日本郵便株式会社法施行規則
平成24年7月30日 改正
第2条
【保険窓口業務】
1
法第2条第3項本文に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる保険募集及び関連保険会社の事務の代行のうち利用者本位の簡便な方法により行われるものであって、その取扱件数が多いこと等から国民生活に定着している役務として総務大臣が定めるものに係るものとする。
①
終身保険(被保険者を一人とするものであって、被保険者が死亡したことにより、又は被保険者が死亡したことのほか被保険者の生存中に一定の期間が満了したことにより保険金の支払をするものをいう。)のうち簡易に利用できるものの保険契約に係る保険募集
第4条
【郵便局の設置基準等】
1
法第6条第1項の規定に基づく郵便局の設置については、会社は、いずれの市町村(特別区を含む。)においても、一以上の郵便局を設置しなければならないものとする。ただし、郵便窓口業務及び保険窓口業務を行う会社の営業所(関連銀行の営業所が併設されている場合に限る。)が当該市町村(特別区を含む。)において一以上設置されている場合又は郵便窓口業務及び銀行窓口業務を行う会社の営業所(関連保険会社の営業所が併設されている場合に限る。)が当該市町村(特別区を含む。)において一以上設置されている場合その他の合理的な理由があると総務大臣が認める場合は、この限りでない。
第6条
【銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内容の届出】
1
会社は、法第7条前段の規定による届出をしようとするときは、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する日の一月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書に銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約に係る契約書の案その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2
会社は、法第7条後段の規定による届出をしようとするときは、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約の内容を変更するための契約を締結する日の一月前までに(法第2条第2項第3号又は同条第3項第3号に掲げる事項を変更する場合にあっては、これらの事項を変更するための契約を締結する日の前日までに)、次に掲げる事項を記載した届出書に変更後の銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約に係る契約書の案その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第7条
【新株を引き受ける者の募集の認可の申請】
会社は、法第9条第1項の規定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、新株を引き受ける者の募集に関する株主総会(種類株主総会(会社法第2条第14号に規定する種類株主総会をいう。)を含む。以下同じ。)又は取締役会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。
②
会社法第202条第1項から第3項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合にあっては、次に掲げる事項
イ
株主に対し、会社法第203条第2項の申込みをすることにより会社の新株(会社が種類株式発行会社(同法第2条第13号に規定する種類株式発行会社をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
第8条
【募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請】
会社は、法第9条第1項の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。
②
会社法第241条第1項から第3項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合にあっては、次に掲げる事項
イ
株主に対し、会社法第242条第2項の申込みをすることにより会社の募集新株予約権(会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
第9条
【新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出】
会社は、法第9条第2項の規定により新株予約権の行使により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第10条
【事業計画の認可の申請】
1
会社は、法第10条前段の規定により毎事業年度の事業計画の認可を受けようとするときは、当該事業計画に資金計画書及び収支予算書を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに総務大臣に提出して申請しなければならない。
第11条
【重要な財産】
法第11条の総務省令で定める重要な財産は、土地及び建物(郵便局又は会社の営業所であって郵便窓口業務を行うもののうち銀行窓口業務若しくは保険窓口業務を行わないものの設置に伴い譲渡する土地及び建物を除く。)であってその帳簿価額が十億円以上のものとする。
第12条
【重要な財産の譲渡等の認可の申請】
第13条
【定款の変更の決議の認可の申請】
会社は、法第12条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に、定款の変更に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第14条
【合併、会社分割又は解散の決議の認可の申請】
1
会社は、法第12条の規定により合併、会社分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第1号、第3号及び第4号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
①
次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項
イ
吸収合併(会社法第2条第27号に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)の場合 吸収合併存続会社(同法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同項各号に掲げる事項(同条第2項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)、吸収合併存続会社が持分会社(同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)である場合にあっては同法第751条第1項各号に掲げる事項(同条第2項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)
ロ
新設合併(会社法第2条第28号に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合 新設合併設立会社(同法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同項各号に掲げる事項(同条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により同条第2項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)、新設合併設立会社が持分会社である場合にあっては同法第755条第1項各号に掲げる事項
ハ
吸収分割(会社法第2条第29号に規定する吸収分割をいう。以下同じ。)の場合 吸収分割承継会社(同法第757条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同法第758条各号に掲げる事項、吸収分割承継会社が持分会社である場合にあっては同法第760条各号に掲げる事項
ニ
新設分割(会社法第2条第30号に規定する新設分割をいう。以下同じ。)の場合 新設分割設立会社(同法第763条に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同条各号に掲げる事項、新設分割設立会社が持分会社である場合にあっては同法第765条第1項各号に掲げる事項
②
会社の株主であって、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の数
イ
会社が吸収合併消滅会社(会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)又は吸収分割会社(同法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。以下同じ。)となる場合同法第785条第2項に規定する反対株主
ハ
会社が新設合併消滅会社(会社法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいう。以下同じ。)又は新設分割会社(同法第763条第5号に規定する新設分割会社をいう。以下同じ。)となる場合同法第806条第2項に規定する反対株主
⊟
参照条文
第15条
【財務諸表】
3
法第13条に規定する貸借対照表及び損益計算書並びに第1項第1号から第3号までに掲げる書類(第2号に掲げる書類については、作成した場合に限る。)は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定により、同項第4号に掲げる書類は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定により、それぞれ作成しなければならない。
4
法第13条に規定する事業報告書は、企業内容等の開示に関する内閣府令第15条第1号イに規定する様式(経理の状況に係る部分(主な資産及び負債の内容に係る部分を除く。)を除く。)に準じて作成しなければならない。
⊟
参照条文
第16条
【収支の状況】
4
会社は、別表に掲げる事項が前二項の規定に基づいて適正に作成されていることについて、公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。第18条第2項において同じ。)又は監査法人による証明書を得るとともに、当該証明書を第1項の規定により提出する書類と併せて総務大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第18条
【情報の公表】
3
法第18条第2項の規定による公表は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
⊟
参照条文
別表
【第十六条関係】
会計年度(自〇〇年〇月〇日 至〇〇年〇月〇日) (単位:円)
(整理方法)
1 法第十四条各号の営業収益及び営業費用として特定できるものは、それぞれの業務に直接整理すること。
2 同条各号に関連する営業費用は次の基準によりそれぞれの業務に整理すること。
(1) 営業原価
人件費 同条各号の複数の業務に直接従事している職員の勤務時間比、同条各号の業務のいずれかの業務に直接従事している職員の人員数比又は作業内容を同じくする職員の集団ごとの業務において取り扱う件数の比若しくは体積の比
燃料費 車両を使用して直接行う業務において同条各号の複数の業務に直接従事している職員の勤務時間比、取り扱う件数の比又は体積の比
車両修繕費 車両を使用して直接行う業務において同条各号の複数の業務に直接従事している職員の勤務時間比、取り扱う件数の比又は体積の比
減価償却費 関連する固定資産価額比、固定資産を使用して直接行う業務において同条各号の複数の業務に直接従事している職員の勤務時間比、取り扱う件数の比若しくは体積の比又は面積の比
施設使用料 賃貸施設を使用して直接行う業務において同条各号の複数の業務に直接従事している職員の勤務時間比、取り扱う件数の比若しくは体積の比又は面積の比
租税公課 関連する固定資産価額比、固定資産を使用して直接行う業務において同条各号の複数の業務に直接従事している職員の勤務時間比、取り扱う件数の比若しくは体積の比又は面積の比
集配運送委託費 集配運送委託契約に基づき委託する業務において取り扱わせる件数の比又は体積の比
(2) 販売費及び一般管理費
人件費 同条各号の複数の業務に直接従事している職員の勤務時間比、同条各号の業務のいずれかの業務に直接従事している職員の人員数比、作業内容を同じくする職員の集団ごとの業務において取り扱う件数の比又は営業原価比
減価償却費 関連する固定資産価額比、固定資産を使用して直接行う業務において同条各号の複数の業務に直接従事している職員の勤務時間比、取り扱う件数の比若しくは体積の比、面積の比又は営業原価比
宣伝広告費 同条同号の業務のいずれかの業務に係る宣伝広告費比
第一号 (郵便業務等) | 第二号 (銀行窓口業務等) | 第三号 (保険窓口業務等) | 第四号 (その他) | 計 | |
営業収益 | |||||
営業費用 | |||||
営業損益 |
(整理方法)
1 法第十四条各号の営業収益及び営業費用として特定できるものは、それぞれの業務に直接整理すること。
2 同条各号に関連する営業費用は次の基準によりそれぞれの業務に整理すること。
(1) 営業原価
人件費 同条各号の複数の業務に直接従事している職員の勤務時間比、同条各号の業務のいずれかの業務に直接従事している職員の人員数比又は作業内容を同じくする職員の集団ごとの業務において取り扱う件数の比若しくは体積の比
燃料費 車両を使用して直接行う業務において同条各号の複数の業務に直接従事している職員の勤務時間比、取り扱う件数の比又は体積の比
車両修繕費 車両を使用して直接行う業務において同条各号の複数の業務に直接従事している職員の勤務時間比、取り扱う件数の比又は体積の比
減価償却費 関連する固定資産価額比、固定資産を使用して直接行う業務において同条各号の複数の業務に直接従事している職員の勤務時間比、取り扱う件数の比若しくは体積の比又は面積の比
施設使用料 賃貸施設を使用して直接行う業務において同条各号の複数の業務に直接従事している職員の勤務時間比、取り扱う件数の比若しくは体積の比又は面積の比
租税公課 関連する固定資産価額比、固定資産を使用して直接行う業務において同条各号の複数の業務に直接従事している職員の勤務時間比、取り扱う件数の比若しくは体積の比又は面積の比
集配運送委託費 集配運送委託契約に基づき委託する業務において取り扱わせる件数の比又は体積の比
(2) 販売費及び一般管理費
人件費 同条各号の複数の業務に直接従事している職員の勤務時間比、同条各号の業務のいずれかの業務に直接従事している職員の人員数比、作業内容を同じくする職員の集団ごとの業務において取り扱う件数の比又は営業原価比
減価償却費 関連する固定資産価額比、固定資産を使用して直接行う業務において同条各号の複数の業務に直接従事している職員の勤務時間比、取り扱う件数の比若しくは体積の比、面積の比又は営業原価比
宣伝広告費 同条同号の業務のいずれかの業務に係る宣伝広告費比