労働委員会規則
平成25年3月26日 改正
第1条
【規則の目的】
この規則は、労働組合法、労働関係調整法、特定独立行政法人の労働関係に関する法律及び地方公営企業等の労働関係に関する法律の規定に基づく労働委員会の権限職務を迅速かつ公正に遂行できるよう、法の運用に当たつてとるべき諸手続を定めるものである。
第2条
【用語の定義及び略称】
この規則中次に掲げる用語は、別段の定めがある場合を除き、それぞれ次の意味に用いる。
①
「労組法」、「労調法」、「特労法」、「地方公労法」、「労組法施行令」、「労調法施行令」及び「特労法施行令」とは、それぞれ労働組合法、労働関係調整法、特定独立行政法人の労働関係に関する法律、地方公営企業等の労働関係に関する法律、労働組合法施行令、労働関係調整法施行令及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律施行令をいう。
⑦
「事務局」、「事務局長」及び「職員」とは、それぞれ労組法第19条の11第1項(同法第19条の12第6項において準用する場合を含む。)に定める中労委又は都道府県労委の事務局、事務局長及び事務局の職員をいう。
第3条
【会議の種類】
3
⊟
参照条文
第4条
【総会の招集】
第5条
【総会の付議事項】
3
会長は、公益委員会議又は部会における決定、部会長の指名その他会長が必要と認める事項について、総会において報告し、又は報告を求めるものとする。中労委にあつては、一般企業担当委員会議、特定独立行政法人担当委員会議及び審査委員会における決定についても同様とする。
第7条
【総会の議事】
第7条の4
【一般企業担当委員会議及び特定独立行政法人担当委員会議の招集、定足数及び議事】
第4条(第2項第2号及び第4号、第3項及び第4項中都道府県労委規則に係る部分並びに第5項を除く。)、第5条第4項から第7項まで、第6条及び第7条の規定は、一般企業担当委員会議及び特定独立行政法人担当委員会議について準用する。この場合において、第4条第3項中「前項第2号又は第3号」とあるのは「前項第3号」と、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、一般企業担当委員会議については同表の第三欄に、特定独立行政法人担当委員会議については同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第4条第1項から第4項まで、第5条第4項及び第5項、第6条第1項及び第4項、第7条第1項 | 総会 | 一般企業担当委員会議 | 特定独立行政法人担当委員会議 |
第4条第2項及び第4項、第5条第5項及び第7項、第6条第2項から第4項まで、第7条 | 委員 | 一般企業担当委員 | 特定独立行政法人担当委員 |
第4条第2項、第5条第6項、第6条第1項及び第2項 | 使用者委員 | 一般企業担当使用者委員 | 特定独立行政法人担当使用者委員 |
労働者委員 | 一般企業担当労働者委員 | 特定独立行政法人担当労働者委員 | |
第4条第2項、第5条第7項、第6条第1項、第7条第1項 | 公益委員 | 一般企業担当公益委員 | 特定独立行政法人担当公益委員 |
第7条第1項 | 会長代理 | 一般企業担当公益委員である会長代理 | 特定独立行政法人担当公益委員である会長代理 |
第10条の5
【審査委員会の付議事項等】
2
審査委員会が事件を処理する場合は、第24条、第25条第1項、第56条の2第2項においてその定める手続によるものとする第32条の2第1項、第33条第1項、第38条第3項、第40条、第41条の14第1項及び第2項、第41条の19第1項及び第3項、第41条の23第3項、第41条の24第2項において準用する第41条の22第1項、第42条第1項及び第2項、第47条第1項並びに第48条第1項並びに第56条の3第9項中「公益委員会議」とあり、第56条の2第2項においてその定める手続によるものとする第32条第4項中「公益委員会議(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会。以下この章において同じ。)」とあり、並びに第56条の2第2項においてその定める手続によるものとする第41条の24第1項中「部会」とあるのは「審査委員会」と、第25条第1項第3号中「委員会名(資格審査を部会で行つたときは、委員会名及び部会名。次条において同じ。)」とあるのは「委員会名」と読み替えるものとする。
第15条
【議事録の作成及びその承認】
3
中労委の事務局長は、前項に定めるもののほか、一般企業担当委員会議の議事録については最近の一般企業担当委員会議の承認を、特定独立行政法人担当委員会議の議事録については最近の特定独立行政法人担当委員会議の承認を、審査委員会の会議の議事録については会長の承認を受けるものとする。
第18条
【管轄に関する報告】
第20条
【事件取扱いの特例】
2
前項の規定によつて都道府県労委が取扱いを開始した事件(職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件を除く。)について、中労委が自ら取り扱うこと、又は他の都道府県労委を指定して取り扱わせることを決定したときは、その都道府県労委は、直ちにその取扱いを打ち切り、事件取扱いの経過を、新たにその事件を取り扱う委員会に通知しなければならない。
3
職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件について、第1項の規定により都道府県労委が取扱いを開始した場合において、中労委がその事件をその都道府県労委に取り扱わせないことを決定したときは、その都道府県労委は、直ちにその取扱いを打ち切らなければならない。
⊟
参照条文
第23条
【資格審査の手続】
3
中労委が特定独立行政法人職員に関する労働関係について労組法第24条第1項に規定する審査等に係る資格審査を行うときは、当該資格審査を担当する委員は、特定独立行政法人担当公益委員のうちから選ばれなければならない。
⊟
参照条文
第25条
【資格審査の決定】
第26条
【資格証明書】
労組法第11条第1項並びに労組法施行令第20条第3項(同令第23条の2第4項において準用する場合を含む。)及び第21条第3項の規定による証明書(第5号において「資格証明書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員会名を記して押印しなければならない。
第27条
【再審査】
1
都道府県労委の資格審査の決定について不服がある労働組合は、資格審査決定書の写しが交付された日から十五日以内(天災その他再審査の申立てをしなかつたことについてやむをえない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に、初審の都道府県労委を経由し、又は直接中労委に、書面により再審査を申し立てることができる。
3
都道府県労委に再審査申立書が提出されたときには、都道府県労委は、直ちにこれを中労委に送付しなければならない。再審査が中労委に直接申し立てられたときには、中労委は、直ちにその旨を初審の都道府県労委に通知しなければならない。
第28条
【認定手続の開始】
1
地方公労法第5条第2項の規定による認定の手続は、当該職員が勤務する地方公営企業若しくは特定地方独立行政法人(以下この章において「地方公営企業等」という。)又は当該職員が結成し、若しくは加入する労働組合(以下この章において「組合」という。)からの申出その他の事由に基づき、公益委員会議において必要と認めた場合にこれを開始する。
第31条
【管轄の指定】
2
審査を開始した後に、その管轄につき疑いを生じたときには、都道府県労委は、直ちに前項に規定する手続をとることができる。管轄指定を請求した後においては、中労委の指定があるまでは、審査を中止することができる。
第32条
【申立て】
3
申立ては、口頭によつても行うことができる。この場合、事務局は、前項各号に掲げる事項を明らかにさせ、これを録取し、読み聞かせたうえ、署名又は記名押印させなければならない。録取した書面は、申立書とみなす。
4
申立てが前二項に規定する要件を欠くときは、委員会は、公益委員会議(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会。以下この章において同じ。)の決定により、相当の期間を定めて、その欠陥を補正させることができる。
5
前項及び次款において不当労働行為事件の審査等とは、労組法第19条の2第3項に規定する不当労働行為事件の審査等(第41条の23第3項の規定による証人等出頭命令等についての異議の申立ての却下及び第41条の24第2項において準用する第41条の22第1項の規定による証人等出頭命令等についての異議の申立ての審理を除く。)をいう。
第35条
【審査】
3
会長は、第1項の申立てに係る事務の処理を担当する職員を指名するものとする。この場合において、不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、会長は、当該事務の処理を担当する職員の指名を当該部会の部会長に行わせることができる。
第36条
【事件の分配等】
3
部会長は、当該部会で不当労働行為事件の審査等を行う事件について、労組法第24条の2第2項第1号から第3号まで(都道府県労委にあつては、同項第2号及び第3号)に掲げる場合に該当すると認めるときは、直ちに、会長にその旨を報告しなければならない。
第37条
【審査委員】
2
前項の場合における第32条の2第1項、第35条第2項及び第4項から第6項まで、第40条、第41条第1項、第41条の2第2項から第6項まで、第41条の3第2項、第41条の4第1項、第41条の5、第41条の7第3項及び第7項、第41条の8、第41条の9、第41条の14第1項、第41条の15、第41条の16第3項及び第5項、第41条の19第1項及び第3項、第41条の21(第41条の24第2項において準用する場合を含む。)、第45条の2第1項及び第3項、第45条の3第2項、第45条の8並びに第45条の9の規定の適用については、これらの規定中「会長」又は「中労委会長」とあるのは、一人の審査委員が選任されたときには「審査委員」と、数人の審査委員が選任されたときには「審査委員長」とする。
第40条
【審査の実効確保の措置】
第41条の2
【調査の手続】
1
調査を開始するときは、委員会は、遅滞なく、その旨を当事者に通知し、申立人に申立理由を疎明するための証拠の提出を求めるとともに、申立書の写しを被申立人に送付し、それに対する答弁書及びその理由を疎明するための証拠の提出を求めなければならない。
2
被申立人は、申立書の写しが送付された日から原則として十日以内に、前項に規定する答弁書を提出しなければならない。ただし、被申立人は、当該答弁書の提出に代えて、会長が指定する期日に出頭して口頭により答弁することができる。
4
会長は、必要と認めるときは、当事者又は関係人の出頭を求めてその陳述を聴き、その他適当な方法により、争点及び証拠の整理、労組法第27条の6第1項に規定する審査の計画を定めるための調査等必要な調査を行うことができる。
第41条の4
【答弁書等の直送】
第41条の7
【審問の手続】
第41条の8
【審問の終結】
第41条の15
【証人等の尋問の手続】
第41条の16
【宣誓の方式】
第41条の20
【証人等出頭命令等についての審査の申立て】
1
都道府県労委のした証人等出頭命令等を受けた者が、労組法第27条の10第1項の規定により当該証人等出頭命令等に対して審査を申し立てる場合には、当該証人等出頭命令等をした都道府県労委(以下「原処分労委」という。)若しくは地方事務所を経由し、又は直接中労委に、証人等出頭命令等審査申立書(以下「審査申立書」という。)を提出しなければならない。
第41条の21
【証人等出頭命令等についての審査の申立ての審理】
2
審査の申立てがあつたときは、中労委会長は、審査申立書の写しを原処分労委に送付し、相当の期間を定めて、意見書の提出を求めるものとする。ただし、前条第1項の規定により審査申立書が原処分労委を経由して中労委に提出された場合に、当該審査申立書に併せて原処分労委から意見書が提出されたときは、この限りでない。
第41条の22
【証人等出頭命令等についての審査の申立てに関する決定】
4
中労委は、前項に定める交付に代え、第1項の決定書の写しを配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずる役務(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者において、当該信書便物(同条第3項に規定する信書便物をいう。)を配達し、又は交付した事実を証明する信書便の役務をいう。以下同じ。)により、申立人に送付することができる。この場合には、その配達のあつた日を交付の日とみなす。
第41条の23
【証人等出頭命令等についての異議の申立て】
1
中労委のした証人等出頭命令等を受けた者が、労組法第27条の10第3項の規定により当該証人等出頭命令等に対して異議を申し立てる場合には、証人等出頭命令等異議申立書(以下「異議申立書」という。)を中労委に提出しなければならない。
第41条の24
【証人等出頭命令等についての異議の申立ての審理等】
1
異議の申立てがあつたときは、中労委会長は、当該異議の申立てに係る証人等出頭命令等をした部会に意見書の提出を求め、当該部会から意見書の提出があつたときは、その写しを申立人に送付し、相当の期間を定めて反論書の提出を求めるものとする。
2
第41条の20第6項、第41条の21第1項及び第5項並びに第41条の22の規定は、異議の申立てについて準用する。この場合において、第41条の20第6項中「第41条の22第1項」とあるのは「第41条の24第2項において準用する第41条の22第1項」と、第41条の22第1項中「全部又は一部を取り消し、理由がないと認めるときは」とあるのは「全部又は一部を取り消し、又は変更し、理由がないと認めるときは」と、同条第3項中「するとともに、原処分労委に送付しなければならない」とあるのは「しなければならない」と読み替えるものとする。
第42条
【合議】
第43条
【救済命令等】
1
委員会は、合議により、申立人の請求に係る救済を理由があると判定したときは救済の全部又は一部を認容する命令を、理由がないと判定したときは申立てを棄却する命令を、遅滞なく、書面によつて発しなければならない。
3
会長は、第1項の命令書に字句の書き損じその他これに類する明白な誤りがあるときは、その旨を命令書に付記して訂正することができる。この場合において、会長は、命令書を訂正した旨を当事者に通知しなければならない。
第44条
【命令書の写しの交付】
1
委員会は、期日を定めて当事者を出頭させ、命令書の写しを交付し、第51条の規定により再審査の申立てができることを教示しなければならない。この場合には、担当職員は、交付調書を作成しなければならない。ただし、当事者の受領証をもつてこれに代えることができる。
第45条の2
【和解】
第45条の5
【執行文の記載事項】
1
債務名義(労組法第27条の14第5項の規定によりみなされる債務名義をいう。以下同じ。)に係る請求権の一部について執行文を付与するときは、強制執行をすることができる範囲を執行文に記載しなければならない。
2
民事執行法第27条第2項の規定により同項に規定する債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文を付与する場合において、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが会長に明白であるときは、その旨を執行文に記載しなければならない。
⊟
参照条文
第45条の6
【債務名義の原本への記入】
⊟
参照条文
第46条
【訴訟の指定代理人】
当事者が中労委の処分(行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分をいい、労組法第24条の2第4項の規定により公益委員がした処分及び同条第5項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。)に係る行政事件訴訟法第11条第1項(同法第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による国を被告とする訴えを提起したとき又は中労委を当事者若しくは参加人とする訴えを提起したときは、中労委は、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第5条の規定に基づいて、特定の公益委員、事務局長又は職員を指定してこの訴訟を行わせることができる。
第47条
【緊急命令の申立て】
1
委員会は、使用者が裁判所に訴えを提起したことを知つたときには、直ちに公益委員会議を開き、受訴裁判所に労組法第27条の20に定める命令(以下「緊急命令」という。)を申し立てるかどうかについて、決定しなければならない。
第48条
【取消判決の確定による審査の再開】
1
委員会の命令の全部又は一部を取り消す旨の判決が確定し、行政事件訴訟法第33条第2項又は第3項の規定により、委員会があらためて命令を発しなければならないときは、委員会は、公益委員会議の決定により、当該事件の審査を再開しなければならない。
第49条
【公示による通知等】
1
第33条第3項、第41条の2第1項、第41条の6第1項、第41条の7第4項、第41条の14第3項、第41条の19第4項、第41条の22第3項(第41条の24第2項において準用する場合を含む。)、第44条第1項及び第2項、第45条の2第4項並びに第48条第2項の規定により当事者に通知し、又は文書を交付する場合において、当事者の所在が知れないとき、その他通知又は交付をすることができないときは、公示の方法によることができる。
2
前項に規定する公示は、委員会が当該通知書又は文書を保管し、いつでも当事者に交付する旨を官報又は公報に掲載して行うものとする。この場合においては、その掲載をした日の翌日から起算して二週間を経過した日に、通知書又は文書の交付があつたものとみなす。
⊟
参照条文
第50条
【通知及び報告】
3
会長は、前二項の規定によつて通知をしたとき、第47条の規定によつて緊急命令の申立てをしたとき、及び都道府県労委においてはその処分に対する再審査の申立てがあつたときは、最近の総会にその旨を報告しなければならない。
第51条
【申立てによる再審査】
3
都道府県労委は、再審査申立書が提出されたときは、直ちにこれを中労委に送付しなければならない。再審査が中労委に直接申し立てられたときは、中労委は、直ちにその旨を初審の都道府県労委に通知しなければならない。
5
中労委は、再審査の申立てが、労組法第27条の15第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する期間経過後になされたとき、第2項(後段を除く。)に規定する要件を欠き補正されないとき、又は証人等出頭命令等の当否を不服の理由とするものであるときは、これを却下することができる。
第55条
【再審査の命令】
1
中労委は、再審査の結果、その申立てに理由がないと認めたときにはこれを棄却し、理由があると認めたときには都道府県労委の処分を取り消し、これに代わる命令を発することができる。ただし、初審の救済命令等の変更は不服申立ての限度においてのみ行うことができる。
⊟
参照条文
第56条
【その他の手続】
3
第35条第2項及び第4項から第6項まで、第38条から第40条まで、第41条の2から第41条の13まで、第41条の15から第41条の18まで、第45条の2、第45条の3、第45条の8、第45条の9及び第56条の3(第1項、第5項及び第11項を除く。)の規定は、前項の審査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第35条第2項、第5項及び第6項、第41条の2第2項から第6項まで、第41条の3第2項、第41条の4第1項、第41条の5、第41条の6第4項、第41条の7第7項、第41条の8、第41条の9、第41条の15、第41条の16第3項及び第5項、第45条の2第1項から第3項まで、第45条の3第2項、第45条の8、第45条の9 | 会長 | 主査(第56条の3第3項に定める主査をいう。) |
第38条第1項及び第2項、第39条 | 公益委員 | 公益を代表する地方調整委員 |
第41条の2第5項 | 使用者委員及び労働者委員 | 使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員 |
第41条の6第1項 | 申立てのあつた日 | 第56条の3第4項の規定による報告のあつた日 |
第41条の6第4項、第41条の7第4項、第41条の8第2項、第41条の15第3項、第45条の3第2項、第45条の8、第45条の9 | 委員 | 地方調整委員 |
第41条の8第2項 | 会議が行われるまでの間 | 第56条の3第6項の規定による報告を行うまでの間 |
第56条の3第2項 | 前項 | 第56条第2項 |
前条第2項においてその定める手続によるものとする第37条第1項 | 第37条第1項 | |
第56条の3第3項及び第10項 | 第1項 | 第56条第2項 |
第56条の3第9項 | 前条第2項においてその定める手続によるものとする第42条第1項 | 第42条第1項 |
第56条の3第10項 | 前条第2項においてその定める手続によるものとする第35条第4項及び第41条の7第3項 | 第35条第4項及び第41条の7第3項 |
4
中労委会長は、第1項の規定により準用される第50条第1項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、初審の都道府県労委会長に通知しなければならない。再審査の命令書又は決定書の写しは、初審の都道府県労委に送付しなければならない。
⊟
参照条文
第56条の2
【特定独立行政法人事件の処理】
2
前項に規定する事件の処理については、次項及び第4項並びに次条の定めるところによるほか、第32条から第49条まで(第36条及び第41条の20から第41条の22までを除く。)に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第32条の2第2項、第41条の7第4項 | 委員 | 特定独立行政法人担当使用者委員、特定独立行政法人担当労働者委員 |
第33条第1項第3号及び第4号 | 地方公労法第12条 | 特労法第18条 |
第37条第1項 | 公益委員(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、当該部会を構成する公益委員。以下この項、次条及び第39条において同じ。)の全員による審査に代えて、公益委員 | 特定独立行政法人担当公益委員の全員による審査に代えて、特定独立行政法人担当公益委員 |
第37条第2項 | 第41条の21(第41条の24第2項において準用する場合を含む。)、第45条の2第1項及び第3項 | 第45条の2第1項及び第3項 |
第38条第1項及び第2項、第39条、第46条 | 公益委員 | 特定独立行政法人担当公益委員 |
第41条第2項 | 通知するとともに、第50条第1項に規定する通知に付記しなければならない。 | 通知しなければならない。 |
第41条の2第5項 | 使用者委員及び労働者委員 | 特定独立行政法人担当使用者委員及び特定独立行政法人担当労働者委員 |
第41条の6第4項、第41条の8第2項、第41条の14第2項、第41条の15第3項、第42条第2項、第45条の2第2項、第45条の3第2項、第45条の8 | 委員 | 特定独立行政法人担当使用者委員及び特定独立行政法人担当労働者委員 |
第41条の7第2項 | 公益委員会議 | 会長(第56条の2第2項においてその定める手続によるものとする第37条第1項の規定により会長が審査委員を選任した場合にあつては、一人の審査委員が選任されたときにはその審査委員、数人の審査委員が選任されたときには審査委員長とする。) |
第41条の14第4項 | 委員会名(決定を部会で行つたときは、委員会名及び部会名。第41条の19第4項第7号及び第41条の22第2項において同じ。) | 委員会名 |
第43条第2項第6号 | 委員会名(部会が労組法第27条の12第1項の救済命令等(以下「救済命令等」という。)を発する場合には、委員会名及び部会名) | 委員会名 |
第44条第1項 | 交付し、第51条の規定により再審査の申立てができることを教示しなければならない。 | 交付しなければならない。 |
第44条第2項 | 写し及び第51条の規定により再審査の申立てができることを教示した書面 | 写し |
第45条の9 | 会長及び調査又は審問を行う手続に参与する委員 | 会長並びに調査又は審問を行う手続に参与する特定独立行政法人担当使用者委員及び特定独立行政法人担当労働者委員 |
第56条の3
1
前条第1項に規定する事件の処理について、会長は、必要があると認めるときは、公益を代表する地方調整委員(以下この条において「地方調整公益委員」という。)を指名して、審問開始前の調査その他の審査の一部を行わせることができる。
3
第1項の規定により審問開始前の調査を行うため指名された地方調整公益委員は、遅滞なく、その調査を行わなければならない。その調査の期間は、申立ての日から起算して三十日を超えないものとする。ただし、主査(一人の地方調整公益委員が指名されたときは、その者。以下この条において同じ。)は、当事者の同意を得て、この期間を延長することができる。
5
地方調整公益委員が審問を行う場合には、主査は、その区域に置かれる地方調整委員の全員に対し、審問を開始する旨を通知しなければならない。審問に参与する地方調整委員は、主査に、原則として、審問の開始に先立つてその旨を申し出るものとする。
11
地方調整公益委員が審査を行う場合には、第3項から前項までの定めるところによるほか、第35条第2項、第5項及び第6項、第38条、第39条、第41条の2から第41条の13まで(第41条の6第4項を除く。)、第41条の15から第41条の18まで、第45条の2、第45条の3第1項及び第2項、第45条の8並びに第45条の9に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第35条第2項、第5項及び第6項、第41条の2第2項から第6項まで、第41条の3第2項、第41条の4第1項、第41条の5、第41条の7第7項、第41条の8、第41条の9、第41条の15、第41条の16第3項及び第5項、第45条の2第1項から第3項まで、第45条の3第2項、第45条の8、第45条の9 | 会長 | 主査 |
第38条第1項及び第2項、第39条 | 公益委員 | 地方調整公益委員 |
第41条の2第5項 | 使用者委員及び労働者委員 | その区域に置かれる使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員 |
第41条の6第1項 | 申立てのあつた日 | 第56条の3第4項の規定による報告のあつた日 |
第41条の7第2項 | 公益委員会議 | 主査 |
第41条の7第4項、第41条の8第2項、第41条の15第3項、第45条の2第2項、第45条の3第2項、第45条の8、第45条の9 | 委員 | 地方調整委員 |
第41条の8第2項 | 合議が行われるまでの間 | 第56条の3第6項の規定による報告を行うまでの間 |
第45条の2第1項、第45条の8 | 審査の途中において | 第56条の3第3項の調査及び同条第5項の審問の期間中において |
第62条の2
【労働争議の実情調査】
第65条
【あつせん員の指名等】
第66条
【あつせん】
第68条
【あつせん員候補者の公示及び公表】
1
労調法施行令第4条の規定により、あつせん員候補者の氏名、閲歴等は、少なくとも年一回中労委にあつては官報に、都道府県労委にあつては当該都道府県公報に公示するとともに、適宜新聞紙等によつて公表するものとする。
第70条
【申請の受付】
3
関係当事者から調停の申請があつたとき、委員会が職権に基づいて調停を行う必要があると決議したとき、厚生労働大臣若しくは都道府県知事から調停の請求があつたとき、又は調停事項の変更若しくは追加があつたときは、その日を明確にしておかなければならない。
⊟
参照条文
第72条
【調停】
1
調停委員会は、必要と認めた場合には、事実を調査し、又は細部にわたる審議を行なうことを特定の調停委員又はその他の者に委嘱することができる。その他の者を委嘱する場合には、あらかじめ会長の同意を得なければならない。
⊟
参照条文
第74条
【調停の打切り】
第76条
【調停案の疑義に関する申請】
1
労調法第26条第2項の規定によつて調停案の解釈又は履行に関し関係当事者から見解を明らかにすることの申請があつたときは、会長は、すみやかにその調停案を提示した調停委員会の委員長に通知し、調停委員会の招集を求めなければならない。
第81条の3
第81条の8
【あつせんの取下げ】
4
会長は、関係当事者の一方から申請のあつた事件について、第81条の5の規定によりあつせんを行う旨を通知した後において、申請の全部又は一部の取下げがあつたときは、他の関係当事者にその旨を通知しなければならない。
第81条の9
【あつせんに関する報告】
2
あつせん員は、自分の手で事件を解決する見込みがないとしてその事件から手を引いたとき、前条の規定により申請の全部の取下げがあつたとき、又はあつせんが成立したときは、その旨を書面によつて会長に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第81条の10
【あつせんの終了】
1
前条第3項の規定により、会長が、あつせん員が自分の手で事件を解決する見込みがないとしてその事件から手を引いた旨を特定独立行政法人担当委員会議に報告したときは、中労委は、あつせんを継続する等必要な措置を講ずることができる。
⊟
参照条文
第81条の16
【勧告】
第81条の18
【調停に関する報告】
2
調停委員会の委員長は、第81条の15において準用する第81条の8の規定による申請の全部の取下げがあつたとき、第81条の16第1項の規定による申請の全部に関する自主的解決の勧告を関係当事者の双方が受諾したとき、又は前条の規定による調停案に対し関係当事者の双方が回答したときは、その旨を書面によつて会長に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第81条の21
【仲裁の開始】
1
中労委が特労法第34条第1項の規定により仲裁委員会を設置したときは、会長は、遅滞なく、仲裁を行う旨及び仲裁委員の氏名を関係当事者に通知するとともに、仲裁委員の氏名を特定独立行政法人担当委員会議に報告しなければならない。
第82条
【臨検検査の指名】
2
会長が前項の規定による指名をしようとするときは、総会にはからなければならない。ただし、急を要する場合、軽易な事項に関する場合又は特定の事項についてあらかじめ総会の承認がある場合には、この限りでない。
第85条の2
【定義】
1
この章において、「書面等」、「署名等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」及び「縦覧等」とは、それぞれ行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第2条第3号から第8号までに規定する書面等、署名等、電磁的記録、申請等、処分通知等及び縦覧等をいう。
第85条の3
【申請等の指定】
情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、労組法、労調法、特労法、地方公労法、労組法施行令、労調法施行令、特労法施行令、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令及びこの規則(以下この章において「労組法等」という。)に基づき委員会に対して行われる申請、報告その他の通知(委員会間で行われる報告その他の通知を除く。)とする。
第85条の4
【申請等の入力事項等】
1
情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされている事項(次項に規定する事項を除く。)及び電子情報処理組織の使用に当たり必要な事項として委員会が入力を求める事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であって、委員会が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。
2
前項の規定により申請等が行われる場合において、委員会は、当該申請等につき規定した法令の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項を、あわせて入力させることができる。
3
前二項に規定する入力は、委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に当該委員会から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該委員会からプログラムが付与される場合に限る。)を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。
⊟
参照条文
第85条の5
【電子署名等】
1
前条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して委員会が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
2
前条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して委員会が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行おうとする者は、これらの番号を情報通信技術利用法第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力してその申請等を行わなければならない。
⊟
参照条文
第85条の6
【署名等に代わる措置】
1
情報通信技術利用法第3条第4項に規定する主務省令で定める措置は、電子署名を行い、前条第1項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は前条第2項に規定する識別番号及び暗証番号を入力して申請等を行うこととする。
第85条の7
【処分通知等の指定】
情報通信技術利用法第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、労組法等に基づき委員会が行う処分その他の通知(委員会間で行われる報告その他の通知を含む。)とする。
第85条の8
【処分通知等の入力事項等】
2
前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行おうとする委員会は、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を情報通信技術利用法第4条第1項に規定する委員会の使用に係る電子計算機から入力し、当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、当該委員会は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
第85条の9
【縦覧等の方法】
委員会は、情報通信技術利用法第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、事務局に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
⊟
参照条文
第85条の10
【情報通信技術利用法の適用を受けない申請等の取扱い】
委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている労組法等に基づく申請等、処分通知等及び縦覧等(情報通信技術利用法第3条から第5条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織又は電磁的記録を用いて行わせ、又は行う場合については、情報通信技術利用法第3条から第5条までの規定並びに第85条の4から第85条の6まで、第85条の8及び前条の規定の例による。
第87条
【委員会の相互援助】
附則
平成12年10月2日
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第三条第三項第二号及び第五条第三項の改正規定、第七条の三の改正規定(「国営企業担当委員会議」を「国営企業等担当委員会議」に改める部分に限る。)、第七条の四の改正規定(「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分を除く。)、第十一条第三項、第十五条第三項、第十六条及び第十六条の三の改正規定、第二十三条第一項の改正規定(「国営企業担当公益委員」を「国営企業等担当公益委員」に改める部分に限る。)、第五十六条の二第二項の改正規定、第八十一条の三第一項の改正規定(「国営企業担当委員」を「国営企業等担当委員」に改める部分に限る。)並びに第八十一条の五、第八十一条の六、第八十一条の九第一項及び第三項、第八十一条の十第一項、第八十一条の十二、第八十一条の十八第一項及び第三項、第八十一条の二十一並びに第八十四条第一項第一号の改正規定については、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月24日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「国営企業等事件」を「特定独立行政法人等事件」に改める部分及び「国営企業等に」を「特定独立行政法人等に」に改める部分に限る。)、第一条、第二条第一号、第三条第一項第二号、第二項及び第三項第二号、第五条第三項、第七条の三、第七条の四、第九条第二項第二号、第十一条第三項、第六項及び第七項、第十二条第四項、第十三条第三項、第十五条第三項、第十六条、第十六条の二、第十六条の三、第二十三条第一項並びに第四十四条第二項の改正規定、第三節の二の節名の改正規定、第五十六条の二の見出し及び第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第三十七条第四項」を「第三十七条第五項」に改める部分及び「第三十七条の二」を「第三十七条の三」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、第五十六条の三第十一項の表以外の部分の改正規定(「第三十九条第三項及び第四項並びに」を「第三十九条第四項及び」に改める部分に限る。)、同条同項の表の改正規定(第三十九条第二項の項を削る部分に限る。)、第六十二条の改正規定、第八章の章名の改正規定並びに第八十一条の二、第八十一条の三第一項、第八十一条の五、第八十一条の六、第八十一条の九第一項及び第三項、第八十一条の十第一項、第八十一条の十二、第八十一条の十七第一項、第八十一条の十八第一項及び第三項、第八十一条の十九第一項、第八十一条の二十一第一項及び第二項、第八十一条の二十三第三項並びに第八十四条第一項第一号の改正規定(「国営企業等担当委員会議」を「特定独立行政法人等担当委員会議」に改める部分に限る。)は、平成十五年四月一日から施行する。