防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令
平成21年11月20日 改正
第1条
【交流派遣除外職員】
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項において準用する法第2条第3項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
③
防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法第15条第1項の教育訓練又は同法第16条第1項の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法第25条第5項の教育訓練を受けている者をいう。)
第3条
法第24条第1項において準用する法第6条第1項の規定に基づき応募しようとする民間企業は、次の各号に掲げる民間企業の区分に応じ当該各号に定める人事交流に関する条件を記載した書類を防衛大臣に提出するものとする。
①
交流派遣に係る職員を雇用することを希望する民間企業 次に掲げる交流派遣に関する条件イ 交流派遣に係る職員の年齢及び必要な経験ロ 交流派遣に係る職員の当該民間企業における地位及び業務内容ハ 労働契約の期間ニ 交流派遣に係る職員の当該民間企業における賃金、労働時間その他の労働条件ホ イからニまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件
②
その雇用する者が交流採用をされることを希望する民間企業 次に掲げる交流採用に関する条件イ 交流採用に係る者の年齢及び経歴ロ 交流採用に係る者の防衛省における職務内容ハ 任用期間ニ 交流採用が法第2条第4項第1号又は第2号のいずれに係るものであるかの別ホ イからニまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件
第4条
【交流派遣の実施に関する計画】
第7条
【交流派遣の実施に関する計画の変更等】
1
防衛大臣は、交流派遣の期間中に当該交流派遣の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、防衛人事審議会に付議し、その議決に基づき、当該計画を変更することができる。ただし、第4条第1号ニからトまでに掲げる事項に係る計画の変更は、派遣先企業からこれらの事項の変更を希望する旨の申出があった場合において、当該変更について当該交流派遣に係る交流派遣職員及び当該交流派遣を要請した防衛大臣の同意を得たときでなければ行うことができない。
第12条
【交流派遣職員の職務復帰時における職務の級等の調整】
1
防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第1項に規定する事務官等(以下この条において「事務官等」という。)である交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の事務官等との均衡上特に必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2
法第24条第4項に規定する交流派遣自衛官が職務に復帰した場合において、部内の他の自衛官との均衡上特に必要があると認められるときは、防衛省令で定めるところにより、その必要に応じた階級に昇任させることができる。
第14条
【交流採用の実施に関する計画】
任命権者(自衛隊法第31条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)は、法第24条第1項において準用する法第19条第1項の規定により交流採用をしようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流採用の実施に関する計画を記載した書類を防衛大臣に提出して、その認定を受けなければならない。
①
交流採用予定者(任命権者が交流採用をすることを予定している者をいう。第16条第1号ニにおいて同じ。)に関する次に掲げる事項イ 所属する民間企業(以下この条及び第16条において「所属企業」という。)の名称及び事業内容ロ 氏名及び生年月日ハ 交流採用が法第2条第4項第1号又は第2号のいずれに係るものであるかの別ニ 所属企業における地位(法第2条第4項第2号に係る交流採用にあっては、当該交流採用に係る任期中の地位を含む。)及び業務内容ホ 交流採用予定官職及びその職務内容ヘ 選考基準及び選考結果の概要ト 任期チ 交流採用をしようとする日前五年以内において、防衛省と所属企業との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事したことの有無及びその内容
⊟
参照条文
第15条
【交流採用の実施に関する計画の変更】
第16条
【交流元企業が雇用継続交流採用職員に行うことができる給付】
法第24条第1項において準用する法第19条第4項に規定する政令で定める給付は、所属企業がその雇用する者の福利厚生の増進を図るために行う次に掲げるものとする。
①
次に掲げる給付(イからハまでに掲げる給付で任期中に新たに行うものにあっては、任期満了後も継続して行うことが見込まれるものに限る。)であって、公務の公正性の確保の観点から防衛大臣の定める基準を満たすものイ 住宅資金、生活資金、教育資金その他の資金の貸付けロ 住宅の貸与ハ 保健医療サービス、保育サービス、教育サービスその他これらに類するサービスに係る給付であって、防衛大臣の定めるものニ 交流採用予定者の委託を受けて行う貯蓄金の管理(任期中の新たな貯蓄金の受入れを除く。)
②
前号に掲げるもののほか、交流採用前から継続して行う給付又は任期満了後も継続して行うことが見込まれる給付であって、当該所属企業が雇用する他の者との均衡上任期中も行うことが相当と認められるもののうち、防衛大臣が公務の公正性の確保に支障がないと認定したもの
⊟
参照条文
附則
第7条
(中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令の一部改正)
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令の一部を次のように改正する。第四十五条のうち防衛庁組織令第四十三条の次に二条及び節名を加える改正規定(第四十三条の二第一項に係る部分に限る。)中「自衛隊法」の下に「及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十三条第二項の規定」を、「事務」の下に「並びに防衛庁と民間企業との間の人事交流に関する政令及び防衛庁と民間企業との間の交流基準を定める政令第六条第二項の規定によりその権限に属させられた事務」を加える。第五十九条の次に次の一条を加える。(防衛庁と民間企業との間の人事交流に関する政令の一部改正)第五十九条の二 防衛庁と民間企業との間の人事交流に関する政令の一部を次のように改正する。第七条第一項中「自衛隊離職者就職審査会」を「防衛人事審議会」に改める。第十二条第二項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。第十五条第二項中「自衛隊離職者就職審査会」を「防衛人事審議会」に改める。第十七条の見出しを「(長官の付議する審議会等)」に改め、第十七条中「審査会」を「審議会等」に、「自衛隊離職者就職審査会」を「防衛人事審議会」に改める。