第1条の2
【災害応急対策に必要な公園施設】
令第5条第8項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設及び延焼防止のための散水施設とする。
第2条
【高い開放性を有する建築物】
令第6条第1項第3号の国土交通省令で定める高い開放性を有する建築物は、屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場、壁を有しない休憩所及び屋根付野外劇場とする。
第3条
【国の設置に係る都市公園における公園管理者以外の者の公園施設の設置等の許可の申請】
都市公園法(以下「法」という。)
第5条第1項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
③
許可を受けた事項を変更しようとする場合 当該変更に係る事項
第4条
【公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知】
1
令第11条の規定による通知は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を示して行うものとする。
①
法第5条第1項又は
法第6条第1項若しくは
第3項の規定による許可を行つた場合
イ
許可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
ロ
許可に係る公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的、期間及び場所
③
法第22条第1項の規定による協定を締結した場合 協定の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
④
法第26条第2項又は
第4項の規定による必要な措置の命令を行つた場合
イ
命令の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
⑤
法第27条第1項又は
第2項の規定による処分又は必要な措置の命令(以下この号において「監督処分」という。)を行つた場合
イ
監督処分の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
2
前項第3号に規定する協定を締結した他の工作物の管理者は、
令第11条の規定により公園管理者に通知する場合においては、当該協定又はその写しを併せて送付しなければならない。
第5条
【国の設置に係る都市公園の占用の許可の申請】
法第6条第2項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第5条の2
【災害応急対策に必要な占用物件】
令第12条第1号の2の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽及び発電施設で地下に設けられるものとする。
第5条の3
【環境への負荷の低減に資する発電施設】
令第12条第1号の3の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。
第6条
【水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設】
令第12条第2号の3の国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設は、次に掲げるものとする。
第7条
【一時収容施設】
令第12条第9号に規定する施設で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
①
料理店、カフエー、バー、キヤバレー、旅館その他これらに類するもの
第7条の2
【災害応急対策に必要な施設及び発電施設に関する基準】
令第16条第6号の2の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
①
第5条の2に規定する耐震性貯水槽については、その頂部と地面との距離は、原則として一メートル以下としないこと。
②
第5条の2に規定する発電施設及び
第5条の3第2号に掲げる燃料電池発電施設については、その頂部と地面との距離は、原則として三メートル以下としないこと。
③
第5条の3第1号に掲げる太陽電池発電施設については、既設の建築物に設置し、かつ、当該建築物の建築面積を増加させないこと。
第8条
【水道施設等又は発電施設を設けることができる都市公園】
1
令第12条第2号の3に掲げるもの(以下この条において「水道施設等」という。)又は
第5条の3第2号に掲げる燃料電池発電施設(以下この条において単に「燃料電池発電施設」という。)を設けることができる都市公園は、次に掲げる都市公園以外の都市公園のうち、その敷地面積が、二ヘクタール以上であつて、かつ、当該都市公園の地下に設けようとする水道施設等及び燃料電池発電施設の占用面積並びに当該都市公園の地下を占用している既設の工作物その他の物件又は施設(以下「既設の地下占用物件」という。)の占用面積の合計の二倍以上であるものとする。
①
令第2条第2項に規定する主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園
②
令第2条第2項に規定する主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園
2
前項の占用面積は、占用物件の外壁又はこれに代わるもので囲まれた部分の水平投影面積により算定するものとする。
3
第5条の3第1号に掲げる太陽電池発電施設を設けることができる都市公園は、
第1項各号に掲げる都市公園以外の都市公園とする。
第9条
【国の設置に係る都市公園における行為の許可の申請】
法第12条第1項の規定による許可の申請は、別記様式第一による申請書を提出して行うものとする。
第10条
【都市公園台帳】
1
都市公園台帳は、調書及び図面をもつて組成する。
2
調書には、都市公園につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
③
設置の年月日(既設公園については、公園又は緑地として設置された年月日)
⑤
敷地面積及びその土地所有者別の内訳並びに当該土地所有者の所有する敷地について公園管理者の有する権原
⑥
公園施設として設けられる建築物(仮設公園施設を除く。
次号において同じ。)及びその他の主要な公園施設についての次に掲げる事項
ホ
法第5条第1項の許可を受けたものについては、当該許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)並びに当該許可により当該公園施設を設け、又は管理する期間の初日及び末日
⑦
公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合並びに
令第6条第1項第1号から
第3号までに規定する建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合
⑧
運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合
⑨
主要な占用物件についての次に掲げる事項
ニ
第8条第2項の規定により算定した既設の地下占用物件の占用面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合
ホ
法第6条第1項又は
第3項の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)並びに当該許可による占用の期間の初日及び末日
3
図面は、縮尺千二百分の一以上の平面図(
法第20条の規定により都市公園の区域を立体的区域とする場合は、平面図、縦断面図及び横断面図。
第19条第5項において同じ。)とし、付近の地形、方位及び縮尺を表示し、都市公園につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
4
調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、公園管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。
第11条
【国の設置に係る都市公園の使用料の徴収】
1
令第20条第1項本文の規定により徴収する使用料の額は、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的及び態様に応じて公正妥当なものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、使用料の額を減額することができる。
2
令第20条第2項の規定により徴収する使用料の額その他使用料の徴収に関し必要な事項は、都市公園ごとに、国土交通大臣が定める。
第12条
【公園一体建物に関する協定の公示】
法第22条第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
②
公園一体建物の所有者又は所有者になろうとする者の氏名又は名称
第13条
【公園保全立体区域の指定等の公告】
法第25条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項(公園保全立体区域を廃止する場合にあつては、
第1号に掲げる事項)を縮尺千二百分の一以上の平面図、縦断面図及び横断面図に明示して行うものとする。
第16条
【工作物の返還に係る受領書の様式】
令第27条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第三のとおりとする。
第17条
【災害応急対策に必要な施設】
令第31条第9号に規定する国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設又は延焼防止のための散水施設とする。
第18条
【収用委員会に対する裁決申請書の様式】
令第32条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第四のとおりとする。
第19条
【国土交通大臣に対する報告】
1
地方公共団体が都市公園を設置したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
2
地方公共団体が都市公園の区域を変更したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
3
地方公共団体が都市公園を廃止したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
4
地方公共団体が法に基づく条例を制定したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該条例とする。
5
法第30条第1項の規定に基づく報告は、文書(
第1項第4号及び
第2項第5号に掲げる事項については、縮尺千二百分の一以上の平面図)により、都市公園の設置、その区域の変更若しくは都市公園の廃止又は条例の制定の都度速やかに行うものとする。
第20条
【国が設置する法第二条第一項第二号イの都市公園を設置すべき区域の決定についての協議】
法第33条第6項の規定による協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
①
都市公園を設置すべき区域の面積及び当該区域内の土地の所有区分
②
公園施設として設ける施設の種類、数量及び規模の概要
附則
1
この省令は、昭和三十一年十月十五日から施行する。
2
令附則第四項の国土交通省令で定める都府県の区域は、次の表のとおりとする。ただし、人口の集積の程度が他の都府県の区域に比較して高い都府県の区域で国土交通大臣が定めるものにあつては、国土交通大臣が別に定める都府県の区域とする。番号区域一青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県二茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県三新潟県 富山県 石川県四岐阜県 静岡県 愛知県 三重県五福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県六鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県七徳島県 香川県 愛媛県 高知県八福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
附則
昭和44年11月26日
第6条
(都市公園法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この省令による改正後の都市公園法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和51年8月30日
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二項及び附則第三項の規定は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附則
昭和56年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
平成12年1月17日
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年12月15日
1
この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の都市緑地保全法施行規則、都市公園法施行規則、都市計画法施行規則、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成17年3月29日
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成24年6月29日
この省令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。