奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
昭和41年3月31日 改正
第4条
【奄美群島税法】
第5条
【引用法令等に関する経過措置】
1
奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、当該法令の規定に引用されている琉球法令の規定に相当する奄美群島に施行されている本邦の法令(奄美群島法令を含む。以下この項において同じ。)の規定があるとき、又は当該法令の規定に引用されている事項で琉球法令の規定するものに相当する奄美群島に施行されている本邦の法令の規定する事項があるときは、特別の定のある場合を除き、その相当規定又は相当事項が当該法令の規定に引用されているものとみなす。
2
前項の規定に該当する場合を除く外、国税に関する法令の規定の適用については、当該法令の規定に引用されている法令の規定に相当する奄美群島法令の規定があるとき、又は当該法令の規定に引用されている事項に相当する奄美群島法令の規定する事項があるときは、特別の定のある場合を除き、当該法令の規定に引用されている法令の規定又は当該法令の規定に引用されている事項には、その相当規定又は相当事項を含むものとする。
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参照条文
第7条
【読替え等】
1
奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、特別の定のある場合を除き、当該法令の規定中「内政局」又は「財政局」とあるのは「国税局」と、「内政局長」又は「財政局長」とあるのは「国税局長」と、「行政主席」とあるのは「大蔵大臣」と、「琉球」又は「この立法の施行地」とあるのは「奄美群島」と、「非琉球人」とあるのは「日本の国籍を有しない者」とする。
2
奄美群島租税犯則取締法及びこれに基く規則の適用については、前項に規定するものの外、当該法令の規定中「徴税官吏又は税関官吏」とあるのは「収税官吏」と、「税務署徴税官吏又は税関官吏」又は「税務署の徴税官吏又は関税官吏」とあるのは「国税局又は税務署の収税官吏」と、「財政局収税官吏」とあるのは「国税庁収税官吏」と、「巡回裁判所又は治安裁判所」とあるのは「地方裁判所又は簡易裁判所」と、「警察官」とあるのは「警察官又は警察吏員」と、「税務署長又は税関長」とあるのは「国税庁長官、国税局長又は税務署長」とし、収税官吏の権限の地域的限界に関しては、国税犯則取締法第12条の例によるものとする。
第8条
【法人の地位】
2
第3条に掲げる法律及びこれに基く命令の適用については、琉球法令に基き成立し、引き続き従前の例により存続する法人で当該法令に規定されている法人に相当するものとして大蔵大臣の指定したものは、これを当該法令に規定されている法人とみなす。
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参照条文
第10条
【琉球法令の租税】
1
奄美群島において、琉球所得税法、琉球法人税法、琉球遊興飲食税法、琉球娯楽税法、琉球自動車税法、琉球嗜好飲料税法、琉球酒税法、琉球酒類消費税法、琉球砂糖消費税法、琉球印紙税法、琉球物品税法又は琉球登録税法の規定により課せられた、若しくは課せられるべきであつた、又は納付された租税は、別に定めるものの外、それぞれ、奄美群島所得税法、奄美群島法人税法、奄美群島遊興飲食税法、奄美群島娯楽税法、奄美群島自動車税法、奄美群島嗜好飲料税法、奄美群島酒税法、奄美群島酒類消費税法、奄美群島砂糖消費税法、奄美群島印紙税法、奄美群島物品税法又は奄美群島登録税法の規定により課せられた、若しくは課せられるべきであつた、又は納付された租税とみなす。
3
暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されていた通行税法(千九百五十二年立法第19号)の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた租税で暫定措置法の施行の日の前日までに納付していないものがあるときは、なお従前の例により、当該租税を徴収する。
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参照条文
第12条
【国税徴収法の適用】
2
昭和二十九年六月一日前に奄美群島租税徴収法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知は、同日以後は、当該規定に相当する国税徴収法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知とみなす。但し、奄美群島租税徴収法の規定により督促状を発せられた租税に係る国税徴収法第9条第3項の延滞加算税額の計算の基礎となる日数は、昭和二十九年六月一日から起算するものとする。
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参照条文
第13条
【国税犯則取締法の適用】
昭和二十九年六月一日前に奄美群島租税犯則取締法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知は、同日以後は、当該規定に相当する国税犯則取締法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知とみなす。
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参照条文
第14条
【税理士法の特例】
昭和二十一年一月二十八日において旧税務代理士法第4条第1項の規定による税務代理士の許可を受けていた者で同日以後暫定措置法の施行の日まで奄美群島に住所を有していたものは、税理士法第3条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有する。但し、その者は、税理士法第22条第1項の規定にかかわらず、同法附則第4項に規定する講習又は研修を経た後でなければ、税理士の登録を受けることができない。
第17条
【奄美群島所得税法の適用】
1
奄美群島所得税法は、所得税法第1条第1項の規定に該当する個人の奄美群島にある資産又は事業の所得に係る昭和二十八年分の所得税については、適用しない。この場合において、この政令の施行前に琉球所得税法の規定により納付した当該所得に係る昭和二十八年分の所得税は、所得税法の規定により納付したものとみなす。
2
所得税法は、奄美群島所得税法第1条第1項の規定に該当する個人の内地にある資産又は事業の所得に係る昭和二十八年分の所得税については、適用しない。この場合において、この政令の施行前に所得税法の規定により納付した当該所得に係る昭和二十八年分の所得税は、奄美群島所得税法の規定により納付したものとみなす。
3
暫定措置法の施行の日において所得税法第1条第1項の規定に該当する者が、同日以後同法が奄美群島に施行されるまでの間に、奄美群島に住所又は居所を移転した場合においては、その者に係る昭和二十八年分の所得税については、その者は、奄美群島所得税法第1条第1項の規定に該当せず、引き続き所得税法第1条第1項の規定に該当するものとみなす。
第18条
1
奄美群島所得税法第1条第1項又は同条第2項第1号の規定に該当する者の昭和二十八年分の所得税の税額は、同法の規定中「その年度」とあるのは「昭和二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とし、同法に規定する総所得金額及び変動所得の金額は、同法の規定により計算した金額を九で除して十二を乗じて得た金額として同法により計算した税額の四分の三に相当する金額とする。
2
昭和二十八年分の所得税に係る奄美群島所得税法の適用については、前項の規定による外、左の各号に規定するところによるものとする。
⑥
奄美群島所得税法第43条第1項中「第四期 翌年五月一日から五月三十一日限り」とあるのは「第四期 昭和二十九年二月十六日から同年三月十五日まで」とし、同条及び第44条中第三期の予定納税に関する部分の規定は、適用しない。
⑦
奄美群島所得税法第55条第1項、第75条、第77条又は第78条の規定により提出する書類は、昭和二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間の支払に係る利子所得、配当所得、給与所得その他の所得について、作成するものとする。
第19条
硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)(以下「琉球諸島」という。)から奄美群島に居所を移した者の昭和二十八年分の所得税については、その者が琉球諸島に最初に居所を有することとなつた日をその者が奄美群島に居所を有することとなつた日とみなして、奄美群島所得税法を適用する。
第20条
【所得税法の適用】
2
内地及び奄美群島の地域に住所及び一年以上居所を有しない個人の奄美群島にある所得税法第1条第2項各号の所得又は法人の奄美群島における同条第4項若しくは第5項の所得については、同法は、昭和二十九年分の所得税から適用し、これらの所得及び内地に住所又は一年以上居所を有する個人の奄美群島における奄美群島所得税法第1条第2項各号の所得に係る昭和二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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参照条文
第21条
1
奄美群島に住所若しくは一年以上居所を有する個人(第17条第3項の規定の適用を受ける者を除く。)又は奄美群島にある資産若しくは事業の所得を有する個人(内地に住所又は一年以上居所を有する個人を除く。)の昭和二十九年分の所得税に係る所得税法の適用については、左の各号に規定するところによるものとする。
①
所得税法第21条の規定の適用については、奄美群島所得税法の規定により昭和二十八年分の総所得金額に対する所得税について確定申告書を提出する義務があつた者(後段の規定により予定納税基準額が零となる者を除く。)は、所得税法第26条第1項の規定により昭和二十八年分の総所得金額に対する所得税について確定申告書を提出する義務があつた者とみなす。この場合において、所得税法第21条の2に規定する予定納税基準額は、所得税法の一部を改正する法律(以下この号において「改正法」という。)附則第8項の規定にかかわらず、同項第1号中「昭和二十八年分の旧法の規定により計算した総所得金額」とあるのを「奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第18条第1項の規定による昭和二十八年分の所得税の税額の計算の基礎とされた総所得金額」と読み替えて計算した同号の金額から、昭和二十八年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法が奄美群島に適用されていたと仮定した場合において同年分の所得につき同法第37条、第38条、第41条又は第42条の規定により徴収され、又は納付されるべきこととなる金額(所得税法第17条に規定する所得、退職所得又は雑所得に係るものを除く。)を控除した金額とする。
③
税務署長の承認を受けて青色申告書を提出した者につき昭和二十八年中に生じた奄美群島所得税法第8条第2項に規定する純損失の金額があるときは、当該純損失の金額を所得税法第9条の総所得金額の計算上控除する。但し、その者の内地にある資産又は事業に係る同年中に生じた純損失の金額で同法第9条の4第1項の規定による控除を受けるべきものがあるときにおけるその控除すべき金額の計算については、大蔵省令で定める。
第23条
【奄美群島法人税法の適用】
1
奄美群島法人税法は、法人税法第1条第1号の規定に該当する法人の暫定措置法の施行の日以後終了する事業年度分の奄美群島にある資産又は事業の所得に係る法人税については、適用しない。この場合において、この政令の施行前に琉球法人税法の規定により納付した当該所得に係る法人税は、法人税法の規定により納付したものとみなす。
2
法人税法は、奄美群島法人税法第1条第1号の規定に該当する法人の暫定措置法の施行の日以後終了する事業年度(昭和二十九年一月一日以後開始する事業年度を除く。)分の内地にある資産又は事業の所得に係る法人税については、適用しない。この場合において、この政令の施行前に法人税法の規定により納付した当該所得に係る法人税は、奄美群島法人税法の規定により納付したものとみなす。
3
暫定措置法の施行の日において法人税法第1条第1号の規定に該当する法人が、同日以後法人税法が奄美群島に施行されるまでの間に、奄美群島に本店又は主たる事務所を移転した場合においては、当該法人の同日以後終了する事業年度(昭和二十九年一月一日以後に開始する事業年度を除く。)分の法人税については、当該法人は、奄美群島法人税法第1条第1号の規定に該当せず、引き続き法人税法第1条第1号の規定に該当するものとみなす。
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参照条文
第24条
【法人税法の適用】
1
奄美群島に本店又は主たる事務所を有する法人(前条第3項の規定の適用を受ける法人を除く。)の法人税法第1条第1号に掲げる法人としての法人税については、同法は、昭和二十九年一月一日以後開始する事業年度分の法人税から適用し、当該法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び同日前に解散した法人に係る法人税については、なお従前の例による。
2
内地及び奄美群島の地域に本店又は主たる事務所を有しない法人の奄美群島にある資産又は事業の所得については、法人税法は、昭和二十九年一月一日以後開始する事業年度分の法人税から適用し、当該法人の同日前に開始した事業年度分のこれらの所得及び内地に本店又は主たる事務所を有する法人の同日前に開始した事業年度分の奄美群島にある資産又は事業の所得に係る法人税については、なお従前の例による。
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参照条文
第25条
3
昭和二十九年一月一日以後最初に開始する事業年度分の法人税に係る法人税法第19条第1項の規定の適用については、当該事業年度の直前の事業年度分の法人税として奄美群島法人税法の規定により納付した、又は納付すべきことが確定した税額は、同項に規定する前事業年度分の法人税として納付した、又は納付すべきことが確定した税額とみなす。
5
奄美群島に本店若しくは主たる事務所を有する法人又は奄美群島に資産若しくは事業を有する法人で内地に本店若しくは主たる事務所を有しないものが法人税法の規定により昭和二十九年一月一日以後最初に開始する事業年度分の法人税について青色申告書の提出の承認を受けた場合において、当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度において生じた損金で奄美群島法人税法第11条第5項の規定により損金に算入されなかつたものがあるときは、当該損金が生じた事業年度終了の日の翌日から三年以内の日を含む各事業年度分の法人税については、当該損金の金額を当該法人の各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた損金とみなして法人税法第9条第5項の規定を適用する。この場合において、同項但書中「当該損金の生じた事業年度」とあるのは、「昭和二十九年一月一日以後最初に開始する事業年度」とする。
6
前項に規定する法人が、内地に資産又は事業を有し、且つ、昭和二十八年十二月三十一日を含む事業年度分以前の法人税について青色申告書の提出を承認を受けている場合であつて、当該資産又は事業につき生じた法人税法第9条第5項に規定する損金があるときは、前項の規定にかかわらず、同法第9条第5項の規定の適用について必要な事項は、大蔵省令で定めるものとする。
第30条
【内地から奄美群島への移出】
2
奄美群島へ移出する目的で暫定措置法の施行の日以後内地にある製造場から移出し、又は引き取る酒類等で昭和二十九年五月三十一日までに奄美群島に陸揚げされるものについては、酒税、砂糖消費税、物品税又は骨ぱい税(以下「酒税等」と総称する。)を免除する。但し、第4項において準用する酒税法第29条第5項の規定の適用がある場合については、この限りでない。
3
前項の規定の適用を受けて酒類等を製造場から移出し、又は引き取ろうとする者は、大蔵省令で定めるところにより、税務署長に申請してその承認を受けなければならない。この場合において、税務署長は、必要があると認めるときは、当該酒類等に係る酒税等の税額に相当する担保の提供を命ずることができる。
第32条
【奄美群島から内地への移出】
1
3
暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日までの間は、酒類等は、前項各号の一に該当する場合を除き、名瀬港、赤木名港、古仁屋港、早町港、湾港、亀津港、母間港、平土野港、鹿浦港、面縄港、和泊港、知名港及び茶花港以外の奄美群島の地域から内地へ移出してはならない。
4
暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日までの間に酒類等を奄美群島から内地へ移出しようとする者は、第2項各号の一に該当する場合を除き、左に掲げる事項を記載した申告書を、大蔵省令で定めるところにより、税務署長に提出しなければならない。
5
第1項の規定により租税を徴収する場合において、その税額に相当する担保の提供があつたときは、一月以内、その税金の徴収を猶予することができる。この場合における担保の種類及び担保を提供した者が期限内に税金を納付しない場合の処分については、奄美群島物品税法の規定による租税の徴収の例による。
6
第4項の規定により申告書を提出した者に対しては、税務署長は、その受領証を交付しなければならない。この場合において、その者が骨ぱいを内地へ移出するものであるときは、税務署長は、当該骨ぱいの包装に申告済証印を押すものとする。
第32条の2
3
前二項の規定により徴収すべき出港税及び当該出港税を徴収されるべき酒類又は砂糖については、前条第2項から第8項まで及び酒税法第28条又は新砂糖消費税法第15条の規定を準用する。この場合において、前条第2項中「前項」とあるのは「第32条の2第1項又は第2項」と、同条第3項、第4項及び第7項中「暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日まで」とあるのは、酒類について準用する場合には「昭和二十九年六月一日から昭和三十年三月三十一日まで」、砂糖について準用する場合には「昭和二十九年六月一日から昭和三十年九月三十日まで」と、同条第5項前段中「第1項」とあるのは「第32条の2第1項又は第2項」と、同項後段中「奄美群島物品税法の規定による租税」とあるのは「酒税又は砂糖消費税」と読み替えるものとする。
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参照条文
第34条
2
新砂糖消費税法第20条の規定の適用については、第32条第1項若しくは第32条の2第2項の規定により出港税を徴収された、若しくは徴収されるべき砂糖等又は奄美群島砂糖消費税法の規定により租税を課せられた、若しくは課せられるべきであつた砂糖等は、新砂糖消費税法に規定する課税済の砂糖類とみなし、同法第21条第1項又は第2項の規定の適用については、これらの規定により控除されるべき砂糖消費税額には、当該砂糖等につき奄美群島砂糖消費税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額及び当該砂糖等につき第32条第1項又は第32条の2第2項の規定により徴収された、又は徴収されるべき税額を含むものとする。
第35条
【酒税法等の適用】
4
奄美群島に酒税法が施行される際現に奄美群島において酒母、もろみ(酒類の製造の用に供することができるものに限る。)若しくはこうじの製造をしている者(同法第8条各号の一に該当するものを除く。)又は酒類の販売業(販売の代理業又は媒介業を含み、酒類の製造免許を受けている者がその免許を受けた製造場においてする酒類の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業を除く。)を営んでいる者で、酒税法施行令第12条又は第13条に規定する申請書の記載事項に準ずる事項を記載した申告書を昭和二十九年六月三十日までに税務署長に提出したものは、同法の適用については、それぞれ同年六月一日において同法第8条又は第9条の規定により酒母、もろみ若しくはこうじの製造免許又は酒類の販売業免許を受けた者とみなす。
6
奄美群島における酒税法、砂糖消費税法又は物品税法の適用については、奄美群島酒税法第25条第1項若しくは奄美群島酒類消費税法第18条第1項、奄美群島砂糖消費税法第7条第1項又は奄美群島嗜好飲料税法第9条第1項若しくは奄美群島物品税法第13条第1項の規定の適用を受けて製造場から移出し、又は保税地域から引き取つた酒類、砂糖等又はし好飲料若しくは奄美群島物品税法第1条第1項に掲げる物品(骨ぱいを除く。以下次項において同じ。)は、それぞれ、酒税法第28条第1項、砂糖消費税法第7条第1項又は物品税法第11条第1項に規定する承認を受けて製造場から移出し、又は保税地域から引き取つた酒類、砂糖等又は物品税法第1条第1項に掲げる物品とみなす。但し、指定期間内にその移出先又は引取先に移入されたことの証明がない場合において徴収すべき租税の税率については、なお従前の例による。
7
奄美群島における酒税法又は物品税法の適用については、奄美群島酒税法第27条第1項の規定の適用を受けて製造場から移出し、若しくは保税地域から引き取つた酒類又は奄美群島物品税法第14条第1項若しくは同法第15条第1項の規定の適用を受けて製造場から移出し、若しくは保税地域から引き取つた同法第1条第1項に規定する物品は、それぞれ、酒税法第29条第1項又は物品税法第12条第1項若しくは第13条第1項の規定の適用を受けて製造場から移出し、又は保税地域から引き取つた酒類又は物品税法第1条第1項に規定する物品とみなす。但し、酒税法第29条第5項本文又は物品税法第12条第2項若しくは第13条第2項において準用する同法第11条第3項本文の規定により徴収すべき租税の税率については、なお従前の例による。
第35条の2
1
昭和二十九年六月一日から昭和三十年三月三十一日までの間、奄美群島内にある製造場から移出される酒税法第4条第3項に規定する焼ちゆう乙類(奄美群島において製造されたものに限る。)に対する酒税の税率は、同法第22条並びに租税特別措置法第25条及び第25条の2の規定にかかわらず、奄美群島酒税法第19条に規定する税率によるものとする。
2
昭和二十九年六月一日から昭和三十年九月三十日までの間、奄美群島内にある製造場から移出する新砂糖消費税法第2条第1号の第一種甲類の砂糖(奄美群島において製造されたものに限る。)については、同法第3条、第7条、第10条及び第13条の規定を適用しない。
⊟
参照条文
第36条
【昭和二十九年六月一日の手持品に対する措置】
1
昭和二十九年六月一日に奄美群島において酒類(第30条第1項の規定により奄美群島酒類消費税法の適用を受けた酒類及び奄美群島において製造された酒税法第4条第3項に規定する焼ちゆう乙類を除く。)、砂糖等(奄美群島において製造された砂糖消費税法第3条第1号の第一種甲類の砂糖を除く。)、物品税法に規定する第二種若しくは第三種の物品(大蔵省令で指定する物品を除く。)又は骨ぱいの製造者又は販売業者が製造場及び保税地域以外の場所において所持するこれらの物の数量又は価格が別に政令で定める数量又は価格以上のときは、これらの物については、奄美群島に酒税法、砂糖消費税法、物品税法又は骨牌税法が施行されることに伴う調整措置として、別に政令で定めるところにより酒税、砂糖消費税、物品税又は骨ぱい税を課する。
第36条の2
【昭和三十年四月一日又は同年十月一日の手持品に対する措置】
昭和三十年四月一日に奄美群島において酒類の製造者若しくは販売業者が製造場及び保税地域以外の場所において所持する酒税法第4条第3項に規定する焼ちゆう乙類であつて奄美群島において製造されたもの又は昭和三十年十月一日に奄美群島において砂糖の製造者若しくは販売業者が製造場及び保税地域以外の場所において所持する新砂糖消費税法第2条第1号の第一種甲類の砂糖であつて奄美群島において製造されたものの数量が別に政令で定める数量をこえるときは、当該酒類又は砂糖については、第35条の2の規定が適用されなくなることに伴う調整措置として、別に政令で定めるところにより酒税又は砂糖消費税を課する。
第40条
【保税地域外における蔵置】
琉球法令の規定に基き暫定措置法の施行の際現に琉球法令に規定する保税地域以外の場所に蔵置されている外国貨物は、暫定措置法の施行の日から起算して三月間(当該保税地域以外の場所への蔵置について期限が定められていた場合にはその期限まで)は、関税法第24条の規定にかかわらず、その場所に蔵置することができる。
第41条
【みなし輸入】
1
昭和二十八年八月八日から暫定措置法の施行の日の前日までの間に内地以外の地域から奄美群島に輸入若しくは移入された貨物又は同法の施行の際奄美群島に適用されていた税関規定(米国琉球民政府布令第77号)第4条の規定により貨物を免税で輸入することができる者(以下「合衆国軍人等」という。)によつて昭和二十八年八月七日以前に内地以外の地域から奄美群島に輸入又は移入され、同日後暫定措置法の施行の日の前日までの間に合衆国軍人等から合衆国軍人等以外の者が譲り受けた貨物のうち、大蔵省令で指定するものを、暫定措置法の施行の日から起算して二年以内に奄美群島から内地へ移出する場合においては、当該移出を輸入とみなして関税法、関税定率法及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「臨時特例法」という。)の規定を適用する。
2
前項の規定により関税法を適用する場合における同法第67条の規定による申告は、関税法施行令第59条第1項本文の規定にかかわらず、貨物の産出地又は製造地、品名、数量及び価格を記載した文書をもつてすれば足りるものとする。
第45条
【輸出入手続に関する特例】
2
前項第1号に掲げる貨物の輸出申告又は輸入申告は、税関において支障がないと認めるときは、関税法施行令第58条本文及び第59条第1項本文の規定にかかわらず、輸出又は輸入しようとする貨物の包装の種類、品名、個数、数量及び価格を記載した文書をもつてすれば足りるものとする。
第47条
【登録船舶に対するとん税等の免除等】
1
主として奄美群島と琉球諸島との間のみを往来する三百五十トン未満の船舶で、あらかじめその船種、船名、船籍港名、トン数、所有者名、管理者名及び船長名を税関長に届け出てその登録を受けたもの(以下「登録船舶」という。)のうち百トン未満のものの名瀬港への入港については、当分の間、とん税及び特別とん税を課さない。
2
登録船舶が早町港、古仁屋港、亀津港、平土野港、和泊港、知名港又は茶花港(以下「指定港」という。)へ入港する場合においては、当分の間、関税法第20条第1項の許可を要しないものとする。但し、登録船舶が指定港に入港し、又は指定港から出港するときは、当該船舶の船長は、その旨を税関に届け出なければならない。
⊟
参照条文