電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則
平成25年8月30日 改正
第3条
【電子情報処理組織の使用による提出の特例】
1
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して計算証明書類(会計検査院法第24条に規定する電磁的記録を除く。以下本章において同じ。)を提出することができる。
第4条
【提出方法等】
1
電子情報処理組織を使用して計算証明書類を提出するときは、計算証明規則及び同規則に基づく指定又は承認において、記載し、又は付記すべきこととされている事項について入力し作成したファイルに記録された情報を、各府省等の間で文書を電子的に送受信するため各府省等のそれぞれの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して送信しなければならない。
2
前項に規定するファイルに記録された情報は、当該記載し又は付記すべきこととされている事項について、証明責任者の使用に係る電子計算機から歳入徴収官事務規程第21条の3第1項及び支出官事務規程第11条第2項第5号に規定する財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機又は国有財産法施行細則第10条の6に規定する財務大臣の使用に係る電子計算機に入力した情報に基づき、当該電子計算機において作成されたものであって、当該電子計算機から当該証明責任者の使用に係る電子計算機に転送したものでなければならない。
⊟
参照条文
第5条
【電子署名等】
3
第1項の規定により電子署名が行われた情報を会計検査院に送信するときは、当該電子署名を行った証明責任者を確認するために必要な事項を証する情報(以下「電子証明書」という。)を併せて送信しなければならない。
4
前項に規定する電子証明書は、会計検査院の使用に係る電子計算機において識別することができるものであって、次に掲げるものをいう。
第6条
【署名等に代わる措置】
1
計算証明規則に基づく計算証明書類を電子情報処理組織を使用して提出する場合における情報通信技術利用法第3条第4項に規定する会計検査院規則で定める措置とは、前条第2項に規定する電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第4項に規定する電子証明書を当該計算証明書類に係る情報と併せて送信することをいう。
第14条
【証拠書類の形式の特例等】
1
証拠書類に記載すべき事項が電磁的方式により記録されている場合における計算証明規則第5条第1項の規定の適用については、同項中「原本」とあるのは「原情報」と、「謄本」とあるのは「原情報を出力した書面」とする。
3
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により、計算証明規則及び同規則に基づく指定又は承認に基づき証明責任者が保管することができるとされている証拠書類に代えて当該証拠書類に係る同法第2条第4号に規定する電磁的記録の保存を行うときは、当該電磁的記録を原情報とみなして、同規則及びこの規則の規定を適用する。
第15条
【証拠書類等の編集の特例】
1
証拠書類(計算証明規則第30条の9第1項に規定する証拠書類を除く。以下この条において同じ。)又はその添付書類の一部を電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により提出するときは、同規則第9条第1項の規定に準じて、歳入及び歳出の証拠書類及びその添付書類については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなければならない。
2
前項の場合において、各区分ごとに付する仕切紙には、電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により提出する旨及びその金額を付記するとともに、表紙には、総紙数並びに電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により提出する証拠書類及びその添付書類の金額を含む総金額を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第17条
【計算証明規則の規定の読替え】
電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により計算証明書類を提出する場合における当該計算証明書類についての計算証明規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
計算証明規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条第3項 | 計算書の表紙 | 計算書 |
第3条第3項、第5条第2項、第7条、第19条、第21条第3項、第29条、第30条の3第1項、第30条の4第2項及び第3項、第30条の5、第52条第1項、第58条の3第1項 | 記載 | 入力又は記録 |
第4条第2項 | 記載事項 | 入力事項又は記録事項 |
誤記等 | 誤った入力等又は誤った記録等 | |
第11条の3第2項、第13条第2項、第19条の3第2項、第19条の9第2項、第49条第2項、第58条の2第4項、第58条の4第4項 | 別冊 | 別 |
第9条 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則第15条 | |
第15条、第19条の4 | 付記 | 入力又は記録 |
第21条の第2項 | 各区分ごとに項名、紙数及び金額を記載した仕切紙を付して編集し、表紙には、総紙数及び総金額を記載しなければならない | 各区分ごとの項名及び金額並びに総金額を記載し、入力し、又は記録した資料を添付して編集しなければならない |
第30条の2第2項 | 細分して仕切紙を付して | 細分して |
第1号書式、第1号の2書式、第2号の2書式、第2号の3書式、第3号書式、第3号の5書式、第6号書式、第6号の2書式 | 証拠書類 何冊何枚 | 証拠書類 紙 何冊何枚 電磁的記録 何枚 |
第1号書式(債権管理の表参考2を除く。)、第1号の2書式、第2号の2書式、第3号書式、第3号の2書式参考2及び3、第3号の3書式参考2及び3、第3号の5書式、第3号の6書式参考2、第6号書式参考4、第6号の2書式、第8号書式参考3及び4、第9号書式 | 記載 | 入力又は記録 |
第1号書式、第1号の2書式、第2号の2書式、第3号書式、第3号の5書式、第6号書式、第6号の2書式、第8号書式参考6、第9号書式参考8 | 付記 | 入力又は記録 |
第1号書式の債権管理の表参考12、第6号書式参考4 | 計算書の表紙 | 計算書 |
第1号の2書式の歳入徴収の表参考7、第2号の2書式の国税収納金整理資金徴収の表参考5 | 内書き | 内数として入力又は記録 |
第3号書式の支出の表参考3 | 別葉とし、最終葉に | 区分し、 |
第3号の5書式の支出の表参考3 | に合計を付し、最終葉に | の合計並びに |