債権管理回収業に関する特別措置法施行令
平成20年10月29日 改正
第3条
【その他特定金銭債権】
法第2条第1項第22号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる債権とする。
②
法第2条第1項第1号に掲げる者がその有していた貸付債権の債務者に対して有していた金銭債権であって、当該貸付債権に係る担保権により担保されていたもののうち、同号に掲げる者により当該貸付債権とともに譲渡されたもの
③
法第2条第1項第1号に掲げる者が不動産を販売した場合において、二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割してその代金を受領する旨の定めのある売買契約に基づいて、同号に掲げる者が購入者に対して有する金銭債権
④
年金積立金管理運用独立行政法人法附則第14条第2号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第12条第2項第2号イ又は同法附則第3条第1号の規定による廃止前の年金福祉事業団法第17条第1項第3号イの規定により、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第3条第1項の規定による解散前の年金資金運用基金又は同法附則第14条第2号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第1条第1項の規定による解散前の年金福祉事業団から資金の貸付けを受けた者が、厚生年金保険の被保険者に対する当該資金による住宅資金の貸付けに基づいて当該被保険者に対して有し、又は有していた貸付債権
⑤
法第2条第1項第1号に掲げる貸付債権の債権者が当該貸付債権に係る債務の弁済を確保するためその債務者を被保険者として締結した保険契約に基づく保険料について当該債務者に対して有し、又は有していた金銭債権
⑨
一般社団法人又は一般財団法人であって、都道府県からその費用に充てるための資金の提供を受け、当該都道府県に代わって高等学校等(学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。)及び特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)並びに同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の生徒に対する無利息で行う学資としての資金の貸付け(当該資金の貸付けの条件を当該都道府県が定めるもの又は承認するものに限る。)に係る事業を行う法人として文部科学大臣が指定したものが当該事業として高等学校等の生徒に対して行った学資としての資金の貸付けに基づく貸付債権であって、当該法人が有するもの
第4条
【付随業務】
法第12条第2号に規定する政令で定めるものは、特定金銭債権に係る担保権の目的である不動産(担保権の目的が土地である場合にあっては当該土地の隣地、担保権の目的が建物である場合にあっては当該建物の所在する土地及びその隣地を含む。)の売買、交換若しくは貸借又はその代理若しくは媒介を行う業務とする。