• 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則
    • 第1条 [定義]
    • 第1条の2 [外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係]
    • 第2条 [創業等関連保証の資金の要件]
    • 第3条 [診断及び指導に係る要件]
    • 第4条 [特定新規中小企業者の確認]
    • 第4条の2
    • 第5条 [特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認]
    • 第5条の2
    • 第6条 [経営革新計画の承認の申請]
    • 第7条 [経営革新計画の変更に係る承認の申請]
    • 第7条の2 [法第十六条第一項の経済産業省令で定める金融機関]
    • 第7条の3 [法第十六条第一項の経済産業省令で定めるもの]
    • 第8条 [経済産業大臣への通知]

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則

平成25年9月25日 改正
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において「子会社」とは、中小企業者等(法第9条第1項の中小企業者等をいう。以下この項及び次条において同じ。)が発行済株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数若しくは額の株式若しくは出資を所有する関係又は第1号若しくは第2号に該当し、かつ、役員の総数の二分の一以上を当該中小企業者等の役員若しくは職員が占める関係を持っている他の事業者をいう。
当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該中小企業者等が所有していること。
当該中小企業者等の所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額をも下回っていないこと。
第1条の2
【外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係】
法第2条第7項の経済産業省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。以下この条において「外国法人等」という。)の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を中小企業者等が所有する関係
次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人等の役員その他これに相当する者(以下この条において「役員等」という。)の総数の二分の一以上を中小企業者等の役員又は職員が占める関係
当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を当該中小企業者等が所有していること。
当該中小企業者等の所有する当該外国法人等の株式等の数又は額が百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。
外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を、子会社若しくは外国子会社(中小企業者等が前二号に規定する関係を有する場合における当該各号の外国法人等をいう。以下この条において「子会社等」という。)又は子会社等及び当該中小企業者等が所有する関係
次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人等の役員等の総数の二分の一以上を、子会社等又は子会社等及び当該中小企業者等の役員等又は職員が占める関係
当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を、子会社等又は子会社等及び当該中小企業者等が所有していること。
子会社等又は子会社等及び当該中小企業者等の所有する当該外国法人等の株式等の数又は額が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。
参照条文
第2条
【創業等関連保証の資金の要件】
法第4条第1項に規定する創業者及び新規中小企業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものは、設備資金及び運転資金であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
法第2条第2項第1号に掲げる創業者がその期間内に新たに事業を開始するため必要となるもの
法第2条第2項第2号又は第3号に掲げる創業者により新たに設立される会社がその期間内に事業を開始するため必要となるもの
法第2条第3項第1号に掲げる新規中小企業者がその期間内にその開始した事業の実施のため必要となるもの
法第2条第3項第2号に掲げる新規中小企業者がその期間内に行う事業の実施のため必要となるもの
法第2条第2項第1号及び第2号に掲げる創業者についての前項の規定の適用については、当該創業者の自己資金の額(当該創業者が借入金を有している場合は、当該借入金の額に相当する金額を控除した金額)を限度とする。
第3条
【診断及び指導に係る要件】
法第7条の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
法第2条第3項第2号の新規中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)であって次のいずれかに該当するものであること又は法第2条第3項第3号の新規中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)であること。
前事業年度において試験研究費その他中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令第2条第1項に規定する費用の合計額の同条第2項に規定する収入金額に対する割合が百分の三を超えるもの又は売上高成長率(前事業年度の売上高の額(事業年度の期間が一年未満の場合にあっては、当該売上高の額を一年当たりの額に換算した額。以下同じ。)の前々事業年度の売上高の額に対する割合又は前事業年度の売上高の額の設立後最初の事業年度の売上高の額に対する割合を設立後最初の事業年度の次の事業年度から前事業年度までの事業年度の数で乗根して得た割合をいう。以下同じ。)が百分の百二十五を超えるもの
設立の日以後の期間が一年未満の会社であって、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
設立の日以後の期間が二年未満の会社であって、常勤の新事業活動従事者(法第2条第5項に規定する新事業活動に従事する者であって研究者に該当しない者をいう。以下同じ。)の数が二人以上であり、かつ、当該新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
株式会社であること。
株主グループ(株主の一人並びに当該株主と法人税法施行令第4条に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この号において同じ。)のうちその有する株式の総数が、投資を受けた時点において発行済株式の総数の十分の三以上であるものの有する株式の合計数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式を有する会社にあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。
金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株券又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券の発行者である会社以外の会社であること。
次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる会社とする。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
(1)
当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2)
当該大規模法人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(3)
当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
イに掲げるもののほか、発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。
第4条
【特定新規中小企業者の確認】
新規中小企業者は、前条各号に掲げる要件に該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
前項の確認を受けようとする新規中小企業者は、様式第一による申請書一通を経済産業大臣に提出するものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
定款
登記事項証明書
申請日の属する事業年度の直前事業年度(以下この条において「基準事業年度」という。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。)
基準事業年度の直前事業年度又は設立後最初の事業年度から基準事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(前条第1号イに掲げるもののうち、売上高成長率に係るものに該当するものであることを証する場合に限る。)
基準事業年度の確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。以下同じ。)に添付された法人税法施行規則第34条第2項に規定する別表二の写し(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。)
申請日における株主名簿
常時使用する従業員数を証する書面
組織図(前条第1号ロ又はハに掲げるものに該当するものであることを証する場合に限る。)
前各号に掲げるもののほか、参考となる書類
経済産業大臣は、第2項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、申請者である第2項の新規中小企業者に対して、様式第二による確認書を交付するものとする。
経済産業大臣は、前項の確認をしないときは、申請者である第2項の新規中小企業者に対して、様式第三によりその旨を通知するものとする。
経済産業大臣は、第4項の確認書を交付したときは、第4項の確認書の交付を受けた特定新規中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表することができる。
参照条文
第4条の2
新規中小企業者は、前条第1項の確認に加え、次のいずれかに該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。この場合においては、前条第2項の様式第一による申請書に代えて、様式第一の二による申請書を経済産業大臣に提出するものとする。
設立の日以後の期間が一年未満の会社(設立後最初の事業年度(以下この条において「設立事業年度」という。)を経過していないものに限る。)であって、事業の将来における成長発展に向けた事業計画を有するもの
設立の日以後の期間が一年以上三年未満の会社(設立の日以後の期間が一年未満の会社であって、設立事業年度を経過しているものを含む。)であって、設立後の各事業年度に係る営業活動によるキャッシュ・フロー(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第112条第1号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローをいう。)が零未満であるもの
前項の確認の申請は、前条第1項の確認の申請と同時に行わなければならない。この場合において、次の各号に掲げるものごとに当該各号に定める書類を前条第2項の申請書に添付するものとする。
前項第1号に該当するものであることを証するもの
前項第1号に規定する事業計画に係る事業計画書(事業概要、売上高の見込み及び経営者の略歴が記載されたものに限る。)
法人税法第148条第1項に規定する届出書の写し
前項第2号に該当するものであることを証するもの
設立の日における貸借対照表
設立後の各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(申請日の属する事業年度の直前事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を除く。)
設立後の各事業年度に係るキャッシュ・フロー計算書
税理士が署名した申請日の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書に添付された法人税法施行規則第34条第2項に規定する別表一の写し及び同令第35条第4号に掲げる事業等の概況に関する書類の写し
経済産業大臣は、第1項の確認をしないときは、同項の確認の申請の日から、原則として一月以内に、申請者である第1項の新規中小企業者に対して、様式第三の二によりその旨を通知するものとする。
第5条
【特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認】
法第8条の規定による確認を受けようとする法第7条に規定する特定新規中小企業者は、その発行する株式を払込みにより取得した個人ごと(第4条第1項の確認を受けた特定新規中小企業者が、その発行する株式の払込みの期日又はその期間を複数回定めた場合にあっては、個人及び当該期日又は当該期間ごと)に、様式第四による申請書一通を経済産業大臣に提出するものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
当該特定新規中小企業者(第4条第1項の確認を受けていないものに限る。以下この号において同じ。)が法第7条に規定する要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類
定款
登記事項証明書
基準日(第1項に規定する株式の払込みの期日(払込みの期間を定めた場合にあっては、出資の履行をした日)又は当該株式が当該特定新規中小企業者の設立に際して発行された場合は、その成立の日をいう。以下この条において同じ。)の属する事業年度の直前事業年度(以下この条において「基準事業年度」という。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。)
基準事業年度の直前事業年度又は設立後最初の事業年度から基準事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(第3条第1号イに掲げるもののうち、売上高成長率に係るものに該当するものであることを証する場合に限る。)
基準事業年度の確定申告書に添付された法人税法施行規則第34条第2項に規定する別表二の写し(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。)
基準日における株主名簿
常時使用する従業員数を証する書面
組織図(第3条第1号ロ又はハに掲げるものに該当するものであることを証する場合に限る。)
イからチまでに掲げるもののほか、参考となる書類
当該特定新規中小企業者(前条第1項の確認を受けた者に限る。)が法第7条に規定する要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類
第4条第4項の確認書(第1項の規定による確認の申請が行われた日の属する事業年度において交付されたものであって、基準日以前に交付されたものに限る。)
基準日において第3条各号に掲げる特定新規中小企業者の要件に該当する旨の様式第五による宣言書
イ及びロに掲げるもののほか、参考となる書類
前項の特定新規中小企業者により発行される株式を同項の個人が払込みにより取得したことを証する書類として次に掲げる書類
当該株式の発行を決議した株主総会の議事録の写し、取締役の決定があったことを証する書面、又は取締役会の議事録の写し
当該個人が取得した当該株式(会社法第58条第1項に規定する設立時募集株式又は同法第199条第1項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面
会社法第34条第1項又は同法第208条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面
外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、個人からの金銭による払込み(商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の商法第341条ノ八第2項第6号に規定する払込みを除く。)を受けて株式を発行するときに、その株式の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約(当該新規中小企業者が商法の一部を改正する法律附則第8条の規定による改正前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号。以下この号において「旧新規事業法」という。)第8条第1項又は商法の一部を改正する法律附則第10条の規定による改正前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法(以下この号において「旧通信・放送開発法」という。)第8条第1項の決議をしたこれらの規定に規定する認定会社である場合には、当該決議により特に有利な発行価額で新株の発行を受ける者とされた当該認定会社の取締役若しくは使用人である個人又は当該取締役若しくは使用人である個人の相続人で旧新規事業法第8条第6項又は旧通信・放送開発法第8条第6項の規定により当該決議があったものとみなされたものと締結する投資に関する契約を除く。)を締結した契約書の写し
イからニまでに掲げるもののほか、参考となる書類
第1項の特定新規中小企業者により発行される株式を同項の個人が民法組合等(民法第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下この条において同じ。)を通じて取得した場合にあっては、当該特定新規中小企業者は、前項各号に掲げる書類(同項第3号ロに掲げるものを除く。)のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
当該民法組合等の組合契約書の写し
当該民法組合等が取得した当該株式(会社法第58条第1項に規定する設立時募集株式又は同法第199条第1項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面
様式第六による当該民法組合等が民法第667条第1項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立するものである旨を誓約する書面
経済産業大臣は、第1項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、申請者である第1項の特定新規中小企業者に対して、同項の個人ごとに様式第七による確認書を交付するものとする。
経済産業大臣は、前項の確認をしないときは、申請者である第1項の特定新規中小企業者に対して、同項の個人ごとに様式第八によりその旨を通知するものとする。
第5条の2
特定新規中小企業者(第4条の2第1項の確認を受けていないものに限る。)は、前条第1項の確認に加え、第4条の2第1項各号のいずれかに該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。この場合においては、前条第1項の様式第四による申請書に代えて、様式第四の二による申請書を経済産業大臣に提出するものとする。
第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の確認の申請について準用する。この場合において、第4条の2第2項第1号中「前項第1号」とあるのは「第4条の2第1項第1号」と、同項第2号中「前項第2号」とあるのは「第4条の2第1項第2号」と、「申請日」とあるのは「基準日(第5条第2項第1号ハに規定する基準日をいう。)」と、同条第3項中「新規中小企業者」とあるのは「特定新規中小企業者」と、「様式第三の二」とあるのは「様式第八の二」と読み替えるものとする。
第6条
【経営革新計画の承認の申請】
法第9条第1項の規定により経営革新計画に係る承認を受けようとする中小企業者等は、様式第九による申請書一通及びその写し一通を行政庁に提出しなければならない。
前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
当該中小企業者等(法人である場合に限る。)の定款
当該中小企業者等(組合等の場合にあっては、当該経営革新計画に参加する全ての構成員)の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
法第9条第1項の代表者は、三名以内とする。
参照条文
第7条
【経営革新計画の変更に係る承認の申請】
法第10条第1項の規定により経営革新計画の変更に係る承認を受けようとする中小企業者等は、様式第十による申請書一通及びその写し一通を行政庁に提出しなければならない。
前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の実施状況を記載した書類
定款に変更があった場合には、その変更後の定款
前条第2項第2号に掲げる書類
第7条の2
【法第十六条第一項の経済産業省令で定める金融機関】
法第16条第1項の経済産業省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
信用金庫及び信用金庫連合会
信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う協同組合連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
農業協同組合(農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)
漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)
農林中央金庫
株式会社商工組合中央金庫
株式会社日本政策投資銀行
第7条の3
【法第十六条第一項の経済産業省令で定めるもの】
法第16条第1項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
外国の法令に準拠して外国において銀行法第2条第2項に規定する銀行業を営む者(同法第4条第5項に規定する銀行等を除く。)
外国の政府、政府機関又は地方公共団体が主たる出資者となっている金融機関(前号に掲げるものを除く。)
第8条
【経済産業大臣への通知】
法第39条第2項の規定により都道府県知事が法第9条第1項又は法第10条第1項の規定による承認をした場合には、速やかに申請書の写しに承認した旨を付記して、当該都道府県を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に、送付しなければならない。
参照条文
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月19日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年12月21日
この省令は、経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。
附則
平成17年4月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第3条
(新事業創出促進法施行規則の廃止に伴う経過措置)
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第九条第二項又は第四項に規定する者については、前条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の新事業創出促進法施行規則(以下「旧新事業法施行規則」という。)第五条及び第六条の規定は、なおその効力を有する。
第4条
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第十五条第二項に規定する高度技術産業集積活性化計画については、旧新事業法施行規則第十三条の規定は、平成二十三年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
附則
平成17年5月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第七条に規定する特定新規中小企業者の発行する株式を払込みにより個人が取得した場合における法第八条の規定による確認に係る特定新規中小企業者の要件については、なお従前の例による。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成20年4月30日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附則
平成24年8月30日
この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。
附則
平成25年9月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年九月二十五日から施行する。
第2条
(特定新規中小企業者の確認に関する経過措置)
経済産業大臣は、新規中小企業者がこの省令による改正前の様式第一による申請書を平成二十五年十月二十五日までに経済産業大臣に提出したときは、その者に対し、なお従前の例により確認書を交付すること又は確認をしない旨の通知をすることができる。
第3条
(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認に関する経過措置)
経済産業大臣は、特定新規中小企業者がこの省令による改正前の様式第四による申請書、様式第五による宣言書及び様式第六による書面を平成二十五年十月二十五日までに経済産業大臣に提出したときは、その者に対し、なお従前の例により確認書を交付すること又は確認をしない旨の通知をすることができる。

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