平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令
平成19年11月9日 改正
第1条
【旧法の規定による年金の額の改定】
1
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧法」という。)の退職(死亡を含む。)をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、平成十九年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に定める額に調整改定率(恩給法第65条第2項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
①
平成十一年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第1条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の月額(以下この項において「平成十一年度の平均標準給与の月額」という。)が五十万千九百四十五円以下である年金 平成十一年度の平均標準給与の月額に一・〇〇二五を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
2
4
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳又は八十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定を適用してその額を改定する。
第2条
【旧法の規定による退職年金等の最低保障の額の改定】
⊟
参照条文
第3条
【旧法の規定による遺族年金に係る寡婦加算】
1
前二条の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(以下この条において「旧法遺族年金受給者」という。)が妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、これらの規定により算定した額(以下この条において「改定後の年金額」という。)に当該各号に定める額を加えた額をもって遺族年金の額とする。
2
前項の場合において、旧法遺族年金受給者である妻が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。
②
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この号において「」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法、第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この号において「」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第9章の2及び第11章を除く。)、第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第11章の3及び第13章を除く。)又は昭和六十年法律第105号第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法の規定による遺族年金(その額が第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第92条の2第1項又は第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第97条の2第1項の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合
3
旧法遺族年金受給者(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第1項に規定する昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(次条において「昭和四十四年改定法」という。)第5条第1項の次に二項を加える改正規定の施行の日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金を受ける者を除く。)が妻であり、かつ、第1項各号のいずれかに該当する場合において、その者が、次に掲げる年金である給付(その全額の支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、第1項の規定による加算は行わない。ただし、改定後の年金額が八十一万円に満たないときは、この限りでない。
①
私立学校教職員共済法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるもの又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第10項若しくは第11項(これらの規定を同法附則第18項又は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金
第4条
【恩給財団の年金の額の改定】
日本私立学校振興・共済事業団が私立学校教職員共済法附則第11項及び日本私立学校振興・共済事業団法附則第5条第1項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金並びに旧法附則第20項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金については、平成十九年十月分以後、その額を、百十三万二千七百円(昭和四十四年改定法第3条の規定による改定前の年金額が十五万円である場合にあっては、百二十万五千四百円)に調整改定率を乗じて得た額に改定する。
⊟
参照条文