船舶防火構造規則
平成22年12月20日 改正
第2条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑩
主垂直区域 船体、船楼及び甲板室がA級仕切りの隔壁で区分された区域であつて、いかなる一甲板上においても当該区域の平均の長さ及び幅が四〇メートル(当該隔壁を水密隔壁と同一線上に設ける場合にあつては、いかなる一甲板上においても当該区域の面積が一、六〇〇平方メートルを超えない範囲においてその最大の長さ及び幅が四八メートル)を超えないものをいう。
⑯
業務区域 調理室、調理器具のある配膳室、貯蔵品室、ロッカー室、郵便物室、金庫室、作業室(機関区域に該当するものを除く。)、洗濯室、手荷物室及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。
21号
機関区域 特定機関区域並びに推進機関、ボイラ、蒸気機関、内燃機関、主要電気設備、冷凍機、減揺装置、送風機又は空気調和機械のある場所、給油場所及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。
22号
制御場所 無線機器、主要な航海用機器若しくは非常動力源のある場所又は火災探知装置(船舶消防設備規則第5条第13号の火災探知装置をいう。以下同じ。)若しくは自動スプリンクラ装置(同条第6号の自動スプリンクラ装置をいう。以下同じ。)の表示盤若しくは消防設備の制御装置が集中配置されている場所をいう。
第3条
【仕切りの種類】
A級仕切り及びB級仕切りの種類は、標準火災試験における防熱時間(炎にさらされない側の平均温度が最初の温度から摂氏一四〇度を超えて上昇せず、かつ、継手を含むいかなる点においても最初の温度から摂氏一八〇度(B級仕切りにあつては摂氏二二五度)を超えて上昇しない時間をいう。)に応じて、次に掲げるものとする。
種類 | 防熱時間 |
A六〇級 | 六〇分以上 |
A三〇級 | 三〇分以上六〇分未満 |
A一五級 | 一五分以上三〇分未満 |
A〇級 | 一五分未満 |
B一五級 | 一五分以上 |
B〇級 | 一五分未満 |
⊟
参照条文
第4条
【同等効力】
この省令の規定に適合しない防火構造であつて管海官庁(船舶安全法施行規則第1条第14項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
第6条
【適用免除】
国際航海(船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定は、適用しない。
第11条
【B級仕切りの隔壁】
1
前条の規定によりB級仕切りでなければならない隔壁(通路をその他の場所から区分する隔壁(以下「通路隔壁」という。)であつて旅客定員が三六人以下の船舶に設けるものを除く。)は、垂直方向では甲板から他の甲板まで、水平方向では外板その他の囲壁から他の外板その他の囲壁まで達するものでなければならない。ただし、当該隔壁と同等の防熱が施された連続B級天井張り又は内張り(連続B級天井張り又は連続B級内張りをいう。以下同じ。)が当該隔壁の両側に施されている場合には、当該隔壁は当該天井張り又は内張りでとどめることができる。
⊟
参照条文
第11条の2
【多層甲板公室の保護】
多層甲板公室(旅客船における三層以上の甲板にわたる公室をいう。第16条の2において同じ。)は、耐火性等について告示で定める仕切りで形成する囲壁の内部に設けなければならない。
⊟
参照条文
第12条
【階段及び昇降機の保護】
5
居住区域又は業務区域に設ける昇降機トランク、旅客区域(手荷物室、貯蔵品室、食料品室及び郵便物室を除き、旅客の居住及び使用にあてる場所をいう。)の採光用又は通風用の垂直トランク等は、煙及び炎が一の甲板間から他の甲板間に通過することを阻止することができるように設け、かつ、通風及び煙の通過を制御することができるように閉鎖装置を備え付けなければならない。
⊟
参照条文
第13条
【A級仕切りにおける開口】
第14条
【B級仕切りにおける開口】
1
B級仕切りに電線、管、トランク、ダクト、ガーダ、ビーム若しくはこれらに類似したものを通す場合又は通風口、照明器具若しくはこれらに類似したものを取り付けるための開口を設ける場合には、当該仕切りの耐火性を損なうことのないよう措置を講じなければならない。
2
B級仕切りにおける戸(戸のわく及び戸を閉鎖したときに当該戸を定着させる装置を含む。)は、その耐火性等について告示で定める要件に適合するもの(以下「B級防火戸」という。)でなければならない。ただし、船楼及び甲板室の周壁に設ける戸については、この限りでない。
⊟
参照条文
第15条
【窓】
2
救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所、招集場所並びに脱出経路を形成する暴露部の階段及び開放された甲板に面する窓並びに救命艇、救命いかだ又は降下式乗込装置の乗艇場所の下方にある窓であつて、火災の際に当該窓が破損した場合に救命艇又は救命いかだの進水又はこれらへの乗艇を妨げる位置にあるものは、その耐火性等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
⊟
参照条文
第16条
【通風装置】
1
通風装置を設ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
③
特定機関区域、調理室又は自走用の燃料を有する自動車を積載する場所(以下「車両甲板区域」という。)の通風用のダクトは、居住区域、業務区域(調理室を除く。次号において同じ。)及び制御場所を通つていないこと。ただし、当該ダクトを通じて火災が特定機関区域、調理室又は車両甲板区域以外の場所に拡大することを防止するために管海官庁が適当と認める措置を講じたダクトについては、この限りでない。
⊟
参照条文
第17条
【制御場所の通風】
第18条
【管】
2
油その他の可燃性液体用の管は、居住区域及び業務区域を通るものであつてはならない。ただし、鋼その他適当な材料のものであつて火災の危険性を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第19条
【隠れた部分の保護】
第20条
【可燃性材料の使用制限等】
3
冷却装置の管装置の防熱材又は冷却装置の防熱材とともに使用される防湿用表面材若しくは接着剤が可燃性材料のものである場合には、その使用量は、できる限り少量とし、これらの材料の露出面は、炎の広がりを妨げる性質を有する管海官庁が適当と認めるものでなければならない。
第22条
【機関区域の防火措置】
5
次に掲げる制御装置は、できる限り一の場所にまとめて配置しなければならない。この場合において、当該場所は、機関区域における火災の際に遮断されない機関区域の外部の場所であつて、開放された甲板から安全に近づくことができる場所でなければならない。
⊟
参照条文
第23条
【車両区域の防火措置】
1
車両区域には、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。ただし、車両区域内の閉囲されない場所に管海官庁が指示する通風装置を備え付ける場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第25条
【隔壁及び甲板】
1
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(限定近海船(船舶救命設備規則第1条の2第7項の限定近海船をいう。以下同じ。)を除く。)以外の船舶の隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。
第26条
【家具及び備品等】
第27条
【準用規定】
1
第8条から第20条まで、第22条から第23条の2までの規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶について準用する。この場合において、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第11条の2中「なければならない。」とあるのは「なければならない。ただし、限定近海船にあつては、この限りでない。」と、第11条第1項中「(通路をその他の場所から区分する隔壁(以下「通路隔壁」という。)であつて旅客定員が三六人以下の船舶に設けるものを除く。)」とあるのは「(通路隔壁を除く。)」と、同項ただし書中「当該隔壁と同等の防熱が施された連続B級天井張り」とあるのは「連続B級天井張り」と、同条第2項中「B級仕切りでなければならない通路隔壁(旅客定員が三六人以下の船舶に設けるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)」とあるのは「A級仕切りであることを要求されない通路隔壁」と、第16条第1項第1号中「配置されていること。」とあるのは「配置されていること。ただし、限定近海船にあつては、この限りでない。」と、第20条第9項中「備え付けてはならない。」とあるのは「備え付けてはならない。ただし、限定近海船にあつては、この限りでない。」と、同条第10項ただし書中「管海官庁」とあるのは「限定近海船その他管海官庁」と読み替えるものとする。
第27条の2の2
【適用】
第27条の5
【隔壁及び甲板】
第27条の8
【通風装置】
第27条の10
第27条の12
【ロールオン・ロールオフ貨物区域の防火措置】
第29条
【機関区域の隔離及び配置】
2
機関区域は、貨物タンク、スロップ・タンク、ポンプ室及び前項のコファダムの後方に配置しなければならない。ただし、特定機関区域以外の機関区域及び合計出力三七五キロワット以上の補助機関として使用する内燃機関のある区域(主機又は油だきボイラのある区域を除く。)であつて、当該区域の消防設備及び防火構造を考慮して管海官庁が差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
⊟
参照条文
第29条の2
【兼用船のスロップ・タンクの隔離等】
1
油及びばら積みの固体貨物を交互に運送するタンカー(以下「兼用船」という。)のスロップ・タンクは、外板、暴露甲板、燃料油タンクの囲壁及びポンプ室の囲壁である部分を除き、配置等について告示で定める要件に適合するコファダムで囲まなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第30条
【ポンプ室の配置】
貨物ポンプを設置するために、ポンプ室(ポンプ室に至るトランクを含む。以下同じ。)の下部を特定機関区域に突出させる場合には、キールの上面から当該突出部分の頂部の甲板の上面までの高さは、型深さ(満載喫水線規則第3条の型深さをいう。以下同じ。)の三分の一に相当する高さを超えてはならない。ただし、載貨重量トン数二五、〇〇〇トン以下の船舶については、管海官庁がさしつかえないと認める場合には、型深さの二分の一以下に相当する高さとすることができる。
⊟
参照条文
第33条
【船楼及び甲板室の周壁】
2
居住区域又は業務区域がある船楼又は甲板室であつて前面が貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所に面するものの側壁のうち前端から後方へ船の長さ(満載喫水線規則第4条に規定する船の長さをいう。第56条の2において同じ。)の二五分の一(五メートルを超える場合にあつては五メートル)又は三メートルのうちいずれか大きい値の間の部分は、耐火性等について告示で定める要件に適合するものであり、かつ、前項各号に掲げる基準に適合するものであること。
⊟
参照条文
第34条
【ポンプ室の境界】
1
ポンプ室とポンプ室以外の場所との間の隔壁及び甲板には、窓を取り付けてはならない。ただし、十分な強度を有し、かつ、当該隔壁及び甲板と同等の保全性及びガス密性を有する管海官庁が適当と認めるポンプ室の照明のための窓については、この限りでない。
⊟
参照条文
第41条
【漏油に対する措置】
1
甲板上に漏出した油が居住区域及び業務区域へ流入することを防ぐために、船側から他の船側まで達する適当な高さの連続するコーミングを設けなければならない。ただし、管海官庁が適当と認める措置を講ずる場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第42条
【準用規定】
2
第18条、第18条の2、第22条(第2項及び第5項を除く。)、第27条の4第3項、第27条の7、第27条の8、第27条の10第6項及び第27条の11第2項の規定は、総トン数五〇〇トン以上のタンカー(限定近海船に限る。)について準用する。
⊟
参照条文
第51条
【機関区域の防火措置】
4
前三項の規定によるほか、機関区域無人化船(船舶機関規則第95条の機関区域無人化船をいう。)の機関区域には、当該区域の火災の危険性を考慮して管海官庁が必要と認める場合には、管海官庁が適当と認める防火措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第51条の3
【ロールオン・ロールオフ貨物区域等の通風】
1
閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域(貨物船のものに限る。)の排気式機械通風装置は、引火性の蒸気が滞留することを防止するため、当該区域に車両を積載している場合には、連続的に作動しなければならない。
第56条
【中央制御場所】
⊟
参照条文
第56条の2
【火災時に安全帰港するための措置】
国際航海に従事する旅客船であつて、三以上の主垂直区域を有するもの又は船の長さが百二十メート以上のもののA級仕切りで囲まれた区域は、火災時に、火災が発生した場所から最寄りのA級仕切りまでに至る場所(火災が発生した場所に消火装置が備え付けられていない場合にあつては、当該場所及び当該場所に隣接するすべてのA級仕切りで囲まれた場所)が焼失した場合においても、当該焼失した場所以外の場所において、告示で定める装置等が作動し、かつ、告示で定める船内の場所においてそれぞれ相互に連絡することができるように適当な措置が講じられたものでなければならない。
⊟
参照条文
第57条
【火災制御図】
1
液化ガスばら積船、液体化学薬品ばら積船、国際航海に従事する旅客船並びに国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の貨物船及びタンカーには、船舶職員の手引きのために、記載事項等について告示で定める要件に適合する火災制御図を備え、これを船内の適当な場所に恒久的に掲示しなければならない。
2
前項の火災制御図の明細は、管海官庁がさしつかえないと認める場合には、図面に明示する代わりに、小冊子で示すことができる。この場合において、当該小冊子の写しは、各船舶職員に配付しなければならず、かつ、その一は、船内の近づくことができる場所に、いつでも利用することができるように配置しておかなければならない。
附則
3
施行日前に建造され、又は建造に着手された国際航海に従事しない沿海区域又は平水区域を航行区域とする旅客船(湖川港内のみを航行するもの及び発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行するものであつて管海官庁がさしつかえないと認めるものを除く。)に施行日に現に備え付けている家具及び備品は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ第二十六条第一項の規定に適合しているものとみなす。
5
施行日前に建造され、又は建造に着手された国際航海に従事する旅客船であつて旅客定員が三六人を超えるものの主垂直区域の境界となる隔壁又は甲板を貫通する断面積が〇・〇二平方メートル以上の通風用のダクトについては、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期から次に掲げる基準を適用する。
6
施行日前に建造され、又は建造に着手された旅客船(湖川港内のみを航行するもの及び発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行するものであつて管海官庁がさしつかえないと認めるものを除く。以下同じ。)については、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、第二十条第九項及び第十項(これらの規定を第二十七条第一項、第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
7
施行日に現に船舶検査証書を受有する国際航海に従事する旅客船並びに国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて旅客船及び漁船以外のものに備え付けている火災制御図については、当該船舶について最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、第五十四条の規定は、適用しない。
8
昭和二十七年十一月十八日以前に建造され、又は建造に着手された国際航海に従事する旅客船であつて旅客定員が三六人を超えるものの防火構造については、附則第五項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則
昭和59年8月30日
第9条
(船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)
1
現存船の防火構造及び防火措置(第十条の規定による改正後の船舶防火構造規則(以下「新船舶防火構造規則」という。)第五十一条の三に規定する防火措置を除く。)については、次項から第八項までの規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。
2
施行日において現存船(旅客船並びに国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶であつて旅客船及び漁船以外のものを除く。)に現に備え付けているくず入れは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶防火構造規則の規定に適合しているものとみなす。
3
施行日において現存船(旅客船に限る。)に現に備え付けている第十条の規定による改正前の船舶防火構造規則(以下「旧船舶防火構造規則」という。)の規定に適合するくず入れは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当初検査時期までは、新船舶防火構造規則の規定に適合しているものとみなす。
4
施行日において現存船(国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶であつて旅客船及び漁船以外のものに限る。)に現に備え付けているくず入れは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当初検査時期までは、新船舶防火構造規則の規定に適合しているものとみなす。
附則
昭和61年6月27日
第8条
(船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)
1
現存船(総トン数五百トン以上のタンカーに限る。)の防火構造については、第十一条の規定による改正後の船舶防火構造規則(以下「新船舶防火構造規則」という。)第二十九条、第二十九条の二、第三十一条及び第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2
新船舶防火構造規則第三章の二及び第四章並びに前項の規定の適用については、現存船であつて第十一条の規定による改正前の船舶防火構造規則第二十七条の二に規定する貨物船又はタンカーに該当する船舶は、施行日以後においてもそれぞれ新船舶防火構造規則第二十七条の二に規定する貨物船又は同条第二号に規定するタンカーに該当する船舶とみなす。
3
現存船(国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶を除く。次項において同じ。)であつて、汚染物質を運送しない液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船については、新船舶防火構造規則第五十四条第一項の規定は、適用しない。
4
現存船(国際航海に従事するものを除く。)であつて、汚染物質を運送する液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船については、新船舶防火構造規則第五十四条第一項の規定は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。船舶の区分日昭和六十二年四月六日に現に船舶検査証書又は臨時航行許可証の交付を受けている船舶(昭和五十八年七月一日前に建造され、又は建造に着手された総トン数千六百トン未満のものを除く。)昭和六十二年四月六日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日昭和五十八年七月一日前に建造され、又は建造に着手された総トン数千六百トン未満の船舶昭和六十九年六月三十日その他の船舶昭和六十三年四月五日
附則
平成5年12月28日
附則
平成6年9月30日
附則
平成22年6月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百二十二条の三第二項の改正規定、同令第百二十二条の四第一項及び第三項の改正規定並びに同令第百二十二条の九第一項の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第四十九条第一項及び第二項の改正規定、同令第五十条第一項の改正規定(「旅客定員が三十六人を超える第一種船」を「旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第五項第一号の改正規定(「第一種船(旅客定員が三十六人以下のものに限る。)」を「旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定並びに同令第五十一条第二項第十二号の改正規定並びに第四条中船舶防火構造規則第二十五条第一項の改正規定、同令第二十六条第一項の改正規定及び同令第二十七条第一項の改正規定は、平成二十四年一月一日から施行する。