破産規則
平成20年6月6日 改正
第1条
【申立て等の方式】
2
⊟
参照条文
第2条
【申立書の記載事項等】
4
法第125条第1項に規定する破産債権査定申立て、法第173条第1項に規定する否認の請求、法第178条第1項の規定による役員責任査定決定の申立て又は法第244条の11第3項において準用する法第178条第1項の規定による受託者等若しくは会計監査人の責任に基づく損失のてん補若しくは原状の回復の請求権の査定の裁判の申立てをする者は、当該申立てをする際、申立書及び証拠書類の写しを相手方に送付しなければならない。
第3条
【電磁的方法による情報の提供等】
1
裁判所(破産裁判所を含む。以下この項において同じ。)は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記録されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第46条第1項第2号において同じ。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
⊟
参照条文
第5条
【即時抗告に係る事件記録の送付・法第九条】
1
即時抗告があった場合において、裁判所が破産手続等に係る事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、破産裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。- 3
2
前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が破産手続等に係る事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を破産裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
第7条
【破産管財人による通知事務等の取扱い】
裁判所は、破産手続(法第2条第1項に規定する破産手続をいう。以下同じ。)の円滑な進行を図るために必要があるときは、破産管財人の同意を得て、破産管財人に書面の送付その他通知に関する事務を取り扱わせることができる。
第8条
【通知等を受けるべき場所の届出】
1
破産債権者(法第2条第6項に規定する破産債権者をいう。以下同じ。)が第32条第2項第2号又は第35条第1項第2号に規定する通知又は期日の呼出し(以下この条において「通知等」という。)を受けるべき場所を届け出たときは、破産手続及び免責手続(法第3条に規定する免責手続をいう。以下同じ。)において、当該破産債権者に対して書面を送付する方法によってする通知等は、当該届出に係る場所(当該破産債権者が第33条第1項の規定により通知等を受けるべき場所の変更を届け出た場合にあっては、当該変更後の場所)においてする。
2
前項に規定する通知等を受けるべき場所の届出をしない破産債権者が法第13条において準用する民事訴訟法第104条第1項の規定により送達を受けるべき場所を届け出たときは、当該破産債権者に対する前項に規定する通知等は、当該届出に係る場所においてする。
第9条
【官庁等への通知】
1
官庁その他の機関の許可(免許、登録その他の許可に類する行政処分を含む。以下この項において同じ。)がなければ開始することができない事業を営む法人について破産手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、その旨を当該機関に通知しなければならない。官庁その他の機関の許可がなければ設立することができない法人について破産手続開始の決定があったときも、同様とする。
⊟
参照条文
第13条
【破産手続開始の申立書の記載事項・法第二十条】
2
破産手続開始の申立書には、前項各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
④
債務者について現に係属する破産事件(法第2条第2項に規定する破産事件をいう。以下同じ。)、再生事件又は更生事件(会社更生法第2条第3項に規定する更生事件又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第3項若しくは第169条第3項に規定する更生事件をいう。)があるときは、当該事件が係属する裁判所及び当該事件の表示
⑤
法第5条第3項から第7項までに規定する破産事件等があるときは、当該破産事件等が係属する裁判所、当該破産事件等の表示及び当該破産事件等における破産者(法第2条第4項に規定する破産者をいう。以下同じ。)若しくは債務者、再生債務者又は更生会社若しくは開始前会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第3項に規定する更生事件にあっては、当該更生事件における更生協同組織金融機関又は開始前協同組織金融機関)の氏名又は名称
第14条
【破産手続開始の申立書の添付書類等・法第二十条】
2
債権者が破産手続開始の申立てをするときは、前項に規定する事項を記載した債権者一覧表を裁判所に提出するものとする。ただし、当該債権者においてこれを作成することが著しく困難である場合は、この限りでない。
3
破産手続開始の申立書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
⑤
債務者が個人であるときは、次のイ及びロに掲げる書面イ破産手続開始の申立ての日前一月間の債務者の収入及び支出を記載した書面ロ所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し、同法第226条の規定により交付される源泉徴収票の写しその他の債務者の収入の額を明らかにする書面
⊟
参照条文
第20条
【破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等・法第三十一条】
1
第23条
【破産管財人の選任等・法第七十四条】
4
裁判所書記官は、破産管財人があらかじめその職務のために使用する印鑑を裁判所に提出した場合において、当該破産管財人が破産財団に属する不動産についての権利に関する登記を申請するために登記所に提出する印鑑の証明を請求したときは、当該破産管財人に係る前項に規定する書面に、当該請求に係る印鑑が裁判所に提出された印鑑と相違ないことを証明する旨をも記載して、これを交付するものとする。
第30条
【破産債権者が外国で受けた弁済の通知等・法第百九条】
届出をした破産債権者は、法第109条に規定する弁済を受けた場合には、速やかに、その旨及び当該弁済の内容を裁判所に届け出るとともに、破産管財人に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第32条
【破産債権の届出の方式・法第百十一条】
3
破産債権の届出書には、破産債権者の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他破産手続等における通知、送達又は期日の呼出しを受けるために必要な事項として裁判所が定めるものを記載するものとする。
第33条
【届出事項の変更】
1
破産債権者は、その有する破産債権について、届け出た事項の変更(破産債権の消滅を含む。以下この条において同じ。)であって他の破産債権者の利益を害しないものが生じた場合には、遅滞なく、当該変更の内容及び原因を裁判所に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第38条
【認否の変更の方式等・法第百十七条】
破産管財人は、認否書の提出後に法第117条第1項各号に掲げる事項についての認否を認める旨に変更する場合には、当該変更の内容を記載した書面を裁判所に提出するとともに、当該変更に係る破産債権を有する破産債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
第41条
【特別調査期間に関する費用の予納を命ずる処分の方式・法第百二十条】
法第120条第1項の規定による処分は、これを記載した書面を作成し、その書面に処分をした裁判所書記官が記名押印してしなければならない。
⊟
参照条文
第43条
【期日における認否等の方式等・法第百二十一条等】
4
破産管財人は、一般調査期日又は特別調査期日において、届出をした破産債権者であって当該一般調査期日又は特別調査期日に出頭しないものが有する破産債権について、法第117条第1項各号に掲げる事項について認めない旨の認否をしたときは、その旨を当該届出をした破産債権者に通知しなければならない。ただし、当該届出をした破産債権者が当該認否の内容を知っていることが明らかであるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第49条
【債権者委員会の委員の人数等・法第百四十四条】
2
債権者委員会(法第144条第2項に規定する債権者委員会をいう。以下この条において同じ。)は、これを構成する委員のうち連絡を担当する者を指名し、その旨を裁判所に届け出るとともに、破産管財人に通知しなければならない。- 14
第54条
【財産状況報告集会の期日を定めない場合の措置等・法第百五十七条】
3
第1項に規定する場合には、破産管財人は、裁判所に提出した財産状況報告書の要旨を知れている破産債権者に周知させるため、財産状況報告書の要旨を記載した書面の送付、適当な場所における財産状況報告書の備置きその他の適当な措置を執らなければならない。
⊟
参照条文
第56条
【任意売却等に関する担保権者への通知】
破産管財人は、法第65条第2項に規定する担保権であって登記がされたものの目的である不動産の任意売却をしようとするときは、任意売却の二週間前までに、当該担保- 16権を有する者に対し、任意売却をする旨及び任意売却の相手方の氏名又は名称を通知しなければならない。破産者が法人である場合において、破産管財人が当該不動産につき権利の放棄をしようとするときも、同様とする。
第59条
【買受けの申出の方式等・法第百八十八条等】
2
前項の書面には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
③
前項の書面に記載された買受けの申出の額(法第188条第2項第2号に規定する買受けの申出の額をいう。次条第1項において同じ。)で法第186条第3項第1号の財産を買- 17い受ける旨を記載した買受希望者の作成に係る書面
第60条
【買受けの申出の保証の額及び提供方法等・法第百八十八条】
2
法第188条第5項の最高裁判所規則で定める方法は、同条第2項の書面に次の各号に掲げる書面のいずれかを添付する方法とする。
②
買受希望者が銀行、保険会社、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫(以下この項において「銀行等」という。)との間において次に掲げる要件を満たす支払保証委託契約を締結したことを証する文書イ銀行等は、買受希望者のために、法第190条第1項第2号の規定による金銭の納付又は同条第6項の規定による法第189条第1項の許可の決定を取り消す決定があったときは一定の額の金銭を破産管財人に支払うものであること。ロ法第186条第1項の申立てについての裁判(当該買受希望者を当該許可に係る売却の相手方とする法第189条第1項の許可の決定を除く。)が確定した時に契約の効力が消滅するものであること。
法第188条第10項の規定による法第186条第1項の申立ての取下げがあった場合、法第188条第7項若しくは第189条第3項の規定による買受けの申出の撤回があった場合又は次項の規定により保証の変換がされた場合を除き、契約の変更又は解除をすることができないものであること。
⊟
参照条文
第61条
【金銭の納付に関する通知等・法第百九十条】
3
法第190条第5項の規定による消滅した担保権に係る登記又は登録の抹消の嘱託書には、法第189条第1項の許可の決定の裁判書の謄本を添付しなければならない。この場合においては、当該裁判書の謄本以外の不動産登記法第61条に規定する登記原因を証する情報を記載した書面を添付することを要しない。
第62条
【配当等の手続・法第百九十一条】
1
民事執行規則第12条、第59条(第1項後段を除く。)、第60条及び第61条の規定は、法第191条第1項の配当の手続及び同条第2項の規定による弁済金の交付の手続について準用する。この場合において、同規則第12条第1項、第59条第1項及び第60条中「執行裁判所」とあるのは「裁判所」と、同規則第59条第1項中「不動産の代金」とあり、同条第2項中「代金」とあり、及び同規則第61条中「売却代金」とあるのは「破産法第186条第1項第1号に規定する売得金の額(同法第188条第8項に規定する届出がされなかった場合であって同号に掲げる場合にあっては、その売得金の額から同号に規定する組入金の額を控除した額)に相当する金銭」と、同規則第59条第3項及び第61条中「各債権者及び債務者」とあるのは「被申立担保権者及び破産管財人」と、同規則第60条中「各債権者」とあるのは「被申立担保権者」と、「附帯の債権の額並びに執行費用」とあるのは「附帯の債権」と読み替えるものとする。
第72条
【外国管財人の資格等の証明・法第二百四十六条等】
1
外国管財人(法第245条第1項に規定する外国管財人をいう。)の資格は、債務者若しくは破産者についての外国倒産処理手続が係属する裁判所又は認証の権限を有する者の認証を受けた書面で証明しなければならない。
第74条
【免責手続において提出すべき書面の記載事項等・法第二百四十八条等】
1
免責許可の申立書(破産手続開始の申立ての後に免責許可の申立てをする場合の申立書に限る。)その他の免責手続において当事者又は利害関係人が裁判所に提出すべき書面には、破産事件の表示を記載しなければならない。
3
法第248条第3項の最高裁判所規則で定める事項は、破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権(破産手続開始の決定後に免責許可の申立てをする場合にあっては、破産債権)であって第14条第1項第2号又は第3号に掲げる請求権に該当しないものを有する者の氏名又は名称及び住所並びにその有する債権及び担保権の内容とする。
第78条
【法人の破産手続に関する登記の嘱託書の添付書面・法第二百五十七条】
次の表の上欄に掲げる登記の嘱託書には、それぞれ同表の下欄に掲げる書面を添付しなければならない。
項 | 上欄 | 下欄 |
一 | 法第257条第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の破産手続開始の登記の嘱託書 | イ破産手続開始の決定の裁判書の謄本ロ破産管財人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第76条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本 |
二 | 法第257条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)において準用する同条第1項の規定による登記(特定の破産管財人について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の登記を除く。)の嘱託書 | 法第257条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)に規定する事項を変更する旨の決定の裁判書の謄本 |
三 | 法第257条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の保全管理命令の登記の嘱託書 | イ保全管理命令の裁判書の謄本ロ保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第96条第1項において準用する法第76条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本 |
四 | 法第257条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)において準用する同条第4項の規定による登記(特定の保全管理人について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の登記を除く。)の嘱託書 | イ保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があったときは、当該決定の裁判書の謄本ロ保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第96条第1項において準用する法第76条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本ハロの許可を変更し、又は取り消す旨の決定があったときは、当該決定の裁判書の謄本 |
五 | 法第257条第7項(同条第8項において準用する場合を含む。)において準用する同条第1項の規定による登記の嘱託書 | 破産手続開始の決定を取り消す決定、破産手続廃止の決定又は破産手続終結の決定の裁判書の謄本 |
⊟
参照条文
第79条
【個人の破産手続に関する登記等の嘱託書の添付書面・法第二百五十八条】
次の表の上欄に掲げる登記又は登記の抹消の嘱託書には、それぞれ同表の下欄に掲げる書面を添付しなければならない。この場合においては、第61条第3項後段の規定を準用する。
項 | 上欄 | 下欄 |
一 | 法第258条第1項の破産手続開始の登記の嘱託書 | 破産手続開始の決定の裁判書の謄本 |
二 | 法第258条第2項において準用する同条第1項の規定による登記の嘱託書 | 破産手続開始の決定を取り消す決定、破産手続廃止の決定又は破産手続終結の決定の裁判書の謄本 |
三 | 法第258条第3項前段の規定による破産手続開始の登記の抹消の嘱託書 | 法第34条第4項の決定の裁判書の謄本 |
四 | 法第258条第3項後段の規定による破産手続開始の登記の抹消の嘱託書 | 法第258条第3項後段の申立てがされたことを証する書面 |
五 | 法第258条第4項において準用する同条第1項第2号の規定による登記の嘱託書 | 破産手続開始の決定の裁判書の謄本 |
六 | 法第258条第4項において準用する同条第2項において準用する同条第1項第2号の規定による登記の嘱託書 | 破産手続開始の決定を取り消す決定、破産手続廃止の決定又は破産手続終結の決定の裁判書の謄本 |
七 | 法第258条第4項において準用する同条第3項後段の規定による破産手続開始の登記の抹消の嘱託書 | 法第258条第4項において準用する同条第3項後段の申立てがされたことを証する書面 |
八 | 法第258条第5項において準用する同条第1項第2号の規定による登記の嘱託書 | 保全管理命令、保全管理命令を変更する決定又は保全管理命令を取り消す決定の裁判書の謄本 |
第83条
【責任制限手続の廃止の場合の措置・法第二百六十四条】
第84条
【農水産業協同組合の破産手続における機構に対する財産状況の周知】
農水産業協同組合(農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。)の破産手続においては、破産管財人は、裁判所に提出した財産状況報告書の要旨を農水産業協同組合貯金保険機構に知らせるため、当該財産状況報告書の要旨を記載した書面の農水産業協同組合貯金保険機構に対する送付その他の適当な措置を執らなければならない。
⊟
参照条文
附則
平成17年1月11日