• 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令
    • 第1条 [登録免許税法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第2条 [印紙税法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第3条 [民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置]
    • 第4条 [使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置]
    • 第5条 [欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置]
    • 第6条 [特定目的会社の外国税額の控除に関する経過措置]
    • 第7条 [投資法人の外国税額の控除に関する経過措置]
    • 第8条 [特定目的信託に係る受託法人の外国税額の控除に関する経過措置]
    • 第9条 [特定投資信託に係る受託法人の外国税額の控除に関する経過措置]
    • 第10条 [連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置]
    • 第11条 [連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置]
    • 第12条 [登録免許税の特例に関する経過措置]
    • 第13条 [酒税の特例に関する経過措置]
    • 第14条 [揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置]
    • 第15条 [石油石炭税の還付に関する経過措置]
    • 第16条 [所得税法等の一部改正に伴うその他の経過措置]

所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令

平成21年3月31日 改正
第1条
【登録免許税法の一部改正に伴う経過措置】
所得税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第5条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第32号の規定は、改正法の公布の日の翌日以後に受ける同号イに掲げる登録(同号の規定により、作業環境測定士登録証の書換えが新たな作業環境測定法第7条の第一種作業環境測定士の登録とみなされる場合の当該登録に限る。)に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた改正法第5条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第32号イに掲げる登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
参照条文
第2条
【印紙税法の一部改正に伴う経過措置】
改正法第7条の規定による改正後の印紙税法別表第三の規定は、改正法の公布の日から適用する。
第3条
【民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置】
非居住者又は外国法人が、平成二十年四月一日から改正法の公布の日の前日までの間に発行された改正法第8条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第6条第4項に規定する一般民間国外債につき、同日までに当該一般民間国外債の利子の支払を受けた場合において、その支払を受けた利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他同項に規定する財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この項において「非課税適用申告書」という。)をその利子の支払をした者(当該利子の支払が支払の取扱者(同条第4項に規定する支払の取扱者をいう。次項において同じ。)を通じて行われた場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をした者)を経由してその支払をした者の当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地。次項において同じ。)の所轄税務署長に提出したときは、当該利子について、当該利子の支払を受けた際、当該非課税適用申告書を当該所轄税務署長に提出したものとみなして、新租税特別措置法第6条第4項の規定を適用する。
非居住者又は外国法人が、平成二十年四月一日から改正法の公布の日の前日までの間に発行された新租税特別措置法第6条第7項に規定する特定民間国外債で支払の取扱者に同項に規定する保管の委託をしているものにつき、同日までに当該特定民間国外債の利子の支払を受けた場合において、同項に規定する保管支払取扱者で当該利子の同項に規定する媒介等をしたものが、その利子(同項に規定する利子をいう。以下この項及び次項において同じ。)の支払を受けた者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他同条第7項に規定する財務省令で定める事項(以下この項において「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をした者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われた場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をした者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をした者が、その利子の支払を受けた者に係る同条第7項に規定する利子受領者確認書を作成し、これをその支払をした者の当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該利子について、当該保管支払取扱者が当該利子の交付を受けた日の前日に当該利子受領者情報をその利子の支払をした者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われた場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をした者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をした者が当該利子の支払を行った際に当該利子受領者確認書を当該所轄税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
当該利子の支払を受けた者がすべて非居住者又は外国法人であった場合 その旨
当該利子の支払を受けた者に居住者又は内国法人が含まれていた場合 当該利子の支払を受けた者のうち非居住者及び外国法人がその支払を受けた金額の合計額
前二項の規定は、新租税特別措置法第6条第8項に規定する国内金融機関等が平成二十年四月一日から改正法の公布の日の前日までの間に発行された同項に規定する一般民間国外債につき、同日までに支払を受けた当該一般民間国外債の利子について準用する。この場合において、第1項中「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所」と、前項第1号中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は次項に規定する国内金融機関等」と、同項第2号中「内国法人」とあるのは「内国法人(次項に規定する国内金融機関等を除く。)」と、「外国法人」とあるのは「外国法人並びに同項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
前三項の規定は、平成二十年四月一日から改正法の公布の日の前日までの間に発行された新租税特別措置法第6条第13項に規定する外貨債の利子であって同日までに支払を受けたものについて準用する。
第4条
【使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置】
新租税特別措置法第62条第1項の規定は、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が改正法の公布の日以後にする同項に規定する使途秘匿金の支出について適用し、法人が同日前にした改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第62条第1項に規定する使途秘匿金の支出については、なお従前の例による。
第5条
【欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置】
新租税特別措置法第66条の13第1項の規定は、法人の改正法の公布の日以後に終了する同項に規定する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第66条の13第1項に規定する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
参照条文
第6条
【特定目的会社の外国税額の控除に関する経過措置】
新租税特別措置法第67条の14第2項の規定は、同条第1項に規定する特定目的会社の改正法の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第67条の14第1項に規定する特定目的会社の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
参照条文
第7条
【投資法人の外国税額の控除に関する経過措置】
新租税特別措置法第67条の15第3項の規定は、同条第2項に規定する投資法人の改正法の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第67条の15第2項に規定する投資法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
参照条文
第8条
【特定目的信託に係る受託法人の外国税額の控除に関する経過措置】
新租税特別措置法第68条の3の2第3項の規定は、同条第1項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の改正法の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第68条の3の2第1項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
参照条文
第9条
【特定投資信託に係る受託法人の外国税額の控除に関する経過措置】
新租税特別措置法第68条の3の3第3項の規定は、同条第1項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の改正法の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第10条
【連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置】
新租税特別措置法第68条の67第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が改正法の公布の日以後にする同項に規定する使途秘匿金の支出について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前にした旧租税特別措置法第68条の67第1項に規定する使途秘匿金の支出については、なお従前の例による。
第11条
【連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置】
新租税特別措置法第68条の98第1項の規定は、連結親法人の改正法の公布の日以後に終了する同項に規定する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第68条の98第1項に規定する連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第12条
【登録免許税の特例に関する経過措置】
新租税特別措置法第72条第75条第82条及び第82条の2の規定は、改正法の公布の日の翌日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた旧租税特別措置法第72条第75条第82条及び第82条の2に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第81条第9項新租税特別措置法第80条第1項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、株式会社が改正法の公布の日の翌日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合において、新租税特別措置法第81条第9項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法第80条第1項に規定する認定であって同日以後にされるものに係る同項第1号から第4号までを除く。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、株式会社が同日前に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第81条第10項旧租税特別措置法第80条第1項に係る部分に限る。)の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第80条第1項に規定する認定であって同日前にされたものに係る同項第1号から第4号までを除く。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第13条
【酒税の特例に関する経過措置】
新租税特別措置法第87条及び第87条の6の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
新租税特別措置法第87条の8の規定は、改正法の公布の日から適用する。
第14条
【揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置】
新租税特別措置法第89条第2項の規定は、この政令に別段の定めがあるものを除き、改正法の公布の日の翌日(以下この条において「適用日」という。)から適用し、適用日前に課した、又は課すべきであった揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
平成二十年四月一日から適用日の前日までの間に揮発油(租税特別措置法第88条の5に規定する揮発油をいう。以下この項及び次項において同じ。)の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第14条第3項同法第15条第3項及び第16条の3第3項新租税特別措置法第89条の3第3項並びに租税特別措置法第90条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る揮発油税法第14条第3項各号に掲げる日が適用日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、所得税法等の一部を改正する法律(次項において「平成二十一年改正法」という。)第5条の規定による改正後の租税特別措置法第89条第1項の税率とする。
次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて平成二十年四月一日から適用日の前日までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域(関税法第29条に規定する保税地域をいう。第5項において同じ。)から引き取られた揮発油について、適用日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、平成二十一年改正法第5条の規定による改正後の租税特別措置法第89条第1項の税率とする。
免除の規定追徴の規定
揮発油税法第14条の2第1項同法第14条の2第7項
揮発油税法第16条の4第1項同法第16条の4第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第11条第1項同法第11条第5項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項同法第12条第4項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第3項同法第13条第5項において準用する関税定率法第15条第2項第16条第2項又は第17条第4項
租税特別措置法第89条の4第1項同法第89条の4第2項において準用する揮発油税法第14条の2第7項
租税特別措置法第90条の2第1項同法第90条の2第2項において準用する揮発油税法第14条の2第7項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第10条第1項日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条第1項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第10条第2項又は第11条第2項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条第2項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第7条日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第2条第1項
新租税特別措置法第89条の3の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
新租税特別措置法第89条の4の規定は、適用日から適用し、適用日前に保税地域から引き取られた同条第1項に規定する揮発油については、なお従前の例による。
適用日前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる揮発油税及び地方道路税に係る適用日以後にした行為に対する揮発油税法及び地方道路税法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条
【石油石炭税の還付に関する経過措置】
新租税特別措置法第90条の5の規定は、平成二十年四月一日から適用する。この場合において、同日から改正法の公布の日までの間に石油化学製品(新租税特別措置法第90条の5第1項に規定する特定揮発油等を原料に用いて製造された同項に規定する石油化学製品をいう。以下この項において同じ。)の製造を開始した場合(旧租税特別措置法第90条の5第1項の規定による承認を受けて石油化学製品の製造を開始した場合を除く。)における新租税特別措置法第90条の5第1項の規定の適用については、当該石油化学製品の製造者が同日の翌日から起算して一月以内に当該製造に係る租税特別措置法施行令第49条第2項各号に掲げる事項を記載した申請書を同項の税務署長に提出し、当該石油化学製品の製造が新租税特別措置法第90条の5第1項の規定による承認を受けることができるものであったことの確認を受けた場合には、当該製造を同項の規定による承認を受けて行った石油化学製品の製造とみなす。
新租税特別措置法第90条の6の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
参照条文
第16条
【所得税法等の一部改正に伴うその他の経過措置】
第1条から前条までに定めるもののほか、改正法附則第119条の2の規定による改正法附則の規定の読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える改正法の規定読み替えられる字句読み替える字句
附則第3条施行の公布の
附則第5条施行日施行日の翌日
附則第9条)の施行日)の平成二十年四月一日
連結法人の施行日以後連結法人の同日以後
及び法人の施行日以後及び法人の同日以後
施行日前同日前
附則第19条第1項施行日以後平成二十年四月一日以後
施行日前同日前
附則第19条第2項施行日平成二十年四月一日
附則第22条施行日以後平成二十年四月一日以後
施行日前同日前
附則第23条施行日施行日の翌日
附則第28条第1項施行日以後平成二十年四月一日以後
施行日前同日前
附則第31条第1項及び第2項施行日以後施行日の翌日以後
施行日前同日前
附則第31条第3項施行日以後平成二十年四月一日以後
施行日前同日前
附則第34条施行日平成二十年四月一日
附則第37条第1項第2項第4項及び第5項並びに第39条施行日以後平成二十年四月一日以後
施行日前同日前
附則第48条施行の日の前日公布の日前
附則第51条施行日以後平成二十年四月一日以後
施行日前同日前
附則第52条第1項施行日以後施行日の翌日以後
施行日前同日前
附則第53条施行日以後平成二十年四月一日以後
施行日前同日前
附則第56条)の施行日以後)の平成二十年四月一日以後
連結子法人の施行日以後連結子法人の同日以後
施行日前同日前
附則第57条施行日平成二十年四月一日
附則第59条の施行日以後の平成二十年四月一日以後
施行日前同日前
、施行日、同日
附則第60条第1項及び第3項から第5項まで、第64条第67条第1項第68条第1項第69条並びに第71条第1項施行日以後平成二十年四月一日以後
施行日前同日前
附則第71条第2項施行日平成二十年四月一日
附則第72条第1項第73条第1項及び第75条施行日以後平成二十年四月一日以後
施行日前同日前
附則第76条及び第77条第3項施行日平成二十年四月一日
附則第78条の施行日以後の平成二十年四月一日以後
施行日前同日前
、施行日、同日
附則第79条施行日平成二十年四月一日
附則第80条第1項及び第3項から第5項まで施行日以後平成二十年四月一日以後
施行日前同日前
附則第89条第1項及び第2項施行日以後施行日の翌日以後
施行日前同日前
附則第89条第3項施行日平成二十年四月一日
附則第89条第4項及び第5項施行日以後施行日の翌日以後
施行日前同日前
附則第89条第6項施行日平成二十年四月一日
附則第89条第7項施行日以後施行日の翌日以後
施行日前同日前
附則第89条第8項及び第9項施行日平成二十年四月一日
附則第89条第10項施行日以後施行日の翌日以後
施行日前同日前
附則第89条第11項施行日平成二十年四月一日
附則第89条第14項から第16項まで施行日以後施行日の翌日以後
施行日前同日前
附則第90条第1項施行日平成二十年四月一日
附則第90条第2項施行日前平成二十年四月一日前
施行日以後同日以後
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第15条
(所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

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