• 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
    • 第1条 [定義]
    • 第1条の2 [法人課税信託の受託者等に関する通則]
    • 第2条 [免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求手続]
    • 第2条の2 [第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等]
    • 第2条の3 [特定配当等に係る所得税法の適用に関する特例等]
    • 第2条の4 [特定外国配当等に係る地方税法の適用に関する特例]
    • 第2条の5 [特定外国配当等に係る国民健康保険税の課税の特例]
    • 第3条 [割引債の償還差益に係る所得税の還付]
    • 第4条 [住民税に租税条約が適用される場合の限度税率]
    • 第4条の2 [保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例]
    • 第5条 [租税条約に基づく認定]
    • 第6条 [還付加算金を付さないこととする要件等]
    • 第7条 [相手国等の租税の徴収の共助]
    • 第8条 [国税の徴収の共助に係る地方税法施行令の適用に関する特例]

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令

平成25年6月12日 改正
第1条
【定義】
この政令において、「租税条約」、「相手国等」、「相手国居住者等」又は「限度税率」とは、それぞれ租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する租税条約、相手国等、相手国居住者等又は限度税率をいう。
第1条の2
【法人課税信託の受託者等に関する通則】
所得税法施行令第16条第1項から第3項までの規定は、法第2条の2第1項の規定を法第3条から第3条の2の2まで、第3条の3第4条第5条の2から第7条まで及び第12条並びにこの政令において適用する場合について準用する。
法人税法施行令第14条の10第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、法第2条の2第1項の規定を法第4条第5条第6条の2第7条及び第12条並びにこの政令において適用する場合について準用する。
前二項に定めるもののほか、法人税法第4条の7に規定する受託法人又は同法第2条第29号の2に規定する法人課税信託の受益者についての法(第8条から第11条の3まで及び第13条を除く。)又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。
第2条
【免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求手続】
法第3条第2項に規定する免税相手国居住者等が同項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、還付請求書を、当該免税相手国居住者等に対し同項に規定する免税対象の役務提供対価(以下この条において「免税対象の役務提供対価」という。)の支払をする者(その者が租税特別措置法第42条第1項に規定する免税芸能法人等に該当する場合には、その者に対して免税対象の役務提供対価の支払をする者)のその支払につき所得税法第212条第1項の規定により徴収をすべき所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第2条の2
【第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等】
法第3条の2第13項の規定において同項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける同項に規定する第三国団体配当等について所得税法第172条の規定を準用する場合においては、同条第1項第1号中「第161条第8号イ又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第5章の規定の適用を受けない」とあるのは、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第7項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する第三国団体配当等の額のうち同項又は同条第8項の規定の適用を受ける」と読み替えるものとする。
法第3条の2第14項後段の規定の適用がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額に対する所得税につき、所得税法第166条において準用する同法第2編第5章の規定の適用を受けるとき、及び同法第168条において準用する同編第7章の規定の適用を受けるとき、並びに同法第5編第2章の規定の適用を受けるときの同法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第111条第4項及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第14項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(同条第15項第3号の規定により読み替えられた第72条第78条第86条及び第87条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第14項
第120条第1項、その年分の総所得金額、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2第14項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額」という。)
当該総所得金額当該総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額
第89条(税率)第89条(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第14項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第3章(税額の計算)第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第14項
第121条第1項及び第3項課税総所得金額課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額
第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項第155条第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)並びに第232条総所得金額総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額
法第3条の2第14項後段の規定の適用がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る配当所得につき、所得税法第165条の規定により同法第2編第1章から第4章までの規定に準じて計算するとき、及び同法第166条において準用する同編第5章の規定の適用を受けるときの所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条第2項総所得金額総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第14項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額」という。)
第11条の2第2項第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号第204条第1項第2号第205条第1項及び第2項第2号ロ並びに第219条第2項第2号総所得金額総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額
第258条第1項第2号総所得金額総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額
第258条第1項第3号の総所得金額の総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第15項第3号(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第72条第78条第86条及び第87条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額」という。)
第258条第1項第4号課税総所得金額課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額
第2編第3章第1節(税率)第2編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第14項
第258条第3項第1号及び第2号総所得金額総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額
第261条第1号の総所得金額の総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額
同編第3章第1節(税率)同編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第14項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)
第266条第1項第2号及び第2項第2号課税総所得金額課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額
の規定に準じて及び租税条約等実施特例法第3条の2第14項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)の規定に準じて
第266条第3項第2号及び第3号課税総所得金額課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額
法第3条の2第14項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第14項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
第2条の3
【特定配当等に係る所得税法の適用に関する特例等】
法第3条の2第16項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第111条第4項及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第16項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(同条第17項第3号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第16項
第120条第1項、その年分の総所得金額、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2第16項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。)
当該総所得金額当該総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第89条(税率)第89条(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第16項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第3章(税額の計算)第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第16項
第121条第1項及び第3項課税総所得金額課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項第155条第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)並びに第232条総所得金額総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
法第3条の2第16項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条第2項総所得金額総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第16項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。)
第11条の2第2項第17条第5号第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号第204条第1項第2号第205条第1項及び第2項第2号ロ、第219条第2項第2号並びに第222条第2項及び第3項総所得金額総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第258条第1項第2号総所得金額総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第258条第1項第3号の総所得金額の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第17項第3号(特定利子に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)
第258条第1項第4号課税総所得金額課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
第2編第3章第1節(税率)第2編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第16項
第258条第3項第1号及び第2号総所得金額総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
第261条第1号の総所得金額の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
同編第3章第1節(税率)同編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第16項(特定利子に係る分離課税)
第266条第1項第2号及び第2項第2号課税総所得金額課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
の規定に準じて及び租税条約等実施特例法第3条の2第16項(特定利子に係る分離課税)の規定に準じて
第266条第3項第2号及び第3号課税総所得金額課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額
法第3条の2第16項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第16項に規定する特定利子に係る利子所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
法第3条の2第18項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第111条第4項及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第18項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(同条第19項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第18項
第120条第1項、その年分の総所得金額、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2第18項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)
当該総所得金額当該総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第89条(税率)第89条(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第18項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第3章(税額の計算)第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第18項
第121条第1項及び第3項課税総所得金額課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項第155条第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)並びに第232条総所得金額総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
法第3条の2第18項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条第2項総所得金額総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第18項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)
第11条の2第2項第17条第5号第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号第204条第1項第2号第205条第1項及び第2項第2号ロ、第219条第2項第2号並びに第222条第2項及び第3項総所得金額総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第258条第1項第2号総所得金額総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第258条第1項第3号の総所得金額の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第19項第4号(特定収益分配に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)
第258条第1項第4号課税総所得金額課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
第2編第3章第1節(税率)第2編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第18項
第258条第3項第1号及び第2号総所得金額総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
第261条第1号の総所得金額の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
同編第3章第1節(税率)同編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第18項(特定収益分配に係る分離課税)
第266条第1項第2号及び第2項第2号課税総所得金額課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
の規定に準じて及び租税条約等実施特例法第3条の2第18項(特定収益分配に係る分離課税)の規定に準じて
第266条第3項第2号及び第3号課税総所得金額課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額
法第3条の2第18項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第18項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
法第3条の2第20項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第111条第4項及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第20項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(同条第21項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第20項
第120条第1項、その年分の総所得金額、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2第20項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」という。)
当該総所得金額当該総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額
第89条(税率)第89条(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第20項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第3章(税額の計算)第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第20項
第121条第1項及び第3項課税総所得金額課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額
第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項第155条第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)並びに第232条総所得金額総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額
法第3条の2第20項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条第2項総所得金額総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第20項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」という。)
第11条の2第2項第17条第5号第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号第204条第1項第2号第205条第1項及び第2項第2号ロ、第219条第2項第2号並びに第222条第2項及び第3項総所得金額総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額
第258条第1項第2号総所得金額総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額
第258条第1項第3号の総所得金額の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第21項第4号(申告不要特定配当等に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額」という。)
第258条第1項第4号課税総所得金額課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額
第2編第3章第1節(税率)第2編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第20項
第258条第3項第1号及び第2号総所得金額総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額
第261条第1号の総所得金額の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額
同編第3章第1節(税率)同編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第20項(申告不要特定配当等に係る分離課税)
第266条第1項第2号及び第2項第2号課税総所得金額課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額
の規定に準じて及び租税条約等実施特例法第3条の2第20項(申告不要特定配当等に係る分離課税)の規定に準じて
第266条第3項第2号及び第3号課税総所得金額課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額
法第3条の2第20項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第20項に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
10
法第3条の2第22項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第111条第4項及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第22項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(同条第23項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第22項
第120条第1項、その年分の総所得金額、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2第22項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)
当該総所得金額当該総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第89条(税率)第89条(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第22項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第3章(税額の計算)第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第22項
第121条第1項及び第3項課税総所得金額課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項第155条第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)並びに第232条総所得金額総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
11
法第3条の2第22項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条第2項総所得金額総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第22項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)
第11条の2第2項第17条第5号第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号第204条第1項第2号第205条第1項及び第2項第2号ロ、第219条第2項第2号並びに第222条第2項及び第3項総所得金額総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第258条第1項第2号総所得金額総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第258条第1項第3号の総所得金額の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第23項第4号(特定懸賞金等に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)
第258条第1項第4号課税総所得金額課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
第2編第3章第1節(税率)第2編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第22項
第258条第3項第1号及び第2号総所得金額総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
第261条第1号の総所得金額の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
同編第3章第1節(税率)同編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第22項(特定懸賞金等に係る分離課税)
第266条第1項第2号及び第2項第2号課税総所得金額課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
の規定に準じて及び租税条約等実施特例法第3条の2第22項(特定懸賞金等に係る分離課税)の規定に準じて
第266条第3項第2号及び第3号課税総所得金額課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額
12
法第3条の2第22項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
13
法第3条の2第24項後段に規定する特定給付補てん金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する特定給付補てん金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。
14
法第3条の2第24項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第111条第4項及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第24項(特定給付補てん金等に係る分離課税)に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(同条第25項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第24項
第120条第1項、その年分の総所得金額、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2第24項(特定給付補てん金等に係る分離課税)に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」という。)
当該総所得金額当該総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額
第89条(税率)第89条(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第24項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第3章(税額の計算)第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第24項
第121条第1項及び第3項課税総所得金額課税総所得金額、特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額
第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項第155条第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)並びに第232条総所得金額総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額
15
法第3条の2第24項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条第2項総所得金額総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第24項(特定給付補てん金等に係る分離課税)に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」という。)
第11条の2第2項第17条第5号第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号第204条第1項第2号第205条第1項及び第2項第2号ロ、第219条第2項第2号並びに第222条第2項及び第3項総所得金額総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額
第258条第1項第2号総所得金額総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額
第258条第1項第3号の総所得金額の総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第25項第4号(特定給付補てん金等に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額」という。)
第258条第1項第4号課税総所得金額課税総所得金額、特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額
第2編第3章第1節(税率)第2編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第24項
第258条第3項第1号及び第2号総所得金額総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額
第261条第1号の総所得金額の総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額
同編第3章第1節(税率)同編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第24項(特定給付補てん金等に係る分離課税)
第266条第1項第2号及び第2項第2号課税総所得金額課税総所得金額、特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額
の規定に準じて及び租税条約等実施特例法第3条の2第24項(特定給付補てん金等に係る分離課税)の規定に準じて
第266条第3項第2号及び第3号課税総所得金額課税総所得金額、特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額
16
法第3条の2第24項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第24項に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
第2条の4
【特定外国配当等に係る地方税法の適用に関する特例】
法第3条の2の2第4項の規定の適用がある場合における地方税法第45条の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額」とする。
法第3条の2の2第4項の規定の適用がある場合における地方税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の2第2項山林所得金額山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額
第7条の3第2項第7条の3の4第2項及び第7条の13山林所得金額山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額
第7条の9第2号総所得金額総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額
第7条の11並びに附則第4条第10項第1号第4条の2第9項第1号第18条の5第7項第1号第18条の6第12項第1号及び第18条の7の2第4項第1号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額
法第3条の2の2第6項の規定の適用がある場合における地方税法第45条の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額」とする。
法第3条の2の2第6項の規定の適用がある場合における地方税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の2第2項山林所得金額山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額
第7条の3第2項第7条の3の4第2項及び第7条の13山林所得金額山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額
第7条の9第2号総所得金額総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額
第7条の11並びに附則第4条第10項第1号第4条の2第9項第1号第18条の5第7項第1号第18条の6第12項第1号及び第18条の7の2第4項第1号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額
法第3条の2の2第10項の規定の適用がある場合における地方税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第315条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額
若しくは山林所得金額若しくは山林所得金額若しくは租税条約等実施特例法第3条の2第16項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条第18項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額
第317条及び第317条の2第1項第1号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額
法第3条の2の2第10項の規定の適用がある場合における地方税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第46条の2第2項山林所得金額山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額
第46条の2の2第2項第46条の3の2第2項及び第48条の6山林所得金額山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額
第48条の3第2号総所得金額総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額
第48条の5の2並びに附則第4条第18項第1号第4条の2第17項第1号第18条の5第19項第1号第18条の6第28項第1号及び第18条の7の2第12項第1号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額
法第3条の2の2第12項の規定の適用がある場合における地方税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第315条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額
若しくは山林所得金額若しくは山林所得金額若しくは租税条約等実施特例法第3条の2第20項に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額
第317条及び第317条の2第1項第1号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額
法第3条の2の2第12項の規定の適用がある場合における地方税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第46条の2第2項山林所得金額山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額
第46条の2の2第2項第46条の3の2第2項及び第48条の6山林所得金額山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額
第48条の3第2号総所得金額総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額
第48条の5の2並びに附則第4条第18項第1号第4条の2第17項第1号第18条の5第19項第1号第18条の6第28項第1号及び第18条の7の2第12項第1号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額
第2条の5
【特定外国配当等に係る国民健康保険税の課税の特例】
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。)について法第3条の2の2第10項又は第12項の規定の適用がある場合における地方税法施行令第56条の89第2項の規定の適用については、同項第2号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
第3条
【割引債の償還差益に係る所得税の還付】
租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。)につき、法第3条の3第1項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が免除される相手国居住者等に対して還付する場合 当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が軽減される相手国居住者等に対して還付する場合 当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から期間対応差益(当該割引債の償還差益に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に当該期間対応差益に対して適用される限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
株主等償還差益(割引債の償還差益のうち法第3条の3第2項に規定する償還差益に相当する部分であつて所得税の免除又は軽減を定める租税条約の規定の適用があるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)につき、同条第2項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
租税条約の規定により株主等償還差益について所得税が免除される法第3条の3第2項に規定する外国法人(以下この条において「外国法人」という。)に対して還付する場合 株主等償還差益に対する所得税の額(当該株主等償還差益に係る割引債の償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該割引債の償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。次号において同じ。)に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
租税条約の規定により株主等償還差益について所得税が軽減される外国法人に対して還付する場合 株主等償還差益に対する所得税の額に当該外国法人の当該株主等償還差益に係る割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から当該株主等償還差益に係る期間対応差益(当該株主等償還差益に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に当該株主等償還差益に係る期間対応差益に対して適用される限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
相手国居住者等である外国法人が支払を受ける割引債の償還差益に当該相手国居住者等に係る相手国等以外の相手国等との間の租税条約に係る株主等償還差益が含まれている場合において、当該外国法人に対して法第3条の3第2項の規定により還付する所得税の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
当該償還差益について適用される当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定により当該償還差益について所得税が免除される場合 零
当該償還差益について適用される前号の租税条約の規定により当該償還差益について所得税が軽減される場合 前項第1号又は第2号の規定により計算した金額から第1項第2号の規定により計算した金額に当該償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
第1項各号及び第2項第1号に規定する源泉徴収による所得税の額とは、租税特別措置法第41条の12第3項の規定により徴収される所得税の額(当該所得税の額が明らかでないときは、当該割引債の券面金額から当該割引債に係る租税特別措置法施行令第26条の11第1項に規定する最終発行日における発行価額等を控除した残額(当該割引債が外国法人が同法第2条第1項第1号に規定する国外において発行したものであるときは、同法第41条の12第3項に規定する政令で定める金額)に、当該割引債の発行の際に同法第41条の12第3項の規定により当該割引債に係る償還差益について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額とし、その割引債が償還期限を繰り上げて償還されたもの又は当該期限前に買入消却されたものであるときは、その所得税の額から同条第5項の規定により還付される金額を控除した残額とする。)をいう。
第1項各号及び第2項各号に規定する所有期間割合とは、割引債の発行の日(その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日)から償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)の日までの期間の月数(当該割引債が租税特別措置法第41条の12第9項に規定する短期公社債である場合には、日数。以下この項において同じ。)のうちに当該割引債を所有していた期間(その償還の日まで引き続く期間に限る。)の月数の占める割合をいう。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、所有していた期間にあつてはこれを一月とし、発行の日から償還の日までの期間にあつてはこれを切り捨てたところによるものとし、同項の割合が一を超えるときは、これを一とする。
法第3条の3第1項又は第2項の規定による還付は、相手国居住者等又は外国法人が総務省令、財務省令で定めるところにより還付請求書を提出した場合に限り、割引債の償還の際、還付する。
租税特別措置法施行令第26条の12第2項後段及び第26条の14の規定は、前項の還付をする金額について準用する。
租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が免除され、又は軽減される相手国居住者等に対する租税特別措置法施行令第26条の11の規定の適用については、同条第1項中「により計算した金額」とあるのは「に準じて計算した金額から租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第3条第1項から第3項までの規定により計算した還付する金額を控除した残額」と、「同条第1項第1号」とあるのは「法人税法施行令第140条の2第1項第1号」とする。
第4条
【住民税に租税条約が適用される場合の限度税率】
法第4条第8項に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率とする。
限度税率が百分の五である場合 百分の四・二
限度税率が百分の十である場合 百分の八・五
限度税率が百分の十二である場合 百分の十・二
限度税率が百分の十五である場合 百分の十二・七
第4条の2
【保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例】
法第5条の2第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第262条第1項第3号の規定の適用については、同号中「に係るもの」とあるのは「及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第5条の2第1項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する保険料に係るもの」と、「金額」とあるのは「金額及び当該保険料の金額」とする。
法第5条の2第2項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額にその年における同条第1項に規定する保険料又は同条第3項に規定する特定社会保険料の金額の計算の基礎となつた期間の月数を乗じて計算した金額とする。
厚生年金保険法第20条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額に保険料率(その年の十二月の属する同法第81条第4項の表の上欄に掲げる月分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する金額
厚生年金保険法第24条の3第1項後段の規定により定められる標準賞与額の限度額に保険料率を乗じて得た額の二分の一に相当する金額に三を乗じてこれを十二で除して計算した金額
健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額に保険料率(同法第160条第1項の規定により同項の一般保険料率として決定される率のうち最も高いものをいう。次号において同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する金額
健康保険法第45条第1項ただし書の規定により定められる標準賞与額の限度額に保険料率を乗じて得た額の二分の一に相当する金額を十二で除して計算した金額
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。
法第5条の2第5項に規定する特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中に支払つた又は控除される同項の特定社会保険料の金額(同条第3項又は第6項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)に百分の二十を乗じて計算した金額とする。
法第5条の2第5項に規定する相手国居住者等は、同項の規定による還付を受けようとする場合には、その年の翌年一月一日(同日前に同項の特定社会保険料の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、当該相手国居住者等の氏名及び住所又は居所、当該特定社会保険料の金額その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した還付請求書に総務省令、財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
その年十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者(所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)である者でその年において非居住者(同条第1項第5号に規定する非居住者をいう。以下この項において同じ。)であつた期間を有するものにつき、居住者であつた期間内に支払つた又は控除される法第5条の2第1項に規定する保険料がある場合及び非居住者であつた期間内に生じた同条第3項に規定する給与又は報酬から支払つた又は控除される同項に規定する特定社会保険料がある場合における所得税法施行令第258条の規定の適用については、同条第1項第1号中「所得の金額を」とあるのは「所得の金額(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第5条の2第3項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の規定により読み替えられた法第28条又は第57条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において同じ。)を」と、同項第6号中「税率)」とあるのは「税率)(租税条約等実施特例法第5条の2第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「所得税の額を計算し」とあるのは「所得税の額(当該所得税の額が租税条約等実施特例法第5条の2第5項の規定の適用を受ける同項の給与又は報酬に係るものである場合には、同項の規定により還付された金額を控除した残額とする。)を計算し」と、同条第3項第3号中「社会保険料の金額」とあるのは「社会保険料(租税条約等実施特例法第5条の2第1項の規定により法第74条第2項に規定する社会保険料とみなされる租税条約等実施特例法第5条の2第1項に規定する保険料を含む。)の金額」とする。
第5条
【租税条約に基づく認定】
法第6条の2第8項に規定する政令で定める場合は、同条第1項から第5項までの租税条約に基づく認定を受けたこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人につき同条第6項に規定する理由がなくなつた場合、当該租税条約に基づく認定時において同項に規定する理由がなかつたことが当該租税条約に基づく認定後に判明した場合又は同項の規定により提出された申請書(同項の添付書類を含む。)若しくは同条第11項の規定により提出された書類に虚偽の記載があつた場合とする。
第6条
【還付加算金を付さないこととする要件等】
法第7条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額又は同条第18号の2に規定する連結利益積立金額の計算については、同項の規定により減額される所得の金額又は連結所得の金額のうち相手国居住者等に支払われない金額は、法人税法施行令第9条第1項第1号イに規定する所得の金額又は同令第9条の2第1項第1号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。
法第7条第4項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第7条第1項に規定する租税の課税標準等又は税額等(次号において「租税の課税標準等又は税額等」という。)につき財務大臣が相手国等の権限ある当局との間で当該相手国等との間の租税条約に基づく合意をしたこと。
前号の相手国等が、同号の合意に基づき相手国居住者等に係る租税の課税標準等又は税額等が計算されたことにより当該相手国居住者等が納付すべき租税に係る延滞税に相当する税のうち、その計算の基礎となる期間で財務大臣が当該相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除すること。
第7条
【相手国等の租税の徴収の共助】
国税通則法施行令第4条第11条第15条第2項第3号及び第5号を除く。)及び第3項第16条第17条第18条第1項第19条第37条第39条並びに第43条並びに国税徴収法施行令第4条第1項及び第3項第5条第5章第24条第4項同条第6項及び同令第32条において準用する場合を含む。)、第37条第42条及び第43条を除く。)並びに第70条の規定は、法第11条第4項の規定により国税通則法及び国税徴収法の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄第四欄
国税通則法施行令第11条)を納付した)の任意提供(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第11条第6項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による金銭又は証券の提供をいい、同条第1項に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下同じ。)をした
納付に任意提供に
国税を納付すべき者租税条約等実施特例法第11条第1項に規定する共助対象者
納付の日任意提供の日
第15条第2項納税の徴収の
前項第1号第2号及び第4号に掲げる事項共助対象外国租税(租税条約等実施特例法第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税をいい、その滞納処分費を含む。以下同じ。)の名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項、当該金額のうち当該猶予を受けようとする金額並びに当該猶予を受けようとする期間
第15条第3項年度、税目、納期限及び金額名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項
第17条第1項担保の提供されている国税が完納されたこと租税条約等実施特例法第11条第11項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、共助対象外国租税の滞納処分費の全額が消滅したこと
第18条第1項納付に任意提供に
第19条規定する納付通知書規定する提供通知書
納付の提供の
国税徴収法施行令第19条第1項第2号年度、税目、納期限及び金額名称及び金額その他の共助対象外国租税(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税をいい、その滞納処分費を含む。以下同じ。)を特定する事項
第20条第2号及び第21条第1項第2号年度、税目、納期限及び金額名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項
第24条第1項第2号及び第2項第1号年度、税目、納期限及び金額名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項
第24条第5項第二次納税義務者又は保証人保証人
納付すべき提供(共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下同じ。)をすべき
納付義務提供をする義務
第27条第1項第2号第30条第1項第1号第33条第1項第2号及び第36条第1項第2号年度、税目、納期限及び金額名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項
第51条第1号年度及び税目名称その他の共助対象外国租税を特定する事項
第52条第1項第2号年度、税目、納期限及び金額名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項
法第11条第5項に規定する場合において、同項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第129条の規定により同条第1項に規定する換価代金等を配当するときにおける滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の2から第12条の4まで、第26条及び第28条の規定の適用については、同令第12条の2中「法第6条第1項及び第3項、」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項法第6条第3項、」と、「法第18条第2項」とあるのは「租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第18条第2項」と、「法第6条第1項及び第3項並びに」とあるのは「租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項法第6条第3項及び」と、同令第12条の3第1項中「法第6条第1項及び第3項、」とあるのは「租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項法第6条第3項、」と、「法第6条第1項及び第3項並びに」とあるのは「租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項法第6条第3項及び」と、同令第12条の4第26条及び第28条第1項中「法第18条第2項」とあるのは「租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第18条第2項」とする。
法第11条第5項及び前項の規定の適用がある場合における滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第4条同令第6条第6条の2第8条同令第11条第1項同令第12条及び第12条の2において準用する場合を含む。)、第12条及び第12条の3第1項において準用する場合を含む。)、第10条第1項同令第11条の2同令第12条の2において準用する場合を含む。)、第12条の4第12条の11第1項同令第32条において準用する場合を含む。)、第23条第24条の2同令第26条において準用する場合を含む。)及び第28条第1項において準用する場合を含む。)、第12条の8同令第12条の12において準用する場合を含む。)及び第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第4条中「事項」とあるのは、「事項並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第11条第1項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)の名称及び金額その他の当該共助対象外国租税を特定する事項」とする。
第8条
【国税の徴収の共助に係る地方税法施行令の適用に関する特例】
法第11条の2第6項の規定の適用がある場合においては、地方税法施行令第35条の12第1項及び附則第6条の6第1項の規定は、適用しない。
参照条文
附則
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則
昭和62年12月1日
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
平成4年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成4年12月9日
この政令は、平成四年十二月十六日から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第5条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日前に大蔵大臣がした第百三十四条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第五条第一号に規定する租税条約に基づく合意は、財務大臣がした第百三十四条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第五条第一号に規定する租税条約に基づく合意とみなす。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定は、所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成20年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第14条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第二条の五の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則
平成20年4月30日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項に一号を加える改正規定は、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成23年6月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年3月31日
この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則
平成25年5月31日
この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定及び本則に一条を加える改正規定は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則
平成25年6月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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