官民の人材交流の範囲を定める政令
平成20年12月25日 制定
国家公務員法(以下「法」という。)第18条の5第2項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
法第79条の規定による休職であって、次に掲げるもの
イ
職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるための休職であって、当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして国家公務員退職手当法施行令第6条第2項に定める要件を満たすもの
④
国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条第2項に規定する民間企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)に現に雇用され、又は雇用されていた者の職員への法第36条第1項ただし書の規定による採用