一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律
平成23年12月2日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、最近における一般会計の収支が著しく不均衡となっている状況において、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の規定により日本国有鉄道清算事業団の長期借入金に係る債務等を一般会計において承継すること及び政府の同事業団に対する無利子貸付金に係る同事業団の債務を免除すること並びに国有林野事業の改革のための特別措置法の規定により国有林野事業特別会計の国有林野事業勘定(国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律による改正前の国有林野事業特別会計法第2条の2に規定する国有林野事業勘定をいう。)の負担に属する平成七年九月二十九日までに借り入れられた借入金に係る債務等を一般会計に帰属させることに伴い一般会計の負担が増加することにかんがみ、平成十年度から平成十四年度までの間における郵便貯金特別会計からの一般会計への繰入れの特例措置を講ずるとともに、たばこ特別税を創設しその収入を国債整理基金特別会計の歳入とすること等の措置を定めるものとする。
第2条
1
政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、平成十年度から平成十四年度までの各年度において、郵便貯金特別会計から、一兆円の五分の一に相当する金額を限り、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れるものとする。
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参照条文
第5条
【納税義務者】
1
製造たばこの製造者(たばこ税法第6条第1項ただし書若しくは第7条の規定により製造たばこの製造者とみなされる者又は同法第12条第6項若しくは第13条第5項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を含む。)は、その製造場(同法第6条第5項、第12条第6項又は第13条第5項の規定により製造たばこの製造場とみなされる場所を含むものとし、同法第5条の規定により製造たばこの製造場でない保税地域とみなされる製造たばこの製造場を除く。)から移出した製造たばこ(同法第6条第1項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等(同項に規定する喫煙用等をいう。次項において同じ。)に供された製造たばことし、同条第3項の規定の適用がある場合には、その換価された製造たばことし、同条第4項又は第5項の規定の適用がある場合には、その現存する製造たばことする。)につき、たばこ特別税を納める義務がある。
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参照条文
第9条
【未納税移出等】
1
たばこ税法第12条第1項、第13条第1項及び第14条第1項その他の法律の規定によりたばこ税を免除するときは、当該免除に係る製造たばこに係るたばこ特別税を免除する。ただし、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の規定によりたばこ税を免除するときは、この項の規定は、適用しない。
2
前項の規定の適用を受けた製造たばこについてたばこ税法第13条第7項その他の法律の規定によりたばこ税を徴収することとなるときは、当該たばこ税を徴収すべき者から当該製造たばこに係るたばこ特別税を徴収する。
第10条
【課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ特別税の還付】
1
たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付が行われるときは、当該還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該還付に係る金額にあわせて還付する。
2
前項の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の還付が行われたときは、当該還付に係る金額の合算額の千分の百三十四に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び千分の八百六十六に相当するたばこ税額に相当する金額の還付があったものとする。
3
たばこ税法第15条第2項及び第4項の規定は、第1項の規定による還付について準用する。この場合において、同条第2項中「輸出をした」とあるのは「輸出又は廃棄をした」と、「輸出先」とあるのは「輸出先(輸出をした場合に限る。)」と、「輸出されたこと」とあるのは「輸出され、又は廃棄されたこと」と、「これを」とあるのは「これを、輸出をした場合にあつては」と、「税関長」とあるのは「税関長に、廃棄をした場合にあつては廃棄の承認を受けた税関の税関長」と読み替えるものとする。
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参照条文
第11条
【戻入れの場合のたばこ特別税の控除等】
1
たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第16条第1項から第5項までの規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。
2
前項の規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の千分の百三十四に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び千分の八百六十六に相当するたばこ税額に相当する金額の控除又は還付があったものとする。
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参照条文
第12条
【申告及び納付等】
第13条
【担保の提供】
2
国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、たばこ税法第23条第1項の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、たばこ特別税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。
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参照条文
第14条
【延滞税】
1
国税通則法の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係るたばこ特別税額及びたばこ税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の千分の百三十四に相当する金額及び千分の八百六十六に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべきたばこ特別税に係る延滞税の額及びたばこ税に係る延滞税の額とする。
2
たばこ税法第11条第2項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用については、同項中「千分の百三十四」とあるのは「千分の六十七」と、「千分の八百六十六」とあるのは「千分の九百三十三」とする。
3
租税特別措置法第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこに係る第1項の規定の適用については、同項中「千分の百三十四」とあるのは「千分の四十五」と、「千分の八百六十六」とあるのは「千分の九百五十五」とする。
第18条
【端数計算】
たばこ特別税及びたばこ税の額又はこれらの税に係る国税通則法第56条第1項に規定する還付金等の金額を計算する場合における端数計算については、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。
第19条
【当該職員の質問検査権等】
2
国税通則法第74条の13の規定は、前項において準用する同法第74条の5第1号の規定によるたばこ特別税に関する質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは採取をする場合又は同法第74条の12第2項の職務を執行する場合について準用する。
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参照条文
第20条
【たばこ特別税に係るたばこ税法の適用の特例等】
1
たばこ特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
たばこ税法 | 第12条第5項及び第13条第4項 | たばこ税 | たばこ税及びたばこ特別税 |
租税特別措置法 | 第88条の3第1項 | たばこ税法 | たばこ税法、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(次項において「特別措置法」という。) |
第88条の3第2項 | たばこ税法 | たばこ税法及び特別措置法 | |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 | 第2条第1号 | たばこ税 | たばこ税、たばこ特別税 |
国税通則法 | 第2条第3号 | たばこ税 | たばこ税、たばこ特別税 |
国税徴収法 | 第2条第3号 | たばこ税 | たばこ税、たばこ特別税 |
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律 | 第7条第1項 | たばこ税 | たばこ税、たばこ特別税 |
第7条第2項 | 第16条第1項若しくは第5項 | 第16条第1項若しくは第5項、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(第4項において「特別措置法」という。)第11条第1項(たばこ税法第16条第1項又は第5項の規定に係る部分に限る。) | |
第7条第3項 | 地方揮発油税 | 地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税 | |
これらの税目 | 揮発油税及び地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税 | ||
第7条第4項 | 地方揮発油税に係るときは、地方揮発油税法第12条第1項及び第3項 | 地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税に係るときは、地方揮発油税法第12条第1項及び第3項又は特別措置法第16条第1項及び第3項 | |
相続税法 | 第14条第2項 | たばこ税 | たばこ税、たばこ特別税 |
たばこ事業法 | 第9条第1項 | たばこ税及び | たばこ税及び一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律に規定するたばこ特別税並びに |
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 | 第76条及び第242条 | たばこ税 | たばこ税、たばこ特別税 |
会社更生法 | 第129条 | たばこ税 | たばこ税、たばこ特別税 |
第22条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
①
第19条第1項において準用する国税通則法第74条の5第1号イ若しくはロの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同号イからハまでの規定による検査若しくは採取を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
②
第19条第1項において準用する国税通則法第74条の5第1号イの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
第23条
第25条
【国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例】
前条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における国税収納金整理資金に関する法律第6条第2項の規定の適用については、同項中「交付税及び譲与税配付金特別会計」とあるのは、「交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計」とする。
附則
第2条
(検討)
第3条
(手持品課税等)
1
平成十年十二月一日(以下「指定日」という。)に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第十条の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が三万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ特別税を課する。
2
前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(小売販売業者にあっては、たばこ事業法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
4
前項の規定は、同項に規定する第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ特別税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
5
第一項の規定によりたばこ特別税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが同項の規定によりたばこ特別税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ特別税額に相当する金額は、第十条の規定に準じて、その者の還付に係るたばこ税額に相当する金額にあわせて還付する。
第4条
(戻入れの場合のたばこ税の控除等に関する経過措置)
1
指定日前に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこ(前条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、たばこ税法第十六条第一項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が平成十年十二月分以後の月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、同法第十七条第一項の規定による申告書の提出を要しないときとみなして、同法第十六条及び第十七条第二項の規定を適用する。この場合において、同条第一項の規定の適用については、同項第五号中「たばこ税額(」とあるのは、「たばこ税額(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律附則第四条第一項の規定による還付を受けようとするたばこ税額を除くものとし、」とする。
附則
平成23年12月2日
第93条
(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
第二十二条の規定による改正後の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(次項において「新特別措置法」という。)第十九条第一項(新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に同項において準用する新国税通則法第七十四条の五第一号イからニまでに規定する者に対して行う同条の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る第二十二条の規定による改正前の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(以下この項において「旧特別措置法」という。)第十九条第一項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧特別措置法第十九条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
第104条
(罰則に関する経過措置)