道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律
平成18年5月19日 改正
第2条
【定義】
2
この法律で「締約国登録自動車」とは、締約国(条約の締約国であつて日本国以外のものをいう。以下同じ。)若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されている自動車(被牽引自動車を除く。)であつて次の各号の要件に該当するもの又はこれにより牽引される被牽引自動車であつて次の各号の要件に該当するものをいう。
①
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第2条1、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第10条又は関税定率法第17条第1項(第10号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて輸入されたものであること。
第3条
【締約国登録自動車の登録証書の備付け】
締約国登録自動車(被牽引自動車を除く。)は、条約第18条2に規定する登録証書を備え付けなければ、運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。以下同じ。)の用に供してはならない。
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参照条文
第5条
【登録証書の交付】
1
道路運送車両法第4条の登録又は同法第60条第1項後段若しくは第97条の3第1項の規定による車両番号の指定を受けている自動車の使用者は、当該自動車を締約国において使用しようとするときは、国土交通大臣(軽自動車については、当該車両番号の指定をした地方運輸局長)から登録証書の交付を受けることができる。
2
原動機付自転車(道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を締約国において使用しようとする者は、国土交通省令で定める事項を地方運輸局長に届け出て、登録証書の交付を受けることができる。
附則
昭和59年8月10日
第9条
(経過措置)
この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。