第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、
内航海運業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【届出】
法第3条第2項の事業開始の届出をしようとする者は、事業開始届出書(
第1号様式)を提出するものとする。
第3条
【登録の申請】
2
法第4条第1項第3号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
船舶所有者(船舶が共有されている場合は、船舶管理人。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
③
船舶所有者以外の者から船舶を借り受けている場合は、当該船舶の貸渡しをした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3
法第4条第1項第5号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
内航貨物定期航路事業(
海上運送法施行規則第1条第1項に規定する内航貨物定期航路事業をいう。以下同じ。)を営もうとする者にあつては、航路の名称、起点及び終点並びに運航回数
②
海運組合(
内航海運組合法第3条に規定する内航海運組合をいう。以下同じ。)に加入している場合は、当該海運組合の名称
4
法第4条第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
④
主として取引しようとする相手方の氏名又は名称及び住所
⑤
他に営業を行つている場合は、当該営業の種類及び概要
⑥
内航貨物定期航路事業を営もうとする者にあつては、内航貨物定期航路事業の明細(
第6号様式による。)
5
第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
②
法人を設立しようとする者にあつては、次の書類
ハ
設立しようとする法人が株式会社である場合は、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
⑤
船員の雇用契約書の写しその他の船員配乗計画の実施のための準備の状況を示す書類
第6条
【事業計画の基準】
法第6条第1項第6号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
資金計画が次に掲げる費用及び借入金を勘案して適切に定められているものであること。
ロ
船員の労働関係に関する法令の規定による船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境の整備に要する費用
ハ
船舶の建造又は改造のため必要な資金を借り入れた場合は、当該借入金
②
船員配乗計画が次に掲げる基準に適合しているものであること。
ロ
船員の労働関係に関する法令の規定による船員の労働時間及び定員に関する基準
第7条
【変更登録の申請】
1
法第7条第1項の変更登録の申請をしようとする者は、変更登録申請書(
第8号様式)を提出するものとする。
第8条
【軽微な変更】
1
法第7条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、
法第4条第1項第1号、
第2号、
第4号及び
第5号に掲げる事項の変更のほか、次のとおりとする。
②
船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更
③
船舶所有者以外の者から船舶を借り受けている場合は、当該船舶の貸渡しをした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更
2
法第7条第3項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した軽微変更届出書を提出するものとする。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第9条
【内航運送約款を定める船舶】
法第8条第1項の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。
②
コンテナ船(専らコンテナ貨物を輸送するための構造を有する船舶をいう。)
第10条
【内航運送約款の届出】
1
法第8条第1項前段の規定により内航運送約款の設定の届出をしようとする者は、内航運送約款の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した内航運送約款設定届出書及び設定した内航運送約款を提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2
法第8条第1項後段の規定により内航運送約款の変更の届出をしようとする者は、変更後の内航運送約款の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した内航運送約款変更届出書及び変更後の内航運送約款を提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第11条
【内航運送約款の記載事項】
法第8条第1項の内航運送約款に定める事項は、次のとおりとする。
①
運賃及び料金の収受又は払戻しその他の運賃及び料金に関する事項
第12条
【安全管理規程の届出】
1
法第9条第1項前段の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、事業を開始する日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書及び設定した安全管理規程を提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2
法第9条第1項後段の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書及び変更後の安全管理規程を提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第13条
【安全管理規程の内容】
法第9条第2項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。
①
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項イ 基本的な方針に関する事項ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項ハ 取組に関する事項
②
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項イ 組織体制に関する事項ロ 勤務体制に関する事項ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
③
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項イ 情報の伝達及び共有に関する事項ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改定及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項(3) 気象通報その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項(4) 危険物その他の乗組員の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項(5) 船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項(6) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項ヘ 教育及び研修に関する事項ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
第13条の2
【安全統括管理者の要件】
法第9条第2項第4号の国土交通省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
①
内航海運業の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
②
法第9条第7項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。
第13条の3
【運航管理者の要件】
法第9条第2項第5号の国土交通省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
①
次のいずれかに該当すること。イ 船舶の運航の管理を行おうとする内航海運業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する船舶に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。ロ 船舶の運航の管理を行おうとする内航海運業と同等以上の規模の内航海運業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。ハ 内航海運業における船舶の運航の管理に関しイ及びロに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。
③
法第9条第7項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。
第14条
【安全統括管理者及び運航管理者の選任及び解任の届出】
1
法第9条第5項の規定により、安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
②
選任し、又は解任した安全統括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日
2
前項の安全統括管理者(運航管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
①
安全統括管理者選任届出書 選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び
第13条の2各号に掲げる要件を備えることを証する書類
②
運航管理者選任届出書 選任された運航管理者が
前条各号に掲げる要件を備えることを証する書類
第15条
【承継の届出】
1
法第10条第2項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出するものとする。
①
承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
③
被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第16条
【内航船舶の表示】
1
法第21条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
2
前項の記号及び番号は、次に掲げるもの(三十日以内の期間に限つて内航海運業の用に供する船舶(以下この項及び
次項において「臨時船」という。)にあつては、臨時船であることを表示する文字及び数字)からなるものとする。
①
内航海運業の用に供する船舶であることを表示する文字及び数字
3
第1項に定める事項は、
第9号様式(臨時船にあつては、
第10号様式)の例により、船橋の前面(船橋のない船舶にあつては、左げん側中央部)に表示するものとする。
第17条
【事業の休止及び廃止の届出】
法第22条の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出するものとする。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第17条の2
【国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表】
1
法第25条の2の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。
②
法第26条の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項
③
その他輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
2
法第25条の2の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第17条の3
【内航海運業者による輸送の安全にかかわる情報の公表】
内航海運業者(船舶の貸渡しをする事業のみを行う者を除く。)は、
法第25条第1項の規定による命令を受けたときは、遅滞なく、当該命令の内容並びに当該命令に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
第18条
【自家用船舶の届出】
1
法第25条の4第1項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用船舶使用届出書を提出するものとする。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2
前項各号に掲げる事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出事項変更届出書を提出するものとする。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
4
法第25条の4第2項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用廃止届出書を提出するものとする。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第21条
【聴聞の方法の特例】
地方運輸局長は、その職権に属する内航海運業の事業の停止又は登録の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、聴聞の期日の十七日前までに、
行政手続法第15条第1項の通知をし、かつ、これらの事項を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
第22条
【書類の提出】
法又はこの省令の規定により地方運輸局長に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由できるものとする。
第23条
【船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令の適用除外】
第24条
【準用】
この省令の規定は、
法第27条に規定する内航海運業に相当する事業について、準用する。
附則
昭和39年8月5日
(施行期日)
この省令は、昭和三十九年八月十日から施行する。ただし、改正後の内航海運業法施行規則(以下「新規則」という。)第十条の規定は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附則
昭和56年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
第4条
この省令の施行の際現に内航運送業者又は内航海運業法(以下この条において「法」という。)第三条第一項の規定による内航船舶貸渡業の許可を受けた者が法の規定によりしている表示の様式については、改正後の内航海運業法施行規則第六号様式又は第六号様式の二にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和62年10月30日
この省令は、日本航空株式会社法を廃止する等の法律の施行の日(昭和六十二年十一月十八日)から施行する。
附則
平成2年7月30日
(施行期日)
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則
平成6年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第3条
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則
平成8年6月17日
2
この省令の施行前に内航海運業法第三条第一項の規定により運輸大臣の許可を受けた者が所有する船舶で内航海運業の用に供するものについての内航海運業法施行規則第十条第一項に定める事項の表示については、なお従前の例による。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
附則
平成14年6月28日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成17年1月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成18年7月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第5条
(内航海運業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
この省令の施行の際現に内航海運業(総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航運送をする事業に限る。)を営む者であって、この省令による改正前の内航海運業法施行規則(以下「旧内航海運業法施行規則」という。)の規定により運航管理規程の作成の届出及び運航管理者の選任の届出をしている者にあっては、施行日から三月以内に、安全管理規程の設定の届出並びに安全統括管理者の選任の届出及び運航管理者の選任の届出をするものとする。
2
この省令の施行の際現に交付されている旧内航海運業法施行規則第十一号様式による証明書は、この省令による改正後の内航海運業法施行規則第十一号様式による証明書とみなす。