破産財団に属する財産のうち金銭及び有価証券についての保管方法を定め、その保管方法を裁判所に届け出なければならない。
2
破産管財人は、
前項の規定により届け出た保管方法を変更したときは、遅滞なく、変更後の保管方法を裁判所に届け出なければならない。
第52条
【貸借対照表の作成等の省略・法第百五十三条】
第53条
【封印等の方式・法第百五十五条】
1
裁判所書記官、執行官又は公証人は、
法第155条第1項の規定による封印又は封印の除去(以下この条において「封印等」という。)をしたときは、調書を作成しなければならない。
2
前項の調書には、封印等をした日時及び場所並びに封印等をした財産の表示を記載し、封印等をした裁判所書記官、執行官又は公証人が記名押印をしなければならない。
3
破産管財人は、裁判所書記官が封印等をした場合を除き、
第1項の調書の写しを裁判所に提出しなければならない。
4
裁判所書記官は、
法第155条第2項の規定により破産財団に関する帳簿を閉鎖するときは、当該帳簿にこれを閉鎖した旨を記載し、記名押印しなければならない。
5
第1項及び
第2項の規定は、裁判所書記官が
法第155条第2項の規定により破産財団に関する帳簿を閉鎖した場合について準用する。この場合において、
第2項中「封印等をした財産」とあるのは、「閉鎖した破産財団に関する帳簿」と読み替えるものとする。
第54条
【財産状況報告集会の期日を定めない場合の措置等・法第百五十七条】
1
裁判所は、
法第31条第4項の規定により財産状況報告集会の期日を定めない場合には、破産管財人の意見を聴いて、破産管財人が
法第157条第1項の報告書(以下こ- 15の条及び
第84条において「財産状況報告書」という。)を提出すべき期間を定めることができる。
2
裁判所は、
前項の規定により定めた期間内に破産管財人が財産状況報告書を提出しないときは、破産管財人に対し、その理由を記載した書面の提出を命ずることができる。
3
第1項に規定する場合には、破産管財人は、裁判所に提出した財産状況報告書の要旨を知れている破産債権者に周知させるため、財産状況報告書の要旨を記載した書面の送付、適当な場所における財産状況報告書の備置きその他の適当な措置を執らなければならない。
第55条
【否認権のための保全処分に係る手続の続行の方式等・法第百七十二条】
2
裁判所書記官は、
前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を当該保全処分の申立人及びその相手方に通知しなければならない。
3
裁判所書記官は、
前項の規定により
同項の相手方に対する通知をする場合において、
法第172条第3項の規定による担保の変換がされているときは、当該変換された担保の内容をも通知しなければならない。
4
裁判所書記官は、
第1項の届出があった場合において、当該保全処分について
法第171条第4項(
同条第7項において準用する場合を含む。)の即時抗告に係る手続が係属しているときは、当該届出があった旨を抗告裁判所に通知しなければならない。
第10条
並びに
第30条の規定は
前項に規定する保全抗告についての手続について準用する。
第56条
【任意売却等に関する担保権者への通知】
破産管財人は、
法第65条第2項に規定する担保権であって登記がされたものの目的である不動産の任意売却をしようとするときは、任意売却の二週間前までに、当該担保- 16権を有する者に対し、任意売却をする旨及び任意売却の相手方の氏名又は名称を通知しなければならない。破産者が法人である場合において、破産管財人が当該不動産につき権利の放棄をしようとするときも、同様とする。
第57条
【担保権消滅の許可の申立ての方式・法第百八十六条】
1
法第186条第3項に規定する申立書には、
同項各号に掲げる事項のほか、財産の任意売却に関する交渉の経過を記載するものとする。
第58条
【担保権消滅の許可の申立書の送達等・法第百八十六条】
1
すべての被申立担保権者(
法第186条第5項に規定する被申立担保権者をいう。以下この節において同じ。)に対し
同項の規定による送達がされたときは、裁判所書記官は、その旨及びすべての被申立担保権者に対する送達が終了した日を破産管財人に通知しなければならない。
2
法第186条第1項の申立てをした破産管財人は、
前項に規定する日までに移転その他の事由により
同条第3項に規定する申立書に記載された
同項第4号の担保権を新たに有することとなった者があることを知ったときは、直ちに、その旨を裁判所に届け出なければならない。
3
法第186条第1項の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、
同条第5項の規定による送達を受けた被申立担保権者に対し、その旨を通知しなければならない。
第59条
【買受けの申出の方式等・法第百八十八条等】
1
法第188条第2項の書面には、
同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
買受けの申出(
法第188条第1項に規定する買受けの申出をいう。以下この節において同じ。)をした者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
②
買受希望者(
法第188条第2項第1号に規定する買受希望者をいう。以下この節において同じ。)の住所並びに法定代理人の氏名及び住所
③
前二号に規定する者の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
2
前項の書面には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
②
買受希望者が法人であるときは、その登記事項証明書
3
買受けの申出をする者が代理人をもって買受けの申出をする場合には、
第1項の書面に、代理権を証する書面を添付しなければならない。
第60条
【買受けの申出の保証の額及び提供方法等・法第百八十八条】
1
法第188条第5項の最高裁判所規則で定める額は、買受けの申出の額の十分の
②
に相当する額(その額に一円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
2
法第188条第5項の最高裁判所規則で定める方法は、
同条第2項の書面に次の各号に掲げる書面のいずれかを添付する方法とする。
①
買受希望者が破産管財人の預金口座又は貯金口座に一定の額の金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書
②
買受希望者が銀行、保険会社、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫(以下この項において「銀行等」という。)との間において次に掲げる要件を満たす支払保証委託契約を締結したことを証する文書イ銀行等は、買受希望者のために、
法第190条第1項第2号の規定による金銭の納付又は
同条第6項の規定による
法第189条第1項の許可の決定を取り消す決定があったときは一定の額の金銭を破産管財人に支払うものであること。ロ
法第186条第1項の申立てについての裁判(当該買受希望者を当該許可に係る売却の相手方とする
法第189条第1項の許可の決定を除く。)が確定した時に契約の効力が消滅するものであること。
3
買受希望者は、破産管財人との契約により、
前項各号のいずれかに掲げる書面を添付する方法により提供した保証を、
同項各号に掲げる他の書面を添付する方法により提供する保証に変換することができる。
第61条
【金銭の納付に関する通知等・法第百九十条】
1
裁判所書記官は、
法第190条第1項の期限が定められたときは、これを
同項の売却の相手方に通知しなければならない。- 18
2
裁判所書記官は、
法第190条第1項第2号の規定による金銭の納付があったときは、その旨を破産管財人に通知しなければならない。
3
法第190条第5項の規定による消滅した担保権に係る登記又は登録の抹消の嘱託書には、
法第189条第1項の許可の決定の裁判書の謄本を添付しなければならない。この場合においては、当該裁判書の謄本以外の
不動産登記法第61条に規定する登記原因を証する情報を記載した書面を添付することを要しない。
第63条
【配当実施の報告】
1
破産管財人は、配当をしたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に書面で報告しなければならない。
2
前項の規定による報告書には、各届出をした破産債権者に対する配当額の支払を証する書面の写しを添付しなければならない。
第64条
【配当の通知の到達に係る届出の方式・法第百九十七条】
第65条
裁判所書記官は、
法第200条第1項の規定による異議の申立てがあったときは、遅滞なく、その旨を破産管財人に通知しなければならない。
第66条
【簡易配当についての異議の方式等・法第二百四条等】
2
前項の異議の申述があったことにより
法第204条第1項第2号の規定による許可をすることができないこととなったときは、裁判所書記官は、遅滞なく、その旨を破産管財人に通知しなければならない。
附則
第2条
(外国倒産処理手続がある場合の破産手続に関する臨時措置規則の廃止)
外国倒産処理手続がある場合の破産手続に関する臨時措置規則は、廃止する。
第3条
(経過措置)
1
この規則の施行前にされた破産の申立て又はこの規則の施行前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、なお従前の例による。
2
この規則の施行前にされた破産の申立て又はこの規則の施行前に職権でされた破産の宣告に係る破産者の免責に関する事件については、なお従前の例による。
3
この規則の施行前にされた復権の申立てに係る事件については、なお従前の例による。
附則
平成17年1月11日
第1条
(施行期日)
1
この規則は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1
第一条中民事訴訟規則目次の改正規定(「第二百三十八条」を「第二百三十七条」に改める部分、「第二百三十九条」を「第二百三十八条」に改める部分及び「第二百四十条」を「第二百三十九条」に改める部分を除く。)、同規則第一編第五章第二節の節名の改正規定、同節中第三十四条の二の前に款名を付する改正規定及び同節中第三十四条の十の次に一款を加える改正規定裁判所法等の一部を改正する法律の施行の日
2
第九条中民事訴訟費用等に関する規則別表第二の五の項ホの改正規定 行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日
3
附則第六条の規定 破産規則の施行の日又はこの規則の施行の日のいずれか遅い日(この規則の施行の日=平成17年4月1日)
第6条
(破産規則の一部改正)
破産規則の一部を次のように改正する。第六十二条第一項中「及び執行費用」を「の額並びに執行費用」に改める。
附則
平成19年4月11日
- 26この規則は、信託法の施行の日から施行する。(施行の日=平成19年9月30日)
附則
平成20年6月6日
この規則は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日から施行する。- 27