• 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律

一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律

平成23年12月2日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この法律は、最近における一般会計の収支が著しく不均衡となっている状況において、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の規定により日本国有鉄道清算事業団の長期借入金に係る債務等を一般会計において承継すること及び政府の同事業団に対する無利子貸付金に係る同事業団の債務を免除すること並びに国有林野事業の改革のための特別措置法の規定により国有林野事業特別会計の国有林野事業勘定(国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律による改正前の国有林野事業特別会計法第2条の2に規定する国有林野事業勘定をいう。)の負担に属する平成七年九月二十九日までに借り入れられた借入金に係る債務等を一般会計に帰属させることに伴い一般会計の負担が増加することにかんがみ、平成十年度から平成十四年度までの間における郵便貯金特別会計からの一般会計への繰入れの特例措置を講ずるとともに、たばこ特別税を創設しその収入を国債整理基金特別会計の歳入とすること等の措置を定めるものとする。
第2章
郵便貯金特別会計からの一般会計への特別繰入金の繰入れ
第2条
政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、平成十年度から平成十四年度までの各年度において、郵便貯金特別会計から、一兆円の五分の一に相当する金額を限り、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れるものとする。
前項の規定による繰入金(以下「特別繰入金」という。)に相当する金額は、郵便貯金特別会計法第9条の規定による郵便貯金特別会計の積立金の額から減額して整理するものとし、特別繰入金は、当該会計の歳出とする。
参照条文
第3章
たばこ特別税
第1節
総則
第3条
【定義】
この章並びに附則第3条及び第4条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
製造たばこたばこ税法第3条に規定する製造たばこをいう。
保税地域関税法第29条に規定する保税地域をいう。
第4条
【課税物件】
製造たばこには、この法律により、当分の間、たばこ特別税を課する。
第5条
【納税義務者】
製造たばこの製造者(たばこ税法第6条第1項ただし書若しくは第7条の規定により製造たばこの製造者とみなされる者又は同法第12条第6項若しくは第13条第5項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を含む。)は、その製造場(同法第6条第5項第12条第6項又は第13条第5項の規定により製造たばこの製造場とみなされる場所を含むものとし、同法第5条の規定により製造たばこの製造場でない保税地域とみなされる製造たばこの製造場を除く。)から移出した製造たばこ(同法第6条第1項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等(同項に規定する喫煙用等をいう。次項において同じ。)に供された製造たばことし、同条第3項の規定の適用がある場合には、その換価された製造たばことし、同条第4項又は第5項の規定の適用がある場合には、その現存する製造たばことする。)につき、たばこ特別税を納める義務がある。
製造たばこを保税地域(たばこ税法第5条の規定により保税地域に該当しない製造たばこの製造場とみなされるものを除く。)から引き取る者(同法第6条第2項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等に供した者)は、その引き取る製造たばこ(同法第6条第2項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等に供された製造たばこ)につき、たばこ特別税を納める義務がある。
参照条文
第6条
【納税地】
たばこ特別税の納税地は、たばこ税の納税地となる場所とする。
第2節
課税標準及び税率
第7条
【課税標準】
たばこ特別税の課税標準は、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とする。
参照条文
第8条
【税率】
たばこ特別税の税率は、千本につき八百二十円とする。
たばこ税法附則第2条の規定の適用を受ける製造たばこに係るたばこ特別税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき三百八十九円とする。
租税特別措置法第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこに係るたばこ特別税の税率は、第1項の規定にかかわらず、千本につき五百円とする。
第3節
免税及び税額控除等
第9条
【未納税移出等】
たばこ税法第12条第1項第13条第1項及び第14条第1項その他の法律の規定によりたばこ税を免除するときは、当該免除に係る製造たばこに係るたばこ特別税を免除する。ただし、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の規定によりたばこ税を免除するときは、この項の規定は、適用しない。
前項の規定の適用を受けた製造たばこについてたばこ税法第13条第7項その他の法律の規定によりたばこ税を徴収することとなるときは、当該たばこ税を徴収すべき者から当該製造たばこに係るたばこ特別税を徴収する。
参照条文
第10条
【課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ特別税の還付】
たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第15条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付が行われるときは、当該還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該還付に係る金額にあわせて還付する。
前項の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の還付が行われたときは、当該還付に係る金額の合算額の千分の百三十四に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び千分の八百六十六に相当するたばこ税額に相当する金額の還付があったものとする。
たばこ税法第15条第2項及び第4項の規定は、第1項の規定による還付について準用する。この場合において、同条第2項中「輸出をした」とあるのは「輸出又は廃棄をした」と、「輸出先」とあるのは「輸出先(輸出をした場合に限る。)」と、「輸出されたこと」とあるのは「輸出され、又は廃棄されたこと」と、「これを」とあるのは「これを、輸出をした場合にあつては」と、「税関長」とあるのは「税関長に、廃棄をした場合にあつては廃棄の承認を受けた税関の税関長」と読み替えるものとする。
参照条文
第11条
【戻入れの場合のたばこ特別税の控除等】
たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第16条第1項から第5項までの規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。
前項の規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の千分の百三十四に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び千分の八百六十六に相当するたばこ税額に相当する金額の控除又は還付があったものとする。
たばこ税法第16条第6項及び第7項の規定は、第1項の規定による控除又は還付について準用する。
第4節
申告及び納付等
第12条
【申告及び納付等】
たばこ特別税は、たばこ税の申告にあわせて申告して納付し、又はたばこ税にあわせて徴収しなければならない。
たばこ特別税及びたばこ税の納付があったときは、その納付に係る金額については、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定めるたばこ特別税及びたばこ税の納付があったものとする。
製造たばこ(次号及び第3号に掲げる製造たばこを除く。)千分の百三十四に相当する税額のたばこ特別税及び千分の八百六十六に相当する税額のたばこ税
たばこ税法第11条第2項の規定の適用を受ける製造たばこ千分の六十七に相当する税額のたばこ特別税及び千分の九百三十三に相当する税額のたばこ税
租税特別措置法第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこ千分の四十五に相当する税額のたばこ特別税及び千分の九百五十五に相当する税額のたばこ税
第13条
【担保の提供】
たばこ税法第22条の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、たばこ特別税に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、たばこ税法第23条第1項の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、たばこ特別税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。
たばこ税法第23条第2項の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。
第14条
【延滞税】
国税通則法の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係るたばこ特別税額及びたばこ税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の千分の百三十四に相当する金額及び千分の八百六十六に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべきたばこ特別税に係る延滞税の額及びたばこ税に係る延滞税の額とする。
たばこ税法第11条第2項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用については、同項中「千分の百三十四」とあるのは「千分の六十七」と、「千分の八百六十六」とあるのは「千分の九百三十三」とする。
租税特別措置法第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこに係る第1項の規定の適用については、同項中「千分の百三十四」とあるのは「千分の四十五」と、「千分の八百六十六」とあるのは「千分の九百五十五」とする。
第12条第1項の規定は、第1項第2項及び前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する延滞税を納付する場合について準用する。
参照条文
第15条
【過少申告加算税又は無申告加算税】
前条第1項同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、国税通則法の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る過少申告加算税又は無申告加算税を納付すべき場合について準用する。
第12条第1項の規定は、前項に規定する過少申告加算税又は無申告加算税を納付する場合について準用する。
第16条
【還付及び充当】
たばこ特別税に係る過誤納金は、たばこ税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。
国税通則法第56条第1項に規定する還付金等及び同法の規定による還付加算金を未納のたばこ特別税及びたばこ税に充当するときは、これらの税にあわせて充当しなければならない。
第1項の規定による還付があったときは、その還付に係る金額の千分の百三十四に相当するたばこ特別税の過誤納金及び千分の八百六十六に相当するたばこ税の過誤納金の還付があったものとし、前項の規定による充当があったときは、その充当に係る金額の千分の百三十四に相当する未納のたばこ特別税及び千分の八百六十六に相当する未納のたばこ税に対する充当があったものとする。
第14条第2項又は第3項の規定は、たばこ税法第11条第2項又は租税特別措置法第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用について準用する。
参照条文
第17条
【還付加算金】
国税通則法の規定により還付加算金を、第11条第1項及びたばこ税法第16条の規定によるたばこ特別税及びたばこ税の還付に係る金額又はたばこ特別税及びたばこ税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額についてこれらの規定による還付加算金の計算に準じて計算した金額の千分の百三十四に相当する金額及び千分の八百六十六に相当する金額を、それぞれ国税通則法の規定により加算すべきたばこ特別税に係る還付加算金及びたばこ税に係る還付加算金とする。
第14条第2項又は第3項の規定は、たばこ税法第11条第2項又は租税特別措置法第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用について準用する。
たばこ特別税及びたばこ税に係る還付加算金は、あわせて支払又は充当をしなければならない。
第18条
【端数計算】
たばこ特別税及びたばこ税の額又はこれらの税に係る国税通則法第56条第1項に規定する還付金等の金額を計算する場合における端数計算については、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。
第5節
雑則
第19条
【当該職員の質問検査権等】
国税通則法第74条の5第1号第74条の7から第74条の11まで及び第74条の12第2項の規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。
国税通則法第74条の13の規定は、前項において準用する同法第74条の5第1号の規定によるたばこ特別税に関する質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは採取をする場合又は同法第74条の12第2項の職務を執行する場合について準用する。
第1項において準用する国税通則法第74条の5第1号ハの規定により採取した見本に関しては、第5条及び第12条の規定は、適用しない。
第20条
【たばこ特別税に係るたばこ税法の適用の特例等】
たばこ特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄第四欄
たばこ税法第12条第5項及び第13条第4項たばこ税たばこ税及びたばこ特別税
租税特別措置法第88条の3第1項たばこ税法たばこ税法一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律次項において「特別措置法」という。)
第88条の3第2項たばこ税法たばこ税法及び特別措置法
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条第1号たばこ税たばこ税、たばこ特別税
国税通則法第2条第3号たばこ税たばこ税、たばこ特別税
国税徴収法第2条第3号たばこ税たばこ税、たばこ特別税
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項たばこ税たばこ税、たばこ特別税
第7条第2項第16条第1項若しくは第5項第16条第1項若しくは第5項一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第4項において「特別措置法」という。)第11条第1項たばこ税法第16条第1項又は第5項の規定に係る部分に限る。)
第7条第3項地方揮発油税地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税
これらの税目揮発油税及び地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税
第7条第4項地方揮発油税に係るときは、地方揮発油税法第12条第1項及び第3項地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税に係るときは、地方揮発油税法第12条第1項及び第3項又は特別措置法第16条第1項及び第3項
相続税法第14条第2項たばこ税たばこ税、たばこ特別税
たばこ事業法第9条第1項たばこ税及びたばこ税及び一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律に規定するたばこ特別税並びに
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第76条及び第242条たばこ税たばこ税、たばこ特別税
会社更生法第129条たばこ税たばこ税、たばこ特別税
前項に定めるもののほか、たばこ特別税に係るたばこ税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第6節
罰則
第21条
次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
偽りその他不正の行為によりたばこ特別税を免れ、又は免れようとした者
偽りその他不正の行為により第10条第1項又は第11条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
第1項第1号に規定するもののほか、第12条第1項の規定によりたばこ税の申告にあわせて申告しなければならないたばこ特別税の申告を、当該たばこ税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことによりたばこ特別税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ特別税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
参照条文
第22条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第19条第1項において準用する国税通則法第74条の5第1号イ若しくはロの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同号イからハまでの規定による検査若しくは採取を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第19条第1項において準用する国税通則法第74条の5第1号イの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
第23条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
前項の規定により第21条第1項又は第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
第4章
たばこ特別税の収入の帰属等
第24条
【たばこ特別税の収入の帰属】
各年度におけるたばこ特別税の収入は、当該各年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。
参照条文
第25条
【国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例】
前条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における国税収納金整理資金に関する法律第6条第2項の規定の適用については、同項中「交付税及び譲与税配付金特別会計」とあるのは、「交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計」とする。
第26条
【一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例】
第24条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合においては、当該組み入れられた金額に相当する金額が特別会に関する法律第42条第1項の規定により一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れられたものとみなす。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成十年十二月一日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、平成十四年度において、郵便貯金事業の経営の健全性の確保の観点から必要と認められる場合には、繰り入れた特別繰入金の総額、同事業を取り巻く経済社会情勢等を踏まえ、同事業の経営の健全性の確保のための適切な措置を検討する。
第3条
(手持品課税等)
平成十年十二月一日(以下「指定日」という。)に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第十条の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が三万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ特別税を課する。
前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(小売販売業者にあっては、たばこ事業法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
前項の規定による申告書を提出した者は、平成十一年五月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ特別税額の合計額に相当するたばこ特別税を、国に納付しなければならない。
前項の規定は、同項に規定する第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ特別税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
第一項の規定によりたばこ特別税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが同項の規定によりたばこ特別税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ特別税額に相当する金額は、第十条の規定に準じて、その者の還付に係るたばこ税額に相当する金額にあわせて還付する。
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ特別税額に相当する金額は、第十一条の規定に準じて、その者の控除又は還付に係るたばこ税額に相当する金額にあわせて控除し、又は還付する。
たばこ税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
第二項の規定による申告書の提出を怠った者は、二十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
第4条
(戻入れの場合のたばこ税の控除等に関する経過措置)
指定日前に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこ(前条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、たばこ税法第十六条第一項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が平成十年十二月分以後の月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、同法第十七条第一項の規定による申告書の提出を要しないときとみなして、同法第十六条及び第十七条第二項の規定を適用する。この場合において、同条第一項の規定の適用については、同項第五号中「たばこ税額(」とあるのは、「たばこ税額(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律附則第四条第一項の規定による還付を受けようとするたばこ税額を除くものとし、」とする。
指定日前に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこ(前条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定の適用については、前項の規定に準じ、政令で定める。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、会社更生法の施行の日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第211条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第212条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第157条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第158条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第391条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第146条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第147条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第92条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第93条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第93条
(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条の規定による改正後の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(次項において「新特別措置法」という。)第十九条第一項(新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に同項において準用する新国税通則法第七十四条の五第一号イからニまでに規定する者に対して行う同条の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る第二十二条の規定による改正前の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(以下この項において「旧特別措置法」という。)第十九条第一項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧特別措置法第十九条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
新特別措置法第十九条第一項(新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される新国税通則法第七十四条の七に規定する物件について適用する。
第104条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第105条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第106条
(納税環境の整備に向けた検討)
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

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