• 船舶法施行細則

船舶法施行細則

平成20年11月28日 改正
第1章
総則
第1条
本則に於て船舶の種類と称するは汽船、帆船の別を謂ふ
機械力を以て運航する装置を有する船舶は蒸気を用ゆると否とに拘はらす之を汽船と看做す
主として帆を以て運航する装置を有する船舶は機関を有するものと雖も之を帆船と看做す
参照条文
第2条
浚渫船は推進器を有せされは之を船舶と看做さす
第3条
船籍港は市町村の名称に依る但都の市町村の存せさる区域に在りては都の名称とす
船籍港と為すへき市町村は船舶の航行し得へき水面に接したるものに限る
船籍港は当該船舶所有者の住所に之を定むへし但住所か日本になき場合又は前項の規定に該当せさる場合其他已むことを得さる事由ある場合は此限に在らす
第3条の2
船舶法第3条但書の規定に依り特許を受けんとするときは管海官庁(不開港場寄港の特許に在りては当該不開港場、日本各港の間に於ける物品又は旅客の運送の特許に在りては当該物品の船積地又は当該旅客の乗船地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む))を経由し申請書を提出すへし
第4条
次の場合に於ては船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の受有前と雖も船舶を航行せしむることを得
総とん数の測度を受けんとする場合に於て船舶安全法第9条第1項に規定する船舶検査証書を受有したる船舶、同条第2項に規定する臨時航行許可証を受有したる船舶及船舶安全法施行規則第2条第2項に規定する船舶(同項第5号の船舶を除く)を航行せしむるとき
船舶安全法施行規則第19条の2第3号に該当したる場合に係る臨時航行許可証を受有したる船舶を航行せしむるとき
船舶安全法施行規則第44条の規定に依る試運転として船舶を航行せしむるとき
第5条
左の場合に於ては船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の受有前と雖も船舶に国旗を掲くることを得
祝日、大祭日但外国の祝祭日に付ては其国の港に碇泊する場合に限る
前号の外祝意又は敬意を表するとき
前条の規定に依り船舶を航行せしむるとき
第6条
船舶法第21条の2の証票の書式は第7号書式に依る
前項の証票は船舶所有者又は船長若くは之に準すへき者の請求あるときは之を提示すへし
第7条
本則の規定に依り管海官庁に書類を差出すへき場合に於て代理人を使用するときは其権限を証する書面を添附すへし但船舶か官庁の所有に属する場合に於て告示を以て指定せられたる官庁又は公署の職員に付ては此限に在らす
第7条の2
管海官庁は本則の規定に依る申請を受けたるときは遅滞なく審査を開始すへし
前項の場合に於て当該申請か法令に定めたる申請の形式上の要件に適合せさるときは速やかに補正を求め又は理由を提示し其申請を却下すへし
第7条の3
管海官庁は別表一の書類に付ては同表に定むる期間之を保存すべし
第2章
総とん数の測度
第8条
船舶法第4条の規定に依り船舶の総とん数の測度を申請せんとする者は第1号書式の申請書を管海官庁に差出すへし
管海官庁に於て必要ありと認むるときは前項の申請書の外造船地、造船者、進水の年月及船舶の原名を証する書面を差出さしむることを得
管海官庁は前項の書面の外尚船体中心線縦截面図及各甲板平面図其他必要なる図面を差出さしむることを得
参照条文
第8条の2
船舶法第9条の規定に依り船舶の総とん数の改測を申請せんとする者は第1号書式の申請書を管海官庁に差出すへし
管海官庁に於て必要ありと認むるときは前項の申請書の外前条第3項の図面を差出さしむることを得
参照条文
第9条
外国に於て総とん数の測度又は改測を行ふ場所は当該官庁之を指定す
第10条
総とん数の測度又は改測を申請する者は測度又は改測を受くるに必要なる準備を為すへし
参照条文
第11条
削除
第12条
管海官庁に於て総とん数の測度又は改測の申請を受けたるときは船舶測度官をして船舶に臨検し船舶のとん数の測度に関する法律の規定に依り船舶の総とん数の測度又は改測を行はせ且第2号書式の船舶件名書及次の事項を記載したる総とん数計算書を作成せしむへし
番号
種類
船名
船籍港
船質
上甲板の下面に於て船首材の前面より船尾材の後面に至る長
船体最広部に於てふれーむの外面より外面に至る幅
長の中央に於てきーるの上面より船側に於ける上甲板の下面に至る深
総とん数
機関の種類及数
推進器の種類及数
造船者
進水の年月
所有者の氏名又は名称
船舶のとん数の測度に関する法律第4条第1項の国際総とん数
船舶のとん数の測度に関する法律施行規則(以下「とん数省令」と謂ふ)第1条第2項第1号の型深
とん数省令第1条第2項第2号の船の長
とん数省令第1条第2項第3号の船の幅
とん数省令第1条第2項第4号の垂線間長
第12条の2
管海官庁は総とん数の測度を行ひたる場合に在りては船舶件名書及総とん数計算書の謄本を申請者に交付すべし
管海官庁は総とん数の改測を行ひたる場合に在りては当該改測に係る総とん数計算書の謄本を交付し既に登録したる事項に変更ありと認めたるときは其変更に係る事項を申請者に通知すへし
管海官庁に於ける総とん数の測度又は改測の結果当該船舶の総とん数が二十とん未満であると判明したる場合と雖も総とん数計算書の謄本を請受くる申請者に対しては之を交付すべし
管海官庁は前三項に規定する場合に於て第8条第2項又は第8条の2第2項の規定に依り申請者が差出したる書面あるときは之を還付すべし
参照条文
第13条
外国に於て船舶の総とん数の測度又は改測を行ひたる場合に在りては当該官庁は遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に関係書類を送付すへし
第14条
船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域外に在る船舶に付総とん数の測度又は改測の申請ありたる場合に於て船舶の構造、航路の状況其他の事由に依り船舶を其管轄区域内まて航行せしむること能はさるときは該官庁は船舶所在地を管轄する管海官庁に第12条第12条の2に規定する事務を嘱託することを得
前項の規定に依り嘱託を受けたる管海官庁は嘱託を為したる管海官庁に船舶件名書及総とん数計算書を送付すへし
第15条
削除
第16条
国籍を取得する目的を以て内国に於て製造する船舶に付ては其竣工前と雖も最寄管海官庁に総とん数の部分測度を申請することを得
第10条第12条並に第12条の2第1項第4項の規定は前項の場合に之を準用す
前項の規定に依り船舶件名書及総とん数計算書の謄本を受けたる者第8条の申請を為す場合に於ては総とん数計算書の謄本を申請書に添附すへし
第16条の2
何人と雖も手数料を納付して総とん数計算書の謄本又は抄本の交付を申請し又総とん数計算書の閲覧を請求することを得
手数料の外送付に要する費用を納付して総とん数計算書の謄本又は抄本の送付を請求することを得
参照条文
第16条の3
総とん数計算書の謄本は其交付の申請を受けたる管海官庁の当該総とん数計算書の全部を謄写して之を調製すべし
第3章
船舶の登録
第17条
船舶法第5条第1項の規定に依り船舶の登録を為すには申請書に所有者の氏名又は名称、住所及共有なるときは各共有者の持分を記載したる登記事項証明書を添へ之を管海官庁に差出すへし
参照条文
第17条の2
管海官庁は前条の申請書を受けたるときは関係書類を調査し次の事項を船舶原簿に登録す
番号
信号符字
種類
船名
船籍港
船質
帆船の帆装
上甲板の下面に於て船首材の前面より船尾材の後面に至る長
船体最広部に於てふれーむの外面より外面に至る幅
長の中央に於てきーるの上面より船側に於ける上甲板の下面に至る深
総とん数
機関の種類及数
推進器の種類及数
造船地
造船者
進水の年月
所有者の氏名又は名称、住所及共有なるときは各共有者の持分
前項の登録を為したる管海官庁が船籍港を管轄する管海官庁に非ざる場合に於ては遅滞なく其船舶に関する附属書類を船籍港を管轄する管海官庁に移送すべし
参照条文
第17条の3
船舶原簿は其全部を磁気でぃすく(之に準ずる方法に依り一定の事項を確実に記録し得る物を含む以下同じ)を以て調製すべし
国土交通大臣は前項の規定に依る船舶原簿に記録したる事項と同一の事項を記録する副原簿を調製すべし
国土交通大臣は船舶原簿の全部又は一部が滅失したるときは副原簿の記録に依りて之を回復すべし
国土交通大臣は副原簿の記録在らざる為前項の規定に依り登録の回復を為すこと能はざるときは三箇月以上の期間を定め記録の滅失したる船舶の範囲及登録の回復の申請を為すことを得る旨を告示すべし
前項の規定に依り告示された範囲の船舶に係る船舶所有者は同項の規定に依り告示されたる期間内に管海官庁に対し登録の回復の申請を為すことを得
国土交通大臣は前項の申請に基き登録を回復すべし
第18条
信号符字は総とん数百とん以上の船舶に之を点附す総とん数百とん未満の船舶に付ては船舶所有者の申請に依り信号符字を点附し又は取消すことを得
第19条
信号符字の点附又は取消は之を官報に告示す
第20条
船舶の船籍港を変更する場合には管海官庁に変更の登録を申請すべし
前項の場合に於て申請を受けたる管海官庁が変更前の船籍港を管轄する管海官庁又は変更後の船籍港を管轄する管海官庁に非ざるときは当該申請を受けたる管海官庁は変更の登録を為し当該申請を受けたる管海官庁及変更前の船籍港を管轄する管海官庁は其船舶に関する附属書類を変更後の船籍港を管轄する管海官庁に移送し申請を受けたる管海官庁が変更前の船籍港を管轄する管海官庁又は変更後の船籍港を管轄する管海官庁のときは当該申請を受けたる管海官庁は変更の登録を為し変更前の船籍港を管轄する管海官庁は其船舶に関する附属書類を変更後の船籍港を管轄する管海官庁に移送すべし
第21条
船籍港甲管海官庁の管轄区域内より乙管海官庁の管轄区域内に転属したるときは甲管海官庁は申請を待たす其船舶に関する附属書類を乙管海官庁に移送すべし
第22条
第17条の2第1項第3号第6号第7号第12号又は第13号の事項に変更を生したる場合に於て変更の登録を為さんとする者は変更に係る新旧事項を申請書に列記し管海官庁に之を差出すへし
管海官庁に於て前項の申請を受けたるときは当該官吏をして船舶に臨検し臨検調査書を調製せしむへし但第23条第2項の規定に依り船舶所有者より申請書に臨検調査書を添附して差出したるときは此限に在らす
参照条文
第23条
船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域外に船舶の所在する場合に於て前条の登録を為さんとするときは船舶所在地を管轄する管海官庁に臨検を申請し臨検調査書の交付を受くることを得
前項の臨検調査書は前条第1項の申請書に之を添附すへし
参照条文
第24条
第12条の2第2項の通知を受けたる場合に於て変更の登録を為さんとする者は変更に係る新旧事項を申請書に列記し管海官庁に之を差出すへし
参照条文
第25条
船舶所有者の変更ありたるときは新所有者は申請書に変更に係る新旧事項の事実なることを証する登記事項証明書を添附して変更の登録を申請すへし
前項の規定は船舶所有者の氏名若くは名称、住所又は共有者の持分の変更ありたる場合に之を準用す
参照条文
第26条
行政区画、其名称又は地番号の変更ありたるときは船舶原簿に登録したる行政区画、其名称又は地番号は当然之を変更したるものと看做す字又は其名称の変更ありたるとき亦同し
参照条文
第27条
船舶法第14条第1項の規定に依り抹消の登録を為さんとする者は申請書に其事由を記載し其事実を証する書面を添へ管海官庁に之を差出すへし
前項の抹消の登録を為したる場合に於て当該抹消の登録を為したる管海官庁は其船舶原簿を閉鎖す
船舶法第5条の2第4項又は第14条第2項の規定に依り職権を以て抹消の登録を為したる場合に於て船籍港を管轄する管海官庁は其船舶原簿を閉鎖す
参照条文
第27条の2
船舶法第5条の2第4項の規定に依り職権を以て抹消の登録を為したるときは当該管海官庁は遅滞なく其旨及左の事項を船籍港を管轄する登記所に通知すへし
船舶の種類、名称、船籍港及総とん数
船舶所有者の住所及氏名又は名称
抹消の登録を為したる年月日
第28条
第22条第1項第24条第25条第1項同条第3項に於て準用する場合を含む)の申請を受けたる管海官庁が船籍港を管轄する管海官庁に非ざる場合に於て変更の登録を為したるときは其船舶に関する附属書類を船籍港を管轄する管海官庁に移送すべし
第27条第1項の申請を受けたる管海官庁が船籍港を管轄する管海官庁に非ざる場合に於て抹消の登録を為したるときは其船舶に関する附属書類を当該申請を受けたる時に其船舶の船籍港を管轄したる管海官庁に移送すべし
第29条
何人と雖も管海官庁に対し手数料を納付して船舶原簿に記録したる事項を証明したる書面(以下「登録事項証明書」と謂ふ)の交付を申請し又船舶原簿の閲覧を請求することを得
手数料の外送付に要する費用を納付して登録事項証明書の送付を請求することを得
第4章
船舶国籍証書及仮船舶国籍証書
第30条
管海官庁に於て第17条の2第1項に依り船舶の登録を為したるときは第3号書式の船舶国籍証書を申請者に交付す
参照条文
第30条の2
船舶法第5条の2第1項の規定に依り日本船舶の所有者が船舶国籍証書の検認を受くることを要する期日は管海官庁に於て第30条の規定に依り船舶国籍証書を交付するとき又は船舶国籍証書の検認を為すとき各船舶毎に之を指定す
第30条の3
船舶国籍証書の検認を受けんとする者は第8号書式の申請書を船舶法第5条の2第1項の管海官庁に差出すべし
前項の規定に依り申請を受けたる管海官庁は申請者に対し其船舶の所有者たることを証するに足る書類の呈示を求むることを得
参照条文
第30条の4
前条の申請ありたる場合に於て船舶国籍証書の記載事項が事実と符合すと認むるときは管海官庁は其船舶国籍証書に付検認を為したる年月日及次回に検認を為すべき期日を記載し管海官庁印を押し之を申請者に返還すべし
第30条の5
船舶法第5条の2第3項の規定に依り船舶国籍証書の提出期日の延期を申請せんとする者は第9号書式の申請書を船籍港を管轄する管海官庁に差出すべし
第30条の6
船舶法第5条の2第3項の規定に依り管海官庁に於て船舶国籍証書の提出期日の延期を認むる場合は船舶が外国に在るとき其他正当の事由に依り船舶国籍証書の提出が著しく困難なるときに限る
第31条
船舶国籍証書に記載したる事項の変更に依り該証書の書換を申請せんとする者は変更の登録の申請と同時に之を為すへし
参照条文
第32条
第26条の規定は船舶国籍証書に之を準用す
第33条
船舶国籍証書の毀損に依り該証書の書換を申請せんとする者は申請書に其事由を記載し管海官庁に之を差出すへし船舶国籍証書の滅失に依り更に之を請受けんとするとき亦同し
参照条文
第34条
第31条又は前条の申請を受けたる管海官庁は船舶国籍証書を調製し之を申請者に交付す
第35条
船舶国籍証書の書換を申請したる場合に於て其交付ありたるときは遅滞なく旧証書を返還すへし
参照条文
第35条の2
船舶国籍証書に第17条の2第1項第3号乃至第7号第12号乃至第17号の事項の英語の併記を請受けんとする者は管海官庁に之を申請すべし
管海官庁に於て前項の申請を受けたるときは英語を併記したる船舶国籍証書を調製し之を申請者に交付すべし
前条の規定は前項の規定に依り交付ありたる場合に於て準用す
参照条文
第36条
船舶法第13条の規定に依り仮船舶国籍証書を請受けんとする船長は申請書に其事由を記載し仮船舶国籍証書に記載すへき事項を証明するに必要なる書類あるときは其書類を添へ当該管海官庁に差出すへし
船舶国籍証書の毀損又は船舶国籍証書に記載したる事項の変更に依り前項の申請を為したる場合に於て仮船舶国籍証書の交付ありたるときは遅滞なく船舶国籍証書を返還すへし
第37条
船舶法第15条又は第16条の規定に依り仮船舶国籍証書を請受けんとする者は第5号書式の申請書に所有権の取得を証する書面を添へ当該管海官庁に差出すへし
参照条文
第37条の2
管海官庁は前条の申請を受けたるときは第4号書式の仮船舶国籍証書を申請者に交付し所有権の取得を証する書面を還付すへし
第38条
仮船舶国籍証書の有効期間は其船舶の船籍港に回航せんとする場合に於ては到達すへき期間を標準とし其他の場合に於ては船舶国籍証書を請受くることを得る期間を標準とし船舶法第17条に定むる期間内に於て当該管海官庁之を定む
第39条
仮船舶国籍証書に記載したる事項に変更を生したるときは申請書に新旧事項を列記し最寄管海官庁に之を差出すへし
第26条第33条乃至第35条の2の規定は仮船舶国籍証書に之を準用す
第40条
仮船舶国籍証書は其効力を失ひたるとき又は船舶国籍証書を請受けたるときは遅滞なく之を最寄管海官庁に返還すへし
第41条
本章の規定に依り船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を返還すへき場合に於て之を返還すること能はさるときは其事由を疏明すへし
船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の滅失したるとき若くは之を返還すべき場合に於て返還せざるとき又は船舶法第5条の2第4項の規定に依り船舶国籍証書が其効力を失ひたるときは其無効なることを官報に告示す
第42条
削除
第5章
国旗及船舶の標示
第43条
船舶は左の場合に於て国旗を後部に掲くへし
日本国の灯台又は海岸望楼より要求せられたるとき
外国の港を出入するとき
外国貿易船日本国の港を出入するとき
法令に別段の定あるとき
管海官庁より指示ありたるとき
海上保安庁の船舶又は航空機より要求せられたるとき
第44条
船舶に標示すへき事項及其標示方法は左の如し
船首両舷の外部に船名、船尾外部の見易き場所に船名及船籍港名を十せんちめーとる以上の漢字、平仮名、片仮名、あらびあ数字、ろーま字又は国土交通大臣の指定する記号を以て記すること
中央部船梁其他適当の所に船舶の番号及総とん数を彫刻し又は之を彫刻したる板を釘著すること
船首及船尾の外部両側面に於て喫水を示す為船底より最大喫水線以上に至るまて二十せんちめーとる毎に十せんちめーとるのあらびあ数字を以て喫水尺度を記し数字の下端は其数字の表示せる喫水線と一致せしむること
特殊の構造を有する為前項の規定に依り難き船舶に在りては当該官吏の相当と認むる方法に依り前項の事項を標示することを得
国土交通大臣必要ありと認むるときは第1項の規定に拘らす標示の場所を指定し又は標示の場所の変更を命することあるへし
第45条
削除
第46条
船舶の標示は明瞭にして久に耐ゆる方法を以て之を為すへし
第47条
標示すへき事項に変更を生したるときは遅滞なく其標示を改むへし
第6章
雑則
第47条の2
船舶所有者に於て左の事項に錯誤又は遺漏あることを発見したるときは其旨を疏明し訂正を申請すへし
船舶件名書に記載したる事項
登録を為したる事項
船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載したる事項
管海官庁に於て前項第2号の事項に錯誤又は遺漏あることを発見したるときは之を訂正し其旨を船舶所有者に通知すへし
管海官庁に於て第1項第1号第3号の事項に錯誤又は遺漏あることを発見したるときは其旨を船舶所有者に通知すへし
第48条
船舶の登録を申請する者は左の各号に相当する手数料を納付すべし
初めて登録を申請するとき 二万百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織に依り」と謂ふ)登録を申請する場合に於ては一万九千九百円)
船籍港の変更(船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域内の変更を除く)の登録を申請するとき 一万三千五百円(電子情報処理組織に依り登録を申請する場合に於ては一万三千三百円)
前号以外の変更の登録を申請するとき 六千七百円(電子情報処理組織に依り登録を申請する場合に於ては六千六百円)
抹消の登録を申請するとき 六千七百円(電子情報処理組織に依り登録を申請する場合に於ては六千六百円)
同一の申請書により二以上の事項の変更の登録を申請するときの手数料は当該変更が前項第2号の事項の変更を含む場合に於ては一万三千五百円(電子情報処理組織に依り登録を申請する場合に於ては一万三千三百円)としその他の場合に於ては六千七百円(電子情報処理組織に依り登録を申請する場合に於ては六千六百円)とす
参照条文
第49条
前条の手数料は其金額に相当する収入印紙を登録手数料納付書に貼用して之を納付すべし但電子情報処理組織に依り前条第1項の申請を為す場合に於て当該申請を為したることに因りて得られたる納付情報に依り納付するときは現金を以て之を為すことを得
前項の登録手数料納付書には船舶の名称、登録の区別及手数料額を記載すべし
第50条
船舶法第4条又は第9条の規定に依り船舶の総とん数の測度又は改測を受けたるときは船舶所有者は当該管海官庁の指定する所に従ひ別表二船舶総とん数測度手数料表に定むる測度手数料(電子情報処理組織に依り船舶の総とん数の測度又は改測を申請する場合に於ては別表二の二船舶総とん数測度手数料表に定むる測度手数料)を納付すへし
前項の測度手数料は外国に於て測度又は改測を受けたる場合には別表三外国に於ける船舶総とん数測度手数料表(電子情報処理組織に依り船舶の総とん数の測度又は改測を申請する場合に於ては別表三の二外国に於ける船舶総とん数測度手数料表)の定むる所に依る
申請人の都合に依り測度の申請を取下け又は船舶か測度を要せさるものとなりたる場合と雖測度著手後なるときは測度手数料を徴収す改測の場合に付亦同し
参照条文
第50条の2
前条の測度手数料は其金額に相当する収入印紙を測度手数料納付書に貼用して之を納付すへし但電子情報処理組織に依り前条第1項の測度又は改測の申請を為したる場合に於て当該申請を為したることに因りて得られたる納付情報に依り納付するときは現金を以て之を為すことを得
外国に於て測度又は改測を受けたる場合に於ける前条の測度手数料は外国貨幣換算率(予算決算及び会計令第114条の規定に基き財務大臣が定むる外国貨幣換算率を謂ふ以下同じ)に依り換算したる邦貨額が当該手数料の額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を測度手数料納付書に添へて納付すべし此場合に於て当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たざる端数あるときは当該端数を切捨てて当該手数料を納付するものとす
第1項の測度手数料納付書には船舶の名称、総とん数、新規測度、全部改測又は一部改測の区別及手数料額を記載し第2項の手数料納付書には船舶の名称、総とん数、新規測度、全部改測又は一部改測の区別及手数料額を記載すへし又一部改測の場合にして上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測を受けたるときは尚其の旨をも附記すへし
第51条
左の場合に於ては各号に相当する手数料を納付すへし
総とん数計算書の謄本又は抄本の交付を受けんとするとき(第16条の2の場合に限る) 一通に付 二千百円(電子情報処理組織に依り交付を申請する場合に於ては千九百円)
登録事項証明書の交付を申請するとき 一通に付 九百円(電子情報処理組織に依り交付を申請する場合に於ては七百円)
総とん数計算書又は船舶原簿の閲覧を請求するとき 一船舶一回に付 四百五十円
船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の交付、再交付又は書換を受けんとするとき(次号の場合を除く) 四千五百円(電子情報処理組織に依り交付、再交付又は書換を申請する場合に於ては四千三百円)
英語を併記したる船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の交付、再交付又は書換を受けんとするとき 七千五百円(電子情報処理組織に依り交付、再交付又は書換を申請する場合に於ては七千三百円)
前項の手数料は其金額に相当する収入印紙を第1号乃至第3号の場合に於ては申請書に、第4号第5号の場合に於ては手数料納付書に貼用して之を納付すへし但電子情報処理組織に依り前項各号の申請又は請求を為す場合に於て当該申請又は請求を為したることに因りて得られたる納付情報に依り納付するときは現金を以て之を為すことを得
外国に於て仮船舶国籍証書の交付、再交付又は書換を受けんとする場合に於ける手数料は前二項の規定に拘らず外国貨幣換算率に依り換算したる邦貨額が左の各号の手数料の額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を手数料納付書に添へて之を納付すべし此場合に於て当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たざる端数あるときは当該端数を切捨てて当該手数料を納付するものとす
仮船舶国籍証書の交付、再交付又は書換を受けんとするとき(次号の場合を除く) 五千四百円
英語を併記したる仮船舶国籍証書の交付、再交付又は書換を受けんとするとき 九千円
第52条
手数料納付の為め書類に貼用したる収入印紙は管海官庁に於て消印を為すへきものとす但納付者に於て自己の便宜上消印を為すは妨なし
第53条
本則の規定に依る手数料は国並に独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究せんたー、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構及独立行政法人国立高等専門学校機構並に国立大学法人及大学共同利用機関法人に対しては之を徴収せす
第54条
削除
別表一
【第七条のの三関係】
 書類 保存期間
 船舶原簿(共同人名簿を含む。) 抹消登録を行った年の翌年から50年
 船舶件名書、総とん数計算書及び添付された図面並びに職権抹消登録に係る書類 抹消登録を行った年の翌年から5年
 申請書及び添付書類(新規登録、変更登録及び抹消登録に係るものに限る。) 登録を行った年の翌年から5年
 船舶国籍証書書換申請書 交付を行った年の翌年から5年
 申請の受付年月日、登録、交付、書換その他の処分を行った年月日を記載した帳簿 記入を終えた年の翌年から5年
 次回に検認を受けなければならない期日を記載した帳簿並びに番号及び信号符字に関する帳簿 記入を終えた年の翌年から5年
 その他の申請書及び手数料納付書 交付、書換等の処分を行った又は手数料が納付された年の翌年から1年
別表二
【船舶総とん数測度手数料表 (第五十条関係)】
測度の種類新規測度又は全部改測一部改測
総とん数
20とん以上50とん未満37,400円24,200円
50とん以上100とん未満60,300円
100とん以上300とん未満87,200円39,300円
300とん以上500とん未満123,700円
500とん以上1,000とん未満159,800円58,400円
1,000とん以上2,000とん未満209,300円
2,000とん以上3,000とん未満258,400円65,000円
3,000とん以上4,000とん未満290,100円
4,000とん以上6,000とん未満316,400円
6,000とん以上8,000とん未満389,000円
8,000とん以上10,000とん未満459,800円
10,000とん以上15,000とん未満514,300円
15,000とん以上20,000とん未満614,900円
20,000とん以上30,000とん未満789,100円
30,000とん以上50,000とん未満829,600円
50,000とん以上70,000とん未満949,300円99,900円
70,000とん以上100,000とん未満976,500円
100,000とん以上1,013,500円
備考 1 上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測を受けたときは、これを全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
    2 第50条第3項の場合において、総とん数を定めることができないときは、計画総とん数(総とん数の改測の場合にあつては、現に登録されている総とん数)により手数料を徴収する。


別表二の二
【船舶総とん数測度手数料表(第五十条関係)】
測度の種類新規測度又は全部改測一部改測
総とん数
20とん以上50とん未満37,400円24,200円
50とん以上100とん未満60,300円
100とん以上300とん未満87,100円39,300円
300とん以上500とん未満123,600円
500とん以上1,000とん未満159,700円58,300円
1,000とん以上2,000とん未満209,000円
2,000とん以上3,000とん未満258,100円64,900円
3,000とん以上4,000とん未満289,700円
4,000とん以上6,000とん未満316,000円
6,000とん以上8,000とん未満388,500円
8,000とん以上10,000とん未満459,200円
10,000とん以上15,000とん未満513,700円
15,000とん以上20,000とん未満614,100円
20,000とん以上30,000とん未満788,200円
30,000とん以上50,000とん未満828,600円
50,000とん以上70,000とん未満948,200円99,800円
70,000とん以上100,000とん未満975,400円
100,000とん以上1,012,300円
備考 1 上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測を受けたときは、これを全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
    2 第50条第3項の場合において、総とん数を定めることができないときは、計画総とん数(総とん数の改測の場合にあつては、現に登録されている総とん数)により手数料を徴収する。


別表三
【外国における船舶総とん数測度手数料表 (第五十条関係)】
測度の種類新規測度又は全部改測一部改測
総とん数
20とん以上50とん未満48,700円31,500円
50とん以上100とん未満78,500円
100とん以上300とん未満113,400円51,100円
300とん以上500とん未満160,900円
500とん以上1,000とん未満207,800円75,900円
1,000とん以上2,000とん未満272,100円
2,000とん以上3,000とん未満335,900円84,500円
3,000とん以上4,000とん未満377,100円
4,000とん以上6,000とん未満411,300円
6,000とん以上8,000とん未満505,600円
8,000とん以上10,000とん未満597,600円
10,000とん以上15,000とん未満668,400円
15,000とん以上20,000とん未満799,100円
20,000とん以上30,000とん未満1,025,700円
30,000とん以上50,000とん未満1,078,300円
50,000とん以上 70,000とん未満1,233,900円129,800円
70,000とん以上 100,000とん未満1,269,200円
100,000とん以上1,317,200円
備考 1 上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測を受けたときは、これを全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
    2 第50条第3項の場合において、総とん数を定めることができないときは、計画総とん数(総とん数の改測の場合にあつては、現に登録されている総とん数)により手数料を徴収する。


別表三の二
【外国における船舶総とん数測度手数料表(第五十条関係)】
測度の種類新規測度又は全部改測一部改測
総とん数
20とん以上50とん未満48,600円31,500円
50とん以上100とん未満78,400円
100とん以上300とん未満113,300円51,000円
300とん以上500とん未満160,600円
500とん以上1,000とん未満207,500円75,800円
1,000とん以上2,000とん未満271,700円
2,000とん以上3,000とん未満335,400円84,300円
3,000とん以上4,000とん未満376,500円
4,000とん以上6,000とん未満410,700円
6,000とん以上8,000とん未満504,900円
8,000とん以上10,000とん未満596,800円
10,000とん以上15,000とん未満667,500円
15,000とん以上20,000とん未満798,000円
20,000とん以上30,000とん未満1,024,300円
30,000とん以上50,000とん未満1,076,800円
50,000とん以上70,000とん未満1,232,200円129,700円
70,000とん以上100,000とん未満1,267,500円
100,000とん以上1,315,400円
備考 1 上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測を受けたときは、これを全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
    2 第50条第3項の場合において、総とん数を定めることができないときは、計画総とん数(総とん数の改測の場合にあつては、現に登録されている総とん数)により手数料を徴収する。


附則
第55条
本則は船舶法施行の日より之を施行す
第56条
明治二十六年二月逓信省令第三号、同年三月逓信省令第六号失踪船取扱規則、同年同月逓信省告示第八十五号及明治二十九年四月逓信省令第三号登簿船免状取扱規則は本則施行の日より廃止す
附則
大正3年7月29日
第1条
本令は大正三年十月一日より之を施行す
第2条
本令施行の際現に船舶原簿に登録したる船籍港に付ては第三条第二項の規定に適合せさるものと雖も当該船舶か引続き其地に船籍を置く場合に限り従前の例に依る
附則
大正10年3月5日
本令は大正十年三月十五日より之を施行す
附則
昭和7年4月11日
第1条
本令は施行の日より之を施行す
附則
昭和8年7月26日
本令は昭和八年八月十日より之を施行す
本令施行の際現に船舶原簿に登録したる船籍港に付ては第三条第三項の規定に適合せさるものと雖も当該船舶か引続き其地に船籍を置く場合に限り従前の例に依る
附則
昭和16年9月24日
本令は昭和十六年九月二十五日より之を施行す
附則
昭和18年11月1日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和20年5月19日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和23年1月1日
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和23年1月20日
この命令は、公布の日から、これを施行する。
この命令施行前に申請のあつたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和24年1月21日
この省令は、昭和二十四年一月一日から適用する。
附則
昭和24年12月9日
この省令は、公布の日から施行し、船舶法の一部を改正する法律施行の日から適用する。
附則
昭和24年12月28日
この命令は、昭和二十五年一月一日から施行する。
附則
昭和26年10月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年6月17日
この省令は、昭和二十七年七月一日から施行する。
附則
昭和27年12月27日
この省令は、昭和二十八年一月一日から施行する。但し、第一条中附録二及び附録三の改正規定は、昭和二十八年二月一日から施行する。
附則
昭和30年7月23日
この省令は、昭和三十年八月一日から施行する。
附則
昭和30年8月23日
この省令は、昭和三十年九月一日から施行する。ただし、船舶法施行細則附録二外国における船舶積量測度手数料表及び附録三外国における仮船舶国籍証書交付等手数料表の改正規定は、昭和三十年十月一日から施行する。
附則
昭和32年3月19日
この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則
昭和33年4月11日
この省令は、昭和三十三年六月一日から施行する。
附則
昭和35年12月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年3月30日
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。ただし、第四十四条第一項の改正規定は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則
昭和41年6月1日
この省令は、昭和四十一年六月六日から施行する。
附則
昭和42年7月31日
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附則
昭和42年9月27日
この省令は、昭和四十二年十一月一日から施行する。
附則
昭和44年6月10日
この省令は、昭和四十四年六月十六日から施行する。
附則
昭和46年1月11日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四条の規定、第十三条の規定中地方鉄道法施行規則第二十条の改正規定並びに第二十六条、第三十二条(航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二及び別表第三の改正規定を除く。)及び第三十三条の規定は昭和四十六年二月一日から、第三十一条の規定は同年三月一日から、第三十二条の規定中航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二及び別表第三の改正規定は同年七月一日から施行する。
附則
昭和50年9月12日
この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
この省令施行前に申請した積量の測度又は改測に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和53年3月27日
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
この省令の施行前にされた積量の測度若しくは改測又は検査の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和53年6月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年3月25日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和56年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和56年10月28日
この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
この省令の施行前にされた積量の測度若しくは改測又は検査の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和57年3月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、船舶のとん数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
第2条
(船舶法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に第一条の規定による改正前の船舶法施行細則第四条の規定により行われた認可は、第一条の規定による改正後の船舶法施行細則(以下「新船舶法施行細則」という。)第四条の規定により行われた認可とみなす。
第3条
この省令の施行の際現に船舶原簿に登録されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸数に係る部分は、法附則第五条第二項に規定する船舶に係るものを除き、この省令の施行の日に抹消されたものとみなす。
第4条
この省令の施行の際現に受有する船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
前項の船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸数に係る部分は、法附則第五条第二項に規定する船舶に係るものを除き、この省令の施行の日に抹消されたものとみなす。
第5条
法附則第三条第一項の規定により総とん数の測度の基準についてなお従前の例によることとされた船舶(法附則第五条第二項の規定の適用を受けるものを除く。以下「旧基準適用船舶」という。)に対する新船舶法施行細則第十二条の規定の適用については、「船舶のとん数の測度に関する法律」とあるのは、「旧船舶積量測度法」とする。
旧基準適用船舶に係る船舶原簿に登録すべき事項並びに船舶国籍証書及び仮船舶国籍証書の書式については、新船舶法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、控除積量、純積量及び純噸数に係る事項を登録又は記載することを要しない。
第6条
法附則第五条第二項の規定の適用を受ける船舶に対する新船舶法施行細則第十二条の規定の適用については、「総とん数」とあるのは「積量」と、「船舶のとん数の測度に関する法律」とあるのは「旧船舶積量測度法」と、「総とん数計算書」とあるのは「船舶積量測度表」とする。
法附則第五条第二項の規定の適用を受ける船舶に対する新船舶法施行細則第五十条の規定の適用については、「総とん数」とあるのは「積量」と、「別表一船舶総とん数測度手数料表」とあるのは「船舶のとん数の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令附則別表一船舶積量測度手数料表」と、「別表二外国に於ける船舶総とん数測度手数料表」とあるのは「船舶のとん数の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令附則別表二外国に於ける船舶積量測度手数料表」とする。
法附則第五条第二項の規定の適用を受ける船舶に対する新船舶法施行細則の規定(新船舶法施行細則第十二条及び第五十条の規定を除く。)の適用については、なお従前の例による。
第7条
法附則第五条第二項に規定する船舶について、千九百六十九年の船舶のとん数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)第十七条(1)の規定により条約が効力を生ずる日から起算して十二年を経過する日(その日前に特定修繕(法附則第三条第一項の特定修繕をいう。)が行われた船舶又は国際とん数証書の交付を受ける船舶については、法附則第三条第一項の当初改測日又は法第八条第二項の規定による測度を受ける日のいずれか早い日。以下「切替日」という。)前に、附則第六条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた新船舶法施行細則第四条の規定に相当する規定により行われた認可は、新船舶法施行細則第四条の規定により行われた認可とみなす。
第8条
法附則第五条第二項に規定する船舶について、切替日において現に船舶原簿に登録されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸数に係る部分は、切替日に抹消されたものとみなす。
第9条
法附則第五条第二項に規定する船舶について、切替日において現に受有する船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書は、切替日以後も、なおその効力を有する。
前項の船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸数に係る部分は、切替日に抹消されたものとみなす。
附則
昭和57年4月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年3月19日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条
この省令の施行前に海運局支部長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則
昭和62年3月25日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成3年3月22日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成6年3月29日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に使用する改正前の船員法施行規則第一号書式による海員名簿又は第二号書式による航海日誌については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第3条
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則
平成6年11月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年11月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月21日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成9年12月15日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成12年3月22日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
船舶のとん数の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令(以下「整備省令」という。)による改正前の船舶法施行細則第十二条の船舶積量測度表(控除積量、純積量及び純頓数に係る事項を除く。)及びこの省令による改正前の船舶法施行細則第十二条の総とん数計算書は、この省令による改正後の船舶法施行細則(以下「新省令」という。)第十二条の総とん数計算書とみなす。
第3条
整備省令附則第五条第一項の旧基準適用船舶に係る総とん数計算書に記載すべき事項については、新省令第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成13年7月26日
この省令は、平成十三年九月一日から施行する。ただし、第二号書式の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に作成している船舶件名書は、この省令による改正後の船舶法施行細則(以下「新省令」という。)の書式によるものとみなす。
この省令の施行の際現に受有する船舶国籍証書は、船舶法第十一条の規定による船舶国籍証書の書換を行うまでは、新省令の書式によるものとみなす。
この省令の施行の際現に受有する仮船舶国籍証書は、新省令の書式によるものとみなす。
船舶のとん数の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令附則第五条第一項の旧基準適用船舶に係る同条第二項の規定の適用については、「船舶原簿に登録すべき事項並びに船舶国籍証書及び仮船舶国籍証書の書式」とあるのは「船舶原簿に登録すべき事項」と、「登録又は記載」とあるのは「登録」とする。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成15年3月18日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月28日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(船舶法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の船舶法施行細則第二十七条第二項の規定により閉鎖されている船舶原簿(以下「旧船舶原簿」という。)については、改正後の船舶法施行細則第十七条の三及び第二十九条の規定は適用しない。
何人も、手数料を納付して、抹消の登録の申請をした時にその船舶の船籍港を管轄していた管海官庁に、旧船舶原簿の謄本若しくは抄本の交付の申請又は閲覧の請求をすることができる。
旧船舶原簿の謄本は、その交付の申請を受けた管海官庁の当該旧船舶原簿の全部を謄写して調製するものとする。
第二項の場合における手数料は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
前項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはって納付しなければならない。ただし、電子情報処理組織により前項各号の交付を申請又は閲覧を請求する場合において、当該申請又は請求を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
附則
平成16年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月28日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の船舶法施行細則(以下「旧細則」という。)第十二条の総とん数計算書又は旧細則第十七条の二の船舶原簿は、それぞれこの省令による改正後の船舶法施行細則(以下「新細則」という。)第十二条の総とん数計算書又は新細則第十七条の二の船舶原簿とみなす。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成19年3月26日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十一月三十日から施行する。
第2条
(経過措置)
船舶登記令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される同令第三十五条第一項において準用する同法第二十一条の規定により交付された登記済証については、この省令による改正前の船舶法施行細則第二十五条の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

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